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THE HOWA BANK,LTD.

Quarterly Report Feb 13, 2024

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月13日
【四半期会計期間】 第106期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 株式会社豊和銀行
【英訳名】 THE HOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取  権藤 淳
【本店の所在の場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長  浜野 法生
【最寄りの連絡場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長  浜野 法生
【縦覧に供する場所】 株式会社豊和銀行 福岡支店

(福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

E03673 85590 株式会社豊和銀行 THE HOWA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false bnk 2023-04-01 2023-12-31 Q3 2024-03-31 2022-04-01 2022-12-31 2023-03-31 1 false false false E03673-000 2024-02-13 E03673-000 2022-04-01 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2022-04-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2023-04-01 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2022-10-01 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2023-10-01 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2024-02-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03673-000 2024-02-13 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E03673-000 2024-02-13 jpcrp040300-q3r_E03673-000:DTypePreferredStockBondsWithStockAcquisitionRightsAndOptionToReviseExercisePriceEtcMember E03673-000 2024-02-13 jpcrp040300-q3r_E03673-000:ETypePreferredStockMember E03673-000 2024-02-13 jpcrp040300-q3r_E03673-000:FTypePreferredStockMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03673-000:BTypePreferredStockSharesWithNoVotingRightsMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03673-000:DTypePreferredStockSharesWithNoVotingRightsMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03673-000:ETypePreferredStockSharesWithNoVotingRightsMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03673-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03673-000 2023-12-31 E03673-000 2023-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E03673-000 2023-04-01 2023-12-31 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 第105期

第3四半期累計期間 | 第106期

第3四半期累計期間 | 第105期 |
| (自 2022年4月1日

至 2022年12月31日) | (自 2023年4月1日

至 2023年12月31日) | (自 2022年4月1日

至 2023年3月31日) |
| 経常収益 | 百万円 | 7,451 | 8,360 | 9,886 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,132 | 996 | 1,456 |
| 四半期純利益 | 百万円 | 1,011 | 900 | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | 1,302 |
| 持分法を適用した場合の

投資利益 | 百万円 | - | - | - |
| 資本金 | 百万円 | 12,495 | 12,495 | 12,495 |
| 発行済株式総数 | 千株 | | | |
| 普通株式 | 5,944 | 5,944 | 5,944 |
| 優先株式 | 5,399 | 5,399 | 5,399 |
| 純資産 | 百万円 | 31,258 | 33,218 | 32,158 |
| 総資産 | 百万円 | 646,945 | 624,255 | 619,731 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 171.56 | 152.67 | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | 159.62 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期純利益 | 円 | 21.87 | 19.30 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり

当期純利益 | 円 | - | - | 28.17 |
| 1株当たり配当額 | 円 | | | |
| 普通株式 | - | - | 10.00 |
| B種優先株式 | - | - | 8.00 |
| D種優先株式 | - | - | 111.00 |
| E種優先株式 | - | - | 200.00 |
| 自己資本比率 | % | 4.83 | 5.32 | 5.18 |

第105期

第3四半期会計期間
第106期

第3四半期会計期間
(自 2022年10月1日

至 2022年12月31日)
(自 2023年10月1日

至 2023年12月31日)
1株当たり四半期純利益 91.05 98.07

(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末株式引受権-(四半期)期末新株予約権)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。 ### 2 【事業の内容】

当第3四半期累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

 0102010_honbun_7076247503601.htm

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の分析

当第3四半期累計期間の経営成績につきましては、以下のとおりとなりました。

経常収益は、貸出金利息、貸倒引当金戻入益及び株式等売却益の増加等により、前年同期比9億9百万円増加し83億60百万円となりました。

一方、経常費用は、貸出金償却及び国債等債券売却損の増加等により、前年同期比10億45百万円増加し73億63百万円となりました。

この結果、経常利益は前年同期比1億35百万円減少の9億96百万円となり、四半期純利益は、同1億11百万円減少の9億円となりました。

② 財政状態の状況

当第3四半期会計期間末の財政状態につきましては、以下のとおりとなりました。

預金(譲渡性預金を含む)は、個人預金と法人預金がともに増加したことにより、前事業年度末比163億43百万円増加し5,864億43百万円となりました。

貸出金は、地域の中小企業等に対する円滑な資金供給に努めた結果、前事業年度末比19億43百万円増加し4,222億47百万円となりました。

有価証券は、前事業年度末比17億33百万円減少し1,070億31百万円となりました。

総資産は、前事業年度末比45億23百万円増加し6,242億55百万円となりました。

③ 国内・国際業務部門別収支

当第3四半期累計期間の資金運用収益は、貸出金利息の増加等により、前年同期比24百万円増加しました。資金調達費用は、預金利回りの低下等により、同11百万円減少しました。この結果、資金運用収支は同35百万円増加しました。役務取引等収益はローンの実行手数料の増加等により、同7百万円増加しました。役務取引等費用は、同1百万円増加しました。この結果、役務取引等収支は同5百万円増加しました。

その他業務収支は、国債等債券売却損の増加等により、前年同期比3億41百万円減少しました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
資金運用収支 前第3四半期累計期間 6,061 38 6,100
当第3四半期累計期間 6,099 36 6,136
うち資金運用収益 前第3四半期累計期間 6,107 40 1
6,146
当第3四半期累計期間 6,133 37 0
6,170
うち資金調達費用 前第3四半期累計期間 45 1 1
45
当第3四半期累計期間 34 0 0
34
役務取引等収支 前第3四半期累計期間 △0 △0 △0
当第3四半期累計期間 5 5
うち役務取引等収益 前第3四半期累計期間 864 0 864
当第3四半期累計期間 871 871
うち役務取引等費用 前第3四半期累計期間 864 0 864
当第3四半期累計期間 866 866
その他業務収支 前第3四半期累計期間 △27 △0 △27
当第3四半期累計期間 △369 △369
うちその他業務収益 前第3四半期累計期間 34 34
当第3四半期累計期間 40 40
うちその他業務費用 前第3四半期累計期間 62 0 62
当第3四半期累計期間 409 409

(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

④ 国内・国際業務部門別役務取引の状況

役務取引等収益は、前年同期比7百万円増加しました。

役務取引等費用は、同1百万円増加しました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
役務取引等収益 前第3四半期累計期間 864 0 864
当第3四半期累計期間 871 871
うち預金・貸出業務 前第3四半期累計期間 318 318
当第3四半期累計期間 314 314
うち為替業務 前第3四半期累計期間 269 0 269
当第3四半期累計期間 273 273
うち証券関連業務 前第3四半期累計期間 2 2
当第3四半期累計期間 3 3
うち代理業務 前第3四半期累計期間 60 60
当第3四半期累計期間 66 66
うち保護預り・貸金庫

業務
前第3四半期累計期間 4 4
当第3四半期累計期間 3 3
うち保証業務 前第3四半期累計期間 8 8
当第3四半期累計期間 7 7
うち保険窓販業務 前第3四半期累計期間 87 87
当第3四半期累計期間 91 91
うち投信窓販業務 前第3四半期累計期間 111 111
当第3四半期累計期間 111 111
役務取引等費用 前第3四半期累計期間 864 0 864
当第3四半期累計期間 866 866
うち為替業務 前第3四半期累計期間 40 0 40
当第3四半期累計期間 40 40
うち保証業務 前第3四半期累計期間 738 738
当第3四半期累計期間 732 732

(注) 「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

⑤ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
預金合計 前第3四半期会計期間 570,222 570,222
当第3四半期会計期間 574,088 574,088
うち流動性預金 前第3四半期会計期間 321,918 321,918
当第3四半期会計期間 338,045 338,045
うち定期性預金 前第3四半期会計期間 247,118 247,118
当第3四半期会計期間 234,386 234,386
うちその他 前第3四半期会計期間 1,185 1,185
当第3四半期会計期間 1,657 1,657
譲渡性預金 前第3四半期会計期間 12,922 12,922
当第3四半期会計期間 12,354 12,354
総合計 前第3四半期会計期間 583,144 583,144
当第3四半期会計期間 586,443 586,443

(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引であります。

2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

3.定期性預金=定期預金+定期積金

⑥ 国内・海外別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前第3四半期会計期間 当第3四半期会計期間
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 419,598 100.00 422,247 100.00
製造業 18,812 4.48 18,399 4.36
農業、林業 1,148 0.27 1,099 0.26
漁業 132 0.04 232 0.05
鉱業、採石業、砂利採取業 916 0.23 908 0.21
建設業 41,375 9.86 40,834 9.67
電気・ガス・熱供給・水道業 14,615 3.48 14,196 3.36
情報通信業 1,736 0.41 1,375 0.33
運輸業、郵便業 9,352 2.23 9,629 2.28
卸売業、小売業 34,635 8.25 34,820 8.25
金融業、保険業 4,857 1.16 5,004 1.19
不動産業、物品賃貸業 96,478 22.99 103,419 24.49
各種サービス業 83,835 19.98 84,304 19.97
地方公共団体 30,390 7.24 29,048 6.88
その他 81,309 19.38 78,973 18.70
海外及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 419,598 422,247

(注) 「国内」とは、当行であります。

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当第3四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)に伴う会計上の見積りに用いた仮定につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載しております。

(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第3四半期累計期間において、当行が定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第3四半期累計期間において、当行が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。 ### 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 36,000,000
B種優先株式 3,000,000
D種優先株式 1,600,000
E種優先株式 800,000
F種優先株式 1,000,000
42,400,000
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(2024年2月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 5,944,490 5,944,490 福岡証券取引所 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式

(注)3~5、10
B種優先株式 3,000,000 3,000,000 非上場 (注)3~6
D種優先株式

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
1,600,000 1,600,000 非上場 (注)1~5、7
E種優先株式 799,700 799,700 非上場 (注)3~5、8
F種優先株式 1,000,000 非上場 (注)3~5、9
11,344,190 12,344,190

(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) D種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付与される。D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。

(2) D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたD種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。

取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額に修正される。

(3) 上記の取得価額は、904円を下限とする。

(4) D種優先株式には、当行が、2024年3月31日以降、一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者との間の取決めはありません。

(2) 当行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者との間の取決めはありません。

3.単元株式数は100株であります。

4.E種優先株式及びF種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。普通株式、B種優先株式及びD種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしておりません。

5.B種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式は、普通株式に比べ配当を優先していることから、議決権において普通株式とは異なる定款の定めをしております。

6.B種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) B種優先配当金

当行は、定款第35条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先株式の払込金額の0.80%(2007年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80%に基づき払込の日から2007年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とし、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)に相当する額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「B種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記(4)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(2) 非累積条項

ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3) 非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) B種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1に相当する額(2006年9月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。

(5) 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。

(6) 議決権

B種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(7) 株式の併合又は分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。

(8) 取得請求権

① 取得請求権

B種優先株主は、下記②に定めるB種優先株式の取得を請求することができる期間(以下「B種取得請求期間」という。)中、当行がB種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。

② B種取得請求期間

2009年7月1日から2029年9月30日までとする。

③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数

B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき普通株式数

=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の払込金額の総額÷B種取得価額

取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わないものとする。

④ 当初B種取得価額

当初B種取得価額は、2009年6月30日(以下「B種取得価額決定日」という。)における普通株式の時価又は普通株式1株当たり純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初B種取得価額が35円(ただし、下記⑤の調整を受ける。)(以下「下限当初B種取得価額」という。)を下回る場合は、当初B種取得価額は下限当初B種取得価額とする。

普通株式の時価とは、B種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、下記⑤に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じて調整される。また、普通株式1株当たり純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式1株当たり純資産額の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

普通株式1株当たり純資産額=(A-B)÷(C-D)

上記の算式におけるA、B、C及びDは、それぞれ以下を意味する。

A:B種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表の少数株主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類株式に係る金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による剰余金の配当の額を控除した金額

B:B種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式(B種優先株式を含む。)の払込金額の総額

C:B種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数

D:B種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。)が保有する当行の普通株式数

⑤ B種取得価額の調整

B種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「B種取得価額調整式」という。)によりB種取得価額を調整するものとする。

調整後B種取得価額=調整前B種取得価額×{(既発行普通株式数- 自己株式数)+(新規発行・処分普通株式数×1株当たり払込金額÷1株当たりの時価)}÷{(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行・処分普通株式数}

(イ) B種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、下記(ハ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ニ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後B種取得価額は、払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ロ) 株式の分割の場合

調整後B種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合のB種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数を意味するものとし、また、「(既発行普通株式数-自己株式数)」は、「既発行普通株式数」と読み替えるものとする。

(ハ) B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後B種取得価額は、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日(以下本(ハ)において「価額決定日」という。)に、発行される証券(権利)の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ハ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得(又は行使)に際して当該証券(権利)(又は新株予約権)の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいうものとする。

(ニ) B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は、当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後B種取得価額は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日(以下、本(ニ)において「価額決定日」という。)に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ニ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。

(ホ) 株式の併合により普通株式数を変更する場合

調整後B種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。B種取得価額調整式で使用する「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用するものとする。

(ヘ) B種取得価額調整式における「1株当たり払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。

(a) 上記(イ)の場合 当該払込金額(無償割当ての場合は0円)

(b) 上記(ロ)の場合 0円

(c) 上記(ハ)の場合 上記(ハ)に定める価額

(d) 上記(ニ)の場合 上記(ニ)に定める価額

(e) 上記(ホ)の場合 0円

(ト) 上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項(ただし、(ロ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後B種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(チ) 上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断する合理的なB種取得価額に変更される。

(a) 合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにB種取得価額の調整を必要とするとき。

(b) その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってB種取得価額の調整を必要とするとき。

(c) B種取得価額の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後B種取得価額の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(リ) B種取得価額調整式における「時価」とは、調整後B種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。

(ヌ) B種取得価額調整式で使用する「調整前B種取得価額」とは、調整後B種取得価額を適用する日の前日において有効なB種取得価額とする。

(ル) B種取得価額調整式で使用する「(既発行普通株式数-自己株式数)」とは、基準日がない場合は調整後B種取得価額を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自己株式数を控除した数とする。

(ヲ) 調整後B種取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(ワ) B種取得価額調整式により算出された調整後B種取得価額と調整前B種取得価額との差額が1円未満の場合は、B種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後B種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、B種取得価額を算出する場合には、B種取得価額調整式中の調整前B種取得価額に代えて調整前B種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(9) 取得条項

当行は、B種取得請求期間中に取得請求のなかったB種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに、B種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の70%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「下限一斉B種取得価額」という。)を下回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の100%に相当する額(以下「上限一斉B種取得価額」という。)を上回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がD種優先株式を7.(10)①に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。

7.D種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) D種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(2) D種優先配当年率

① 2014年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、D種優先株式の発行決議日をD種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(その算出の結果が8%を超える場合には、8%とする。)を乗じて得られる数に、払込期日より2014年3月31日までの実日数である1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。

② 2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%

なお、2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。「営業日」とは東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。

ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、D種優先配当年率は8%とする。

(3) 非累積条項

ある事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(5) D種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。

(6) 残余財産の分配

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過D種優先配当金相当額

D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(7) 議決権

D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、定時株主総会にD種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(8) 普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、D種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

② 取得を請求することのできる期間

2014年4月1日から2029年3月31日まで(以下「D種取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑥に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

取得価額は、当初、D種取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(証券会員制法人福岡証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、D種取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が904円(以下「下限D種取得価額」という。)を下回る場合は、取得価額は下限D種取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

D種取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される(以下、修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限D種取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑥に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 取得価額の調整

(イ) D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限D種取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「D種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後D種取得価額」という。)。D種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

交付普通

株式数
× 1株当たりの

払込金額
既発行

普通株式数
調 整 後

取得価額
調 整 前

取得価額
× 時  価
既発行普通株式数 交付普通株式数

(ⅰ) D種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑥において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後D種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割をする場合

調整後D種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) D種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後D種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後D種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後D種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかるD種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限D種取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限D種取得価額を当該調整後の下限D種取得価額で除した割合とする。

(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えにD種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後D種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後D種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ) 株式の併合をする場合

調整後D種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限D種取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限D種取得価額を含む。)に変更される。

(ハ) (ⅰ) D種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後D種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後D種取得価額は、本⑥に準じて調整する。

(ⅱ) D種取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(ⅲ) D種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後D種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ) D種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

(ニ) 上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ) 上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後D種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後D種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト) D種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後D種取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後D種取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、D種取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑦ 合理的な措置

上記④ないし⑥に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑦において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑧ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑨ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑧に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

(9) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2024年3月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限D種取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。

(10) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、D種取得請求期間の末日までに当行に取得されていないD種優先株式の全てをD種取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限D種取得価額とする。

(11) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(12) 法令変更等

法令の変更等に伴いD種優先株式の発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

8.E種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) E種優先配当金

① E種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)又はE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率2%(2018年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率2%に基づき払込期日から2018年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② 非累積条項

ある事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③ 非参加条項

E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2) E種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払う。

(3) 残余財産

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過E種優先配当金相当額

E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4) 議決権

E種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(5) 種類株主総会

法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額を計算する。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、2027年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないE種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が450円(以下「下限E種取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限E種取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。

③ 下限E種取得価額の調整

(イ) E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限E種取得価額を次に定める算式(以下、「下限E種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限E種取得価額」という。)。下限E種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
既発行

普通株式数
調 整 後

下限E種取得

価額
調 整 前

下限E種取得

価額
× 時  価
既発行普通株式数 交付普通株式数

(ⅰ) 下限E種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限E種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割をする場合

調整後下限E種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限E種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限E種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後下限E種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限E種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限E種取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限E種取得価額を当該調整後の下限E種取得価額で除した割合とする。

(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限E種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限E種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限E種取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限E種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ) 株式の併合をする場合

調整後下限E種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ) 上記(イ)(i)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限E種取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限E種取得価額に変更される。

(ハ) (ⅰ) 下限E種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後E種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限E種取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限E種取得価額は、本③に準じて調整する。

(ⅱ) 下限E種取得価額調整式に使用する「調整前下限E種取得価額」は、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額とする。

(ⅲ) 下限E種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限E種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限E種取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ) 下限E種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

(ニ) 上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ) 上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限E種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ) 上記(イ)(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限E種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト) 下限E種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限E種取得価額と調整前下限E種取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限E種取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限E種取得価額調整式による下限E種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限E種取得価額を算出する場合には、下限E種取得価額調整式中の調整前下限E種取得価額に代えて調整前下限E種取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

(8) 譲渡制限

① E種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。

② 当行取締役会は、E種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。

(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(10) 法令変更等

法令の変更等に伴いE種優先株式の発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11) その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

9.F種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) F種優先配当金

① F種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたF種優先株式を有する株主(以下「F種優先株主」という。)又はF種優先株式の登録株式質権者(以下「F種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率1.85%(2024年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率1.85%に基づき払込期日から2024年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「F種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるF種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② 非累積条項

ある事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がF種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③ 非参加条項

F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対しては、F種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2) F種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「F種優先中間配当金」という。)を支払う。

(3) 残余財産

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過F種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過F種優先配当金相当額

F種優先株式1株当たりの経過F種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にF種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対してF種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4) 議決権

F種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(5) 種類株主総会

法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、F種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2029年2月10日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、F種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるF種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をF種優先株主に対して交付するものとする。なお、F種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、F種優先株式の取得と引換えに、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過F種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過F種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過F種優先配当金相当額を計算する。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、2034年2月10日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないF種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるF種優先株式を取得するのと引換えに、各F種優先株主に対し、その有するF種優先株式数にF種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。F種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が305円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。

③ 下限取得価額の調整

(イ) F種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下、「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
既発行

普通株式数
調 整 後

下限取得価額
調 整 前

下限取得価額
× 時  価
既発行普通株式数 交付普通株式数

(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ) 株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

(ハ) (ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。

(ⅱ) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。

(ニ) 上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ) 上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト) 下限取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

(8) 譲渡制限

① F種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。

② 当行取締役会は、F種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。

(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びF種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びF種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(10) 法令変更等

法令の変更等に伴いF種優先株式の発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11) その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

10.「提出日現在発行数」欄には、2024年2月1日からこの四半期報告書提出日までのB種優先株式及びD種優先株式の取得請求により発行された株式数は含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2023年10月1日~

2023年12月31日
11,344 12,495 10,349

(注) 1.2024年2月9日付で会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づく資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えております。その結果、資本金が4,000百万円、資本準備金が3,997百万円それぞれ減少しております。

2.2024年2月9日を払込期日とする有償第三者割当(F種優先株式)により、発行済株式総数が1,000千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,000百万円増加しております。 #### (5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  #### (6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】

2023年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 B種優先株式 3,000,000 「1(1) ② 発行済株式」の「内容」の記載を参照
D種優先株式 1,600,000 同上
E種優先株式 799,600 同上
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式
普通株式 48,900
完全議決権株式(その他) 普通株式 5,835,500 普通株式 58,355 同上
単元未満株式 普通株式 60,090 同上
E種優先株式 100 「1(1) ② 発行済株式」の「内容」の記載を参照
発行済株式総数 11,344,190
総株主の議決権 58,355

(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が10個含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2023年12月31日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義所有

株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数の

割合(%)
(自己保有株式)

株式会社豊和銀行
大分市王子中町4番10号 48,900 48,900 0.82
48,900 48,900 0.82

(注) 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は発行済普通株式の総数であります。 ### 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.当行の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(自2023年10月1日 至2023年12月31日)及び第3四半期累計期間(自2023年4月1日 至2023年12月31日)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当行では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

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1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位:百万円)
前事業年度

(2023年3月31日)
当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)
資産の部
現金預け金 81,632 84,850
有価証券 ※1,※2 108,765 ※1,※2 107,031
貸出金 ※1 420,304 ※1 422,247
その他資産 ※1 5,795 ※1 6,141
有形固定資産 6,163 6,406
無形固定資産 333 204
前払年金費用 639 628
繰延税金資産 667 614
支払承諾見返 ※1 316 ※1 280
貸倒引当金 △4,886 △4,150
資産の部合計 619,731 624,255
負債の部
預金 562,391 574,088
譲渡性預金 7,709 12,354
借用金 12,400 1,900
その他負債 4,021 1,790
賞与引当金 236 124
再評価に係る繰延税金負債 498 498
支払承諾 316 280
負債の部合計 587,573 591,037
純資産の部
資本金 12,495 12,495
資本剰余金 10,349 10,349
利益剰余金 8,985 9,464
自己株式 △92 △92
株主資本合計 31,738 32,217
その他有価証券評価差額金 △575 5
土地再評価差額金 995 995
評価・換算差額等合計 420 1,000
純資産の部合計 32,158 33,218
負債及び純資産の部合計 619,731 624,255

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(2) 【四半期損益計算書】

【第3四半期累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
経常収益 7,451 8,360
資金運用収益 6,146 6,170
(うち貸出金利息) 5,608 5,661
(うち有価証券利息配当金) 435 428
役務取引等収益 864 871
その他業務収益 34 40
その他経常収益 ※1 406 ※1 1,278
経常費用 6,318 7,363
資金調達費用 45 34
(うち預金利息) 45 33
役務取引等費用 864 866
その他業務費用 62 409
営業経費 4,932 5,080
その他経常費用 ※2 412 ※2 973
経常利益 1,132 996
特別利益 0 0
固定資産処分益 0 0
その他の特別利益 0
特別損失 12 30
固定資産処分損 0 6
減損損失 12 24
その他の特別損失 0
税引前四半期純利益 1,120 966
法人税、住民税及び事業税 188 12
法人税等調整額 △80 53
法人税等合計 108 66
四半期純利益 1,011 900

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【注記事項】
(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の会計上の見積りを行う上での仮定について)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活動等への影響が今後少なくとも半年程度続くものと想定し、貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。

当該仮定については、前事業年度の有価証券報告書における(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。

こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、現時点で入手可能な情報に基づいて、貸倒引当金を計上しております。

なお、この仮定については現時点の最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、当初の見積りに用いた仮定が想定より変化した場合には、財務諸表における貸倒引当金及び関連する損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

(四半期貸借対照表関係)

※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

前事業年度

(2023年3月31日)
当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 1,133 百万円 1,030 百万円
危険債権額 18,581 百万円 19,964 百万円
三月以上延滞債権額 百万円 百万円
貸出条件緩和債権額 900 百万円 990 百万円
合計額 20,615 百万円 21,985 百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 ※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前事業年度

(2023年3月31日)
当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)
3,579 百万円 3,485 百万円
(四半期損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第3四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
貸倒引当金戻入益 181 百万円 635 百万円
償却債権取立益 95 百万円 176 百万円
株式等売却益 75 百万円 424 百万円
前第3四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
貸出金償却 347 百万円 903 百万円
株式等売却損 16 百万円 百万円
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)
減価償却費 357 百万円 355 百万円
(株主資本等関係)

前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2022年6月29日

定時株主総会
普通株式 58 10 2022年3月31日 2022年6月30日 利益剰余金
B種優先株式 24 8 2022年3月31日 2022年6月30日 利益剰余金
D種優先株式 176 110.6 2022年3月31日 2022年6月30日 利益剰余金
E種優先株式 159 200 2022年3月31日 2022年6月30日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2023年6月29日

定時株主総会
普通株式 58 10 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金
B種優先株式 24 8 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金
D種優先株式 177 111 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金
E種優先株式 159 200 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)

会社の事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められるものはありません。  ###### (有価証券関係)

※ 会社の事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

※ 市場価格のない株式等及び組合出資金は含まれておりません。

1.満期保有目的の債券

前事業年度(2023年3月31日)及び当第3四半期会計期間(2023年12月31日)

該当事項はありません。

2.その他有価証券

前事業年度(2023年3月31日)

取得原価

(百万円)
貸借対照表計上額

(百万円)
差額

(百万円)
株式 3,298 4,053 754
債券 91,127 90,439 △688
国債 12,024 11,877 △147
地方債 44,519 44,232 △286
社債 34,583 34,328 △254
その他 13,676 13,035 △641
合計 108,102 107,527 △575

当第3四半期会計期間(2023年12月31日)

取得原価

(百万円)
四半期貸借対照表計上額

(百万円)
差額

(百万円)
株式 2,917 4,140 1,223
債券 90,709 89,938 △770
国債 12,021 11,805 △215
地方債 42,813 42,485 △327
社債 35,874 35,647 △227
その他 12,175 11,727 △447
合計 105,801 105,807 5

(注)  その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期累計期間(事業年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

前事業年度における減損処理額は47百万円(うち社債47百万円)であります。

当第3四半期累計期間における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、四半期会計期間末(事業年度末)の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。なお、債券については、30%未満の下落であっても、時価の下落が格付の引下げ等による信用リスクの増大に起因して生じていると認められる場合もあるため、発行会社の信用リスクに係る評価等により、総合的に判断しております。  (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:百万円)
区分 前第3四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
役務取引等収益 863 870
預金・貸出業務 318 314
為替業務 269 273
証券関連業務 2 2
代理業務 60 66
保護預り・貸金庫業務 4 3
保証業務 8 7
保険窓販業務 87 91
投信窓販業務 111 111
その他経常収益 10 10
その他業務 10 10
顧客との契約から生じる経常収益 873 880
上記以外の経常収益 6,577 7,479
外部顧客に対する経常収益 7,451 8,360

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第3四半期累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益 171.56 152.67
(算定上の基礎)
四半期純利益 百万円 1,011 900
普通株主に帰属しない金額 百万円
普通株式に係る四半期純利益 百万円 1,011 900
普通株式の期中平均株式数 千株 5,896 5,895
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 21.87 19.30
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額 百万円
普通株式増加数 千株 40,349 40,731
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

(資本金及び資本準備金の減少)

当行は、2023年11月22日開催の取締役会において、資本金と資本準備金の額の減少に関して決議し、2024年2月9日に効力が発生しました。

1.資本金及び資本準備金の額の減少の目的

E種優先株式の償還に際して必要となる十分な分配可能額を確保することを目的とするものです。

2.減少した資本金及び資本準備金の額

資本金の額12,495,497,230円のうち4,000,000,000円を減少し、資本金の額を8,495,497,230円といたしました。

資本準備金の額10,349,497,350円のうち3,997,000,000円を減少し、資本準備金の額を6,352,497,350円といたしました。

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の金額をその他資本剰余金に振り替えました。

(F種優先株式の発行)

当行は、2023年11月22日開催の取締役会及び2023年12月22日開催の臨時株主総会において、第三者割当によるF種優先株式の発行に関して決議し、2024年2月9日にF種優先株式の払込が完了しました。

1.発行の目的

当行のお取引先を取り巻く厳しい経済環境を踏まえ、地域金融機関として地元中小企業・小規模事業者に対する持続的な金融仲介機能の発揮及び経営改善支援により一層注力するため、当行の自己資本の維持・増強を図ることを目的とするものです。

2.発行株式数

1,000,000株

3.発行価額

1株につき10,000円

4.募集株式の払込金額の総額

10,000,000,000円

増加する資本金の額    5,000,000,000円

増加する資本準備金の額  5,000,000,000円

(E種優先株主との合意によるE種優先株式の取得)

当行は、2023年11月22日開催の取締役会において、E種優先株式の取得に関して決議し、2024年2月9日にE種優先株主との合意に基づきE種優先株式の一部を取得しました。

1.取得の目的

当行の自己資本の維持・増強を図ることを目的として発行したF種優先株式の手取金の一部をE種優先株式の償還資金に充当するものです。

2.取得株式の総数

630,200株

3.取得価額

1株につき10,172.603円

4.取得価額の総額

6,410,774,505円

(追加情報)

(金銭を対価とする取得条項の行使によるE種優先株式の取得)

当行は、2023年11月22日開催の取締役会において、E種優先株式の取得に関して決議し、2024年4月1日に金銭を対価とする取得条項の行使によりE種優先株式を取得することを予定しております。

1.取得の目的

2017年4月に発行したE種優先株式には、金銭を対価とする取得条項が付されており、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときには、法律上可能な範囲で、E種優先株式の全部又は一部を取得できます。これを踏まえ、2024年2月9日において、E種優先株主との合意による取得が出来なかった残り全てのE種優先株式について取得を行うものです。

2.取得株式の総数

169,500株

3.取得価額

1株につき10,000.548円

4.取得価額の総額

1,695,092,864円 ### 2 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_7076247503601.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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