Quarterly Report • Feb 8, 2018
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第94期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 中国電力株式会社 |
| 【英訳名】 | The Chugoku Electric Power Company, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 清 水 希 茂 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島市中区小町4番33号 |
| 【電話番号】 | 082(241)0211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 調達本部マネージャー(財務グループ) 砂 岡 義 之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号(サピアタワー内) 中国電力株式会社 東京支社 |
| 【電話番号】 | 03(3201)1171(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支社マネージャー(業務グループ) 寺 沢 敦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04504 95040 中国電力株式会社 The Chugoku Electric Power Company, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ele 2017-04-01 2017-12-31 Q3 2018-03-31 2016-04-01 2016-12-31 2017-03-31 1 false false false E04504-000 2018-02-08 E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 E04504-000 2016-04-01 2017-03-31 E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 E04504-000 2016-12-31 E04504-000 2017-03-31 E04504-000 2017-12-31 E04504-000 2016-10-01 2016-12-31 E04504-000 2017-10-01 2017-12-31 E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 jpcrp040300-q3r_E04504-000:ElectricityReportableSegmentsMember E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E04504-000:ElectricityReportableSegmentsMember E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 jpcrp040300-q3r_E04504-000:TotalEnergySupplyReportableSegmentsMember E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E04504-000:TotalEnergySupplyReportableSegmentsMember E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 jpcrp040300-q3r_E04504-000:TelecommunicationReportableSegmentsMember E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E04504-000:TelecommunicationReportableSegmentsMember E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04504-000 2017-04-01 2017-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04504-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第93期
第3四半期
連結累計期間 | 第94期
第3四半期
連結累計期間 | 第93期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日 | 自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日 | 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 |
| 売上高(営業収益) | (百万円) | 872,069 | 954,137 | 1,200,379 |
| 経常利益 | (百万円) | 21,460 | 19,798 | 19,489 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 14,834 | 12,173 | 11,341 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 17,806 | 13,238 | 14,360 |
| 純資産額 | (百万円) | 584,612 | 577,333 | 581,162 |
| 総資産額 | (百万円) | 3,005,746 | 3,150,577 | 3,100,754 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 41.18 | 35.36 | 31.84 |
| 潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 36.26 | 30.23 | 27.95 |
| 自己資本比率 | (%) | 19.3 | 18.2 | 18.6 |
| 回次 | 第93期 第3四半期 連結会計期間 |
第94期 第3四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日 |
自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日 |
|
| 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △21.16 | △12.01 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載していない。
2 売上高(営業収益)には、消費税等は含まれていない。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
なお、主要な関係会社の異動は以下のとおり。
(電気事業)
平成29年4月3日、当社がJFEスチール㈱との共同出資により千葉パワー㈱を設立し、同社は連結子会社となった。
平成29年10月30日、当社が広島ガス㈱との共同出資により海田バイオマスパワー㈱を設立し、同社は持分法適用関連会社となった。
(その他の事業)
平成29年4月1日、中国企業㈱が㈱エネルギアL&Bパートナーズに商号変更した。
当社グループを事業系統図によって示すと、次のとおりである。
[事業系統図]
(注) 1 平成29年4月1日、中国企業㈱が㈱エネルギアL&Bパートナーズに商号変更した。
2 平成29年4月3日、当社がJFEスチール㈱との共同出資により千葉パワー㈱を設立し、同社は連結子会社となった。
3 平成29年10月30日、当社が広島ガス㈱との共同出資により海田バイオマスパワー㈱を設立し、同社は持分法適用関連会社となった。
4 平成29年11月15日、当社がエア・ウォーター㈱との共同出資によりエア・ウォーター&エネルギア・パワー小名浜㈱を設立し、同社は持分法を適用しない関連会社となった。
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当第3四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。
該当事項なし
当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高(営業収益)が9,541億円と前年同四半期連結累計期間に比べ820億円の増収、営業利益は247億円と前年同四半期連結累計期間に比べ108億円の減益となった。経常利益は197億円と前年同四半期連結累計期間に比べ16億円の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は121億円と前年同四半期連結累計期間に比べ26億円の減益となった。
| 前第3四半期 連結累計期間 (億円) |
当第3四半期 連結累計期間 (億円) |
差引 (億円) |
増減率 (%) |
|
| 売上高(営業収益) | 8,720 | 9,541 | 820 | 9.4 |
| 営業利益 | 355 | 247 | △108 | △30.5 |
| 経常利益 | 214 | 197 | △16 | △7.7 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 148 | 121 | △26 | △17.9 |
セグメントの業績は次のとおりである。
売上高(営業収益)は、販売電力量の減少はあったが、燃料費調整制度の影響による電気料金収入の増加に加え、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の交付金と賦課金が増加したことなどから、8,728億円と前年同四半期連結累計期間に比べ720億円の増収となった。
営業費用は、経営全般にわたる効率化に努めたものの、燃料価格の上昇による原料費の増加に加え、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の納付金の増加などにより、8,527億円と前年同四半期連結累計期間に比べ838億円の増加となった。
この結果、営業利益は201億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ117億円の減益となった。
売上高(営業収益)は、燃料販売事業収入が増加したことなどから、358億円と前年同四半期連結累計期間に比べ113億円の増収となった。
営業費用は、燃料価格が上昇したことなどから、341億円と前年同四半期連結累計期間に比べ112億円の増加となった。
この結果、営業利益は16億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ0.4億円の増益となった。
売上高(営業収益)は、情報関係事業収入が増加したことなどから、293億円と前年同四半期連結累計期間に比べ7億円の増収となった。
営業費用は、減価償却費が増加したことなどから、275億円と前年同四半期連結累計期間に比べ6億円の増加となった。
この結果、営業利益は17億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ0.9億円の増益となった。
当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。
当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、72億円である。
なお、電気事業において、革新的な低炭素石炭火力発電の実現を目指し、「酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験」を実施している。
当社及び連結子会社の業種は広範囲かつ多種多様であり、また、電気事業が事業の大半を占めることから、電気事業の需給実績及び販売実績についてのみ記載している。
| 種別 | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
前年同四半期比(%) | ||
| 発受電電力量 | 自社 | 水力発電電力量(百万kWh) | 2,743 | 99.3 |
| 火力発電電力量(百万kWh) | 24,761 | 95.9 | ||
| 原子力発電電力量(百万kWh) | ― | ― | ||
| 新エネルギー等発電電力量(百万kWh) | 6 | 101.6 | ||
| 融通・他社送受電電力量(百万kWh) | 17,142 | 97.9 | ||
| 揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) | △714 | 126.8 | ||
| 合計 | 43,938 | 96.5 | ||
| 損失電力量(百万kWh) | △3,803 | 100.4 | ||
| 販売電力量(百万kWh) | 40,135 | 96.1 | ||
| 出水率(%) | 105.9 | ― |
(注) 1 融通・他社送受電電力量は、受電電力量から送電電力量を控除した電力量を示しており、期末時点で把握している電力量を記載している。
2 揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。
3 販売電力量の中には自社事業用電力量(93百万kWh)を含んでいる。
4 出水率は、昭和61年度から平成27年度までの30か年の第3四半期連結累計期間の平均に対する比である。
5 四捨五入の関係で合計と一致しない場合がある。
| 種別 | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
前年同四半期比(%) | |
| 販売電力量(百万kWh) | 電灯 | 12,420 | 100.6 |
| 電力 | 27,715 | 94.3 | |
| 計 | 40,135 | 96.1 | |
| 融通・他社販売 | 4,615 | 133.6 | |
| 料金収入(百万円) | 電灯 | 275,001 | 107.4 |
| 電力 | 426,496 | 104.3 | |
| 計 | 701,497 | 105.5 | |
| 融通・他社販売 | 41,032 | 140.1 |
(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。
当第3四半期連結累計期間において、電気事業における主要な設備の変動は以下のとおりである。
第2四半期連結会計期間(7月1日~9月30日)に出力を変更した発電所
(変更前)
| 区分 | 所在地 | 発電所名 | 認可出力(kW) | 土地面積(㎡) |
| 内燃力発電所 | 島根県隠岐郡 西ノ島町 |
黒木 | 7,380 | 7,617 |
(変更後)
| 区分 | 所在地 | 発電所名 | 認可出力(kW) | 土地面積(㎡) |
| 内燃力発電所 | 島根県隠岐郡 西ノ島町 |
黒木 | 8,580 | 7,617 |
当第3四半期連結会計期間(10月1日~12月31日)における著しい変動はない。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,000,000,000 |
| 計 | 1,000,000,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年2月8日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 371,055,259 | 371,055,259 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株である。 |
| 計 | 371,055,259 | 371,055,259 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の転換により発行された株式数は含まれていない。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。
① 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成29年12月7日発行)
| 決議年月日 | 平成29年(2017年)11月21日 | |
| 新株予約権の数(個) | 5,000 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,989,503(注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,429(注)2 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年(2017年)12月21日から 平成32年(2020年)1月10日まで |
|
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,429 資本組入額 715 |
(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 | |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2
(1) 2018年12月3日(以下本項において「修正決定日」という。)の前日までの30連続取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(但し、当該30連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、修正決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2018年12月12日(以下本項において「修正効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(但し、修正決定日から修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。但し、かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、当初の転換価額である1,429円(以下「当初転換価額」という。)の80%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(2) 2019年7月1日以降のうち当社が選択する日(但し、関連する特別修正効力発生日(以下に定義する。)が、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日の20取引日前より後となる日を選択することはできない。)(以下本項において「特別修正決定日」という。)の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該15連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、特別修正決定日の前日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、その選択により、転換価額を上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正することができる(但し、特別修正決定日から特別修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日から20取引日目の日とする。但し、特別修正決定日が2019年11月1日以降の日の場合、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日とする。)(以下本項において「特別修正終了日」という。)まで継続する。かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限特別修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限特別修正価額とする。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する(但し、当該修正前の転換価額は、特別修正決定日から特別修正終了日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。
「特別修正効力発生日」とは、特別修正決定日から東京及びルクセンブルクにおける2営業日目の日をいう。
「下限特別修正価額」とは、当初転換価額の70%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 既発行 株式数 |
+ | 発行又は 処分株式数 |
× | 1株当たりの 払込金額 |
||||
| 調整後 転換価額 |
= | 調整前 転換価額 |
× | 時 価 | ||||
| 既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
3 2017年12月21日から2020年1月10日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2020年1月10日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記2(1)及び(2)と同様の修正並びに上記2(3)と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
5 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は、以下のとおりである。
①株価が転換価額以上に上昇しないことにより、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加する場合がある。
②上記2(1)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、修正決定日の前日までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)である。当該修正の頻度は1回である。上記2(2)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、特別修正決定日の前日までの15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)であり、かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた特別修正終了日まで継続し、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する。当該修正の頻度については、前文に記載の条件に該当し当社が選択する都度、修正される。
③修正による転換価額の下限は、上記2(1)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の80%の1円未満の端数を切り上げた金額、上記2(2)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の70%の1円未満の端数を切り上げた金額である。なお、当該転換価額の下限が定められているため、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数の上限は定められていない。また、資金調達金額が本新株予約権付社債の発行価額により決定するため、資金調達額の下限は定められていない。
④130%コールオプション条項、クリーンアップ条項又は税制変更による場合、当社は繰上償還することができ、組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行う。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は、以下のとおりである。
①当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての取得者と当社との取決めの内容は、該当事項はない。
②当社の株券の売買に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容は、該当事項はない。
③当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容は、該当事項はない。
④行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としてのその他投資者の保護を図るため必要な事項は、該当事項はない。
② 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成29年12月7日発行)
| 決議年月日 | 平成29年(2017年)11月21日 | |
| 新株予約権の数(個) | 5,000 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,989,503(注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,429(注)2 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年(2017年)12月21日から 平成34年(2022年)1月11日まで |
|
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,429 資本組入額 715 |
(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。(注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 | |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2
(1) 2020年7月1日(以下本項において「修正決定日」という。)の前日までの30連続取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(但し、当該30連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、修正決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2020年7月10日(以下本項において「修正効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(但し、修正決定日から修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。但し、かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限修正価額とする。
「下限修正価額」とは、当初の転換価額である1,429円(以下「当初転換価額」という。)の80%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(2) 2020年11月2日以降のうち当社が選択する日(但し、関連する特別修正効力発生日(以下に定義する。)が、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日の20取引日前より後となる日を選択することはできない。)(以下本項において「特別修正決定日」という。)の前日までの、15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(但し、当該15連続取引日の間に下記(3)に従って行われる調整の影響を補てんするための調整に服する。)(1円未満の端数は切り上げる。)が、特別修正決定日の前日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社は、その選択により、転換価額を上記の方法で算出された終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正することができる(但し、特別修正決定日から特別修正効力発生日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日から20取引日目の日とする。但し、特別修正決定日が2021年11月1日以降の日の場合、下記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日とする。)(以下本項において「特別修正終了日」という。)まで継続する。かかる算出の結果、修正後の転換価額が下限特別修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下限特別修正価額とする。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する(但し、当該修正前の転換価額は、特別修正決定日から特別修正終了日までに下記(3)に従って行われる調整に服する。)。
「特別修正効力発生日」とは、特別修正決定日から東京及びルクセンブルクにおける2営業日目の日をいう。
「下限特別修正価額」とは、当初転換価額の70%に相当する価額(1円未満の端数は切り上げる。)をいう(但し、下記(3)に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 既発行 株式数 |
+ | 発行又は 処分株式数 |
× | 1株当たりの 払込金額 |
||||
| 調整後 転換価額 |
= | 調整前 転換価額 |
× | 時 価 | ||||
| 既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
3 2017年12月21日から2022年1月11日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年1月11日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4 2020年6月30日(同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2020年4月1日に開始する四半期に関しては、2020年6月29日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本段落記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(1)、(2)及び(3)の期間は適用されない。
(1) (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅱ)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-以下である期間、(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅳ)R&Iによる当社の発行体格付若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
(2) 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
(3) 当社が組織再編等を行うにあたり、本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
5
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(a)又は(b)に従う。なお、転換価額は上記2(1)及び(2)と同様の修正並びに上記2(3)と同様の調整に服する。
(a)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(b)上記(a)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記4と同様の制限を受ける。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
6 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は、以下のとおりである。
①株価が転換価額以上に上昇しないことにより、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数が増加する場合がある。
②上記2(1)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、修正決定日の前日までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)である。当該修正の頻度は1回である。上記2(2)に記載の転換価額の修正に係る修正基準は、特別修正決定日の前日までの15連続取引日の当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)であり、かかる修正は、特別修正効力発生日に効力を生じ、特別修正通知に定められた特別修正終了日まで継続し、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復する。当該修正の頻度については、前文に記載の条件に該当し当社が選択する都度、修正される。
③修正による転換価額の下限は、上記2(1)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の80%の1円未満の端数を切り上げた金額、上記2(2)に記載の転換価額の修正については、当初転換価額の70%の1円未満の端数を切り上げた金額である。なお、当該転換価額の下限が定められているため、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数の上限は定められていない。また、資金調達金額が本新株予約権付社債の発行価額により決定するため、資金調達額の下限は定められていない。
④130%コールオプション条項、クリーンアップ条項又は税制変更による場合、当社は繰上償還することができ、組織再編等、上場廃止等又はスクイーズアウトによる場合、当社は繰上償還を行う。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は、以下のとおりである。
①当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての取得
者と当社との取決めの内容は、該当事項はない。
②当社の株券の売買に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容は、該当事項はない。
③当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容は、該当事項はない。
④行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としてのその他投資者の保護を図るため必要な事項は、該当事項はない。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項なし #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成29年10月1日~ 平成29年12月31日 |
― | 371,055 | ― | 185,527 | ― | 16,676 |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はない。
#### (7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。##### ① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 26,529,600 |
― | ― |
| (相互保有株式) 普通株式 1,278,400 |
― | ― | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 341,690,000 |
3,416,898 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,557,259 |
― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 371,055,259 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 3,416,898 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が6,600株含まれている。
また、「議決権の数」欄には、㈱証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数66個が含まれて
いる。 ##### ② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 中国電力株式会社 | 広島市中区小町4番33号 | 26,529,600 | ― | 26,529,600 | 7.15 |
| (相互保有株式) | |||||
| 株式会社中電工 | 広島市中区小網町6番12号 | 668,400 | ― | 668,400 | 0.18 |
| 中国地下工業株式会社 | 広島市安佐南区中筋三丁目17番8号 | 40,000 | ― | 40,000 | 0.01 |
| 計 | ― | 27,238,000 | ― | 27,238,000 | 7.34 |
(注) 1 株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株ある。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めている。
2 上記のほかに、日本マスタートラスト信託銀行㈱が所有する信託業務に係る株式のうち、㈱中電工が議決権に係る指図の権利を留保している570,000株を含めて完全議決権株式(自己株式等)は、27,808,000株である。 ### 2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(役職の異動)
| 新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 代表取締役 副社長 執行役員 (販売事業本部長) |
代表取締役 副社長 執行役員 (お客さまサービス本部長) |
渡 部 伸 夫 | 平成29年10月1日 |
| 代表取締役 副社長 執行役員 (調達本部長兼 人材活性化部門長兼 原子力強化プロジェクト長) |
代表取締役 副社長 執行役員 (考査部門長兼 人材活性化部門長兼 原子力強化プロジェクト長) |
小 川 司 徳 | 平成29年10月1日 |
| 取締役 常務執行役員 (地域共創本部長) |
取締役 常務執行役員 (グループ経営推進部門長兼 広報部門長) |
松 村 秀 雄 | 平成29年10月1日 |
| 取締役 常務執行役員 (国際事業部門長兼 エネルギア総合研究所長) |
取締役 常務執行役員 (国際事業部門長兼 環境部門長兼 エネルギア総合研究所長) |
平 野 正 樹 | 平成29年10月1日 |
| 取締役 常務執行役員 (送配電カンパニー長兼 情報通信部門長) |
取締役 常務執行役員 (流通事業本部長兼 情報通信部門長) |
松 岡 秀 夫 | 平成29年10月1日 |
| 取締役 常務執行役員 (コンプライアンス推進部門長兼 考査部門長兼 管財部門長) |
取締役 常務執行役員 (コンプライアンス推進部門長兼 管財部門長) |
重 藤 隆 文 | 平成29年10月1日 |
0104000_honbun_0412847503001.htm
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
0104010_honbun_0412847503001.htm
1 【四半期連結財務諸表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 固定資産 | 2,756,698 | 2,804,040 | |||||||||
| 電気事業固定資産 | 1,316,657 | 1,314,906 | |||||||||
| 水力発電設備 | 120,568 | 115,029 | |||||||||
| 汽力発電設備 | 181,689 | 182,033 | |||||||||
| 原子力発電設備 | 90,607 | 93,844 | |||||||||
| 送電設備 | 312,685 | 315,601 | |||||||||
| 変電設備 | 142,501 | 143,162 | |||||||||
| 配電設備 | 366,652 | 365,772 | |||||||||
| 業務設備 | 78,248 | 76,907 | |||||||||
| 休止設備 | 19,217 | 18,038 | |||||||||
| その他の電気事業固定資産 | 4,485 | 4,516 | |||||||||
| その他の固定資産 | 127,514 | 125,948 | |||||||||
| 固定資産仮勘定 | 771,968 | 820,141 | |||||||||
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 763,091 | 814,718 | |||||||||
| 原子力廃止関連仮勘定 | 8,876 | 5,422 | |||||||||
| 核燃料 | 147,485 | 179,747 | |||||||||
| 装荷核燃料及び加工中等核燃料 | 147,485 | 179,747 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 393,073 | 363,296 | |||||||||
| 長期投資 | 137,705 | 108,498 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 46,623 | 47,059 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62,586 | 61,951 | |||||||||
| その他 | 146,335 | 145,960 | |||||||||
| 貸倒引当金(貸方) | △177 | △173 | |||||||||
| 流動資産 | 344,055 | 346,537 | |||||||||
| 現金及び預金 | 65,233 | 79,955 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 106,610 | 118,700 | |||||||||
| 短期投資 | 65,000 | 41,900 | |||||||||
| たな卸資産 | 53,383 | 60,427 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,996 | 9,790 | |||||||||
| その他 | 44,314 | 36,228 | |||||||||
| 貸倒引当金(貸方) | △482 | △464 | |||||||||
| 合計 | 3,100,754 | 3,150,577 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
||||||||||
| 負債及び純資産の部 | |||||||||||
| 固定負債 | 1,863,747 | 1,959,152 | |||||||||
| 社債 | 741,956 | 852,445 | |||||||||
| 長期借入金 | 951,779 | 936,023 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 69,160 | 69,418 | |||||||||
| 資産除去債務 | 77,376 | 78,267 | |||||||||
| その他 | 23,473 | 22,997 | |||||||||
| 流動負債 | 574,275 | 529,522 | |||||||||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 267,557 | 178,509 | |||||||||
| 短期借入金 | 69,245 | 69,255 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 50,000 | |||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 57,818 | 58,259 | |||||||||
| 未払税金 | 9,408 | 17,992 | |||||||||
| その他 | 170,246 | 155,506 | |||||||||
| 特別法上の引当金 | 81,569 | 84,568 | |||||||||
| 渇水準備引当金 | 1,220 | 1,344 | |||||||||
| 原子力発電工事償却準備引当金 | 80,348 | 83,224 | |||||||||
| 負債合計 | 2,519,592 | 2,573,243 | |||||||||
| 株主資本 | 550,944 | 545,892 | |||||||||
| 資本金 | 185,527 | 185,527 | |||||||||
| 資本剰余金 | 17,068 | 17,066 | |||||||||
| 利益剰余金 | 387,088 | 382,049 | |||||||||
| 自己株式 | △38,739 | △38,751 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | 26,425 | 27,750 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 22,809 | 25,145 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △247 | 527 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △305 | △237 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 4,168 | 2,315 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3,791 | 3,690 | |||||||||
| 純資産合計 | 581,162 | 577,333 | |||||||||
| 合計 | 3,100,754 | 3,150,577 |
0104020_honbun_0412847503001.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
||||||||||
| 営業収益 | 872,069 | 954,137 | |||||||||
| 電気事業営業収益 | 799,544 | 869,047 | |||||||||
| その他事業営業収益 | 72,525 | 85,089 | |||||||||
| 営業費用 | 836,476 | 929,405 | |||||||||
| 電気事業営業費用 | 765,236 | 846,728 | |||||||||
| その他事業営業費用 | 71,240 | 82,676 | |||||||||
| 営業利益 | 35,592 | 24,731 | |||||||||
| 営業外収益 | 10,198 | 11,283 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,107 | 1,443 | |||||||||
| 受取利息 | 413 | 45 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 2,074 | 2,993 | |||||||||
| その他 | 6,602 | 6,801 | |||||||||
| 営業外費用 | 24,330 | 16,217 | |||||||||
| 支払利息 | 16,244 | 12,924 | |||||||||
| その他 | 8,086 | 3,293 | |||||||||
| 四半期経常収益合計 | 882,268 | 965,420 | |||||||||
| 四半期経常費用合計 | 860,807 | 945,622 | |||||||||
| 経常利益 | 21,460 | 19,798 | |||||||||
| 渇水準備金引当又は取崩し | 455 | 123 | |||||||||
| 渇水準備金引当 | 455 | 123 | |||||||||
| 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 1,145 | 2,875 | |||||||||
| 原子力発電工事償却準備金引当 | 1,145 | 2,875 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,859 | 16,799 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,350 | 4,286 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △66 | 624 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,284 | 4,910 | |||||||||
| 四半期純利益 | 14,575 | 11,888 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △259 | △285 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 14,834 | 12,173 |
0104035_honbun_0412847503001.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 14,575 | 11,888 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,673 | 1,923 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,211 | 774 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △697 | 80 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △1,468 | △1,951 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 513 | 522 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 3,231 | 1,349 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 17,806 | 13,238 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 18,051 | 13,498 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △244 | △260 |
0104100_honbun_0412847503001.htm
| 項目 | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
| 税金費用の計算 | 税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じるなど簡便な方法により算定している。 |
偶発債務
(1) 保証債務
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
|
| 日本原燃株式会社 | 62,488百万円 | 57,289百万円 |
| 従業員〔提携住宅ローン〕 | 31,208百万円 | 29,203百万円 |
| エア・ウォーター&エネルギア・パワー山口株式会社 | 4,214百万円 | 8,379百万円 |
| 水島エルエヌジー株式会社 | 7,826百万円 | 7,210百万円 |
| 海田バイオマスパワー株式会社 | ――― | 6,250百万円 |
| 3B Power Sdn.Bhd. | 4,017百万円 | 4,933百万円 |
| 水島エコワークス株式会社 | 4,033百万円 | 4,033百万円 |
| その他 | 15百万円 | 4百万円 |
| 計 | 113,804百万円 | 117,305百万円 |
(2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
次の社債については、金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約を締結し、債務
の履行を委任している。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
|
| 第357回社債 (引受先 株式会社みずほ銀行) |
15,000百万円 | 15,000百万円 |
| 第376回社債 (引受先 株式会社みずほ銀行) |
30,000百万円 | 30,000百万円 |
| 計 | 45,000百万円 | 45,000百万円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
|
| 減価償却費 | 78,822百万円 | 77,540百万円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 9,056 | 25.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 |
| 平成28年10月31日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 9,055 | 25.00 | 平成28年9月30日 | 平成28年11月30日 |
(注)配当金の総額は、内部取引消去後
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 8,606 | 25.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 |
| 平成29年10月31日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 8,606 | 25.00 | 平成29年9月30日 | 平成29年11月30日 |
(注)配当金の総額は、内部取引消去後
0104110_honbun_0412847503001.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
| 電気事業 | 総合 エネルギー 供給事業 |
情報通信 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 799,544 | 23,288 | 21,134 | 843,966 | 28,102 | 872,069 | - | 872,069 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
1,224 | 1,237 | 7,410 | 9,872 | 53,259 | 63,131 | △63,131 | - |
| 計 | 800,769 | 24,525 | 28,544 | 853,838 | 81,362 | 935,201 | △63,131 | 872,069 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
31,823 | 1,618 | 1,700 | 35,142 | 814 | 35,957 | △364 | 35,592 |
(注) 1 「その他」には、環境調和創生、ビジネス・生活支援、電気事業サポート等の事業を含んでいる。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△364百万円は、セグメント間取引消去である。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
| 電気事業 | 総合 エネルギー 供給事業 |
情報通信 事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 869,047 | 34,230 | 21,612 | 924,891 | 29,245 | 954,137 | - | 954,137 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
3,818 | 1,596 | 7,725 | 13,140 | 50,418 | 63,558 | △63,558 | - |
| 計 | 872,866 | 35,827 | 29,338 | 938,031 | 79,664 | 1,017,695 | △63,558 | 954,137 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
20,100 | 1,663 | 1,799 | 23,564 | 1,459 | 25,023 | △291 | 24,731 |
(注) 1 「その他」には、環境調和創生、ビジネス・生活支援、電気事業サポート等の事業を含んでいる。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△291百万円は、セグメント間取引消去である。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
###### (1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
| (1) 1株当たり四半期純利益 | 41円18銭 | 35円36銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 14,834 | 12,173 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
14,834 | 12,173 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 360,228,586 | 344,263,838 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 36円26銭 | 30円23銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
△4 | △11 |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円)) | ― | (△8) |
| (うち持分法適用関連会社の潜在株式による 影響額(百万円)) |
(△4) | (△5) |
| 普通株式増加数(株) | 48,773,264 | 58,112,052 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― | ― |
第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)中間配当については、平成29年10月31日開催の取締役会において、平成29年9月30日現在の株主名簿に記録された最終の株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。
| (1)配当金の総額 | 8,613百万円 |
| (2)1株当たりの金額 | 25円 |
| (3)支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 平成29年11月30日 |
0201010_honbun_0412847503001.htm
該当事項なし
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