Governance Information • Jun 28, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年6月28日 |
| 【会社名】 | 太平洋セメント株式会社 |
| 【英訳名】 | TAIHEIYO CEMENT CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田浦 良文 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区小石川一丁目1番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
E01130 52330 太平洋セメント株式会社 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01130-000 2024-05-14 xbrli:pure
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代表取締役社長である田浦良文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
当社は、事業年度末日である2024年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行いました。財務報告に係る内部統制の評価に当たり、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
当社は「内部統制システム構築の基本方針」(2008年3月31日取締役会決議)を基本として、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲につきましては、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。重要な事業拠点を選定する際は、売上高を指標とし、概ね2/3を一定割合としております。当該重要拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は売上高、売掛金、棚卸資産、買掛金、売上原価であります。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別に評価対象としました。
上記の評価手続を実施した結果、2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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