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TIS Inc.

Governance Information Jun 23, 2025

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 内部統制報告書_20250620110048

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月23日
【会社名】 TIS株式会社
【英訳名】 TIS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  岡本 安史
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【縦覧に供する場所】 TIS株式会社名古屋本社

(名古屋市西区牛島町6番1号)

TIS株式会社大阪本社

(大阪市北区堂島浜一丁目2番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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 内部統制報告書_20250620110048

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社においては、代表取締役社長岡本安史が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。

また、財務報告に係る内部統制の整備及び運用は、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(以下、「内部統制基準」)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

(1)財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日

財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日は、当事業年度の末日である2025年3月31日であります。

(2)財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準

当社の財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

(3)財務報告に係る内部統制の評価手続の概要

当社は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少である事業拠点を除き、原則として全社的な内部統制の評価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、内部統制の基本的要素が機能しているかを評価しております。

(4)財務報告に係る内部統制の評価の範囲

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。

全社的な内部統制の評価の範囲は、原則として連結財務諸表の連結消去後売上高のおおむね95%を占める事業拠点としております。

また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は、金額的及び質的影響の重要性並びに発生可能性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ合理的に決定しております。

重要性の高い事業拠点の選定に当たっては、事業規模及び経営成績を測る指標として連結財務諸表における連結消去後売上高が適切であると判断し、当該指標のおおむね3分の2を占める事業拠点に加え、事業内容及び組織機能等を考慮した事業拠点を選定しております。

事業目的に大きく関わる勘定科目としては、売上高、売掛金、労務費及び外注費を選定しております。売上高及び売掛金については、事業内容を勘案し、金額的及び質的重要性が高いことから、事業目的に大きく関わる勘定科目として選定しております。また、労務費及び外注費については、金額的及び質的重要性の高い売上原価を構成する主たる科目であること、売上高(進捗率の見積りを伴う一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上)の進捗率にも影響を及ぼすことから、事業目的に大きく関わる勘定科目として選定しております。

更に、重要な事業拠点及びそれ以外の全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点について、見積りや経営者による予測を伴うため財務報告への影響が大きいと判断した勘定科目に係る業務プロセス等については、財務報告の信頼性への影響を勘案し重要性の大きい業務プロセスとして選定しております。主な業務プロセスは受注損失引当金算定プロセス、有形固定資産及び無形固定資産の減損プロセス、非上場株式の評価プロセスであります。 

3【評価結果に関する事項】

上記の財務報告に係る内部統制の評価手続を実施した結果、2025年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断致しました。 

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

該当事項はありません。

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