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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月27日 |
| 【会社名】 |
スズキ株式会社 |
| 【英訳名】 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 鈴 木 俊 宏 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
静岡県浜松市中央区高塚町300番地 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02167 72690 スズキ株式会社 SUZUKI MOTOR CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02167-000 2025-06-27 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
① 当社代表取締役社長 鈴木俊宏は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しています。
② 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に当たっては、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている、内部統制の基本的枠組みに準拠しています。
③ 財務報告に係る内部統制は、財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見できる絶対的なものではありません。財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
① 評価の範囲
(ア) 当社並びに連結子会社及び持分法適用会社については、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
(イ) 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3を占める事業拠点を「重要な事業拠点」とし、その選定した重要な事業拠点において、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
(ウ) 重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。
② 評価の基準日
(ア) 当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われております。
(イ) 評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
③ 評価の手続
(ア) まず、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)を評価しました。
(イ) その結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを選定し、分析しました。
(ウ) その上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別しました。
(エ) 当該統制上の要点について、整備及び運用状況を評価しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2025年3月31日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。