Quarterly Report • Jul 10, 2024
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年7月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第76期第1四半期(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社タカキュー |
| 【英訳名】 | Taka-Q Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 大森 尚昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都板橋区板橋三丁目9番7号 |
| 【電話番号】 | (03)5248局4100番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務経理部長 小泉 勝裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都板橋区板橋三丁目9番7号 |
| 【電話番号】 | (03)5248局4100番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務経理部長 小泉 勝裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03093 81660 株式会社タカキュー Taka-Q Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2024-03-01 2024-05-31 Q1 2025-02-28 2023-03-01 2023-05-31 2024-02-29 1 false false false E03093-000 2024-07-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03093-000 2024-05-31 jpcrp_cor:Row1Member E03093-000 2023-03-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03093-000 2024-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03093-000 2023-03-01 2024-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03093-000 2024-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03093-000 2024-03-01 2024-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03093-000 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03093-000 2024-05-31 E03093-000 2024-03-01 2024-05-31 E03093-000 2024-07-10 E03093-000 2024-07-10 jpcrp_cor:ClassASharesMember E03093-000 2024-07-10 jpcrp040300-q1r_E03093-000:ClassBSharesMember xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares
第1四半期報告書_20240710130637
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| 回次 | | 第75期
第1四半期
累計期間 | 第76期
第1四半期
累計期間 | 第75期 |
| 会計期間 | | 自2023年
3月1日
至2023年
5月31日 | 自2024年
3月1日
至2024年
5月31日 | 自2023年
3月1日
至2024年
2月29日 |
| 売上高 | (千円) | 2,939,355 | 2,655,927 | 10,026,675 |
| 経常利益 | (千円) | 157,451 | 228,380 | 52,407 |
| 四半期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 137,062 | 1,710,530 | △102,173 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 24,470 | 41,193 | 24,470 |
| 純資産額 | (千円) | △1,771,261 | 782,947 | △1,915,660 |
| 総資産額 | (千円) | 6,230,185 | 5,900,448 | 5,610,794 |
| 1株当たり四半期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 5.63 | 70.18 | △4.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 55.29 | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | △28.4 | 13.1 | △34.1 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第75期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
3.第75期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
なお、2024年5月31日付で適時開示しました「支配株主等に関する事項について」に記載のとおり、2024年5月23日付でイオン株式会社は当社のその他の関係会社に該当しないこととなり、また、同日付でGP上場企業出資投資事業有限責任組合とGPバイアウトP投資事業有限責任組合は当社のその他の関係会社となりました。
第1四半期報告書_20240710130637
当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等について
当社は、2019年2月期から2024年2月期において継続して営業損失を計上し、2022年2月期には債務超過となり2024年2月期時点で依然として債務超過の状態が継続しておりました。これらの状況を踏まえて、事業構造改革の実施により事業面での安定化を図り持続的な収支の改善を図るとともに、財務面での安定化を目的とした様々な資本増強に向けた各種施策を検討・推進してまいりました。
当第1四半期では、資本政策を推進し、2024年5月23日付「第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行の払込完了、資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」に記載のとおり、第三者割当による増資等と取引金融機関等による債権放棄等が実行され、同四半期末時点における純資産額は7億8千2百万円となり、債務超過を解消いたしました。
しかしながら、前事業年度まで継続して営業損失を計上していることを鑑み、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が継続して存在しているものと認識しております。
当社は、2024年3月28日公表の事業再生計画を着実に実行し、当該事象の解消に向けて取り組んでまいります。なお、前事業年度まで継続的に取り組んだ事業構造改革の成果もあり、業績状況は着実に改善し、当第1四半期累計期間において営業利益は2億1百万円を計上しております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、社会経済活動の正常化が進み、雇用環境が改善するなか、各種政策の効果に加えてインバウンド需要もあり、緩やかな回復傾向が見られました。一方で、2022年2月以来の不安定な国際情勢の長期化に伴う原材料価格・エネルギーコストの高騰、円安基調の継続による物価上昇等の影響により、先行きは不透明な状態が継続しています。
当アパレル・ファッション業界におきましては、景気の改善によって市場環境が回復しつつある一方、国内外の物価上昇が長期化していることや、円安による仕入原価上昇等の影響により、経営環境は引き続き厳しい状況で推移しました。
このような中、当社は、2024年3月28日付公表の事業再生計画を完遂することにより事業の再建を果たし、ステークホルダーの皆様のご期待に応えるよう、企業価値の向上に誠心誠意努めてまいります。
商品面では、オフィスカジュアルの浸透等、消費者ニーズの変化に対応した品揃えの充実を図り、日常生活やビジネスシーンを快適にする高機能商品「Happy Function」のアイテム群が好調に推移し、パンツ、ジャケット、シャツ等のカジュアル関連商品が大きく売上を伸ばしました。
また、新規商品の投入時期を従来よりも一層精緻にコントロールした結果、新規春夏商品の既存店売上高が前年を上回りました。
一方、ビジネス関連商品では、働き方の多様化により、既製品スーツとオーダースーツの伸び悩みにより既存店売上高が前年を下回った結果、当第1四半期累計期間の既存店売上高前年同期比は、4.0%減となりました。
営業面では、スタイルコーディネーターポイント制度の改善と、コーディネート販売優秀者による接客動画を配信することで、接客の向上に取組みました。
販促面では、フェイスブック、インスタグラム、YouTube等のSNS広告の取組みを強化すると共に、Eコマースでは、生成AIを活用した接客型コンテンツの充実を図りました。
店舗面では、OMO実験店舗としてイオンモール草津店の全面改装を行いました。店舗数は当第1四半期会計期間末で前年同期比8店舗減の120店舗となりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は26億5千5百万円(前年同期比9.6%減)となりました。利益面では、コストコントロールの徹底及び店舗数の減少により、販売費及び一般管理費が前年同期に対して14.6%減少し、営業利益は2億1百万円、(前年同期は1億3千9百万円)、経常利益は2億2千8百万円(同1億5千7百万円)の増益となりました。更に金融支援による債務免除益14億9千9百万円を計上し、四半期純利益は17億1千万円(同1億3千7百万円)となりました。
なお、当社は衣料品販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
資産、負債及び純資産の状況
資産の部は、前事業年度末に対して2億8千9百万円増加し、59億円となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金が1億4千8百万円、売掛金が1千6百万円、商品が1億3千8百万円、貯蔵品が2千8百万円、固定資産で有形固定資産が1千7百万円それぞれ増加し、無形固定資産が1千5百万円、投資その他の資産で敷金が9百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して24億8百万円減少し、51億1千7百万円となりました。主な要因は、流動負債で資産除去債務が1千4百万円、固定負債で長期借入金が6億5千9百万円それぞれ増加し、流動負債で短期借入金が26億5千9百万円、リース債務が1千2百万円、未払金が4千7百万円、未払法人税等が5千5百万円、変動報酬引当金が4千5百万円、その他に含まれる販売予約預かり金が2千7百万円、固定負債で繰延税金負債が1千1百万円、資産除去債務が9百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して26億9千8百万円増加し、7億8千2百万円となりました。主な要因は、株主資本で利益剰余金が51億7千8百万円、新株予約権で9百万円それぞれ増加し、株主資本で資本剰余金が24億6千8百万円、評価・換算差額等でその他有価証券評価差額金が2千1百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)継続企業の前提に関する重要事象等について
当社は、2019年2月期から2024年2月期において継続して営業損失を計上し、2022年2月期には債務超過となり2024年2月期時点で依然として債務超過の状態が継続しておりました。これらの状況を踏まえて、事業構造改革の実施により事業面での安定化を図り持続的な収支の改善を図るとともに、財務面での安定化を目的とした様々な資本増強に向けた各種施策を検討・推進してまいりました。
当第1四半期では、資本政策を推進し、2024年5月23日付「第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行の払込完了、資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」に記載のとおり、第三者割当による増資等と取引金融機関等による債権放棄等が実行され、同四半期末時点における純資産額は7億8千2百万円となり、債務超過を解消いたしました。
しかしながら、前事業年度まで継続して営業損失を計上していることを鑑み、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が継続して存在しているものと認識しております。
当社は、2024年3月28日公表の事業再生計画を着実に実行し、当該事象の解消に向けて取り組んでまいります。なお、前事業年度まで継続的に取り組んだ事業構造改革の成果もあり、業績状況は着実に改善し、当第1四半期累計期間において営業利益は2億1百万円を計上しております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
(債権者間協定)
当社は、2024年1月25日開催の取締役会において、株式会社みずほ銀行及びグロースパートナーズ株式会社(以下「GP」といいます。)と連名にて、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」といいます。)に対して、事業再生計画(以下「本事業再生計画」といいます。)を提出して再生支援の申込みを行い、同日、機構より再生支援決定の通知を受け、機構の再生支援手続きの中で、当社の企業価値の最大化を図って参りました。そのような中で、2024年3月28日までに、当社に対して金融債権を有する取引金融機関等の全てから、約15億円の債権放棄及び約5億円の債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ(DES))等の金融支援を含む本事業再生計画に同意する旨の回答がなされ、2024年3月28日付で、株式会社地域経済活性化支援機構法第31条第1項に定める買取決定等を頂きました。なお、機構の再生支援手続の中での取引金融機関等による金融支援の実行は、①金融商品取引法に基づく届出の効力が発生していること、②2024年3月25日付当社臨時株主総会において承認済みのA種種類株式及びB種種類株式の発行に関する規定の新設等に係る定款の一部変更の効力が発生していることを条件とされておりました。
2024年5月23日付で、第三者割当によるA種種類株式及び新株予約権発行に係る払込みが完了するとともに、同日付で債権者間協定を締結し、全ての取引金融機関等による債権放棄及び債務の株式化等の金融支援が実行されました。
詳細は、「第3 提出会社の状況 1株式等の状況」をご参照ください。
(シンジケーション形式のコミットメントライン契約)
当社が金融機関と締結しているシンジケーション形式によるコミットメントライン契約(前事業年度末における借入残高11億5千万円)には、2022年2月期決算以降各年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持する旨の財務制限条項が付されております。
前事業年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、株式会社地域経済活性化支援機構より金融機関に対して回収等停止要請を行い応諾を得ております。
なお、本契約につきましては、2024年3月28日付にて、各参加金融機関によるリファイナンス(借換)により全額弁済のうえ解消しております。
当該契約の概要は次のとおりです。
(1)組成金額 11億5千万円
(2)契約締結日 2021年6月4日
(3)コミットメント期限 2024年3月28日
(4)アレンジャー兼エージェント 株式会社みずほ銀行
(5)参加金融機関 株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社横浜銀行
(6)適用利率 全銀協TIBOR+2.70%
(7)担保・保証 無担保・無保証
(8)財務制限条項等 2022年2月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照
表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。なお、前事業年度末における判定は、免除いただくことについて金融機関から承諾を得ております。
第1四半期報告書_20240710130637
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 97,800,000 |
| 97,800,000 |
(注)2024年3月25日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行われ、同日より、発行可能株式総数にはA種種類株式16,500,000株及びB種種類株式500,000株の発行が可能となっております。なお、合計では114,800,000株となりますが、発行可能株式総数は97,800,000株とする旨定款に規定しております。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2024年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年7月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 24,470,822 | 24,470,822 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株(注)2 |
| A種種類株式 | 16,222,700 | 16,222,700 | 非上場 | 単元株式数 100株(注)3 |
| B種種類株式 | 499,997 | 499,997 | 非上場 | 単元株式数 1株(注)4、5 |
| 計 | 41,193,519 | 41,193,519 | - | - |
(注)1.提出日現在の発行数には、2024年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。
3.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)A種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、30.82円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率3.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2025年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。A種種類株式1株当たりにつき本(4)に従い累積した金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額にA種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。
3.議決権
(1)A種種類株主は、株主総会において議決権を有する。A種種類株式の1単元の株式数は100株とする。
(2)上記(1)にかかわらず、A種種類株主は、払込期日の6年後の応当日以降、株主総会において議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
A種種類株主はA種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のA種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は各A種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。
(2)A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本4.の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3)金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、払込期日の2年後の応当日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3)当初取得価額は、当初15.3円とする。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降にこれを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後 取得価額 |
= | 調整前 取得価額 |
× | (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | ||||||||
| (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)本5.に定める取得価額の調整は、A種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権の発行については適用されないものとする。
(5)普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(6)普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
6.金銭を対価とする取得条項
当会社は、払込期日の6年後の応当日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)①A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に、金銭対価償還日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値を金銭対価償還日における上記5.(3)及び5.(4)で定める取得価額で除して算出した数値を乗じて得られる額(但し、当該額がA種種類株式1株当たりの払込金額相当額を下回る場合には、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額とする。)、②A種累積未払配当金相当額及び③A種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。A種種類株式の一部を取得する場合において、A種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
7.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2)当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9.優先順位
(1)A種優先配当金(A種種類株式の内容に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(A種種類株式の内容に定義される。)、B種優先配当金(B種種類株式の内容に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(B種種類株式の内容に定義される。)及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(3)当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
4.B種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)B種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)B種優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、1,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2025年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当会社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利1.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。B種種類株式1株当たりにつき本(4)に従い累積した金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額にB種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「B種日割未払優先配当金額」という。)。
3.議決権
(1)B種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。
(2)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めのある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
B種種類株主はB種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、B種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のB種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきB種種類株式は各B種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。
(2)B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
B種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本4.の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3)金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、給付期日の2年後の応当日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
(2)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3)当初取得価額
取得価額は、当初64円とする。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降にこれを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後 取得価額 |
= | 調整前 取得価額 |
× | (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | ||||||||
| (発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)本5.に定める取得価額の調整は、B種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権の発行については適用されないものとする。
(5)普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(6)普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
6.金銭を対価とする取得条項
当会社は、給付期日の6年後の応当日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)①B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、②B種累積未払配当金相当額及び③B種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
B種種類株式の一部を取得する場合において、B種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。
7.譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2)当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9.優先順位
(1)A種優先配当金(A種種類株式の内容に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(A種種類株式の内容に定義される。)、B種優先配当金(B種種類株式の内容に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(B種種類株式の内容に定義される。)及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(3)当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
5.B種種類株式499,997株は、現物出資(債務の株式化 499,990千円)によって発行されたものであります。
該当事項はありません。
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2024年1月25日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 322,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 32,200,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 15.3円 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年5月23日 至2029年5月23日 (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2024年5月23日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式32,200,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本項第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、本項第(2)号乃至第(4)号に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。
(2)当社が3.行使価額の調整の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、3.行使価額の調整に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る3.行使価額の調整 第(2)号、第(3)号、第(5)号及び第(6)号並びに第(8)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、3.行使価額の調整 第(2)号(ホ)及び第(6)号(ニ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初15.3円とする。なお、行使価額は3.行使価額の調整に定める調整を受ける。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額 調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 発行又は処分株式数× | 1株当たりの発行又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)時価(本項第(4)号(ロ)に定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
(ロ)普通株式の分割する場合
調整後行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ハ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込 期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ニ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。(ホ)上記(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数= | (調整前行使価額- 調整後行使価額) |
× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)
(イ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価-1株当たりの特別配当 |
| 時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ロ)「特別配当」とは、2029年5月23日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
(ハ)特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第456条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(4)その他
(イ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ロ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号(ホ)の場合は基準日)に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ハ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第(2)号、第(3)号又は第(8)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(2)号(ホ)の場合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ニ)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(5)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(6)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(6)(ロ)の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項第(6)号(ハ)の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(6)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。
(6)本項第(5)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ロ)当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合調整後行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合 は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ハ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価格は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ニ)本号(イ)及び(ロ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(イ)及び(ロ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項第(2)号(ホ)に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(7)本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
(8)本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ロ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ハ)行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(9)本項第(1)号乃至第(8)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権者は、2025年5月23日から2029年5月23日(但し、第13項に従って当社が本 新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月23日 (注)1 |
16,722,697 | 41,193,519 | 499,990 | 599,990 | 499,990 | 499,990 |
| 2024年5月23日 (注)2 |
- | 41,193,519 | △499,990 | 100,000 | △499,990 | - |
(注)1.2024年3月25日開催の臨時株主総会にてA種種類株式及びB種種類株式の発行が決議され、2024年5月23日に第三者割当の方法により発行しております。当該種類株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ499,990千円増加しております。
第三者割当
株式の種類 A種種類株式
発行価格 30.82円
資本組入額 15.41円
割当先 GP上場企業出資投資事業有限責任組合 7,902,700株
GPバイアウトP投資事業有限責任組合 8,320,000株
第三者割当
株式の種類 B種種類株式
発行価格 1,000円
資本組入額 500円
割当先 株式会社みずほ銀行 138,184株
株式会社商工組合中央金庫 154,538株
三井住友信託銀行株式会社 103,638株
オリックス株式会社 55,273株
城ヶ島合同会社 48,364株
なお、B種種類株式の増加は、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による第三者割当増資に伴うものであります。
2.2024年1月25日開催の取締役会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2024年5月23日を効力発生日として、A種種類株式第三者割当及びB種種類株式第三者割当後の資本金を499,990千円、資本準備金を499,990千円減少させ、その金額をその他資本剰余金に振替ております。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の普通株式の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2024年2月29日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2024年5月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 105,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 24,333,900 | 243,339 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 31,322 | - | - |
| 発行済株式総数 | 24,470,822 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 243,339 | - |
| 2024年5月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社タカキュー |
東京都板橋区 板橋三丁目9番7号 |
105,600 | - | 105,600 | 0.43 |
| 計 | - | 105,600 | - | 105,600 | 0.43 |
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20240710130637
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2024年3月1日から2024年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(2024年3月1日から2024年5月31日まで)に係る四半期財務諸表について、赤坂有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) |
当第1四半期会計期間 (2024年5月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,130,438 | 1,278,888 |
| 売掛金 | 598,632 | 615,088 |
| 商品 | 1,291,650 | 1,430,362 |
| 貯蔵品 | 140,901 | 169,236 |
| その他 | 161,040 | 159,224 |
| 流動資産合計 | 3,322,662 | 3,652,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 116,683 | 130,989 |
| 機械及び装置(純額) | 3,466 | 3,329 |
| 器具及び備品(純額) | 20,411 | 24,825 |
| リース資産(純額) | 3,449 | 2,587 |
| その他(純額) | 0 | 180 |
| 有形固定資産合計 | 144,011 | 161,912 |
| 無形固定資産 | 281,049 | 265,499 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 602,547 |
| 関係会社株式 | 635,992 | 0 |
| 差入保証金 | 36,404 | 36,404 |
| 敷金 | 1,186,212 | 1,177,071 |
| その他 | 4,462 | 4,212 |
| 投資その他の資産合計 | 1,863,071 | 1,820,235 |
| 固定資産合計 | 2,288,131 | 2,247,648 |
| 資産合計 | 5,610,794 | 5,900,448 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) |
当第1四半期会計期間 (2024年5月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 338,223 | 380,303 |
| 電子記録債務 | 1,323,022 | 1,085,836 |
| 短期借入金 | ※ 2,994,950 | 335,446 |
| リース債務 | 40,527 | 28,425 |
| 未払金 | 339,092 | 291,818 |
| 未払法人税等 | 74,015 | 18,127 |
| 資産除去債務 | 17,400 | 32,042 |
| ポイント引当金 | 99,480 | 96,722 |
| 変動報酬引当金 | 45,312 | - |
| その他 | 200,371 | 156,886 |
| 流動負債合計 | 5,472,396 | 2,425,607 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 996,400 | 1,655,906 |
| 繰延税金負債 | 188,542 | 176,696 |
| 関係会社事業損失引当金 | 60,840 | 60,840 |
| 資産除去債務 | 708,950 | 699,126 |
| その他 | 99,324 | 99,324 |
| 固定負債合計 | 2,054,058 | 2,691,893 |
| 負債合計 | 7,526,455 | 5,117,501 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,468,485 | - |
| 利益剰余金 | △4,781,732 | 397,263 |
| 自己株式 | △26,505 | △26,514 |
| 株主資本合計 | △2,239,753 | 470,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 324,092 | 302,216 |
| 評価・換算差額等合計 | 324,092 | 302,216 |
| 新株予約権 | - | 9,982 |
| 純資産合計 | △1,915,660 | 782,947 |
| 負債純資産合計 | 5,610,794 | 5,900,448 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日) |
|
| 売上高 | ※1 2,939,355 | ※1 2,655,927 |
| 売上原価 | 1,100,914 | 1,003,291 |
| 売上総利益 | 1,838,441 | 1,652,635 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,698,568 | 1,450,755 |
| 営業利益 | 139,872 | 201,879 |
| 営業外収益 | ||
| 不動産賃貸料 | 70,461 | 74,758 |
| 手数料収入 | 23,513 | 20,957 |
| その他 | 8,507 | 6,883 |
| 営業外収益合計 | 102,481 | 102,598 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20,536 | 19,761 |
| 不動産賃貸費用 | 52,106 | 47,859 |
| その他 | 12,259 | 8,476 |
| 営業外費用合計 | 84,901 | 76,097 |
| 経常利益 | 157,451 | 228,380 |
| 特別利益 | ||
| 債務免除益 | - | ※2 1,499,999 |
| 特別利益合計 | - | 1,499,999 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,768 | - |
| 特別損失合計 | 1,768 | - |
| 税引前四半期純利益 | 155,683 | 1,728,380 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 18,715 | 18,127 |
| 法人税等調整額 | △94 | △277 |
| 法人税等合計 | 18,620 | 17,849 |
| 四半期純利益 | 137,062 | 1,710,530 |
※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び取引銀行3行とシンジケーション形式のコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年2月29日) |
当第1四半期会計期間 (2024年5月31日) |
|
|---|---|---|
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,500,000千円 | -千円 |
| 借入実行残高 | 2,500,000 | - |
| 差引額 | - | - |
なお、本契約につきましては、2024年3月28日付にて、各参加金融機関によるリファイナンス(借換)により全額弁済のうえ解消しております。
※1 前第1四半期累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)及び当第1四半期累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
当社は事業の性質上、春夏にあたる上半期については、商品単価が低く売上高の比重は下半期に高くなります。
※2 債務免除益
株式会社地域経済活性化支援機構の再生支援手続きの中で、取引金融機関等による債権放棄が実行されたことによる計上であります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日) |
|
|---|---|---|
| 減価償却費 | 43,792千円 | 38,185千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
配当金支払額
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
(1)2024年3月25日開催の臨時株主総会にてA種種類株式及びB種種類株式の発行が決議され、2024年5月23日に第三者割当の方法により発行しております。当該種類株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ499,990千円増加しております。
(2)2024年1月25日開催の取締役会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2024年5月23日を効力発生日として、A種種類株式第三者割当及びB種種類株式第三者割当後の資本金を499,990千円、資本準備金を499,990千円減少させ、その金額をその他資本剰余金に振替ております。
(3)2024年5月30日開催の定時株主総会にて会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の全額500,000千円を取り崩し、繰越利益剰余金へ振替ております。
また、2024年3月25日開催の臨時株主総会にて承認されました、第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式及び新株予約権発行の件、及び2024年1月25日開催の取締役会にて決議しました資本金及び資本準備金の額の減少の効力の発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、当該減少により増加した後のその他資本剰余金の全額3,468,465千円を繰越利益剰余金に振り替えております。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)及び当第1四半期累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
当社は、衣料品販売の単一セグメントのため、記載を省略しております。
当社は、衣料品販売事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益、キャッシュフローの性質、計上時期は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日) |
|
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益 | 5円63銭 | 70円18銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 137,062 | 1,710,530 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | 493 |
| (うち優先配当額(千円)) | - | (493) |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 137,062 | 1,710,037 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 24,365 | 24,365 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 55円29銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 普通株式増加数(千株) | - | 6,573 |
| (うちA種種類株式(千株)) | - | 3,196 |
| (うちB種種類株式(千株)) | - | 764 |
| (うち新株予約権(千株)) | - | 2,611 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20240710130637
該当事項はありません。
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