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The San-in Godo Bank,Ltd.

Governance Information Jun 23, 2022

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月23日
【会社名】 株式会社山陰合同銀行
【英訳名】 The San-in Godo Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取  山 崎  徹
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 島根県松江市魚町10番地
【縦覧に供する場所】 株式会社山陰合同銀行鳥取営業部

(鳥取市栄町402番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03583 83810 株式会社山陰合同銀行 The San-in Godo Bank,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03583-000 2022-06-23 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

(1) 取締役頭取 山崎 徹 は、当行の財務報告に係る内部統制の整備・運用について責任を有しております。

(2) 当行の財務報告に係る内部統制の整備・運用は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠しております。

(3) 内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

(1) 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日

2022年3月31日

(2) 財務報告に係る内部統制の評価にあたり準拠した基準

一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準である、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠しております。

(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要

財務報告に係る内部統制の評価にあたって、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という)の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。

(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行ならびに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当行及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社6社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結ベースの経常収益及び総資産の概ね2/3を上回る当行を重要な事業拠点として選定したうえで、当行における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である「預金、貸出金、有価証券」に至る業務プロセスを評価対象としております。さらに、重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、以下の観点から抽出した業務プロセスを評価対象として追加しております。

①  リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス。

②  見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス。

③  非定型・不規則な取引など虚偽記載が発生するリスクが高いものとして、特に留意すべき業務プロセス。 

3 【評価結果に関する事項】

評価基準日時点における財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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