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SymBio Pharmaceuticals Limited

Annual Report Mar 29, 2022

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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月29日
【事業年度】 第17期  (自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)
【会社名】 シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】 SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO    吉田  文紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長   畔栁 隆次
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長   畔栁 隆次
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E24682 45820 シンバイオ製薬株式会社 SymBio Pharmaceuticals Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2021-01-01 2021-12-31 FY 2021-12-31 2020-01-01 2020-12-31 2020-12-31 1 false false false E24682-000 2022-03-29 E24682-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2021-01-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24682-000 2021-01-01 2021-12-31 E24682-000 2022-03-29 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E24682-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E24682-000 2021-12-31 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 0101010_honbun_7096300103401.htm

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月
売上高 (千円) 3,444,206 3,835,530 2,837,753 2,987,051 8,256,924
経常利益又は経常損失(△) (千円) △3,976,784 △2,748,730 △4,376,655 △4,615,903 1,001,133
当期純利益又は

当期純損失(△)
(千円) △3,977,862 △2,752,533 △4,376,258 △4,090,216 2,032,203
持分法を適用した場合の

投資損益
(千円)
資本金 (千円) 10,761,676 12,972,579 14,870,639 17,044,943 17,157,628
発行済株式総数 (株) 54,049,224 82,398,924 26,437,681 38,202,956 38,457,206
純資産額 (千円) 3,239,402 4,901,799 4,400,116 4,657,318 6,745,672
総資産額 (千円) 4,252,284 6,239,423 5,273,955 6,274,707 8,452,997
1株当たり純資産額 (円) 50.00 212.23 143.07 105.76 162.26
1株当たり配当額

(1株当たり中間配当額)
(円)
(-) (-) (-) (-) (-)
1株当たり当期純利益又は

1株当たり当期純損失(△)
(円) △79.78 △165.54 △189.03 △124.13 53.04
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
(円) 52.32
自己資本比率 (%) 63.6 70.1 71.7 64.3 73.7
自己資本利益率 (%) 39.6
株価収益率 (倍) 21.6
配当性向 (%)
営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △3,816,793 △2,324,547 △4,350,738 △4,122,483 140,042
投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △77,507 △26,180 △216,462 △160,309 △70,849
財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 1,164,230 4,272,056 3,740,045 4,222,090 △71,922
現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 2,947,059 4,821,355 3,910,830 3,848,626 3,860,106
従業員数

(ほか、平均臨時雇用人員)
(人) 78 90 107 127 141
(12) (16) (18) (41) (45)
株主総利回り (%) 89.8 77.9 62.2 38.8 117.3
(比較指標:JASDAQ INDEX

 グロース)
(%) (120.0) (81.8) (96.9) (70.5) (73.7)
最高株価 (円) 335 289 275

(874)
653 2,566
最低株価 (円) 196 115 150

(537)
243 372

(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.第13期から第16期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

4.第13期から第16期までの自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

5.第13期から第16期までの株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

6.第13期から第16期にかけての従業員数の増加は、主として自社販売体制への移行に向けて期中採用が増加したことによるものであります。

7.2019年7月1日付けで普通株式4株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第14期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。

8.最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。なお、2019年12月期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を()内に記載しております。

### 2 【沿革】

年月 概要
2005年3月 東京都港区において当社設立。
2005年12月 アステラス・ファーマ GmbH社(現  アステラス・ドイッチラント  GmbH社)と抗がん剤 SyB L-0501の日本における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。
2006年8月 SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。
2007年3月 アステラス・ドイッチラント GmbH社とSyB L-0501の中国、韓国、台湾及びシンガポールにおける独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。
2007年9月 SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を終了。
2007年12月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。
2008年3月 イノファーマックス社とSyB L-0501の台湾における独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。
2008年8月 エーザイ株式会社とSyB L-0501の日本における共同開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。
2008年10月 SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の患者を対象)を開始。
2009年3月 セファロン社とSyB L-0501の中国における独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。
2009年3月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を終了。
2009年5月 エーザイ株式会社とSyB L-0501の韓国及びシンガポールにおける独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。
2009年10月 SyB L-0501を、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を予定適応症として、優先審査対象品目として国内製造販売承認を申請。
2010年3月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の患者を対象)を開始。
2010年10月 再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®(開発コード:SyB L-0501 、一般名:ベンダムスチン塩酸塩)」の国内製造販売承認を取得。
2010年12月 抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®(開発コード:SyB L-0501 、一般名:ベンダムスチン塩酸塩)」を、再発・難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として提携先のエーザイ株式会社を通じて国内販売を開始。
2011年7月 オンコノバ・セラピューティクス社と抗がん剤 SyB L-1101(注射剤) / C-1101(経口剤)の日本及び韓国における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。
2011年10月 大阪証券取引所JASDAQ(グロース)(現 東京証券取引所JASDAQ(グロース))に株式を上場。
2011年11月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(未治療(初回治療)の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。
2011年12月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の多発性骨髄腫の患者を対象)を開始。
2012年6月 SyB L-1101の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)を開始。
2013年3月 SyB C-1101の第Ⅰ相臨床試験(初回治療の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)を開始。
2013年5月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(慢性リンパ性白血病の患者を対象)を開始。
2013年11月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の多発性骨髄腫の患者を対象)を中止。
年月 事項
2015年1月 スポンサー付きADR(米国預託証券)プログラムを設立。
2015年10月 ザ・メディシンズ・カンパニー社と手術後の自己疼痛管理用医薬品 SyB P-1501の日本における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。
2015年10月 SyB L-1101の国際共同第Ⅲ相臨床試験(再発・難治性の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)に参加。
2016年5月 米国カリフォルニア州メンローパークに子会社、シンバイオファーマUSA(非連結子会社)を設立。
2016年6月 SyB P-1501の第Ⅲ相臨床試験(入院期間中の短期術後急性疼痛管理を対象)を開始。
2016年8月 SyB L-0501の慢性リンパ性白血病に対する効能追加の承認を取得。
2016年12月 SyB L-0501の未治療(初回治療)の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫に対する効能追加の承認を取得。
2017年8月 SyB L-0501の第Ⅲ相臨床試験(再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。
2017年9月 イーグル・ファーマシューティカルズ社との間でトレアキシン®液剤 SyB L-1701(RTD製剤) / L-1702(RI投与)の日本における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。
2017年11月 ザ・メディシンズ・カンパニー社とのSyB P-1501のライセンス契約を解除。
2018年1月 SyB C-0501の第Ⅰ相臨床試験(進行性固形がんの患者を対象)を開始。
2018年2月 SyB P-1501の開発を中止。
2018年5月 SyB C-0501の前臨床試験(全身性エリテマトーデス(SLE)を対象)を開始。
2018年10月 トレアキシン®の国内販売について自社による販売体制構築の準備を開始。
2018年11月 SyB L-1702(RI投与)の臨床試験を開始。
2019年9月 キメリックス社との間で抗ウイルス薬ブリンシドフォビル(brincidofovir:BCV)SyB V-1901の世界全域における開発・販売・製造を含めた独占的権利の供与を受けるライセンス契約を締結。
2020年9月 SyB L-1701 トレアキシン®液剤「RTD製剤」の製造販売に係わる承認を取得。
2020年12月 抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®」について自社による国内販売を開始。
2021年3月 再発又は難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫を対象としたトレアキシン®とリツキシマブとの併用療法に対する製造販売承認事項一部変更承認を取得。
2021年3月 再発又は難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫を対象としたトレアキシン®、リツキシマブとポラツズマブ ベドチンとの併用療法に対する製造販売承認事項一部変更承認を取得。
2021年8月 SyB V-1901 国際共同第Ⅱ相臨床試験における第1例目(FPI)の投与を米国において開始。
2022年2月 SyB L-1702 トレアキシン®液剤(RI投与)の製造販売承認事項一部変更承認を取得。

1.当社の事業概要について

(1) 当社の概要

当社は、元米国アムジェン社(注1)本社副社長で、同社の日本法人であるアムジェン株式会社(現在は武田薬品工業株式会社が全事業を譲受)の創業期から約12年間社長を務めた吉田文紀が、2005年3月に設立した医薬品企業です。

経営理念は「共創・共生」(共に創り、共に生きる)で表され、患者さんを中心として医師、科学者、行政、資本提供者を「共創・共生」の経営理念で結び、アンメット・メディカル・ニーズ(Unmet Medical Needs)(注2)に応えていくことにより、社会的責任及び経営責任を果たすことを事業目的としています。

なお、当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。

(注1) バイオ医薬品業界最大手。1980年、米国カリフォルニア州サウザンド・オークスにおいて、AMGen(AppliedMolecular Genetics)として設立。日本においては、1993年5月にアムジェン株式会社として業務を開始しました。なお、2008年2月に武田薬品工業株式会社がアムジェン株式会社の株式を100%取得後、現在は武田薬品工業株式会社が全事業を譲受しています。

(注2) アンメット・メディカル・ニーズ(Unmet Medical Needs)とは、未だ満たされない医療上の必要性を意味し、患者さんや医師から強く望まれているにもかかわらず有効な既存薬や治療がない状態を指します。

(2) 当社の事業の特徴

がん及び血液領域における希少疾病分野(注3)の研究開発の多くは、欧米を中心に、大手製薬企業よりもむしろ、多くの大学・研究所、バイオベンチャー企業により創薬研究・新薬開発が活発に行われ、海外では既に数々の有用な新薬が医療の現場に提供されています。しかし、これらの分野は開発に高度の専門性が求められることから、開発の難度も高く、また大手の製薬企業が事業効率の面、採算面で着手しにくいため日本を初めとして、世界各国において手掛けられていない空白の治療領域となっています。当社は、極めて医療上のニーズは高いものの、新薬の開発が遅れている空白の治療領域をビジネスチャンスと捉え、特に、高い専門性が求められ難度が高いために参入障壁の高いがん及び血液領域を中心とした日本初のスペシャリティ・ファーマ(注4)です。当社は、大型新薬(いわゆる売上高が1,000億円を超える「ブロックバスター」)の追求ではなく、マーケットは相対的に小規模でも医療ニーズの高い希少疾病分野を中心とした新薬開発に取り組み、これらの医薬品及び新薬候補品を数多く保有することにより、強固なパイプライン・ポートフォリオを構築し、高付加価値で高収益を達成し、持続性のある事業展開を行います。

当社は、このような空白の治療領域を埋めるための新薬の開発・提供を行うことを企業使命として設立されました。新薬が開発されないことで治療上の問題を抱えている患者さんに対して、短期間で開発をし、迅速に治療薬をお届けすることを最優先に考え、医療への貢献、そして医薬品業界の健全な発展に寄与することにより、持続的成長と安定への道を進んでまいります。

(注3) 希少疾病分野とは、患者数が少ない疾病分野のことで、この分野に対する医薬品は希少疾病用医薬品(Orphan Drug:オーファンドラッグ)と呼ばれます。厚生労働省はオーファンドラッグ制度を設定し、我が国において患者数が5万人未満の重篤な疾病であること、医療上特にその必要性が高いこと等をその指定の基準としています。当該指定を受けると、申請から承認までの期間が短縮され、再審査期間が最長10年になる等の優遇措置があります。

(注4) スペシャリティ・ファーマとは、得意分野において国際的にも一定の評価を得る研究開発力を有する新薬開発企業をいいます(2007年「新医薬品産業ビジョン」(厚生労働省)の定義による)。

(3) 当社の事業モデルについて

創薬系事業の特徴として、新薬の開発は長期間にわたり膨大な先行投資を強いられるものの、その研究開発の成功確率は極めて低いことが知られています。一般に、研究所において何らかの生物・生理活性(注5)が認められた化合物が新薬として承認にいたる確率は、2万分の1~2万5千分の1と言われています。また、承認を取得した新薬のうち、上市・販売後において採算が取れるのはそのうちの15~20%以下と言われています。当社は、このような創薬系事業の難しさを踏まえた事業モデルを構築しています。

当社では、開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発候補品の臨床試験を迅速・確実に進め、開始から承認取得までの期間を短縮するために、主として既にヒトでPOC(Proof Of Concept)(注6)が確立され、前臨床試験データと臨床試験データがある化合物を対象としております。これらの化合物の探索は当社独自の探索ネットワークと評価ノウハウを活用して、社内の経験を有した専門スタッフによる第1次スクリーニングにより絞り込みを最初に行います。その後、科学的諮問委員会(Scientific Advisory Board:以下「SAB」といいます)(注7)において、第一線で関連分野における治療の研究に携わる経験豊かな社外専門家の厳密な評価を受けた上で、当社において最終的な導入候補品を決定いたします。

社内外の専門家による、こうした“目利き”のプロセスを経て、当社はがん及び血液領域を中心として、製薬企業、バイオベンチャー企業等から主にヒトでPOCが確立された開発品の日本並びにアジア諸国、さらには欧米を含むグローバルの開発・製造・販売権を継続的に確保することにより、持続性のある事業を展開しています。そのような、開発の成功確率が高く、事業性のある、魅力的な開発候補品を導入するためには、この“目利き”の力に加え、がん及び血液という開発の難度が高い治療領域における当社の開発力について、開発候補品の提供者であるライセンサーから高い評価を得ることも導入の成否を決める重要なポイントとなります。そのためには、①適切な治験計画の策定、②治療対象となる適切な治験患者の選定、③その領域における医学専門家と公正な関係を維持・構築できる、専門性の高い優秀な開発スタッフが必要となります。これらの総和が開発力となり、開発を着実に、かつ迅速に実行することが可能となります。がん及び血液分野で実績のある大手製薬企業の開発部門で経験を積んだ人材を中心に構築された当社の開発チームが導入から承認申請までを僅か4年間という短期間でなし得た、抗がん剤 SyB L-0501での実績は、ライセンサー、パートナー企業、導入候補先企業から高い評価を得ています。

なお、開発につきましては、基本的な開発戦略の中枢となる臨床試験のデザイン、海外の試験との連携、医学専門家との調整等は当社が主体となって手掛け、定型的な開発業務は、外部資源であるCRO(Contract Research Organization 受託臨床試験実施機関)(注8)へ業務委託し、製造についてはライセンス供給元あるいは信頼できる国内外の製薬企業へ業務委託を行います。

販売につきましては、2008年8月に締結した事業提携契約に基づき、エーザイ株式会社(以下「エーザイ」という)を通じて国内販売を行ってまいりました。事業提携契約が2020年12月に満了となることから、2018年10月よりトレアキシン®の国内販売について自社による販売体制構築の準備を開始しました。2020年12月からの自社販売体制への移行に向けて、がん及び血液領域に精通した自社MR(Medical Representative)(注9)を中核とした全国営業体制の構築と流通及び物流機能の整備を推進すると同時に営業戦略・企画の策定及び市場調査を行うマーケティング体制の強化に努めるとともに関係治療領域におけるKOL(Key Opinion Leader)(注10)との良好な関係構築、的確な医療ニーズの把握と市場調査を行い、各種データ、ノウハウの蓄積を図ってまいり、2020年12月の契約満了に伴い自社販売体制へ移行しました。

これらの事業モデルを図示すると以下のようになります。

(注5) 生理活性とは、化学物質が生体の特定の生理的調節機能に対して作用する性質のことです。この生理活性の作用を持つ化学物質を疾病治療に応用したものが医薬品となります。

(注6) POC(Proof of Concept)とは、新薬候補物質の有効性や安全性を臨床で確認し、そのコンセプトの妥当性を検証することを意味します。

(注7) 科学的諮問委員会(SAB:Scientific Advisory Board)とは、世界中から集まる膨大な新薬候補を元に、医療ニーズの高さや収益性などリスクバランスのとれたポートフォリオを、それぞれの専門の立場から意見や提言を交え徹底的に議論した上で、パイプライン戦略を構築する、当社の重要な評価機関です。当社では、SABを年2~3回開催し、世界中から優れた実績と経験をもつ臨床医・基礎科学者の方々に、当社の創薬研究及び新薬開発のアドバイザーとして参画いただいています。

(注8) CRO(Contract Research Organization)とは、製薬企業が、自社で実施する開発業務を遅滞なく進めるために、一部の業務について委託を行う機関です。委託業務の内容としては、治験が実施計画書どおりに遂行されているかをモニタリングするモニター業務や、臨床データを管理するデータ管理業務などがあります。

(注9) MR(Medical Representative)とは、自社医薬品に関する情報の専門家として医療機関を訪問し、医療関係者と面談することにより、医薬品の品質・有効性・安全性等に関する情報の提供・収集・伝達を主な業務とする医療情報担当者をいいます。

(注10)KOL (Key Opinion Leader)とは、担当領域の治療において他の医師に影響力を持つ医師のことをいいます。

(4) 当社の事業戦略

当社は、上記の事業を成功させるために、主に以下の5つの事業戦略を展開しています。

(a) ポストPOC戦略による開発リスクの軽減

当社の導入候補品(注11)は、主として既にヒトでPOCが確認されていることを原則としています。従って、臨床開発ステージが比較的後期段階にある候補品か、既に海外で上市されている製品が対象となります。これらの導入候補品は既に海外で先行して開発が行われており、新薬としてヒトでの有効性・安全性が確認されていることから、開発リスクを軽減でき、また、先行している海外の治験データを活用することにより日本を含め世界各国における開発期間を短縮するとともに開発コストを低減し、成功確率を高めることが可能となります。

(注11)導入候補品とは、当社の開発候補品として他社より開発権等の権利取得を検討している化合物を指します。

(注12)ブリッジングスタディとは、外国での臨床データを活用するために国内で行われる試験のことをいいます。この国内試験の結果を外国のデータと比較し、同様の傾向があることを確認します。

(b) 高度な探索及び評価能力による、優れたパイプラインの構築

当社の新薬サーチエンジンは、製薬企業及びバイオベンチャー企業等との多様なネットワークによって構築され、膨大な化合物の中から、社内の専門家による厳正な評価を経て、有望な導入候補品が抽出されます。これらの導入候補品は更に、第一線で研究に携わる経験豊かな専門家により構成されるSABに諮られ、そのアドバイスと評価を受けた上で導入候補品を決定しています。この開発品導入決定までの高度なスクリーニングプロセスは、既に海外において有効性・安全性が確認された開発品を導入するポストPOC戦略と相まって開発リスクの軽減と開発期間の短縮につながることになり、また、候補品が医療の現場において求められるものかどうかの医療ニーズの充足度に対する理解、及び上市後の収益予測の精度向上に貢献しています。

<当社の開発品導入プロセス>

(注13)CDAとは、Confidential Disclosure Agreementの略で、秘密保持契約書のことを意味します。

(c) ラボレス・ファブレス戦略による固定費抑制

当社は、一切の研究設備や生産設備を保有していません。研究設備・生産設備はともに固定費発生源の代表格ですが、当社はこれらを一切保有せずに、開発候補品の探索及び導入後は、開発品の開発戦略策定と実行等の付加価値の高い業務に専念し、そのほかに必要とされる定型的な開発業務は外注しています。これにより低コストの医薬品開発を実現するとともに、財務戦略の機動性を確保しています。

(d) ブルーオーシャン戦略(注14)による高い事業効率の実現

海外で標準治療薬として使用されている製品が日本では使用できない、あるいは海外で新薬として承認された製品が5年近くも遅れて日本で承認される、いわゆるドラッグ・ラグの問題が深刻化しており、がん患者の難民という言葉も生まれています。このドラッグ・ラグは、当社の戦略的開発領域である難治性のがん及び血液疾患領域で特に目立っています。特に抗がん剤の市場自体は大きく、また高齢化に伴い現在も拡大傾向にあるものの、抗がん剤の対象疾患は多岐にわたり、がん腫により細分化されているため、各々のがん腫でみると対象患者数が多くはない治療領域が数多く存在します。これらの領域での新薬の開発には、極めて高い専門性が求められ、開発の難度が高い半面、大手の製薬企業では採算性などの問題から開発に着手しにくいことがその理由のひとつといわれています。しかし、ひとたび、そうした領域において新薬の承認を取得し上市できれば、競合が少ないため、これらの領域で適応拡大・新製品上市を着実に積み上げていくことで、高成長・高収益を実現できるものと考えています。

(注14)ブルーオーシャン戦略とは、競合との熾烈な競争により限られたパイを奪い合う市場(レッドオーシャン)を避け、市場を再定義し、競合のいない未開拓な市場(ブルーオーシャン)を創造することで、顧客に高付加価値を与えつつ利潤の最大化を目指す戦略です。

(e) アジアからグローバル展開へ

当社はこれまで日本を中心としたアジア各国を対象に事業を展開してまいりました。しかしながら、日本の医療を取り巻く環境が大きく変わっていくなか、アジアに留まっていては大きな発展は望めません。今後はグローバルな展開を視野に入れた開発候補品の探索及び評価を実施してまいります。2019年9月30日にはキメリックス・インク社(本社:米国ノースカロライナ州、以下「キメリックス社」という)との間で抗ウイルス感染症治療薬ブリンシドフォビルに関しての独占的グローバルライセンス契約を締結し、当社は天然痘疾患を除くすべての疾患を対象とした世界全域における開発・販売に加えて製造を含む独占的権利を取得しました。

2021年3月に、主に小児対象(成人も含む)の造血幹細胞移植後の播種性アデノウイルス(AdV)感染症を対象とする第Ⅱ相臨床試験を開始するため、米国食品医薬品局(FDA)にInvestigational New Drug(IND)Application(治験許可申請)を行いました。本開発プログラムについては、2021年4月に、FDAからファスト・トラック(Fast track)指定を受けており、2021年8月には第1例目(FPI: First Patient In)の投与を開始しました。さらに、2022年1月に英国医薬品庁(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency:MHRA)に治験申請(Clinical Trial Application:CTA)を提出しました。

アデノウイルス(AdV)感染症を対象とする試験により得られた有効性と安全性に関する知見に基づき、造血幹細胞移植後の各種dsDNAウイルス感染症に対する効果を検討し、抗マルチウイルス感染症へ対象領域を拡大し、更には腎臓移植を含む臓器移植分野、がん領域等の対象領域拡大の可能性を追求することで、市場の拡大とBCVの事業価値の最大化を目指してまいります。

2.当社のパイプラインについて

当社は現在開発中のパイプラインとして、SyB L-0501、SyB L-1101、SyB C-1101、SyB L-1701及びSyB L-1702、SyB V-1901を有しています。今後も開発候補品を継続的に導入することにより、パイプラインのより一層の拡充及びリスク・リターンのバランスのとれたパイプライン・ポートフォリオを構築してまいります。

<当社パイプラインの進捗状況>

(1)  [抗がん剤 SyB L-0501(FD製剤) / SyB L-1701(RTD製剤) / SyB L-1702(RI投与))(一般名:ベンダムスチン塩酸塩またはベンダムスチン塩酸塩水和物、製品名:トレアキシン®)]

SyB L-0501の主成分であるベンダムスチン塩酸塩(一般名)は、ドイツにおいて非ホジキンリンパ腫(注15)、多発性骨髄腫及び慢性リンパ性白血病の治療薬(商品名「リボムスチン®」)として長年使用されている抗がん剤です。この製品の導入の背景としては、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者さんには、この分野には優れた薬剤がなく、まさしく当社の企業使命である、空白の治療領域を対象とした薬剤であること、また当社の強みである分野(血液がん)であることが導入の決め手となりました。

2018年7月には日本血液学会が発行した造血器腫瘍診療ガイドラインにトレアキシン®とリツキシマブの併用療法(BR療法)が新たに収載され、既承認(再発・難治性の非ホジキンリンパ腫(低悪性度NHL)及びマントル細胞リンパ腫(MCL)、未治療(初回治療)の低悪性度NHL及びMCL並びに慢性リンパ性白血病(CLL))のすべての適応症において、標準的治療の選択肢として推奨されることになりました。これにより名実ともにトレアキシン®が悪性リンパ腫における標準療法として位置づけられています。

既に承認を取得した適応症に続き、再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(r/r DLBCL)を対象とするBR療法による第Ⅲ相臨床試験については、試験成績の主要評価項目である奏効率において期待奏効率を上回る良好な結果が得られたことを基に、2020年5月に製造販売承認事項一部変更承認申請し、2021年3月に承認を取得しました。

2017年9月にイーグル社との間で日本における独占的ライセンス契約を締結したトレアキシン®液剤(RTD製剤及びRI投与(注16))については、RTD製剤は2020年9月に製造販売承認を取得し、2021年1月より販売を開始しました。RI投与につきましては、安全性に関する臨床試験が終了し、2021年5月に一変承認申請を完了し、2022年2月に承認を取得しました。

RTD製剤は、従来の凍結乾燥注射剤に比べて、手動による煩雑な溶解作業が不要で、そのために要する時間を短縮することができ、医療従事者の負担を大幅に低減することが可能となります。また、RI投与は、投与時間が、従来のFD製剤及びRTD製剤の1時間に対して大幅に短縮されるため患者さんと医療従事者の負担を大幅に低減することが可能となることから大きな付加価値を提供することができます。

トレアキシン®に関しては、共同臨床契約を埼玉医科大学と締結し、リツキシマブ併用による自家造血幹細胞移植適応のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に関する第Ⅱ相臨床試験を2022年1月から開始し、BR療法の臨床応用の可能性を追求しております。

(注15) 非ホジキンリンパ腫とは、白血球の中のリンパ球ががん化した悪性腫瘍である悪性リンパ腫のうち、ホジキンリンパ腫以外の総称です。日本人の悪性リンパ腫では、大半を非ホジキンリンパ腫が占めています。

(注16) RTD製剤及びRI投与は、従来のFD製剤(凍結乾燥注射剤)とは異なり既に液化された製剤です。RTD製剤(Ready To Dilute)は調剤作業を大幅に低減し、さらに急速静注であるRI投与(Rapid Infusion)により点滴時間を従来の1時間から大幅に短縮することにより、FD製剤に比べ患者さんの負担を大幅に軽減し、さらには医療従事者に大きな付加価値を提供することが可能になります。

(2) [抗がん剤 SyB L-1101(注射剤) / SyB C-1101(経口剤)(一般名:Rigosertib Sodium<リゴセルチブナトリウム>)]

リゴセルチブ注射剤については、導入元であるオンコノバ・セラピューティクス社(本社:米国ペンシルベニア州、以下「オンコノバ社」という)が、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない、治療後に再発した、または低メチル化剤に不耐容性を示した高リスク骨髄異形成症候群(高リスクMDS)における全生存期間を主要評価項目として、国際共同第Ⅲ相臨床試験(INSPIRE試験)を実施しておりますが、2020年8月に医師選択療法との比較において主要評価項目を達成しなかったことを発表しました。当社は日本における臨床開発を担当しており、INSPIRE試験の追加解析から得られた知見を今後のリゴセルチブの開発に活用するための検討を進めてまいります。

リゴセルチブ及びトレアキシンに関して、東京大学や群馬大学との共同研究等を通じて、両化合物あるいは他の既存薬との併用により新たな有用性を見出すとともに新規適応症の探索を行い、事業価値の最大化に努めます。

(3) [抗ウイルス薬 SyB V-1901(一般名:Brincidofovir<ブリンシドフォビル>)]

当社は2019年9月にキメリックス社との間で抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの注射剤及び経口剤(SyB V-1901、以下各々「BCV IV」及び「BCV Oral」という)(注17)に関しての独占的グローバルライセンス契約を締結し、天然痘疾患を除くすべての疾患を対象としたBCVの世界全域における開発・販売に加えて製造を含む独占的権利をキメリックス社から取得しております。

「空白の治療領域」でアンメット・メディカル・ニーズの高い造血幹細胞移植後のアデノウイルス(AdV)感染症を対象に、日本・アメリカ・ヨーロッパを中心としたBCV IVのグローバル開発を優先的に進めることを決定し、2021年3月に、主に小児対象(成人も含む)のアデノウイルス(AdV)感染症を対象とする第Ⅱ相臨床試験を開始するため、FDAにIND申請を行いました。本開発プログラムについては、2021年4月に、FDAからFast track指定を受けており、2021年8月には第1例目(FPI: First Patient In)の投与を開始しました。さらに、2022年1月にMHRAにCTAを提出しました。

アデノウイルス(AdV)感染症を対象とする試験により得られた有効性と安全性に関する知見に基づき、造血幹細胞移植後の各種dsDNAウイルス(注18)感染症に対する効果を検討し、抗マルチウイルス感染症へ対象領域を拡大し、更には腎臓移植を含む臓器移植分野等の対象領域拡大の可能性を追求することで、市場の拡大とBCVの事業価値の最大化を目指してまいります。本剤は既にキメリックス社による欧米における臨床試験においてBCV Oralが高活性の抗ウイルス効果を示し、また広域のスペクトラムを有することが確認されており、各種dsDNAウイルスに対する幅広い抗ウイルス活性は、BCV IVに関しても造血幹細胞移植後の各種ウイルス感染症の予防及び治療に対する有効性と安全性が期待されます。

また、ブリンシドフォビルは高い抗ウイルス作用に加え、抗腫瘍効果も期待されています。シンガポール国立がんセンターやカリフォルニア大学サンフランシスコ校脳神経外科脳腫瘍センターに続き、2022年3月から米国ブラウン大学との共同研究等を通じて、難治性脳腫瘍、EBウイルス陽性リンパ腫等、がん領域における新規適応症の探索も行っています。

なお、キメリックス社は、2020年12月、米国食品医薬品局(FDA)が天然痘の医学的防衛策としてBCVの新薬申請(NDA)の提出を受理したことを発表しておりましたが、2021年6月にFDAから承認を取得しました。

(注17)ブリンシドフォビル(BCV)は、シドフォビル(CDV、欧米では既承認・販売の抗ウイルス薬、本邦は未承認)に脂肪鎖(ヘキサデシルオキシプロピル:HDP)が結合した構造となっており、速やかに脂質二重膜へ取り込まれ効率よく細胞内へ移行した後、細胞内ホスフォリパーゼによる代謝によって脂肪鎖が切り離され、生成された活性化体(CDV-PP:CDV diphosphate)が細胞内で長時間保持される結果、抗ウイルス活性が飛躍的に向上した化合物です。また、HDP結合により、OAT-1トランスポーターによる腎尿細管上皮細胞への蓄積が生じないことに加え、CDVが血中に遊離するレベルは低いため、CDVの根本的問題であった腎毒性を回避できます。

(注18) dsDNAウイルス:CMV、AdV、HHV-6、BKウイルス、HSV1/2、VZV、HPV、JCV、天然痘ウイルスなど、ヘルペスウイルス科、アデノウイルス科、ポリオーマウイルス科、パピローマウイルス科、ポックスウイルス科を含む。

(参考) 医薬品研究開発の一般的な進行について

医薬品研究開発のプロセスは以下のとおりであり、通常、(a)から(f)までに10年から17年程度かかるといわれています。

(医薬品研究開発のプロセス)

(a) 基礎研究

(b) 前臨床試験(非臨床試験)

(c) 臨床試験(治験)

(d) 申請及び承認

(e) 薬価申請・収載

(f) 上市販売

(g) 製造販売後調査

(a) 基礎研究

新薬のもとになる候補物質を探し出すプロセスです。化学物質、微生物、遺伝子などの研究から、将来薬となる可能性がある新しい物質(成分)を発見したり、化学的に作り出したりするための研究であり、一般的には研究所などで実施されます。

(b) 前臨床試験(非臨床試験)

(a)で特定された薬剤候補化合物を対象に、生物学的試験として、動物や培養細胞を用いて安全性や有効性について調べる、いわゆる動物に対して実施する試験です。また、化学的試験として、製造方法、原薬及び製剤の規格・安定性を調べるなどの試験があります。

(c) 臨床試験(治験)

前臨床試験の結果、有効性及び安全性の観点から有用な医薬品になり得る可能性が認められた場合、十分な検討の上で、実際にヒトを対象とした有効性及び安全性の検証を行う、臨床試験(治験)が行われます。治験はさらに3段階にわかれ、それぞれ参加者の同意を得た上で行われますが、その内容は以下のとおりです。

①  第Ⅰ相臨床試験

第Ⅰ相は、治療効果を見ることを目的とせず、比較的少数の健康な志願者を対象に主に副作用と安全性を確認する試験です。

②  第Ⅱ相臨床試験

第Ⅱ相は、通常、患者さんにおける治療効果の探索を主な目的とする試験を開始する段階です。少数の患者さんを対象に、有効性と安全な投薬量や投薬方法を確認する試験です。

③  第Ⅲ相臨床試験

第Ⅲ相は、第Ⅱ相よりも投与患者数をさらに増やし、治療効果の既存薬剤との比較データ、副作用のデータ等を収集することによって、有効性と安全性について検証し、新薬として承認されるための適切な根拠となるデータを得ることを目的とした試験です。

(d) 申請及び承認

治験で有効性や安全性などが証明された治験薬について、新薬承認申請書類を作成し、厚生労働省に製造販売承認の申請を行います。数段階の審査を受け、承認されて初めて「薬」として市場に出ることになります。ちなみに基礎研究段階で新薬候補とされた物質(成分)の内、製造販売承認を得ることができるものはわずか2万分の1から2万5千分の1といわれております。

(e) 薬価申請・収載

新薬の価格(以下「薬価」といいます)を厚生労働省へ申請し、開発コスト、類似薬や諸外国の価格を参考に価格の承認を受けます。これを薬価収載といいます。

(f) 上市販売

薬価収載が完了し、実際に薬を販売できる状況になることを上市といい、この段階から販売が可能になります。

(g) 製造販売後調査

販売を開始した後に、病院などの医療機関でさらに多くの患者さんに投与された結果を元に、臨床開発段階では発見できなかった副作用や適正使用情報などの収集が行われ、厚生労働省に報告を行います。  ### 4 【関係会社の状況】

当社は非連結子会社1社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 ### 5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2021年12月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
141 (45) 50.1 3.8 11,941

(注) 1.従業員数は就業員数(契約社員を含む)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、( )内に外数で記載しております。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

  1. 従業員の増加は、主として自社販売体制の強化と、グローバル展開およびパイプライン・ポートフォリオマネジメントの強化に向けて期中採用が増加したことによるものであります。

  2. 当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 労働組合の状況

労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

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第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1)会社の経営の基本方針

当社は、元米国アムジェン社(注1)本社副社長で、同社の日本法人であるアムジェン株式会社(現在は武田薬品工業株式会社が全事業を譲受)の創業期から約12年間社長を務めた吉田文紀が、2005年3月に設立した医薬品企業です。

経営理念は「共創・共生」(共に創り、共に生きる)で表され、患者さんを中心として医師、科学者、行政、資本提供者を「共創・共生」の経営理念で結び、アンメット・メディカル・ニーズ(Unmet Medical Needs)(注2)に応えていくことにより、社会的責任及び経営責任を果たすことを事業目的としています。

当社は、極めて医療上のニーズは高いものの、新薬の開発が遅れている空白の治療領域をビジネスチャンスと捉え、特に、高い専門性が求められ難度が高いために参入障壁の高いがん及び血液領域を中心とした日本初のスペシャリティファーマです。当社は、大型新薬(いわゆる売上高が1,000億円を超える「ブロックバスター」)の追求ではなく、マーケットは相対的に小規模でも医療ニーズの高い希少疾病分野を中心とした新薬開発に取り組み、これらの医薬品及び新薬候補品を数多く保有することにより、強固なパイプライン・ポートフォリオを構築し、高付加価値で高収益を達成し、持続性のある事業展開を行います。

(注1) バイオ医薬品業界最大手。1980年、米国カリフォルニア州サウザンド・オークスにおいて、AMGen(AppliedMolecular Genetics)として設立。日本においては、1993年5月にアムジェン株式会社として業務を開始しました。なお、2008年2月に武田薬品工業株式会社がアムジェン株式会社の株式を100%取得後、現在は武田薬品工業株式会社が全事業を譲受しています。

(注2) アンメット・メディカル・ニーズ(Unmet Medical Needs)とは、未だ満たされない医療上の必要性を意味し、患者さんや医師から強く望まれているにもかかわらず有効な既存薬や治療がない状態を指します。

(2)目標とする経営指標

当社は製薬企業として、自社販売体制の下で新薬を継続的に上市していくことが企業価値の更なる向上を図る上での重要な要素と考えており、営業組織及び流通・物流を含めた営業の一貫体制を構築しました。同時に、継続的に開発候補品を導入し積極的に研究開発活動等に経営資源を投下する方針です。

当社は、SyB L-0501が2010年に国内で製造販売承認されて以来継続して製品販売による売上を主として収益を伸ばしています。事業提携契約が有効な2020年12月まではエーザイとの協業によるトレアキシン®の更なる拡販を推し進め、2021年以降は自社による販売体制への切り替えによる更なる収益の拡大を目指してまいります。また、引き続きリゴセルチブの注射剤及び経口剤の承認取得及び上市、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの国内及び海外における開発開始と商業化、新たなパイプラインの導入・開発推進・承認取得等を通じて、安定的に高収益を確保できる体制の早期実現に取り組んでおります。2021年度から自社販売体制に移行したことによって単年度利益を計上できることになりましたが、引き続き積極的な研究開発投資を行っていくことから、ROEやROAなどの経営指標の目標は設定しておりません。

(3)中長期的な会社の経営戦略

当社は、中長期的な経営計画を実現すべく、主に以下の5つの事業戦略を展開しています。

① ポストPOC戦略による開発リスクの軽減

当社の導入候補品は、主として既にヒトでPOCが確認されていることを原則としています。従って、臨床開発ステージが比較的後期段階にある候補品か、既に海外で上市されている製品が対象となります。これらの導入候補品は既に海外で先行して開発が行われており、新薬としてヒトでの有効性・安全性が確認されていることから、開発リスクを軽減でき、また、先行している海外の治験データを活用することにより日本を含めアジアにおける開発期間を短縮するとともに開発コストを低減し、成功確率を高めることが可能となります。

② 高度な探索及び評価能力による、優れたパイプラインの構築

当社の新薬サーチエンジンは、製薬企業及びバイオベンチャー企業等との多様なネットワークによって構築され、膨大な化合物の中から、社内の専門家による厳正な評価を経て、有望な導入候補品が抽出されます。これらの導入候補品はさらに、第一線で研究に携わる経験豊かな専門家により構成されるSABに諮られ、そのアドバイスと評価を受けた上で導入候補品を決定しています。この開発品導入決定までの高度なスクリーニングプロセスは、既に海外において有効性・安全性が確認された開発品を導入するポストPOC戦略と相まって開発リスクの軽減と開発期間の短縮につながることになり、また、候補品が医療の現場において求められるものかどうかの医療ニーズの充足度に対する理解、及び上市後の収益予測の精度向上に貢献しています。

③ ラボレス・ファブレス戦略による固定費抑制

当社は、一切の研究設備や生産設備を保有していません。研究設備・生産設備はともに固定費発生源の代表格ですが、当社はこれらを一切保有せずに、開発候補品の探索及び導入後は、開発品の開発戦略策定と実行等の付加価値の高い業務に専念し、そのほかに必要とされる定型的な開発業務は外注しています。これにより低コストの医薬品開発を実現するとともに、財務戦略の機動性を確保しています。

④ ブルーオーシャン戦略(注3)による高い事業効率の実現

海外で標準治療薬として使用されている製品が日本では使用できない、あるいは海外で新薬として承認された製品が5年近くも遅れて日本で承認される、いわゆるドラッグ・ラグの問題が深刻化しており、がん患者の難民という言葉も生まれています。このドラッグ・ラグは、当社の戦略的開発領域である難治性のがん及び血液疾患領域で特に目立っています。特に抗がん剤の市場自体は大きく、また高齢化に伴い現在も拡大傾向にあるものの、抗がん剤の対象疾患は多岐にわたり、がん腫により細分化されているため、各々のがん腫でみると対象患者数がそう多くはない治療領域が数多く存在します。これらの領域での新薬の開発には、極めて高い専門性が求められ、開発の難度が高い半面、大手の製薬企業では採算性などの問題から開発に着手しにくいことがその理由のひとつといわれています。しかし、ひとたび、そうした領域において新薬の承認を取得し上市できれば、競合が少ないため、これらの領域で適応拡大・新製品上市を着実に積み上げていくことで、高成長・高収益を実現できるものと考えています。

(注3) ブルーオーシャン戦略とは、競合との熾烈な競争により限られたパイを奪い合う市場(レッドオーシャン)を避け、市場を再定義し、競合のいない未開拓な市場(ブルーオーシャン)を創造することで、顧客に高付加価値を与えつつ利潤の最大化を目指す戦略です。

⑤ アジアからグローバル展開へ

当社はこれまで日本を中心としたアジア各国を対象に事業を展開してまいりました。しかしながら、日本の医療を取り巻く環境が大きく変わっていく中、アジアに留まっていては大きな発展は望めません。今後はグローバルな展開を視野に入れた開発候補品の探索及び評価を実施してまいります。2019年9月にはキメリックス・インク社(本社:米国ノースカロライナ州)との間で抗ウイルス薬ブリンシドフォビルに関しての独占的グローバルライセンス契約を締結し、当社は天然痘疾患を除くすべての疾患を対象とした世界全域における開発・販売に加えて製造を含む独占的権利を取得しております。

2021年3月に、主に小児対象(成人も含む)の造血幹細胞移植後の播種性アデノウイルス(AdV)感染症を対象とする第Ⅱ相臨床試験を開始するため、FDAにIND申請を行いました。本開発プログラムについては、2021年4月に、FDAからFast track指定を受けており、2021年8月には第1例目(FPI: First Patient In)の投与を開始しました。さらに、2022年1月にMHRAにCTAを提出し受理されました。

アデノウイルス(AdV)感染症を対象とする試験により得られた有効性と安全性に関する知見に基づき、造血幹細胞移植後の各種dsDNAウイルス感染症に対する効果を検討し、抗マルチウイルス感染症へ対象領域を拡大し、さらには腎臓移植を含む臓器移植分野、がん領域等の対象領域拡大の可能性を追求することで、市場の拡大とBCVの事業価値の最大化を目指してまいります。

(4)主要な経営課題

当社は、以下の点を主要な経営課題と捉え、取り組んでまいります。

① パイプラインの更なる充実について

製薬ベンチャー企業として企業価値を高めるためには、開発候補品を継続的に導入し、パイプラインを充実させていく必要があります。

当社では、抗がん剤 SyB L-0501、SyB L-1101、SyB C-1101、SyB L-1701及びSyB L-1702、抗ウイルス薬 SyB V-1901において開発を実施または計画しています。また、現在、新薬候補品の導入に関して複数の案件を相手先企業と協議しており、パイプラインの更なる拡充に向けて今後も新規の開発候補品の導入を積極的に進めてまいります。

② 既存パイプラインのライフサイクル・マネジメントの追求

企業価値を高めるためには、開発候補品の導入だけではなく、導入した新薬候補品の適応症を追加することにより、開発品目あたりの収益の最大化を図る、ライフサイクル・マネジメントを追求することが重要となります。

トレアキシン®は、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血病、及び未治療(初回治療)の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として製造販売承認を取得しています。加えて、再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(r/r DLBCL)について2021年3月に製造販売承認を取得しました。また、ライフサイクル・マネジメントを推進することにより、トレアキシン®の事業価値の最大化を図るべく、イーグル社より導入したトレアキシン®液剤(RTD製剤及びRI投与)につきましては、RTD製剤は2020年9月に製造販売承認を取得し、2021年1月より販売を開始しました。RI投与は2021年5月に一変承認申請を行い、2022年2月に承認を取得しております。さらにトレアキシン®に関しては、共同臨床契約を埼玉医科大学と締結し、リツキシマブ併用による自家造血幹細胞移植適応のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に関する第Ⅱ相臨床試験を2022年1月から開始し、BR療法の臨床応用の可能性を追求しております。

リゴセルチブについては、骨髄異形成症候群(MDS)を対象として国際共同第Ⅲ相臨床試験(INSPIRE試験)を実施しておりましたが、2020年8月に医師選択療法との比較において主要評価項目を達成しなかったことを発表しました。当社は日本における臨床開発を担当しており、INSPIRE試験の追加解析から得られた知見を今後のリゴセルチブの開発に活用するための検討を進めております。

リゴセルチブ及びトレアキシン®に関して、東京大学や群馬大学との共同研究等を通じて、両化合物あるいは他の既存薬との併用により新たな有用性を見出すとともに新規適応症の探索を行い、事業価値の最大化に努めます。

抗ウイルス薬ブリンシドフォビルについては、アンメット・メディカル・ニーズの高い造血幹細胞移植後のアデノウイルス感染症を対象にグローバル開発を先行して進めておりますが、新たに、臓器移植後のウイルス感染症、ウイルスにより誘引されたがんを対象とした開発も検討しており、ライフサイクル・マネジメントの追求を通じて収益の最大化を図るとともにグローバル市場を対象に事業展開をするスペシャリティファーマへの転換を進めてまいります。

③ 自社による販売体制の構築

当社は、販売委託先であるエーザイとの事業提携契約が2020年12月に満了となることから、2018年10月よりトレアキシン®の国内販売について自社による販売体制構築の準備を開始し、2020年度には自社による販売体制の構築は完了し、エーザイとの事業提携契約の満了に伴い、2020年12月に自社によるトレアキシン®販売体制へ移行しました。自社で専門的な情報提供を行うことによって市場のニーズをより的確に把握しかつ迅速に応えることが可能となり、患者さんの利益に資するとともにトレアキシン®が持つ事業価値の最大化を図ります。

④ 更なる成長を求めてグローバル展開へ

当社はこれまで日本のみならず、中国・韓国・台湾・シンガポールの4ヶ国を戦略地域として位置付け、アジア地域への展開を進めてまいりました。しかしながら、日本においては高齢化とともに医療費が膨張し、それに伴う国家戦略として後発医薬品80%時代が始まり新薬メーカーにとって厳しい環境が続くことが予想されます。また、アジア各国においても同様の政策が始まることも考えられます。

こうした中、当社は更なる発展のためにグローバル展開を進めてまいります。これまでのアジア展開で培った経験を活かし、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルに続く新規開発候補品について、グローバルの権利を取得するべく、候補品の探索・評価及び交渉を進めてまいります。

⑤ 人材の確保について

当社の経営資源の第一は人であると考えています。優秀な人材なくして、新薬の探索、開発及び情報提供活動、そして今後のグローバル展開において優れた成果をあげることはできません。当社は継続的に優秀な人材の採用を行っており、上場後、特に経営組織をより強固にすべく優れた人材を採用してまいりました。また、OJTや研修等による人材育成を通じて、人材の更なる強化を図ってまいります。

⑥ 財務上の課題について

当社は、パイプラインの開発進展、グローバル事業展開、開発候補品の増加等に伴い、研究開発費を中心とする事業活動に合わせて資金を調達する必要があります。

従って、引き続き資金調達手法の多様化を進めるとともに、予算管理の徹底を通じてコスト抑制を図ることで、財務基盤の更なる強化に努めてまいります。

### 2 【事業等のリスク】

当社の事業活動においてリスクとなる可能性があると考えられる主な事項について記載しています。また、当社として必ずしも重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報提供の観点から開示しています。当社は、これらのリスクが発生する可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載を慎重に検討した上で行なわれる必要があると考えます。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクの全てを網羅するものではありません。なお、文中における将来に関する事項は、本書発表日現在において当社が判断したものです。

(1)リスクマネジメントの推進体制

①リスクマネジメントの推進にあたって、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、代表取締役社長の指揮・監督下において内部統制委員会(委員長CFO)が統括し、事業計画策定・実行の年次サイクルに合わせたリスクマネジメント体制の運営を行っています。内部統制委員会の指示のもと、各部門においては部門の責任者が組織の目的・目標の達成に向け、個別リスクにかかわる分析・評価、対応計画の策定・遂行、組織内でのリスクマネジメントにかかわる情報提供など自律的にリスクマネジメントを推進しています。

②影響度と発生可能性の評価に基づき、内部統制委員会が常に状況を把握し、代表取締役社長に報告するとともに、企業経営に重大な影響が想定されるリスクについては、経営執行会議及び取締役会において、リスクの内容、担当責任者、リスク対応策を立案し、関係組織と連携の上、リスク対応策を推進・実行しています。リスク対応策の進捗状況については、原則年2回の取締役会で総括しています。重大リスク顕在化の予兆が確認された場合は、速やかに内部統制委員会に情報が集約され、適切な対応を図る体制としています。

(2)重大リスクとして認識している事項

① 医薬品の開発事業全般に関するリスク新薬の開発は長期間にわたり膨大な先行投資を強いられるものの、その研究開発の成功確率は極めて低いことが知られています。一般に、研究所において何らかの生物・生理活性が認められた化合物が新薬として承認にいたる確率は、2万分の1~2万5千分の1と言われています。また、承認を取得した新薬のうち、上市・販売後において採算が取れるのはそのうちの15~20%以下と言われています。当社は、このような創薬系事業の難しさを踏まえた事業モデルを構築しています。

ア. 医薬品開発の不確実性について

・リスク:一般的に、製品上市に至る医薬品開発の過程は長期かつ多額の費用を要し、開発が成功する確率は決して高くなく、開発のいずれの段階においても中止や遅延の判断をすることは稀ではありません。医薬品開発においては、様々な開発過程を段階的に進めていく必要があり、それぞれの段階において開発続行の可否が判断されます。従って、その開発途上で中止の決定を行うことは稀なことではなく、開発が順調に進み製品化される確率は低いものとされています。また、開発に成功し、上市された後も、定期的または臨時で当該時点における医学・薬学等の学問水準に照らして、有効性及び安全性を確認するために再評価が行われ、有用性が認められないとされた場合、あるいは重篤な副作用等により健康被害が拡大する恐れがある場合(詳細は「カ.副作用に関するリスクについて」を参照)には、有用性または副作用を原因として承認が取り消されるリスクがあります。

このようなリスクを低減・分散するため、当社ではパイプラインを複数保有するとともに極力ヒトでPOC(Proof Of Concept)(注1)が確認された開発候補品を優先して導入するよう努めていますが、当社のような小規模な製薬ベンチャー企業にとって、ひとつの開発候補品がパイプラインから脱落することの影響は大きく、その場合当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

・対応:開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発候補品の臨床試験を迅速・確実に進め、開始から承認取得までの期間を短縮するために、主として既にヒトでPOCが確立され、前臨床試験データと臨床試験データがある化合物を対象としております。これらの化合物の探索は当社独自の探索ネットワークと評価ノウハウを活用して、社内の経験を有した専門スタッフによる第1次スクリーニングにより絞り込みを最初に行います。その後、科学的諮問委員会(Scientific Advisory Board:以下「SAB」といいます)において、第一線で関連分野における治療の研究に携わる経験豊かな社外専門家の厳密な評価を受けた上で、当社において最終的な導入候補品を決定いたします。

(注1) POC(Proof of Concept)とは、新薬候補物質の有効性や安全性を臨床で確認し、そのコンセプトの妥当性を検証することを意味します。

イ. 収益の不確実性について

・リスク:開発を進めている製品から収益を得るためには、当社単独あるいは第三者と共同で、これら新薬候補品の開発、規制当局からの承認、製造及び販売のすべての段階において成功を収める必要があります。しかしながら当社は、これらの活動において必ずしも成功しない可能性もあり、また、成功したとしても当社の事業を継続するために必要な採算性を確保できない可能性もあります。開発を推進し、製品上市に至ることにより収益を獲得するまでの過程で、開発品によっては開発・販売に関して他の製薬企業と提携契約を締結し、早期に収益化を図ることも想定しています。しかしながら、これらのパイプラインが製品として上市するまでには相当の時間を要することが予想され、また、製品として上市される、あるいは他の製薬企業と提携契約を締結できる保証はありません。

・対応:開発を進めているパイプラインのうちトレアキシン®については、トレアキシン®液剤(RTD製剤)は2020年9月に製造販売承認を取得し、2021年1月より販売を開始しました。トレアキシン®液剤(RI投与)は2021年5月に一変承認申請を行い、2022年2月に承認を取得しました。トレアキシン®凍結乾燥注射剤及びトレアキシン®液剤(RTD製剤)について、再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(r/r DLBCL)を対象に2021年3月及び2021年4月に一変承認を取得しました。

リゴセルチブについては、当社は日本における臨床開発を担当しており、INSPIRE試験の追加解析から得られた知見を今後のリゴセルチブの開発に活用するための検討を進めております。

抗ウイルス薬ブリンシドフォビルについては、アンメット・メディカル・ニーズの高い造血幹細胞移植後のアデノウイルス感染症を対象にグローバル開発を優先的に進めておりますが、新たに、臓器移植後のBKウイルス感染症、ウイルスにより誘引されたがん(EBウイルス感染症など)を開発対象にすることを決定しております。

なお、当社は、現時点で想定している適応疾患の選定や提携手法・マーケティング手法等について、既承認の医薬品の市場規模やマーケティング実績等をもとに十分に将来の採算性を見込めるものと判断しています。新規開発候補品については、常時、複数品目の評価を継続しております。当社の企業価値向上に資する候補品を見出し、しかるべきタイミングで導入交渉をしてまいります。新規開発候補品の探索・評価及び交渉に当たっては今後、日本市場のみならずグローバルのライセンス権利を取得することも含めて検討を行います。

ウ. 遵守すべき法的規制等及び医療保険制度等の不確実性について

・リスク:医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事に関する法律及び薬事行政指導、その他関係法令等により様々な規制を受けており、当社は医薬品医療機器等法をはじめとする現行の法的規制及び医療保険制度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提として事業計画を策定しています。しかしながら、当社が開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでの間、これらの規制や制度・価格設定動向等が変更される可能性もあります。もしこれらに大きな変更が発生した場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

・対応:薬価制度改革並びに流通改善ガイドラインを踏まえた仕切価格・割戻改定を実施しております。また、新薬創出加算品、重点品を中心に売上を拡大する方針です。薬価の毎年改定を含めた薬価制度改革の他、海外を含めた行政動向を継続的に注視し、即時に対応策を検討します。

エ. 海外における開発・販売に関するリスクについて

・リスク:当社は日本のみならず、欧米、アジアをはじめとしたグローバル地域を戦略事業地域として位置付けております。抗ウイルス薬ブリンシドフォビルについて、アジアのみならず欧米を含む世界全域における開発・販売・製造に関するグローバル事業展開を計画しております。海外市場における医薬品の開発・販売事業の展開に際し、一般的に多額の資金と事業リスクを伴いますため、当社では開発品によっては海外の開発権、販売権を他の製薬企業等に導出し、投資資金及び事業リスクの低減を図っています。導出先の経営状況や各国の規制、競争環境等の変動により、当初期待していた通りには開発、販売が進捗せず、計画通りのマイルストーン収入、ロイヤリティ収入等が得られないことにより、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。同様に、他の製薬企業等との共同開発または共同販売、あるいは委受託契約等のパートナーシップの戦略的な活用も検討していますが、パートナーの経営状況や各国の規制、競争環境等の変動により、当初期待していた通りには開発、販売が進捗せず、計画通りの収益が得られないことにより、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:当社が保有する権利の導出にあたっては、慎重にデューディリジェンスを実施した上で企業選定を行い、かつ導出後も適宜モニタリングを実施しています。海外導出先の経営状況に関するリスクを管理する担当者を任命しており、定期的に情報収集・情報交換を実施しております。各地で問題が発生した場合には、担当者をハブとする海外導出先との連携により、迅速な課題解決を行っております。

オ. 医薬品業界の競合関係について

・リスク:医薬品業界は、国際的な巨大企業を含む国内外の数多くの製薬企業や研究機関等により、激しい競争が繰り広げられており、その技術革新は急速に進歩している状態にあります。これらの競合相手の中には、技術力、マーケティング力、財政状態等が当社と比較して優位にある企業が多数あり、当社開発品と競合する医薬品について、有効性の高い製品を効率よく生産・販売する可能性があります。また、競合品や後発品の参入リスクに加え、従来の医薬の範囲を超えた治療手段の進展などライフサイエンス分野での新たな技術・脅威が台頭しております。このような状況におきまして、当社医薬品や開発候補品が対象とする疾患などにおける治療に大きな変化をもたらす新たな技術や治療手段が登場するなど、当社製品を取り巻く環境が想定を超えて大きく変化した場合、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があり、実際に、2022年2月には、当社の製品についての後発品の承認が出されるに至っております。

・対応:当社は、極めて医療上のニーズは高いものの、新薬の開発が遅れている空白の治療領域をビジネスチャンスと捉え、特に、高い専門性が求められ難度が高いために参入障壁の高いがん及び血液領域を中心とした日本初のスペシャリティ・ファーマです。大型新薬(いわゆる売上高が1,000億円を超える「ブロックバスター」)の追求ではなく、マーケットは相対的に小規模でも医療ニーズの高い希少疾病分野を中心とした新薬開発に取り組み、これらの医薬品及び新薬候補品を数多く保有することにより、強固なパイプライン・ポートフォリオを構築し、高付加価値で高収益を達成し、持続性のある事業展開を行います。また、特許等に基づく当社製品の保護及びさらなる差別化を行ってゆくことにより競争力の維持に努めてまいります。

カ. 副作用に関するリスクについて

・リスク:医薬品は、臨床試験段階から市販後に至るまで、予期せぬ副作用が発現する可能性があります。これらのうち重篤または予期せぬ副作用が発現した場合、賠償問題の発生や、状況次第では臨床試験の遅れ、開発中止に至るリスクを伴います。更に、健康被害が拡大する恐れがある場合、承認取消・販売中止に至るリスクを伴います。賠償問題に関しては、当社は必要な損害保険に加入することにより、このような事態が発生した場合の財政的負担を最小限に留めるべく対応していますが、賠償額が当該保険により補償される範囲を超える可能性は否定できません。このような場合は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

・対応:国内外の安全管理情報(副作用情報等)を収集し、客観的に評価・検討・分析した結果を医療現場へ情報提供することで医薬品の適正使用を推進しております。従業員を対象とした安全管理情報についての研修等を実施、安全管理を徹底することで、患者さんの安全性リスクの最小化に努力しております。

キ. 製造物責任について

・リスク:医薬品の開発及び製造には、製造物責任賠償のリスクが伴います。当社は将来、開発したいずれかの医薬品が健康被害を引き起こした場合、または臨床試験、製造、営業若しくは販売において不適当な事項が発見された場合には、製造物責任を負い、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、製造物責任賠償請求がなされることによるイメージ低下により、当社及び当社の医薬品に対する信頼が損なわれ、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:ライセンス先からの製品輸入に際しては厳格な規格基準に基づく受入検査を実施し、販売時に製造物責任回避に努めております。事業活動のモニタリングを適切に実施し、法令・諸基準違反など不適切な活動を早期に発見し、対応を実施する体制を取っております。必要に応じて教育・研修等の再発防止の対応を講じる体制としております。

ク. 製造並びに安定供給に関するリスクについて

・リスク:当社は、開発品の上市後、製品を安定供給することが必要となりますが、製造委託先の技術上もしくは法規制上の問題、又は火災その他の災害による操業停止等により、製品の供給が休止もしくは著しく停滞した場合、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

・対応:当社の事業継続計画(BCP)は、事業継続へ影響を及ぼす脅威(自然災害、設備事故、感染症、システム障害等)を対象とし、有事の際の速やかな業務復旧、並びに医療体制維持のための医薬品安定供給と品質確保を可能とする体制を整備しております。医薬品の安定供給においては、生産・物流拠点の分散や主要原材料の複数購買の実施といったバックアップ体制を構築することに努めるとともに、主要システムの二重化等IT基盤の強化を行っております。

② 当社の事業遂行上のリスク

ア. 当社のビジネスモデルについて

・リスク:当社は自社で研究設備・製造設備は保有せず、がん及び血液領域を中心とした希少疾病分野(注2)を中心に、主にヒトでPOCが確立された開発候補品を製薬企業、バイオベンチャー企業等より導入し、これらを日本並びにアジア諸国(中国、韓国、台湾及びシンガポール等)、更にはグローバルで医薬品として開発・販売することにより収益化を図るビジネスモデルを採用してきました。それに加えて今後は、抗ウイルス薬ブリンシドフォビル(BCV)に関しての独占的グローバルライセンス契約をキメリックス社と締結し、天然痘疾患を除くすべての疾患を対象としたBCVの世界全域における開発・販売に加えて製造を含む独占的権利を取得したことにより、高品質の医薬品供給のための一貫体制を備えたグローバル市場を対象として事業展開をするスペシャリティ・ファーマへの転換を進めてまいります。

パイプラインの開発・販売においては、製薬企業と提携することも計画していますが、これらの条件を満たす開発候補品を継続的に導入し、また、これらの提携先企業を確保できる保証はありません。また、導入候補品(注3)については主に希少疾病分野を対象としていることから、当社が期待する売上高が確保できない可能性もあります。これらのような場合、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。上記に加えて、医薬品業界の競争環境や、当社の財政状態等の変化に伴い、今後、当社のビジネスモデルの変更を余儀なくされる可能性があります。その場合、当社の事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

・対応:がん及び血液領域における希少疾病分野の研究開発の多くは、海外では既に数々の有用な新薬が医療の現場に提供されています。しかし、これらの分野は開発に高度の専門性が求められることから、開発の難度も高く、また大手の製薬企業が事業効率の面、採算面で着手しにくいため日本を初めとするアジア諸国においては手掛けられていない空白の治療領域となっています。海外で標準治療薬として使用されている製品が日本では使用できない使用が遅れる、いわゆるドラッグ・ラグの問題が深刻化しております。このドラッグ・ラグは、当社の戦略的開発領域である難治性のがん及び血液疾患領域で特に目立っています。抗がん剤の対象疾患は多岐にわたり、がん腫により細分化されているため、各々のがん腫でみると対象患者数がそう多くはない治療領域が数多く存在します。これらの領域での新薬の開発には、大手の製薬企業では採算性などの問題から開発に着手しにくいことがその理由といわれています。しかし、ひとたび、そうした領域において新薬の承認を取得し上市できれば、競合が少ないため、これらの領域で適応拡大・新製品上市を着実に積み上げていくことで、高成長・高収益を実現できるものと考えています。

(注2) 希少疾病分野とは、患者数が少ない疾病分野のことで、この分野に対する医薬品は希少疾病用医薬品(Orphan Drug:オーファンドラッグ)と呼ばれます。厚生労働省はオーファンドラッグ制度を設定し、我が国において患者数が5万人未満の重篤な疾病であること、医療上特にその必要性が高いことをその指定の基準としています。当該指定を受けると、申請から承認までの期間が短縮され、再審査期間が10年になる等の優遇措置があります。

(注3) 導入候補品とは、当社の開発候補品として他社より開発権等の権利取得を検討している化合物または製品を指します。

イ. 特定の取引先への依存度について

・リスク:当社は、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルについて天然痘疾患を除くすべての疾患を対象とした世界全域における製造の独占的権利を所有しているものの、現時点では生産設備を持たない製薬ベンチャー企業であるため、開発品の臨床試験並びに上市後の販売においては他社より製品の供給を受けることとなります。この場合、製品供給元の財政状態、生産状況などによっては、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

・対応:技術的には、既に製品供給元より当社への製造技術の移転を実施中であり、将来的に製品需要がクリティカル・マスを超えた場合には、自社生産を開始することも選択肢の一つです。

ウ. 開発・販売の進捗に伴う一時的収入の業績影響

・リスク:一般に当社のような製薬ベンチャー企業の提携においては、製品上市前の収益として、「契約一時金」「開発協力金」「マイルストーン」を見込むものとなりますが、このうちマイルストーンは所定の成果達成に基づく収益であることから極めて不安定で予測の困難な収益であり、開発の進捗に遅延等が発生した場合には当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

・対応:当社の中長期計画では、契約条項に基づいて一時的収入を業績に織り込んでおり、アライアンス・マネジメントの一環として緊密にフォローしております。

エ. 知的財産権に関するリスクについて

・リスク:当社は医薬品の開発活動において様々な知的所有権を使用していますが、これらは基本的に製薬企業、バイオベンチャー企業等より使用許諾を受けた権利です。しかしながら、当社が導入する開発候補品について、導入元企業における出願中の特許が登録に至らない可能性があります。また、当社が使用許諾を受けた知的所有権に優位する知的財産権が第三者によって生み出される可能性を完全に回避することは困難であり、こうした結果、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。さらには、研究機関等との共同研究に取組んでおりますが、各研究機関の方針に従って、研究成果の帰属を協議することが必要となり、必ずしも当社単独で知的財産権の確保ができない場合もあります。当社は、今後も知的財産権に関する問題を未然に防止するため、開発候補品の導入にあたっては、弁護士との相談や特許事務所を通じた特許調査を適宜実施していきますが、第三者の知的所有権の侵害に基づく将来の係争を完全に回避することは困難であり、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、当社が導入する開発候補品は、必ずしも特許で保護されているとは限りません。もっとも、当社の開発候補品が特許を有していない場合であっても、当該開発候補品が規制当局より製造販売承認の際に再審査の指定を受けた場合には、再審査期間は後発医薬品の参入が実質的に制限されるため、一定期間市場独占的な保護を受けることとなります。

・対応:当社は医薬品の開発活動において様々な知的所有権を使用していますが、これらは基本的に製薬企業、バイオベンチャー企業等より使用許諾を受けた権利です。当社が権利の使用許諾を受けるにあたっては、慎重にデューディリジェンスを実施した上で企業選定を行い、かつ導入後も適宜モニタリングを実施しています。海外導入先の経営状況に関するリスクを管理する担当者を任命しており、定期的に情報収集・情報交換を実施しております。各地で問題が発生した場合には、アライアンス・マネジャーをハブとする海外導入先との連携により、迅速な課題解決を行っております。当社では、また、知的財産係争が発生したときには、使用許諾者であるライセンス元と連携して、社内外の関係者と協力のうえ、事業への影響を最小限にとどめるよう対応しております。

オ. 情報管理について

・リスク:当社パイプラインの開発並びにその他事業遂行等に関する重要な機密情報が流出するリスクを低減するために当社は、役職員、科学的諮問委員会(SAB)メンバー、研究機関、外注委託先、取引先等との間で、守秘義務等を定めた契約を締結するなど、厳重な情報管理に努めています。しかしながら、役職員、SABメンバー、外注委託先、取引先等によりこれが遵守されなかった場合等には、重要な機密情報が漏洩する可能性があり、このような場合には当社の事業や財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:当社は、新たなデジタル技術、法規制やガイドラインを取り込んだ情報管理に関するポリシー・ルールの整備を進めております。情報管理に関する規程等を整備して従業員に情報管理の重要性を周知徹底するとともに、セキュリティシステムの導入等の対応策を実施していることに加え、クラウド系サービス利用への対応や情報セキュリティ基盤の強化、運用の改善を図っております。

カ. 重要な契約に関する事項

・リスク:当社の事業展開上重要と考えられる契約につき、将来、期間満了、解除、その他何らかの理由により契約の終了が生じた場合、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

・対応:事業提携先との重要な契約に関しては、その締結検討段階から、ビジョンと戦略の策定、提携事業の損益管理、開発面及び営業面での投資判断、業績と主要マイルストーン管理、グローバルな上市準備等に十分な協議を行った上契約を締結します。契約締結後は、契約当事者でステアリング・コミティを組織し、更にその傘下で専門領域を担当する複数のサブ・コミティと連携して、事業提携を推進します。また、当局との継続的なコミュニケーションを通じた薬事リスクの管理・低減にも努力しております。

③ 組織に関するリスク

ア.社歴が浅いことについて

・リスク:当社は、2005年3月に設立された、社歴の浅い企業です。また当社は、創業時より開発候補品の導入活動を開始し、ゼロベースから医薬品開発事業を立ち上げ、2010年8月に、創業以来初となる製品売上による収益を計上しました。今後、未だ経験していない事業上のトラブルが発生する可能性はありますが、当社の業績に影響を及ぼすような外部環境の変化を厳密に予想することは現状においては困難が伴います。従って、今後当社が成長を続けられるか等を予測する客観的な判断材料として過年度の経営成績だけでは、不十分な面があると考えられます。

・対応:

当社は、開発先行型の創薬ベンチャーであるため、多額の負の利益剰余金を計上していますが、当社の事業価値を評価する場合は過去の業績ではなく、現有のパイプラインが将来創出するキャッシュ・フローに着目すべきです。

イ. 小規模組織であることについて

・リスク:当社の研究開発活動については、業務受託企業(CRO(注4)等)を活用することにより、比較的少人数による開発体制を敷いていますが、今後のグローバル展開を含む既存パイプラインの開発推進及び新規開発候補品のパイプライン化に伴い、更なる研究開発人員の増加を必要とする可能性があります。しかしながら、何らかの理由により業務受託企業との関係が解消された場合や、計画通りの人員の確保ができない場合、あるいは既存人員の流出が生じた場合には、当社の事業活動に支障が生じ、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:製薬業・非製薬業、日系・外資系を問わず、有能な人材が多数入社し、人員は大幅に増加し、業容拡大に向けた組織構築と人材確保には、目途が付いたと言えます。 なお、引き続きグローバル展開を支えるために、必要に応じて、複数の海外の専門家の助言を得ながら開発及び薬事戦略の構築および個別の開発活動の検討・推進を行っております。

(注4) CRO(Contract Research Organization)とは、製薬企業が、自社で実施する開発業務を遅滞なく進めるために、一部の業務について委託を行う機関です。委託業務の内容としては、治験が実施計画書どおりに遂行されているかをモニタリングするモニター業務や、臨床データを管理するデータ管理業務などがあります。

ウ. 特定人物への依存度について

・リスク:当社の代表取締役社長の吉田文紀は、当社創業者として創業当時より経営全般にわたる事業の推進者として中心的な役割を担ってまいりました。従って、何らかの理由により同氏の業務の遂行に制約が生じた場合には、当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

・対応:会社が持続的な成長を遂げていくには、次世代の最高経営責任者の育成が重要であると認識し、今後育成プログラムを作成していきます。

最高経営責任者の後継者の候補者は、会社の本質的な存在意義を踏まえ信念をぶらすことなく、環境の変化に応じたビジョンを立てることができること、さらには、企業理念や経営ビジョンなどをコミットできることを大前提とします。

エ. 科学的諮問委員会(SAB)について

・リスク:当社は、新規開発候補品の導入評価に関する社長の諮問機関として、科学的諮問委員会(SAB)を組成し、優れた実績と経験を有すると判断される臨床医や基礎科学者を招聘しています。SABは毎年2~3回開催され、世界中から集まる膨大な導入候補品について、医療ニーズの高さや収益性などの観点も踏まえ、リスクバランスのとれたポートフォリオを構築するために、それぞれの専門の立場から活発に意見交換や議論を行っています。当社は、今後も優秀なSABメンバーの確保に努めてまいりますが、現在のメンバーとの間の契約が解除、期間満了、更新拒絶、その他の理由で終了するなど、何らかの理由によりメンバーの確保が困難となった場合や、メンバーの流出が生じた場合には、当社の開発候補品導入の推進に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:科学的諮問委員会(SAB)は第一線で関連分野における治療の研究に携わる経験豊かな社外専門家によって構成されています。社内外の専門家による、こうした“目利き”のプロセスを経て、当社はがん及び血液領域を中心として、製薬企業、バイオベンチャー企業等から主にヒトでPOCが確立された開発品の開発・製造・販売権を継続的に確保することにより、持続性のある事業を展開しています。この“目利き”の力に加え、がん及び血液という開発の難度が高い治療領域における当社の開発力について、開発候補品の提供者であるライセンサーから高い評価を得ることも導入の成否を決める重要なポイントとなります。①適切な治験計画の策定、②治療対象となる適切な治験患者の選定、③その領域における医学専門家と公正な関係を維持・構築できる、専門性の高い優秀な開発スタッフが必要となります。当社に取って人材が最も重要であり、がん及び血液分野で実績のある大手製薬企業の開発部門で経験を積んだ人材の確保を最重要課題として対応しています。

④  経営成績の推移について

ア.過年度における業績推移について

当社の主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月
売上高(千円) 3,444,206 3,835,530 2,837,753 2,987,051 8,256,924
営業利益又は

営業損失(△)

(千円)
△3,947,061 △2,656,072 △4,301,615 △4,506,220 1,016,001
経常利益又は

経常損失(△)

(千円)
△3,976,784 △2,748,730 △4,376,655 △4,615,903 1,001,133

・リスク:当社は、現在まで、第4期及び第17期を除き、研究開発費やその他一般管理費の合計が収益を上回り、営業損失、経常損失、当期純損失を計上しています。このため、損失を計上した過年度の財務経営指標は、黒字化以降の期間との業績比較を行うあるいは今後の当社業績を予測するための情報としては不十分な面があります。

・対応:当社は、開発先行型の創薬ベンチャーであるため、多額の負の利益剰余金を計上していますが、当社の事業価値を評価する場合は過去の業績のみではなく、現有のパイプラインが将来創出する利益及びキャッシュ・フローにも着目すべきです。

イ.研究開発費の増加予測について

当社の過去5期間の研究開発費の推移は以下のとおりです。

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月
研究開発費

(千円)
3,017,812 1,832,746 2,441,552 2,266,556 1,736,126

・リスク:当社は、今後更に研究開発活動を推進する計画であり、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルまたはリゴセルチブの注射剤及び経口剤の早期の承認取得に伴う製品販売収入の確保、並びに製薬企業等との提携に基づき発生する収入等により、研究開発投資の早期回収及び経営成績の継続的な改善を図ってまいりますが、当社の想定どおりに早期回収及び継続的な改善が実現する保証はありません。

・対応:開発計画の策定においては、Probability of Success (POS)を考慮し、十分な検討を行った開発収支を算出しており、実現の蓋然性を高めることに努めております。

ウ.マイナスの繰越利益剰余金を計上していることについて

・リスク:製薬ベンチャー企業においては、臨床段階にある開発品が上市し、製品販売収入並びにロイヤリティ収入等の安定した収益を継続して計上できる体制となるまでは、多額の研究開発費用が先行して計上されることとなります。当社も、第4期を除き創業以来第16期まで当期純損失を計上しており、第17期事業年度末には△27,977,510千円の繰越利益剰余金を計上しています。当社は、パイプラインの開発を計画通り、迅速、効率的かつ着実に推進することと自社販売体制への移行により、早期の利益確保を目指していますが、将来において計画通りに当期純利益を計上できない可能性もあります。また、当社の事業が計画通りに進展せず、当期純利益を獲得できない場合には、マイナスの繰越利益剰余金がプラスとなる時期が遅れる可能性があります。

・対応:まずは2021年度の黒字化を定着させ、負の繰越利益剰余金を減少させることが第一ステップ、2021年上期に治験を開始したブリンシドフォビル及び今後開発方向性を決定するリゴセルチブを収益化することが第二ステップ、上記と並行して、新規開発候補品については、常時、複数品目の評価を継続しております。当社の企業価値向上に資する候補品を見出し、しかるべきタイミングで導入交渉をしてまいります。新規開発候補品の探索・評価及び交渉に当たっては今後、日本市場のみならずグローバルのライセンス権利を取得することも含めて検討を行います。これらの施策を通して、負の繰越利益剰余金の早期解消に努めます。

エ. 資金繰りについて

・リスク:当社はグローバル市場を対象として事業展開をするスペシャリティ・ファーマへの転換を目指す製薬ベンチャー企業として研究開発費用をはじめとする多額の事業展開資金を必要とします。事業計画が計画通りに進展しない等の理由から資金不足が生じた場合には、戦略提携内容の変更、新規提携契約の獲得、新株発行等の方法による資金確保に努めますが、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合には、当社事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。

・対応:2021年度の利益及びキャッシュ・フローの黒字化達成及び31.5億円の銀行融資枠の設定で、事業の継続性に問題はないと判断しています。

オ. 税務上の繰越欠損金について

・リスク:当社には現在、税務上の繰越欠損金が存在しています。そのため、現在は通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課せられておらず、今後も数年間はこの状態が続くものと想定しています。しかしながら、現在の繰越欠損金の控除制度が改正されるなどの理由により、想定よりも早期に繰越欠損金が解消され、これによる課税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課せられることとなり、現在想定している当期純利益若しくは当期純損失及びキャッシュ・フローの計画に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:現在多額の税務上の繰越欠損金が存在しています。一方、2021年度の利益及びキャッシュ・フローの黒字化達成により、仮に税制改正により、現在の想定より税負担が増加した場合でも、事業の継続性に問題はないと判断しています。

⑤  その他のリスク

ア.株主還元政策について

・リスク:当社は創業以来配当を実施していません。当社の現時点における事業ステージは、医薬品開発とグローバル展開を含む商業化及び自社販売体制の下での持続的成長に向けた先行投資の段階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施と新規開発候補品の導入に優先的に充当し、配当は行わない方針です。

・対応:しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、将来的には利益配当についても検討してまいります。

イ. 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について

・リスク:新規開発候補品の導入等による事業規模の拡大や予期せぬ外部環境の変化に伴う必要経費の増加または想定収益の変動により、次期見通し及び中長期事業計画の想定を大幅に超えた資金需要の増加が生じた場合、株式発行等による追加の資金調達を実施していく可能性があります。

当社は、当社取締役、従業員等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、旧商法第280条ノ19、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21、並びに、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を取締役、従業員に対して付与しています。

また、当社は、2016年4月6日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(発行価額の総額30億円)並びに第39回新株予約権(発行価額の総額9,776千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額943,592千円)の発行決議をそれぞれ行い、2017年8月9日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第42回新株予約権(発行価額の総額32,560千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額1,892,000千円)の発行決議を行いました。そして、2018年4月9日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第45回乃至第47回新株予約権(発行価額の総額23,100千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額10,440,000千円)の発行決議を行いました。更に、2020年2月27日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第50回及び第51回新株予約権(発行価額の総額10,540千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額5,450,540千円)の発行決議を行い、第16期事業年度末時点で払込みが完了しております。

また、当社は今後も優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。従って、今後付与する新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。

・対応:現時点で第三者割当方法による新株予約権行使による資金調達の計画はありません。

当社取締役、従業員へのストック・オプションの付与は業績向上のためのインセンティブプランの一つであり、発行予定数も限られており、株式価値の希薄化効果は限定的である上に、ストック・オプションの付与が業績に貢献した場合、事業価値の向上による株価への好影響が期待できます。

ウ. ベンチャーキャピタルによる株式保有について

・リスク:一般的に、ベンチャーキャピタル及び投資事業組合による株式の所有目的は、株式上場後に株式を売却してキャピタルゲインを得ることにあるため、当社株主であるこれらのベンチャーキャピタル及び投資事業組合が、所有する株式の全部または一部を売却した場合には、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:ベンチャーキャピタル及び投資事業組合による株式保有を抑制することが出来ない以上、機関投資家を含む安定株主を増加させる対応が必要と考えています。

エ.外国為替損失の発生に関するリスクについて

・リスク:当社は現時点では生産設備を持たずに他社より製品の供給を受けており、またパイプライン拡充のために新規開発候補品を導入する際に支払われる一時金を想定し、予め相当の金額を外貨預金あるいは外国為替先物予約にて手当をしています。これらの外貨建て資産は時価評価にて毎期財務諸表に表示していますが、将来の為替変動によってその評価損失が発生するリスクがあり、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:外貨建取引では、輸入品価格決定に為替レート連動条項が付されており、デリバティブによる為替リスクヘッジの必要性は高くはありません。

オ. 自然災害等に関するリスクについて

・リスク:当社が事業展開している地域や拠点において、災害(地震、台風、火災等)・疫病等が発生し、当社製品の製造、輸入、日本における検査及び出荷、流通業者への販売のサプライチェーンにおいて問題が生じ、業務停止及び遅延が生じた場合、社会的信用の失墜や、補償などによって、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

・対応:当社の事業継続計画(BCP)は、事業継続へ影響を及ぼす脅威(自然災害、設備事故、感染症、システム障害等)を対象とし、有事の際の速やかな業務復旧、並びに医療体制維持のための医薬品安定供給と品質確保を可能とする体制を整備しております。医薬品の安定供給においては、生産・物流拠点の分散や主要原材料の複数購買の実施といったバックアップ体制を構築することに努めるとともに、主要システムの二重化等IT基盤の強化を行っております。  ### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析の検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

(業績等の概要)

(1)事業の進捗の状況

①  国内事業

[自社販売体制への移行、事業拡大について]

当社は、エーザイ株式会社(以下「エーザイ」)との事業提携契約が2020年12月に満了したことに伴い、2020年12月に自社によるトレアキシン®(一般名:べンダムスチン塩酸塩)販売を開始し、2021年度の最重要課題である収益化とその後の収益の持続的拡大という今後の事業基盤を盤石なものとしました。

自社での販売を行うことで、市場に密着した情報提供を行い、ニーズをくみ上げ、製品についてのよりきめ細かい情報提供を行い、またセミナーを企画し、より高い生産性をもつ営業組織体制を確立するに至りました。また、医薬情報担当者に加え、より専門性の高いヘマトロジー・エキスパートを各地域に配置しております。そして、全国流通体制を確立するため、株式会社スズケン及び東邦薬品株式会社との間で2社を総代理店とする医薬品売買に関する取引基本契約を締結し、全国物流体制の構築では、株式会社エス・ディ・コラボとの取引を開始し、東日本と西日本の2拠点に物流センターを設置しております。

当事業年度においては、2021年1月より、2020年9月に製造販売承認を取得したトレアキシン®点滴静注液剤[RTD (Ready-To-Dilute)製剤]の販売を開始し、従来のトレアキシン®凍結乾燥注射剤[FD(Freeze-Dried)製剤]からの切り替えを進めてまいりました。再発又は難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(以下「r/r DLBCL」)を対象としたベンダムスチンとリツキシマブの併用療法(以下「BR療法」)、及びベンダムスチンとリツキシマブ、ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)との併用療法(以下「P-BR療法」)の製造販売承認事項一部変更承認(一変承認)を2021年3月に取得し、トレアキシン®FD製剤のBR療法に関しては直ちに使用が可能となり、従来の多剤併用療法からの切り替えを進めてまいりました。

2021年4月には、トレアキシン®RTD製剤について、r/r DLBCLを対象としたBR療法及びP-BR療法の一変承認を取得しました。さらに2021年5月には、中外製薬株式会社(以下「中外製薬」)のポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)が薬価収載され、P-BR療法との併用においてトレアキシン®の使用が可能となりました。

[製品の安定供給について]

当社は、2021年1月よりトレアキシン®RTD製剤の製造販売を開始し、トレアキシン®FD製剤からトレアキシン®RTD製剤への切り替えを鋭意進めてまいりました。

トレアキシン®FD製剤はアステラス製薬株式会社の連結子会社であるアステラスドイッチランド社から、トレアキシン®RTD製剤はイーグル・ファーマシューティカルズ社(本社:米国ニュージャージー州、以下「イーグル社」)から輸入しております。

品質保証面では、トレアキシン®FD製剤・トレアキシン®RTD製剤ともに輸入品の二次包装と品質検査を国内で実施しており、品質的には安定しております。

供給面では、トレアキシン®FD製剤からトレアキシン®RTD製剤への切り替えを推進する中で、その進捗が当社の計画より遅れ、FD製剤が欠品となる可能性があったため、FD製剤の出荷調整を2021年9月から開始しましたが、医療従事者の皆様のご理解とご協力もあり、RTD製剤への切り替えは急速に進展しました。なお、RTD製剤につきましては、安定供給が可能な在庫量を十分確保しております。

[抗がん剤SyB L-0501(FD製剤) / SyB L-1701(RTD製剤) / SyB L-1702(RI投与)(一般名:ベンダムスチン塩酸塩またはベンダムスチン塩酸塩水和物、製品名:トレアキシン®)]

未治療(初回治療)の低悪性度非ホジキンリンパ腫(低悪性度NHL)(注1)及びマントル細胞リンパ腫(MCL)(2016年12月に製造販売承認を取得)、再発・難治性の低悪性度NHL及びMCL(2010年10月に製造販売承認を取得)、慢性リンパ性白血病(CLL)(2016年8月に製造販売承認を取得)を適応症として悪性リンパ腫領域においては幅広く使われております。2018年7月に日本血液学会が発行した造血器腫瘍診療ガイドラインにBR療法が新たに収載され、既承認のすべての適応症において、標準的治療の選択肢として推奨されることになりました。これによりトレアキシン®が悪性リンパ腫における標準療法として位置づけられています。

また、低悪性度NHLの代表的な組織型であるCD20陽性の濾胞性リンパ腫(FL)に対して、リツキシマブのみならず新規の抗CD20抗体製剤との併用に係わる一変承認取得(2018年7月)により、オビヌツズマブ(注2)との併用療法が治療選択肢として提供されていることに加え、腫瘍特異性T細胞輸注療法(注3)の前処置に関する一変承認取得(2019年3月)により、国内初のキメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)療法(注4)「キムリア®点滴静注」(注5)の前処置としてトレアキシン®の使用が可能となっており、再生医療等製品の前処置としての使用方法の広がりによって悪性リンパ腫における標準療法としてのトレアキシン®の位置づけはより強固なものとなっています。

既に承認を取得した適応症に加え、r/r DLBCLを対象とするBR療法による第Ⅲ相臨床試験については、2020年5月に一変承認申請を行い、2021年3月に承認を取得しました。2021年4月には、トレアキシン®RTD製剤について、r/r DLBCLを対象としたBR療法及びP-BR療法の一変承認を取得しました。さらに、ベンダムスチンとリツキシマブを併用投与した時の生存時間データ(全生存期間、無増悪生存期間など)を評価することは、本剤のDLBCL治療における位置付けに重要なデータとなるため、全生存期間を主要評価項目とする追跡調査試験を実施し、その試験結果は日本血液学会などで発表し、論文での公表を準備中です。また、中外製薬が、r/r DLBCLを対象としたポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)(注6)とBR療法との併用に対して、2020年6月に製造販売承認申請を行ったことを受けて、2020年7月に当社はトレアキシン®とポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)、リツキシマブとの併用療法に対する一変承認申請を行い、2021年3月に承認を取得しました。2021年5月にポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)が薬価収載され、ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)とBR療法との併用においてトレアキシン®の使用が可能となりました。本追加適応症については、これまで有効な治療方法がないため、救援化学療法として複数の抗がん剤を組み合わせた多剤併用化学療法が使われておりましたが、高い有効性と安全性が期待できる新たな治療薬の開発が切望されておりました。またBR療法につきましては、既に欧米においてr/r DLBCLの患者さんの治療に使われており、日本においても早期に使えるよう患者団体及び関係学会から厚生労働省に対して要望書が出ておりました。速やかに従来の多剤併用療法からの切り替えを進めることにより、多くの患者さんの治療選択肢として浸透することを期待しております。

2017年9月にイーグル社との間で日本における独占的ライセンス契約を締結したトレアキシン®RTD製剤及び投与時間を短縮可能とする投与[RI(Rapid Infusion)投与(注7)]については、RTD製剤は2020年9月に製造販売承認を取得し、2021年1月より販売を開始しました。RI投与につきましては、安全性に関する臨床試験が終了し、2021年5月に一変承認申請を完了し、2022年2月に承認を取得しました。さらにRTD製剤は、2021年11月に長期安定性試験の結果に基づき有効期間を30箇月に延長することを目的とした一変承認を取得しました。

RTD製剤は、従来のFD製剤に比べて、手動による煩雑な溶解作業が不要で、そのために要する時間を短縮することができ、医療従事者の負担を大幅に低減することが可能となります。

また、RI投与は、投与時間が、従来のFD製剤及びRTD製剤の1時間に対して大幅に短縮されるため患者さんと医療従事者の負担を大幅に低減することが可能となることから大きな付加価値を提供することができます。

(注1) 非ホジキンリンパ腫とは、白血球の中のリンパ球ががん化した悪性腫瘍である悪性リンパ腫のうち、ホジキンリンパ腫以外の総称です。日本人の悪性リンパ腫では、大半を非ホジキンリンパ腫が占めています。

(注2) オビヌツズマブ(ガザイバ®:販売元中外製薬):非ホジキンリンパ腫の治療薬として国内外の治療ガイドラインで推奨されているリツキシマブと同様、幹細胞や形質細胞以外のB細胞上に発現するタンパク質であるCD20に結合する、糖鎖改変型タイプⅡ抗CD20モノクローナル抗体で、標的となるB細胞を直接、及び体内の免疫系とともに攻撃し、破壊するようデザインされています。

(注3) 腫瘍特異性T細胞輸注療法とは、がん患者さん自身の腫瘍特異的T細胞(がん細胞を特異的に認識するT細胞)に、体外で人工的にがん特異性を付与し、細胞を増幅した後に患者さんに投与する療法です。

(注4) キメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)療法は、腫瘍特異性T細胞輸注療法の中でも、腫瘍細胞上の膜抗原を認識する抗体の抗原結合部位とT細胞受容体の細胞内ドメインを組み合わせたキメラ抗原受容体(chimeric antigen receptor: CAR)をコードする遺伝子をT細胞に導入して増幅・輸注する療法です。CARの標的としてB細胞上に発現するCD19を用いた臨床試験では、B細胞性腫瘍患者にCD19指向性CAR導入T細胞が投与され、著明な臨床効果が得られています。

(注5) キムリア®点滴静注(一般名チサゲンレクルユーセル:販売元ノバルティスファーマ株式会社):国内で初めて承認されたキメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)療法で、再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病(B-ALL)及び再発又は難治性のCD19陽性のDLBCLを適応症として2019年3月に製造販売承認を取得し、2019年5月に薬価収載されました。

(注6) ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え):シアトルジェネティクス社のADC技術を使用してロシュ社が開発した、ヒト化抗CD79bモノクローナル抗体とチューブリン重合阻害剤をリンカーで結合させた、ファーストインクラスの抗CD79b抗体薬物複合体(ADC: antibody-drug conjugate)です。CD79bタンパクは、多くのB細胞で特異的に発現しており、新たな治療法を開発する上で有望なターゲットになり得ます。ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)は正常細胞への影響を抑えつつCD79bに結合し、送達された化学療法剤によりB細胞を破壊すると考えられます。

(注7) RTD製剤及びRI投与は、従来のFD製剤とは異なり既に液化された製剤です。RTD製剤(Ready To Dilute)は調剤作業を大幅に低減し、急速静注であるRI投与(Rapid Infusion)により点滴時間を従来の1時間から大幅に短縮することにより、FD製剤に比べ患者さんの負担を大幅に軽減し、医療従事者に大きな付加価値を提供することが可能になります。

[抗がん剤SyB L-1101(注射剤) / SyB C-1101(経口剤)(一般名:リゴセルチブナトリウム)]

リゴセルチブ注射剤については、導入元であるオンコノバ・セラピューティクス社(本社:米国ペンシルベニア州、以下「オンコノバ社」)が、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない、治療後に再発した、または低メチル化剤に不耐容性を示した高リスク骨髄異形成症候群(高リスクMDS)における全生存期間を主要評価項目として、全世界から20ヶ国以上が参加している国際共同第Ⅲ相臨床試験(INSPIRE試験)を実施しておりますが、2020年8月に医師選択療法との比較において主要評価項目を達成しなかったことを発表しました。当社は日本における臨床開発を担当しており、INSPIRE試験の追加解析から得られた知見を今後のリゴセルチブ注射剤の開発に活用するための検討を進めております。

リゴセルチブ経口剤については、オンコノバ社が米国にて実施の、初回治療の高リスクMDSを目標効能とする第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験(アザシチジン(注8)併用)において、リゴセルチブ経口剤とアザシチジンを併用した際の有効性及び安全性が示唆されています。当社は、単剤により高用量の安全性及び日本人での忍容性を確認するために2017年6月に国内第Ⅰ相臨床試験を開始し、2019年6月に症例登録を完了しております。

リゴセルチブ及びトレアキシン®に関して、東京大学や群馬大学との共同研究等を通じて、両化合物あるいは他の既存薬との併用により新たな有用性を見出すとともに新規適応症の探索を行い、事業価値の最大化に努めます。

(注8) アザシチジン(ビダーザ®:販売元日本新薬株式会社):2011年にMDSに対する第Ⅲ相臨床試験において、初めて生存期間の延長が認められたことから承認された低メチル化剤(注射用)で、現在、造血幹細胞移植が難しいMDS患者に対する第一選択薬として使用されています。MDSは一種の前白血病であり、その病態にはDNAの過剰なメチル化による癌抑制遺伝子の発現の低下が大きく関係していると考えられています。アザシチジンなどの低メチル化剤はDNAのメチル化を阻害する作用により癌抑制遺伝子の発現を回復させ白血病への進行を抑えると考えられています。

[抗ウイルス薬SyB V-1901(一般名:Brincidofovir)]

当社は2019年9月にキメリックス・インク社(本社:米国ノースカロライナ州、以下「キメリックス社」)との間で抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの注射剤及び経口剤(SyB V-1901、以下各々「BCV IV」及び「BCV Oral」)(注9)に関しての独占的グローバルライセンス契約を締結し、天然痘疾患を除くすべての疾患を対象としたBCVの世界全域における開発・販売に加えて製造を含む独占的権利をキメリックス社から取得しております。

「空白の治療領域」でアンメット・メディカル・ニーズの高い造血幹細胞移植後のアデノウイルス(AdV)感染症を対象に、日本・アメリカ・ヨーロッパを中心としたBCV IVのグローバル開発を優先的に進めることを決定し、2021年3月に、主に小児対象(成人も含む)のアデノウイルス(AdV)感染症を対象とする第Ⅱ相臨床試験を開始するため、米国食品医薬品局(FDA)にInvestigational New Drug(IND)Application(治験許可申請)を行いました。本開発プログラムについては、2021年4月に、FDAからファスト・トラック(Fast track)指定を受けており、2021年8月には第1例目(FPI: First Patient In)の投与を開始しました。さらに、2022年1月に英国医薬品庁(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency:MHRA)に治験申請(Clinical Trial Application:CTA)を提出し、受理されました。

アデノウイルス(AdV)感染症を対象とする試験により得られた有効性と安全性に関する知見に基づき、造血幹細胞移植後の各種dsDNAウイルス(注10)感染症に対する効果を検討し、抗マルチウイルス感染症へ対象領域を拡大し、さらには腎臓移植を含む臓器移植分野等の対象領域拡大の可能性を追求することで、市場の拡大とBCVの事業価値の最大化を目指してまいります。本剤は既にキメリックス社による欧米における臨床試験においてBCV Oralが高活性の抗ウイルス効果を示し、また広域のスペクトラムを有することが確認されており、各種dsDNAウイルスに対する幅広い抗ウイルス活性は、BCV IVに関しても造血幹細胞移植後の各種ウイルス感染症の予防及び治療に対する有効性と安全性が期待されます。

また、ブリンシドフォビルは高い抗ウイルス作用に加え、抗腫瘍効果も期待されています。シンガポール国立がんセンターやカリフォルニア大学サンフランシスコ校脳神経外科脳腫瘍センターとの共同研究等を通じて、難治性脳腫瘍、EBウイルス陽性リンパ腫等、がん領域における新規適応症の探索も行っています。

なお、キメリックス社は、2020年12月、FDAが天然痘の医学的防衛策としてBCV経口剤の新薬申請(NDA)の提出を受理したことを発表しておりましたが、2021年6月にFDAから承認を取得しました。

(注9) ブリンシドフォビル(BCV)は、シドフォビル(CDV、欧米では既承認・販売の抗ウイルス薬、本邦は未承認)に脂肪鎖(ヘキサデシルオキシプロピル:HDP)が結合した構造となっており、速やかに脂質二重膜へ取り込まれ効率よく細胞内へ移行した後、細胞内ホスフォリパーゼによる代謝によって脂肪鎖が切り離され、生成された活性化体(CDV-PP:CDV diphosphate)が細胞内で長時間保持される結果、抗ウイルス活性が飛躍的に向上した化合物です。また、HDP結合により、OAT-1トランスポーターによる腎尿細管上皮細胞への蓄積が生じないことに加え、CDVが血中に遊離するレベルは低いため、CDVの根本的問題であった腎毒性を回避できます。

(注10) dsDNAウイルス(二本鎖DNAウイルス): サイトメガロウイルス(CMV)、アデノウイルス(AdV)、ヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6)、単純ヘルペスウイルス-1型又は2型(HSV-1/2)、BKウイルス(BKV)、水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)、ヒトパピローマウイルス(HPV)、JCウイルス、天然痘ウイルスなど、ヘルペスウイルス科、アデノウイルス科、ポリオーマウイルス科、パピローマウイルス科、ポックスウイルス科を含む。

②  海外事業

抗ウイルス薬ブリンシドフォビルのグローバル開発計画を加速し商業化を実現するため、100%出資の米国子会社シンバイオファーマUSA(SymBio Pharma USA, Inc. 社長:吉田文紀)が、2021年10月に副社長兼プロジェクトマネジメント及びクリニカルオペレーションズの責任者としてキャロリン・ヤナヴィッチ(Dr. Carolyn Yanavich)を選任し、本格的な稼働を開始しました。

③  新規開発候補品の導入

当社は2019年9月に導入した抗ウイルス薬ブリンシドフォビルのグローバル開発を推進するとともに、従来からの取り組みである複数のライセンス案件の検討を進め、新規開発候補品のライセンス権利取得に向けた探索評価の実施を通じて、収益性と成長性を兼ね備えたバイオ製薬企業として中長期的な事業価値の創造を目指してまいります。

④  経営成績の状況

以上の結果、当事業年度の売上高は、自社販売に移行する2020年12月以前にエーザイが販売したFD製剤の市中在庫が消化された影響、さらには新型コロナウイルス感染拡大による治療の遅延、施設訪問の規制強化が営業活動の制約となったこと等の悪化要因はあったものの、8,256,924千円(前年同期比176.4%増)と自社販売に移行したこと等により大幅に増加しました。特に第3四半期以降に関しましては、高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種等による新型コロナウイルス感染症対策の進展に伴う治療遅延の解消が進み、また3月に承認となったBR療法及びP-BR療法のr/r DLBCLの適応追加、並びに5月に中外製薬のポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)が薬価収載されたことによるr/r DLBCLの売上の増加が本格化し、下半期の売上高は前年同期の1,626,402千円から大幅に増加し、5,110,316千円となりました。

差引売上総利益は、売上の増加による増益とトレアキシン®FD製剤からトレアキシン®RTD製剤への切り替えが急速に進展し売上総利益率が改善したことにより、5,800,110千円(前年同期比569.1%増)と大幅に増加しました。一方、トレアキシン®FD製剤からトレアキシン®RTD製剤への剤形の切り替えに伴ってトレアキシン®FD製剤のたな卸資産の評価損失等331,866千円を計上しました。

販売費及び一般管理費は、トレアキシン®、リゴセルチブ及びブリンシドフォビルの臨床試験費用等が発生したこと等により研究開発費として1,736,126千円(前年同期比23.4%減)、自社販売体制への移行による販売費の増加を含めたその他の販売費及び一般管理費として3,047,982千円(前年同期比1.8%減)を計上したことから、合計で4,784,109千円(前年同期比11.0%減)となりました。

これらの結果、当事業年度の営業利益は1,016,001千円(前年同期は営業損失4,506,220千円)となりました。また、受取手数料14,757千円を主とする営業外収益17,462千円を計上した一方、為替差損20,186千円、支払手数料9,499千円を主とする営業外費用32,330千円を計上したこと等により、経常利益は1,001,133千円(前年同期は経常損失4,615,903千円)、当期純利益は、2021年12月期の業績等を考慮し繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、繰延税金資産を1,275,759千円計上したこと等により2,032,203千円(前年同期は当期純損失4,090,216千円)となりました。

なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。

⑤  財政状態の状況

当事業年度末における総資産は、売掛金が1,740,521千円、前渡金が149,081千円、前払費用が64,366千円増加した一方、半製品が412,950千円、未収消費税等が314,761千円、商品及び製品が146,284千円減少したこと等により、前事業年度末に比べ2,178,290千円増加し、8,452,997千円となりました。

負債の部については、未払消費税等が516,036千円、未払法人税等が301,671千円、商品及び製品切替引当金が186,437千円増加した一方、買掛金が595,776千円、未払金が130,738千円減少したこと等により、前事業年度末に比べ89,935千円増加し、1,707,324千円となりました。

純資産の部については、当期純利益の計上により利益剰余金が2,032,203千円増加し、資本剰余金が113,015千円、資本金が112,684千円増加、新株予約権が101,041千円減少したこと等により、前事業年度末に比べ2,088,354千円増加し、6,745,672千円となりました。

この結果、自己資本比率は73.7%と前事業年度末に比べ9.3ポイント増加しました。

⑥  キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ11,480千円増加の3,860,106千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税引前当期純利益1,001,331千円の計上、未払又は未収消費税等830,797千円の減少、たな卸資産559,235千円の減少等により営業活動資金が増加した一方、売上債権1,740,521千円の増加、仕入債務595,776千円の減少等により、全体では140,042千円の増加(前年同期は4,122,483千円の減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

無形固定資産の取得による支出38,383千円、有形固定資産の取得による支出25,454千円、敷金及び保証金の差入による支出7,011千円により、全体では70,849千円の減少(前年同期は160,309千円の減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

自己株式の処分による収入649千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入254千円により財務活動資金の増加要因はあったものの、自己株式の取得による支出68,825千円、株式の発行による支出4,001千円により、全体では71,922千円の減少(前年同期は4,222,090千円の増加)となりました。

⑦ 生産、受注及び販売の状況

(生産実績)

当社は生産を行っていないため、該当事項はありません。

(仕入実績)

当事業年度の仕入実績は次のとおりであります。

当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
仕入高(千円) 前年同期比(%)
仕入 1,893,236 59.9
合計 1,893,236 59.9

(注) 1.当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

2.金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(受注実績)

当社は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

(販売実績)

当事業年度の販売実績は次のとおりであります。

当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
販売高(千円) 前年同期比(%)
商品及び製品販売 8,256,924 277.4
マイルストーン収入
合計 8,256,924 276.4

(注) 1.当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントである ため、セグメント別の記載を省略しております。

2.最近2事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先 前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%)
エーザイ株式会社 2,545,650 85.2 △25,133 △0.3
株式会社スズケン 125,526 4.2 5,042,274 59.7
東邦薬品株式会社 119,510 4.0 3,426,221 40.6

3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

⑧ 資本の財源及び資金の流動性について

当社は、新規開発品の導入と、その開発に対して積極的に資金を投下しておりますが、当社はこれまでは、創業期を脱し収益確保への途上にあるベンチャー企業であったため、開発第1号品であるSyB L-0501の販売収益資金は十分ではなく、主に第三者割当による新株ないし新株予約権の発行により調達してきました。

しかしながら、自販化とr/r DLBCLへの新規適応追加に伴い売上及び収益力が向上し、また新たな運転資金需要に対応するために銀行から融資枠の設定を受けており、当面の資金需要に関しては、事業から生じるキャッシュフローの範囲内で賄ってゆく計画です。

⑨ 重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項については、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。

詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」および「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載のとおりであります。  ### 4 【経営上の重要な契約等】

当社の経営上の重要な契約は以下のとおりであります。

(1) 技術導入等
①  SyB L-1701(RTD製剤) / SyB L-1702(RI製剤)
契約書名 PRODUCT COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT
契約書相手方名 イーグル・ファーマシューティカルズ社(米国)
契約締結日 2017年9月19日
契約期間 製品の特許期間または市場独占期間のいずれか長い方
主な契約内容 ①  当社は、日本におけるSyB L-1701/L-1702の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。

②  上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。
②  SyB L-1101 / C-1101
契約書名 LICENSE AGREEMENT
契約書相手方名 オンコノバ・セラピューティクス社(米国)
契約締結日 2011年7月7日
契約期間 各国、最初の製品の販売から10年(韓国は7年)または、市場独占期間または、特許権の有効期間のいずれか長い方
主な契約内容 ①  当社は、日本及び韓国におけるSyB L-1101/C-1101の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。

②  上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。
③  SyB V-1901
契約書名 LICENSE AGREEMENT
契約書相手方名 キメリックス社(米国)
契約締結日 2019年9月30日
契約期間 製品の適応症例ごとに、また、国ごとに、販売開始から10年間、特許期間または市場独占期間のいずれか長い方が、各ロイヤリティ期間であり、その最終のものが期限到来する時点が契約期限。
主な契約内容 ① 当社は、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルに関して、開発・販売・製造を含めた独占的権利について世界全域を対象として許諾を受ける。(但し、天然痘疾患に関する適応は除く)

② 上記①に対し、当社は契約一時金及びロイヤリティのほか、承認取得時のマイルストーン及び販売額達成に応じたマイルストーンを支払う。

(2) 国際治験

SyB V-1901

契約書名 MASTER CLINICAL SERVICE AGREEMENT
契約書相手方名 サイネオス・ヘルス社(米国)
契約締結日 2020年12月21日
契約期間 契約締結から5年または治験終了のいずれか長い方
主な契約内容 ① 当社は、日本/アメリカ/ヨーロッパを中心としたBCV IVのグローバル開発における治験を委託する。

② 上記①の対価として、当社は業務委託料を支払う。

(3) その他

契約書名 取引基本契約書
契約書相手方名 株式会社スズケン(日本)
契約締結日 2019年11月1日
契約期間 契約締結から1年、但し、契約の変更・解約がない限り1年ごと延長。
主な契約内容 医療用医薬品の売買
契約書名 取引基本契約書
契約書相手方名 東邦薬品株式会社(日本)
契約締結日 2019年11月1日
契約期間 契約締結から1年、但し、契約の変更・解約がない限り1年ごと延長。
主な契約内容 医療用医薬品の売買

当社は、医療上のニーズは極めて高いものの、開発の難度が高く、また大手製薬企業が事業効率面、採算面から手を出しにくいために開発が遅れている、空白の治療領域に焦点を当て、中でも高い専門性が求められ難易度が高いために参入障壁の高いがん及び血液領域に特化し、医薬品の研究開発活動を行っています。

当社は、新薬が開発されないことで治療上の問題を抱えている患者さんに対して、短期間で開発を行い、迅速に治療薬をお届けすることを最優先に考え、空白の治療領域を埋めるために新薬の開発・提供を行うという企業使命を果たしてまいります。

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであり、当事業年度における研究開発費の総額は1,736,126千円であります。

(研究開発体制)

当社は研究設備を保有せず、開発候補品を他の製薬企業、バイオベンチャー企業等から導入することにより、新薬開発を行っています。開発候補化合物については、主にヒトでPOCが確立され、前臨床試験データ、臨床試験データがある化合物を対象とすることにより、開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発開始から承認取得までの期間を短縮することが可能となります。

これらの開発候補化合物の探索は、当社独自の探索ネットワークと評価ノウハウを活用し、社内の経験を有した専門スタッフによる絞り込みを最初に行い、その後、SABにおいて、第一線でこの分野における治療の研究に携わる経験豊富な社外専門家の厳密な評価を受けた上で、当社において最終的な導入候補品を決定いたします。当社はSABを年2~3回開催し、研究開発全般に関する議論・情報交換を活発に行っています。

開発候補品の導入後は、社内の経験を有した開発スタッフが、短期間で製造販売承認を取得するための開発戦略策定とその実行等の付加価値の高い業務に専念し、その他の定型的な開発業務はCRO等のアウトソーシング先に委託しています。

なお、当社の研究開発人員数は54名となっております。今後、パイプラインの開発の進捗に伴い、必要に応じて開発人員の拡充を図ってまいります。 

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第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当事業年度中に実施いたしました当社の設備投資等の総額は、63,837千円で、その主なものは、事務所設備・什器、ネットワーク機器及び業務用ソフトウエアの購入等であります。

なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。 ### 2 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

2021年12月31日現在

事業所名

(所在地)
設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数

(人)
建物 工具、器具

及び備品
ソフト

ウエア
合計
本社

(東京都港区)
事務所 44,660 38,974 254,774 338,409 141 (45)

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.本社については建物を賃借しており、年間賃借料は104,377千円であります。

3.従業員数は就業員数(契約社員を含む)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、( )内に外数で記載しております。 ### 3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等(2021年12月31日現在)

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等(2021年12月31日現在)

該当事項はありません。 

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第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 41,750,000
41,750,000
種類 事業年度末現在

発行数(株)

(2021年12月31日)
提出日現在

発行数(株)

(2022年3月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 38,457,206 38,248,706 東京証券取引所

JASDAQ(グロース)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は、100株であります。
38,457,206 38,248,706

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

なお、2019年7月1日に4株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は、当該株式併合を反映した数値を記載しております。

<1>2012年4月17日取締役会決議(第26回新株予約権)

決議年月日 2012年4月17日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    4
新株予約権の数(個)(注)1 3,625 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 90,625 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 2,220
新株予約権の行使期間 自  2014年4月18日

至  2022年4月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格     2,220

資本組入額   1,110
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)5
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、25株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額2,220円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
× 新規発行前の株式の株価
既発行株式数  +  新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。

(a) 2014年4月18日から2015年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。

(b) 2015年4月18日から2016年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。

(c) 2016年4月18日から2017年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。

(d) 2017年4月18日から2022年4月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。

③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

<2>2012年4月17日取締役会決議(第27回新株予約権)

決議年月日 2012年4月17日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    70
新株予約権の数(個)(注)1 1,735 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 43,375 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 2,220
新株予約権の行使期間 自  2014年4月18日

至  2022年4月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格     2,220

資本組入額   1,110
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)5
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、25株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額2,220円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
× 新規発行前の株式の株価
既発行株式数  +  新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。

(a) 2014年4月18日から2015年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。

(b) 2015年4月18日から2016年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。

(c) 2016年4月18日から2017年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。

(d) 2017年4月18日から2022年4月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。

③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

<3>2013年5月14日取締役会決議(第30回新株予約権)

決議年月日 2013年5月14日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    5
新株予約権の数(個)(注)1 1,160 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 29,000 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 3,196
新株予約権の行使期間 自  2015年5月15日

至  2023年5月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格     3,196

資本組入額   1,598
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)5
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)6

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、25株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額3,196円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
× 新規発行前の株式の株価
既発行株式数  +  新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとします。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となります。

(a) 2015年5月15日から2016年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。

(b) 2016年5月15日から2017年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。

(c) 2017年5月15日から2018年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。

(d) 2018年5月15日から2023年5月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。

③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければなりません。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含みます。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとします。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

6.当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9) 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本6に準じて決定する。

<4>2013年5月14日取締役会決議(第31回新株予約権)

決議年月日 2013年5月14日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    68
新株予約権の数(個)(注)1 477 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 11,925 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 3,196
新株予約権の行使期間 自  2015年5月15日

至  2023年5月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格     3,196

資本組入額   1,598
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)5
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)6

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、25株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額3,196円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
× 新規発行前の株式の株価
既発行株式数  +  新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとします。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となります。

(a) 2015年5月15日から2016年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。

(b) 2016年5月15日から2017年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。

(c) 2017年5月15日から2018年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。

(d) 2018年5月15日から2023年5月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。

③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければなりません。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含みます。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとします。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

6.当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

(9) 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本6に準じて決定する。

<5>2014年4月15日取締役会決議(第33回新株予約権)

決議年月日 2014年4月15日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    68
新株予約権の数(個)(注)1 385 [354] ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 9,625 [8,850] ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4
新株予約権の行使期間 自  2017年4月16日

至  2024年4月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、6 発行価格     917

資本組入額   459
新株予約権の行使の条件 (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)8
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)9

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

3.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:22,900円

② 株式1株当たりの払込金額:916円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

5.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

7.新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

9.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記6に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記5に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本9に準じて決定する。

<6>2015年3月26日取締役会決議(第35回新株予約権)

決議年月日 2015年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    6
新株予約権の数(個)(注)1 103 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 2,575 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4
新株予約権の行使期間 自  2018年3月27日

至  2025年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、6 発行価格     1,225

資本組入額   613
新株予約権の行使の条件 (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)8
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)9

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

3.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:30,600円

② 株式1株当たりの払込金額:1,224円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

5.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

7.新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

9.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記6に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記5に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本9に準じて決定する。

<7>2015年3月26日取締役会決議(第36回新株予約権)

決議年月日 2015年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    61
新株予約権の数(個)(注)1 495 [470] ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 12,375 [11,750] ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4
新株予約権の行使期間 自  2018年3月27日

至  2025年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、6 発行価格   1,225

資本組入額   613
新株予約権の行使の条件 (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)8
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)9

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

3.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:30,600円

② 株式1株当たりの払込金額:1,224円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

5.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

7.新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

9.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記6に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記5に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本9に準じて決定する。

<8>2016年3月30日取締役会決議(第38回新株予約権)

決議年月日 2016年3月30日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    73
新株予約権の数(個) 498 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 12,450 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間 自  2019年3月31日

至  2026年3月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、5 発行価格   1,089

資本組入額   545
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:27,200円

② 株式1株当たりの払込金額:1,088円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<9>2017年3月29日取締役会決議(第40回新株予約権)

決議年月日 2017年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    6
新株予約権の数(個) 200 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 5,000 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間 自  2020年3月30日

至  2027年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、5 発行価格     813

資本組入額   407
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:20,300円

② 株式1株当たりの払込金額:812円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<10>2017年3月29日取締役会決議(第41回新株予約権)

決議年月日 2017年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    71
新株予約権の数(個) 886 [743] ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 22,150 [18,575] ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間 自  2020年3月30日

至  2027年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、5 発行価格     813

資本組入額   407
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:20,300円

② 株式1株当たりの払込金額:812円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<11>2018年3月29日取締役会決議(第43回新株予約権)

決議年月日 2018年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    6
新株予約権の数(個) 750 [250] ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 18,750 [6,250] ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間 2021年3月30日から

2028年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、5 発行価格    793

資本組入額   397
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:19,800円

② 株式1株当たりの払込金額:792円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<12>2018年3月29日取締役会決議(第44回新株予約権)

決議年月日 2018年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    74
新株予約権の数(個) 1,560 [1,321] ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 39,000 [33,025] ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間 2021年3月30日から

2028年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、5 発行価格    793

資本組入額   397
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:19,800円

② 株式1株当たりの払込金額:792円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<13>2019年3月28日取締役会決議(第48回新株予約権)

決議年月日 2019年3月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    6
新株予約権の数(個) 2,150 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 53,750 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間 2022年3月30日から

2029年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、5 発行価格    777

資本組入額   389
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:19,400円

② 株式1株当たりの払込金額:776円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<14>2019年3月28日取締役会決議(第49回新株予約権)

決議年月日 2019年3月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    92
新株予約権の数(個) 4,325 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 108,125 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3
新株予約権の行使期間 2022年3月30日から

2029年3月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、5 発行価格    777

資本組入額   389
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:19,400円

② 株式1株当たりの払込金額:776円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<15>2020年3月26日取締役会決議(第52回新株予約権)

決議年月日 2020年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    4
新株予約権の数(個) 4,600 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 115,000 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使期間 2023年3月27日から

2030年3月26日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格    325

資本組入額   163
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:8,100円

② 株式1株当たりの払込金額:324円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<16>2020年3月26日取締役会決議(第53回新株予約権)

決議年月日 2020年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    119
新株予約権の数(個) 10,820 [10,770] ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 270,500 [269,250] ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使期間 2023年3月27日から

2030年3月26日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格    325

資本組入額   163
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:8,100円

② 株式1株当たりの払込金額:324円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<17>2021年3月24日取締役会決議(第54回新株予約権)

決議年月日 2021年3月24日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    5
新株予約権の数(個) 1,450 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 36,250 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使期間 2024年3月25日から

2031年3月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格   1,170

資本組入額   585
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:29,225円

② 株式1株当たりの払込金額:1,169円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<18>2021年3月24日取締役会決議(第55回新株予約権)

決議年月日 2021年3月24日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    134
新株予約権の数(個) 4,375 [4,206] ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 109,375 [105,150] ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使期間 2024年3月25日から

2031年3月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格   1,170

資本組入額   585
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)7
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)8

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権1個当たりの払込金額:29,225円

② 株式1株当たりの払込金額:1,169円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

8.企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本8に準じて決定する。

<19>2022年3月29日取締役会決議(第56回新株予約権)

決議年月日 2022年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役    5
新株予約権の数(個) (注)1、2
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4
新株予約権の行使期間 (注)5
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)7
新株予約権の行使の条件 (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)9
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)10

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の個数

3,200個

なお、上記総数は、当社取締役への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社取締役へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社取締役へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

3.新株予約権の払込金額又はその算定方法

本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された本新株予約権の公正価額を払込金額とする。

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

5.新株予約権の権利行使期間

2025年3月30日から2032年3月29日まで

6.新株予約権の行使の条件

① 各本新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、上記5の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

8.新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

10.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記7に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記6に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本10に準じて決定する。

11.本新株予約権の割当日

2022年4月22日

12.新株予約権に関するその他の事項

上記1~11の細則及び新株予約権に関するその他の内容については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

<20>2022年3月29日取締役会決議(第57回新株予約権)

決議年月日 2022年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員    133
新株予約権の数(個) (注)1、2
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4
新株予約権の行使期間 (注)5
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)7
新株予約権の行使の条件 (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)9
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)10

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。

2.新株予約権の個数

6,500個

なお、上記総数は、当社従業員への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社従業員へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社従業員へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする

3.新株予約権の払込金額又はその算定方法

本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された本新株予約権の公正価額を払込金額とする。

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

5.新株予約権の権利行使期間

2025年3月30日から2032年3月29日まで

6.新株予約権の行使の条件

① 各本新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、上記5の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

8.新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

10.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記5に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記5に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記7に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記6に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本10に準じて決定する。

11.本新株予約権の割当日

2022年4月22日

12.新株予約権に関するその他の事項

上記1~11の細則及び新株予約権に関するその他の内容については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。  #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

 

(千円)
資本金残高

 

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2017年1月1日~

2017年12月31日

(注)1
7,518,400 54,049,224 813,378 10,761,676 813,378 10,731,676
2018年1月1日~

2018年12月31日

(注)2
28,349,700 82,398,924 2,210,903 12,972,579 2,210,903 12,942,579
2019年1月1日~

2019年6月30日

(注)2
15,051,800 97,450,724 1,271,770 14,244,349 1,271,770 14,214,349
2019年7月1日

(注)3
△73,088,043 24,362,681 14,244,349 14,214,349
2019年7月2日~

2019年12月31日

(注)2
2,075,000 26,437,681 626,289 14,870,639 626,289 14,840,639
2020年1月1日~

2020年12月31日

(注)2
11,765,275 38,202,956 2,174,304 17,044,943 2,174,304 17,014,943
2021年1月1日~

2021年12月31日

(注)2
254,250 38,457,206 112,684 17,157,628 112,684 17,127,628

(注) 1.無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使並びに新株予約権の権利行使による増加であります。

2.新株予約権の権利行使による増加であります。

3.株式併合(4:1)によるものであります。

4.2022年1月1日から2022年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が23,450株、資本金が9,516千円及び資本準備金が9,516千円増加しております。 #### (5) 【所有者別状況】

2021年12月31日現在

区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満

株式の状況(株)
政府及び

地方公共

団体
金融機関 金融商品

取引業者
その他の

法人
外国法人等 個人

その他
個人以外 個人
株主数

(人)
3 37 138 21 111 30,581 30,891
所有株式数

(単元)
1,219 45,861 5,065 5,158 1,624 321,421 380,348 422,406
所有株式数

の割合(%)
0.32 12.06 1.33 1.36 0.43 84.51 100.00

(注)  自己株式82,618株は、「個人その他」に826単元、「単元未満株式の状況」に18株含まれております。  #### (6) 【大株主の状況】

2021年12月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数の

割合(%)
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 1,345,100 3.51
吉田 文紀 東京都港区 1,074,700 2.80
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 738,500 1.92
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 727,300 1.90
野村證券株式会社自己振替口 東京都中央区日本橋1丁目13-1 550,000 1.43
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 403,608 1.05
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN

(常任代理人 野村證券株式会社)
1 ANGEL LANE, LONDON, E C4R 3AB, UNITED KINGDOM

(東京都中央区日本橋1丁目13-1)
303,650 0.79
伊藤 輔則 千葉県船橋市 302,000 0.79
今村 均 千葉県東金市 225,700 0.59
野村證券株式会社

(常任代理人 株式会社三井住友銀行)
東京都中央区日本橋1丁目13-1

(東京都千代田区丸の内1丁目1番2号)
207,731 0.54
5,878,289 15.32

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 82,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

379,522

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数は、100株であります。

37,952,200

単元未満株式

普通株式 422,406

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

38,457,206

総株主の議決権

379,522

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式18株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2021年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

 シンバイオ製薬株式会社
東京都港区虎ノ門三丁目

2番2号
82,600 82,600 0.21
82,600 82,600 0.21

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式 53,025 68,825
当期間における取得自己株式 575 581

(注) 当期間における取得自己株式には、2022年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 当事業年度 当期間
株式数(株) 処分価額の総額

(千円)
株式数(株) 処分価額の総額

(千円)
引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式
その他(単元未満株式の買増請求による売渡) 550 649 25 25
保有自己株式数 82,618 83,168

(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。  ### 3 【配当政策】

当社は創業以来配当を実施していません。

当社の現時点における事業ステージは、開発第1号品であるトレアキシン®の製品売上が計上されているものの、他のパイプラインが先行投資の段階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針です。しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいります。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっています。 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、共創・共生の「志」に基づいて設立されました。患者さんを中心にして、科学者・医師・行政・株主が支えあう関係こそが当社が目指す理念であり、負うべき使命であります。この理念を追求することこそが当社の企業価値を向上させるとの認識のもと、当社はコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めております。その一環として、当社は2022年3月29日、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることで、取締役に対する監視・チェック機能を強化し、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図ることで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。

②  企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社であり、株主総会のほか、取締役会及び監査等委員会を設置しております。医薬品事業を展開する当社においては、事業の特殊性を考慮して業務に精通した社内取締役が業務を執行するとともに、独立性を有した監査等委員でない社外取締役3名(うち2名は独立役員)を選任し、社内取締役の業務執行を牽制する体制を採用しております。また、取締役の職務の執行を監督する監査等委員会には、常勤監査等委員1名を含む3名の社外取締役3名(うち2名は独立役員)を選任し、監査等機能の強化を図り、独立した観点から意思決定に対するチェック及び検証を行うことができる体制を整備しております。これにより、取締役会による取締役の職務の執行及び監督の効率性と実効性を高めることができるものと判断しております。

取締役の報酬決定のプロセスの透明性を高めるために社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置しております。

(取締役会の構成)

代表取締役社長      吉田 文紀

取締役副社長        伊藤 浩孝

取締役               松本 茂外志

取締役              ブルース・デビッド・チェソン

取締役              海老沼 英次

取締役(常勤監査等委員) 渡部 潔

取締役(監査等委員)   遠藤 今朝夫

取締役(監査等委員)   賜 保宏

(指名・報酬委員会の構成)

委員長               松本 茂外志(社外取締役)

委員                 吉田 文紀 (代表取締役兼CEO)

委員                 海老沼 英次(社外取締役)

コンプライアンスの徹底、適正なリスク管理および財務報告に係る内部統制の体制整備などを行い、法令、定款および社内諸規程の遵守を監視し、徹底するために内部統制委員会を設置しております。

(内部統制委員会の構成)

委員長               福島 隆章 (執行役員兼CFO)

当社の内部統制システムの概要図は以下の通りです。

③  企業統治に関するその他の事項

(内部統制システムの整備の状況等)

当社は、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため内部統制システムに関する基本方針を以下のように定め職務を執行しております。

(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1) 経営理念の周知・徹底 

当社は、経営理念を実践するために企業行動憲章等を定め、遵守するべき行動規範を、全ての役職員に周知し、その精神の理解と実践の徹底を求め、法令遵守と企業倫理の維持(以下「コンプライアンス」という)をあらゆる事業活動の前提とする。

2) 内部監査室の設置

社長直属の独立組織として内部監査室を設置し、定例監査を実施することにより、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、資産の保全、コンプライアンスの実施状況およびリスクマネジメントの妥当性と有効性について客観的に評価し、必要に応じて制度の整備および運用の改善に向けた助言・提言を行うことにより内部統制の有効性を確保する。

3) コンプライアンス・ホットラインの設置

当社は、コンプライアンス問題に関する通報・相談窓口として、社内外に常設のコンプライアンス・ホットラインを設置して、使用人等からの通報・相談を受けることによりコンプライアンス問題の早期発見と是正に努める。

4) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するために内部統制の体制整備を行い、適切に運用する。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、文書取扱の統轄管理責任者を任命し、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、取締役の職務の執行に係わる情報を含む重要な文書等は、諸法令等及び文書管理規程等に基づき適切に保存及び管理を行う。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理基本方針と関連規程に基づき、リスク管理を行う。リスク管理は内部統制委員会が統括・推進する。また、緊急事態においては代表取締役社長を対策本部長とした対策本部を設置して迅速に対応する。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1) 取締役及び使用人は、「取締役会規程」および「決裁規程」等に基づき適正かつ効率的に職務を執行する。

2) 当社は、代表取締役社長の適時かつ的確な意思決定に資するため、「経営執行会議規程」に基づき、経営執行会議を定期的に開催して重要議案の審議を行う。

3) 当社は、中長期経営計画を策定し事業を展開する。また、年度ごとの事業計画において数値目標を定め、月次決算により、その達成状況を管理するとともに取締役に報告する。

(e) 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力を毅然として拒絶し、会社事業へのいかなる関与も許さない

(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人等を置くことを求めた場合における当該使用人等に関する事項

監査等委員会は、必要に応じて監査等委員会を補助する使用人等の任命を代表取締役社長に要請することができるものとし、代表取締役社長は、その要請を受けた場合には、適切な使用人等を任命する。

(g) 監査等委員会の職務を補助する使用人の取締役からの独立および監査等委員の指示の実効性の確保に関する事項

1) 監査等委員会の業務を補助する使用人等は、その補助業務に関しては監査役以外からの指揮命令を受けない。

2) 監査等委員会を補助する使用人等の人事考課、人事異動及び懲戒等については監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

(h) 取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制等

1) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害または影響を及ぼす事実を発見した場合には直ちに監査等委員会に報告する。

2) 監査等委員会は、重要な意思決定の過程および業務執行の状況を把握するため、取締役会の他、経営執行会議その他の重要な会議への出席ならびに重要な決裁書類および契約書の閲覧など、監査に必要と自己が判断する一切の事項を実施することができる。

3) 監査等委員会は、業務執行取締役および重要な職責にある使用人から会社事業の運営状況について情報を得るために個別に聞き取りを実施することができる。

4) 監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で意見交換を定期的に行う。

5) 当社は、監査等委員に報告を行ったものに対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇または不当な処分を行わない。

(i) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

1) 監査等委員がその職務の執行について、会社法399条の2に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当社は当該請求に係る費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、遅滞なく当該費用を負担し、又は当該債務を処理する。

2) 監査等委員がその職務の執行に関し弁護士、公認会計士等の外部専門家に意見を求め、または助言を得ることが必要と判断した場合には、当社はその費用の支出を認め負担する。

(j) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1) 当社は、社内イントラネットにおいて、「内部統制システムに関する基本方針」、「コンプライアンス行動指針」、「リスク管理基本方針」、「内部通報制度マニュアル」等を掲載し、取締役および使用人に対して周知を行い、内部統制システムの適正な運用ならびに法令遵守意識の定着に努めております。

2) 取締役会において、社外取締役は独立した立場から決議に加わり、経営の監視・監督を行っており、各監査等委員についても同様に経営の監査を行っております。

3) 常勤監査等委員は、取締役会および経営執行会議等の重要会議に出席しております。また、毎月1回定期的に代表取締役社長との間で意見交換を行っております。

(取締役の定数・取締役の選解任の決議要件に関する別段の定め)

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内とし、監査等委員である取締役の定数を4名以内とする旨を定款に定めています。

また、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めています。

取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めています。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(取締役との責任限定契約の内容の概要)

当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項に基づく定款の定めに従い、会社法第423条第1項の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)

当社は、当社及び当社子会社の取締役を被保険者として、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役候補者が選任された場合は、自動的に各取締役候補者を被保険者とする契約になっております。

当該契約は、取締役の地位に基づく不当な行為に起因する損害賠償に起因して被保険者が負担する損害を填補の対象としております。

なお、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。

(中間配当の決定機関)

当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

(株主総会の特別決議要件)

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めています。

(取締役会で決議できる株主総会決議事項)

当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を、定款に定めています。これは、取締役が職務を執行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。  ### (2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員(CEO)

吉  田  文  紀

1949年1月19日生

1980年1月 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社  代表取締役社長
1991年7月 日本シンテックス株式会社

代表取締役社長
1993年5月 アムジェン株式会社 代表取締役社長

米国アムジェン社  副社長
2005年3月 当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)

1,074,700

取締役

副社長執行役員(COO)

伊  藤  浩  孝

1968年12月10日生

1994年4月 中外製薬株式会社 探索研究所 研究員
2002年4月 東京大学先端科学技術研究センター 研究員
2005年4月 株式会社未来創薬研究所 研究員
2006年10月 ジーイー横河メディカルシステムズ株式会社 分子イメージング・マーケティングリーダー
2008年3月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社

マーケティング企画部長
2012年10月 同社 アジアパシフィック 戦略マーケティング・ディレクター
2014年10月 京都大学 医工連携大学院 特別講師
2016年1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社

本社営業本部長
2017年4月 グロービス経営大学院 客員准教授
2017年10月 テカンジャパン株式会社 代表取締役社長
2018年6月 株式会社アドウェイズ 社外取締役(現任)
2017年10月 グロービス経営大学院 教授(現任)
2022年2月 当社 副社長執行役員兼COO
2022年3月 当社 取締役副社長執行役員兼COO(現任)

(注)

取締役

松 本 茂外志

1949年8月12日生

1972年4月 中外製薬株式会社入社
2002年4月 同社 監査室長
2007年3月 同社 常勤監査役
2011年4月 同社 顧問
2011年10月 アポプラスステーション株式会社

顧問
2015年6月 プロティビティLLC シニアアドバイザー(現任)
2015年10月 公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員(現任)
2017年3月 当社  社外監査役
2018年3月 当社  社外取締役(現任)

(注)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ブルース・

デビッド・

チェソン

1946年4月6日生

1971年7月 ヴァージニア大学病院 内科インターン
1973年7月 同院 内科上級アシスタント研修医
1974年7月 ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員
1977年7月 ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授
1984年10月 国立がん研究所 がん治療評価プログラム主任研究員
2001年6月 リンパ腫研究財団 科学諮問委員会(現任)
2002年7月 ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がんセンター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任
2013年3月 同院 血液腫瘍学フェローシッププログラムディレクター
2016年8月 モーフォシス社 社外取締役
2018年12月 フランク・M. アーウィング財団

血液腫瘍学委員長
2019年3月 当社  社外取締役(現任)
2021年5月 がん・血液疾患センター医師(現任)

(注)

取締役

海老沼 英 次

1957年7月3日生

1980年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月 株式会社みずほ銀行 人事部企画チーム次長
2003年4月 株式会社オリンピック 社長室長兼総合企画室長
2008年12月 弁護士登録

虎ノ門総合法律事務所入所
2013年1月 田辺総合法律事務所 パートナー
2014年6月 株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
2016年6月 楽天銀行株式会社 社外取締役(現任)
2019年3月 当社 社外監査役
2019年6月 東光電気工事株式会社 監査役(現任)
2021年3月 当社  社外取締役(現任)

(注)

取締役

(常勤監査等委員)

渡 部   潔

1951年5月16日生

1974年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1998年6月 同行 審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在)
2003年6月 協和発酵工業株式会社 経営企画室長
2005年4月 同社 医薬企画部長
2008年10月 協和発酵バイオ株式会社 企画管理部長
2011年2月 川口化学工業株式会社 常勤社外監査役
2015年6月 東邦アセチレン株式会社 社外監査役
2017年3月 当社 常勤社外監査役
2022年3月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

遠 藤 今朝夫

1951年11月28日生

1983年9月 公認会計士登録
1984年3月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
1986年3月 デロイトアンドトウシュ会計士事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所入所
1991年2月 米国公認会計士登録
2000年4月 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員
2006年6月 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役
2012年7月 三優監査法人 代表社員
2015年10月 遠藤公認会計士事務所 代表(現任)
2016年5月 キャリアリンク株式会社 社外取締役(現任)
2016年11月 ABS監査法人 代表社員(現任)
2018年3月 当社  社外監査役
2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)

取締役

(監査等委員)

賜   保 宏

1975年12月15日生

2000年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行へ転籍
2006年11月 司法研修所 入所
2007年12月 柳田野村法律事務所 入所
2009年8月 野村綜合法律事務所 入所
2019年1月 野村綜合法律事務所 パートナー (現任)
2020年3月 当社  社外監査役
2022年3月 当社  社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)

1,074,700

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役のうち松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海老沼英次、渡部潔、遠藤今朝夫及び賜保宏は、社外取締役であります。

4.監査等委員である取締役渡部潔、遠藤今朝夫及び賜保宏は、社外取締役であります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務しない執行役員は次の4名であります。

執行役員       福島 隆章

執行役員       福島 耕治

執行役員       吉田 耕造

執行役員             鳥飼 芳春 ##### ②  社外取締役及び監査等委員である取締役

当社の社外取締役の員数は、6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)です。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができる人材を選任しております。

社外取締役の選任理由及び期待する役割の概要は以下のとおりであります。 

(1) 社外取締役松本茂外志は、長年にわたる同業会社での実務及び監査業務の知識と経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。 

(2) 社外取締役ブルース・デビッド・チェソンは、医師としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 

(3) 社外取締役海老沼英次は、弁護士としての豊富な経験と知識をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。また、社外取締役である各監査等委員は、次の通りであり、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。

(4) 社外取締役監査等委員渡部潔は、上場会社の監査役としての豊富な経験と知識をもとに、客観的かつ公正な立場から経営監視機能を果たすこと及び実効性の高い監査の実現のため積極的に発言を行っております。 

(5) 社外取締役監査等委員遠藤今朝夫は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 

(6) 社外取締役監査等委員賜保宏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識をもとに、積極的に発言を行っております。

③  社外取締役及と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社は、取締役松本茂外志に新株予約権150個、取締役ブルース・デビッド・チェソンに新株予約権150個、取締役海老沼英次に新株予約権150個を付与しております。この他は、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する重要な事項はありません。 

(3) 【監査の状況】

①  監査等委員会監査の状況

a.監査等委員会の構成

監査等委員会は、3名(うち3名が社外取締役)で構成されており、うち1名は常勤監査等委員であります。常勤監査等委員である社外取締役 渡部潔は、上場会社の社外監査役としての豊富な経験と知識を有しております。また、社外取締役 遠藤今朝夫は、公認会計士、上場会社の社外役員としての豊富な経験と知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役 賜保宏は、弁護士としての豊富な経験と知識を有しております。監査等委員会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。

b.監査役会における主な検討事項

当事業年度における監査役会の主な検討事項は、監査方針・監査計画等の決定、会計監査人の監査状況の検討、会計監査人の評価及び選解任等手続き、監査報告書の作成、株主総会に提出される議案・書類の調査等であります。

c. 監査役の活動状況

当事業年度において、監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担等に従い、取締役会やその他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役の職務の執行状況を監査しています。取締役、内部監査室等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の独立性及び適正な監査の実施の監視・検証を行っております。また、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を図るため、三様監査の連携の機会を定期的に持ち、適宜情報交換を行うなど、監査の実効性を高めるための環境整備に努めております。

常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議に出席し、社内の情報収集に積極的に努め、内部統制システムの整備・運用状況を日常的に監視・検証しています。また、常勤監査役は監査役会において、監査状況を定期的に報告しております。

当事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は以下の通りです。

役職名 氏名 監査役会出席回数
常勤社外監査役 渡部 潔 15回/15回
社外監査役 遠藤 今朝夫 15回/15回
社外監査役 賜 保宏 11回/11回
社外監査役 海老沼 英次 4回/4回

賜保宏は2021年3月24日就任以降に開催された監査役会への出席状況を記載しております。

海老沼英次は2021年3月24日付で監査役を退任し、それまでの期間に開催された監査役会への出席状況を記載しております。

②  内部監査の状況

当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、専任の内部監査室長を選任しております。内部監査室長は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき監査を実施しております。監査結果及び改善措置については、内部監査室長から代表取締役社長に報告されており、監査の結果、改善事項がある場合には、指摘・改善提案を行い、改善状況を継続的に確認しております。

監査役会及び内部監査室長、並びに会計監査人は、其々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、定期的に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。

当社監査役会は、会計監査人より各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図ります。

当社監査役会は、内部監査室長より、各事業年度の内部監査計画及び内部監査結果について報告を受け、また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図ります。

③  会計監査の状況

当社は株主総会で選任されたEY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数、並びに監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。

(a) 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(b) 継続監査期間

2005年以降

(c) 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員  業務執行社員  矢崎  弘直(継続監査年数5年)

指定有限責任社員  業務執行社員  松尾 絹代(継続監査年数1年)

(d) 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名 その他 30名

(e) 監査法人の選定方針と理由

当社の監査等委員会は、会計監査人の解任等の方針を決定しており、専門性、品質管理、独立性等の評価基準に従って毎年評価を実施し、再任等の可否について決定しております。

なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、会計監査人の専門性、品質管理、独立性等について評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人においては上記評価項目について特段の問題がなく、同監査法人は会計監査人として適格であると評価しております。

④  監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

(千円)
非監査業務に基づく報酬

(千円)
監査証明業務に基づく報酬

(千円)
非監査業務に基づく報酬

(千円)
27,000 24,000
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

(千円)
非監査業務に基づく報酬

(千円)
監査証明業務に基づく報酬

(千円)
非監査業務に基づく報酬

(千円)
434 1,988

(注) 前事業年度及び当事業年度の非監査業務に基づく報酬は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークファームに属しているEY税理士法人による国際税務に関するアドバイザリー業務等に対するものであります。

(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

(d) 監査報酬の決定方針

監査人員数、監査日程等を勘案した上で決定し、監査役会において同意しております。

(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、過年度の職務執行状況、計画と実績の状況を確認し、当事業年度の報酬額の妥当性について検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額1億3,000万円以内(うち社外取締役につき4,000万円以内)と決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役は3名)です。また別枠で、同株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額9,000万円以内(うち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役は3名)です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。当該決議時の監査等委員である取締役の員数は、3名です。

この範囲内において、次の方針に基づいて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定しております。

1.基本方針

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としており、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬等によって構成するものとしております。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。決定にあたっては、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会の答申に基づいて、上記方針に沿っていることを確認の上、取締役会で代表取締役社長に決定を委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合の決定に関する方針

業績連動報酬等については、業績向上に対する意識を高めるため中期経営計画と連動して、業績と報酬が連動する方式により支給する報酬、もしくは、ストックオプションを付与することがあります。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合については、指名・報酬委員会において検討し、取締役会は、代表取締役社長に対し、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定するように委任することを決議しております。なお、取締役会では、指名・報酬委員会で業務執行取締役の報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。

4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額及びストックオプションについては、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は、代表取締役社長に対し指名・報酬委員会の答申内容を尊重して決定するように委任することを決議しております。取締役会では、指名・報酬委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役社長に決定を委任することで妥当であると判断しております。

監査等委員会設置会社移行前につきましては、取締役の報酬限度額は、2005年8月3日開催の臨時株主総会において、年額1億3,000万円以内と決議されております。当該決議時の取締役の員数は、3名(うち社外取締役は0名)です。また別枠で、2014年3月27日開催の第9期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額8,000万円以内(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、当該年額8,000万円以内のうち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨が決議されております。当該決議時の取締役の員数は、7名(うち社外取締役は5名)です。

監査役の報酬限度額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨が決議されております。当該決議時の監査役の員数は、4名です。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 報酬等の総額

 (千円)
報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる

役員の員数

(名)
固定報酬 ストック

オプション
賞与 退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)

(注)1、2
77,934 45,453 32,481 2
監査役(社外監査役を除く)
社外役員

(注)1、2
41,708 32,671 9,037 6

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。

2.上記の支給人数には、2021年6月30日付で辞任した取締役1名及び2021年3月24日をもって社外取締役に任命された社外監査役1名を含んでおります。

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。 (5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。 

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第5 【経理の状況】

1.財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年1月1日から2021年12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

3.連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社(1社)の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

①資産基準          0.2%

②売上高基準         0.0%

③利益基準           0.2%

④利益剰余金基準      △0.0%

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加するなどの取組みを行っております。

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1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,848,626 3,860,106
売掛金 406,988 2,147,510
商品及び製品 271,550 125,265
半製品 672,891 259,940
貯蔵品 482 479
前渡金 43,494 192,576
前払費用 80,645 145,011
未収消費税等 314,761
その他 175,852 16,946
流動資産合計 5,815,292 6,747,838
固定資産
有形固定資産
建物 59,123 64,620
減価償却累計額 △16,388 △19,959
建物(純額) 42,735 44,660
工具、器具及び備品 90,043 72,734
減価償却累計額 △56,076 △33,760
工具、器具及び備品(純額) 33,966 38,974
有形固定資産合計 76,701 83,634
無形固定資産
ソフトウエア 296,005 254,774
ソフトウエア仮勘定 5,836 4,330
無形固定資産合計 301,841 259,104
投資その他の資産
関係会社株式 0 0
繰延税金資産 1,275,759
敷金及び保証金 80,871 86,660
投資その他の資産合計 80,871 1,362,419
固定資産合計 459,415 1,705,159
資産合計 6,274,707 8,452,997
負債の部
流動負債
買掛金 665,460 69,683
前受収益 192,705
未払金 645,813 515,075
未払法人税等 81,928 383,599
未払消費税等 516,036
返品調整引当金 4,342
その他 29,431 29,373
流動負債合計 1,615,339 1,518,111
固定負債
商品及び製品切替引当金 186,437
退職給付引当金 2,050 2,776
固定負債合計 2,050 189,213
負債合計 1,617,389 1,707,324
(単位:千円)
前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 17,044,943 17,157,628
資本剰余金
資本準備金 17,014,943 17,127,628
その他資本剰余金 4,541 4,873
資本剰余金合計 17,019,485 17,132,501
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △30,009,713 △27,977,510
利益剰余金合計 △30,009,713 △27,977,510
自己株式 △17,538 △86,045
株主資本合計 4,037,177 6,226,573
新株予約権 620,140 519,099
純資産合計 4,657,318 6,745,672
負債純資産合計 6,274,707 8,452,997

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② 【損益計算書】

(単位:千円)
前事業年度

(自 2020年1月1日

  至 2020年12月31日)
当事業年度

(自 2021年1月1日

  至 2021年12月31日)
売上高
商品及び製品売上高 2,977,051 8,256,924
権利収入 10,000
売上高合計 2,987,051 8,256,924
売上原価
商品及び製品期首たな卸高 944,442
当期仕入高 3,163,251 1,893,236
仕入値引及び戻し高 98,611
合計 3,064,640 2,837,678
商品及び製品期末たな卸高 ※1 944,442 ※1 385,206
売上原価合計 2,120,198 2,452,471
売上総利益 866,853 5,804,452
返品調整引当金繰入額 4,342
差引売上総利益 866,853 5,800,110
販売費及び一般管理費 ※2、※3 5,373,073 ※2、※3 4,784,109
営業利益又は営業損失(△) △4,506,220 1,016,001
営業外収益
受取利息 137 57
還付加算金 120 68
保険配当金 2,324 2,579
受取手数料 14,757
その他 2 0
営業外収益合計 2,585 17,462
営業外費用
支払手数料 43,958 9,499
株式交付費 27,021 1,950
為替差損 41,287 20,186
その他 693
営業外費用合計 112,268 32,330
経常利益又は経常損失(△) △4,615,903 1,001,133
特別利益
新株予約権戻入益 4,341 198
受取和解金 525,145
特別利益合計 529,486 198
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △4,086,416 1,001,331
法人税、住民税及び事業税 3,800 244,887
法人税等調整額 △1,275,759
法人税等合計 3,800 △1,030,871
当期純利益又は当期純損失(△) △4,090,216 2,032,203

 0105330_honbun_7096300103401.htm

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他

利益剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益

剰余金
当期首残高 14,870,639 14,840,639 2,498 14,843,137 △25,919,496 △25,919,496 △15,077
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使) 2,174,304 2,174,304 2,174,304
当期純利益又は当期純損失(△) △4,090,216 △4,090,216
自己株式の取得 △6,387
自己株式の処分 2,043 2,043 3,926
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,174,304 2,174,304 2,043 2,176,347 △4,090,216 △4,090,216 △2,461
当期末残高 17,044,943 17,014,943 4,541 17,019,485 △30,009,713 △30,009,713 △17,538
株主資本 新株予約権 純資産合計
株主資本合計
当期首残高 3,779,202 620,913 4,400,116
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使) 4,348,608 4,348,608
当期純利益又は当期純損失(△) △4,090,216 △4,090,216
自己株式の取得 △6,387 △6,387
自己株式の処分 5,969 5,969
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △772 △772
当期変動額合計 257,974 △772 257,201
当期末残高 4,037,177 620,140 4,657,318

当事業年度(自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他

利益剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益

剰余金
当期首残高 17,044,943 17,014,943 4,541 17,019,485 △30,009,713 △30,009,713 △17,538
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使) 112,684 112,684 112,684
当期純利益又は当期純損失(△) 2,032,203 2,032,203
自己株式の取得 △68,825
自己株式の処分 331 331 318
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 112,684 112,684 331 113,015 2,032,203 2,032,203 △68,507
当期末残高 17,157,628 17,127,628 4,873 17,132,501 △27,977,510 △27,977,510 △86,045
株主資本 新株予約権 純資産合計
株主資本合計
当期首残高 4,037,177 620,140 4,657,318
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使) 225,368 225,368
当期純利益又は当期純損失(△) 2,032,203 2,032,203
自己株式の取得 △68,825 △68,825
自己株式の処分 649 649
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △101,041 △101,041
当期変動額合計 2,189,396 △101,041 2,088,354
当期末残高 6,226,573 519,099 6,745,672

 0105340_honbun_7096300103401.htm

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前事業年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)
当事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △4,086,416 1,001,331
減価償却費 63,835 93,959
差入保証金償却額 952 1,223
株式報酬費用 102,378 124,270
退職給付引当金の増減額(△は減少) 431 726
返品調整引当金の増減額(△は減少) 4,342
商品及び製品切替引当金の増減額(△は減少) 186,437
受取利息 △137 △57
受取和解金 △525,145
為替差損益(△は益) 1,501 △14,209
支払手数料 43,958 9,499
株式交付費 27,021 1,950
新株予約権戻入益 △4,341 △198
固定資産除却損 37 693
売上債権の増減額(△は増加) 142,286 △1,740,521
たな卸資産の増減額(△は増加) △944,442 559,235
前払費用の増減額(△は増加) 10,398 △64,366
立替金の増減額(△は増加) 41,791
未払又は未収消費税等の増減額 △39,436 830,797
その他の流動資産の増減額(△は増加) △203,578 9,825
仕入債務の増減額(△は減少) 544,546 △595,776
未払金の増減額(△は減少) 29,132 △125,188
その他の流動負債の増減額(△は減少) 190,341 △132,180
その他 1,489
小計 △4,604,882 153,285
利息及び配当金の受取額 153 57
和解金の受取額 525,145
コミットメントフィーの支払額 △41,000 △9,499
法人税等の支払額 △1,900 △3,800
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,122,483 140,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △15,667 △25,454
無形固定資産の取得による支出 △133,264 △38,383
敷金及び保証金の差入による支出 △11,377 △7,011
投資活動によるキャッシュ・フロー △160,309 △70,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入 4,244,690 254
新株予約権の発行による収入 10,540
株式の発行による支出 △27,290 △4,001
自己株式の取得による支出 △6,387 △68,825
自己株式の処分による収入 538 649
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,222,090 △71,922
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,501 14,209
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △62,203 11,480
現金及び現金同等物の期首残高 3,910,830 3,848,626
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,848,626 ※1 3,860,106

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【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 関係会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3.たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品は先入先出法、半製品は総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) を採用しております。

なお、たな卸資産の動きを詳細に把握し、適正な評価を行うことを目的として、たな卸資産科目を区分しております。

4.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物                    3~18年

工具、器具及び備品      4~20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

5.繰延資産の処理方法

株式交付費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

6.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7.引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積り額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(2) 返品調整引当金

販売した商品及び製品の返品による損失に備えるため、将来の返品発生見込額に基づく損失相当額を計上しております。

(3) 商品及び製品切替引当金

FD製剤からRTD製剤への切替に伴い発生する費用の支出に備えるため、当該費用見込額を計上しております。

8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(重要な会計上の見積り)

1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

当事業年度に計上した繰延税金資産   1,275,759 千円

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1) 算出方法

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上に当たっては、事業計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。

(2) 主要な仮定

将来の収益力に基づく課税所得は、当社の事業計画を基礎として見積られますが、既存薬の販売数量が及ぼす売上状況や開発計画の進捗状況の税務調整項目等への影響などによる重要な不確実性を考慮に入れた一定の仮定のもとで策定されております。

(3) 翌事業年度以降の財務諸表に与える影響

見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済情勢の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。 (会計方針の変更)

(たな卸資産の評価方法の変更)

たな卸資産の評価方法は、従来、総平均法によっておりましたが、第1四半期会計期間より商品及び製品は先入先出法、半製品は総平均法によって評価しております。この評価方法の変更は自社販売体制への移行を契機として、たな卸資産の動きを詳細に把握することが可能となり適正なたな卸資産の評価及び期間損益計算の観点からたな卸資産の定義及び評価方法について再度検討したことによるものです。

この結果、当社の保有するたな卸資産の動きとより整合させるため商品及び製品は先入先出法、半製品については総平均法を採用することが、たな卸資産の評価及び期間損益の観点から合理的であり、かつ当社の経営実態をより適切に反映すると判断しました。

なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。 

(表示方法の変更)

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。

(貸借対照表関係)

当社は、自社販売体制への移行を契機として、たな卸資産の動きを詳細に把握することが可能となり適正なたな卸資産の評価及び期間損益計算の観点から商品及び製品、半製品の定義を見直しております。

この結果、前事業年度末の貸借対照表において、流動資産の「商品及び製品」に表示していた944,442千円は、「半製品」672,891千円及び「商品及び製品」271,550千円として組み替えております。

(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopics606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topics606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計審議委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS15号との整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微であります。

・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)

・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微であります。 ##### (追加情報)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、患者の受療行動の変化や治療タイミングに変化があるとともに、医療機関の一部では訪問規制が継続中であり、事業環境の見通しが不透明さを増しております。繰延税金資産の回収可能性の評価等の会計上の見積りについて、このような影響を反映しております。 

(貸借対照表関係)

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
3,150,000 千円 3,150,000 千円
借入実行残高
差引額 3,150,000 3,150,000
(損益計算書関係)

※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
69,199 千円 275,633 千円

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
役員報酬 119,105 千円 119,643 千円
給与手当 410,547 453,632
退職給付費用 753 853
研究開発費 2,266,556 1,736,126
減価償却費 40,171 68,737
支払報酬 405,325 38,318
販売促進費 1,301,048 1,642,559
前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
2,266,556 千円 1,736,126 千円
(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首

株式数(株)
当事業年度

増加株式数(株)
当事業年度

減少株式数(株)
当事業年度末

株式数(株)
発行済株式
普通株式 26,437,681 11,765,275 38,202,956
合計 26,437,681 11,765,275 38,202,956
自己株式
普通株式 22,593 13,900 6,350 30,143
合計 22,593 13,900 6,350 30,143

(注)1.普通株式の発行済株式の増加11,765,275株は、新株予約権の権利行使によるものです。

2.普通株式の自己株式の増加13,900株は、単元未満株式の買取りによるものです。

3.普通株式の自己株式の減少6,350株のうち、5,200株は新株予約権の権利行使によるもの、1,150株は単元未満株主への売渡しによるものです。 2.新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の

目的となる

株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業

年度末残高

(千円)
当事業

年度期首
増加 減少 当事業

年度末
提出会社 第47回新株予約権 普通株式 1,675,000 1,675,000
第50回新株予約権 普通株式 7,000,000 7,000,000
第51回新株予約権 普通株式 3,000,000 3,000,000
ストック・オプションとしての新株予約権 620,140
合計 1,675,000 10,000,000 11,675,000 620,140

(注) ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目

的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。

(変動事由の概要)

第47回新株予約権の権利行使による減少 1,675,000株

第50回新株予約権の発行による増加   7,000,000株

第50回新株予約権の権利行使による減少 7,000,000株

第51回新株予約権の発行による増加   3,000,000株

第51回新株予約権の権利行使による減少  3,000,000株 3.配当に関する事項

該当事項はありません。 

当事業年度(自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首

株式数(株)
当事業年度

増加株式数(株)
当事業年度

減少株式数(株)
当事業年度末

株式数(株)
発行済株式
普通株式 38,202,956 254,250 38,457,206
合計 38,202,956 254,250 38,457,206
自己株式
普通株式 30,143 53,025 550 82,618
合計 30,143 53,025 550 82,618

(注)1.普通株式の発行済株式の増加254,250株は、新株予約権の権利行使によるものです。

2.普通株式の自己株式の増加53,025株は、単元未満株式の買取りによるものです。

3.普通株式の自己株式の減少550株は、単元未満株主への売渡しによるものです。 2.新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の

目的となる

株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業

年度末残高

(千円)
当事業

年度期首
増加 減少 当事業

年度末
提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 519,099
合計 519,099

(注) ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。 3.配当に関する事項

該当事項はありません。 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
現金及び預金勘定 3,848,626 千円 3,860,106 千円
現金及び現金同等物 3,848,626 3,860,106

1.金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、パイプラインの開発計画に照らし、必要な資金(主に第三者割当及び募集による株式発行)を調達しております。一時的な余資は、安全性を最優先に流動性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブ取引は、社内規程で定められた範囲を対象に行い、原則として投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、共同開発に係る立替金は、顧客ないし共同開発パートナーの信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。

有価証券は、元本割れのリスクを極力排した商品を選定しておりますが、市場価格の変動リスクはゼロではありません。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが60日以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避するために行っており、外貨建金銭債権債務の残高や外貨建営業取引に係る輸出入実績等を踏まえ、社内規程で定められた範囲内での為替予約取引を利用しております。

敷金及び保証金については、そのほとんどが事務所の賃貸に係る保証金であり、その返還に関しては賃貸人の信用リスクに左右されます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

預金については、高い信用格付けを有する金融機関を中心に取引を行っております。

有価証券については、資金管理規程に従い、一定程度を上回る格付けや運用期間等で、元本割れリスクを極力排しております。

外貨建債権債務については、為替の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

デリバティブ取引については、社内規程で定められた決裁手続きを経て、財務経理部が実行及び管理を行っております。月次の取引実績は、経営執行会議に報告しております。

③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(5) 信用リスクの集中

当事業年度の決算日現在における営業債権の100%が特定の大口顧客に対するものであります。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

前事業年度(2020年12月31日)

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
(1) 現金及び預金 3,848,626 3,848,626
(2) 売掛金 406,988 406,988
(3) 未収消費税等 314,761 314,761
資産計 4,570,376 4,570,376
(1) 買掛金 665,460 665,460
(2) 未払金 645,813 645,813
(3) 未払法人税等 81,928 81,928
(4) 未払消費税等
負債計 1,393,202 1,393,202
デリバティブ取引計(*)

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、(  )で示しております。 

当事業年度(2021年12月31日)

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
(1) 現金及び預金 3,860,106 3,860,106
(2) 売掛金 2,147,510 2,147,510
(3) 未収消費税等
資産計 6,007,617 6,007,617
(1) 買掛金 69,683 69,683
(2) 未払金 515,075 515,075
(3) 未払法人税等 383,599 383,599
(4) 未払消費税等 516,036 516,036
負債計 1,484,394 1,484,394
デリバティブ取引計(*)

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、(  )で示しております。 

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負  債

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)
区分 前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
敷金及び保証金 80,871 86,660

3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2020年12月31日)

1年以内

(千円)
1年超

5年以内

(千円)
5年超

10年以内

(千円)
10年超

(千円)
預金 3,848,535
売掛金 406,988
未収消費税等 314,761
合計 4,570,285

当事業年度(2021年12月31日)

1年以内

(千円)
1年超

5年以内

(千円)
5年超

10年以内

(千円)
10年超

(千円)
預金 3,860,106
売掛金 2,147,510
未収消費税等
合計 6,007,617
(デリバティブ取引関係)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前事業年度(2020年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2021年12月31日)

該当事項はありません。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

###### (退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要 

確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の従業員については、退職金規程に基づく退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しております。

なお、当社が有する退職金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2.簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

前事業年度

(自 2020年1月1日

至 2020年12月31日)
当事業年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,619 2,050
退職給付費用 530 726
退職給付の支払額 △99
退職給付引当金の期末残高 2,050 2,776

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(千円)

前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
非積立型制度の退職給付債務 2,050 2,776
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,050 2,776
退職給付引当金 2,050 2,776
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,050 2,776

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用     前事業年度530千円    当事業年度726千円

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度2,518千円、当事業年度2,546千円でありました。 ###### (ストック・オプション等関係)

1.ストック・オプションによる費用計上額及び科目名

(単位:千円)
前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
販売費及び一般管理費 102,378 124,270

2.権利放棄による失効により利益として計上した金額及び科目名

(単位:千円)
前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
新株予約権戻入益 4,341 198

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当事業年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

なお、2019年7月1日に4株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は、当該株式併合を反映した数値を記載しております。

(1) ストック・オプションの内容

第24回 第25回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      5名 当社従業員      59名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  48,000株 普通株式  48,750株
付与日 2011年3月31日 2011年3月31日
権利確定条件 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。

2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。
同左
対象勤務期間 対象勤務期間は定められておりません。 同左
権利行使期間 2013年3月31日から

2021年3月30日まで
2013年3月31日から

2021年3月30日まで
第26回 第27回
付与対象者の区分及び人数 社外取締役      4名 当社従業員      70名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  90,625株 普通株式  107,675株
付与日 2012年5月2日 2012年5月2日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)~(6)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(2)及び(5)を満たす期間 同左
権利行使期間 2014年4月18日から

2022年4月17日まで
2014年4月18日から

2022年4月17日まで
第30回 第31回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      5名 当社従業員      68名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  29,000株 普通株式  31,000株
付与日 2013年5月29日 2013年5月29日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)~(6)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(2)及び(5)を満たす期間 同左
権利行使期間 2015年5月15日から

2023年5月14日まで
2015年5月15日から

2023年5月14日まで
第32回 第33回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      5名 当社従業員      68名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  63,000株 普通株式  82,500株
付与日 2014年4月30日 2014年4月30日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2017年4月16日から

2024年4月15日まで
2017年4月16日から

2024年4月15日まで
第35回 第36回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      6名 当社従業員      61名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  51,050株 普通株式  78,000株
付与日 2015年4月10日 2015年4月10日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2018年3月27日から

2025年3月26日まで
2018年3月27日から

2025年3月26日まで
第37回 第38回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      6名 当社従業員      73名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  59,125株 普通株式  98,750株
付与日 2016年4月14日 2016年4月14日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2019年3月31日から

2026年3月30日まで
2019年3月31日から

2026年3月30日まで
第40回 第41回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      6名 当社従業員      71名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  70,000株 普通株式  112,800株
付与日 2017年4月24日 2017年4月24日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2020年3月30日から

2027年3月29日まで
2020年3月30日から

2027年3月29日まで
第43回 第44回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      6名 当社従業員      74名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  76,250株 普通株式  116,200株
付与日 2018年4月26日 2018年4月26日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2021年3月30日から

2028年3月29日まで
2021年3月30日から

2028年3月29日まで
第48回 第49回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      6名 当社従業員      92名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  78,750株 普通株式  179,125株
付与日 2019年4月22日 2019年4月22日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2022年3月30日から

2029年3月29日まで
2022年3月30日から

2029年3月29日まで
第52回 第53回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      4名 当社従業員      119名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  115,000株 普通株式  375,000株
付与日 2020年4月24日 2020年4月24日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2023年3月27日から

2030年3月26日まで
2023年3月27日から

2030年3月26日まで
第54回 第55回
付与対象者の区分及び人数 当社取締役      5名 当社従業員      134名
株式の種類別の

ストック・オプションの数
普通株式  40,750株 普通株式  114,125株
付与日 2021年4月23日 2021年4月23日
権利確定条件 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のとおり。 同左
対象勤務期間 権利行使条件の※(7)を満たす期間 同左
権利行使期間 2024年3月25日から

2031年3月24日まで
2024年3月25日から

2031年3月24日まで

※(1) 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。

(2) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。

<第26回及び第27回新株予約権>

(a) 2014年4月18日から2015年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。

(b) 2015年4月18日から2016年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。

(c) 2016年4月18日から2017年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。

(d) 2017年4月18日から2022年4月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。

<第30回及び第31回新株予約権>

(a) 2015年5月15日から2016年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。

(b) 2016年5月15日から2017年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。

(c) 2017年5月15日から2018年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。

(d) 2018年5月15日から2023年5月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。

(3) 本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものと見なされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、権利行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

(5) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

(6) 本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6ヶ月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

(7) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

(8) 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①  ストック・オプションの数

第24回 第25回 第26回 第27回
付与日 2011年3月31日 2011年3月31日 2012年5月2日 2012年5月2日
権利確定前
期首(株)
付与(株)
失効(株)
権利確定(株)
未確定残(株)
権利確定後
期首(株) 48,000 19,125 90,625 43,375
権利確定(株)
権利行使(株)
失効(株) 48,000 19,125
未行使残(株) 90,625 43,375
第30回 第31回 第32回 第33回
付与日 2013年5月29日 2013年5月29日 2014年4月30日 2014年4月30日
権利確定前
期首(株)
付与(株)
失効(株)
権利確定(株)
未確定残(株)
権利確定後
期首(株) 29,000 11,925 17,250 15,175
権利確定(株)
権利行使(株) 17,250 5,550
失効(株)
未行使残(株) 29,000 11,925 9,625
第35回 第36回 第37回 第38回
付与日 2015年4月10日 2015年4月10日 2016年4月14日 2016年4月14日
権利確定前
期首(株)
付与(株)
失効(株)
権利確定(株)
未確定残(株)
権利確定後
期首(株) 14,050 20,500 17,750 31,325
権利確定(株)
権利行使(株) 11,475 8,125 17,750 18,875
失効(株)
未行使残(株) 2,575 12,375 12,450
第40回 第41回 第43回 第44回
付与日 2017年4月24日 2017年4月24日 2018年4月26日 2018年4月26日
権利確定前
期首(株) 42,500 62,325
付与(株)
失効(株)
権利確定(株) 42,500 62,325
未確定残(株)
権利確定後
期首(株) 65,000 42,800 33,750 14,000
権利確定(株) 42,500 62,325
権利行使(株) 60,000 20,650 57,500 37,075
失効(株) 250
未行使残(株) 5,000 22,150 18,750 39,000
第48回 第49回 第52回 第53回
付与日 2019年4月22日 2019年4月22日 2020年4月24日 2020年4月24日
権利確定前
期首(株) 47,500 122,375 115,000 297,750
付与(株)
失効(株) 16,500 27,250
権利確定(株) 25,000
未確定残(株) 47,500 105,875 90,000 270,500
権利確定後
期首(株) 6,250 2,250
権利確定(株) 25,000
権利行使(株)
失効(株)
未行使残(株) 6,250 2,250 25,000
第54回 第55回
付与日 2021年4月23日 2021年4月23日
権利確定前
期首(株)
付与(株) 40,750 114,125
失効(株) 4,500 4,750
権利確定(株)
未確定残(株) 36,250 109,375
権利確定後
期首(株)
権利確定(株)
権利行使(株)
失効(株)
未行使残(株)

②  単価情報

第24回 第25回 第26回 第27回
付与日 2011年3月31日 2011年3月31日 2012年5月2日 2012年5月2日
権利行使価格(円)

(注)1
2,728 2,728 2,220 2,220
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)

(注)2
0 0 ① 716

② 748

③ 780

④ 808
① 716

② 748

③ 780

④ 808
第30回 第31回 第32回 第33回
付与日 2013年5月29日 2013年5月29日 2014年4月30日 2014年4月30日
権利行使価格(円)

(注)1
3,196 3,196 1 1
行使時平均株価(円) 1,129 1,177
付与日における公正な評価単価(円)

(注)2
① 2,344

② 2,408

③ 2,468

④ 2,524
① 2,344

② 2,408

③ 2,468

④ 2,524
916 916
第35回 第36回 第37回 第38回
付与日 2015年4月10日 2015年4月10日 2016年4月14日 2016年4月14日
権利行使価格(円) 1 1 1 1
行使時平均株価(円) 1,126 1,157 1,127 1,162
付与日における公正な評価単価(円) 1,224 1,224 1,088 1,088
第40回 第41回 第43回 第44回
付与日 2017年4月24日 2017年4月24日 2018年4月26日 2018年4月26日
権利行使価格(円) 1 1 1 1
行使時平均株価(円) 1,119 1,187 1,135 1,393
付与日における公正な評価単価(円) 812 812 792 792
第48回 第49回 第52回 第53回
付与日 2019年4月22日 2019年4月22日 2020年4月24日 2020年4月24日
権利行使価格(円) 1 1 1 1
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円) 776 776 324 324
第54回 第55回
付与日 2021年4月23日 2021年4月23日
権利行使価格(円) 1 1
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円) 1,169 1,169

(注)1.ストック・オプションの行使価額を下回る払込金額にて2013年12月4日には公募増資を、2013年12月25日には第三者割当増資をそれぞれ行なっております。そのため権利行使価格は、全て調整条項の適用により価格を調整して記載しております。

2.①~④は、3(1)※(2)の権利行使期間の(a)~(d)に対応しております。

4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであり  ます。

(1)使用した評価技法   ブラック・ショールズ方式

(2)主な基礎数値及び見積方法

第54回 第55回
株価変動性(注)1 71.90% 71.90%
予想残存期間(注)2 2.92年 2.92年
予想配当(注)3 0円/株 0円/株
無リスク利子率(注)4 △0.14% △0.14%

(注)1.2018年5月22日~2021年4月23日の株価実績に基づき算定しております。

2.新株予約権割当日から権利行使期間開始日までの期間を使用しております。

3.過去の配当実績が無いため、予想配当は0円と仮定しております。

4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。

5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

過去の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積もっております。  ###### (税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損否認 千円 85,728 千円
一括償却資産償却超過額 1,903 1,714
繰延資産償却超過額 571,893 913,461
研究開発費否認 2,311,778 2,134,997
未払金否認 1,653 1,158
退職給付引当金否認 627 850
未払事業税等否認 25,411 44,987
商品及び製品切替引当金否認 57,087
資産除去債務否認 1,749 2,124
株式報酬費用否認 128,054 158,948
繰越欠損金(注) 4,935,118 4,598,356
繰延税金資産小計 7,978,190 7,999,414
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △4,935,118 △4,227,270
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,043,072 △2,496,384
評価性引当額小計 △7,978,190 △6,723,655
繰延税金資産合計 1,275,759

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2020年12月31日)                              (単位:千円)

1年以内 1年超

2年以内
2年超

3年以内
3年超

4年以内
4年超

5年以内
5年超 合計
税務上の繰越欠損金(a) 166,958 718,526 150,508 229,366 269,496 3,400,262 4,935,118
評価性引当額 △166,958 △718,526 △150,508 △229,366 △269,496 △3,400,262 △4,935,118
繰延税金資産

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度(2021年12月31日)                              (単位:千円)

1年以内 1年超

2年以内
2年超

3年以内
3年超

4年以内
4年超

5年以内
5年超 合計
税務上の繰越欠損金(a) 561,975 150,508 229,366 269,496 1,078,787 2,308,223 4,598,356
評価性引当額 △190,889 △150,508 △229,366 △269,496 △1,078,787 △2,308,223 △4,227,270
繰延税金資産 371,086 (b) 371,086

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金4,598,356千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産371,086千円計上しております。当該税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分について評価性引当額を計上しておりません。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
法定実効税率 30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.5%
住民税均等割 0.4%
法人税額の特別控除 △8.6%
評価性引当額の増減 △125.3%
その他 △4.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △103.0%

(注) 前事業年度は税引前当期純損失が計上されているため、注記を省略しております。 ###### (資産除去債務関係)

当社は、賃貸事務所の不動産賃貸契約に基づく、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、当該契約に伴う敷金及び保証金が資産に計上されていることから、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。  ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)及び当事業年度(自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称 売上高(千円) 関連するセグメント名
エーザイ株式会社 2,545,650 医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務
株式会社スズケン 125,526 医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務
東邦薬品株式会社 119,510 医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務

当事業年度(自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称 売上高(千円) 関連するセグメント名
株式会社スズケン 5,042,274 医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務
東邦薬品株式会社 3,426,221 医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)及び当事業年度(自  2021年1月1日  至  2021年12月31日)

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

種類 会社等の名称

又は氏名
所在地 資本金又

は出資金

(千円)
事業の内容

又は職業
議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)
関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額

(千円)
科目 期末残高

(千円)
役員 吉田 文紀 当社代表取締役

社長兼CEO
(被所有)

直接 2.40
ストックオプションの権利行使 40,565

 (37,250株)

(注)  2016年3月30日開催の取締役会決議に基づき付与された、新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。

当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

種類 会社等の名称

又は氏名
所在地 資本金又

は出資金

(千円)
事業の内容

又は職業
議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)
関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額

(千円)
科目 期末残高

(千円)
役員 吉田 文紀 当社代表取締役

社長兼CEO
(被所有)

直接 2.83
ストックオプションの権利行使 58,217

 (72,500 株)

(注)  2017年3月29日及び2018年3月29日開催の取締役会決議に基づき付与された、新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。

###### (1株当たり情報)

前事業年度

(自 2020年1月1日

至 2020年12月31日)
当事業年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額 105円76銭 162円26銭
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) △124円13銭 53円04銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 52円32銭

(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(自  2020年1月1日

至  2020年12月31日)
当事業年度

(自  2021年1月1日

至  2021年12月31日)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △4,090,216 2,032,203
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失(△)(千円)
△4,090,216 2,032,203
普通株式の期中平均株式数(株) 32,950,201 38,313,220
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
当期純利益調整額(千円)
普通株式増加数(株) 526,804
(うち新株予約権(株)) (526,804)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権3種類(新株予約権の数1,209,600株)。

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(2020年12月31日)
当事業年度

(2021年12月31日)
純資産の部の合計額(千円) 4,657,318 6,745,672
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 620,140 519,099
(うち新株予約権(千円)) (620,140) (519,099)
普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,037,177 6,226,573
1株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数(株)
38,172,813 38,374,588

1.当社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行について

当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役5名に対して、3,200個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2022年4月22日)を決議しました。

なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。

2.当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について

当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員133名に対して、6,500個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2022年4月22日)を決議しました。

なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

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⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 当期首

残高

(千円)
当期

増加額

(千円)
当期

減少額

(千円)
当期末

残高

(千円)
当期末減価

償却累計額

又は

償却累計額

(千円)
当期

償却額

(千円)
差引

当期末残高

(千円)
有形固定資産
建物 59,123 6,636 1,140 64,620 19,959 4,019 44,660
工具、器具及び備品 90,043 15,353 32,661 72,734 33,760 10,345 38,974
建設仮勘定 21,989 21,989
有形固定資産計 149,166 43,979 55,791 137,354 53,719 14,364 83,634
無形固定資産
ソフトウエア 454,521 39,855 86,769 407,607 152,832 79,595 254,774
ソフトウエア仮勘定 5,836 38,349 39,855 4,330 4,330
無形固定資産計 460,357 78,204 126,624 411,937 152,832 79,595 259,104

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物の増加 事務所設備の取得によるもの 6,636 千円
工具、器具及び備品の増加 什器、ネットワーク機器の取得等によるもの 15,353 千円
建設仮勘定の増加 什器、ネットワーク機器の取得等によるもの 21,989 千円
ソフトウエアの増加 業務用ソフトウエアの取得によるもの 39,855 千円
ソフトウエア仮勘定の増加 業務用ソフトウエアの取得によるもの 38,349 千円

該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】

該当事項はありません。 ###### 【引当金明細表】

科目 当期首残高

(千円)
当期増加額

(千円)
当期減少額

(千円)
当期末残高

(千円)
返品調整引当金 4,342 4,342
商品及び製品切替引当金 186,437 186,437

該当事項はありません。  #### (2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金
区分 金額(千円)
現金
預金
普通預金 2,495,814
定期預金 1,350,716
別段預金 13,576
小計 3,860,106
合計 3,860,106
②  売掛金
相手先別内訳
相手先 金額(千円)
株式会社スズケン 1,291,983
東邦薬品株式会社 855,526
合計 2,147,510
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

(C) ×100
(A)+(B)

滞留期間(日)

(A)+(D)
(B)
365

406,988

9,404,138

7,663,616

2,147,510

78.11

49.57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

③ 商品及び製品
品目 金額(千円)
商品
医薬品 125,265
合計 125,265

④ 半製品

品目 金額(千円)
半製品
医薬品 259,940
合計 259,940

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分 金額(千円)
貯蔵品
クオカード 294
収入印紙 64
レターパック 63
切手 57
合計 479
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先 金額(千円)
Eagle Pharmaceuticals, Inc. 69,683
合計 69,683
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先 金額(千円)
Eagle Pharmaceuticals, Inc. 219,795
Syneos Health,LLC 56,941
シミック・アッシュフィールド株式会社 18,942
港年金事務所 17,024
シミックCMO株式会社 16,990
その他 185,381
合計 515,075
⑧ 未払消費税等
相手先別内訳
相手先 金額(千円)
芝税務署 516,036
合計 516,036
当事業年度における四半期情報等
(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当事業年度
売上高(千円) 1,420,332 3,146,608 5,553,066 8,256,924
税引前四半期(当期)純利益又は

税引前四半期純損失(△)(千円)
△208,709 △203,660 414,638 1,001,331
四半期(当期)純利益又は

四半期純損失(△)(千円)
△209,659 △205,560 324,855 2,032,203
1株当たり四半期(当期)純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)(円)
△5.49 △5.37 8.48 53.04
(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)(円)
△5.49 0.11 13.83 44.49

 0106010_honbun_7096300103401.htm

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 1月1日から12月31日
定時株主総会 事業年度終了後3ヶ月以内
基準日 12月31日
剰余金の配当の基準日 6月30日

12月31日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り
取扱場所 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社  証券代行部
株主名簿管理人 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社
取次所
買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL

https://www.symbiopharma.com/
株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)  当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 単元未満株式の売渡請求をする権利 

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第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 ### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第16期)  (自  2020年1月1日  至  2020年12月31日)  2021年3月24日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2021年3月24日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

①第17期第1四半期  (自  2021年1月1日  至  2021年3月31日)  2021年5月14日関東財務局長に提出

②第17期第2四半期  (自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)  2021年8月5日関東財務局長に提出

③第17期第3四半期  (自  2021年7月1日  至  2021年9月30日)  2021年11月12日関東財務局長に提出 

 0201010_honbun_7096300103401.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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