Registration Form • Oct 17, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 7-関東1-1 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年10月17日 |
| 【会社名】 | 日清オイリオグループ株式会社 |
| 【英訳名】 | The Nisshin OilliO Group,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 久 野 貴 久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3206)5036 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務部長 三 木 浩 嗣 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3206)5036 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務部長 三 木 浩 嗣 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 第15回無担保社債(5年債) 5,000百万円 第16回無担保社債(10年債) 5,000百万円 計 10,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年9月22日 |
| 効力発生日 | 2025年10月1日 |
| 有効期限 | 2027年9月30日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 50,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | |
| --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 50,000百万円
(50,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | |
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日清オイリオグループ株式会社 東海北陸支店 (名古屋市中区新栄町二丁目9番地) 日清オイリオグループ株式会社 大阪支店 (大阪市北区豊崎三丁目19番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00428 26020 日清オイリオグループ株式会社 The Nisshin OilliO Group,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E00428-000 2025-10-17 xbrli:pure
0100000_honbun_0579005973710.htm
| 銘柄 | 日清オイリオグループ株式会社第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金5,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金5,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.531% |
| 利払日 | 毎年4月23日および10月23日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年4月23日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月23日および10月23日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年10月23日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2030年10月23日にその総額を償還する。 (2)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 (3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年10月17日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年10月23日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。(したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く)以外の債権に対しては劣後することがある) なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項はありません。 |
(注) 1.信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという)からA(シングルA)の信用格付を2025年10月17日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。
また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
(3)本(注)2.(2)に定める請求があった場合に発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、当該社債券の分割または併合はこれを行わない。また、当該社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という)との間に本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
(3)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)本(注)5.(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる)に掲載することによりこれを行う。
7.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種類の社債という)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 2,500 | 1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 1,500 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,000 | |
| 計 | ― | 5,000 | ― |
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
| 銘柄 | 日清オイリオグループ株式会社第16回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金5,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金5,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年2.174% |
| 利払日 | 毎年4月23日および10月23日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年4月23日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月23日および10月23日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2035年10月23日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2035年10月23日にその総額を償還する。 (2)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 (3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)9.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年10月17日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年10月23日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。(したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く)以外の債権に対しては劣後することがある) なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項はありません。 |
(注) 1.信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという)からA(シングルA)の信用格付を2025年10月17日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。
また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
(3)本(注)2.(2)に定める請求があった場合に発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、当該社債券の分割または併合はこれを行わない。また、当該社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という)との間に本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
(3)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)本(注)5.(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる)に掲載することによりこれを行う。
7.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種類の社債という)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,500 | 1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,500 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,000 | |
| 計 | ― | 5,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 57 | 9,943 |
(注)上記金額は、第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計額であります。
差引手取概算額9,943百万円は、全額を2026年7月末までに借入金返済資金に充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_0579005973710.htm
該当事項はありません。
0300000_honbun_0579005973710.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第153期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月20日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日に関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づく臨時報告書を2025年9月25日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」という)に記載された「事業等のリスク」について、参照有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)までの間において変更及び追加がありました。以下の「事業等のリスク」は、当該変更及び追加した項目を抜粋して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については___罫で示しております。
なお、参照有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」のうち、「⑩ 伝染病、感染症等」に関しては、新型コロナウイルスの流行が落ち着き5類感染症へ移行されたことから、「事業等のリスク」より削除しております。
また、参照有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下の「事業等のリスク」に記載の事項を除き、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
[事業等のリスク]
(前略)
(3) リスクマネジメント体制強化に向けた取り組み
(中略)
なお、法令遵守に関するリスクについては、近年、社会的に法令・コンプライアンス違反に関する報道が続発しており、社会的関心が高まっていることから、「法令・コンプライアンス遵守の不徹底」として重要リスクに追加しております。法令・コンプライアンス違反などが発生した場合、当社グループへの信頼や業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当該リスクへの対応として、これまでも、研修等の施策を通じてグループ全体の法令・コンプライアンス遵守に関する意識向上に取り組んでおりますが、今後も継続してまいります。
(後略)
日清オイリオグループ株式会社 本店
(東京都中央区新川一丁目23番1号)
日清オイリオグループ株式会社 東海北陸支店
(名古屋市中区新栄町二丁目9番地)
日清オイリオグループ株式会社 大阪支店
(大阪市北区豊崎三丁目19番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
0400000_honbun_0579005973710.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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