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SymBio Pharmaceuticals Limited

Interim / Quarterly Report Aug 8, 2018

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年8月8日
【四半期会計期間】 第14期第2四半期(自  平成30年4月1日  至  平成30年6月30日)
【会社名】 シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】 SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO  吉田  文紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長兼CFO 村田 賢治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長兼CFO 村田 賢治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E24682 45820 シンバイオ製薬株式会社 SymBio Pharmaceuticals Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2018-01-01 2018-06-30 Q2 2018-12-31 2017-01-01 2017-06-30 2017-12-31 1 false false false E24682-000 2018-08-08 E24682-000 2017-01-01 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2018-01-01 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2017-04-01 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2018-04-01 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E24682-000 2018-06-30 E24682-000 2018-01-01 2018-06-30 E24682-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第13期

第2四半期累計期間 | 第14期

第2四半期累計期間 | 第13期 |
| 会計期間 | | 自  平成29年1月1日

至  平成29年6月30日 | 自  平成30年1月1日

至  平成30年6月30日 | 自  平成29年1月1日

至  平成29年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 1,786,005 | 1,928,378 | 3,444,206 |
| 経常損失(△) | (千円) | △1,268,118 | △1,377,648 | △3,976,784 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △1,266,346 | △1,388,502 | △3,977,862 |
| 持分法を適用した場合の

投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 10,207,544 | 11,545,871 | 10,761,676 |
| 発行済株式総数 | (株) | 48,983,324 | 62,353,224 | 54,049,224 |
| 純資産額 | (千円) | 4,795,501 | 3,479,517 | 3,239,402 |
| 総資産額 | (千円) | 6,048,080 | 4,845,810 | 4,252,284 |
| 1株当たり四半期(当期)

純損失金額(△) | (円) | △26.09 | △23.79 | △79.78 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 71.2 | 59.5 | 63.6 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △845,852 | △1,397,232 | △3,816,793 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △20,747 | △17,617 | △77,507 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 61,450 | 1,547,274 | 1,164,230 |
| 現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高 | (千円) | 4,885,050 | 3,049,613 | 2,947,059 |

回次 第13期

第2四半期会計期間
第14期

第2四半期会計期間
会計期間 自  平成29年4月1日

至  平成29年6月30日
自  平成30年4月1日

至  平成30年6月30日
1株当たり四半期

純損失金額(△)
(円) △13.96 △10.57

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 

2 【事業の内容】

当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第2四半期累計期間における当社事業の進捗状況は以下のとおりです。

① 国内

[抗がん剤 SyB L-0501(凍結乾燥注射剤) / SyB L-1701(RTD製剤) / SyB L-1702(RI製剤) / SyB C-0501(経口剤)(一般名:ベンダムスチン塩酸塩、製品名:トレアキシン®)]

トレアキシン®については、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫(平成22年10月に製造販売承認を取得)に加え、平成28年12月に製造販売承認を受けた未治療(初回治療)の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫並びに平成28年8月に製造販売承認を受けた慢性リンパ性白血病を適応症として、業務提携先のエーザイ株式会社(以下「エーザイ」という)を通じ、国内販売を行っています。これらの適応症拡大を受けて未治療(初回治療)領域でトレアキシン®が従来の標準療法であるR-CHOPに取って代わることで市場浸透が堅調に進んでおり、薬価ベースの売上は対前年比プラス22.3%と大きく伸長しました。当社からエーザイへの製品売上については計画通りに推移しています。

本剤については、既に承認を取得した上記の3つの適応症に加え、4つ目の適応症である再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)の第Ⅲ相臨床試験を開始し承認取得に向けて鋭意、症例登録に取り組んでいます。本適応症の追加については、優れた標準療法がないことから医療現場の切実なニーズがあり患者団体からも審査当局に対してBR療法を使えるようにして欲しいという強い要望書が出ておりました。当社は新しい治療の選択肢を提供すべく、また、製品価値の最大化を図るべく、平成29年8月に第Ⅲ相臨床試験を開始し、平成30年1月に最初の患者登録を完了後、症例集積を鋭意進めております。

この追加適応症の取組みに加え、トレアキシン®の製品ライフサイクル・マネジメントをより一層強力に推進すべく、平成29年9月にイーグル・ファーマシューティカルズ社(本社:米国ニュージャージー州)との間でトレアキシン®液剤(RTD製剤及びRI製剤(注1))の日本における独占的ライセンス契約を締結しました。これにより患者さんと医療従事者の負担を軽減することにより大きな付加価値を提供し、特許保護を通じてトレアキシン®の製品ライフサイクルを2031年まで延長することが可能となっております。トレアキシン®液剤については、既にRTD製剤の承認申請内容およびRI製剤の臨床試験デザインに関する医薬品医療機器総合機構との相談を経て、2021年度以降の国内での発売に向けて鋭意準備を進めています。

また、平成30年7月には製造販売承認事項に係わる一部変更の承認を取得したことにより、低悪性度非ホジキンリンパ腫に対して、リツキシマブのみならず、オビヌツズマブ(注2)発売後には同剤との併用療法が可能となり、患者さんに新たな治療選択肢を提供することができるようになります。

さらに、経営基盤の強化のためにトレアキシン®を当社事業のより強固な土台とすべく、現在開発・販売中の注射剤に加えて経口剤の開発を推進することにより固形がんや自己免疫疾患に取り組み、さらなる事業拡大を図ってまいります。そのような取り組みの中で、平成30年1月に進行性固形がんを対象としてトレアキシン®経口剤の推奨投与量・投与スケジュール及び忍容性・安全性の検討を行い、がん腫を絞り込むことを目的として、第Ⅰ相臨床試験を開始し、平成30年5月の最初の患者登録後、症例集積を鋭意進めております。また、トレアキシン®の経口投与による免疫系への作用を評価すべく、自己免疫疾患の一種である全身性エリテマトーデス(SLE)に対する治療効果の確認を目的とする前臨床試験を実施するため、同じく平成30年5月に慶應義塾大学との間で共同研究契約を締結し試験に着手しています。

(注1) RTD製剤及びRI製剤は、従来の凍結乾燥注射剤(FD)とは異なり既に液化された製剤です。RTD製剤(Ready To Dilute)は調剤作業を大幅に低減し、さらに急速静注であるRI製剤(Rapid Infusion)により点滴時間を従来の60分間から10分間に短縮することにより、FD製剤に比べ患者さんの負担を大幅に軽減し、さらには医療従事者に大きな付加価値を提供することが可能になります。

(注2) オビヌツズマブ(ガザイバ®:販売元中外製薬株式会社):非ホジキンリンパ腫の治療薬として国内外の治療ガイドラインで推奨されているリツキシマブと同様、幹細胞や形質細胞以外のB細胞上に発現するタンパク質であるCD20に結合する、糖鎖改変型タイプII抗CD20モノクローナル抗体で、標的となるB細胞を直接、および体内の免疫系とともに攻撃し、破壊するようデザインされています。

[抗がん剤 SyB L-1101(注射剤) / SyB C-1101(経口剤)(一般名:Rigosertib Sodium<リゴセルチブナトリウム>)]

リゴセルチブ注射剤については、導入元であるオンコノバ・セラピューティクス社(本社:米国ペンシルベニア州、以下「オンコノバ社」という)が実施している国際共同第Ⅲ相臨床試験の日本における臨床開発を当社が担当しており、国内では平成27年12月に試験が開始され、平成30年6月末時点で36症例が登録されております。本試験は、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない、治療後に再発した、または低メチル化剤に不耐容性を示した高リスク骨髄異形成症候群(MDS)を対象とし、全世界から20ヶ国以上が参加して実施中です。現在、症例集積が順調に進行しておりますが、平成30年1月に行われた中間解析結果を踏まえ、事前に計画した統計学的な基準に基づき症例数を増加の上で本試験を継続することを決定しております。この成績を基に、日本での承認申請を欧米と同時期に行うことを計画しております。

リゴセルチブ経口剤については、オンコノバ社が米国において初回治療の高リスク骨髄異形成症候群(MDS)を目標効能とする第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験(アザシチジン(注3)併用)及び輸血依存性の低リスク骨髄異形成症候群(MDS)を目標効能とする第Ⅱ相臨床試験を進めています。当社はリゴセルチブ経口剤の日本人での忍容性及び安全性を確認するために平成29年6月に国内第Ⅰ相臨床試験を開始し、平成29年10月の最初の患者登録の後、現在症例集積が順調に進んでおります。同試験終了後、速やかにアザシチジンとの併用試験を実施し、オンコノバ社が計画している初回治療の高リスク骨髄異形成症候群(MDS)を対象としたアザシチジンとの併用による国際共同第Ⅲ相臨床試験に参加し、リゴセルチブ経口剤についても欧米に遅れることなく日本での承認申請を行うことを計画しております。また、輸血依存性の低リスク骨髄異形成症候群(MDS)を目標効能とした開発については、オンコノバ社の開発状況を見据えながら日本からの参加を検討してまいります。

(注3) アザシチジン(ビダーザ®:販売元 日本新薬株式会社):平成23年にMDSに対する第Ⅲ相臨床試験において、初めて生存期間の延長が認められたことから承認された低メチル化剤(注射用)で、現在、造血幹細胞移植が難しいMDS患者に対する第一選択薬として使用されています。MDSは一種の前白血病であり、その病態にはDNAの過剰なメチル化による癌抑制遺伝子の発現の低下が大きく関係していると考えられています。アザシチジンなどの低メチル化剤はDNAのメチル化を阻害する作用により癌抑制遺伝子の発現を回復させ白血病への進行を抑えると考えられています

[自己疼痛管理用医薬品 SyB P-1501]

当社が、平成27年10月にザ・メディシンズ・カンパニー社(本社:米国ニュージャージー州、契約の相手先は同社完全子会社であるインクライン・セラピューティクス社)から導入したSyB P-1501については、同社の本製品の事業の継続性について当社が懸念を抱く事実が生じたため、患者さんの利益を最優先する観点から、平成29年4月21日より新規症例登録を一時的に中断しておりました。

その後、当社は平成29年10月11日に、ザ・メディシンズ・カンパニー社によるライセンス契約の不履行に起因して生じた損害の賠償として、82百万米ドル(約90億円)の支払を求める仲裁を国際商業会議所の規定に基づき申し立て、同社が欧米市場で本製品の事業活動の中止・撤退を決定したことに伴い、ライセンス契約に基づく義務を履行する旨の明確な保証を当社に与えなかったことは、ライセンス契約の重大な違反である旨仲裁で主張しています。また、平成29年11月30日に、同社によるライセンス契約の違反が約定期間内に治癒されなかったことを受けて、ライセンス契約を解約し、本製品の開発は平成30年2月9日に中止しました。

ザ・メディシンズ・カンパニー社との仲裁手続は現在も継続中です。

[新規開発候補品]

当社は常に中長期的な視点に立ち、収益性と成長性を兼ね備えたバイオ製薬企業へと成長を図るため、新薬開発候補品のグローバルのライセンス権利取得に向け探索評価を継続して実施しており、常時、複数のライセンス案件を検討しております。

また、当社は平成28年5月に、海外事業展開の戦略的拠点として100%出資の米国子会社 SymBio Pharma USA, Inc(本社:米国カリフォルニア州メンローパーク、以下「シンバイオファーマUSA」という)を設立しました。シンバイオファーマUSAをグローバル事業の拠点として新薬候補品の全世界における権利を積極的に取得することにより、米国、日本、欧州をはじめとする主要市場において開発・商業化を目指して、グローバル・スペシャリティファーマへの転換を進めてまいります。

②  海外

SyB L-0501については、韓国、台湾、シンガポールにおいても販売されており、当社の製品売上は、概ね計画通りに推移しました。

③  経営成績

以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は、トレアキシン®の製品販売等により、1,928,378千円となり、売上高全体で前年同期比8.0%の増加となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、トレアキシン®の注射剤、経口剤及びリゴセルチブの注射剤、経口剤の臨床試験費用が発生したこと等により、研究開発費として838,631千円(前年同期比0.1%減)を、その他の販売費及び一般管理費として1,059,306千円(前年同期比16.9%増)を計上したことから、合計で1,897,937千円(前年同期比8.7%増)となりました。

これらの結果、当第2四半期累計期間の営業損失は1,324,638千円(前年同期は営業損失1,235,880千円)となりました。また、為替差損を主とする営業外費用53,620千円を計上したこと等により、経常損失は1,377,648千円(前年同期は経常損失1,268,118千円)、四半期純損失は1,388,502千円(前年同期は四半期純損失1,266,346千円)となりました。

なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。

④  財政状態

当第2四半期会計期間末における総資産は、敷金及び保証金が14,139千円減少した一方、売掛金が321,062千円、商品及び製品が199,242千円、現金及び預金が102,554千円、立替金が20,533千円、前払費用が16,733千円増加したこと等により。前事業年度末に比べ593,525千円増加し、4,845,810千円となりました。

負債の部については、未払法人税等が4,483千円減少した一方、買掛金が278,270千円、未払金が62,696千円増加したこと等により、前事業年度末に比べ353,411千円増加し、1,366,293千円となりました。

純資産の部については、四半期純損失の計上により利益剰余金が1,388,502千円減少した一方、資本金が784,194千円、資本剰余金が784,194千円、新株予約権が60,227千円増加したこと等により、前事業年度末に比べ240,114千円増加し、3,479,517千円となりました。

この結果、自己資本比率は59.5%と前事業年度末に比べ4.1ポイント減少しました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ102,554千円増加し、3,049,613千円となりました。

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の減少は1,397,232千円(前年同期は845,852千円の減少)となりました。これは、仕入債務の増加278,270千円、株式報酬費用の計上64,636千円、未払金の増加61,233千円、その他の流動資産の減少31,614千円、為替差損の計上29,870千円等の資金の増加要因があったものの、当第2四半期累計期間において税引前四半期純損失1,386,602千円を計上したこと、売上債権の増加321,062千円、たな卸資産の増加199,242千円、前払費用の増加22,238千円、立替金の増加20,533千円等により資金が減少したことが主な要因です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は17,617千円(前年同期は20,747千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出27,834千円等があったことが主な要因です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の増加は1,547,274千円(前年同期は61,450千円の増加)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,541,756千円等があったことが主な要因です。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第2四半期累計期間における研究開発費の総額は、838,631千円であります。

なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 167,000,000
167,000,000
② 【発行済株式】
種類 第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成30年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成30年8月8日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容
普通株式 62,353,224 66,861,224 東京証券取引所

JASDAQ(グロース)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は、100株であります。
62,353,224 66,861,224

(注)  「提出日現在発行数」欄には、平成30年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

<1>平成30年3月29日取締役会決議(第43回新株予約権)
新株予約権の数 3,050個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 305,000株
新株予約権の行使時の払込金額(注)3 1円
新株予約権の行使期間 平成33年3月30日から

平成40年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

(注)2、3、5
発行価格    199円

資本組入額   100円
新株予約権の行使条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
(注)8

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:19,800円

② 株式1株当たりの払込金額:198円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<2>平成30年3月29日取締役会決議(第44回新株予約権)
新株予約権の数 4,648個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 464,800株
新株予約権の行使時の払込金額(注)3 1円
新株予約権の行使期間 平成33年3月30日から

平成40年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

(注)2、3、5
発行価格    199円

資本組入額   100円
新株予約権の行使条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
(注)8

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:19,800円

② 株式1株当たりの払込金額:198円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<3>平成30年4月9日取締役会決議(第45回乃至第47回新株予約権)
新株予約権の数 50,000,000個
第45回新株予約権:20,000,000 個

 第46回新株予約権:15,000,000 個

 第47回新株予約権:15,000,000 個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 50,000,000 株
第45回新株予約権:20,000,000 株

 第46回新株予約権:15,000,000 株

 第47回新株予約権:15,000,000 株
新株予約権の行使時の払込金額 (注)3
新株予約権の行使期間 平成30年4月26日から

平成33年4月26日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額
(注)2、3、8
新株予約権の行使条件 (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)9
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式1株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する

ものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議によ

り、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

新株予約権1個当たりの払込金額

第45回新株予約権:金0.54円

第46回新株予約権:金0.44円

第47回新株予約権:金0.38円

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当

株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

る。

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当

たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、次の通りとする。

第45回新株予約権:207円

第46回新株予約権:209円

第47回新株予約権:211円

4.行使価額の修正

本新株予約権の行使価額は、平成30年4月27日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」という。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値に対して下記に定義する行使価額修正率を掛けた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」という。)(但し、当該金額が発行要項第10項に記載の下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。

行使価額修正率

第45 回新株予約権:92%

第46 回新株予約権:93%

第47 回新株予約権:94%

また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。

5.行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ

れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める

算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

既発行普通株式数 + ─────────────────────

時   価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×─────────────────────────────――

既発行普通株式数 + 交付普通株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して

交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

株式数 = ────────────────────────────────────────―

調 整 後 行 使 価 額

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる

① 1円未満の端数を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第4項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7) 第4項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

6.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

7.新株予約権の取得事由

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)の10 取引日以上前に本新株予約権者に通知する事により、本新株予約権1個当たり第2項の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得する事が出来る。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

9.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

10.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

11.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。

(1) 株価の下落により、資金調達額は、減少する。

(2) 下限行使価額は当初113円とし、第4項の規定を準用して調整される。

12.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債権等に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間の取決めの内容

当社と割当先は、下記の内容を含む契約を締結している。

(1) 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせないこと。

(2) 割当先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。

(3)割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社の間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。

13.当社の株券の売買について当社との間の取決めの内容

該当なし。

14.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

当社代表取締役であり、大株主である吉田文紀氏は、その保有する当社普通株式について、割当先への貸株を行う予定である。

割当先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他の処分をしないものとする旨、貸主との貸株契約書において定めている

15.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当なし。  #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

平成30年4月9日取締役会決議(第45回新株予約権)

第2四半期会計期間

(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 4,500,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 4,500,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 162
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 732,200
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 4,500,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 4,500,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 162
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 732,200

該当事項はありません。 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成30年4月1日~

平成30年6月30日

(注)
4,524,700 62,353,224 370,848 11,545,871 370,848 11,515,871

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.平成30年7月1日から平成30年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,508,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ288,443千円増加しております。

#### (6) 【大株主の状況】

平成30年6月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
吉田  文紀 東京都港区六本木 3,120,000 5.00
セファロン インク

(常任代理人  テバファーマスーティカル株式会社)
41 MOORESROAD FRAZER,PENNSYLVANIA

19355, USA

(東京都港区虎ノ門5丁目1番5号)
2,589,000 4.15
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 926,200 1.48
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 891,200 1.42
エーザイ株式会社 東京都文京区小石川4丁目6番10号 833,400 1.33
早稲田1号投資事業有限責任組合 東京都新宿区喜久井町65番地 684,000 1.09
CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH

MAIN EQUITY ACCOUNT

(常任代理人 クレディス・スイス証券株式会社)
KILMORE HOUSE, PARK LANE, SPENCER DOCK.

DUBLIN IRELAND DUBLIN1

(東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー)
608,600 0.97
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 607,800 0.97
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 599,800 0.96
日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 528,100 0.84
11,388,100 18.26

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成30年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式

62,347,900
623,479 権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であります。

単元株式数は、100株であります。
単元未満株式 普通株式 5,324 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 62,353,224
総株主の議決権 623,479

(注)  自己株式75株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。 ##### ② 【自己株式等】

平成30年6月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

該当事項はありません。   

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第4 【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成30年1月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

3.四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社(1社)の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュフローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

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1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成29年12月31日)
当第2四半期会計期間

(平成30年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,947,059 3,049,613
売掛金 489,874 810,936
商品及び製品 362,514 561,757
前払費用 73,720 90,454
立替金 18,760 39,294
未収消費税等 98,440 66,446
その他 46,152 26,612
流動資産合計 4,036,522 4,645,115
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 28,486 38,401
工具、器具及び備品(純額) 18,322 23,894
建設仮勘定 64
有形固定資産合計 46,873 62,295
無形固定資産
ソフトウエア 65,583 57,653
ソフトウエア仮勘定 3,295
無形固定資産合計 68,878 57,653
投資その他の資産
子会社株式 0 0
長期前払費用 14,209 9,085
敷金及び保証金 85,799 71,660
投資その他の資産合計 100,008 80,746
固定資産合計 215,761 200,695
資産合計 4,252,284 4,845,810
負債の部
流動負債
買掛金 604,382 882,652
未払金 330,867 393,563
未払法人税等 54,813 50,329
その他 21,427 38,227
流動負債合計 1,011,490 1,364,773
固定負債
退職給付引当金 1,392 1,520
固定負債合計 1,392 1,520
負債合計 1,012,882 1,366,293
(単位:千円)
前事業年度

(平成29年12月31日)
当第2四半期会計期間

(平成30年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 10,761,676 11,545,871
資本剰余金 10,731,676 11,515,871
利益剰余金 △18,790,705 △20,179,207
自己株式 △17 △17
株主資本合計 2,702,629 2,882,516
新株予約権 536,772 597,000
純資産合計 3,239,402 3,479,517
負債純資産合計 4,252,284 4,845,810

 0104320_honbun_7096347003007.htm

(2) 【四半期損益計算書】

【第2四半期累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年6月30日)
売上高 1,786,005 1,928,378
売上原価 1,276,110 1,355,079
売上総利益 509,894 573,299
販売費及び一般管理費 ※ 1,745,774 ※ 1,897,937
営業損失(△) △1,235,880 △1,324,638
営業外収益
受取利息 1,585 439
還付加算金 116
その他 70 54
営業外収益合計 1,656 609
営業外費用
支払手数料 4,504 5,504
株式交付費 2,079 19,114
為替差損 27,266 29,002
その他 45
営業外費用合計 33,894 53,620
経常損失(△) △1,268,118 △1,377,648
特別利益
新株予約権戻入益 3,671 876
特別利益合計 3,671 876
特別損失
固定資産除却損 9,829
特別損失合計 9,829
税引前四半期純損失(△) △1,264,446 △1,386,602
法人税、住民税及び事業税 1,900 1,900
法人税等合計 1,900 1,900
四半期純損失(△) △1,266,346 △1,388,502

 0104340_honbun_7096347003007.htm

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△) △1,264,446 △1,386,602
減価償却費 14,365 16,915
株式報酬費用 67,120 64,636
退職給付引当金の増減額(△は減少) △28 128
受取利息 △1,585 △439
為替差損益(△は益) 29,126 29,870
支払手数料 4,504 5,504
株式交付費 2,079 19,114
新株予約権戻入益 △3,671 △876
固定資産除却損 9,829
売上債権の増減額(△は増加) 182,505 △321,062
たな卸資産の増減額(△は増加) △159,842 △199,242
前払費用の増減額(△は増加) △5,953 △22,238
立替金の増減額(△は増加) 28,979 △20,533
未収消費税等の増減額(△は増加) △5,052 31,994
その他の流動資産の増減額(△は増加) △47,868 31,614
長期前払費用の増減額(△は増加) 2,365 5,123
仕入債務の増減額(△は減少) 237,785 278,270
未払金の増減額(△は減少) 71,610 61,233
その他の流動負債の増減額(△は減少) 2,118 241
その他 309 745
小計 △845,577 △1,395,772
利息及び配当金の受取額 1,625 439
法人税等の支払額 △1,900 △1,900
営業活動によるキャッシュ・フロー △845,852 △1,397,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △10,662 △27,834
無形固定資産の取得による支出 △13,149 △3,530
敷金及び保証金の回収による収入 3,065 13,747
投資活動によるキャッシュ・フロー △20,747 △17,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入 63,529 1,541,756
新株予約権の発行による収入 23,100
株式の発行による支出 △2,079 △17,582
財務活動によるキャッシュ・フロー 61,450 1,547,274
現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,126 △29,870
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △834,275 102,554
現金及び現金同等物の期首残高 5,719,325 2,947,059
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,885,050 ※ 3,049,613

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【注記事項】
(四半期損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成29年1月1日

至  平成29年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自  平成30年1月1日

至  平成30年6月30日)
役員報酬 85,982 千円 84,568 千円
給与手当 167,914 170,929
退職給付費用 452 433
研究開発費 839,657 838,631
減価償却費 5,402 8,964
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成29年1月1日

至  平成29年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自  平成30年1月1日

至  平成30年6月30日)
現金及び預金勘定 4,885,050千円 3,049,613千円
現金及び現金同等物 4,885,050 3,049,613
(株主資本等関係)

Ⅰ  前第2四半期累計期間(自  平成29年1月1日  至  平成29年6月30日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。 2.株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第2四半期累計期間において、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部について、権利行使による新株への転換が行われました。また、第33回新株予約権の一部及び第39回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行が行われました。この結果、当第2四半期累計期間において資本金が259,246千円、資本準備金が259,246千円増加し、当第2四半期会計期間末において資本金が10,207,544千円、資本準備金が10,177,544千円となっております。 

Ⅱ  当第2四半期累計期間(自  平成30年1月1日  至  平成30年6月30日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。 

2.株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第2四半期累計期間において、第33回、第36回、第42回及び第45回新株予約権の一部について、権利行使による新株の発行が行われました。この結果、当第2四半期累計期間において資本金が784,194千円、資本準備金が784,194千円増加し、当第2四半期会計期間末において資本金が11,545,871千円、資本準備金が11,515,871千円となっております。

(デリバティブ取引関係)

対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

前事業年度(平成29年12月31日)

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)
通貨 為替予約取引 1,366,477 15,844 15,844

(注)  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当第2四半期会計期間(平成30年6月30日)

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)
通貨 為替予約取引 1,236,718 △12,074 △12,074

(注)  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 0104410_honbun_7096347003007.htm

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成29年1月1日

至  平成29年6月30日)
当第2四半期累計期間

(自  平成30年1月1日

至  平成30年6月30日)
1株当たり四半期純損失金額 26円09銭 23円79銭
(算定上の基礎)
四半期純損失金額(千円) 1,266,346 1,388,502
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 1,266,346 1,388,502
普通株式の期中平均株式数(株) 48,538,769 58,373,567
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権2種類(新株予約権の数731,200株)。 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権5種類(新株予約権の数46,267,800株)。

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。      

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2 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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