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THE HOWA BANK,LTD.

Registration Form Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年6月27日
【事業年度】 第106期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【会社名】 株式会社豊和銀行
【英訳名】 THE HOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取  権藤 淳
【本店の所在の場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長  浜野 法生
【最寄りの連絡場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長  浜野 法生
【縦覧に供する場所】 株式会社豊和銀行 福岡支店

(福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

E03673 85590 株式会社豊和銀行 THE HOWA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false bnk 2023-04-01 2024-03-31 FY 2024-03-31 2022-04-01 2023-03-31 2023-03-31 1 false false false E03673-000 2024-06-27 E03673-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2022-04-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2023-04-01 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E03673-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row2Member E03673-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row3Member E03673-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row4Member E03673-000 2023-04-01 2024-03-31 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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

当行の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
経常収益 百万円 9,539 9,980 9,645 9,886 10,465
経常利益 百万円 248 803 959 1,456 682
当期純利益 百万円 309 995 848 1,302 877
持分法を適用した場合の

投資利益
百万円
資本金 百万円 12,495 12,495 12,495 12,495 13,495
発行済株式総数 千株
普通株式 5,944 5,944 5,944 5,944 5,944
優先株式 5,399 5,399 5,399 5,399 6,399
純資産 百万円 30,229 31,898 32,011 32,158 37,167
総資産 百万円 578,446 633,648 642,931 619,731 620,810
預金残高 百万円 512,998 552,279 562,414 562,391 568,868
貸出金残高 百万円 401,139 414,654 417,743 420,304 422,506
有価証券残高 百万円 100,265 104,475 110,161 108,765 108,049
1株当たり純資産額 487.44 770.17 789.13 814.03 1,051.52
1株当たり配当額

(円)
普通株式 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
(内1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
B種優先株式 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
(内1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
D種優先株式 108.60 109.60 110.60 111.00 118.40
(内1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
E種優先株式 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
(内1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
F種優先株式 26.36
(内1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
1株当たり当期純利益

(△は1株当たり当期純損失)
△8.12 107.94 82.73 159.62 83.88
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
21.37 18.89 28.17 18.30
自己資本比率 5.22 5.03 4.97 5.18 5.98
自己資本利益率 1.00 3.20 2.65 4.06 2.53
株価収益率 5.92 6.96 3.50 5.87
配当性向 9.26 12.08 6.26 11.92
営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 6,892 38,439 13,197 △24,760 △5,696
投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △1,988 △3,424 △6,691 433 1,301
財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △474 △472 △464 △451 3,081
現金及び現金同等物

の期末残高
百万円 63,086 97,629 103,670 78,891 77,577
従業員数 512 512 520 508 511
(外、平均臨時従業員数) (87) (89) (84) (77) (72)
株主総利回り 85.37 97.48 89.51 88.62 80.20
(比較指標:配当込みTOPIX) (90.49) (128.62) (131.18) (138.80) (196.19)
最高株価 726 673 722 595 559
最低株価 437 502 550 533 469

(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

2.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末株式引受権-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。

3.第102期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性向につきましては、1株当たり当期純利益がマイナスのため記載しておりません。

4.最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。

5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第104期の期首から適用しており、第104期以降に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

6.第106期において、第三者割当方式により、F種優先株式1,000千株を発行しております。

### 2 【沿革】

1949年12月22日 大豊殖産無尽株式会社として設立
1953年1月26日 相互銀行法の施行に伴い、株式会社豊和相互銀行に商号変更
1953年9月16日 本店を大分市大字大分555番地に移転
1963年7月1日 日本銀行と当座預金取引を開始
1974年2月12日 本店を大分市王子中町4番10号の現在地に移転
1977年10月17日 第1次オンラインサービス開始
1983年4月9日 国債窓口販売業務の開始
1983年8月1日 豊銀ビジネスサービス株式会社の設立(ほうわビジネスサービス株式会社へ社名変更)
1984年11月5日 第2次オンラインサービス開始
1988年6月1日 公社債のフルディーリング業務の開始
1989年2月1日 金融機関の合併及び転換に関する法律により、株式会社豊和銀行に商号変更
1989年9月11日 株式会社ほうわバンクカードの設立
1990年12月12日 福岡証券取引所へ株式を新規上場
1994年4月27日 担保附社債信託法に基づく受託業務開始
1995年5月8日 第3次オンラインサービス開始
1999年7月1日 投資信託の窓口販売開始
2001年2月26日 インターネット・モバイルバンキングの開始
2001年4月1日 損害保険の窓口販売開始
2002年10月1日 生命保険の窓口販売開始
2006年3月31日 ほうわビジネスサービス株式会社解散
2006年8月28日 第三者割当方式によるA種優先株式60億円及びB種優先株式30億円発行
2006年12月18日 第三者割当方式によるC種優先株式90億円発行
2007年7月23日 株式会社セブン銀行とのATM利用提携開始
2010年4月12日 会員制サービス「ほうわサンクスサービス」取扱開始
2012年4月2日 株式会社ローソン・ATM・ネットワークスとのATM利用提携開始
2013年2月18日 ほうわでんさいネットサービス開始
2013年4月30日 株式会社ほうわバンクカード解散
2013年7月20日 ほうわホルトホールプラザ開設
2014年3月31日 C種優先株式90億円を取得・消却するとともに、第三者割当方式によるD種優先株式160億円発行
2014年4月1日 「ほうわ経営改善応援ファンド」創設
2014年12月1日 「なんでん JQ SUGOCA」取扱開始
2015年4月24日 地方創生推進室の設置
2016年6月29日 お客さま支援部の設置
2017年4月27日 第三者割当方式によるE種優先株式7,997百万円発行及びA種優先株式60億円取得
2017年7月31日 A種優先株式60億円消却
2019年1月4日 勘定系システム「BeSTAcloud」稼働開始
2023年6月29日 監査等委員会設置会社へ移行
2024年2月9日 第三者割当方式によるF種優先株式100億円発行及びE種優先株主との合意によるE種優先株式一部取得
2024年4月1日 金銭を対価とする取得条項の行使によるE種優先株式の取得

当行は、銀行業務を中心に、証券業務、投資信託・保険商品の窓口販売業務等の金融サービスに係る事業を行っており、当行の事業の区分は銀行業の単一セグメントであります。 ### 4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。 ### 5 【従業員の状況】

(1)当行の従業員数

2024年3月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
511 37.62 14.86 4,940
(72)

(注) 1.従業員数は就業人員(当行から行外への出向者を除き、行外から当行への出向者を含む。)であり、嘱託及び臨時従業員140人を含んでおりません。

2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。

3.臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

5.当行の従業員組合は豊和銀行従業員組合と称し、組合員数は364人であります。

労使間においては、特記すべき事項はありません。

(2)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

女性 男性 全体
管理職に占める割合(注1) (注2)    8.7% 91.3% 100.0%
育児休業取得率 全労働者 (注2)  105.6% (注2)   18.2% 72.4%
正規雇用労働者 (注2)  106.7% (注2)   18.2% 69.2%
パート・有期労働者 (注2)  100.0% 100.0%
労働者の男女の

賃金の差異
全労働者 (注2)   54.3% 100.0%
正規雇用労働者 (注2)   60.8% 100.0%
パート・有期労働者 (注2)   46.0% 100.0%
係長級に占める割合 (注2)   50.7% 49.3% 100.0%
平均勤続年数 12.1年 17.4年 14.9年
平均年齢 33.9歳 41.0歳 37.6歳

(注) 1.管理職とは、営業店においては総括次長以上、本部においては主任調査役以上を指しております。

2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

3.小数点第2位を四捨五入しております。 

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第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において当行が判断したものであります。

(1) 経営の基本方針

当行は、以下の「基本方針」等に基づき、地域経済の活性化や地域貢献等に強力に取り組んでまいります。

(経営理念)

・Contribution:貢献

わたくしたち豊和銀行は、地域の発展に貢献します。

・Customers:お客様第一主義

わたくしたち豊和銀行は、常にお客さまに寄り添い、ありがとうと言っていただける銀行を目指します。

・Challenge&Change:挑戦と変革

わたくしたち豊和銀行は、たゆまぬ挑戦と変革により、未来を切り開きます。

(目指す姿)

「地元大分になくてはならない地域銀行」

(基本方針)

「地域への徹底支援による地元経済の活性化」

(2) 目標とする経営指標

2022年9月に公表した「経営強化計画」(対象期間:2022年4月~2025年3月)につきましては、「経営の改善の目標」である「コア業務純益」及び「業務粗利益経費率」に加え、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化及び地域経済の活性化に資するため、「中小規模事業者等向け貸出残高」、「中小規模事業者等向け貸出残高の総資産に対する比率」及び「経営改善支援等取組先数の取引先企業総数に占める比率」を目標に掲げております。

2023年度につきましては、「コア業務純益」については目標達成見込みとなりましたが、他の4項目については、未達成の見込みとなっております。

2022/3 2022/9 2023/3 2023/9 2024/3 2024/3 2024/3 2024/9 2025/3
実績 実績 実績 実績 計画 実績 計画比 計画 計画
(始期) (速報)
コア業務純益

(百万円)
1,333 719 1,537 685 1,483 1,506 +23 773 1,521
業務粗利益

経費率
65.53% 63.67% 63.48% 68.11% 64.74% 67.52% +2.78P 65.37% 65.52%
中小規模事業者等向け貸出残高(億円) 2,885 2,884 2,945 2,950 3,089 2,997 △92 3,134 3,179
中小規模事業者等向け貸出残高の総資産に対する比率 44.87% 44.80% 47.52% 47.17% 48.44% 48.29% △0.15P 49.09% 49.70%
経営改善支援等取組先数の取引先企業総数に占める比率 4.14% 3.73% 4.89% 4.42% 4.21% 3.60% △0.61P 4.22% 4.23%

※「コア業務純益」=「業務純益」+「一般貸倒引当金繰入額」-「国債等債券損益」

※「業務粗利益経費率」=(「経費」-「機械化関連費用」)÷「業務粗利益」

※「中小規模事業者等向け貸出」とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ハに規定する別表第一における中小企業等から個人事業者以外の個人等を除いた先に対する貸出をいいます。

※「経営改善支援等取組先」とは、「経営改善応援ファンド支援先」「資金繰り安定化ファンド支援先」「事業継承支援先」「創業・新事業開拓支援先」「事業再生支援先」をいいます。

(3) 経営環境

2023年度の国内経済は、2023年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、経済の正常化が進んだこともあり、飲食業・宿泊業を中心に幅広い業種で企業業績は好調に推移しました。また、自動車生産の回復や円安の影響もあり、輸出も順調に推移しました。その結果、人材不足はバブル期以降で最高水準まで高まり、好調な企業業績、物価上昇及び人材不足を背景として30年振りの高い賃上げが実施されました。しかしながら、所得の伸びを上回るペースで物価が上昇したことから、個人消費は低調に推移しました。また、物価上昇や人材不足を背景として、中小企業を中心に倒産件数も増加しました。デフレ脱却の動きが進む一方で、欧米の利上げの影響や中国の不動産価格下落の影響を始め、2024年1月に発生した令和6年能登半島地震の影響等もあり、依然として国内経済の先行きは不透明な情勢となっております。

金融環境につきましては、大きな転換点となる1年となりました。好調な企業業績や円安を背景として、2024年2月22日に日経平均株価は1989年の史上最高値であった3万8,915円87銭を更新し、その後同3月4日に初めて4万円を突破しました。また、同3月19日には、物価上昇や賃上げの状況等を踏まえ、日本銀行は2016年から始めたマイナス金利政策の解除を決定しました。

そのような中、当行の主要な営業基盤である大分県経済においては、経済の正常化により飲食業・宿泊業を中心に幅広い業種で企業業績が回復する一方、2023年12月に国の認証取得の不正問題により大分県内にある大手自動車メーカーの工場が生産・出荷停止となったことが県内の下請け・孫請け企業の業績に悪影響を及ぼしたほか、物価高騰や人材不足による倒産の増加も見られ、大分県経済は不透明な状況が続いております。

(4) 会社の対処すべき課題

私たちを取り巻く経済環境は上記に述べました通り、新型コロナウィルス感染症5類移行後の経済の正常化を受け、飲食業・宿泊業を中心に業績の改善が見られた業種がある一方、足元では特に、エネルギー・原材料価格を始めとした諸物価の高騰、人手不足等による人件費の上昇等により、幅広い業種の中小企業・小規模事業者を中心に長期の業績低迷から脱却できず、倒産件数は増加傾向にあります。また、過疎化、少子高齢化・人口減少、廃業の増加等はその深刻さを増し、今後、地元の中小企業・小規模事業者のお客さまを取り巻く経営環境はなお一層厳しさを増すことは間違いありません。

このような経営環境の下、地元の中小企業・小規模事業者のお客さまに寄り添い、伴走し、お客さまの経営改善支援・再生支援に全力で取り組むことが当行の果たすべき使命と考えております。

そして当行はその使命を果たすことで、『共通価値の創造』を実現することができ、結果として当行の業績の将来にわたっての収益性・健全性にもプラスに働くものと確信しております。

具体的施策としては、お客さまの売上増強を含めた経営課題の改善や業務プロセスの改善をご支援する「Vサポート」、経営改善計画の策定とご融資をセットとしてお客さまの経営改善をご支援する「経営改善応援ファンド」、資金繰りに追われることなくお客さまが本業に専念するためのご融資である「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキームの3本柱として位置づけ、継続的・組織的に全力で取り組んでまいります。

なお、2024年2月9日に実施したF種優先株式の発行で100億円を資金調達したことにより、経営基盤の強化が図れ、当行は地元の中小企業・小規模事業者のお客さまに対するさらなる金融仲介機能の発揮に努めるとともに、経営改善支援・再生支援に注力できる態勢を整備することができました。深く感謝申し上げるとともに、お引き受けいただいた皆さまのご期待に沿えるよう全力で取り組んでまいります。

当行はその使命を果たすために、役職員一丸となりまして、「地元大分になくてはならない銀行」の実現に向けて邁進してまいります。  ### 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当行のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当行が判断したものであります。

《基本的な考え方》

当行は大分県に本店を置く地方銀行であり、地域の中小企業・小規模事業者の事業を支え、雇用を守り、商流を活性化することを通じて、地域のサステナビリティの維持・改善に向けてご支援することが当行の最大の役割と考えております。当行はその役割を果たすため、地域のお客さまに対する円滑な金融仲介機能の発揮に努めることは当然のこととして、さらに本業支援・経営改善支援・事業再生支援などに全行を挙げて取り組み、結果として当行の収益性・健全性の向上にも貢献するという『共通価値の創造』をビジネスモデルの根幹に据えております。『共通価値の創造』を通じて、お客さまや地域のサステナビリティの維持・改善に寄与するのみならず、当行のサステナビリティの強化を図ることができると考えております。

(1)ガバナンス

当行は3年毎に中長期の経営方針を定めた『経営強化計画』を取締役会の協議を経て策定しております。その計画の中で達成すべき目標として金融機能強化の状況を示す「中小規模事業者等に対する貸出残高、総資産に対する比率」と、お取引先への経営改善支援の状況を示す「経営改善支援先数の取引先企業総数に占める比率」を定めております。毎月開催している経営強化計画運営協議会にてその目標の達成状況を把握・分析し、必要に応じて迅速に改善を図っております。

また、『経営強化計画』の履行状況については、半年毎に取締役会へ報告するとともに当行ホームページで開示しており、上記指標のほか、お客さまへの金融仲介機能及び経営改善支援として取り組んでいる各施策の実施状況も外部から確認できるようにしております。

人的資本においても、『共通価値の創造』という当行のビジネスモデルを支えるために必要な人材を育成・確保するため、人材育成計画や採用計画、その他人的資本投資等に関する重要な施策の検討や進捗状況の報告を定期的に行っております。 #### (2)戦略

上記《基本的な考え方》に記載のとおり、『共通価値の創造』という当行のビジネスモデルを経営の根幹に据え、地域の中小企業・小規模事業者に対する円滑な金融仲介機能の発揮及び経営改善支援に取り組むことがサステナビリティに係る当行の基本的な戦略であります。この戦略の実現に向けて、お客さまの経営改善を支援する強力なスキームを整備するとともに、そのための人的資本を充実させていくことが重要な取組と考えております。

経営改善支援のスキームとしては、お客さまの売上増強及び業務プロセスの改善をご支援する「Vサポート」、経営改善計画策定とご融資が一体となった「経営改善応援ファンド」、お客さまが資金繰りに追われることなく本業に専念できるためのご融資「資金繰り安定化ファンド」の3つのスキームを経営改善支援の3本柱と位置づけ、継続的・組織的に全力で取り組んでおります。

人的資本については、『人材こそが経営の要』と考え、人材確保、人材の活躍推進及び人材育成等人的資源に関して下記の取組を行っております。当行における、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、以下のとおりであります。

①お客さまの相談相手となれる行員の育成

当行の経営改善支援の3本柱と位置付ける「Vサポート」「経営改善応援ファンド」及び「資金繰り安定化ファンド」を担うために必要な業務スキル(円滑な資金供給ができる融資スキル、事業性評価、販路開拓(Vサポート)、事業承継、M&A等)を向上させるための取組を強化しております。

地域の課題解決や質の高いサービスを提供するため、階層別・職務別の集合研修を増加させるほか、これまで実施している本部各部への行内トレーニー制度の充実・強化と合わせ、行外トレーニー派遣により、地域振興や事業再生に強い人材の育成に取り組んでおります。

専門性の高い人材確保のため、有資格者(中小企業診断士、M&Aシニアエキスパート、事業承継シニアエキスパート、FP技能士、宅建士等)を養成する取組を継続し、外部講師招聘によるセミナー開催等により資格習得のための支援を実施しております。

また、新入行員には原則1年目は預金業務、2年目は融資業務、3年目は渉外業務を担当させ入行後の3年間で営業店の一とおりの業務を経験し業務知識を習得するための「マルチキャリア開発プログラム」を提供しております。若手行員のスキルの幅を広げるとともに自身の適性を見極めるための機会と位置づけ、若手行員のモチベーションアップの一助としております。

②女性の活躍推進

女性行員の役割を重視した営業体制の構築が当行の喫緊の課題となっております。女性行員が十分に能力と個性を発揮し生き生きと活躍できるような環境を整備するとともに、融資や渉外といった今までは、主に男性行員が中心に担ってきた分野への配置による業務経験の蓄積やマネジメント力の向上を図り管理職への登用も拡大してまいります。また、育児短時間勤務については、法律上の義務は「子が3歳に達する日まで」のところ、当行では努力目標の「子が3歳から小学校1年修了まで」を対象とし導入しておりましたが、従業員のニーズに応えるため2022年4月より「子が小学校6年修了まで」に対象を拡大しております。

③ワーク・エンゲージメントの向上

行員が仕事に対して充実した心理状態を維持、向上させるためには、職場内における「心理的安全性」の確保が前提条件であり、上司や先輩に忖度することなく行員一人一人が自由闊達に発言できる人間関係の構築が必要だと考えております。「心理的安全性」の確保につきましては、地道な啓発活動による行員の理解が必要であることから、関係部が連携し、常にその必要性について情報発信を行い、臨店や行員との面談により実態の把握を行って定着化を図っております。さらに、支店長や部長経験のあるシニア人材(60歳以上)が随時支店を臨店し、若手行員の悩みを聞く場を作っております。

また、当行では人材の確保につながる取組として、中途採用に積極的に取り組んでおります。特に、当行を退職された方のうち、再入行を希望される方が再び当行で活躍いただける「ウェルカムバック採用」に注力しており、退職された行員を「豊和銀行の業務内容や企業風土に一定の知見を持ちながら、豊和銀行外でのさまざまな経験・キャリアを持つ貴重な人材」と捉え、積極的に採用し、多様な人材によって人的リソースを強化することで、より一層、地域経済の発展に貢献してまいります。

さらに、2024年3月より、「副業制度」を導入しました。本制度の導入により、行員は収入向上や自分がやりたいことへの挑戦など多様な働き方を実現できる一方、併せて銀行に対するエンゲージメント(会社に対する愛着)の向上に寄与するとともに、労働人口の減少する地域への人的貢献、そして地域社会の発展に資するものと考えております。

加えて、行員が最大限の能力を発揮するためには、心身ともに健康であることが欠かせません。行員が健康を維持できるよう、健康診断の受診率の向上に努めるとともに、健康診断の結果が芳しくなかった行員については2次健康診断の受診を強く勧めてまいります。 #### (3)リスク管理

当行のサステナビリティの考え方によれば、リスクとしてはお取引先の信用リスクがその大宗を占めると考えております。信用リスクについては「クレジットポリシー」、「信用リスク管理規程」及び「与信決裁権限規程」等の管理諸規程に従い、与信ポートフォリオのリスクの状況を定量・定性両面から把握しております。また、与信管理に関する規程やマニュアルを整備するとともに、特に信用リスクの程度が大きい与信先等については、融資部が重点的に管理を行うなど適切な対応をとっております。

また、長時間労働やメンタル不調等の人的リスクについては、産業医による面談や全従業員を対象としたストレスチェックを実施のうえ、専門家の助言のもと適切に対処しております。 

(4)指標及び目標

上記(1)に記載のとおり、「中小規模事業者等に対する貸出残高、総資産に対する比率」と「経営改善支援先数の取引先企業総数に占める比率」を指標と定め、目標を設定し管理しております。詳細は「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載のとおりであります。

また、当行では、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。

指標 目標 実績(当事業年度)
専門性の高い資格の保有者割合(注) 2028年3月までに30.0% 27.7
渉外担当者に占める女性の割合 2028年3月までに35.0% 17.8
期首行員数に対する年間離職率の5年平均 2028年3月までに5.0% 5.4
女性の平均勤続年数 2028年3月までに13.0年 12.1

(注)専門性の高い資格(中小企業診断士、M&Aシニアエキスパート、事業承継シニアエキスパート、FP技能士、宅建士等)保有者の延べ人数÷(正行員+元正行員の嘱託)により算出しております。 ### 3 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において当行が判断したものであります。

(1) 信用リスク

① 地域依存度の特殊性

当行は地域金融機関であり、大分県を主要な営業基盤としております。したがって、地域の経済環境の変化に大きな影響を受けます。地域経済の変動によっては、当行の不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

② 貸出先の特殊性

当行の貸出先は、中小企業及び個人が主体であることから、内部留保の蓄積が薄く、景気変動の影響を受けやすいため、当行は、ミドルリスク以上のリスクテイクをしている状況にあります。したがって、景気の低迷や雇用環境の悪化が続けば、当行の不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 業種別貸出の状況

当行は、特定業種や特定先等への与信集中を排除したリスクの分散を図っておりますが、当行の業種別の貸出割合は、建設業、不動産業、卸・小売業などの業種が他の業種に比べて高い状況にあります。また、地域には、建設業や不動産業が多く、建設工事の減少や不動産価格の下落により、内容が劣化している企業も少なくありません。企業の再生支援がうまくいかない場合、当行の与信関係費用はさらに増加する可能性があります。

④ 不良債権の状況

当行は、厳格な自己査定に基づき、資産の健全化を進めておりますが、地域経済の順調な回復とお取引先の業況回復ならびにお取引先に対する再生支援策の実現が遅れれば、与信関係費用が増加し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 貸倒引当金の状況

当行では、主に貸出金の貸倒実績率に基づく予想損失額を見込む方法により、貸倒引当金を計上しております。しかしながら、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における予想を大幅に上回る可能性もあります。この場合、当行は貸倒引当金の積み増しを実施せざるを得なくなります。

(2) 市場リスク

当行では、有価証券などへの投資活動を行っております。したがって、当行の業績及び財政状態は、これらの活動に伴うリスク(金利、株価及び為替の市場変動)にさらされています。たとえば、金利が上昇した場合、保有する債券の価値に悪影響を及ぼします。また、保有している株式の価格が下落した場合には減損または評価損が発生し、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 流動性リスク

当行の業績や財務内容の悪化等が発生した場合、あるいは市場環境が大きく変化した場合に、資金繰りに支障をきたすほか、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされ、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) オペレーショナルリスク

① 事務リスク

当行は、預金・為替・貸出などの銀行業務を行っておりますが、全ての業務に事務リスクが存在すると認識しており、業務の遂行に際し損失が発生する可能性があります。また、役職員による不正確な事務、あるいは不正や過失等による不適切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があります。

② システムリスク

重大なシステム障害が発生した場合、あるいは悪意のある第三者によるコンピュータシステムへの侵入等が発生した場合には、当行の業務運営や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 繰延税金資産に係るリスク

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に則り、繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する予測や仮定に基づいているため、実際の結果がこの予測や仮定とは異なる可能性があります。当行は、繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合には、繰延税金資産を減額することとなります。その結果、業績に悪影響を与え、自己資本比率の低下を招くことになります。

(6) その他のリスク

① 風評リスク

当行や金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報伝播・インターネット上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合には、その内容の正確性にかかわらず、当行の業務運営や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

② コンプライアンスリスク

当行は、業務を遂行する上で様々な法令諸規則の適用を受けており、これらの法令諸規則が遵守されるよう役職員に対するコンプライアンスの徹底に努めていますが、役職員による違法行為等が発生した場合には、各種法令・規則等に基づく処分を受けることとなり、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 重要な訴訟等の発生に係るリスク

当行は、コンプライアンスの徹底に努め業務を行っておりますが、今後の事業活動の過程で必ずしも当行の責はなくとも、当行に対し訴訟等が提起された場合には、当行の評価とともに業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 情報リスク

当行は膨大な顧客情報を保有しており、顧客情報の管理には万全を期しているものの、悪意のある第三者によるコンピュータへの侵入だけでなく、役職員及び委託先の人為的ミス、事故等により顧客情報が外部に漏洩した場合、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 年金債務に係るリスク

当行の年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが低下した場合、または予測給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、制度内容の変更により未認識の過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金債務及び年金資産に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥ ビジネス戦略が奏効しないリスク

当行は、収益力強化のため様々なビジネス戦略を実施していますが、これらの戦略が功を奏さないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があります。戦略が奏効しない例としては、既存の貸出について期待どおりの利鞘拡大が進まないこと、競争状況や市場環境により手数料収入の増大が期待どおりの成果とならないこと、経費削減等の効率化が期待どおり進まないこと、リスク管理での想定を超える市場の変動等により有価証券運用が期待どおりの成果を挙げられないこと、などがあります。

⑦ 規制変更のリスク

当行は、現時点の規制(法律、規則、政策、実務慣行等)に従って業務を遂行しております。このため、将来における規制変更が当行の業務運営や業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 格付に係るリスク

当行は、格付機関から格付を取得しております。格付水準は、格付機関が当行から提供された情報のほか独自に収集した情報や国内の金融システムに対する評価等も反映して付与され、常時見直しが行われます。仮に当行の格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や必要とする資金を市場から調達できず資金繰りが困難となる可能性があります。

⑨ 自然災害等のリスク

地震や風水害等の自然災害、犯罪等により、地域の経済活動が停滞し、又、当行の事業活動に支障が生じ、当行の業績に悪影響が及ぶ可能性があります。また、貸出先が被害を受けたり、不動産価格の低下による担保価値の下落の影響を受けることにより、当行の業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

⑩ 感染症流行のリスク

大規模な感染症の流行が発生した場合には、業務継続体制を確保するための対策を行います。当行の行員に多数の感染者が発生した場合は、支店の一時閉鎖等当行の事業活動に支障が生じるほか、経済活動等への影響によっては取引先の業績悪化による信用リスクの上昇等を通じて、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 人的リスク

当行は、お客さま本位の金融サービスの提供のために専門性の高い人材の確保や育成に努めておりますが、十分な人材の確保・育成ができない場合には、当行の競争力や生産性が低下し、当行の業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。  ### 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態

預金は個人預金・法人預金ともに増加し、前年度末比64億77百万円増加の5,688億68百万円となりました。

貸出金は個人ローンが減少(前年度末比28億59百万円の減少)したものの、中小企業のお客さまに対する円滑な資金提供に努めた結果、事業性貸出が増加(前年度末比60億43百万円の増加)したことで、年度末比22億2百万円増加し、4,225億6百万円となりました。

有価証券は、前年度末比7億16百万円減少の1,080億49百万円となりました。

② 経営成績

経常収益は貸出金利息及び株式等売却益の増加等により、前年度比5億78百万円増加の104億65百万円となりました。

経常費用は貸出金償却及び国債等債券売却損の増加等により、前年度比13億53百万円増加の97億83百万円となりました。

この結果、経常利益は前年度比7億74百万円減少の6億82百万円となりました。また、当期純利益は前年度比4億25百万円減少の8億77百万円となりました。

③ キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少等により、56億96百万円のマイナス(前年度247億60百万円のマイナス)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入等により、13億1百万円のプラス(前年度4億33百万円のプラス)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入等により、30億81百万円のプラス(前年度4億51百万円のマイナス)となりました。

この結果、現金及び現金同等物は、前年度末比13億14百万円減少し、775億77百万円となりました。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当行の経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において判断したものであります。

① 経営成績の分析

当行は「地域への徹底支援による地元経済の活性化」という基本方針のもと、

(1)「地域への徹底支援」

(2)「経営基盤の強化」

の2つの取組方針を掲げ、中小企業等のお客さまの成長・発展に向け、円滑な資金供給に努めるとともに、経営改善支援の取組みを徹底し、地域経済の発展に貢献していくことに全力で取り組み、地元のお客さまにとって「地元大分になくてはならない銀行」となることを目指しております。

特に、経営改善を必要とされるお客さまに対しては、「Vサポート」「経営改善応援ファンド」「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキームの3本柱として施策の中心に据え、全行を挙げて取り組んでおります。

これら3つの取組の2023年度末における実績は以下のとおりであります。

<Vサポート>(2016.11からの累計)

2023年度末 前年度末比
契約先数累計(売り手) 100先 -先
販路開拓件数累計(買い手) 2,153件 +344件
契約先への売上貢献額累計 3,530百万円 +666百万円

<経営改善応援ファンド>

2023年度 前年度比
取扱金額(年間) 5,228百万円 △467百万円

<資金繰り安定化ファンド>

2023年度 前年度比
取扱金額(年間) 1,780百万円 △1,143百万円

「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び(4)会社の対処すべき課題」に記載のとおり、当行は地元の中小企業・小規模事業者のお客さまに寄り添い、伴走し、お客さまの経営改善支援・再生支援に全力で取り組むことが当行の果たすべき使命と考えており、お客さまの売上増強を含めた経営課題の改善や業務プロセスの改善をご支援する「Vサポート」、経営改善計画の策定とご融資をセットとしてお客さまの経営改善をご支援する「経営改善応援ファンド」、資金繰りに追われることなくお客さまが本業に専念するためのご融資である「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキームの3本柱として位置づけ、継続的・組織的に全力で取り組んでまいります。

そして当行はその使命を果たすことで、『共通価値の創造』を実現することができ、結果として当行の業績の将来にわたっての収益性・健全性にもプラスに働くものと確信しております。

② 財政状態の分析

イ.貸出金残高

貸出金残高は個人ローンが減少(前年度末比28億59百万円の減少)したものの、中小企業のお客さまに対する円滑な資金提供に努めた結果、事業性貸出が増加(前年度末比60億43百万円の増加)したことで、前年度末比22億2百万円増加し、4,225億6百万円となりました。

ロ.預金及び譲渡性預金残高

預金及び譲渡性預金残高は個人預金・法人預金ともに増加し、前年度末比89億33百万円増加の5,790億33百万円となりました。

ハ.金融再生法開示債権

金融再生法開示債権は前年度末比20億18百万円増加の226億33百万円、金融再生法開示債権比率(不良債権比率)は同0.46ポイント上昇の5.31%となりました。

前事業年度

(百万円)
当事業年度

(百万円)
増減

(百万円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,133 1,311 177
危険債権 18,581 20,323 1,742
要管理債権 900 998 98
小計 ① 20,615 22,633 2,018
正常債権 403,877 403,593 △284
総与信 ② 424,493 426,227 1,733
金融再生法開示債権比率 ①/② 4.85% 5.31% 0.46P
③ 資本の財源及び資金の流動性の分析
イ.キャッシュ・フロー

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

ロ.資金運用・資金調達について

銀行業である当行は資金の大部分を預金で調達し、調達した資金を貸出金や有価証券・預け金等で運用し、その調達費用と運用収益との運用差益が当行の重要な利益の源泉となっております。設備資金等に係る資金需要は貸出金等の運用額に比べ僅少であります。

今後とも、収益増強のため、特に貸出金の増加に注力するとともに、着実な預金の増加を目指してまいります。

④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当行の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

(参考)

(1) 国内・国際業務部門別収支

(経営成績の説明)

資金運用収益は、貸出金利息及び有価証券利息配当金の増加等により、前年度比70百万円増加しました。資金調達費用は、預金利回りの低下等により、同13百万円減少しました。この結果、資金運用収支は同84百万円増加しました。役務取引等収益は金融商品等の窓口販売手数料の増加等により、同20百万円増加しました。役務取引等費用は、同1百万円増加しました。この結果、役務取引等収支は同19百万円増加しました。その他業務収支は、国債等債券売却損の増加等により同3億71百万円減少しました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
資金運用収支 前事業年度 8,023 51 8,074
当事業年度 8,111 48 8,159
うち資金運用収益 前事業年度 8,082 52 1
8,133
当事業年度 8,156 49 1
8,204
うち資金調達費用 前事業年度 58 1 1
58
当事業年度 45 1 1
45
役務取引等収支 前事業年度 14 △0 14
当事業年度 33 33
うち役務取引等収益 前事業年度 1,166 0 1,166
当事業年度 1,186 1,186
うち役務取引等費用 前事業年度 1,151 0 1,151
当事業年度 1,152 1,152
その他業務収支 前事業年度 △63 △0 △63
当事業年度 △434 △434
うちその他業務収益 前事業年度 48 48
当事業年度 48 48
うちその他業務費用 前事業年度 111 0 111
当事業年度 482 482

(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

(2) 国内・国際業務部門別資金運用/調達の状況

(経営成績の説明)

資金運用については、有価証券利回りが前年度比0.01ポイント上昇したものの、貸出金利回りが前年度と同率であったことから、資金運用利回りは前年度と同率となりました。

資金調達については、預金利回りが前年度比0.01ポイント低下したものの資金調達利回りは前年度と同率となりました。

① 国内業務部門
種類 期別 平均残高 利息 利回り
金額(百万円) 金額(百万円) (%)
資金運用勘定 前事業年度 (8,363)

580,077
(1)

8,082
1.39
当事業年度 (7,237)

580,872
(1)

8,156
1.40
うち貸出金 前事業年度 416,773 7,467 1.79
当事業年度 419,616 7,543 1.79
うち商品有価証券 前事業年度 0
当事業年度 0 0 0.23
うち有価証券 前事業年度 108,818 480 0.44
当事業年度 111,484 505 0.45
うちコールローン 前事業年度 3,832 0 0.02
当事業年度 2,196 0 0.01
うち預け金 前事業年度 42,289 132 0.31
当事業年度 40,337 104 0.25
資金調達勘定 前事業年度 610,361 58 0.00
当事業年度 586,191 45 0.00
うち預金 前事業年度 567,464 57 0.01
当事業年度 570,028 44 0.00
うち譲渡性預金 前事業年度 13,875 0 0.00
当事業年度 12,328 0 0.00
うちコールマネー 前事業年度 13 0 0.00
当事業年度 13 0 0.00
うち借用金 前事業年度 28,958 0 0.00
当事業年度 3,638 0 0.00

(注) 1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しております。

2.「国内業務部門」は当行の円建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

3.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度49,230百万円、当事業年度24,568百万円)を控除して表示しております。

4.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(うち書き)であります。

② 国際業務部門
種類 期別 平均残高 利息 利回り
金額(百万円) 金額(百万円) (%)
資金運用勘定 前事業年度 8,363 52 0.63
当事業年度 7,260 49 0.67
うち有価証券 前事業年度 8,341 52 0.63
当事業年度 7,260 49 0.67
資金調達勘定 前事業年度 (8,363)

8,363
(1)

1
0.02
当事業年度 (7,237)

7,237
(1)

1
0.01
うち預金 前事業年度 0
当事業年度

(注) 1.平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しております。

2.「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

3.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度0百万円、当事業年度-百万円)を控除して表示しております。

4.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(うち書き)であります。

③ 合計
種類 期別 平均残高 利息 利回り
金額(百万円) 金額(百万円) (%)
資金運用勘定 前事業年度 580,077 8,133 1.40
当事業年度 580,896 8,204 1.40
うち貸出金 前事業年度 416,773 7,467 1.79
当事業年度 419,616 7,543 1.79
うち商品有価証券 前事業年度 0
当事業年度 0 0 0.23
うち有価証券 前事業年度 117,160 533 0.45
当事業年度 118,745 555 0.46
うちコールローン 前事業年度 3,832 0 0.02
当事業年度 2,196 0 0.01
うち預け金 前事業年度 42,289 132 0.31
当事業年度 40,337 104 0.25
資金調達勘定 前事業年度 610,361 58 0.00
当事業年度 586,191 45 0.00
うち預金 前事業年度 567,464 57 0.01
当事業年度 570,028 44 0.00
うち譲渡性預金 前事業年度 13,875 0 0.00
当事業年度 12,328 0 0.00
うちコールマネー 前事業年度 13 0 0.00
当事業年度 13 0 0.00
うち借用金 前事業年度 28,958 0 0.00
当事業年度 3,638 0 0.00

(注) 1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度49,230百万円、当事業年度24,568百万円)を控除して表示しております。

2.国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。

(3) 国内・国際業務部門別役務取引の状況

(経営成績の説明)

役務取引等収益は、前年度比20百万円増加しました。役務取引等費用は、同1百万円増加しました。この結果、役務取引等収支は同19百万円増加しました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
役務取引等収益 前事業年度 1,166 0 1,166
当事業年度 1,186 1,186
うち預金・貸出業務 前事業年度 446 446
当事業年度 428 428
うち為替業務 前事業年度 358 0 358
当事業年度 360 360
うち証券関連業務 前事業年度 3 3
当事業年度 4 4
うち代理業務 前事業年度 79 79
当事業年度 87 87
うち保護預り・

貸金庫業務
前事業年度 5 5
当事業年度 4 4
うち保証業務 前事業年度 10 10
当事業年度 9 9
うち保険窓販業務 前事業年度 115 115
当事業年度 134 134
うち投信窓販業務 前事業年度 144 144
当事業年度 156 156
役務取引等費用 前事業年度 1,151 0 1,151
当事業年度 1,152 1,152
うち為替業務 前事業年度 53 0 53
当事業年度 53 53
うち保証業務 前事業年度 983 983
当事業年度 974 974

(注)「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

(4) 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○預金の種類別残高(末残)
種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
預金合計 前事業年度 562,391 562,391
当事業年度 568,868 568,868
うち流動性預金 前事業年度 307,169 307,169
当事業年度 328,827 328,827
うち定期性預金 前事業年度 242,023 242,023
当事業年度 225,915 225,915
うちその他 前事業年度 13,197 13,197
当事業年度 14,125 14,125
譲渡性預金 前事業年度 7,709 7,709
当事業年度 10,164 10,164
総合計 前事業年度 570,100 570,100
当事業年度 579,033 579,033

(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

3.定期性預金=定期預金+定期積金

(5) 国内・海外別貸出金残高の状況

① 業種別貸出状況(末残・構成比)
業種別 前事業年度 当事業年度
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 420,304 100.00 422,506 100.00
製造業 18,516 4.41 16,874 3.99
農業、林業 1,095 0.26 1,099 0.26
漁業 99 0.02 207 0.06
鉱業、採石業、砂利採取業 876 0.21 904 0.21
建設業 41,844 9.96 41,133 9.74
電気・ガス・熱供給・水道業 15,155 3.61 13,760 3.26
情報通信業 1,814 0.43 1,356 0.32
運輸業、郵便業 9,292 2.21 9,737 2.30
卸売業、小売業 35,051 8.34 34,108 8.07
金融業、保険業 4,801 1.14 4,561 1.08
不動産業、物品賃貸業 97,390 23.17 105,008 24.85
各種サービス業 83,617 19.89 86,353 20.44
地方公共団体 29,766 7.08 28,785 6.81
その他 80,980 19.27 78,615 18.61
海外及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 420,304 422,506

(注)「国内」とは、当行であります。

② 外国政府等向け債権残高(国別)

該当ありません。

(6) 国内・国際業務部門別有価証券の状況

○有価証券残高(末残)
種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
国債 前事業年度 11,877 11,877
当事業年度 12,746 12,746
地方債 前事業年度 44,232 44,232
当事業年度 42,869 42,869
社債 前事業年度 34,328 34,328
当事業年度 36,379 36,379
株式 前事業年度 4,849 4,849
当事業年度 5,506 5,506
その他の証券 前事業年度 5,746 7,729 13,476
当事業年度 4,282 6,265 10,547
合計 前事業年度 101,035 7,729 108,765
当事業年度 101,784 6,265 108,049

(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

2.「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。

(7) 自己資本比率の状況

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、単体ベースについて算出しております。

なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

単体自己資本比率(国内基準)

(単位:億円、%)

2023年3月31日 2024年3月31日
1.自己資本比率(2/3) 9.21 9.63
2.単体における自己資本の額 331 353
3.リスク・アセットの額 3,598 3,672
4.単体総所要自己資本額 143 146

(8) 資産の査定

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

2.危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

3.要管理債権

要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

4.正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

資産の査定の額

債権の区分 2023年3月31日 2024年3月31日
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 11 13
危険債権 186 203
要管理債権 9 10
正常債権 4,039 4,036

該当事項はありません。 ### 6 【研究開発活動】

該当事項はありません。 

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第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当行は、金融業界における競争が業態を超えて激化するなか、地域金融機関として、営業基盤の拡充ならびに中小企業・個人への特化を進めるとともに、店舗の効率的配置と業務の合理化・省力化に重点を置いた設備投資を行っております。

セグメントごとの設備については、次のとおりであります。なお、当行は銀行業の単一セグメントであります。

当行はATMの更改、オートキャッシャーの購入・改造及び店舗の移転等により総額597百万円の設備投資を実施しております。 ### 2 【主要な設備の状況】

当事業年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。

2024年3月31日現在

店舗名

その他
所在地 セグメント

の名称
設備の

内容
土地 建物 動産 リース

資産
ソフト

ウェア
合計 従業

員数

(人)
面積(㎡) 帳簿価額

(百万円)
帳簿価額

(百万円)
帳簿価額

(百万円)
帳簿価額

(百万円)
帳簿価額

(百万円)
帳簿価額

(百万円)
本店

他68ヶ店
大分県内 銀行業 店舗 40,599

(4,979)
4,311 1,165 428 157 183 6,247 486
福岡支店

他2ヶ店
福岡県内 銀行業 店舗 1,193

(43)
274 14 14 302 19
熊本支店 熊本県内 銀行業 店舗 45

(45)
13 10 24 6
杵築社宅

他1ヶ所
大分県内 銀行業 社宅・

厚生

施設等
2,329 1 12 13
その他 大分県内 銀行業 その他 293 5 5

(注) 1.当行の主要な設備の大宗は、店舗であります。

2.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め100百万円であります。

3.動産は、事務機器353百万円、その他100百万円であります。

4.当行の店舗外現金自動設備31か所は、上記に含めて記載しております。

5.土地の帳簿価額には、その他の有形固定資産に含まれている遊休資産の帳簿価額を含んでおります。 ### 3 【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

該当ありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当ありません。 

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第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 36,000,000
B種優先株式 3,000,000
D種優先株式 1,600,000
E種優先株式 800,000
F種優先株式 1,000,000
42,400,000
② 【発行済株式】
種類 事業年度末現在

発行数(株)

(2024年3月31日)
提出日現在

発行数(株)

(2024年6月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 5,944,490 5,944,490 福岡証券取引所 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式

(注)3~5、10
B種優先株式 3,000,000 3,000,000 非上場 (注)3~6
D種優先株式

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
1,600,000 1,600,000 非上場 (注)1~5、7
E種優先株式 799,700 799,700 非上場 (注)3~5、8
F種優先株式 1,000,000 1,000,000 非上場 (注)3~5、9
12,344,190 12,344,190

(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) D種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付与される。D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。

(2) D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたD種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記のとおり毎月1回の頻度で修正される。

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。

取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額に修正される。

(3) 上記の取得価額は、904円を下限とする。

(4) D種優先株式には、当行が、2024年3月31日以降、一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者との間の取決めはありません。

(2) 当行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者との間の取決めはありません。

3.単元株式数は100株であります。

4.E種優先株式及びF種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。普通株式、B種優先株式及びD種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしておりません。

5.B種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式は、普通株式に比べ配当を優先していることから、議決権において普通株式とは異なる定款の定めをしております。

6.B種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) B種優先配当金

当行は、定款第35条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先株式の払込金額の0.80%(2007年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80%に基づき払込の日から2007年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とし、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)に相当する額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「B種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記(4)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(2) 非累積条項

ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3) 非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) B種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1に相当する額(2006年9月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。

(5) 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。

(6) 議決権

B種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(7) 株式の併合又は分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。

(8) 取得請求権

① 取得請求権

B種優先株主は、下記②に定めるB種優先株式の取得を請求することができる期間(以下「B種取得請求期間」という。)中、当行がB種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。

② B種取得請求期間

2009年7月1日から2029年9月30日までとする。

③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数

B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき普通株式数

=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の払込金額の総額÷B種取得価額

取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わないものとする。

④ 当初B種取得価額

当初B種取得価額は、2009年6月30日(以下「B種取得価額決定日」という。)における普通株式の時価又は普通株式1株当たり純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初B種取得価額が35円(ただし、下記⑤の調整を受ける。)(以下「下限当初B種取得価額」という。)を下回る場合は、当初B種取得価額は下限当初B種取得価額とする。

普通株式の時価とは、B種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、下記⑤に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じて調整される。また、普通株式1株当たり純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式1株当たり純資産額の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

普通株式1株当たり純資産額=(A-B)÷(C-D)

上記の算式におけるA、B、C及びDは、それぞれ以下を意味する。

A:B種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表の少数株主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類株式に係る金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による剰余金の配当の額を控除した金額

B:B種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式(B種優先株式を含む。)の払込金額の総額

C:B種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数

D:B種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。)が保有する当行の普通株式数

⑤ B種取得価額の調整

B種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「B種取得価額調整式」という。)によりB種取得価額を調整するものとする。

調整後B種取得価額=調整前B種取得価額×{(既発行普通株式数- 自己株式数)+(新規発行・処分普通株式数×1株当たり払込金額÷1株当たりの時価)}÷{(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行・処分普通株式数}

(イ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、下記(ハ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ニ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後B種取得価額は、払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ロ)株式の分割の場合

調整後B種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合のB種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数を意味するものとし、また、「(既発行普通株式数-自己株式数)」は、「既発行普通株式数」と読み替えるものとする。

(ハ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後B種取得価額は、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日(以下本(ハ)において「価額決定日」という。)に、発行される証券(権利)の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ハ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得(又は行使)に際して当該証券(権利)(又は新株予約権)の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいうものとする。

(ニ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は、当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後B種取得価額は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日(以下、本(ニ)において「価額決定日」という。)に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ニ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。

(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合

調整後B種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。B種取得価額調整式で使用する「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用するものとする。

(ヘ)B種取得価額調整式における「1株当たり払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。

(a) 上記(イ)の場合 当該払込金額(無償割当ての場合は0円)

(b) 上記(ロ)の場合 0円

(c) 上記(ハ)の場合 上記(ハ)に定める価額

(d) 上記(ニ)の場合 上記(ニ)に定める価額

(e) 上記(ホ)の場合 0円

(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項(ただし、(ロ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後B種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断する合理的なB種取得価額に変更される。

(a)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにB種取得価額の調整を必要とするとき。

(b)その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってB種取得価額の調整を必要とするとき。

(c)B種取得価額の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後B種取得価額の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(リ)B種取得価額調整式における「時価」とは、調整後B種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。

(ヌ)B種取得価額調整式で使用する「調整前B種取得価額」とは、調整後B種取得価額を適用する日の前日において有効なB種取得価額とする。

(ル)B種取得価額調整式で使用する「(既発行普通株式数-自己株式数)」とは、基準日がない場合は調整後B種取得価額を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自己株式数を控除した数とする。

(ヲ)調整後B種取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(ワ)B種取得価額調整式により算出された調整後B種取得価額と調整前B種取得価額との差額が1円未満の場合は、B種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後B種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、B種取得価額を算出する場合には、B種取得価額調整式中の調整前B種取得価額に代えて調整前B種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(9) 取得条項

当行は、B種取得請求期間中に取得請求のなかったB種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに、B種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の70%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「下限一斉B種取得価額」という。)を下回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の100%に相当する額(以下「上限一斉B種取得価額」という。)を上回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がD種優先株式を7.(10)①に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。

7.D種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) D種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(2) D種優先配当年率

① 2014年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、D種優先株式の発行決議日をD種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(その算出の結果が8%を超える場合には、8%とする。)を乗じて得られる数に、払込期日より2014年3月31日までの実日数である1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。

② 2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%

なお、2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。「営業日」とは東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。

ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、D種優先配当年率は8%とする。

(3) 非累積条項

ある事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(5) D種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。

(6) 残余財産の分配

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過D種優先配当金相当額

D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(7) 議決権

D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、定時株主総会にD種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(8) 普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、D種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

② 取得を請求することのできる期間

2014年4月1日から2029年3月31日まで(以下「D種取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑥に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

取得価額は、当初、D種取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(証券会員制法人福岡証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、D種取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が904円(以下「下限D種取得価額」という。)を下回る場合は、取得価額は下限D種取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

D種取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される(以下、修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限D種取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑥に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 取得価額の調整

(イ)D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限D種取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「D種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後D種取得価額」という。)。D種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

既発行

普通株式数
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後取得価額 調整前取得価額 × 時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑥において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後D種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後D種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後D種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後D種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後D種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかるD種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限D種取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限D種取得価額を当該調整後の下限D種取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えにD種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後D種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後D種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後D種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限D種取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限D種取得価額を含む。)に変更される。

(ハ)(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後D種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後D種取得価額は、本⑥に準じて調整する。

(ⅱ)D種取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後D種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ)D種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後D種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後D種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト)D種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後D種取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後D種取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、D種取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑦ 合理的な措置

上記④ないし⑥に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑦において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑧ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑨ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑧に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

(9) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2024年3月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限D種取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。

(10) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、D種取得請求期間の末日までに当行に取得されていないD種優先株式の全てをD種取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限D種取得価額とする。

(11) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(12) 法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

8.E種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) E種優先配当金

① E種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)又はE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率2%(2018年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率2%に基づき払込期日から2018年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② 非累積条項

ある事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③ 非参加条項

E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2) E種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払う。

(3) 残余財産

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過E種優先配当金相当額

E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4) 議決権

E種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(5) 種類株主総会

法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額を計算する。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、2027年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないE種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が450円(以下「下限E種取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限E種取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。

③ 下限E種取得価額の調整

(イ)E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限E種取得価額を次に定める算式(以下、「下限E種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限E種取得価額」という。)。下限E種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

既発行

普通株式数
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後下限

E種取得価額
調整前下限

E種取得価額
× 時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限E種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後下限E種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限E種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限E種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後下限E種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限E種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限E種取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限E種取得価額を当該調整後の下限E種取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限E種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限E種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限E種取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限E種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後下限E種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ)上記(イ)(i)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限E種取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限E種取得価額に変更される。

(ハ)(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後E種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限E種取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限E種取得価額は、本③に準じて調整する。

(ⅱ)下限E種取得価額調整式に使用する「調整前下限E種取得価額」は、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額とする。

(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限E種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限E種取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ)下限E種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限E種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ)上記(イ)(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限E種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト)下限E種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限E種取得価額と調整前下限E種取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限E種取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限E種取得価額調整式による下限E種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限E種取得価額を算出する場合には、下限E種取得価額調整式中の調整前下限E種取得価額に代えて調整前下限E種取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

(8) 譲渡制限

① E種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。

② 当行取締役会は、E種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。

(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(10) 法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11) その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

9.F種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) F種優先配当金

① F種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたF種優先株式を有する株主(以下「F種優先株主」という。)又はF種優先株式の登録株式質権者(以下「F種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率1.85%(2024年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率1.85%に基づき払込期日から2024年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「F種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるF種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② 非累積条項

ある事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がF種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③ 非参加条項

F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対しては、F種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2) F種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「F種優先中間配当金」という。)を支払う。

(3) 残余財産

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過F種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過F種優先配当金相当額

F種優先株式1株当たりの経過F種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にF種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対してF種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4) 議決権

F種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(5) 種類株主総会

法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、F種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2029年2月10日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、F種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるF種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をF種優先株主に対して交付するものとする。なお、F種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、F種優先株式の取得と引換えに、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過F種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過F種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過F種優先配当金相当額を計算する。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、2034年2月10日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないF種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるF種優先株式を取得するのと引換えに、各F種優先株主に対し、その有するF種優先株式数にF種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。F種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が305円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。

③ 下限取得価額の調整

(イ) F種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下、「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
既発行

普通株式数
調 整 後

下限取得価額
調 整 前

下限取得価額
× 時  価
既発行普通株式数 交付普通株式数

(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ) 株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

(ハ) (ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。

(ⅱ) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。

(ニ) 上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ) 上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト) 下限取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

(8) 譲渡制限

① F種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。

② 当行取締役会は、F種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。

(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びF種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びF種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(10) 法令変更等

法令の変更等に伴いF種優先株式の発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11) その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

10.「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのB種優先株式及びD種優先株式の取得請求により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第4四半期会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)
第106期

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
当該期間に権利行使された

当該行使価額修正条項付新株予約権付

社債券等の数(個)
当該期間の権利行使に係る

交付株式数(株)
当該期間の権利行使に係る

平均行使価額等(円)
当該期間の権利行使に係る

資金調達額(百万円)
当該期間の末日における権利行使

された当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の数の累計(個)
当該期間の末日における当該行使

価額修正条項付新株予約権付社債券等

に係る累計の交付株式数(株)
当該期間の末日における当該行使

価額修正条項付新株予約権付社債券等

に係る累計の平均行使価額等(円)
当該期間の末日における当該行使

価額修正条項付新株予約権付社債券等

に係る累計の資金調達額(百万円)
年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金

増減額

(百万円)
資本金

残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2024年2月9日

(注1)
1,000 12,344 5,000 17,495 5,000 15,349
2024年2月9日

(注2)
12,344 △4,000 13,495 △3,997 11,352

(注) 1.有償 第三者割当(F種優先株式) 発行株数 1,000千株 発行価格 10,000円 資本組入額 5,000円

割当先 学校法人文理学園、三和酒類株式会社、株式会社テレビ大分、株式会社大分銀行、

大分朝日放送株式会社、株式会社九州リースサービス、株式会社南日本銀行、

株式会社宮崎太陽銀行、株式会社ティ・エフ・シー、株式会社カリーノ 他516先

2.会社法第447条第1項の規定に基づく資本金の額4,000百万円(減資割合22.8%)の減少及び会社法第448条第1項の規定に基づく資本準備金の額3,997百万円(減資割合26.0%)の減少による、その他資本剰余金への振り替え  #### (5) 【所有者別状況】

① 普通株式

2024年3月31日現在

区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満

株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人

その他
個人以外 個人
株主数(人) 24 8 699 1,769 2,500
所有株式数(単元) 21,024 79 20,175 17,574 58,852 59,290
所有株式数の割合(%) 35.72 0.13 34.28 29.86 100.00

(注) 1.自己株式49,386株は「個人その他」に493単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。

2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。

② B種優先株式

2024年3月31日現在

区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満

株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人

その他
個人以外 個人
株主数(人) 1 1
所有株式数(単元) 30,000 30,000
所有株式数の割合(%) 100.00 100.00
③ D種優先株式

2024年3月31日現在

区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満

株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人

その他
個人以外 個人
株主数(人) 1 1
所有株式数(単元) 16,000 16,000
所有株式数の割合(%) 100.00 100.00
④ E種優先株式

2024年3月31日現在

区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満

株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人

その他
個人以外 個人
株主数(人) 74 135 209
所有株式数(単元) 949 7,047 7,996 100
所有株式数の割合(%) 11.86 88.13 100.00

(注) 自己株式630,200株は「個人その他」に6,302単元含まれております。

⑤ F種優先株式

2024年3月31日現在

区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満

株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人

その他
個人以外 個人
株主数(人) 13 285 228 526
所有株式数(単元) 1,350 6,627 2,023 10,000
所有株式数の割合(%) 13.50 66.27 20.23 100.00

2024年3月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式

(自己株式を除く。)の総数に

対する所有株式数の割合(%)
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 3,146 26.97
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 1,600 13.71
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 337 2.89
豊和銀行従業員持株会 大分県大分市王子中町4番10号 324 2.78
九州総合信用株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目10番26号 219 1.88
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 208 1.78
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 201 1.72
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 160 1.37
株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 145 1.24
株式会社宮崎太陽銀行 宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 144 1.23
6,487 55.61

(注)上記株式会社日本カストディ銀行(信託口4)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は全て信託業務に係る株式であります。

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

2024年3月31日現在

氏名又は名称 住所 所有議決権数

(個)
総株主の

議決権に対する所有議決権数の割合(%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 3,375 5.78
豊和銀行従業員持株会 大分県大分市王子中町4番10号 3,247 5.56
九州総合信用株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目10番26号 2,143 3.67
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 2,086 3.57
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 2,010 3.44
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 1,603 2.74
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 1,464 2.50
株式会社福岡中央銀行 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番1号 1,314 2.25
株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 1,251 2.14
株式会社宮崎太陽銀行 宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 1,243 2.12
19,736 33.81

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 B種優先株式 3,000,000 「1(1)② 発行済株式」の「内容」の記載を参照
D種優先株式 1,600,000 同上
E種優先株式 799,600 同上
F種優先株式 1,000,000 同上
議決権制限株式

(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式

(自己株式等)
(自己保有株式) 権利内容に何ら限定のない

当行における標準となる株式
普通株式 49,300
完全議決権株式(その他) 普通株式 5,835,900 普通株式 58,359 同上
単元未満株式 普通株式 59,290 同上
E種優先株式 100 「1(1)② 発行済株式」の「内容」の記載を参照
発行済株式総数 12,344,190
総株主の議決権 58,359

(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄に同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が10個含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2024年3月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社豊和銀行
大分市王子中町4番10号 49,300 49,300 0.82
49,300 49,300 0.82

(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は発行済普通株式の総数であります。 

2 【自己株式の取得等の状況】

| | |
| --- | --- |
| 【株式の種類等】 | |

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

会社法第155条第3号に該当するE種優先株式の取得

会社法第155条第1号に該当するE種優先株式の取得  #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号に該当するE種優先株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)
取締役会(2023年11月22日)での決議状況

(取得期間2023年11月24日~2024年2月9日)
799,700 8,135,030,758
当事業年度前における取得自己株式
当事業年度における取得自己株式 630,200 6,410,774,505
残存決議株式の総数及び価額の総額 169,500 1,724,256,253
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) 21.19 21.19
当期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%) 21.19 21.19

(注)1.2023年11月22日開催の取締役会において、E種優先株主との合意によるE種優先株式の取得について決議し、2024年2月9日に取得しております。

2.2023年11月22日開催の取締役会の決議における取得株式数及び取得価額の総額は上限であります。

会社法第155条第1号に該当するE種優先株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)
取締役会(2023年11月22日)での決議状況

(取得日2024年4月1日)
169,500 1,695,092,864
当事業年度前における取得自己株式
当事業年度における取得自己株式
残存決議株式の総数及び価額の総額 169,500 1,695,092,864
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) 100.00 100.00
当期間における取得自己株式 169,500 1,695,092,864
提出日現在の未行使割合(%)

(注)1.2023年11月22日開催の取締役会において、金銭を対価とする取得条項の行使によるE種優先株式の取得について決議し、2024年4月1日に取得しております。

2.2023年11月22日開催の取締役会の決議における取得株式数及び取得価額の総額は、E種優先株主との合意による取得が出来なかった残り全ての株式数及び価額の総額であります。  #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

普通株式

区分 株式数(株) 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 1,134 581,109
当期間における取得自己株式 64 31,552

(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

普通株式

区分 当事業年度 当期間
株式数(株) 処分価額の総額

(円)
株式数(株) 処分価額の総額

(円)
引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、株式交付、

会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
その他
保有自己株式数 49,386 49,450

(注) 1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。

2.当期間における保有自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

E種優先株式

区分 当事業年度 当期間
株式数(株) 処分価額の総額

(円)
株式数(株) 処分価額の総額

(円)
引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、株式交付、

会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
その他
保有自己株式数 630,200 799,700

当行は、経営の健全性維持の観点から、収益力の強化を図る中で、内部留保の蓄積に努めつつ、安定かつ適切な配当を行っていくことを基本方針としております。また、国の資本参加を仰いでいる中にあって、財務基盤の安定化を図る観点から、配当以外の利益の社外流出については、引き続き抑制することといたしております。

当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当については、2006年3月期より実施しておりません。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式は1株当たり10円の配当、B種優先株式は1株当たり8円の配当、D種優先株式は1株当たり118円40銭の配当、E種優先株式は1株当たり200円、F種優先株式は1株当たり26円36銭の配当を実施することを決定しました。

内部留保資金につきましては、財務基盤の充実に活用し、地元の中小企業・個人事業主・個人のお客さまに対する円滑な資金供給や各種サービスの提供を適切に行い、地域経済の発展に貢献してまいります。

当行は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額(円)
2024年6月27日

定時株主総会決議
普通株式    58

B種優先株式  24

D種優先株式 189

E種優先株式  33

F種優先株式  26
普通株式    10.00

B種優先株式   8.00

D種優先株式 118.40

E種優先株式 200.00

F種優先株式  26.36

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方

「いちばんにあなたのこと。」のキャッチフレーズのもと、「経営理念」及び「企業倫理」の遵守を通じて、地域金融機関として公共的・社会的役割の重要性を認識し、お取引先の皆さまに対する円滑な資金供給と質の高い金融サービスの充実に注力し、地域貢献という社会的責任を果たすことを経営の基本方針としております。

また、お取引先や地域社会以外にも、株主から経営を負託された者としての責任(受託者責任)をはじめ、従業員等様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを認識して銀行経営を行っております。

このような責務を果たしていくため、戦略的な経営の実現、迅速な意思決定機能と執行体制の強化、経営の透明性の確保、適時適切な情報開示等、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う体制を確立することが経営の最重要課題の1つであると認識しております。

これらの取組により、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、質の高い金融サービスを持続的に提供できる体制を構築し、「地元大分になくてはならない地域銀行」を目指してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当行の企業統治の体制の概要は次のとおりであります。

業務執行においては、各種規程等に基づく取締役会や経営会議等の意思決定を踏まえ、行われております。

また、内部監査部署として監査部を設置し、内部監査を実施しております。監査部は、牽制機能を確保するため、すべての業務部門から独立しており、取締役会で承認を得た「監査計画」に基づいて監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告しております。

監査等委員会及び監査部は、会計監査人と連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況や課題を定期的に意見交換を行い、三者が共通認識を持つことにより監査の充実を図っております。

当行は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

<当行のコーポレート・ガバナンスに係る主な機関の内容>

イ.取締役会

取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する目的で設置しており、業務執行の最高意思決定機関であります。取締役会には、構成員である取締役12名(うち監査等委員3名)が出席し、業務執行の状況を把握するとともに、必要があると認められた場合は意見を述べております。

経営に対する監督機能の強化と中長期的な企業価値の向上を目指した助言機能の強化を図るため、取締役12名のうち4名の社外取締役を選任しております。経営環境の変化に対する迅速な対応及び経営責任の明確化のため、取締役(監査等委員を除く。)の任期は1年にしております。なお、監査等委員である取締役の任期は2年としております。

ロ.監査等委員会

監査等委員会は、常勤の監査等委員2名(うち社外取締役1名)、非常勤の監査等委員1名(うち社外取締役1名)の3名で構成され、監査等委員会室には補助使用人1名(監査部兼任)を配置しております。監査等委員会は、原則として毎月開催し、監査方針、監査計画、監査結果等について協議を行ないます。監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議へ出席するほか、重要な決裁書類の閲覧、取締役(監査等委員を除く。)等からの報告・説明の聴取、営業店への往査等により、業務執行が適切に行われていることを確認・検証しております。また、監査等委員会は、会計監査人及び代表取締役との定期的な意見交換や監査部との連携を通じて必要な情報を収集・共有し、監査の実効性の確保に努めております。

ハ.経営会議

経営会議は、経営に関する重要事項を協議する目的で設置しており、取締役会より権限委譲された業務執行の決定を行っております。

イ~ハの機関ごとの構成員は、次のとおりであります。(◎は議長又は委員長を表す。)

役職名 氏名 取締役会 監査等

委員会
経営会議
取締役頭取 権藤 淳
取締役専務 牧野 郡二
常務取締役 渡部 悌史
取締役 都留 裕文
取締役 佐藤 真広
取締役 浜野 法生
取締役 佐藤 直威
社外取締役 赤松 健一郎
社外取締役 渡邊 博子
取締役監査等委員 佐藤 俊明
社外取締役監査等委員 河野 哲郎
社外取締役監査等委員 秦野 真郎

二.ALM/リスク管理協議会

ALM/リスク管理協議会は、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク等のオペレーショナルリスクその他銀行業務の運営において発生する各リスクについて、その所在・種類を認識し、計測手法・モニタリング手法について協議・検討するとともに、コントロールを行うことにより業務計画や収益計画に反映させ経営指標として活用することを目的として設置しており、ALM・リスク管理に関する重要事項を審議・決定を行っております。

ホ. コンプライアンス協議会

コンプライアンス協議会は、取締役会直轄のコンプライアンスに関する審議機関として設置しており、取締役会の決議された方針等に基づき、コンプライアンスに関する具体的事項を審議・決定しております。

ヘ. 内部統制会議

内部統制会議は、行内の情報開示統制の整備・充実を図ること及び内部統制報告制度に基づき、経営者が継続的に実施する財務報告に係る内部統制評価手続等を支援するために設置しており、内部統制に係る事項について審議・調整等を行っております。

ト. 経営強化計画運営協議会

経営強化計画運営協議会は、経営強化計画における目標の達成状況を把握・分析し、改善が必要な場合には改善を指示しております。

<当該企業統治の体制を採用する理由>

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由としては、(1) 意思決定の迅速性を重視していること、(2) 社外取締役を4名選任することで、経営に対する監督機能を高めるとともに中長期的な企業価値の向上を目指した助言が期待できること、(3) 監査等委員のうち常勤の監査等委員が2名(うち社外取締役1名)選定されており、常勤がいない場合や1名のみの場合に比べより経営に対する監視機能が高いこと、が挙げられます。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況

A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、業務運営にあたっては、いかなる場合においても法令等を厳正に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行していくことを「コンプライアンスの基本方針」として定めております。また、この基本方針に則った業務運営を実現させるため、「コンプライアンスの行動指針」、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、周知徹底を図るほか、「コンプライアンス・プログラム」を事業年度毎に策定し、その進捗状況を定期的に把握・評価しております。

・コンプライアンスの徹底を確保する体制として、コンプライアンス協議会、コンプライアンス統括部署を設置するとともに、部店長をコンプライアンス責任者、次席者等をコンプライアンス担当者に任命し、各部店に配置しております。

・「ホットライン運営要領」に基づき、役職員が法令等違反や不正行為等の疑義がある業務上の行為を知った場合に、コンプライアンス統括部署、監査等委員会、顧問弁護士等の定められた受付窓口に直接相談・通報することができる「ホットライン制度」を整備・確立しております。

・財務報告の適正性を確保するため、「情報開示統制の基本方針」等に基づき、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠した体制を整備・確立しております。

・「反社会的勢力対応に関する基本方針」等に基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、排除する体制を整備・確立しております。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察等外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応しております。

・「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する全社的な方針」等に基づき、マネー・ローンダリング等の金融犯罪防止及び排除に向けた管理体制を整備・確立しております。

・「顧客保護等管理方針」等に基づき、お客さまの資産、情報、利益を保護するとともに、利便性の向上を図る体制を整備・確立しております。

・内部監査部門は、コンプライアンス態勢の適切性及び有効性を定期的に検証し、その結果を取締役会、監査等委員会に報告しております。

B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る各種議事録・稟議書等(電磁的記録を含む。)は、行内規程に基づき、適正に保存・管理(廃棄を含む。)しております。

・取締役は、保存・管理された各種議事録・稟議書等を常時閲覧できるものとしております。

C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・業務の適切性及び健全性を確保するため、リスク管理の基本的な考え方や管理方針等を定めた「リスク管理の基本方針」を制定しております。また、この基本方針に基づき、統合的リスク管理並びにリスクカテゴリー別の具体的な管理方針・体制等を定めた関連規程等を制定し、周知徹底を図っております。

・当行の抱えるリスクを適切に把握・管理する体制として、統合的リスク管理の統括部署を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理するとともに、リスクカテゴリー毎に設置したリスク部会にて当該リスクを管理しております。また、ALM/リスク管理協議会を設置し、リスクの保有・管理状況を定期的に把握し、対応策等を審議・決定する体制を整備・確立しております。

・災害や障害等の緊急事態に陥った際に速やかな業務の再開及び継続を行うため、「業務継続計画(BCP)」を定め、適切な危機管理対応が出来る体制を整備・確立しております。

・内部監査部門は、リスク管理態勢の適切性及び有効性を定期的に検証し、その結果を取締役会、監査等委員会に報告しております。

D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・経営強化計画、年度毎の事業計画及び基本方針を策定し、達成すべき経営目標を明確に定めるとともに、適切に業務運営及び業績管理を行っております。

・取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会の具体的な運営及び付議基準等を定めた「取締役会規程」を制定するとともに、経営会議、コンプライアンス協議会、ALM/リスク管理協議会等、取締役会を補佐する機関を設置しております。

・業務執行に係る組織の指揮・命令系統や責任と権限を明確にするため、経営組織、業務分掌等に関する行内規程を制定しております。

E.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

・監査等委員会の直属の組織として監査等委員会室を設置し、同室に監査等委員会の職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)を配置しております。

F.前号の補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び指示の実効性に関する事項

・補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人の任命、人事異動、人事評価等に係る決定については、予め監査等委員会に同意を求めております。

・補助使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行しております。監査等委員以外の取締役及び使用人(補助使用人を除く。)は、補助使用人が行う監査業務の補助について干渉できないものとしております。

G.監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員以外の取締役及び使用人は、法令等に定める事項のほか、「監査等委員会への報告規程」に基づき、当行の経営に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス・リスク管理・内部監査に関する重要な事項、その他重要な業務執行等を監査等委員会に報告しております。

・監査等委員会は、前記に関わらず、必要に応じ、監査等委員以外の取締役及び使用人に対して業務執行に関する事項の報告を求めることができます。

H.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

・「監査等委員会への報告規程」及び「ホットライン運営要領」に基づき、監査等委員会に報告した全ての者に対し、当該報告を理由として、いかなる不利益な取扱いも行うことを禁止しております。

・監査等委員会への報告者に対する不利益な取扱いが判明した場合には、不利益な取扱いを行った者を問責の対象としております。

I.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項

・監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が監査等委員会の職務の執行について必要な費用の前払等を請求したときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。

・監査等委員会が必要と考える場合には、外部専門家の助言を得るための費用を負担しております。

J.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を整備しております。

・監査等委員は、「監査等委員会への報告規程」に基づき、経営会議その他の重要な会議にいつでも出席し、意見を述べることができます。

・監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針の確認を行うとともに、当行の対処すべき課題や監査等委員会監査の環境整備状況等について意見交換を行っております。

・監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の問題点・課題等について意見交換を行うことができます。

・内部監査部門長は監査等委員会に出席し、内部監査の実施状況等について報告・説明を行っております。監査等委員会は、必要に応じ、内部監査部門に対して調査を求め、又は具体的な指示を行うことができます。

・内部監査部門長の任命、人事異動、人事評価等に係る決定については、予め監査等委員会に同意を求めております。

ロ.リスク管理体制の整備の状況

リスク管理については、各種リスクをその特性に応じて適切に管理し、健全性の向上と収益力の強化を目指しております。リスク管理体制の充実を図るため、ALM/リスク管理協議会にて各リスクの把握・リスクコントロールを行うほか、リスクカテゴリー毎に信用リスク部会・市場リスク部会・流動性リスク部会・オペレーショナルリスク部会を設置し、各リスク部会からのリスク管理上の問題点、今後の取組等はALM/リスク管理協議会が集約し、取締役会へ報告する体制としております。 

ハ.取締役の定数

当行の取締役は12名(うち監査等委員3名)以内とする旨定款に定めております。

二.取締役の選任の決議要件

当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

ホ.株主総会の特別決議要件

当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

ヘ.自己の株式の取得に関する事項

当行は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

また、E種優先株式及びF種優先株式については、財務戦略上の柔軟性、機動性の確保の観点から、会社法第459条第1項第1号の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

ト.中間配当に関する事項

当行は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。

チ.優先株式に関する事項

B種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式については議決権を有しておりません。また、D種優先株式については2024年3月31日現在議決権を有しておりませんが、場合によっては議決権を有する場合があります。議決権を有する場合、その議決権の内容は普通株式と同一です。D種優先株式が議決権を有する場合については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等」に記載のとおりであります。

リ.役員等賠償責任保険契約に関する事項

会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約によって填補することとしております。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、同保険契約には免責額の定めを設けております。

なお、保険料は当行が全額負担しております。

また、当該保険契約の契約期間は1年であり、当該期間の満了(2024年8月1日)前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当行は取締役会を月1~2回(当年度開催数:年19回)開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数
権藤 淳 19回 19回
牧野 郡二 19回 19回
渡部 悌史 19回 19回
都留 裕文 19回 18回
佐藤 真広 19回 18回
浜野 法生 19回 19回
佐藤 直威 15回 13回
赤松 健一郎 19回 17回
渡邊 博子 19回 16回
佐藤 俊明 19回 19回
河野 哲郎 15回 15回
秦野 真郎 15回 14回
岡田 雄 4回 4回
五十嵐 副夫 4回 4回

取締役会における具体的な検討内容として、「株主総会に関する事項」、「経営に関する基本方針及び重要な計画の策定に関する事項」等があります。

### (2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役頭取

(代表取締役)

権藤  淳

1952年4月30日生

2009年5月 当行入行
2009年6月 代表取締役専務
2012年6月 代表取締役頭取(現職)

(注)3

普通株式

18,300

取締役専務

(代表取締役)

牧野 郡二

1959年2月14日生

1981年4月 当行入行
2006年6月 経営管理部長
2009年7月 執行役員経営管理部長
2010年6月 取締役
2015年6月 常務取締役
2022年6月 代表取締役専務(現職)

(注)3

普通株式

6,000

常務取締役

事務統括部長

渡部 悌史

1959年3月22日生

1984年4月 当行入行
2006年6月 人事部長
2009年4月 別府支店長
2010年4月 監査部副部長
2010年6月 監査部長
2012年4月 事務統括部長
2012年6月 執行役員事務統括部長
2015年6月 取締役
2019年6月 常務取締役(現職)

(注)3

普通株式

6,600

取締役

都留 裕文

1960年1月21日生

1982年4月 当行入行
2012年4月 営業統括部長兼ローンプラザ長
2014年6月 執行役員営業統括部長
2014年11月 執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長
2015年4月 執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長兼営業統括部地方創生推進室長
2015年6月 上席執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長兼営業統括部地方創生推進室長
2016年1月 上席執行役員営業統括部長兼営業統括部地方創生推進室長
2016年6月 取締役(現職)

(注)3

普通株式

4,900

取締役

営業統括部長兼営業統括部地方創生推進室長

佐藤 真広

1964年2月19日生

1987年4月 当行入行
2007年10月 日出支店長
2009年10月 鶴崎支店長
2012年4月 福岡支店長
2014年12月 別府支店長
2015年6月 執行役員別府支店長
2016年6月 執行役員本店営業部長
2018年7月 上級執行役員本店営業部長
2019年6月 取締役(現職)

(注)3

普通株式

2,800

取締役

総合企画部長兼

IT戦略室長

浜野 法生

1965年3月4日生

1987年4月 当行入行
2009年4月 事務統括部長
2012年4月 経営管理部担当部長
2014年6月 総合企画部長
2017年6月 執行役員総合企画部長
2020年7月 上級執行役員総合企画部長
2020年10月 上級執行役員総合企画部長兼IT戦略室長
2022年6月 取締役(現職)

(注)3

普通株式

2,400

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

融資部長

佐藤 直威

1966年12月21日生

1990年4月 当行入行
2010年4月 新別府支店長
2016年4月 融資部長兼融資部企業支援室長
2020年7月 執行役員融資部長兼融資部企業支援室長
2022年4月 執行役員融資部長
2023年6月 取締役(現職)

(注)3

普通株式

600

取締役

赤松 健一郎

1949年5月27日生

1975年4月 三和酒類株式会社入社
1985年9月 同社取締役
1987年8月 同社代表取締役営業部長
1989年9月 同社代表取締役常務
1997年10月 同社代表取締役専務
2003年10月 同社代表取締役副社長
2005年10月 同社代表取締役社長
2006年10月 当行「経営評価委員会」委員委嘱
2009年10月 同社代表取締役会長
2016年6月 当行取締役(現職)
2019年10月 同社相談役(現職)

(注)3

普通株式

1,400

取締役

渡邊 博子

1965年8月28日生

2015年4月 城西大学現代政策学部教授
2017年4月 大分大学経済学部教授(現職)
2019年6月 当行取締役(現職)

(注)3

普通株式

1,600

取締役

監査等委員

佐藤 俊明

1960年2月8日生

1982年4月 当行入行
2006年10月 コンプライアンス統括部長
2010年6月 経営管理部長
2012年6月 執行役員経営管理部長
2014年6月 常勤監査役
2023年6月 取締役監査等委員(現職)

(注)4

普通株式

6,400

取締役

監査等委員

河野 哲郎

1963年2月23日生

2019年4月 大分県西部振興局長
2021年4月 商工観光労働部理事兼審議監
2022年4月 監査委員事務局長
2023年6月 当行取締役監査等委員(現職)

(注)4

普通株式

300

取締役

監査等委員

秦野 真郎

1973年1月23日生

2000年1月 秦野会計事務所入所
2004年3月 税理士開業登録
2023年6月 当行取締役監査等委員(現職)

(注)4

普通株式

普通株式

51,300

(注) 1.取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子、取締役監査等委員河野哲郎及び取締役監査等委員秦野真郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

監査等委員長 佐藤俊明、監査等委員 河野哲郎、監査等委員 秦野真郎

3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当行は取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子、取締役監査等委員河野哲郎及び取締役監査等委員秦野真郎を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.当行は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

秦野 研二

(旧姓:古庄)

1965年3月22日生

1996年10月 朝日監査法人大分事務所入社

(現あずさ監査法人)
2003年5月 朝日監査法人社員就任
2006年11月 古庄公認会計士事務所開業登録
2012年12月 古庄研二税理士事務所開業登録
2020年11月 古庄社会保険労務士事務所開業登録

-   ##### ② 社外役員の状況

当行の社外取締役は4名(うち監査等委員2名)であります。

社外取締役のうち赤松健一郎氏は当行取引先である三和酒類株式会社の相談役及び大分朝日放送株式会社の社外取締役であり、当行は両社及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。また、秦野真郎氏は当行取引先である秦野会計事務所の副所長であり、当行は同事務所及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。その他の社外取締役は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性を有しております。企業統治における社外取締役の機能及び役割については、意思決定における牽制機能及び社外からの視点を経営に反映させることであると考えております。なお、当行は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役を含めて、監査等委員である取締役、監査部及び会計監査人は連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況等の課題を定期的に意見交換しており、三者が共通認識を持つことにより監査の充実を図っております。  (3) 【監査の状況】

当行は2023年6月29日開催の第105回定時株主総会において定款の変更が決議され、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

① 監査等委員会監査の状況

イ. 監査等委員会監査の組織、人員及び手続について

(a) 当行の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成されております。

(b) 各監査等委員の経験及び能力は、次のとおりです。

役職名 氏   名 主な経歴等
取締役

監査等委員

(社内、常勤)
佐藤 俊明 当行のコンプライアンス統括部、経営管理部(現総合企画部)の長を歴任するなど、コンプライアンス、財務・会計に関する豊富な実務経験と知識を有しております。2014年より常勤監査役を務め、2023年より監査等委員である取締役に就任し、その職務を適切に果たしております。
取締役

監査等委員

(社外、常勤)
河野 哲郎 大分県庁において商工観光労働部理事兼審議監、監査委員事務局長を歴任するなど、地方行政等の豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。2023年より監査等委員である取締役に就任し、その職務を適切に果たしております。
取締役

監査等委員

(社外)
秦野 真郎 税理士としての豊富な実務経験と財務、会計及び税務に関する専門的な知見を有しております。2023年より監査等委員である取締役に就任し、その職務を適切に果たしております。

(c) 監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査の方針、監査計画等に基づき、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、組織的・効率的な監査を実施しております。なお、監査等委員会監査を有効に機能させるため、監査等委員会室に監査等委員会のサポートを行うスタッフ1名(監査部との兼任)を配置しております。

ロ. 監査等委員会の活動状況

監査等委員会では、取締役(監査等委員を除く。以下、同様とする。)の職務の執行状況及び内部統制システムの構築・運用状況に関する監査を実施するとともに、会計監査人による監査・レビュー結果について報告を受け、その相当性について確認を行っております。

また、監査部長が監査等委員会に出席し、内部監査の実施状況等について報告・説明を行っており、必要に応じ、監査等委員会が監査部に対して調査を求め、又は具体的な指示を行うことができる体制としております。さらに、会計監査人とは、定期的に会合を持ち、報告の聴取や意見交換を実施しております。

(a) 監査等委員会の開催頻度、個々の監査等委員の出席状況

当行は監査等委員会を原則毎月開催しております。当事業年度においては、合計16回開催(平均所要時間:約2時間8分)しました。

個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりです。

氏   名 開催回数 出席回数(出席率)
佐藤 俊明 16回 16回(100%)
河野 哲郎 16回 16回(100%)
秦野 真郎 16回 16回(100%)

(注) 当行は2023年6月29日開催の定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますので、上表には同日以降に開催された監査等委員会への出席状況について記載しております。

なお、2023年6月29日までに監査役会を合計6回開催(平均所要時間:約2時間2分)しており、個々の監査役の出席状況については、次表のとおりです。

役職名 氏   名 開催回数 出席回数(出席率) 摘要
常勤監査役(社内) 佐藤 俊明 6回 6回 (100%)
常勤監査役(社外) 岡田 雄 6回 6回 (100%) (注)1
非常勤監査役(社外) 五十嵐 副夫 6回 6回 (100%) (注)2

(注)1 岡田雄は、2023年6月29日をもって常勤監査役を退任しております。

2 五十嵐副夫は、2023年6月29日をもって非常勤監査役を退任しております。

(b) 監査等委員会の具体的な検討内容

監査等委員会は、監査の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としているほか、監査等委員会の決議が必要な事項についても検討を行っております。当事業年度においては、次の事項・内容について検討を行いました。

・ 当期の監査方針、監査計画、監査職務の分担、監査スケジュール等

・ 重点監査項目(利益計画の進捗状況、重点推進施策(Vサポート、経営改善応援ファンド、資金繰り安定化ファンド)の取組状況、不祥事件等の未然防止・早期発見に向けた取組状況、信用コストの抑制に向けた取組状況、与信ポートフォリオ及び与信集中リスクの管理状況、AML/CFTに関する当局ガイドラインとのGAP解消に向けた取組状況)

・ 監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準の制定

・ 常勤監査等委員、選定監査等委員、特定監査等委員の選定

・ 会計監査人監査の相当性(監査計画と監査報酬の適切性、会計監査人監査の方法と結果の相当性、会計監査人の再任、選任・解任・不再任に関する議案の決定)

・ 会計監査人の報酬等に関する同意

・ 監査等委員及び補欠監査等委員の選任に関する議案の同意

・ 第三者割当増資に関する監査結果 

・ 定時及び臨時株主総会の開催等に関する監査結果

・ 期中及び期末監査の結果等

・ 監査等委員会監査報告の作成

(c) 監査等委員の主な活動状況

監査等委員は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する報告・説明を聴取しています。また、監査等委員会に付議・報告された議案の検討・協議を通じ、取締役の職務の執行状況及び内部統制システムの構築・運用状況を監視・検証しております。

常勤の監査等委員については、監査等委員会で決定された監査計画等に基づき、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役・部店長等へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、営業店への往査、監査部監査及び会計監査人監査の立会い等を通じ、日常的に監査を実施しております。また、当該監査の実施状況・結果を監査等委員会へ四半期毎に報告しているほか、会計監査人及び代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。

② 内部監査の状況

当行は内部監査部署として監査部を設置し、9名体制で内部監査を実施しております。監査部は取締役会直轄の組織であり、牽制機能を確保するため、すべての業務部門から独立しており、取締役会で承認を得た「監査基本計画」に基づき本部、営業店に対する内部監査を実施しております。監査の結果は、監査部長が取締役会に直接報告するとともに、監査等委員会に対しても定期的に直接報告を行うことによって、デュアルレポーティングラインを構築し、内部監査の実効性の確保に努めております。また、監査等委員会及び会計監査人と連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況等の課題について定期的に意見交換を行っております。

③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ロ.継続監査期間

2010年4月以降

ハ.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 山田 修

指定有限責任社員 小松﨑 謙

ニ.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 7名  その他 20名

ホ.監査法人の選定方針と理由

EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の会計監査人としての専門性、職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当行の会計監査人として適任であると判断したためであります。

なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

ヘ.監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の評価を事業年度毎に実施しており、EY新日本有限責任監査法人の会計監査人としての専門性、職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等について検証した結果、その職務の遂行状況等に特段の支障は認められず、会計監査人としての職務の遂行が適正に行われる態勢が整備・確保されていると評価しております。

④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬

(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬

(百万円)
46 1 46 1

(注)前事業年度及び当事業年度における非監査業務の内容は、研修業務であります。

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬

(百万円)
監査証明業務に基づく報酬

(百万円)
非監査業務に基づく報酬

(百万円)
4

(注)当事業年度における非監査業務の内容は、消費税適正化に係る支援業務であります。

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

ニ.監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手と説明・報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容と前事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、当該報酬等の額は監査品質の確保の観点から相当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。 (4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当行は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の決定に関する基本方針を取締役会において次のように定めております。

イ. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬体系は、当行の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう適切に設定する。

ロ. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、当行の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえた上で、各取締役が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定する。

ハ. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能な水準を目指す。

具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、基本報酬(固定報酬)、賞与としております。

基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しており、賞与は、当行の業績を勘案して決定しております。なお、2003年度より役員賞与の支給は見送っております。

当行の役員報酬等については、2023年6月29日開催の定時株主総会(取締役(監査等委員を除く。)9名、監査等委員である取締役3名)において取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の総額を年額120百万円以内(うち社外取締役分は年額6百万円以内)と定め、監査等委員である取締役の金銭報酬の総額を年額30百万円以内と定めております。 

取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容は取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬の個人別の分配については監査等委員の協議により決定しております。

なお、中長期的な業績を考慮し、固定報酬のみとしており基本方針に沿うものと取締役会では判断しております。 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

役員区分 員数(人) 報酬等の

総額

(百万円)
固定報酬

(百万円)
業績連動

報酬

(百万円)
退職慰労金

(百万円)
その他

(百万円)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 7 84 84
監査等委員(社外取締役を除く) 1 8 8
監査役(社外監査役を除く) 1 2 2
社外役員 6 15 15

(注)  2023年6月29日開催の定時株主総会の決議を経て、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。  (5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

投資目的が「協力関係の維持・強化」「取引関係の維持・強化」「地域社会への貢献」「Fintech ・IoT 等の金融技術、先進分野、取引先企業のビジネスチャンスにつながる技術やノウハウ等の知見を得ること」である投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式とし、専ら株式の価値の上昇又は株式の配当によって利益を得ることを目的とする純投資目的である投資株式と区分しています。

なお、純投資目的以外の目的である投資株式の保有目的を純投資目的に変更した場合は、純投資目的である投資株式の保有目的を踏まえて、売却、追加購入、継続保有を状況に応じて判断しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

投資目的が「協力関係の維持・強化」「取引関係の維持・強化」「地域社会への貢献」「Fintech ・IoT 等の金融技術、先進分野、取引先企業のビジネスチャンスにつながる技術やノウハウ等の知見を得ること」である株式のみを保有しております。そのうち上場株式については、資本・業務提携を行っている銘柄、業務上の関係が強く保有合理性が高い銘柄、及び取引関係の維持・向上を図るために保有合理性が高い銘柄については継続保有する方針であり、業務上の関係が殆ど無く、保有する経済的合理性は高くない銘柄については中長期的に縮減する方針としております。

また、2024年6月14日開催の取締役会における決議事項「上場政策投資株式の保有方針の決定について」にて、上場株式についてはその保有の適否を個別銘柄毎に、保有目的が適切かどうかを発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、総合的に検証しております。

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数

(銘柄)
貸借対照表計上額の

合計額(百万円)
上場株式 10 2,284
非上場株式 33 716
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
銘柄数

(銘柄)
株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)
株式数の増加の理由
上場株式
非上場株式

(注)株式の分割、株式交換等により変動した銘柄を除いております。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
銘柄数

(銘柄)
株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)
上場株式
非上場株式 2 115

(注)株式交換等により変動した銘柄を除いております。

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

(特定投資株式)

銘柄 当事業年度 前事業年度 保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由
当行の

株式の

保有の

有無
株式数

(千株)
株式数

(千株)
貸借対照表計上額

(百万円)
貸借対照表計上額

(百万円)
株式会社

ふくおかフィナンシャルグループ
182 89 保有目的:協力関係の維持・強化

業務提携等の概要:各種情報の収集

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。

株式数が増加した理由:株式会社福岡中央銀行との経営統合に伴う株式交換によるものです。
737 229
ジェイリース

株式会社
320 160 保有目的:取引関係の維持・強化

業務提携等の概要:銀行取引(預金・貸出等)

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。

株式数が増加した理由:株式分割によるものです。
412 342
株式会社

西日本フィナンシャルホールディングス
211 211 保有目的:協力関係の維持・強化

業務提携等の概要:営業面に係るアドバイザリー契約

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
404 229
株式会社

宮崎太陽銀行
117 117 保有目的:協力関係の維持・強化

業務提携等の概要:勘定系システム等の共同利用

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
175 117
東京海上ホールディングス

株式会社
30 30 保有目的:取引関係の維持・強化

業務提携の概要:同社が提供する金融商品の販売

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
141 76
株式会社

南日本銀行
124 124 保有目的:協力関係の維持・強化

業務提携等の概要:勘定系システム等の共同利用

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
117 79
株式会社

高知銀行
102 102 保有目的:協力関係の維持・強化

業務提携等の概要:各種情報の収集

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
108 69
株式会社

トマト銀行
73 73 保有目的:協力関係の維持・強化

業務提携等の概要:各種情報の収集

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
93 74
銘柄 当事業年度 前事業年度 保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由
当行の

株式の

保有の

有無
株式数

(千株)
株式数

(千株)
貸借対照表計上額

(百万円)
貸借対照表計上額

(百万円)
SOMPO

ホールディングス

株式会社
15 5 保有目的:取引関係の維持・強化

業務提携等の概要:同社が提供する金融商品の販売

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。

株式数が増加した理由:株式分割によるものです。
47 26
株式会社

東和銀行
64 64 保有目的:協力関係の維持・強化

業務提携等の概要:各種情報の収集

定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
46 35
株式会社

福岡中央銀行(注)
114
229

(注)株式会社福岡中央銀行は、経営統合に伴う株式移転実施により2023年10月1日付で株式会社ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社となっております。

(みなし保有株式)

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 当事業年度 前事業年度
銘柄数

(銘柄)
貸借対照表計上額の合計額

(百万円)
銘柄数

(銘柄)
貸借対照表計上額の合計額

(百万円)
上場株式 40 2,505 51 2,542
非上場株式
区分 当事業年度
受取配当金の合計額

(百万円)
売却損益の合計額

(百万円)
評価損益の合計額

(百万円)
上場株式 94 436 744
非上場株式
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。 

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第5 【経理の状況】

1.当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査証明を受けております。

3.当行は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、外部団体が主催する研修・セミナー等に参加しております。

4.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当行では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表を作成しておりません。

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1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位:百万円)
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
資産の部
現金預け金 81,632 80,347
現金 7,561 6,158
預け金 ※4 74,071 ※4 74,189
有価証券 ※1,※2,※4 108,765 ※1,※2,※4 108,049
国債 11,877 12,746
地方債 44,232 42,869
社債 ※9 34,328 ※9 36,379
株式 4,849 5,506
その他の証券 13,476 10,547
貸出金 ※2,※4 420,304 ※2,※4 422,506
割引手形 ※3 2,208 ※3 1,983
手形貸付 25,218 25,990
証書貸付 366,518 369,119
当座貸越 ※5 26,359 ※5 25,413
その他資産 ※2 5,795 ※2 5,895
未決済為替貸 113 160
前払費用 37 21
未収収益 333 348
株式交付費 54
中央清算機関差入証拠金 ※4 5,000 ※4 5,000
その他の資産 ※4 310 ※4 310
有形固定資産 ※7,※8 6,163 ※7,※8 6,416
建物 1,262 1,205
土地 ※6 4,614 ※6 4,586
リース資産 33 157
建設仮勘定 5
その他の有形固定資産 252 459
無形固定資産 333 184
ソフトウエア 330 183
ソフトウエア仮勘定 2 0
その他の無形固定資産 0 0
前払年金費用 639 624
繰延税金資産 667 930
支払承諾見返 ※2 316 ※2 296
貸倒引当金 △4,886 △4,440
資産の部合計 619,731 620,810
(単位:百万円)
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
負債の部
預金 ※4 562,391 ※4 568,868
当座預金 9,386 8,810
普通預金 296,881 319,060
貯蓄預金 880 882
通知預金 21 74
定期預金 237,091 221,229
定期積金 4,932 4,685
その他の預金 13,197 14,125
譲渡性預金 7,709 10,164
借用金 ※4 12,400 ※4 1,800
借入金 12,400 1,800
その他負債 4,021 1,765
未決済為替借 192 433
未払法人税等 267 107
未払費用 375 337
前受収益 464 439
給付補填備金 0 0
リース債務 36 173
資産除去債務 176 177
その他の負債 2,507 97
賞与引当金 236 248
再評価に係る繰延税金負債 ※6 498 ※6 498
支払承諾 316 296
負債の部合計 587,573 583,642
純資産の部
資本金 12,495 13,495
資本剰余金 10,349 19,349
資本準備金 10,349 11,352
その他資本剰余金 7,997
利益剰余金 8,985 9,441
利益準備金 1,124 1,208
その他利益剰余金 7,861 8,233
繰越利益剰余金 7,861 8,233
自己株式 △92 △6,503
株主資本合計 31,738 35,783
その他有価証券評価差額金 △575 388
土地再評価差額金 ※6 995 ※6 995
評価・換算差額等合計 420 1,384
純資産の部合計 32,158 37,167
負債及び純資産の部合計 619,731 620,810

 0105320_honbun_7076200103604.htm

② 【損益計算書】

(単位:百万円)
前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)
経常収益 ※1 9,886 ※1 10,465
資金運用収益 8,133 8,204
貸出金利息 7,467 7,543
有価証券利息配当金 533 555
コールローン利息 0 0
預け金利息 132 104
その他の受入利息 0 0
役務取引等収益 1,166 1,186
受入為替手数料 358 360
その他の役務収益 807 825
その他業務収益 48 48
商品有価証券売買益 0
国債等債券売却益 48 48
その他経常収益 539 1,027
貸倒引当金戻入益 218 289
償却債権取立益 160 199
株式等売却益 81 477
その他の経常収益 78 61
経常費用 8,430 9,783
資金調達費用 58 45
預金利息 57 44
譲渡性預金利息 0 0
コールマネー利息 0 0
債券貸借取引支払利息 0
借用金利息 0 0
役務取引等費用 1,151 1,152
支払為替手数料 53 53
その他の役務費用 1,097 1,099
その他業務費用 111 482
外国為替売買損 0
国債等債券売却損 63 479
国債等債券償却 47
株式交付費償却 3
その他の業務費用 0 0
営業経費 ※2 6,553 ※2 6,709
その他経常費用 554 1,393
貸出金償却 432 1,293
株式等売却損 67 23
その他の経常費用 54 76
経常利益 1,456 682
(単位:百万円)
前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)
特別利益 12 0
固定資産処分益 12 0
その他の特別利益 0
特別損失 19 30
固定資産処分損 1 6
減損損失 ※3 18 ※3 24
その他の特別損失 0
税引前当期純利益 1,450 651
法人税、住民税及び事業税 249 92
法人税等調整額 △101 △317
法人税等合計 147 △225
当期純利益 1,302 877

 0105330_honbun_7076200103604.htm

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
資本準備金 資本剰余金

合計
利益準備金 その他利益

剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益

剰余金
当期首残高 12,495 10,349 10,349 1,040 7,038 8,078 △91 30,831
当期変動額
剰余金の配当 83 △503 △419 △419
当期純利益 1,302 1,302 1,302
自己株式の取得 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 24 24 24
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 83 822 906 △0 906
当期末残高 12,495 10,349 10,349 1,124 7,861 8,985 △92 31,738
評価・換算差額等 純資産合計
その他

有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算

差額等合計
当期首残高 160 1,019 1,179 32,011
当期変動額
剰余金の配当 △419
当期純利益 1,302
自己株式の取得 △0
土地再評価差額金の取崩 24
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △735 △24 △759 △759
当期変動額合計 △735 △24 △759 146
当期末残高 △575 995 420 32,158

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金

合計
利益準備金 その他利益

剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益

剰余金
当期首残高 12,495 10,349 10,349 1,124 7,861 8,985 △92 31,738
当期変動額
新株の発行 5,000 5,000 5,000 10,000
資本金から剰余金への振替 △4,000 4,000 4,000
準備金から剰余金への振替 △3,997 3,997
剰余金の配当 84 △504 △420 △420
当期純利益 877 877 877
自己株式の取得 △6,411 △6,411
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,000 1,003 7,997 9,000 84 372 456 △6,411 4,045
当期末残高 13,495 11,352 7,997 19,349 1,208 8,233 9,441 △6,503 35,783
評価・換算差額等 純資産合計
その他

有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算

差額等合計
当期首残高 △575 995 420 32,158
当期変動額
新株の発行 10,000
資本金から剰余金への振替
準備金から剰余金への振替
剰余金の配当 △420
当期純利益 877
自己株式の取得 △6,411
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 964 964 964
当期変動額合計 964 964 5,009
当期末残高 388 995 1,384 37,167

 0105340_honbun_7076200103604.htm

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 1,450 651
減価償却費 474 457
減損損失 18 24
貸倒引当金の増減(△) △449 △446
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 12
前払年金費用の増減額(△は増加) △10 15
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △9
資金運用収益 △8,133 △8,204
資金調達費用 58 45
有価証券関係損益(△) 57 △17
固定資産処分損益(△は益) △11 6
貸出金の純増(△)減 △2,561 △2,202
預金の純増減(△) △23 6,477
譲渡性預金の純増減(△) △5,759 2,455
借用金の純増減(△) △17,721 △10,600
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △315 △29
外国為替(資産)の純増(△)減 88
資金運用による収入 8,215 8,193
資金調達による支出 △83 △60
その他 126 △2,153
小計 △24,593 △5,374
法人税等の還付額 2
法人税等の支払額 △167 △324
営業活動によるキャッシュ・フロー △24,760 △5,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △112,255 △122,730
有価証券の売却による収入 566 3,125
有価証券の償還による収入 112,117 121,341
有形固定資産の取得による支出 △89 △385
無形固定資産の取得による支出 △40 △49
有形固定資産の売却による収入 135 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 433 1,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入 9,942
リース債務の返済による支出 △30 △32
配当金の支払額 △420 △418
自己株式の取得による支出 △0 △6,411
財務活動によるキャッシュ・フロー △451 3,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △24,779 △1,314
現金及び現金同等物の期首残高 103,670 78,891
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 78,891 ※1 77,577

 0105400_honbun_7076200103604.htm

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。

2.有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:34年~50年

その他: 4年~20年

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数として定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

4.繰延資産の処理方法

株式交付費は、その他資産に計上し、3年で定額法により償却しております。

5.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号2020年10月8日。以下「銀行等監査特別委員会報告第4号」という。)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権のうち、銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する要管理先債権及び債務者の条件変更の有無、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に基づいてグルーピングされた異なる信用リスクを有する要注意先債権(以下「要管理先債権等」という。)については今後3年間の予想損失額、その他の債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、要管理先債権等は3年間、その他の債権は1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対し、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、主に3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。実質破綻先債権及び破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

また、要管理先債権及び破綻懸念先債権を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額等と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、実質破綻先債権及び破綻先債権のうち担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,784百万円(前事業年度末は3,295百万円)であります。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。当事業年度末においては、年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用として貸借対照表に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

6.収益及び費用の計上基準

当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束したサービスを顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額等で収益を認識しております。

7.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

(2)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

投資信託の解約・償還に伴う損益

投資信託の解約・償還に伴う損益については、解約益及び償還益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、解約損及び償還損の場合は「有価証券利息配当金」を減額して計上しております。

ただし、投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に計上しております。  (重要な会計上の見積り)

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

貸倒引当金

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
貸倒引当金 4,886百万円 4,440百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「5.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しております。なお、当事業年度における予想損失額の算定には、将来見込み等必要な修正は加えておりません。

②主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績等の見通し」であります。

「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績等の見通し」においては、債務者が策定した経営改善計画等の合理性及び実現可能性等も踏まえて、将来の業績等の見通しを仮定しております。

③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響

上記、貸出先の将来の業績等の見通しには、不確実性が伴います。従って、当初の見積りに用いた仮定が想定より変化した場合には、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

(貸借対照表関係)

※1.関係会社の出資金の総額

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
出資金 98 百万円 178 百万円
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 1,133 百万円 1,311 百万円
危険債権額 18,581 百万円 20,323 百万円
要管理債権額 900 百万円 998 百万円
三月以上延滞債権額 百万円 百万円
貸出条件緩和債権額 900 百万円 998 百万円
小計額 20,615 百万円 22,633 百万円
正常債権額 403,877 百万円 403,593 百万円
合計額 424,493 百万円 426,227 百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。

上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
2,208 百万円 1,983 百万円
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
担保に供している資産
有価証券 33,847 百万円 4,832 百万円
貸出金 5,736 百万円 3,840 百万円
39,583 百万円 8,672 百万円
担保資産に対応する債務
預金 601 百万円 727 百万円
借用金 12,400 百万円 1,800 百万円
13,001 百万円 2,527 百万円

上記のほか、公金収納及び内国為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
預け金 59 百万円 59 百万円
中央清算機関差入証拠金 5,000 百万円 5,000 百万円

また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
保証金 4 百万円 4 百万円

※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
融資未実行残高 28,844 百万円 29,655 百万円
うち契約残存期間が1年以内の

もの
28,844 百万円 29,655 百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

※6.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

1998年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
1,938 百万円 1,873 百万円
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
減価償却累計額 5,741 百万円 5,488 百万円
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
圧縮記帳額 520 百万円 520 百万円
(当該事業年度の圧縮記帳額) (- 百万円) (- 百万円)
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
3,579 百万円 3,185 百万円
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
0 百万円 0 百万円
(損益計算書関係)

※1.顧客との契約から生じる収益

経常収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 ※2.営業経費には、次のものを含んでおります。

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
給料・手当 2,690 百万円 2,753 百万円
減価償却費 474 百万円 457 百万円
退職給付費用 90 百万円 114 百万円

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

当行は以下の資産について減損損失を計上しております。

地域 主な用途 種類 減損損失
うち土地 うち建物
大分県内 営業用不動産1カ所 土地 5百万円 5百万円 -百万円
大分県内 遊休不動産1カ所 土地 5百万円 5百万円 -百万円
大分県外 営業用不動産1カ所 土地 7百万円 7百万円 -百万円

上記の資産は、売却等の方針の決定、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。

なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フローを4.42%で割り引いて算定しております。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

当行は以下の資産について減損損失を計上しております。

地域 主な用途 種類 減損損失
うち土地 うち建物
大分県内 営業用不動産2カ所 土地、建物 24百万円 21百万円 2百万円

上記の資産は、使用方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。

なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定しております。 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当事業年度

期首株式数
当事業年度

増加株式数
当事業年度

減少株式数
当事業年度末

株式数
摘要
発行済株式
普通株式 5,944 5,944
B種優先株式 3,000 3,000
D種優先株式 1,600 1,600
E種優先株式 799 799
合計 11,344 11,344
自己株式
普通株式 47 0 48 (注)
合計 47 0 48

(注)普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものです。 2.配当に関する事項

(1) 当事業年度中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2022年6月29日

定時株主総会
普通株式 58 10 2022年3月31日 2022年6月30日
B種優先株式 24 8 2022年3月31日 2022年6月30日
D種優先株式 176 110.6 2022年3月31日 2022年6月30日
E種優先株式 159 200 2022年3月31日 2022年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
配当の原資 1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日
2023年6月29日

定時株主総会
普通株式 58 その他

利益剰余金
10 2023年3月31日 2023年6月30日
B種優先株式 24 その他

利益剰余金
8 2023年3月31日 2023年6月30日
D種優先株式 177 その他

利益剰余金
111 2023年3月31日 2023年6月30日
E種優先株式 159 その他

利益剰余金
200 2023年3月31日 2023年6月30日   

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当事業年度

期首株式数
当事業年度

増加株式数
当事業年度

減少株式数
当事業年度末

株式数
摘要
発行済株式
普通株式 5,944 5,944
B種優先株式 3,000 3,000
D種優先株式 1,600 1,600
E種優先株式 799 799
F種優先株式 1,000 1,000 (注)1
合計 11,344 1,000 12,344
自己株式
普通株式 48 1 49 (注)2
E種優先株式 630 630 (注)3
合計 48 631 679

(注)1.F種優先株式の発行済株式数の増加1,000千株は、第三者割当による新株の発行によるものです。

2.普通株式の自己株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取によるものです。

3.E種優先株式の自己株式数の増加630千株は、E種優先株主との合意に基づく金銭を対価とした取得によるものであります。 2.配当に関する事項

(1) 当事業年度中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2023年6月29日

定時株主総会
普通株式 58 10 2023年3月31日 2023年6月30日
B種優先株式 24 8 2023年3月31日 2023年6月30日
D種優先株式 177 111 2023年3月31日 2023年6月30日
E種優先株式 159 200 2023年3月31日 2023年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
配当の原資 1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日
2024年6月27日

定時株主総会
普通株式 58 その他

利益剰余金
10 2024年3月31日 2024年6月28日
B種優先株式 24 その他

利益剰余金
8 2024年3月31日 2024年6月28日
D種優先株式 189 その他

利益剰余金
118.4 2024年3月31日 2024年6月28日
E種優先株式 33 その他

利益剰余金
200 2024年3月31日 2024年6月28日
F種優先株式 26 その他

利益剰余金
26.36 2024年3月31日 2024年6月28日   
(キャッシュ・フロー計算書関係)

※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
現金預け金勘定 81,632 百万円 80,347 百万円
定期預け金 △2,059 百万円 △2,059 百万円
その他預け金 △681 百万円 △711 百万円
現金及び現金同等物 78,891 百万円 77,577 百万円

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ATM、車輌

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。  ###### (金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当行は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務など銀行業務を中心に金融サービスに係る事業を行っており、市場の状況や長短のバランスを勘案して、資金の運用及び調達を行っております。

このように、主として金利変動や価格変動を伴う金融資産と負債を保有しているため、当行は資産及び負債の総合的管理(ALM:Asset Liability Management)を実施し、資産・負債のリスクを統合的に把握し、適正な管理を実施することにより、経営の健全性の確保と経営資源の効率的活用による収益性の向上を図っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

① 金融資産

当行が保有する主な金融資産は、国内の事業者及び個人に対する貸出金及び国債や社債等の債券・株式・投資信託等の有価証券であり、海外有価証券はありません。

また、有価証券は、その他投資目的で保有しており、トレーディング目的では保有しておりません。

これらの金融資産は、経済環境の変化や貸出先・発行体の財務状況の悪化等による信用力低下や債務不履行等の信用リスクや、金利・株価等の市場変動等により価格や収益等が変動する市場リスク、市場流動性の低下により適正な価格での取引が難しくなる市場流動性リスクに晒されております。

② 金融負債

当行が保有する主な金融負債は、預金のほか、借入金を含んでおります。

預金は、国内の事業者及び個人の預金であります。

これらの金融負債は、金融資産と同様に、金利等の相場変動により価格やコスト等が変動する市場リスクや、市場の混乱や信用力の低下等により資金の調達が困難となる市場流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当行は、リスク管理に関する方針や基本的事項を「リスク管理の基本方針」、「統合的リスク管理規程」にて制定し、これらの規程等に基づき組織的なリスク管理態勢を構築しております。

具体的には、取締役会をリスク管理態勢の上位機関とし、その下位に経営会議、頭取を委員長とするALM/リスク管理協議会を設置し、更にリスク種別毎に市場リスク部会や流動性リスク部会等を組織横断的に設置しております。

あわせて総合企画部をリスク管理の統括部署とし、リスク種別毎に主管部署または担当部署を特定しております。

このような組織態勢と各種規程・マニュアル等により金融商品に係る信用リスク・市場リスク・流動性リスク等を管理しております。

① 信用リスクの管理

当行は、銀行経営の健全性の観点から、貸出資産の健全性が重要であると考え、「クレジットポリシー」及び「信用リスク管理規程」「与信決裁権限規程」等の信用リスクに関する管理諸規程に従い、融資部が主管となって与信案件の審査や与信のポートフォリオ管理を行い、信用リスクを管理しております。

与信限度額、内部格付、保証や担保の設定、開示債権への対応など与信管理に関する規程やマニュアルを整備し、営業店を指導する一方、特に信用リスクの程度が大きい与信先等については、融資部が重点的に管理を行っております。

また、組織横断的な信用リスク部会や与信案件協議機関として融資会議を設置し、案件次第では経営会議等に付議する等により、信用リスクをコントロールし与信運営上のガバナンスを確保しております。

② 市場リスクの管理

(ⅰ)金利リスク及び価格変動リスクの管理

当行は、銀行経営の健全性の観点から、市場リスク管理は重要であると考えております。 

当行が保有する主な市場リスクには、金利市場や株式市場等の変動により収益や価格が変動するリスクがあるため、それらリスクを適時適切に計測し管理しております。

「市場リスク管理規程」「統合的リスク管理細則」「市場リスク計測要領」等の規程及びマニュアルにリスク管理方法やリスク計測手法等を明記し、ALMに関する方針に基づき、ALM/リスク管理協議会等においてリスク状況の報告や今後の対応の協議等を行っております。

また、有価証券については、経営会議で決定した運用施策や有価証券運用基準に従って運用しております。

(ⅱ)為替リスクの管理

当行は、積極的な外貨建資産への投資を行っておりませんが、一部運用商品に含まれる為替リスクについては、他の市場リスクと合わせて一定の限度内に収まるよう管理しております。

③ 流動性リスクの管理

当行は、銀行経営の健全性の観点から、資金調達に係る流動性リスクを重要と考え、流動性リスク管理規程等に基づき管理しております。

主管部署及び統括部署が日常的に資金管理を行う一方で、将来の資金運用を反映した資金繰り予想を行い、月次で流動性リスク部会やALM/リスク管理協議会に報告することにより、統合的に管理しております。

(4) 市場リスク管理に係る定量的情報

① トレーディング勘定の金融商品

当行は、トレーディング勘定の金融商品を保有しておりません。

② トレーディング勘定以外の金融商品

当行の保有する金融商品の市場リスクについては、自己資本を勘案して策定した統合的リスク管理方針に基づいて、VaR(Value at Risk)を用いた統合リスク管理を実施することにより管理しております。

具体的には、市場金利やTOPIX等を指標として金融商品のVaRを計測し、自己資本を勘案して設定したリスクリミットを超過しないよう管理しております。

また、VaRについては金利の変動による金利リスクと市場価格の変動による価格変動リスクに区分して認識しております。

当行の保有する金融商品のうち、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「現金預け金」、「貸出金」、「預金」、「借用金」であります。

これらの算定については、分散共分散法(保有期間120日、信頼水準99%、観測期間720日(但し主たる資産・負債の観測期間))を採用しており、2024年3月31日現在では、318百万円(前事業年度末は1,280百万円)となっております。

また、価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「有価証券」のその他有価証券に分類される株式、投資信託、債券であります。

これらの算定については、金利リスクと同様に分散共分散法(保有期間120日、信頼水準99%、観測期間720日)を採用しており、2024年3月31日現在では、2,537百万円(前事業年度末は2,467百万円)となっております。

従って、市場リスク全体では2,855百万円(前事業年度末は3,747百万円)となっております。

なお、VaRは、過去の市場相場の変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量であることから、市場環境が過去と大きく異なり変動する場合のリスクを捕捉できない可能性があり、従って実際の損失額がVaRを上回る場合もあります。

(5) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 有価証券 107,527 107,527
(2) 貸出金 420,304
貸倒引当金(*) △4,877
415,426 418,327 2,901
資産計 522,954 525,855 2,901
(1) 預金 562,391 562,423 32
(2) 譲渡性預金 7,709 7,709 0
(3) 借用金 12,400 12,400
負債計 582,500 582,533 32

(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

当事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 有価証券 106,823 106,823
(2) 貸出金 422,506
貸倒引当金(*) △4,431
418,074 420,004 1,929
資産計 524,897 526,827 1,929
(1) 預金 568,868 568,876 8
(2) 譲渡性預金 10,164 10,166 1
(3) 借用金 1,800 1,800
負債計 580,833 580,843 10

(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

(単位:百万円)
区分 前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
① 非上場株式(*1)(*2) 796 716
② 組合出資金(*3) 441 509
合計 1,237 1,226

(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(*2) 前事業年度及び当事業年度における減損処理額はありません。

(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

1年以内 1年超

3年以内
3年超

5年以内
5年超

7年以内
7年超

10年以内
10年超
預け金 72,071 2,000
有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 8,398 26,494 34,733 6,955 25,764
うち国債 2,019 1,986 7,872
地方債 3,004 5,406 21,761 3,552 10,506
社債 2,843 16,370 8,750 600 5,764
その他 2,550 2,698 4,220 816 1,621
貸出金(*) 233,161 58,156 42,373 22,382 15,570 3,567
合計 313,631 86,650 77,106 29,338 41,335 3,567

(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない19,626百万円、当座貸越等の期間の定めのないもの25,468百万円は含めておりません。

当事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

1年以内 1年超

3年以内
3年超

5年以内
5年超

7年以内
7年超

10年以内
10年超
預け金 74,189
有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 17,672 40,363 13,121 21,335 8,523
うち国債 2,006 995 4,895 4,849
地方債 902 22,979 6,553 12,238 194
社債 13,046 12,758 4,825 2,329 3,420
その他 1,717 4,625 747 1,871 59
貸出金(*) 250,090 50,635 42,781 16,673 12,870 3,389
合計 341,952 90,998 55,903 38,008 21,394 3,389

(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない21,611百万円、当座貸越等の期間の定めのないもの24,454百万円は含めておりません。

(注3)社債、借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

1年以内 1年超

3年以内
3年超

5年以内
5年超

7年以内
7年超

10年以内
10年超
預金(*) 487,406 56,356 18,627
譲渡性預金 7,709
借用金 10,600 1,800
合計 505,716 58,156 18,627

(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。

当事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

1年以内 1年超

3年以内
3年超

5年以内
5年超

7年以内
7年超

10年以内
10年超
預金(*) 509,967 41,110 17,695 94
譲渡性預金 10,164
借用金 1,800
合計 521,932 41,110 17,695 94

(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
国債・地方債等 11,877 44,232 56,110
社債 30,719 3,609 34,328
株式 4,053 4,053
その他 1,479 11,555 13,035
資産計 17,411 86,506 3,609 107,527

当事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
国債・地方債等 12,746 42,869 55,615
社債 33,175 3,204 36,379
株式 4,790 4,790
その他 1,418 8,132 487 10,037
資産計 18,954 84,176 3,691 106,823

(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
貸出金 418,327 418,327
資産計 418,327 418,327
預金 562,423 562,423
譲渡性預金 7,709 7,709
借用金 12,400 12,400
負債計 582,533 582,533

当事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
貸出金 420,004 420,004
資産計 420,004 420,004
預金 568,876 568,876
譲渡性預金 10,166 10,166
借用金 1,800 1,800
負債計 580,843 580,843

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産

有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や上場投資信託、国債がこれに含まれます。

公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、円建外債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。

相場価格が入手できない社債(銀行保証付私募債)は、将来キャッシュフローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。また、公表された相場価格のないユーロ円債については、業者より入手した相場価格を時価としており、それらに用いたインプットに基づきレベル3の時価に分類しております。

貸出金

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

金利の決定方法が特殊な貸出金は、当行から独立した第三者の価格提供者により提示された評価額を時価としております。

返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

これらの取引につきましては、レベル3の時価に分類しております。

負 債

預金、及び譲渡性預金

要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。

当該時価はレベル2の時価に分類しております。

借用金

借用金は全て固定金利であり、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

当該時価はレベル2の時価に分類しております。

(注2)時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報

(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報

前事業年度(2023年3月31日)

区分 評価技法 重要な観察できない

インプット
インプットの範囲 インプットの

加重平均
有価証券
社債(私募債) 現在価値技法 デフォルト率 0.2%-2.4% 0.5%

当事業年度(2024年3月31日)

区分 評価技法 重要な観察できない

インプット
インプットの範囲 インプットの

加重平均
有価証券
社債(私募債) 現在価値技法 デフォルト率 0.3%-2.2% 0.5%
その他 現在価値技法 オプション調整済

 スプレッド
88.1bps-92.0bps 90.5bps

(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

前事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)
期首

残高
当期の損益又は

評価・換算差額等
購入、売却

、発行及び

決済の純額
レベル3

の時価への

振替
レベル3の時価からの振替 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する金融資産の評価損益
損益に計上 評価・換算差額等に計上

(*)
有価証券
社債(私募債) 3,960 △10 △340 3,609

(※)貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

当事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)
期首

残高
当期の損益又は

評価・換算差額等
購入、売却

、発行及び

決済の純額
レベル3

の時価への

振替
レベル3の時価からの振替 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する金融資産の評価損益
損益に計上 評価・換算差額等に計上

(*)
有価証券
社債(私募債) 3,609 △10 △394 3,204
その他 △12 500 487

(※)貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

(3)時価評価のプロセスの説明

当行は時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及び類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、格付別デフォルト率であり、ユーロ円債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットはオプション調整済みスプレッドであります。これらのインプットの著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。  ###### (有価証券関係)

※ 貸借対照表の「有価証券」について記載しております。

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
子会社株式(出資金) 98 178
関連会社株式
合計 98 178

2.その他有価証券

前事業年度(2023年3月31日)

種類 貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価

(百万円)
差額

(百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超える

もの
株式 2,827 1,726 1,101
債券 28,979 28,860 119
国債 2,019 2,003 15
地方債 14,882 14,866 16
社債 12,077 11,990 87
その他 2,022 1,981 41
小計 33,830 32,568 1,261
貸借対照表計上額が取得原価を超えない

もの
株式 1,225 1,572 △346
債券 61,459 62,267 △807
国債 9,858 10,021 △162
地方債 29,349 29,653 △303
社債 22,251 22,593 △342
その他 11,012 11,694 △682
小計 73,697 75,534 △1,836
合計 107,527 108,102 △575

当事業年度(2024年3月31日)

種類 貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価

(百万円)
差額

(百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超える

もの
株式 4,539 2,634 1,905
債券 12,232 12,178 54
国債 2,505 2,499 5
社債 9,727 9,678 48
その他 1,697 1,665 32
小計 18,469 16,477 1,991
貸借対照表計上額が取得原価を超えない

もの
株式 250 292 △41
債券 79,762 80,818 △1,055
国債 10,240 10,515 △274
地方債 42,869 43,310 △440
社債 26,652 26,992 △339
その他 8,340 8,790 △450
小計 88,353 89,901 △1,548
合計 106,823 106,379 443

3.当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)及び当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

4.当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類 売却額(百万円) 売却益の合計額

(百万円)
売却損の合計額

(百万円)
株式 268 81 67
債券 96 14
社債 96 14
合計 364 81 82

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類 売却額(百万円) 売却益の合計額

(百万円)
売却損の合計額

(百万円)
株式 973 477 5
債券 466 135
地方債 100
社債 366 135
その他 1,282 0 319
合計 2,721 477 460

5.減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

前事業年度における減損処理額は47百万円(うち社債47百万円)であります。

当事業年度における減損処理額はありません。

なお、市場価格のある時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当該事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容、信用リスク及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。なお、債券については、30%未満の下落であっても、時価の下落が格付の引下げ等による信用リスクの増大に起因して生じていると認められる場合もあるため、発行会社の信用リスクに係る評価等により、総合的に判断しております。 (金銭の信託関係)

該当事項はありません。 (その他有価証券評価差額金)

貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

前事業年度(2023年3月31日)

金額(百万円)
評価差額 △575
その他有価証券 △575
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △575
その他有価証券評価差額金 △575

当事業年度(2024年3月31日)

金額(百万円)
評価差額 443
その他有価証券 443
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △55
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 388
その他有価証券評価差額金 388

該当事項はありません。  ###### (退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当行は、従業員の退職給付に備えるため、積立型の確定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給することとしております。

2.確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)
区分 前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,690 2,769
勤務費用 129 126
利息費用 23 22
数理計算上の差異の発生額 157 △126
退職給付の支払額 △231 △211
退職給付債務の期末残高 2,769 2,581

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)
区分 前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高 3,215 3,064
期待運用収益 64 61
数理計算上の差異の発生額 △85 108
事業主からの拠出額 100 99
退職給付の支払額 △231 △211
年金資産の期末残高 3,064 3,122

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

(単位:百万円)
区分 前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,769 2,581
年金資産 △3,064 △3,122
△294 △541
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務 △294 △541
未認識数理計算上の差異 △344 △83
貸借対照表に計上された負債と

資産の純額
△639 △624
前払年金費用 △639 △624
貸借対照表に計上された負債と

資産の純額
△639 △624

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位:百万円)
区分 前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
勤務費用 129 126
利息費用 23 22
期待運用収益 △64 △61
数理計算上の差異の費用処理額 1 26
確定給付制度に係る退職給付費用 90 114

(5) 年金資産に関する事項

① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
区分 前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)
一般勘定 50.04 47.25
株式 17.27 20.58
債券 25.69 25.09
その他 7.00 7.08
合計 100.00 100.00
② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)

区分 前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
割引率 0.865 0.865
長期期待運用収益率 2.000 2.000
予想昇給率 1.700 1.700

3.確定拠出制度

該当事項はありません。 ###### (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。  ###### (税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注2) 1,313 百万円 1,219 百万円
貸倒引当金 2,252 2,255
減価償却超過額 69 67
有価証券償却否認 356 257
その他有価証券評価差額金 175 7
その他 330 335
繰延税金資産小計 4,497 4,144
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

(注2)
△1,193 △699
将来減算一時差異等の合計に係る

評価性引当額
△2,438 △2,263
評価性引当額小計(注1) △3,631 △2,963
繰延税金資産合計 866 1,181
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 55
前払年金費用 194 190
資産除去債務 3 4
その他 1
繰延税金負債合計 198 250
繰延税金資産の純額 667 百万円 930 百万円

(注1)評価性引当額の変動の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことによる税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2023年3月31日)

1年以内

(百万円)
1年超

2年以内

(百万円)
2年超

3年以内

(百万円)
3年超

4年以内

(百万円)
4年超

5年以内

(百万円)
5年超

(百万円)
合計

(百万円)
税務上の繰越欠損金(*) 927 214 171 1,313
評価性引当額 △807 △214 △171 △1,193
繰延税金資産 119 119

(*) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度(2024年3月31日)

1年以内

(百万円)
1年超

2年以内

(百万円)
2年超

3年以内

(百万円)
3年超

4年以内

(百万円)
4年超

5年以内

(百万円)
5年超

(百万円)
合計

(百万円)
税務上の繰越欠損金(*) 834 214 171 1,219
評価性引当額 △498 △29 △171 △699
繰延税金資産 335 184 520

(*) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
法定実効税率 30.45 30.45
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.45 1.14
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.71 △2.05
住民税均等割等 △0.50 △0.74
評価性引当額の増減 △2.43 △49.05
税務上の繰越欠損金の利用 △17.08 △14.38
その他 0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.19 △34.63

該当事項はありません。 ###### (資産除去債務関係)

イ 当該資産除去債務の概要

当行の営業店舗等の不動産賃貸借契約及び事業用定期借地権契約に伴う原状回復義務等に関して資産除去債務を計上しております。

また、石綿障害予防規則等に基づき、一部の店舗に使用されている有害物質を除去する義務に関しましても資産除去債務を計上しております。

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から主に50年と見積り、割引率は主に2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
期首残高 175 百万円 176 百万円
時の経過による調整額 2 百万円 1 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 百万円 3 百万円
資産除去債務の履行による減少額 △0 百万円 △4 百万円
資産除去債務の戻入額 △0 百万円 百万円
期末残高 176 百万円 177 百万円

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:百万円)
区分 前事業年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)
役務取引等収益 1,165 1,185
預金・貸出業務 446 428
為替業務 358 360
証券関連業務 2 3
代理業務 79 87
保護預り・貸金庫業務 5 4
保証業務 10 9
保険窓販業務 115 134
投信窓販業務 144 156
その他経常収益 13 13
その他業務 13 13
顧客との契約から生じる経常収益 1,178 1,199
上記以外の経常収益 8,707 9,266
外部顧客に対する経常収益 9,886 10,465

【セグメント情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する

経常収益
7,846 663 1,377 9,886

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

2.地域ごとの情報

(1) 経常収益

当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 #### (2) 有形固定資産

当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する

経常収益
8,032 1,080 1,352 10,465

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

2.地域ごとの情報

(1) 経常収益

当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 #### (2) 有形固定資産

当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

役員及び個人主要株主等

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金

又は出資金
事業の内容又は職業 議決権等の

所有(被所有)割合
関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の

近親者
秦野 晃郎

(注1)
公認会計士、

税理士
与信取引先 資金の貸付

(注2,3)
貸出金 33
利息の受取 0 その他

資産
0

(注)1.当行の取締役監査等委員秦野真郎の近親者であります。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般の取引条件と同様に決定しております。

3.資金の貸付については無担保で行っております。

###### (1株当たり情報)

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額 814円03銭 1,051円52銭
1株当たり当期純利益 159円62銭 83円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 28円17銭 18円30銭

(注) 1.1株当たり純資産額の計算方法

純資産額から優先株式の発行金額30,695百万円及び優先株式配当額273百万円(前事業年度361百万円)を控除しております。

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
1株当たり当期純利益
当期純利益 百万円 1,302 877
普通株主に帰属しない金額 百万円 361 382
(うち優先株式配当額) 百万円 (361) (273)
(うち配当優先株式に係る償還差額) 百万円 (-) (108)
普通株式に係る当期純利益 百万円 941 494
普通株式の期中平均株式数 千株 5,896 5,895
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
当期純利益調整額 百万円 361 382
(うち優先株式配当額) 百万円 (361) (273)
(うち配当優先株式に係る償還差額) 百万円 (-) (108)
普通株式増加数 千株 40,349 42,023
(うち優先株式) 千株 (40,349) (42,023)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
(重要な後発事象)

(金銭を対価とする取得条項の行使によるE種優先株式の取得)

当行は、2023年11月22日開催の取締役会において、E種優先株式の取得に関して決議し、2024年4月1日に金銭を対価とする取得条項を行使しました。これにより、2024年2月9日にE種優先株主との合意による取得が出来なかった残り全てのE種優先株式を取得しました。

1.取得の目的

当行の自己資本の維持・増強を図ることを目的として発行したF種優先株式の手取金の一部をE種優先株式の償還資金に充当するものです。

2.取得株式の総数

169,500株

3.取得価額

1株につき10,000.548円

4.取得価額の総額

1,695,092,864円

 0105410_honbun_7076200103604.htm

⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 当期首残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)
当期減少額

(百万円)
当期末残高

(百万円)
当期末減価償却累計額又は償却

累計額

(百万円)
当期償却額

(百万円)
差引当期末残高

(百万円)
有形固定資産
建物 5,251 31 78

(2)
5,204 3,998 81 1,205
土地 4,614

[1,493]
27

(21)
4,586

[1,493]
4,586
リース資産 462 153 185 430 272 29 157
建設仮勘定 5 5 5
その他の有形固定資産 1,576 402 302 1,676 1,217 148 459
有形固定資産計 11,905

[1,493]
594 594

(24)
11,904

[1,493]
5,488 259 6,416
無形固定資産
ソフトウエア 1,643 51 141 1,554 1,370 198 183
ソフトウエア仮勘定 2 60 62 0 0
その他の無形固定資産 0 0 0
無形固定資産計 1,646 112 203 1,555 1,370 198 184

(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。  ###### 【借入金等明細表】

区分 当期首残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
平均利率

(%)
返済期限
借用金 12,400 1,800 0.00
借入金 12,400 1,800 0.00 2024年4月~

          2024年12月
リース債務 36 173
リース債務 36 173 2024年4月~

          2031年9月

(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

3.借入金及びリース債務の決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
借入金(百万円) 1,800
リース債務(百万円) 29 24 23 23 21

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「リース債務」勘定の内訳を記載しております。  ###### 【引当金明細表】

区分 当期首残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)
当期減少額

(目的使用)

(百万円)
当期減少額

(その他)

(百万円)
当期末残高

(百万円)
貸倒引当金 4,886 4,440 157 4,729 4,440
一般貸倒引当金 2,670 2,591 2,670 2,591
個別貸倒引当金 2,216 1,848 157 2,058 1,848
うち非居住者向け

債権分
賞与引当金 236 248 236 248
5,123 4,688 393 4,729 4,688

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額

○ 未払法人税等

区分 当期首残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)
当期減少額

(目的使用)

(百万円)
当期減少額

(その他)

(百万円)
当期末残高

(百万円)
未払法人税等 267 291 449 2 107
未払法人税等 143 95 229 2 6
未払事業税等 123 195 219 0 100

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。  #### (2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(2024年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。

① 資産の部
預け金 日本銀行への預け金71,419百万円その他であります。
その他の証券 外国証券6,265百万円、受益証券3,772百万円その他であります。
未収収益 貸出金利息218百万円、有価証券利息68百万円その他であります。
その他の資産 仮払金109百万円(コンビニATM預託金等)、未収入金103百万円その他であります。
② 負債の部
その他の預金 別段預金14,116百万円その他であります。
未払費用 支払保証料80百万円、社会保険料69百万円、預金利息46百万円その他であります。
前受収益 貸出金利息415百万円その他であります。
その他の負債 仮受金56百万円(口座自動振替資金等)その他であります。

当事業年度における四半期情報

(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当事業年度
経常収益(百万円) 2,808 5,387 8,360 10,465
税引前四半期(当期)純利益(百万円) 653 437 966 651
四半期(当期)純利益(百万円) 620 321 900 877
1株当たり四半期(当期)純利益(円) 105.23 54.61 152.67 83.88

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1株当たり四半期純利益(△は1株当たり四半期純損失)(円) 105.23 △50.63 98.07 △68.79

 0106010_honbun_7076200103604.htm

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
剰余金の配当の基準日 9月30日

3月31日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り・買増し
取扱場所 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
株主名簿管理人 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社
取次所 ─────
買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞及び大分市において発行する大分合同新聞に掲載して行う。
株主に対する特典 ありません。

(注) 当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。 

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第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当行は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 ### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第105期)(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月29日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2023年6月29日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第106期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月9日関東財務局長に提出。

第106期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月20日関東財務局長に提出。

第106期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

2023年7月4日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。

2023年12月26日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。

(5) 有価証券届出書及びその添付書類

第三者割当による新株発行  2023年11月22日 関東財務局長に提出。

(6) 有価証券届出書の訂正届出書

訂正届出書(上記(5)有価証券届出書の訂正届出書)  2023年12月26日 関東財務局長に提出。 

 0201010_honbun_7076200103604.htm

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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