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TOHO CO., LTD. Remuneration Information 2025

May 29, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年5月29日
【会社名】 東宝株式会社
【英訳名】 TOHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松 岡 宏 泰
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
【電話番号】 03(3591)1218(コーポレート本部代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部総務担当  福 田 明 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
【電話番号】 03(3591)1218(コーポレート本部代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部総務担当  福 田 明 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

E04583 96020 東宝株式会社 TOHO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04583-000 2025-05-29 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2025年5月29日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役4名(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)及び当社の執行役員16名(以下対象取締役と併せて「割当対象者」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき当社の普通株式15,603株(以下「本割当株式」といい、各割当対象者に割り当てられた本割当株式を「本株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 銘柄(募集株式の種類)       東宝株式会社 普通株式

(2) 本割当株式の内容

① 発行数(募集株式の数)        15,603株

② 発行価格及び資本組入額

(i) 発行価格(募集株式の払込金額)  7,662円

(ii) 資本組入額          該当事項はありません。

注:発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、資本組入れされません。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(i) 発行価額の総額       119,550,186円

(ii) 資本組入額の総額      該当事項はありません。

注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、資本組入れされません。

④ 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役   4名  8,260株

当社の執行役員   16名  7,343株

(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

本自己株式処分に伴い、当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

① 譲渡制限期間

割当対象者は、2025年6月27日(払込期日)から当社の取締役又は執行役員のいずれの地位も退任する日までの間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

② 譲渡制限の解除条件

割当対象者が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会の日までの期間(以下「本役務提供期間」という。)の間、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当対象者が本役務提供期間において、死亡、任期満了その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は執行役員のいずれの地位も退任した場合、当該退任日の翌日において、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数に、本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本株式につき、譲渡制限を解除する。

③ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。

④ クローバック条項

譲渡制限期間の満了日から3年を経過する日までの間に、(ⅰ)本役務提供期間に係る当社の第137期事業年度について、当社において重大な会計上の誤りや不正による決算の事後修正が当社の取締役会において決議された場合、又は、(ⅱ)割当対象者が当社の取締役又は執行役員として在任した期間中に法令又は本割当契約に違反する等の重大な義務違反があったと当社の取締役会が判断した場合その他当社の取締役会が相当と決定した場合には、当社は、譲渡制限が解除された本株式に相当する数の当社の普通株式の全部若しくは一部の返還又は当該株式に相当する金銭の返還を請求することができる。

⑤ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該時点において保有する本株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

(6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

(7) 本割当株式の割当日

2025年6月27日

(8) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上