Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月25日 |
| 【会社名】 | 株式会社タクマ |
| 【英訳名】 | TAKUMA CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼社長執行役員 濵田 州朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 |
| 【電話番号】 | 06(6483)2609(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員コーポレート・サービス本部長 大石 裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦三丁目9番1号(芝浦ルネサイトタワー内) 当社東京支社 |
| 【電話番号】 | 03(5730)9200(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレート・サービス本部総務部東京総務課長 赤木 悠 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社タクマ東京支社 (東京都港区芝浦三丁目9番1号(芝浦ルネサイトタワー内)) 株式会社タクマ中部支店 (名古屋市中村区名駅三丁目22番8号(大東海ビル内)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01469 60130 株式会社タクマ TAKUMA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01469-000 2025-06-25 xbrli:pure
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当社は、2025年6月25日開催の取締役会決議において、2019年4月24日開催の取締役会及び2019年6月26日開催の第115期定時株主総会において導入することが決議された譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役(以下対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます。)に対して、2025年6月開催の2024年度に関する各社定時株主総会から2026年6月開催予定の2025年度に関する各社定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権の全部を割当対象者が現物出資の方法によって給付することにより、自己株式の処分を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
(1)処分の概要
| 銘柄 | 種類 | 株式の内容 |
| 株式会社タクマ | 普通株式 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 処分数 | 処分価額 | 処分価額の総額 | 資本組入額 | 資本組入額の総額 |
| 69,459株 | 2,005円 | 139,265,295円 | - | - |
(2)勧誘の相手方の人数およびその内訳
| 対象者 | 人数 | 割当株数 |
| 当社取締役※ | 6名 | 27,908株 |
| 当社執行役員 | 9名 | 15,984株 |
| 当社理事 | 6名 | 3,156株 |
| 当社子会社の取締役 | 33名 | 22,411株 |
| 合計 | 54名 | 69,459株 |
※監査等委員及び社外取締役であるものを除く。
(3)勧誘の相手方が当社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と当社との間の関係該当事項はありません。
(4)勧誘の相手方と当社との間の取り決めの内容
当社は、対象取締役等との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限株式割当契約書(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。
① 譲渡制限期間
2025年7月24日から2055年7月23日までの間
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、取締役を兼務しない執行役員若しくは理事、当社の子会社の取締役若しくは監査役又はその他これらに準ずる当社又は当社の子会社における地位のいずれかにあったことを条件として、本割当契約に基づき当該対象取締役等に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」という。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
対象取締役等が、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、取締役を兼務しない執行役員及び理事、当社の子会社の取締役及び監査役並びにその他これに準ずる当社及び当社の子会社における地位のいずれからも任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、当社の取締役会が別途決定した時点)をもって、当該対象取締役等が保有する本割当株式の内、1年に対する在任又は在職月数の割合に応じた数の本割当株式の譲渡制限を解除する。
④ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、対象取締役等が保有する本割当株式の内、1年に対する在任又は在職月数の割合に応じた数の本割当株式の譲渡制限を解除する。また、本⑤に基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(5)当該株券等が譲渡について制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村証券株式会社に開設した専用口座において管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村証券株式会社との間において契約を締結します。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(6)本割当株式の払込期日
2025年7月24日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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