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SymBio Pharmaceuticals Limited

Quarterly Report Aug 5, 2016

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年8月5日
【四半期会計期間】 第12期第2四半期(自  平成28年4月1日  至  平成28年6月30日)
【会社名】 シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】 SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO  吉田  文紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長  丸山 哲也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長  丸山 哲也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E2468245820シンバイオ製薬株式会社SymBio Pharmaceuticals Limited企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPfalsecte2016-01-012016-06-30Q22016-12-312015-01-012015-06-302015-12-311falsefalsefalseE24682-0002016-08-05E24682-0002015-01-012015-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002015-01-012015-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002016-01-012016-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002015-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002015-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002016-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002015-04-012015-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002016-04-012016-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMemberE24682-0002016-06-30E24682-0002016-01-012016-06-30E24682-0002014-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberiso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次 第11期

第2四半期累計期間
第12期

第2四半期累計期間
第11期
会計期間 自  平成27年1月1日

至  平成27年6月30日
自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日
自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日
売上高 (千円) 976,194 1,210,725 1,933,241
経常損失(△) (千円) △673,992 △1,177,202 △2,630,386
四半期(当期)純損失(△) (千円) △676,424 △1,175,338 △2,632,095
持分法を適用した場合の

投資利益
(千円)
資本金 (千円) 8,330,775 9,385,798 8,330,775
発行済株式総数 (株) 32,390,923 41,199,074 32,390,923
純資産額 (千円) 6,335,922 5,429,403 4,431,811
総資産額 (千円) 7,046,256 7,477,080 4,984,289
1株当たり四半期(当期)

純損失金額(△)
(円) △20.88 △33.93 △81.26
潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円)
1株当たり配当額 (円)
自己資本比率 (%) 86.4 67.8 82.9
営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △496,391 △713,064 △2,271,686
投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 403,113 △20,407 1,489,141
財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △2,284 3,663,859 △2,632
現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(千円) 4,992,321 6,831,922 4,261,438
回次 第11期

第2四半期会計期間
第12期

第2四半期会計期間
会計期間 自  平成27年4月1日

至  平成27年6月30日
自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日
1株当たり四半期

純損失金額(△)
(円) △7.90 △14.17

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 

2 【事業の内容】

当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第2四半期累計期間における当社事業の進捗状況は以下のとおりです。

① 国内

[抗がん剤 SyB L-0501(一般名:ベンダムスチン塩酸塩、商品名:トレアキシン®)]

トレアキシン® については、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、業務提携先のエーザイ株式会社(以下「エーザイ」という)を通じ国内販売を行っており、当社からエーザイへの製品売上は、概ね計画通りに推移しました。

本剤については、新しい治療方法を必要としている患者様や製品価値の最大化のために、3つの適応症の追加に取り組んでいます。

初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫については、平成27年12月に医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対し国内における製造販売承認申請を行っています。欧州において、アステラス・ファーマ社(本社:ドイツ)より、平成28年1月に承認申請を取り下げた旨の通知を受領しましたが、当社は引き続き、医薬品医療機器総合機構(PMDA)と相談のうえ、国内における承認手続きを進めています。

慢性リンパ性白血病についても、平成27年12月に国内製造販売承認申請を行っており、平成28年6月にはPMDAによる専門協議が実施されました。引き続き早期の承認取得に向けた承認審査が進行中です。なお、本剤は平成24年6月に、慢性リンパ性白血病を対象とするオーファンドラッグ(希少疾病医薬品)の指定を受け、さらに「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」からの開発要請を受けています。

再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫については、引き続き適応症追加へ向けた検討を進めています。

[抗がん剤 SyB L-1101(注射剤)/ SyB C-1101(経口剤)(一般名:rigosertib<リゴサチブ>)]

リゴサチブ(注射剤)については、本剤の導入元であるオンコノバ・セラピューティクス社(本社:米国ペンシルバニア州)が実施している国際共同第Ⅲ相試験の日本における臨床開発を当社が担当しており、国内では平成27年12月に試験が開始されています。本国際共同第Ⅲ相試験は、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない(HMA不応)または治療後に再発した高リスク骨髄異形成症候群(MDS)患者を対象とし、全世界から10ヶ国以上が参加して実施されています。当社は、症例登録に向けての手続きを進め、第2四半期累計期間後の平成28年7月に最初の患者登録が完了しました。

リゴサチブ(経口剤)については、高リスクMDSを目標効能とした国内第Ⅰ相臨床試験(アザシチジン(注)との併用試験)を平成27年12月に開始しておりますが、本併用試験の治験薬供給に遅延が生じており、現時点では症例登録が開始されていません。当社は、この問題が解消され次第、症例登録を開始し、計画通り本併用試験を終了させ、オンコノバ社が実施を計画している国際共同試験への参加を検討してまいります。

(注)アザシチジン(ビダーザ®:販売元 日本新薬株式会社):高リスクMDSに対する海外第Ⅲ相臨床試験にて初めて生存期間の延長が認められた薬剤で、本邦においては平成23年に承認されており、現在、造血幹細胞移植が難しいMDS患者に対する第1選択薬として使用されている。

[自己疼痛管理用医薬品 SyB P-1501]

当社が、平成27年10月にザ・メディシンズ・カンパニー社(本社:米国ニュージャージー州、契約の相手先は同社完全子会社であるインクライン・セラピューティクス社)から導入したSyB P-1501については、入院期間中の短期術後急性疼痛管理を適応とした国内第Ⅲ相臨床試験を6月に開始しました。当社は、本第Ⅲ相臨床試験を早期に終了させ、平成31年の承認取得を目指してまいります。

[新規開発候補品]

当社は常に中長期的な視点に立ち、収益性と成長性を兼ね備えたバイオ製薬企業へと成長を図るため、新薬開発候補品のグローバルのライセンス権利取得に向け探索評価を継続して実施しました。

また、当社は平成28年5月に、海外事業展開の戦略的拠点として100%出資の米国子会社 SymBio Pharma USA, Inc(本社:米国カリフォルニア州 メンローパーク、以下「シンバイオファーマUSA」という)を設立しました。当社は、シンバイオファーマUSAを活用し、新薬候補品の全世界における権利を積極的に取得し、米国、日本、欧州をはじめとする主要市場において開発・商業化することにより、グローバル・スペシャリティファーマへの転換を加速させてまいります。

② 海外

SyB L-0501については、韓国、台湾、シンガポールにおいても販売されており、当社の製品売上は、概ね計画通りに推移しました。

③  経営成績

以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は、トレアキシン®の国内向けの製品販売等により、1,210,725千円となりました。製品売上が前年同期比20.9%増加し、さらに台湾におけるSyB L-0501の販売マイルストーン達成による権利収入の計上により、売上高全体で前年同期比24.0%の増加となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、リゴサチブ注射剤及び経口剤の臨床試験費用、SyB P-1501の臨床試験準備費用が発生したこと等により、研究開発費として518,349千円(前年同期比28.4%増)を、新規開発候補品の導入または新規開発候補品保有企業の買収に関する費用が発生したこと等により、その他の販売費及び一般管理費として706,379千円(前年同期比34.1%増)を計上したことから、合計で1,224,729千円(前年同期比31.6%増)となりました。

これらの結果、当第2四半期累計期間の営業損失は819,937千円(前年同期は営業損失647,968千円)となりました。また、為替差損を主とする営業外費用360,324千円を計上したこと等により、経常損失は1,177,202千円(前年同期は経常損失673,992千円)、四半期純損失は1,175,338千円(前年同期は四半期純損失676,424千円)となりました。

なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。

④  財政状態

当第2四半期会計期間末における総資産は、商品及び製品が133,029千円、立替金が25,569千円減少した一方、有価証券が2,000,000千円、現金及び預金が570,483千円、売掛金が43,601千円、前払費用が24,329千円、工具、器具及び備品が13,310千円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末に比べ2,492,790千円増加し、7,477,080千円となりました。

負債の部については、買掛金が110,837千円減少した一方、社債が1,575,000千円、未払法人税等が12,315千円増加したこと等により、前事業年度末に比べ1,495,199千円増加し、2,047,676千円となりました。

純資産の部については、四半期純損失の計上により、利益剰余金が1,175,338千円減少した一方、新株発行や新株予約権の発行により、前事業年度末に比べ997,591千円増加し5,429,403千円となりました。

この結果、自己資本比率は67.8%と前事業年度末に比べ15.1ポイント減少しました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2,570,483千円増加し、6,831,922千円となりました。

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の減少は713,064千円(前年同期は496,391千円の減少)となりました。これは、為替差損の計上359,903千円、たな卸資産の減少133,029千円、株式報酬費用の計上65,039千円、立替金の減少25,569千円、減価償却費の計上12,704千円等の資金の増加要因があったものの、当第2四半期累計期間において税引前四半期純損失1,173,438千円を計上したこと、仕入債務の減少110,837千円、売上債権の増加43,601千円、前払費用の増加28,817千円等により資金が減少したことが主な要因です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は20,407千円(前年同期は403,113千円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出18,939千円等があったことが主な要因です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の増加は3,663,859千円(前年同期は2,284千円の減少)となりました。これは、新株予約権付社債の発行による収入3,000,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入678,018千円等があったことが主な要因です。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第2四半期累計期間における研究開発費の総額は、518,349千円であります。

なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 56,000,000
56,000,000
種類 第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成28年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成28年8月5日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容
普通株式 41,199,074 41,909,974 東京証券取引所

JASDAQ(グロース)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は、100株であります。
41,199,074 41,909,974

(注)  「提出日現在発行数」欄には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。  

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

<1>平成28年3月30日取締役会決議(第37回新株予約権)
新株予約権の数 2,365個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 236,500株
新株予約権の行使時の払込金額(注)3 1円
新株予約権の行使期間 平成31年3月31日から

平成38年3月30日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

(注)2、3、5
発行価格    273円

資本組入額   137円
新株予約権の行使条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
(注)8

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:27,200円

② 株式1株当たりの払込金額:272円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<2>平成28年3月30日取締役会決議(第38回新株予約権)
新株予約権の数 3,950個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 395,000株
新株予約権の行使時の払込金額(注)3 1円
新株予約権の行使期間 平成31年3月31日から

平成38年3月30日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

(注)2、3、5
発行価格    273円

資本組入額   137円
新株予約権の行使条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
(注)8

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:27,200円

② 株式1株当たりの払込金額:272円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<3>平成28年4月6日取締役会決議(第39回新株予約権)
新株予約権の数 104個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 4,472,000株
新株予約権の行使時の払込金額

(注)3、4
211円
新株予約権の行使期間 自  平成28年4月23日

至  平成33年4月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(注)2、3、7
発行価格     213円

資本組入額   107円
新株予約権の行使の条件 (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)6
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は4,472,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「交付株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第(2)号及び第(3)号により、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が第4項の規定に従って行使価額(第3項(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後交付株式数 調整前交付株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

(3)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2.各本新株予約権の払込金額

本新株予約権1個につき金94,000円

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。

(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、金211円とする。但し、行使価額は第4項の規定に従って調整されるものとする。

4.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の交付日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行

株式数
交付株式数×1株当たり払込金額
調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
× 1株当たりの時価
既発行株式数  +  交付株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当て効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④ 本号①ないし③の場合において、各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。

株式数 (調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

④ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)本項第(1)号ないし(5)号により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.その他の本新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

6.新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成28年4月6日取締役会決議(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)
新株予約権の数(注)1 40個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類

(注)2
普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(注)3 14,218,009株
新株予約権の行使時の払込金額

(注)4
211円
新株予約権の行使期間(注)6 自  平成28年4月23日

至  平成31年4月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(注)5
発行価格     211円

資本組入額   106円
新株予約権の行使の条件 (注)7
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)8
代用払込みに関する事項 (注)9
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
その他 当社の行使指示

割当予定先は、自由に本転換社債型新株予約権の行使を行うことができるが、

(1)当社は、払込期日以降、本転換社債型新株予約権の行使可能期間の最終営業日から2営業日前までの期間いつでも、割当予定先に対して、行使請求日以前に、(i)当社がその事業(研究開発、使用許諾、販売、仕入、製造を含み、これらに限定されない。)に関する拘束力のある業務提携契約書又はこれと同等の内容の書面(秘密保持契約、又はこれに類似するものは除く。)(以下、「業務提携契約等」)を株式会社ウィズ・パートナーズが事前に同意した第三者との間で締結した場合であって、かつ、(ii)業務提携契約等上の義務として当社が行う事業に関し、当社が10億円以上の資金を必要とする場合に限り、本転換社債型新株予約権の行使を書面による通知をもって指示することができる。割当予定先は、かかる指示のあった日から2営業日以内に行使を行う。但し、本(1)に基づき当社が行使を指示することのできる本転換社債型新株予約権の個数は、累積で13個(元本総額9.75億円、新株予約権の目的となる株式4,620,853株。)を上限とする。(本(2)の規定に基づいて行使指示できる本転換社債型新株予約権の個数は、本(1)の規定に基づいて行使指示できる本転換社債型新株予約権の個数の上限に含まない。)

なお、当社が割当予定先に対して、本(2)に基づく本転換社債型新株予約権の行使の指示により行使を請求した日から5営業日以内、割当予定先が本転換社債型新株予約権又は第39回新株予約権の行使を請求した日から5営業日以内及び割当予定先又は株式会社ウィズ・パートナーズが当社の未公表のインサイダー情報を持っている期間は、本転換社債型新株予約権の行使の指示をできないものとする。

(2)当社は平成30年4月22日以降、本転換社債型新株予約権の行使可能期間の最終営業日から2営業日前までの期間いつでも、次の場合には当社から割当予定先に対して、本転換社債型新株予約権の行使を指示することができる。割当予定先は、かかる指示のあった日(以下、「行使指示日」)から2営業日以内に行使を行う。

①行使指示日を含めた10連続取引日(終値のない日が当該期間内にあった場合には、当該日を除いた10取引日。以下同じ。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」)における当社普通株式の終値が転換価額の150%を超過した場合、割当予定先に対して、累計(本(1)に規定する本転換社債型新株予約権を除く)で本転換社債型新株予約権の10個(元本総額7.5億円、新株予約権の目的となる株式3,554,502株分)を上限として本転換社債型新株予約権の行使を指示することができる。

②行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が転換価額の200%を超過した場合、割当予定先に対して、前記に従う本転換社債型新株予約権の行使を含め、累計(本(1)に規定する本転換社債型新株予約権を除く)で本転換社債型新株予約権の20個(元本総額15億円、新株予約権の目的となる株式7,109,004株分)を上限として本転換社債型新株予約権の行使を指示することができる。

ただし、いずれの場合においても当該行使指示日において行使を指示できる本転換社債型新株予約権は、当該期間の1日平均出来高の20%を上限とする。

なお、当社が割当予定先に対して、本(1)に基づく本転換社債型新株予約権の行使の指示により行使を請求した日から5営業日以内、割当予定先が本転換社債型新株予約権又は本新株予約権の行使を請求した日から5営業日以内及び割当予定先又は株式会社ウィズ・パートナーズが当社の未公表のインサイダー情報を持っている期間は、本転換社債型新株予約権の行使の指示をできないものとする。

割当予定先による償還請求

割当予定先は、以下①乃至⑤のいずれかの場合に限り、払込期日以降、平成30年4月22日まで(当日を含みます。)の間は、償還すべき日の15営業日前までに当社に対して書面をもって通知することにより、割当予定先が保有する本社債の全部又は一部を額面金額に110.0%の割合を乗じた金額で繰上償還することを請求することができる。なお、平成30年4月23日以後、本項は適用されないものとする。

① 当社の組織再編行為

② 当社の事業の全部若しくは重要な一部の譲渡

③ 当社の解散又は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその他の倒産手続開始の申立て

④ 当社の普通株式の上場廃止又はその決定

⑤ 当社による本投資契約の重大な違反があった場合、又は軽微な違反について株式会社ウィズ・パートナーズから是正を求める通告があり、2週間以内に違反状態が改善されない場合

上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。

(注) 1.本社債に付する新株予約権の数

本社債に付する本転換社債型新株予約権の数は1個とし、合計40個の本転換社債型新株予約権を発行する。

2.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。

3.本転換社債型新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を転換価額で除した最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

4.Ⅰ 各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。

Ⅱ 転換価額は、金211円とする。

Ⅲ 転換価額の調整

(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

既発行

株式数
交付普通株式数×1株当たり払込金額
調 整 後

転換価額
調 整 前

転換価額
× 1株当たりの時価
既発行株式数  +  交付株式数

(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合、調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④ 本号①ないし③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本転換社債型新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。

株式数 (調整前転換価額-調整後転換価額) × 調整前転換価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後転換価額

この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5)本項第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

③ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)本項第(1)号ないし第(5)号により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.Ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る本社債の払込金額の総額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

Ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額とする。また、本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。

6.行使期間は、平成28年4月23日から平成31年4月19日までとする。但し、①当社の選択による本新株予約権付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日まで、②期限の利益喪失の場合には、期限の利益の喪失時まで、③本社債権者の選択による本新株予約権付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日までとする。上記いずれの場合も、平成31年4月20日以後に本転換社債型新株予約権を行使することはできない。

7.各本転換社債型新株予約権の一部行使はできない。

8.本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本社債又は本転換社債型新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。

9.本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成28年4月1日~

平成28年6月30日

(注)1
8,808,151 41,199,074 1,055,022 9,385,798 1,055,022 9,355,798

(注)1.無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の行使による増加であります。

2.平成28年7月1日から平成28年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が710,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ75,000千円増加しております。 #### (6) 【大株主の状況】

平成28年6月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
吉田  文紀 東京都港区六本木 3,120,000 7.57
セファロン インク

(常任代理人  テバファーマスーティカル株式会社)
41 MOORESROAD FRAZER,PENNSYLVANIA

19355, USA

(東京都港区虎ノ門5丁目1番5号)
2,589,000 6.28
Oakキャピタル株式会社 東京都港区赤坂8丁目10番24号 1,797,000 4.36
日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 856,700 2.08
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 853,000 2.07
エーザイ株式会社 東京都文京区小石川4丁目6番10号 833,400 2.02
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 744,000 1.81
早稲田1号投資事業有限責任組合 東京都新宿区喜久井町65番地 684,000 1.66
ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合 東京都港区愛宕2丁目5番1号 341,651 0.83
長谷 秀之 東京都日野市 260,000 0.63
12,078,751 29.31

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成28年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式

41,195,700
411,957 権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であります。

単元株式数は、100株であります。
単元未満株式 普通株式 

3,374
1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 41,199,074
総株主の議決権 411,957

(注)  自己株式75株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。 ##### ② 【自己株式等】

平成28年6月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

該当事項はありません。   

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第4 【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成28年1月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社(1社)の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュフローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

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1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成27年12月31日)
当第2四半期会計期間

(平成28年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,261,438 4,831,922
売掛金 300,742 344,344
有価証券 2,000,000
商品及び製品 133,029
前払費用 38,591 62,920
立替金 79,639 54,069
その他 13,337 22,613
流動資産合計 4,826,778 7,315,870
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 22,208 21,493
工具、器具及び備品(純額) 30,747 44,058
有形固定資産合計 52,956 65,552
無形固定資産
ソフトウエア 50,506 42,084
ソフトウエア仮勘定 900 1,250
リース資産 594 270
無形固定資産合計 52,001 43,604
投資その他の資産
子会社株式 0
長期前払費用 1,227 903
敷金及び保証金 51,326 51,148
投資その他の資産合計 52,553 52,052
固定資産合計 157,510 161,209
資産合計 4,984,289 7,477,080
負債の部
流動負債
買掛金 319,866 209,029
未払金 183,690 192,623
未払法人税等 14,183 26,498
為替予約 14,999 24,559
その他 18,200 18,629
流動負債合計 550,940 471,338
固定負債
社債 1,575,000
退職給付引当金 1,537 1,338
固定負債合計 1,537 1,576,338
負債合計 552,477 2,047,676
(単位:千円)
前事業年度

(平成27年12月31日)
当第2四半期会計期間

(平成28年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 8,330,775 9,385,798
資本剰余金 8,300,775 9,355,798
利益剰余金 △12,499,609 △13,674,948
自己株式 △17 △17
株主資本合計 4,131,924 5,066,629
新株予約権 299,887 362,773
純資産合計 4,431,811 5,429,403
負債純資産合計 4,984,289 7,477,080

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(2) 【四半期損益計算書】

【第2四半期累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)
売上高 976,194 1,210,725
売上原価 693,610 805,933
売上総利益 282,584 404,792
販売費及び一般管理費 ※ 930,553 ※ 1,224,729
営業損失(△) △647,968 △819,937
営業外収益
受取利息 6,919 2,973
有価証券利息 1,700 81
その他 24 4
営業外収益合計 8,645 3,058
営業外費用
支払利息 7 3
支払手数料 4,450 4,487
株式交付費 160 7,497
為替差損 29,379 330,411
その他 671 17,925
営業外費用合計 34,669 360,324
経常損失(△) △673,992 △1,177,202
特別利益
新株予約権戻入益 689 4,903
特別利益合計 689 4,903
特別損失
固定資産除却損 1,221 1,139
特別損失合計 1,221 1,139
税引前四半期純損失(△) △674,524 △1,173,438
法人税、住民税及び事業税 1,900 1,900
法人税等合計 1,900 1,900
四半期純損失(△) △676,424 △1,175,338

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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△) △674,524 △1,173,438
減価償却費 11,715 12,704
株式報酬費用 49,076 65,039
退職給付引当金の増減額(△は減少) △207 △199
受取利息 △8,620 △3,054
支払利息 7 3
為替差損益(△は益) 4,190 359,903
支払手数料 4,450 4,487
株式交付費 160 7,497
新株予約権戻入益 △689 △4,903
固定資産除却損 1,221 1,139
売上債権の増減額(△は増加) 22,852 △43,601
たな卸資産の増減額(△は増加) △191,482 133,029
前払費用の増減額(△は増加) 9,711 △28,817
立替金の増減額(△は増加) 12,513 25,569
未収消費税等の増減額(△は増加) 3,655
その他の流動資産の増減額(△は増加) 20,540 469
長期前払費用の増減額(△は増加) 1,151 323
仕入債務の増減額(△は減少) 268,298 △110,837
未払金の増減額(△は減少) △34,930 9,193
その他の流動負債の増減額(△は減少) △522 13,535
その他 △1,488 17,925
小計 △502,918 △714,030
利息及び配当金の受取額 8,434 2,868
利息の支払額 △7 △3
法人税等の支払額 △1,900 △1,900
営業活動によるキャッシュ・フロー △496,391 △713,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入 400,000
子会社株式の取得による支出 △0
有形固定資産の取得による支出 △11,974 △18,939
無形固定資産の取得による支出 △900 △1,250
敷金及び保証金の差入による支出 △432 △218
敷金及び保証金の回収による収入 16,420
投資活動によるキャッシュ・フロー 403,113 △20,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入 678,018
新株予約権付社債の発行による収入 3,000,000
新株予約権の発行による収入 9,776
株式の発行による支出 △1,850 △5,659
リース債務の返済による支出 △344 △349
その他の支出 △90 △17,925
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,284 3,663,859
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,190 △359,903
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △99,753 2,570,483
現金及び現金同等物の期首残高 5,092,075 4,261,438
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,992,321 ※ 6,831,922

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【注記事項】
(四半期損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)
役員報酬 70,550 千円 74,180 千円
給与手当 173,249 230,157
退職給付費用 397 563
研究開発費 403,731 518,349
減価償却費 5,381 5,742
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)
現金及び預金勘定 5,592,321千円 4,831,922千円
有価証券勘定 499,640 2,000,000
預入期間が3ヶ月を超える

定期預金
△600,000
取得日から償還日までの期間が

3ヶ月を超える債券
△499,640
現金及び現金同等物 4,992,321 6,831,922
(株主資本等関係)

Ⅰ  前第2四半期累計期間(自  平成27年1月1日  至  平成27年6月30日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。 2.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。 

Ⅱ  当第2四半期累計期間(自  平成28年1月1日  至  平成28年6月30日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。 2.株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第2四半期累計期間において、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部について、権利行使による新株への転換が行われ、資本金が712,500千円、資本準備金が712,500千円増加しました。また、第34回新株予約権の一部について、権利行使に基づく新株発行を行い、資本金が342,522千円、資本準備金が342,522千円増加しました。

この結果、資本金が1,055,022千円、資本準備金が1,055,022千円増加し、当第2四半期会計期間末において資本金が9,385,798千円、資本準備金が9,355,798千円となっております。  ###### (有価証券関係)

前事業年度(平成27年12月31日)

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価

(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額

(千円)
(1) 株式
(2) 債券
国債・地方債等
社債
その他
(3) その他
合計

当第2四半期会計期間(平成28年6月30日)

時価のあるその他有価証券が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価

(千円)
四半期貸借対照表計上額

(千円)
差額

(千円)
(1) 株式
(2) 債券
国債・地方債等
社債
その他
(3) その他 2,000,000 2,000,000
合計 2,000,000 2,000,000

(注) 「(3) その他」は、譲渡性預金であります。 ###### (デリバティブ取引関係)

対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

前事業年度(平成27年12月31日)

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)
通貨 為替予約取引 783,735 △14,999 △14,999

(注)  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当第2四半期会計期間(平成28年6月30日)

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)
通貨 為替予約取引 348,546 △24,559 △24,559

(注)  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)
1株当たり四半期純損失金額 20円88銭 33円93銭
(算定上の基礎)
四半期純損失金額(千円) 676,424 1,175,338
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 676,424 1,175,338
普通株式の期中平均株式数(株) 32,390,848 34,643,145
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権2種類(新株予約権の数5,047個)。 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権4種類(新株予約権の数6,340個)。

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

新株予約権付社債に係る新株予約権の権利行使による新株発行

平成28年7月1日から平成28年8月5日までの間に、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部について、権利行使による新株への転換が行われました。当該新株予約権の権利行使の概要は、以下のとおりであります。

発行された株式の種類及び株式の数 普通株式 710,900株
発行総額 150,000千円
転換社債型新株予約権付社債の減少額 150,000千円
発行総額のうち資本金へ組み入れた額 75,000千円

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2 【その他】

該当事項はありません。 

0201010_honbun_7096347002807.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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