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 第3四半期報告書_20160201094322

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年2月2日
【四半期会計期間】 第92期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
【会社名】 東京電力株式会社
【英訳名】 Tokyo Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長  廣瀬 直己
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理室 財務計画グループマネージャー 加藤 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理室 財務計画グループマネージャー 加藤 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04498 95010 東京電力株式会社 Tokyo Electric Power Company, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ELE 2015-04-01 2015-12-31 Q3 2016-03-31 2014-04-01 2014-12-31 2015-03-31 1 false false false E04498-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:CustomerServiceCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:CorporateReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2016-02-02 E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:CorporateReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:CustomerServiceCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2015-12-31 E04498-000 2015-10-01 2015-12-31 E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 E04498-000 2014-12-31 E04498-000 2014-10-01 2014-12-31 E04498-000 2014-04-01 2014-12-31 E04498-000 2015-03-31 E04498-000 2014-04-01 2015-03-31 E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20160201094322

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第91期

第3四半期

連結累計期間
第92期

第3四半期

連結累計期間
第91期
会計期間 平成26年

4月1日から

平成26年

12月31日まで
平成27年

4月1日から

平成27年

12月31日まで
平成26年

4月1日から

平成27年

3月31日まで
売上高 百万円 4,932,556 4,497,174 6,802,464
経常利益 227,051 436,250 208,015
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 180,069 338,281 451,552
四半期包括利益又は包括利益 206,523 343,059 530,145
純資産額 1,782,536 2,443,447 2,102,180
総資産額 13,818,663 13,846,240 14,212,677
1株当たり四半期(当期)純利益 112.37 211.12 281.80
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 36.48 68.54 91.49
自己資本比率 12.7 17.5 14.6
回次 第91期

第3四半期

連結会計期間
第92期

第3四半期

連結会計期間
--- --- --- --- ---
会計期間 平成26年

10月1日から

平成26年

12月31日まで
平成27年

10月1日から

平成27年

12月31日まで
--- --- --- --- ---
1株当たり四半期純利益

又は1株当たり四半期純損失(△)
△68.70 36.70

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。

2.売上高には、消費税等は含まれていない。

3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としている。 

2【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社42社及び関連会社38社(平成27年12月31日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。

当社は、今後予定される電力システム改革に対応し、各事業部門がコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組むことで、競争力を高めていくことを目的に、平成25年4月1日より社内カンパニー制を導入した。社内カンパニー制では、「フュエル&パワー・カンパニー」「パワーグリッド・カンパニー」「カスタマーサービス・カンパニー」の3つのカンパニーを設置するとともに、3カンパニー以外の組織は、コーポレートとして、グループでの総合力発揮を目指している。また、当社は、平成28年4月1日(予定)をもって、ホールディングカンパニー制へ移行することとしており、カンパニーを主体とする経営管理体制の下、電力小売市場の全面自由化後の新たな事業環境に柔軟かつ適切に対応していくための事業・業務管理を行っている。

この体制の下、報告セグメントは、「フュエル&パワー」「パワーグリッド」「カスタマーサービス」「コーポレート」の4つとしている。なお、電力システム改革に向けた体制整備のための組織改編に伴い、これまで「パワーグリッド」に区分してきた水力・新エネルギー発電事業を「コーポレート」に移行し、あわせて関係会社のセグメントも変更するなど、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの整理方法を変更している。

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。

セグメント変更後の関係会社の位置付けならびに主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。

[フュエル&パワー]

平成27年4月に中部電力㈱との共同出資による共同支配企業として㈱JERAを設立し、これにより同社は関係会社となったことから、主な関係会社に加えている。

また、平成27年4月に、ホールディングカンパニー制への移行に向け、東京電力燃料・火力発電事業分割準備㈱を設立し、平成27年6月に同社が当社の燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を会社分割の方法により承継したことから、主な関係会社に加えている。

平成27年10月には、燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業が、東京電力燃料・火力発電事業分割準備㈱から㈱JERAへ承継されたことに伴い、TEPCOトレーディング㈱(現「㈱JERA LNG コーディネーション」)、パシフィック・エルエヌジー・シッピング社、パシフィック・ユーラス・シッピング社、シグナス・エルエヌジー・シッピング社は、関係会社ではなくなっている。

(主な関係会社)

東京電力燃料・火力発電事業分割準備㈱、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル社、テプコ・オーストラリア社、東電フュエル㈱、東京臨海リサイクルパワー㈱、東京ティモール・シー・リソーシズ(米)社、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社、テプコ・ダーウィン・エルエヌジー社、東京ティモール・シー・リソーシズ(豪)社、君津共同火力㈱、鹿島共同火力㈱、相馬共同火力発電㈱、常磐共同火力㈱、ティームエナジー社、テプディア・ジェネレーティング社、㈱JERA、アイティーエム・インベストメント社

[パワーグリッド]

(主な関係会社)

東京電設サービス㈱、東電タウンプランニング㈱、東電用地㈱、東電物流㈱、㈱関電工、㈱東光高岳、㈱アット東京

[カスタマーサービス]

(主な関係会社)

テプコカスタマーサービス㈱、㈱ファミリーネット・ジャパン、東京都市サービス㈱

[コーポレート]

当社は、平成27年11月に当社関係会社の東電リース㈱(現「㈱イチネンTDリース」)の株式を譲渡したことにより、同社は関係会社ではなくなっている。

(主な関係会社)

東電不動産㈱、東京発電㈱、東京パワーテクノロジー㈱、東電設計㈱、㈱テプコシステムズ、テプコ・リソーシズ社、東電パートナーズ㈱、リサイクル燃料貯蔵㈱、㈱当間高原リゾート、㈱ユーラスエナジーホールディングス、㈱日立システムズパワーサービス、日本原燃㈱、日本原子力発電㈱、㈱東京エネシス 

 第3四半期報告書_20160201094322

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

2【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としている。

(1)業績の状況

当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比8.8%減の4兆4,971億円、経常利益は同92.1%増の4,362億円となった。

販売電力量は、生産が弱含んでいることなどにより特定規模需要が減少したことから、前年同四半期比3.6%減の1,806億kWhとなった。

内訳としては、電灯は前年同四半期比0.7%減の615億kWh、電力は同2.0%減の70億kWh、特定規模需要は同5.2%減の1,122億kWhとなった。

収入面では、燃料費調整制度の影響などにより電気料収入単価が低下したことなどから、電気料収入は前年同四半期比10.8%減の3兆8,864億円となった。

これに地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、前年同四半期比8.8%減の4兆4,971億円、経常収益は同8.6%減の4兆5,516億円となった。

一方、支出面では、原子力発電の全機停止や為替レートの円安化といった増加要因に対し、原油安等の影響で燃料費が大幅に減少したことに加え、引き続き全社を挙げてコスト削減に努めたことなどから、経常費用は前年同四半期比13.4%減の4兆1,153億円となった。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益として原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金4,267億円や退職給付制度改定益610億円など5,000億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費5,504億円を計上したことなどから、前年同四半期比87.9%増の3,382億円となった。

また、当第3四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。

なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較している。

[フュエル&パワー]

売上高は、前年同四半期比26.5%減の1兆8,721億円となり、営業利益は同24.4%増の3,102億円となった。

[パワーグリッド]

売上高は、前年同四半期比13.4%増の1兆2,177億円となり、営業利益は同20.7%増の1,287億円となった。

[カスタマーサービス]

売上高は、前年同四半期比9.6%減の4兆4,178億円となり、営業利益は同70.7%減の705億円となった。

[コーポレート]

売上高は、前年同四半期比68.6%増の5,372億円となり、営業損失は467億円(前年同四半期は2,975億円の営業損失)となった。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題について重要な変更はない。

(3)研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、8,809百万円である。

なお、当第3四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

(4)生産及び販売の状況

当社グループは、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「カスタマーサービス」及び水力・原子力発電等を行う「コーポレート」の4つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の状況については、電気事業のみを記載している。

なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。

① 需給実績

種別 平成27年度第3四半期累計 前年同四半期比(%)
--- --- --- --- ---
















水力発電電力量(百万kWh) 9,308 101.7
火力発電電力量(百万kWh) 144,874 93.2
原子力発電電力量(百万kWh)
新エネルギー等発電電力量

(百万kWh)
50 135.8
他社受電電力量(百万kWh) 40,789 102.6
△3,510 82.5
融通電力量(百万kWh) 11,000 103.7
△6,039 105.8
揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) △1,218 116.5
合計(百万kWh) 195,254 95.7
総合損失電力量(百万kWh) 14,617 87.9
販売電力量(百万kWh) 180,638 96.4
出水率(%) 102.2

(注)1.連結会社の水力発電電力量には、東京発電㈱からの受電電力量706百万kWhが含まれている。

2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。

3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。

4.販売電力量の中には、自社事業用電力量(平成27年度第3四半期325百万kWh)を含んでいる。

5.平成27年度第3四半期出水率は、昭和59年度第3四半期から平成25年度第3四半期までの第3四半期の30か年平均に対する比である。

なお、平成26年度第3四半期出水率は、昭和58年度第3四半期から平成24年度第3四半期までの第3四半期の30か年平均に対する比であり、101.2%である。

② 販売実績

a 契約高

種別 平成27年12月31日現在 前年同四半期比(%)
--- --- --- ---
契約口数 電灯 27,446,111 100.9
電力 1,964,736 98.6
29,410,847 100.7
契約電力(千kW) 電灯 100,301 101.2
電力 13,198 98.1
113,500 100.8

(注) 電力には、特定規模需要は含まれていない。

b 販売電力量

種別 平成27年度第3四半期累計

(百万kWh)
前年同四半期比

(%)
--- --- --- --- ---






















定額電灯 200 114.2
従量電灯A・B 41,410 98.8
従量電灯C 8,109 97.5
その他 11,732 102.1
61,452 99.3


低圧電力 5,879 98.4
その他 1,087 96.2
6,965 98.0
電灯電力合計 68,417 99.2
特定規模需要 112,221 94.8
電灯電力・特定規模合計 180,638 96.4
他社販売 2,959 75.9
融通 6,030 105.7

c 料金収入

種別 平成27年度第3四半期累計

(百万円)
前年同四半期比

(%)
--- --- ---
電灯 1,614,733 92.8
電力 2,271,751 86.8
電灯電力合計 3,886,485 89.2
他社販売 46,816 71.1
融通 95,064 89.2

(注)1.電力には、特定規模需要を含む。

2.上記料金収入には消費税等は含まれていない。

d 産業別(大口電力)需要実績

種別 平成27年度第3四半期累計
--- --- --- --- ---
販売電力量
--- --- --- --- ---
(百万kWh) 前年同四半期比(%)
--- --- --- --- ---




鉱業 117 95.0




食料品 4,525 101.7
繊維工業 208 85.2
パルプ・紙・紙加工品 1,579 87.5
化学工業 6,651 96.5
石油製品・石炭製品 388 85.9
ゴム製品 414 95.2
窯業土石 1,544 94.6
鉄鋼業 5,497 88.2
非鉄金属 2,633 96.3
機械器具 10,871 94.8
その他 6,631 94.8
40,941 94.5
41,058 94.5




鉄道業 4,299 99.3
その他 8,953 98.1
13,252 98.5
合計 54,310 95.4

③ 電気料金

当社は、平成27年12月1日、平成28年4月1日より「地球温暖化対策のための税」(石油石炭税)の税率が変更になることを踏まえ、経済産業大臣に電気供給約款の変更を届出し、新税率の適用開始を平成28年6月1日から実施する。

主要契約種別の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。

電気料金表

(消費税等相当額を含む料金単価)

単位 料金単価(円)
--- --- --- --- --- ---






需要家料金 1契約   1か月につき 54.00






10Wまで 1灯    1か月につき 97.75
10W超過 20Wまで 146.90
20W 〃 40W 〃 245.20
40W 〃 60W 〃 343.51
60W 〃 100W 〃 540.12
100W 〃 100Wまでごとに 540.12










50VAまで 1機器   1か月につき 234.82
50VA超過 100VAまで 380.01
100VA 〃 100VAまでごとに 380.01






最低料金 1か月8kWhまで 231.55
電力量料金 上記超過1kWhにつき 19.52






10A 1契約   1か月につき 280.80
15A 421.20
20A 561.60
30A 842.40
40A 1,123.20
50A 1,404.00
60A 1,684.80








最初の120kWhまで 1kWhにつき 19.52
120kWh超過 300kWhまで 26.00
300kWh超過 30.02
最低月額料金 1契約   1か月につき 231.55
基本料金 1kVA  1か月につき 280.80








最初の120kWhまで 1kWhにつき 19.52
120kWh超過 300kWhまで 26.00
300kWh超過 30.02
単位 料金単価(円)
--- --- --- --- --- --- ---








需要家料金 1契約   1か月につき 48.60






10Wまで 1灯    1か月につき 88.46
10W超過 20Wまで 133.73
20W 〃 40W 〃 224.25
40W 〃 60W 〃 314.78
60W 〃 100W 〃 495.84
100W 〃 100Wまでごとに 495.84










50VAまで 1機器   1か月につき 214.30
50VA超過 100VAまで 343.29
100VA 〃 100VAまでごとに 343.29
基本料金 1kVA  1か月につき 253.80
電力量料金 1kWhにつき 19.69
最低月額料金 1契約   1か月につき 220.75






基本料金 1kW   1か月につき 1,101.60
電力量料金 1kWhにつき 夏季

17.06
その他季

15.51

(注)1.上記契約種別のほか、臨時電灯、臨時電力、農事用電力がある。

2.料金単価欄の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。

3.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。

また、当社は効率的な事業運営に資する料金制度として選択約款を設定しており、平成27年12月1日に経済産業大臣に届出し、新税率の適用開始を平成28年6月1日から実施する。なお、選択約款は平成28年3月31日をもって新規加入の停止を予定しているが、既にご加入済みのお客さまについては、引き続きご利用いただくことができる。

主要な選択約款の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。

電気料金表(主要な選択約款)

(消費税等相当額を含む料金単価)

単位 料金単価(円)
--- --- --- --- --- --- ---




























6kVAまで 1契約   1か月につき 1,296.00
6kVA超過 1契約につき最初の10kVAまで  1か月につき 2,160.00
10kVAをこえる1kVA     1か月につき 280.80














最初の90kWhまで 1kWhにつき 23.90
90kWh超過 230kWhまで 31.84
230kWh超過 36.77
夜間時間 12.25
5時間通電機器割引額 5時間通電機器の総容量    1kVA

1か月につき
248.40
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量  〃 151.20
最低月額料金 1契約   1か月につき 324.43
















10











6kVAまで 1契約   1か月につき 1,296.00
6kVA超過 1契約につき最初の10kVAまで  1か月につき 2,160.00
10kVAをこえる1kVA     1か月につき 280.80














最初の80kWhまで 1kWhにつき 26.01
80kWh超過 200kWhまで 34.65
200kWh超過 40.01
夜間時間 12.50
8時間通電機器割引額 8時間通電機器の総容量    1kVA

1か月につき
43.20
5時間通電機器割引額 5時間通電機器の総容量     〃 291.60
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量  〃 194.40
最低月額料金 1契約   1か月につき 324.43
単位 料金単価(円)
--- --- --- --- --- --- ---






















6kVAまで 1契約   1か月につき 1,296.00
6kVA超過 1契約につき最初の10kVAまで  1か月につき 2,160.00
10kVAをこえる1kVA     1か月につき 280.80








ピーク時間 夏季 1kWhにつき 38.72
その他季 31.73
オフピーク時間 26.01
夜間時間 12.25
5時間通電機器割引額 5時間通電機器の総容量    1kVA

1か月につき
248.40
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 通電制御型夜間蓄熱式機器の総容量  〃 151.20
全電化住宅割引額 電力量料金(夏季のピーク時間を除く) 5%割引
最低月額料金 1契約   1か月につき 324.43


































6kVAまで 1契約   1か月につき 1,296.00
6kVA超過 1契約につき最初の10kVAまで  1か月につき 2,160.00
10kVAをこえる1kVA     1か月につき 280.80








ピーク時間 1kWhにつき 54.77
昼間時間 29.08
夜間時間 12.25


























6kVAまで 1契約   1か月につき 1,296.00
6kVA超過 1契約につき最初の10kVAまで  1か月につき 2,160.00
10kVAをこえる1kVA     1か月につき 280.80














最初の90kWhまで 1kWhにつき 24.02
90kWh超過 230kWhまで 31.99
230kWh超過 36.94
夜間時間 12.28


























6kVAまで 1契約   1か月につき 1,296.00
6kVA超過 1契約につき最初の10kVAまで  1か月につき 2,160.00
10kVAをこえる1kVA     1か月につき 280.80














最初の90kWhまで 1kWhにつき 24.12
90kWh超過 230kWhまで 32.12
230kWh超過 37.09
夜間時間 12.57
単位 料金単価(円)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---






























6kVAまで 1契約   1か月につき 1,296.00
6kVA超過 1契約につき最初の10kVAまで  1か月につき 2,160.00
10kVAをこえる1kVA     1か月につき 280.80














最初の70kWhまで 1kWhにつき 28.47
70kWh超過 170kWhまで 37.93
170kWh超過 43.80
夜間時間 12.68
















10A 1契約   1か月につき 280.80
15A 421.20
20A 561.60
30A 842.40
40A 1,123.20
50A 1,404.00
60A 1,684.80








平日 最初の90kWhまで 1kWhにつき 21.06
90kWh超過 230kWhまで 28.06
230kWh超過 32.39
休日 20.78
最低月額料金 1契約   1か月につき 231.55


基本料金 1kVA  1か月につき 280.80








平日 最初の90kWhまで 1kWhにつき 21.06
90kWh超過 230kWhまで 28.06
230kWh超過 32.39
休日 20.78












基本料金 1kW   1か月につき 1,296.00
電力量料金 1kWhにつき 夏季

18.50
その他季

16.83






1契約   1か月につき 1,454.88
基本料金 1kW   1か月につき 324.00
電力量料金 1kWhにつき 12.25
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 13%割引
単位 料金単価(円)
--- --- --- --- ---










基本料金 1kW   1か月につき 216.00
電力量料金 1kWhにつき 11.28














契約使用期間の最初の3か月まで 1kW   1か月につき 2,062.80
3か月超過 491.40
電力量料金 1kWhにつき 15.31

(注)1.料金単価欄の「夏季」とは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。

2.時間帯別電灯[夜間8時間型]における「昼間時間」とは毎日午前7時から午後11時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。

3.時間帯別電灯[夜間10時間型]における「昼間時間」とは毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。

4.季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは毎日午前10時から午後5時までの時間をいい、「オフピーク時間」とは毎日午前7時から午前10時までおよび午後5時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「オフピーク時間」以外の時間をいう。

5.季節別時間帯別電灯における全電化住宅割引は、1か月につき2,160円を上限額とする。

6.ピーク抑制型季節別時間帯別電灯における「ピーク時間」とは夏季の午後1時から午後4時までの時間をいい、「昼間時間」とはピーク時間を除く毎日午前7時から午後11時までの時間をいう。また、「夜間時間」とは「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいう。

7.時間帯別電灯[朝得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から翌日の午前1時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。

8.時間帯別電灯[夜得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前5時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。

9.時間帯別電灯[半日お得プラン]における「昼間時間」とは毎日午前9時から午後9時までの時間をいい、「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいう。

10.曜日別電灯における「休日」とは土曜日および日曜日をいい、「平日」とは「休日」以外の日をいう。

11.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。

12.5時間通電機器割引および第2深夜電力については、平成25年3月31日をもって新規加入を停止している。なお、既にご加入済みのお客さまについては、引き続きご利用いただくことができる。

(参考)燃料費調整

電気供給約款および選択約款における燃料費調整

a.燃料費調整単価の算定方法

平均燃料価格の範囲 燃料費調整単価の算定方法
--- ---
44,200円/klを下回る場合 (44,200円-平均燃料価格)×基準単価/1,000
44,200円/klを上回り、かつ、66,300円/kl以下の場合 (平均燃料価格-44,200円)×基準単価/1,000
66,300円/klを上回る場合 (66,300円-44,200円)×基準単価/1,000

b.基準単価

単位 基準単価
--- --- ---
従量制 1kWhにつき 22銭8厘

(注) 定額制供給についても、同様に基準単価がある。

④ 託送供給料金

当社は、平成27年7月31日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」を経済産業大臣に認可申請したが、平成27年12月11日に経済産業省より示された査定方針に基づき、平成27年12月18日、申請内容の修正を提出し、同日、経済産業大臣の認可を受け、平成28年4月1日より実施する。

主要託送供給料金は下記のとおりである。

託送供給料金表

(消費税等相当額を含む料金単価)

単位 料金単価(円)
--- --- --- --- --- --- --- ---
接続送電サービス 低圧 電灯定額接続送電サービス 電灯

料金
10Wまで 1灯    1か月につき 34.89
10W超過 20Wまで 69.80
20W 〃 40W 〃 139.60
40W 〃 60W 〃 209.40
60W 〃 100W 〃 349.00
100W 〃 100Wまでごとに 349.00
小型

機器

料金
50VAまで 1機器   1か月につき 104.24
50VA超過 100VAまで 208.48
100VA 〃 100VAまでごとに 208.48
電灯標準接続送電サービス 基本

料金
実量契約 1kW   1か月につき 210.60
SB・主開閉器契約 1kVA  1か月につき 140.40
SB契約;5Aの場合 1契約   1か月につき 70.20
SB契約;15Aの場合 210.60
電力量料金 1kWhにつき 7.31
電灯

時間帯別接続送電サービス
基本

料金
実量契約 1kW   1か月につき 210.60
SB・主開閉器契約 1kVA  1か月につき 140.40
SB契約;5Aの場合 1契約   1か月につき 70.20
SB契約;15Aの場合 210.60
電力量料金 昼間時間 1kWhにつき 8.05
夜間時間 1kWhにつき 6.43
電灯従量接続送電サービス 1kWhにつき 10.77
動力標準接続送電サービス 基本

料金
実量契約 1kW   1か月につき 691.20
主開閉器契約 437.40
電力量料金 1kWhにつき 5.08
動力

時間帯別接続送電サービス
基本

料金
実量契約 1kW   1か月につき 691.20
主開閉器契約 437.40
電力量料金 昼間時間 1kWhにつき 5.58
夜間時間 4.48
動力従量接続送電サービス 16.41
単位 料金単価(円)
--- --- --- --- --- --- ---
接続送電

サービス
高圧 高圧標準

接続送電サービス
基本料金 1kW   1か月につき 545.40
電力量料金 1kWhにつき 2.30
高圧

時間帯別接続送電サービス
基本料金 1kW   1か月につき 545.40
電力量料金 昼間時間 1kWhにつき 2.53
夜間時間 2.00
高圧従量接続送電サービス 1kWhにつき 11.24
ピークシフト割引 1kW   1か月につき 463.32
特別

高圧
特別

高圧標準接続送電サービス
基本料金 372.60
電力量料金 1kWhにつき 1.27
特別高圧時間帯別接続送電サービス 基本料金 1kW   1か月につき 372.60
電力量料金 昼間時間 1kWhにつき 1.36
夜間時間 1.14
特別高圧従量接続送電サービス 7.39
ピークシフト割引 1kW   1か月につき 316.44
予備送電サービス 高圧 予備送電サービスA 70.20
予備送電サービスB 86.40
特別

高圧
予備送電サービスA 64.80
予備送電サービスB 75.60
近接性

評価割引
受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 1kWhにつき 0.68
受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000V以下の場合 0.40
受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 0.21

(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。

2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。

3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。

4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。

5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。

(5)設備の状況

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第3四半期連結累計期間に重要な変更はない。なお、当第3四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりである。

(火力発電設備)

地点名 出力(千kW) 着工 運転開始
--- --- --- ---
千葉3号系列(減出力) △18.7 平成27/7 平成27/8

(注) 千葉3号系列は3軸の出力減の工事であり、平成27年8月に工事が完了している。

また、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第3四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。

(火力発電設備)

地点名 出力(千kW) 着工 運転開始
--- --- --- ---
横浜7号系列(増出力) +27 平成26/12 平成27/7

(注) 横浜7号系列は2軸の取替工事の完了である。なお、1軸は平成28年7月、3軸は平成29年7月、4軸は平成29年1月に取替工事の完了を予定している。

(送電設備)

件名 電圧(kV) 亘長(km) 着工 運転開始
--- --- --- --- ---
川崎豊洲線新設 275 22.0 平成21/8 平成27/6

(注) 川崎豊洲線は2番線の完成である。なお、亘長については、22.2kmを22.0kmに変更した。

また、1番線については平成24年5月に完成しており、3番線については平成28年3月の完成を予定している。 

 第3四半期報告書_20160201094322

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 35,000,000,000
A種優先株式 5,000,000,000
B種優先株式 500,000,000
14,100,000,000(注)

(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。 

②【発行済株式】

種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年12月31日)
提出日現在発行数

(株)

(平成28年2月2日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 1,607,017,531 同左 東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数は100株
A種優先株式

(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
1,600,000,000 同左 非上場 単元株式数は100株

(注1、2、3)
B種優先株式

(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
340,000,000 同左 非上場 単元株式数は10株

(注1、2、3)
3,547,017,531 同左

(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。

(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。

(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。

取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。

上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。

(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。

上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。

(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。

(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。

(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)

② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること

(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

本優先株式のいずれも、該当事項はない。

(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。

② 種類株主総会の決議

当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。

③ 議決権の有無及びその内容

当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。

(注3) 株式の内容

(1)A種優先株式の内容

① 剰余金の配当

イ.A種優先期末配当金

当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。

ロ.A種優先配当年率

A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%

なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。

ハ.A種優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。

ニ.非累積条項

ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

ホ.非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

ヘ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

② 残余財産の分配

イ.A種優先残余財産分配金

当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

ロ.非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。

ハ.経過A種優先配当金相当額

経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

ニ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。

④ 普通株式を対価とする取得請求権

イ.普通株式対価取得請求権

A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。

但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。

「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。

ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

ハ.当初取得価額

当初取得価額は、200円とする。

ニ.取得価額の修正

取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。

「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
調整後取得価額=調整前取得価額× 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

ヘ.合理的な措置

上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権

イ.B種優先株式対価取得請求権

A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。

ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数

A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。

ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

(2)B種優先株式の内容

① 剰余金の配当

イ.B種優先期末配当金

当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。

ロ.B種優先配当年率

B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%

なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。

ハ.B種優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。

ニ.非累積条項

ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

ホ.非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

ヘ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

② 残余財産の分配

イ.B種優先残余財産分配金

当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

ロ.非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。

ハ.経過B種優先配当金相当額

経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

ニ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。

④ 普通株式を対価とする取得請求権

イ.普通株式対価取得請求権

B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。

但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。

「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。

ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

ハ.当初取得価額

当初取得価額は、200円とする。

ニ.取得価額の修正

取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。

「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
調整後取得価額=調整前取得価額× 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

ヘ.合理的な措置

上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権

イ.A種優先株式対価取得請求権

B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。

ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数

B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。

⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。

ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金残高

(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年10月1日~

平成27年12月31日
3,547,017 1,400,975 743,555

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はない。

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 B種優先株式

340,000,000
「1(1)②発行済株式」の記載を参照
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式 3,108,200
(相互保有株式)

普通株式 3,955,900
完全議決権株式(その他) 普通株式

1,593,578,000
15,935,780
A種優先株式

1,600,000,000
16,000,000 「1(1)②発行済株式」の記載を参照
単元未満株式 普通株式 6,375,431 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 3,547,017,531
総株主の議決権 31,935,780

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。

2.当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。

②【自己株式等】

平成27年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)
--- --- --- --- --- ---
東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 3,108,200 3,108,200 0.09
株式会社関電工 東京都港区芝浦4丁目8番33号 2,369,800 2,369,800 0.07
株式会社東京エネシス 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 1,349,500 1,349,500 0.04
株式会社東光高岳 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 236,600 236,600 0.01
7,064,100 7,064,100 0.20

(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。

2.当第3四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

(1)取締役

取締役の異動はない。

(2)執行役

執行役の役職の異動は次のとおりである。

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日
--- --- --- --- ---
代表執行役

社長
原子力改革特別タスクフォース長兼新成長タスクフォース長 経営企画本部長兼原子力改革特別タスクフォース長兼新成長タスクフォース長 廣瀬 直己 平成27年7月1日
代表執行役

副社長
技監、安全統括 技監 山口 博 平成27年7月1日
常務執行役 経営企画担当(共同) 経営企画本部担当(共同) 文挾 誠一 平成27年7月1日
常務執行役 グループ事業担当 武谷 典昭 平成27年7月1日
執行役 会長補佐兼経営企画担当(共同) 会長補佐兼経営企画本部担当

(共同)
西山 圭太 平成27年7月1日
常務執行役 原子力安全監視最高責任者兼原子力安全監視室長 原子力安全担当兼原子力安全監視室長 ジョン・クロフツ 平成27年12月8日

 第3四半期報告書_20160201094322

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
資産の部
固定資産 11,799,025 11,354,879
電気事業固定資産 7,167,106 6,967,727
水力発電設備 619,404 611,340
汽力発電設備 1,178,894 1,090,478
原子力発電設備 644,958 630,948
送電設備 1,825,179 1,770,357
変電設備 716,116 699,920
配電設備 2,039,927 2,020,621
その他の電気事業固定資産 142,627 144,059
その他の固定資産 253,282 222,326
固定資産仮勘定 767,142 852,172
建設仮勘定及び除却仮勘定 767,142 852,172
核燃料 782,906 764,719
装荷核燃料 123,390 120,447
加工中等核燃料 659,515 644,272
投資その他の資産 2,828,588 2,547,932
長期投資 141,439 136,281
使用済燃料再処理等積立金 961,910 902,359
未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 926,079 621,520
退職給付に係る資産 121,232 142,330
その他 679,197 746,677
貸倒引当金(貸方) △1,271 △1,236
流動資産 2,413,652 2,491,361
現金及び預金 1,394,289 1,507,648
受取手形及び売掛金 546,983 508,730
たな卸資産 224,706 232,127
その他 252,621 247,614
貸倒引当金(貸方) △4,947 △4,759
合計 14,212,677 13,846,240
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
負債及び純資産の部
固定負債 10,117,776 8,782,735
社債 ※2 3,463,009 ※2 3,036,909
長期借入金 ※2 2,601,439 ※2 1,978,327
使用済燃料再処理等引当金 995,792 940,535
使用済燃料再処理等準備引当金 70,663 72,783
災害損失引当金 521,016 507,734
原子力損害賠償引当金 1,061,572 895,664
退職給付に係る負債 428,390 376,685
資産除去債務 741,190 750,657
その他 234,702 223,438
流動負債 1,987,028 2,614,203
1年以内に期限到来の固定負債 786,194 ※2 1,251,814
短期借入金 189,572 ※2 489,321
支払手形及び買掛金 312,910 288,857
未払税金 123,638 116,879
その他 574,713 467,330
特別法上の引当金 5,692 5,853
原子力発電工事償却準備引当金 5,692 5,853
負債合計 12,110,497 11,402,792
株主資本 2,052,759 2,393,928
資本金 1,400,975 1,400,975
資本剰余金 743,608 743,126
利益剰余金 △83,431 258,244
自己株式 △8,393 △8,417
その他の包括利益累計額 20,193 24,105
その他有価証券評価差額金 6,703 6,016
繰延ヘッジ損益 △15,724 △12,910
土地再評価差額金 △3,038 △2,634
為替換算調整勘定 30,287 23,009
退職給付に係る調整累計額 1,965 10,623
非支配株主持分 29,227 25,414
純資産合計 2,102,180 2,443,447
合計 14,212,677 13,846,240

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(平成26年4月1日から

 平成26年12月31日まで)
当第3四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

 平成27年12月31日まで)
営業収益 4,932,556 4,497,174
電気事業営業収益 4,722,319 4,296,517
その他事業営業収益 210,236 200,657
営業費用 4,633,368 4,034,043
電気事業営業費用 4,452,763 3,866,301
その他事業営業費用 180,605 167,742
営業利益 299,187 463,131
営業外収益 49,206 54,436
受取配当金 2,336 3,139
受取利息 13,621 14,054
持分法による投資利益 20,903 27,993
その他 12,344 9,248
営業外費用 121,341 81,316
支払利息 75,917 65,949
その他 45,424 15,366
四半期経常収益合計 4,981,762 4,551,611
四半期経常費用合計 4,754,710 4,115,360
経常利益 227,051 436,250
原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 309 161
原子力発電工事償却準備金引当 309 161
特別利益 512,595 500,026
原賠・廃炉等支援機構資金交付金 512,595 426,760
退職給付制度改定益 61,051
持分変動利益 12,214
特別損失 543,617 550,478
原子力損害賠償費 543,617 550,478
税金等調整前四半期純利益 195,720 385,636
法人税、住民税及び事業税 13,612 46,489
法人税等調整額 △184 △563
法人税等合計 13,428 45,926
四半期純利益 182,292 339,710
非支配株主に帰属する四半期純利益 2,222 1,428
親会社株主に帰属する四半期純利益 180,069 338,281
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(平成26年4月1日から

 平成26年12月31日まで)
当第3四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

 平成27年12月31日まで)
四半期純利益 182,292 339,710
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 556 △465
繰延ヘッジ損益 133 64
為替換算調整勘定 6,173 △4,681
退職給付に係る調整額 10,707 8,537
持分法適用会社に対する持分相当額 6,660 △107
その他の包括利益合計 24,231 3,348
四半期包括利益 206,523 343,059
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 203,491 341,788
非支配株主に係る四半期包括利益 3,031 1,270

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

1.連結の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社、東京電力送配電事業分割準備株式会社及び東京電力小売電気事業分割準備株式会社は、新たに設立したことにより、連結の範囲に含めている。

当第3四半期連結会計期間より、燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業が、東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社から株式会社JERAへ承継されたことに伴い、TEPCOトレーディング株式会社(現 株式会社JERA LNG コーディネーション)、パシフィック・エルエヌジー・シッピング社、パシフィック・ユーラス・シッピング社、シグナス・エルエヌジー・シッピング社は、連結の範囲から除外している。また、東電リース株式会社(現 株式会社イチネンTDリース)は株式を売却したことにより、連結の範囲から除外している。

2.持分法適用の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、株式会社JERAは、中部電力株式会社との共同出資による共同支配企業として設立したことにより、持分法適用の範囲に含めている。 

(会計方針の変更)

1.企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更している。また、第1四半期連結会計期間の期首以降実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更している。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っている。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っている。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用している。

これによる当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。また、当第3四半期連結会計期間末の資本剰余金に与える影響は軽微である。

(追加情報)

1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。

原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額7,220,209百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)802,318百万円を控除した金額6,228,963百万円と前連結会計年度の見積額との差額550,478百万円を原子力損害賠償費に計上している。

これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。

当社が計上する原子力損害賠償費は、被害を受けられた皆さまとの合意が大前提となるものの、当社からお支払いする額として提示させていただく額の見積額であり、当社が迅速かつ適切な賠償を実施するためには、機構から必要な資金援助を受ける必要がある。そのため、当社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成27年6月29日に同日時点での要賠償額の見通し額7,075,385百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第3四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金802,318百万円を控除した金額6,084,139百万円と、平成27年3月26日申請時の金額との差額426,760百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。

なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。

2.既存燃料事業(上流・調達)、既存海外発電・エネルギーインフラ事業の株式会社JERAへの統合に係る合意について

当社は、平成27年12月22日開催の取締役会において、中部電力株式会社と平成27年2月9日に締結した合弁契約に基づき、両社の既存燃料事業(上流・調達)及び既存海外発電・エネルギーインフラ事業(以下、「本件事業」という)を株式会社JERAへ統合する諸条件や手続きに関する事項等を定めた関連合意書(以下、「本関連合意書」という)を締結する旨を決議し、同日付で本関連合意書を締結した。本関連合意書により、当社及び中部電力株式会社は、関係者との協議等必要な手続きを踏まえ、平成28年7月を効力発生日として本件事業を吸収分割の方法により株式会社JERAに承継させる予定である。

本件事業の統合については、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共同支配企業の形成として処理する予定である。 

(四半期連結貸借対照表関係)

1.偶発債務

(1)保証債務

前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
--- --- ---
イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 139,997百万円 123,963百万円
ロ 関連会社が発行している社債に対する保証債務 8,226 5,484
ハ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務 6,477 6,497
ニ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 193,621 181,118
348,322 317,063

(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務

前連結会計年度(平成27年3月31日)

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。

当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第3四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。 

2.財務制限条項

前連結会計年度(平成27年3月31日)

当社の社債(1,255,887百万円)及び長期借入金(321,764百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。

当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)

当社の社債(1,071,615百万円)、長期借入金(21,764百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(499,994百万円)及び短期借入金(279,995百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。

(四半期連結損益計算書関係)

1.季節的変動

前第3四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年12月31日まで)及び当第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)

電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

前第3四半期連結累計期間

(平成26年4月1日から

平成26年12月31日まで)
当第3四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

平成27年12月31日まで)
--- --- ---
減価償却費 466,701百万円 453,947百万円
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年12月31日まで)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計 調整額

(注1)
四半期連結

損益計算書

計上額

(注2)
フュエル

&パワー
パワー

グリッド
カスタマー

サービス
コーポ

レート
売上高
外部顧客への売上高 81,182 88,229 4,732,906 30,237 4,932,556 4,932,556
セグメント間の内部売上高又は振替高 2,466,028 985,611 154,895 288,325 3,894,860 △3,894,860
2,547,210 1,073,841 4,887,802 318,562 8,827,416 △3,894,860 4,932,556
セグメント利益又は損失(△) 249,328 106,649 240,255 △297,525 298,707 479 299,187

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額479百万円には、セグメント間取引消去477百万円等が含まれている。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計 調整額

(注1)
四半期連結

損益計算書

計上額

(注2)
フュエル

&パワー
パワー

グリッド
カスタマー

サービス
コーポ

レート
売上高
外部顧客への売上高 44,756 126,093 4,288,379 37,944 4,497,174 4,497,174
セグメント間の内部売上高又は振替高 1,827,388 1,091,652 129,426 499,284 3,547,752 △3,547,752
1,872,145 1,217,746 4,417,806 537,228 8,044,927 △3,547,752 4,497,174
セグメント利益又は損失(△) 310,269 128,700 70,500 △46,706 462,764 366 463,131

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額366百万円には、セグメント間取引消去366百万円が含まれている。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 2.報告セグメントの変更等に関する事項

(報告セグメントの変更)

第1四半期連結会計期間より、電力システム改革に向けた体制整備のための組織改編に伴い、これまで「パワーグリッド」に区分してきた水力・新エネルギー発電事業を「コーポレート」に移行し、あわせて関係会社のセグメントも変更するなど、報告セグメントの整理方法を変更している。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第3四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示している。

(社内取引価格の変更)

セグメント間の内部売上高又は振替高は、原則として原価をベースに設定された社内取引価格に基づいている。

当社は、平成27年7月31日の「託送供給等約款」の認可申請(同年12月18日認可)に伴い、平成28年4月1日から託送料金原価の見直しを予定している。これによる影響を早期に報告セグメントの売上高及び利益又は損失に反映し、平成28年4月1日からのホールディングカンパニー制への移行に向けて、経営管理をより的確に実施していくため、当第3四半期連結累計期間の期首から社内取引価格を変更している。

これに伴い、従来の方法と比べて、当第3四半期連結累計期間のセグメント利益が、それぞれ「フュエル&パワー」で15,743百万円増加、「パワーグリッド」で34,488百万円減少、「カスタマーサービス」で1,077百万円増加し、セグメント損失が、「コーポレート」で17,667百万円減少している。 

(1株当たり情報)
前第3四半期連結累計期間

(平成26年4月1日から

  平成26年12月31日まで)
当第3四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

  平成27年12月31日まで)
--- --- ---
1株当たり四半期純利益 112円37銭 211円12銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 36円48銭 68円54銭

(注)1.1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

前第3四半期連結累計期間

(平成26年4月1日から

  平成26年12月31日まで)
当第3四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

  平成27年12月31日まで)
--- --- ---
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 180,069 338,281
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 180,069 338,281
普通株式の期中平均株式数(千株) 1,602,402 1,602,353

2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

前第3四半期連結累計期間

(平成26年4月1日から

  平成26年12月31日まで)
当第3四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

  平成27年12月31日まで)
--- --- ---
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)
普通株式増加数(千株) 3,333,333 3,333,333
(うちA種優先株式(千株)) (1,066,666) (1,066,666)
(うちB種優先株式(千株)) (2,266,666) (2,266,666)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

2【その他】

該当事項なし。 

 第3四半期報告書_20160201094322

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

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