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SUNNEXTA GROUP Inc. Annual Report 2023

Sep 27, 2023

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 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月27日
【事業年度】 第25期(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
【会社名】 サンネクスタグループ株式会社
【英訳名】 SUNNEXTA GROUP Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙木 章
【本店の所在の場所】 東京都新宿区箪笥町35番地
【電話番号】 03-5229-8839(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務グループ長  吉田 勇
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区箪笥町35番地
【電話番号】 03-5229-8839(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務グループ長  吉田 勇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05505 89450 サンネクスタグループ株式会社 SUNNEXTA GROUP Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2022-07-01 2023-06-30 FY 2023-06-30 2021-07-01 2022-06-30 2022-06-30 1 false false false E05505-000 2022-07-01 2023-06-30 jpcrp_cor:OutsideDirectorsMember E05505-000 2022-07-01 2023-06-30 jpcrp030000-asr_E05505-000:CorporateHouseManagementServicesReportableSegmentsMember E05505-000 2022-07-01 2023-06-30 jpcrp030000-asr_E05505-000:CondominiumManagementServicesReportableSegmentsMember E05505-000 2022-07-01 2023-06-30 jpcrp030000-asr_E05505-000:IncubationServicesReportableSegmentsMember E05505-000 2022-06-30 jpcrp030000-asr_E05505-000:CorporateHouseManagementServicesReportableSegmentsMember E05505-000 2022-06-30 jpcrp030000-asr_E05505-000:CondominiumManagementServicesReportableSegmentsMember E05505-000 2022-06-30 jpcrp030000-asr_E05505-000:IncubationServicesReportableSegmentsMember E05505-000 2021-07-01 2022-06-30 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 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
売上高 (千円) 8,441,187 8,626,489 8,519,101 8,696,650 8,347,243
経常利益 (千円) 1,003,022 902,968 906,239 932,986 904,188
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 690,570 561,762 535,347 1,976,141 486,079
包括利益 (千円) 1,015,828 807,672 1,813,838 △51,863 224,704
純資産額 (千円) 6,582,736 7,259,215 8,905,128 7,483,184 7,436,206
総資産額 (千円) 9,534,735 10,361,431 12,975,464 10,625,151 10,072,226
1株当たり純資産額 (円) 673.97 732.07 877.41 811.82 798.94
1株当たり当期純利益 (円) 72.38 58.05 53.84 204.80 53.39
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) 68.80 55.19 52.06 198.36 51.80
自己資本比率 (%) 67.8 68.7 67.7 69.2 72.3
自己資本利益率 (%) 11.5 8.3 6.7 24.5 6.6
株価収益率 (倍) 13.5 19.2 18.5 5.1 18.5
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 708,166 857,207 701,484 739,735 △336,882
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △224 △197,244 △98,254 2,221,010 △214,297
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △121,703 △177,777 △215,747 △1,418,259 △320,257
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 3,192,502 3,679,916 4,067,400 5,609,886 4,738,449
従業員数 (人) 635 662 675 633 612
(外、平均臨時雇用者数) (395) (401) (372) (376) (355)

(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 

(2)提出会社の経営指標等

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
売上高(営業収益) (千円) 4,315,292 4,480,349 859,129 1,429,457 1,423,510
経常利益 (千円) 884,498 881,843 154,088 683,278 723,681
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 602,680 590,848 △47,445 1,977,211 557,078
資本金 (千円) 783,098 836,752 908,886 972,383 988,033
発行済株式総数 (株) 10,736,700 10,876,900 11,159,800 10,692,700 10,749,700
純資産額 (千円) 6,045,465 6,755,611 7,818,731 6,397,857 6,421,878
総資産額 (千円) 8,068,219 8,926,553 9,498,287 7,684,017 7,072,734
1株当たり純資産額 (円) 617.95 680.31 768.91 692.03 687.68
1株当たり配当額 (円) 22.00 28.00 32.00 35.00 37.00
(うち1株当たり中間配当額) (9.00) (13.00) (15.00) (17.00) (18.00)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (円) 63.17 61.05 △4.77 204.91 61.19
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) 60.04 58.05 198.47 59.37
自己資本比率 (%) 73.5 74.2 81.1 81.6 88.6
自己資本利益率 (%) 10.9 9.4 △0.7 28.3 8.9
株価収益率 (倍) 15.5 18.2 5.1 16.2
配当性向 (%) 34.8 45.9 17.1 60.5
従業員数 (人) 285 311 44 44 42
(外、平均臨時雇用者数) (189) (188) (11) (8) (7)
株主総利回り (%) 132.8 154.5 143.6 153.3 152.1
(比較指標:配当込みTOPIX) (%) (91.8) (94.6) (120.5) (118.8) (149.3)
最高株価 (円) 999 1,272 1,112 1,226 1,056
最低株価 (円) 649 650 900 967 885

(注)1.第25期の1株当たり配当額37円のうち、期末配当額19円については、2023年9月26日開催の定時株主総会の決議によるものであります。

2.最高株価及び最低株価は、2019年6月26日までは東京証券取引所(市場第二部)におけるものであり、2019年6月27日以降2022年4月3日までは東京証券取引所(市場第一部)、2022年4月4日以降は、東京証券取引所(プライム市場)におけるものであります。

3.第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

4.第23期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。

5.当社は、2020年7月1日付で新設分割により社宅マネジメント事業を主体として運営する事業会社「日本社宅サービス株式会社」(現・連結子会社)を設立し、持株会社体制へ移行しております。このため、第23期の経営指標等には、新設した同社の分割後の損益等は含まれておりません。また、これに伴い従来「売上高」としておりました表記を第23期より「営業収益」に変更したため、「売上高(営業収益)」として表示しております。

6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

2【沿革】

当社は、志を共にする有志が集い1998年8月に東京都渋谷区代々木において、フランチャイズ方式による社宅代行専門事業ネットワークの構築を目的に「日本社宅ネット開設準備室」を設置し、社宅アウトソーシングの本格展開に向けた研究開発活動に取り組み、1998年10月に日本社宅サービス株式会社を設立いたしました。

その後、全国の不動産会社をフランチャイズ加盟店として次々とネットワーク化するとともに、社宅斡旋管理システム、社宅業務システムの開発を進め、インフラ整備ののちに本格的な展開を進めてまいりました。

年月 事項
1998年10月 東京都渋谷区代々木において、企業の社宅業務全般の代行を目的として、日本社宅サービス株式会社(現 サンネクスタグループ株式会社)を設立
1998年12月 日本社宅ネットフランチャイズ本部を開設
1999年1月 本社を東京都新宿区大久保に移転
2002年7月 本社を東京都新宿区箪笥町に移転
2005年9月 東京証券取引所マザーズ市場に上場
2007年5月 ダイワード株式会社(現 クラシテ株式会社)を完全子会社化
2007年12月 新宿事業所(第1オペレーションセンター)を東京都新宿区原町に設置
2012年6月 (旧)株式会社スリーS(スマートセキュリティサービス株式会社)を関連会社化
2012年9月 第2オペレーションセンターを北海道札幌市に開設
2013年2月

2014年1月

2015年9月
株式会社コム・アンド・コムを関連会社化

文書保管センター(SUNNEXTAアーカイブズ)を東京都立川市に開設

株式会社コム・アンド・コムとの資本提携を解消
2016年3月

2016年7月
サンネクスタリーシング株式会社を設立

ダイワード株式会社からクラシテ株式会社に商号変更

当社孫会社のクラシテ不動産株式会社を設立

当社孫会社のクラシテリノベーション株式会社を設立
2016年11月

2017年6月

2017年8月

2019年6月

2019年7月

2020年7月

2020年9月

2021年7月

2022年3月

2022年4月
東京証券取引所市場第二部に上場

(旧)株式会社スリーS(スマートセキュリティサービス株式会社)から当社新設の100%子会社(現)株式会社スリーSが商号を含めた事業を全部譲受

株式会社全日総管理を完全子会社化

東京証券取引所市場第一部に指定

株式会社リスクマネジメント・アルファからサンネクスタリーシング株式会社が保険代理店事業を譲受

持株会社体制移行に伴い、商号を「サンネクスタグループ株式会社」に変更

新設分割方式により社宅マネジメント事業を主体として運営する事業会社として「日本社宅サービス株式会社」を設立

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行

株式会社スリーSがサンネクスタリーシング株式会社を吸収合併し、日本社宅サービス株式会社からコールセンター事業を譲受

株式会社全日総管理の全株式を譲渡

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行(注)

(注)2023年10月にスタンダード市場に移行予定

3【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社4社により構成されております。

なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

セグメントの名称 事業内容 会社名
社宅マネジメント事業 社宅管理事務代行、管理部門向けのコスト削減・業務効率化サービス、システム開発他 日本社宅サービス㈱
マンションマネジメント事業 マンション等施設管理、修繕工事他 クラシテ㈱

クラシテ不動産㈱
インキュベーション事業 見守りセキュリティサービス、保険代理店サービス、コールセンターサービス他 ㈱スリーS

日本社宅サービス㈱

クラシテ㈱

<社宅マネジメント事業>

社宅マネジメント事業は、主に顧客企業に対して社宅・寮及び駐車場の社宅事務業務をアウトソーシング事業として行うものであります。具体的には顧客企業に対して借上社宅物件の紹介、契約・入居手続、家賃の支払い、退去時における原状回復費用のチェック等の社宅管理事務代行サービス、顧客企業の管理部門向けのコスト削減・業務効率化サービス、住宅制度コンサルテーションサービス等を提供しております。

当事業は顧客企業からの受託件数に対応して売上高が増加するビジネスモデルとなっております。

<マンションマネジメント事業>

マンションマネジメント事業は、分譲マンションを中心とした施設管理を基盤に、そこから派生する修繕工事までのトータルマネジメントサービスを提供しております。

当事業は管理組合との管理受託契約に基づく管理棟数及び管理戸数をベースとした管理収入に加え、そこから派生する修繕工事等の付帯サービスを取り込むことによって売上高が増加いたします。

<インキュベーション事業>

インキュベーション事業は、住まいを管理する事業者に向けたサービスプラットフォームを提供しております。

具体的には24時間コールセンターサービス、防犯、防災、警備及び安全に関するシステム、設備、機器等のセキュアサポートサービス、保険代理店サービス等を提供しております。また、その他の新サービスの研究・開発を推進しております。

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

0101010_001.png 

4【関係会社の状況】

名称 住所 資本金

(千円)
主要な

事業の内容
議決権の

所有割合又は

被所有割合(%)
関係内容
(連結子会社)

日本社宅サービス株式会社

(注2、3)
東京都新宿区 450,000 社宅管理事務代行他 100.0 役員の兼任1名
(連結子会社)

クラシテ株式会社

(注2、4)
東京都新宿区 100,000 マンション等施設管理、修繕工事他 100.0 役員の兼任1名
(連結子会社)

クラシテ不動産株式会社
東京都新宿区 40,000 賃貸管理仲介、売買仲介他 100.0

(100.0)
(連結子会社)

株式会社スリーS
東京都新宿区 58,500 管理会社を支援するサービスの提供等 100.0 役員の兼任1名
(その他の関係会社)

株式会社光通信

(注5、6)
東京都豊島区 54,259,410 法人事業、SHOP事業及び保険事業 被所有

21.54

(21.54)

(注)1.議決権の所有割合の(  )内は、間接所有割合で内数であります。

2.特定子会社に該当しております。

3.日本社宅サービス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等      (1)売上高           4,190,458千円

(2)経常利益           758,849千円

(3)当期純利益         534,645千円

(4)純資産額         1,434,779千円

(5)総資産額         2,685,671千円

4.クラシテ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等      (1)売上高           3,404,790千円

(2)経常利益            54,081千円

(3)当期純利益          25,296千円

(4)純資産額         1,395,352千円

(5)総資産額         2,243,527千円

5.有価証券報告書を提出しております。

6.株式会社光通信は当社の議決権を直接所有しておりませんが、当社の株主である光通信株式会社並びにその共同保有者である株式会社UH PARTNERS 2、株式会社UH PARTNERS 3及び株式会社エスアイエルの親会社であることから、実質的な影響力を有していると認められるため、その他の関係会社としております。

5【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

2023年6月30日現在
セグメントの名称 従業員数(人)
社宅マネジメント事業 256 (122)
マンションマネジメント事業 294 (204)
インキュベーション事業 20 (22)
報告セグメント計 570 (348)
全社(共通) 42 (7)
合計 612 (355)

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2.マンションマネジメント事業の就業人員には、管理員等社員139人を含んでおります。

3.全社(共通)は、持株会社である当社の従業員であります。

(2)提出会社の状況

2023年6月30日現在
従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
42 (7) 45.3 8.8 5,965

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3)労働組合の状況

当社には労働組合はありません。当社子会社であるクラシテ株式会社では、一部の従業員が合同労働組合に加入しておりますが、労使関係において、特に記載すべき事項はありません。

(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

① 提出会社

当事業年度 補足説明
管理職に占める女性労働者の割合(%)

(注)1
男性労働者の育児休業取得率(%) 労働者の男女の賃金の差異(%)

(注)2
全労働者 うち正規雇用労働者 うちパート・有期労働者
10.0 100.0 72.5 75.3 60.1

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

② 連結子会社

当事業年度 補足説明
名称 管理職に占める女性労働者の割合

(%)

(注)1
男性労働者の育児休業取得率(%)

(注)2
労働者の男女の賃金の差異(%)

(注)1
全労働者 うち正規雇用労働者 うちパート・有期労働者 全労働者 うち正規雇用労働者 うちパート・有期労働者
日本社宅サービス株式会社 17.5 50.0 50.0 (注)1

(注)2

(注)3
66.5 76.1 67.9
クラシテ株式会社 10.0 100.0 100.0 85.1 73.3 74.4

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。 

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)会社の経営の基本方針

当社グループは「新たな価値を創造し、世の中の標準に進化させる取り組みを通じて社会に貢献する」ことをミッションとしております。

そのうえで中長期的な経営の基本方針として、企業価値向上のため、当社グループは事業規模の拡大を推進するとともに、それを支える人材の強化及び次世代人材の育成を推進することとしております。

また、加速する経営環境の変化に対処し、長期的な展望に立って、グループ全体の収益構造の変革に取り組んでいくことを経営の基本方針としております。

(2)目標とする経営指標

当社グループは、成長に関する目標値として「売上高成長率と営業利益成長率」を、収益効率に関する目標値として「売上高営業利益率」を、資本効率に関する目標値として「ROE(株主資本利益率)」を、株主還元に関する目標値として「DOE(連結株主資本配当率)」を定め、株主資本の有効活用を目指しつつ、強固な財務基盤の確保を図り、最適資本構成の構築を推進してまいります。

(3)中長期的な会社の経営戦略

①中期ビジョン

当社グループは、「NEXT STANDARD 2025」 〜アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする〜、を掲げ、2025 年6月期に向けて、時価総額 250 億円を超える企業集団を目指します。

その事業構成は、2つの基盤事業である、社宅マネジメント分野の事業とマンションマネジメント分野の事業に加えて、インキュベーション分野(新規創出の事業分野)からマネジメントサポート事業等の新規事業を中心に推進します。“住まいと暮らしを支える人々のマネジメントスタイルの変革支援”を事業の中心において、住まいの安全・安心・快適を推進します。

②中期経営計画の方針と戦略

当社グループは、2020年7月に、2021 年6月期を初年度とし、2025 年6月期までの5ヵ年を対象とした中期経営計画を発表し、「NEXT STANDARD 2025」の実現に向けて取り組みを推進しております。

(基本方針と経営戦略)

コロナ禍を契機とした事業構造の変化、デジタル化の一層の推進、働き方改革の浸透など様々な環境変化が想定される中で、それらを前提として掲げる中期経営計画の方針と経営戦略は以下のとおりです。

アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする企業集団として、顧客の声に学び、発想力と創造力に加えてグループシナジーを結集することにより、次の時代の標準となるような、ニーズを先取りした製品やサービスを提供し、唯一無二の企業集団への成長をめざします。

既存ストック分野の拡充(規模と収益性の拡大)とその対象の拡大(アウトソーシングサービスの対象を中堅中小企業や個別業界向けサービスに拡大)を進めるとともに、積極的にICTを活用したサービスの運営を行い、さらにサービスそのものを進化させます。また、これまで発掘・育成してきた新規事業やサービスの融合により、複合価値の高いアウトソーシングサービスへ進化・発展させ、グループシナジーの結集による新しい事業基盤を創出します。

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アウトソーシング事業者としてさらなる進化・発展をするために、当社グループは、これまでも積み上げてきた「アウトソーシング領域」のさらなる拡大と、デジタル技術や多様な働き方を活用した「オペレーションの変革」に挑みます。

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(注)2020年7月に公表いたしました中期経営計画の最終年度となる2025年6月期の数値目標については、

業績面において計画との乖離が大きくなったことから、足元における事業環境等を踏まえ、2023年8月

10日付けで数値目標の見直しを行いました。

(4)会社の対処すべき課題

当社グループは、アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする企業集団として、顧客の声に学び、発想力と創造力に加えてグループシナジーを結集することにより、次の時代の標準となるようなニーズを先取りした製品やサービスを提供し、唯一無二の企業集団への成長を目指してまいります。

当社グループでは以下の3点を企業集団共通の対処すべき課題と認識し、取り組んでおります。

①ストックビジネスをベースにした継続的かつ安定的な成長

②情報通信技術(ICT)の活用によるサービスの変革と生産性の向上

③グループシナジーの結集による新しい基盤事業の創出 

2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1)サステナビリティ共通

①ガバナンス及びリスク管理

当社グループでは、サステナビリティ(ESG要素を含む、中長期的な持続可能性)を経営上の重要課題と認識しています。

サステナビリティに関するマネジメント体制構築のため、グループ全体に及ぶリスク管理に関する規程を定め、必要な管理機構を整備し、サステナビリティ(気候変動を含む。以下同じ。)への対応に関わるリスクの抽出と評価、その対応について統合的に管理・推進しています。

サステナビリティに関するリスクは、原則として年に1回以上、当社及びグループ各事業会社の経営会議において抽出・評価及び対策を協議した後、グループ経営会議(注1)の付属機関であるサステナビリティ分科会(注2)がグループ各社や各部門のリスク・機会を取りまとめ、確認後、グループ全体のリスク管理を行うグループ経営会議において報告を受け進捗管理・審議し、サンネクスタグループ社取締役会に報告します。

サンネクスタグループ社取締役会は原則として年に1回以上、上記報告を受け、審議するとともに、毎年、期末・期初において年に1回以上、グループ全体におけるリスク評価や対策等を踏まえ、内外の環境変化等も考慮の上、サステナビリティに関する新年度におけるすべての重要リスクを確認・確定のうえ、その中から「事業等のリスク」を抽出・特定し、有価証券報告書に開示します。

そして毎四半期、取締役会は「事業等のリスク」を中心に管理状況等の報告を受け審議します。

この一連のリスク管理プロセスの有効性は、サンネクスタグループ社監査等委員会及びグループ内部監査室にてモニタリングされ、サンネクスタグループ社取締役会等にフィードバックされます。

(注1)グループ経営会議の構成メンバー

グループ全社の代表取締役及び執行役員代表者、並びに当社の常勤取締役(代表取締役社長、取締役常勤監査等委員)及び執行役員(管理部門担当)

(注2)サステナビリティ分科会の構成メンバー

当社代表取締役社長及び執行役員(管理部門担当)

サステナビリティに関するマネジメント体制

0102010_003.png

リスク管理プロセス図

0102010_004.png 

②戦略/サステナビリティ基本方針及び取組み

当社グループは、企業理念(基本精神、存在理念、経営理念、ネットワーク理念)に基づき、サステナビリティ基本方針(注1)及びグループ行動規範を策定し、企業活動を通じて経済的な役割を果たすと共に、環境及び社会に対しての役割もまた同様に担い、その責任が果たせる統治体制の整備・運用・強化により、持続的な企業価値の向上並びに持続可能な社会の実現に取り組んでおります。

サステナビリティ基本方針に則り、中期経営計画(2021年6月期~2025年6月期/「NEXT STANDARD 2025」~アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする~)のもと、当社グループの事業展開にかかわる全ての「人」と「住まい」を視野に入れ、「働く人の健康・活躍」、「安全・安心・快適な住まい環境の整備」をキーコンセプトに、サステナビリティ取組みを以下のとおり実施しています。

ⅰ.当社グループの従業員を中心として、「デジタル化による高付加価値業務へのシフト」、「クラウドワーカーの活用」等により、「多様な人による多様な働き方、個々人の能力・専門性を最大限に活かせる職場と人材育成、待遇向上」を進めてまいります。

ⅱ.パートナー企業と、デジタル技術を活用した新たな管理モデルの構築等の共同開発や各種業務提携を通じて、住まいと暮らしの安全・安心・快適を推進するとともに、働く人々の様々な制限を自由化するBPOサービスを展開してまいります。

ⅲ.顧客企業の総務・人事部門を中心とした皆様が、当社グループの社宅管理事務代行業務をはじめとする各種「アウトソーシング(=BPO)」サービスをご利用いただくことにより、より高付加価値な業務に集中できるよう、サービスを拡充してまいります。

ⅳ.住環境の最適化と建物の資産価値の維持保全や入居者(高齢者)の安全をサポートするサービス・事業展開を通じて、「安全・安心・快適な住まい環境の整備」に貢献してまいります。

ⅴ.環境への取組みとして、デジタル化推進により、ペーパーレス化を進めてまいります。

ペーパーレス化推進等、集団への啓蒙と行動変容を通じて環境にやさしい活動を推進します。

ⅵ.これらを支える基盤として、以下により、透明・公正・迅速・果断な意思決定と適切な対応を行う経営を行ってまいります。

・独立社外取締役を過半数とする取締役会

・監査等委員会設置会社として、グループ全体の事業ポートフォリオ、投資等の重要意思決定及び監督機能への比重増大

・持株会社によるグループガバナンス、事業会社へのシェアードサービス

・各事業会社の事業へのさらなる集中及び新事業展開

持株会社体制のもと、グループ経営会議においては、グループ全体に関わる重要なテーマ・課題について審議のうえ、当社の取締役会に付議・報告をしています。

サステナビリティ取組みについても、グループ経営会議にて、各取組みの執行状況の確認を行い、定期的に取締役会に付議・報告します。

また、サステナビリティ取組みについては、当社ホームページ「サステナビリティサイト」(注2)等を通じて開示し、ステークホルダーの皆様との対話及び関係の強化を図ってまいります。

(注1)<サステナビリティ基本方針>

SUNNEXTAグループは、企業理念に基づき、企業活動を通じて経済的な役割を果たすと共に、環境及び社会に対しての役割もまた同様に担い、その責任が果たせる統治体制の整備・運用・強化により、持続的な企業価値の向上並びに持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

■事業

パートナーとともに、環境問題にも配慮し、社会課題の解決につながる商品やサービスの創造を行います。

■環境

集団への啓蒙と行動変容を通じて環境に優しい活動を推進します。

また、人の住まいと暮らしの安全安心快適を推進する事業者として住環境へ潤いの提供を行います。

■社会

社会の繁栄に向けて、集う人々の幸福の創造と拡大と共に、絆の向上も図り、また将来の繁栄を築く人材の育成を推進します。

多様な働き方を叶えるオペレーションの実現を図り、価値の高い労働機会の提供を拡大してまいります。

■ガバナンス

持株会社体制のもと、集団経営を推進するとともに、監督と執行の分離を図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定と適切な対応を行う経営(ガバナンス)に努めてまいります。

(注2)<ホームページ サステナビリティサイトのトップメッセージ>

私たちサンネクスタグループは、独立系アウトソーシング事業者として創業以来、サステナビリティ(持続可能な社会の実現)に真正面から向き合ってきました。

グループの「基本精神/存在理念」のもと、3つの事業、「アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする」ことで、サステナビリティを成し遂げ、社会全体から必要とされる会社であり続けたい。

私たちは、常に未来に向かって、未来の誰かの幸せのために活動し続けていきたい。

私たちは、日々、一瞬一瞬が未来の誰かの幸せのためにつながっていることを感じながら、これからも事業すなわちサステナビリティに取り組んでまいります。

③指標及び目標

気候変動対応(TCFDへの賛同)及び人的資本に関して、指標(又は目標)を設定しています。

(以下ⅰ及びⅱ参照)

ⅰ.気候変動対応

(TCFD提言への賛同)

当社は、2022年8月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言への賛同を表明しました。引き続き当社は、グループ全社において気候変動に真摯に向き合い、事業に影響する機会・リスクへの理解を深化させ、TCFD提言に基づく気候変動関連の積極的な情報開示に努めてまいります。

(TCFD提言が推奨する情報開示項目)

TCFD提言は、気候変動に伴うリスクと機会が財務を含む会社経営にどのような影響を及ぼすかを的確に把握すべく、4つの開示要素である「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に沿って情報開示することを推奨しています。

当社は、TCFD提言が求める4つの情報開示項目に基づいた情報開示のさらなる拡充に取り組んでまいります。

TCFDへの対応の開示は、当社ホームページに掲載しております。

https://www.sunnexta.co.jp/assets/pdf/sunnexta_tcfd.pdf

ⅱ.人的資本(人材の多様性含む)/戦略及び指標、目標

当社グループにおいて、人材はかけがえのない人的資本であり、将来の成長と成功のためには、有能な人材の確保と育成、そのための環境整備が欠かせないものと考えています。

自己実現の夢をもった従業員を支援し、個々人の能力・専門性を最大限に活かせる職場づくりを目指すことで、企業集団として持続的な成長を果たしてまいります。

中期経営計画(2021年6月期~2025年6月期)においては、既存事業をベースに 「デジタル技術や外部提携先との協働を通じて、新たな高付加価値サービスに転じてゆく取組み」を事業成長戦略の中心としていることから、これらを担う人材、すなわち「①経営人材」「②マネジメント人材(管理職)」「③改革・重要課題推進人材(リーダー)」及び「④専門人材(具体的には当社グループの「事業継続に不可欠な資格・スキルを有する人材」や「IT等、専門性の高い就業経験を有する人材」)」の確保を最重要テーマとしています。

これらの必要人材の獲得に向けては、内部人材の育成を中心に、必要に応じて外部採用を行うこととしており、外部採用の方策としては、市場競争力のある報酬水準に段階的に高めてゆくことを計画しています。また、育成に向けては、必要な資格・スキルの習得に向けた支援制度の導入を進めるほか、役割に応じた研修の充実とタフアサインメントによる実践育成を中心に展開する方針としています。

また、報酬以外が獲得の鍵となる人材に向けては、生産性向上・省力化を叶えるデジタル化やライフスタイルの変化に応じて多様な働き方が選択できる制度等の整備を中心に、長く活き活きと働ける職場づくりを行うこととしています。

また、グループ行動規範の遵守を意図した各種研修(ハラスメント、コンプライアンス、情報セキュリティ等)のほか、内部通報制度等を整えることで、全員が常に高い倫理観と社会的良識をもって行動し、社会から信頼される会社として評価され、持続的に発展できるよう取り組んでいます。

a. 中核人材の登用等における多様性確保

当社グループは、様々な価値観を持った多様な人々が、共通の目標に向け自立しながらもお互いを尊重し、価値を高め合いながら活躍し続けられる「好きで続けられる集合体」であることをグループ共通のスローガンとして掲げております。

企業価値向上の中核人材となる管理職の確保においても、年齢、国籍、性別等にかかわらず、企業理念への共感をベースに、必要な能力の保有・発揮状況、集団に対するリーダーシップの質と量により登用する制度としております。

当社グループでは、アウトソーシング事業者としてさらなる進化・発展を目指すにあたり、次の中核人材の確保は重要な経営課題の一つであることから、その候補者として女性従業員の活躍支援を一層強化することとしています。活躍の方向性として、担当職務の専門性を一層高めるキャリアのほか、管理職へのキャリアも推奨し、女性がチャレンジしやすい雰囲気づくりや、制度・環境整備を推進しています。

当社グループの中核事業を担う日本社宅サービス社においては、2023年4月1日より2ヵ年を計画期間とした女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、2025年3月末までに女性管理職比率を20%とすることを目標に掲げて取り組んでいます。また、その他の会社においては、一般事務職や専門職を志向する女性が多いことから、定期的な意識調査による課題発見と適時改善を行うことで、従業員の多様なキャリア形成を後押しする取り組みを推進しています。

(2023年6月期末の女性管理職比率)

・日本社宅サービス株式会社  17.5%

・グループ会社全体  14.0%

b. 人材育成方針

当社グループにおける人材育成は、考え方・熱意・能力という3つの要素の掛け算で人生や仕事の結果が決まる「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」という価値観を核に展開しております。

また、当社グループが求める人材像は、“当社企業理念への共感と、当社グループの事業に関心を抱き、仕事に真摯に向き合いながら誠実に自己研鑽を続けてゆける人材”とし、その資質を持つ人が、バックグラウンドの違いなどを理由に必要な教育を受ける機会を喪失することがないように配慮しています。

そのうえで、基本的な教育としては、従業員が高い倫理感と社会的良識を備えることを目的とし、当社理念・グループ行動規範をベースとした教育を正社員全員に、コンプライアンス・個人情報保護・情報セキュリティの定期研修を全従業員に、毎年実施しております。

各社の業務推進に必要な専門知識や能力開発については、それぞれの職場の状態と業務特性から必要な研修内容を考え、OJTとOff-JTを組み合わせて指導にあたることで、より実践的な育成を行っていくことを基本としているほか、業務に必要な資格取得支援などを合わせて行っております。

なお、管理職を目指す人材や管理職に対しては、グループ全体での管理職研修を実施することで、グループ共通の価値観の醸成を図るとともに、会社の枠を超えたシナジーを生み出す人的ネットワークづくりの場としても活用しております。

c. 環境整備方針

環境整備に関しては、従業員の多様な働き方を実現し、ライフステージごとの就労制限の解消に向けた制度を導入することで、長く働ける職場環境づくりを推進していく方針です。

「社員の成長があって、会社の成長がある」という考えのもと、一人ひとりが自分自身の付加価値を継続的に高めてゆく企業文化の醸成に重点を置き、これらを支える取組として、まずは従業員の健康・維持増進対策を進めることに加え、従業員の能力開発を行うことで自己進化の継続に重きを置いた企業文化の中で会社と従業員が互いに選び合い、「好きで続けられる会社」を実感できる環境づくりを進めています。

そのために、有給休暇の取得推進や残業時間の低減の取組や人事制度・報酬制度の拡充、人材個々に求める役割や適性を充分に考慮した適材適所の配置などを進めております。

なお、多様性の確保に向けては、当社グループは女性活躍推進と次世代育成の取り組みを推進しております。

特に、キャリア形成の過程で、ライフイベントの影響を受けやすいとされる女性が活躍しやすい職場環境を作ることは、男性にとっても好環境につながるものと考えており、階層別の集合研修やOJTを通じたチャレンジ機会の創出、出産・育児にかかる諸制度の充実、多様な働き方の受け入れを可能にする労働環境の整備等に取り組んでいます。  

3【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主なリスクを記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)社宅マネジメント事業に関するリスク

住宅制度や人事制度に関する政策や法令等の変更に関するリスク

社宅マネジメント事業は、企業等の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しており、企業の人事制度及び国内の不動産管理・取引に纏わる法令や税制の影響を受けております。今後、前述の制度に関する枠組みの見直し、及び関連する法令や税制が大きく変更されることにより、当社グループの提供するサービスの形態に変更が生じた場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2)マンションマネジメント事業に関するリスク

法的規制に関するリスク

マンションマネジメント事業は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(=マンション管理適正化法)、区分所有法、下請法・建設業法等各種法令を厳守しつつ事業を行っております。今後、関連法令や制度の変更により、事業展開に新たな制限を受ける可能性があります。

当社グループでは、これらすべての法的規制を遵守すべく、コンプライアンス重視の徹底を図っておりますがその取り組みの範囲を越えた事象が発生した場合、また、予期せぬ法的規制の導入や強化・変更により、法的規制遵守等に係るコスト負担が増加した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3)インキュベーション事業に関するリスク

法的規制に関するリスク

インキュベーション事業は、新規事業創出に向けて複数のサービスを展開する中で業際型のビジネスも含まれており、現時点では保険業法や警備業法などの影響下にあります。今後、関連法令や制度の変更により、事業展開に新たな制限を受ける可能性があります。

当社グループでは、これらすべての法的規制を遵守すべく、コンプライアンス重視の徹底を図っておりますが、その取り組みの範囲を越えた事象が発生した場合、また、予期せぬ法的規制の導入や強化・変更により法的規制遵守等に係るコスト負担が増加した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4)経営全般に関するリスク

① 情報セキュリティに関するリスク

当社グループは、ITを活用して事業や業務のデジタル化を進めるとともに、データを活用したビジネスを展開しており、個人番号(マイナンバー)を含む多数のお客様の個人情報や機密情報をお預かりしております。そのため、停電、自然災害、機器やソフトウエアの欠陥等によるシステム及びネットワーク障害、あるいはサイバー攻撃等の予測できない障害の発生、個人情報を含む機密情報についての紛失や漏洩、改ざん等、また当社グループが提供するシステムサービスの業務の不履行等が発生した場合には、当社グループの事業活動に支障が生じるとともに、社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対する賠償金の支払い等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

当社グループでは、万が一の場合に備えて最大限の保守・保全の対策を講じるとともに、社内規程の整備や社員教育の徹底、ウイルス対策ソフト導入やソフトウエア更新による脆弱性解消などセキュリティシステムの強化による様々な対策と情報管理体制の強化に努めております。

② 人材の確保に関するリスク

当社グループの競争力の源泉は人材であり、本格的な人口減少社会を迎え、一層の経済規模の縮小が懸念される中、将来の成長と成功のためには、有能な人材の確保と育成が欠かせないものと考えております。

そのため、適正な人材の採用・育成・維持・確保が計画どおりに進捗しない、または有能な人材が社外に流出するリスクが顕在化した場合、あるいは、人材不足の対策として技術革新を活用した省力化の取り組み等が遅れた場合には、事業の進化や継続性に影響を及ぼし、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、人材の獲得や定着の阻害事項となる要素の把握と改善を図る取り組みを継続的に行うことに加え、多様な人材が活躍できる環境や制度の整備により、雇用の維持・拡大をはかる取り組みを進めております。

③ 減損会計等に関するリスク

(ア)投資有価証券について

当社グループは、取引関係のある取引先の株式など市場性のある株式を中心として政策保有目的の有価証券を保有しており、市場価格変動のリスクを負っております。投資有価証券の時価評価額の増減はキャッシュ・フローに直接影響するものではありませんが、その増減に大きな変動があった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、取締役会にて定期的に個別銘柄ごとに資本コスト等を踏まえた投資の妥当性や経済合理性の判断を行い、保有に合理性が認められない株式については縮減を進めることとしております。

また、今後の持続的な成長の実現のため、事業の展開上必要と思われる企業への出資を行っており、今後もM&Aや資本業務提携等を行うことがあります。対象となる企業については、取締役会等において事前に効果やリスク等を十分に検討した上で実行しておりますが、事後的に発生した想定外の事象や環境の変化等によって、当初期待した効果が十分に得られなかった場合や投資先企業の著しい業績低迷等が生じた場合には、減損処理により評価損を計上する可能性があります。このような場合には経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは事後においても継続的な業績のモニタリングを行い、投資に対する回収が困難となる前に対策を講じるように努めております。

(イ)関係会社株式について

当社グループは、関係会社株式について、関係会社の財政状態等を勘案し評価を行っております。関係会社各社の株式の実質価額が取得原価よりも著しく下落し、かつ、実質価額が取得原価まで回復する見込みがない場合には、減損処理により評価損を計上する可能性があります。関係会社については、取締役会への定期的な報告を求め、共通の経営理念の下で事業遂行し、適切な運営を行える体制を構築しております。

④ 繰延税金資産に関するリスク

当社グループでは、将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上しておりますが、今後将来の課税所得の見積り等に大きな変動が生じた場合、あるいは会計基準の改正等があり、繰延税金資産の計上に何らかの制限が課された場合には取り崩しが発生し、その結果、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 自然災害に関するリスク

気候変動リスクのうち、特に大規模な地震、風水害等の自然災害に関するリスクは年々高まっており、これらの大規模災害が想定を超える規模で発生した場合には、事務所施設の損壊、システム障害、交通機関マヒによる従業員の通勤不能、社会インフラの寸断等により、当社グループも事業活動の停滞あるいは停止を余儀なくされ、その結果、事業活動の復旧に長期間を要した場合や多額の費用が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、事業継続に大きな影響を及ぼすあらゆるリスクを想定し、従業員の安否を確認する仕組みとして安否確認システムを導入するとともに、リスク管理規程や危機管理規程により、緊急対策が直ちに発動される体制を整えております。また、これらの災害・事故等の事象を網羅的に考慮した「事業継続計画」を策定し、発生した事象の復旧に対してはバックアップセンターを活用して、速やかに対処できるよう対策を講じております。

4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

①経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限の緩和により、正常化に向

けた動きが見られ、個人消費や設備投資に持ち直しの動きが見られました。しかしながら、ウクライナ情勢の長期

化に伴う原材料価格やエネルギー価格の高騰に加え、世界的な金融引締めによる金利上昇など、今後の景気の見通

しには引き続き注視が必要な状況にあります。

当社グループを取り巻く環境においては、近年、新型コロナウイルス感染症の影響から新規顧客開拓の停滞や修

繕工事の延期・先送りが発生しておりましたが、企業や管理組合からの引き合い数の増加や修繕工事案件の増加な

ど感染拡大前の水準に戻りつつあります。

また、少子高齢化の進行や働き方の多様化の拡大による人手不足の深刻化により、企業によるアウトソーシング

の需要は引き続き高い状況にあります。マンション管理市場においては、竣工戸数は微減傾向で推移しているもの

の、新築分譲マンションは毎年供給され続けており、マンションストック数の増加を背景に、堅調な伸びが続いて

おります。

このような状況のもと、当社グループは、2023年6月期において、コロナ禍で停滞した新規受託の回復に注力す

るとともに、3年目となる中期経営計画「NEXT STANDARD 2025」を推進し、アウトソーシングの価値を最大化して

いくことへの挑戦を続けており、事業拡大と生産性向上への積極投資を継続しながら、アウトソーシング領域の拡

大とオペレーションの変革をさらに推し進めました。

2022年6月期

(百万円)
2023年6月期

(百万円)
増減額

(百万円)
前期比

(%)
売上高 8,696 8,347 △349 96.0%
売上総利益 2,234 2,091 △143 93.6%
営業利益 882 865 △17 98.0%
経常利益 932 904 △28 96.9%
親会社株主に帰属する当期純利益 1,976 486 △1,490 24.6%

当連結会計年度の業績につきましては、前期に発生した委託解約の影響や2022年3月末をもって子会社1社が連結対象子会社から除外された影響が残り、売上高は前期比4.0%減の83億47百万円、営業利益は前期比2.0%減の8億65百万円、経常利益は前期比3.1%減の9億4百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度において投資有価証券売却益が19億3百万円あったことに加え、投資有価証券評価損を1億28百万円計上したことから前期比75.4%減の4億86百万円となりました。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

<社宅マネジメント事業>

2022年6月期

(百万円)
2023年6月期

(百万円)
前期比

(%)
売上高 4,191 4,065 97.0%
営業利益 1,404 1,278 91.0%

社宅マネジメント事業においては、経済活動の正常化に伴い、企業の社宅制度見直しの動きも活発化しており、また、周辺業務のさらなる外部委託化から社宅関連業務のアウトソーシングへの関心は高い状態を維持しております。

アウトソーシング領域の拡大に向けては、働き方改革に対応した人事・総務向けBPOサービスが順調に拡大し、新たな中堅企業向け社宅アウトソーシングサービス「しゃたくさんLite」の提供を開始しております。しかしながら、前期に発生した一部の顧客における解約や特定業務の内製化による影響が残り、新規受注によるストックの積み上げもコロナ禍以前の回復には至っておらず、また、新サービス開発やデジタル化への投資を積極的に推進したことから、売上高は前期比3.0%減の40億65百万円、営業利益は前期比9.0%減の12億78百万円となりました。

過去5年間の決算日現在の社宅のアウトソーシング受託件数の推移は、次のとおりであります。

決算年月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
受託件数(件) 221,123 227,254 287,369 270,915 284,162

(注)2021年6月期より報告セグメントの変更を行うとともに、社宅マネジメント事業におけるKPI(重要業績評価指標)を社宅アウトソーシングの受託件数にBPOサービスの受託件数を加えた「社宅関連業務のアウトソーシング受託件数」に変更しております。なお、2020年6月までは、従来の社宅アウトソーシングの受託件数(社宅のアウトソーシングの申込を受けている申込済み件数と既に当社運営中の件数を合算した件数)としております。

<マンションマネジメント事業>

2022年6月期

(百万円)
2023年6月期

(百万円)
前期比

(%)
売上高 4,098 3,848 93.9%
営業利益 255 292 114.4%

マンションマネジメント事業においては、新規受託における引き合い数が増加する中、管理戸数が順調に推移しております。また、小修繕工事に加え、計画修繕工事の完工や共同購買商品の販売による売上高も増加いたしました。一方で、前期において株式会社全日総管理が連結対象子会社から外れた影響もあり、売上高は前期比6.1%減の38億48百万円となりました。利益面では、欠員が生じたことによる人件費の減少やのれんの償却額が減少した結果、営業利益は前期比14.4%増の2億92百万円となりました。

過去5年間の決算日現在のマンション等管理棟数及び管理戸数は、次のとおりであります。

決算年月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
管理棟数(棟) マンション 669 679 673 673 686
その他 248 285 333 348 372
管理戸数(戸) マンション 23,824 24,118 24,207 24,096 24,405

<インキュベーション事業>

2022年6月期

(百万円)
2023年6月期

(百万円)
前期比

(%)
売上高 406 433 106.6%
営業利益又は営業損失(△) △3 16

インキュベーション事業においては、24時間対応のコールセンターサービスを中心に複数のサービスが増加したことから、売上高は前期比6.6%増の4億33百万円、営業利益は16百万円(前期は3百万円の営業損失)となりました。

過去3年間の決算日現在のコールセンターユーザー数は、次のとおりであります。

決算年月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
ユーザー数(件) 93,333 99,016 101,276

②財政状態の状況

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1億74百万円減少し、74億61百万円となりました。これは主に、現金及び預金が8億71百万円減少、未収還付法人税等が4億2百万円増加、営業立替金が2億35百万円増加したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ3億78百万円減少し、26億10百万円となりました。これは主に、保有株式の時価評価に伴い投資有価証券が4億99百万円減少、敷金及び保証金が76百万円増加したことによるものであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ4億20百万円減少し、20億45百万円となりました。これは主に、未払法人税等が5億50百万円減少、契約負債が58百万円増加したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し、5億90百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が76百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、74億36百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の発生などによる利益剰余金1億58百万円の増加、保有株式の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金2億61百万円の減少、新株予約権が24百万円増加したことによるものであります。

③キャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8億71百万円減少し、47億38百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、営業活動の結果支出した資金は3億36百万円(前連結会計年度は7億39百万円の資金の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益7億89百万円、営業立替金の増加2億35百万円、法人税等の支払額11億81百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動の結果支出した資金は2億14百万円(前連結会計年度は22億21百万円の資金の増加)となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出1億17百万円、敷金及び保証金の差入による支出92百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、財務活動の結果支出した資金は3億20百万円(前連結会計年度は14億18百万円の資金の支出)となりました。これは主として、配当金の支払額3億26百万円によるものであります。

④生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

該当事項はありません。

b.受注実績

該当事項はありません。

c.販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 当連結会計年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)
金額(千円) 前期比(%)
--- --- --- ---
社宅管理事務代行 4,041,453 97.4
社宅マネジメント事業 システム導入 23,927 55.2
小計 4,065,381 97.0
マンション等施設管理 2,549,028 98.7
マンションマネジメント事業 修繕工事 840,529 80.8
その他 458,897 96.6
小計 (注)2 3,848,454 93.9
インキュベーション事業 433,407 106.6
合計 8,347,243 96.0

(注)1 セグメント間の取引については相殺消去しております。

2 マンションマネジメント事業の前連結会計年度には、2022年3月31日付で連結対象から外れる

こととなった㈱全日総管理の販売実績が含まれております。

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

(経営成績の分析)

「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載しております。

(財政状態の分析)

「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②財政状態の状況」に記載しております。

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容については、「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、社宅マネジメント事業において、転勤手続きにともなう社宅の賃貸借契約の契約金を顧客企業に代わって当社が一時的に立替払いを行っており、転勤者が集中する異動期等には多額の営業立替金が発生することとなるため、金融機関と当座借越枠を設定し、必要に応じて金融機関からの借入を実施しております。また、その他の事業遂行上の必要な資金や中期経営計画上の事業拡大と生産性向上を目的とした戦略的投資に必要な資金は、営業活動によるキャッシュ・フローから安定的に確保し、内部留保の蓄積を基本とした自己資金を中心に賄うこととしております。

一方、今後の事業展開に伴う新たな資金需要が発生した場合には、自己資金に加え、金融機関からの借入も選択の範囲においております。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、必要となる見積りに関しては、過去の実績や適切な仮定に基づいて合理的な判断を行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる可能性があります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。

④経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況

当社グループは、2025年6月期を最終年度とする中期経営計画を策定し、成長に関する目標数値として「売上高成長率」「営業利益成長率」「1株当たり当期純利益」を、収益効率に関する目標数値として「売上高営業利益率」を、また、資本効率と株主還元に関する目標値として「ROE(株主資本利益率)」「DOE(株主資本配当率)」「TSR(株主総利回り)」をそれぞれ定め、これら指標の向上に注力しておりますが、連結業績の進捗遅れから中期経営計画との乖離が大きくなったことを受け、2023年8月10日付けで2025年6月期の数値目標の見直しを行いました。

なお、中期経営計画に掲げております方針や経営戦略等に変更はありません。

2021年6月期 2023年6月期 2025年6月期
実績 実績 当初目標 修正目標
売上高 8,519百万円 8,347百万円 14,000百万円 10,000百万円
営業利益 836百万円 865百万円 2,100百万円 1,000百万円
営業利益率 9.8% 10.4% 15%以上 10%以上
1株当たり当期純利益 53.84円 53.39円 133円 70円以上
ROE(株主資本利益率) 6.7% 6.6% 10%以上 9%以上
DOE(株主資本配当率) 4.0% 4.6% 5%以上
TSR(株主総利回り) 149.6% 152.1% 200%以上 120%以上

※ 2023年6月期実績におけるTSR(株主総利回り)は、2018年6月末日の当社株価を基準とした5年間の状況を記載しております。

5【経営上の重要な契約等】

フランチャイズ契約について

当社連結子会社の日本社宅サービス株式会社(以下「同社」)は、社宅の事務管理業務及び採用・転勤に伴う社宅の手配・提供業務とその周辺事務手続を一括して受託しております(社宅アウトソーシング)。そのため、各地に赴任する転勤者及び採用者向けの社宅手配・提供に対応する加盟店ネットワーク(以下「日本社宅ネット」という。)を全国規模で展開しており、各地の不動産会社との間でフランチャイズ契約を締結しております。

フランチャイズ契約の当事者は、フランチャイザーである同社とフランチャイジーとなる加盟店であり、契約の要旨は以下のとおりであります。

当事者間(同社及び加盟会社)で締結する契約

①契約の名称

「日本社宅ネット」フランチャイズ加盟契約

②加盟金及びライセンス使用料の対価

フランチャイズ加盟契約の締結により、社宅斡旋管理業務を中心とした法人対応ノウハウ及び社宅アウトソーシング営業ノウハウ、商標、サービスマークの継続的な使用を認めており、対価として加盟金等を受領しております。

6【研究開発活動】

当社グループは、トータル・アウトソーシング・サービスのリーディングカンパニーとして、次のスタンダードとなる新たな価値・サービスを創造していくとともに、重要課題として、将来の中核事業となるような第3、第4のビジネスの創出と育成を掲げ、新規事業の創出に取り組んでおります。

当社グループにおける研究開発活動は、顧客に潜在する問題やニーズを把握し、問題解決の手法を提供するサービスの改善や従来にはない新たなサービスの構築など、経常的な活動に起因するものであることから、明確な区分計上は行っておりません。

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額(無形固定資産の取得を含む)は1億48百万円であります。その主な内容は、社宅マネジメント事業における顧客向け社宅管理システム67百万円、社宅アウトソーシングシステム24百万円、賃貸用不動産の取得34百万円、インキュベーション事業における見守りセキュリティ端末リプレイス12百万円などによるものであります。 

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1)提出会社

当連結会計年度末における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名

(所在地)
セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数

(人)
建物 工具、器具

及び備品
ソフト

ウエア
合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
本社

(東京都新宿区)
本社事務所設備

事務用機器
9,817 2,691 12,508 42

( 7)

(注)1.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。

2.本社事務所は賃借しており、年間賃借料は33,308千円であります。なお、当該本社事務所の一部を子会社に転貸しております。

(2)国内子会社

会社名 事業所名

(所在地)
セグメントの名称 設備

の内容
帳簿価額(千円) 従業員数

(人)
建物 工具、器具

及び備品
土地

(面積㎡)
リース

資産
ソフト

ウエア
合計
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
日本社宅サービス㈱ 本社

(東京都新宿区)
社宅マネジメント事業

インキュベーション事業
事務所設備

事務用機器
8,862 14,249 153,938 177,050 260

(122)
クラシテ㈱ 本社

(東京都新宿区)
マンションマネジメント事業

インキュベーション事業
事務所設備

事務用機器
7,681 184 1,574 746 10,187 289

(203)
クラシテ不動産㈱ 本社

(東京都新宿区)
マンションマネジメント事業 事務所設備

事務用機器
68,293 126 80,627

(532.4)
149,047 5

(1)
㈱スリーS 本社

(東京都新宿区)
インキュベーション事業 事務用機器 292 12,395 8,729 21,418 16

(22)

(注)1.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。なお、出向者については、出向先の従業員数に含めております。

2.日本社宅サービス株式会社の本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は119,151千円であります。

3.クラシテ株式会社の本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は63,625千円であります。

4.クラシテ不動産株式会社の本社は賃借しており、年間賃借料は4,774千円であります。

5.株式会社スリーSの本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は10,166千円であります。

6.帳簿価額には、ソフトウエア仮勘定を含めておりません。

3【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備計画の完了

当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であった主要な設備の新設のうち、完了したものは次のとおりであります。

会社名 事業所名

(所在地)
セグメントの名称 設備の内容 資金調達方法 投資総額

(千円)
完了年月 完成後の

増加能力
日本社宅サービス株式会社 本社

(東京都

 新宿区)
社宅マネジメント事業 顧客向け社宅管理支援システム 自己資金 171,409 2023年3月 ターゲットセグメントの拡大による新規受注拡大

(2)重要な設備の新設

会社名 事業所名

(所在地)
セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手及び完了予定 完成後の

増加能力
総額

(千円)
既支払額

(千円)
着手 完了
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
日本社宅サービス株式会社 本社

(東京都

 新宿区)
社宅マネジメント事業 社宅アウトソーシングシステムにおける新ポータル開発 343,990 67,894 自己資金 2021年7月 2024年10月 クライアント等における手続のデジタル化、IT化による業務効率化、顧客満足度の向上

(注) 顧客向け社宅管理支援システム及び社宅アウトソーシングシステムにおける新ポータル開発については、計画の見直し等により投資予定額の総額及び完了予定を変更しております。 

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 22,800,000
22,800,000
②【発行済株式】
種類 事業年度末現在発行数(株)

(2023年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(2023年9月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 10,749,700 10,749,700 東京証券取引所

(プライム市場)
単元株式数

100株
10,749,700 10,749,700

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権は以下のとおりです。

2012年5月15日取締役会決議(第7回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2012年5月15日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役5、監査役3
新株予約権の数(個) 165 165
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 66,000 66,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株につき  0.5 同左
新株予約権の行使期間 自 2012年6月12日

至 2042年6月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格   87

資本組入額  44
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2.発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行または処分株式数 × 1株当たり払込金額または処分価額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新株発行前または処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 当社の取締役及び監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。(新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の法定相続人1名に限り、死亡した日の1年以内に権利行使をすることができる。)

(2) 新株予約権の行使は、全部につき一括して権利行使することとし、分割行使はすることができない。

(3) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約及び株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

2012年9月27日取締役会決議(第10回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2012年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役5、監査役3
新株予約権の数(個) 146 146
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 58,400 58,400
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 0.5 同左
新株予約権の行使期間 自 2012年10月26日

至 2042年10月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格    74

資本組入額   37
同左
新株予約権の行使の条件 (注)2参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3参照 同左

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(8) 新株予約権の取得の条件

(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

2015年9月25日取締役会決議(第13回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2015年9月25日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役6、監査役3
新株予約権の数(個) 65 65
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 26,000 26,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 0.5 同左
新株予約権の行使期間 自 2015年10月30日

至 2045年10月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  225.5

資本組入額  113
同左
新株予約権の行使の条件 (注)2参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3参照 同左

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(8) 新株予約権の取得の条件

(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

2016年3月29日取締役会決議(第15回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2016年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役4、監査役2
新株予約権の数(個) 23 23
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 9,200 9,200
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 0.5 同左
新株予約権の行使期間 自 2016年4月15日

至 2046年4月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格   302

資本組入額  151
同左
新株予約権の行使の条件 (注)2参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3参照 同左

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(8) 新株予約権の取得の条件

(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

2016年9月28日取締役会決議(第19回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2016年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役9、監査役3
新株予約権の数(個) 30 30
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 12,000 12,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2016年11月1日

至 2046年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格   457

資本組入額  229
同左
新株予約権の行使の条件 (注)2参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3参照 同左

(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 当社又は当社子会社の取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2017年9月27日取締役会決議(第22回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2017年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役10、監査役4
新株予約権の数(個) 43 43
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 8,600 8,600
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2017年10月27日

至 2047年10月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格   743

資本組入額  372
同左
新株予約権の行使の条件 (注)2参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする

2018年9月26日取締役会決議(第25回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2018年9月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役10、監査役4
新株予約権の数(個) 67 67
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 13,400 13,400
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2018年10月26日

至 2048年10月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  640.94

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2018年9月26日取締役会決議(第26回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2018年9月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社子会社取締役3、監査役1
新株予約権の数(個)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 400 400
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2018年10月26日

至 2048年10月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  640.94

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2019年9月27日取締役会決議(第27回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2019年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員235、当社子会社従業員99
新株予約権の数(個) 611 611
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 61,100 61,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株につき 1,031 同左
新株予約権の行使期間 自 2021年11月1日

至 2023年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  1,202.68

 資本組入額(注)3参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)4参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額又は処分価額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新株発行前又は処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記

載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。

(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合

(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2019年9月27日取締役会決議(第28回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2019年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役10、監査役4
新株予約権の数(個) 73 73
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 14,600 14,600
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2019年10月26日

至 2049年10月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  868.81

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2019年9月27日取締役会決議(第29回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2019年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社子会社取締役3、監査役1
新株予約権の数(個)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 600 600
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2019年10月26日

至 2049年10月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  868.81

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2020年9月25日取締役会決議(第30回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2020年9月25日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員43、当社子会社従業員320
新株予約権の数(個) 1,001 1,001
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 100,100 100,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株につき 1,023 同左
新株予約権の行使期間 自 2022年11月1日

至 2024年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  1,228.41

 資本組入額(注)3参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)4参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額又は処分価額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新株発行前又は処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記

載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。

(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合

(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2020年9月25日取締役会決議(第31回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2020年9月25日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6
新株予約権の数(個) 78 78
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 7,800 7,800
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2020年10月24日

至 2050年10月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  817.5

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2020年9月25日取締役会決議(第32回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2020年9月25日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社執行役員9
新株予約権の数(個) 140 140
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 14,000 14,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2020年10月24日

至 2050年10月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  817.5

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2021年9月28日取締役会決議(第33回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2021年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6
新株予約権の数(個) 70 70
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 7,000 7,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2021年10月28日

至 2051年10月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  815.67

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2021年9月28日取締役会決議(第34回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2021年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社執行役員8、当社子会社取締役2
新株予約権の数(個) 140 140
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 14,000 14,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2021年10月28日

至 2051年10月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  815.67

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2022年2月7日取締役会決議(第35回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2022年2月7日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員40、当社子会社従業員287
新株予約権の数(個) 1,015 1,015
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 101,500 101,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株につき 1,098 同左
新株予約権の行使期間 自 2024年4月1日

至 2026年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  1,293.25

 資本組入額(注)3参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)4参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額又は処分価額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新株発行前又は処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記

載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。

(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合

(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2022年9月28日取締役会決議(第36回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2022年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6
新株予約権の数(個) 79 79
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 7,900 7,900
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2022年10月28日

至 2052年10月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  712.93

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2022年9月28日取締役会決議(第37回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2022年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社執行役員7、当社子会社取締役1
新株予約権の数(個) 144 144
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 14,400 14,400
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1 同左
新株予約権の行使期間 自 2022年10月28日

至 2052年10月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  712.93

 資本組入額(注)2参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)3参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2022年9月28日取締役会決議(第38回新株予約権)

区分 事業年度末現在

(2023年6月30日)
提出日の前月末現在

(2023年8月31日)
決議年月日 2022年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員38、当社子会社従業員299
新株予約権の数(個) 1,337 1,337
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 133,700 133,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 1株につき 1,098 同左
新株予約権の行使期間 自 2024年11月1日

至 2026年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  1,098.34

 資本組入額(注)3参照
同左
新株予約権の行使の条件 (注)4参照 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5参照 同左

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額又は処分価額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新株発行前又は処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記

載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。

(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合

(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2023年9月26日取締役会決議(第39回新株予約権)

決議年月日 2023年9月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員38、当社子会社従業員362 ※
新株予約権の数(個)※ 2,488 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 248,800 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 未定 ※
新株予約権の行使期間 自 2025年11月1日

至 2027年10月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 未定 ※
新株予約権の行使の条件 (注)4参照
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5参照

※決議年月日である2023年9月26日における内容を記載しております。

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.1株当たりの払込み行使価額は、新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。

なお、発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額又は処分価額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新株発行前又は処分前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記

載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。

(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。

(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合

(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2023年9月26日取締役会決議(第40回新株予約権)

決議年月日 2023年9月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社執行役員7、当社子会社取締役1 ※
新株予約権の数(個) 152 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 15,200 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1
新株予約権の行使期間 自 2023年10月26日

至 2053年10月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 未定 ※
新株予約権の行使の条件 (注)3参照
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照

※決議年月日である2023年9月26日における内容を記載しております。

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2023年9月26日取締役会決議(第41回新株予約権)

決議年月日 2023年9月26日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 ※
新株予約権の数(個) 81 ※
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 8,100 ※
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株につき 1
新株予約権の行使期間 自 2023年10月26日

至 2053年10月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 未定 ※
新株予約権の行使の条件 (注)3参照
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4参照

※決議年月日である2023年9月26日における内容を記載しております。

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。

(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。

(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記に定める行使条件に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
2018年7月1日~

2018年10月24日

(注)1
41,800 10,622,000 8,652 747,374 8,652 494,623
2018年10月25日

(注)2
23,300 10,645,300 9,145 756,519 9,145 503,768
2018年10月25日~

2019年6月30日

(注)1
91,400 10,736,700 26,578 783,098 26,578 530,347
2019年7月1日~

2019年10月24日

(注)1
41,200 10,777,900 12,744 795,842 12,744 543,091
2019年10月25日

(注)3
15,800 10,793,700 8,058 803,900 8,058 551,149
2019年10月25日~

2020年6月30日

(注)1
83,200 10,876,900 32,852 836,752 32,852 584,001
2020年7月1日~

2020年10月23日

(注)1
204,300 11,081,200 36,489 873,242 36,489 620,491
2020年10月23日

(注)4
15,500 11,096,700 7,773 881,015 7,773 628,264
2020年10月24日~

2021年6月30日

(注)1
63,100 11,159,800 27,870 908,886 27,870 656,135
2021年7月1日~

2021年10月27日

(注)1
33,200 11,193,000 16,712 925,599 16,712 672,848
2021年10月27日

(注)5
17,300 11,210,300 8,857 934,456 8,857 681,706
2021年10月28日~

2022年6月30日

(注)1
82,400 11,292,700 37,926 972,383 37,926 719,633
2022年6月30日

(注)6
△600,000 10,692,700 972,383 719,633
2022年7月1日~

2022年10月27日

(注)1
36,300 10,729,000 6,319 978,703 6,319 725,952
2022年10月27日

(注)7
16,800 10,745,800 7,593 986,296 7,593 733,546
2022年10月28日~

2023年6月30日

(注)1
3,900 10,749,700 1,736 988,033 1,736 735,282

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2018年10月25日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行23,300株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格   785円

資本組入額 392.5円

割当先取締役及び子会社取締役 計13名

3.2019年10月25日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行15,800株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格  1,020円

資本組入額  510円

割当先取締役及び子会社取締役 計13名

4.2020年10月23日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行15,500株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格  1,003円

資本組入額 501.5円

割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員 12名

5.2021年10月27日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行17,300株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格  1,024円

資本組入額  512円

割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに子会社取締役 13名

6.2022年6月30日付で自己株式600,000株を消却いたしました。これにより発行済株式総数は600,000株減少しております。

7.2022年10月27日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行16,800株により発行済株式総数が増加しております。

発行価格   904円

資本組入額  452円

割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに子会社取締役 11名  

(5)【所有者別状況】

2023年6月30日現在
区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人・その他
個人以外 個人
株主数(人) - 11 22 80 27 3 7,307 7,450
所有株式数

(単元)
- 9,684 1,058 31,217 1,974 4 63,483 107,420 7,700
所有株式数の割合(%) - 9.02 0.98 29.06 1.84 0.00 59.10 100.00

(注)自己株式1,632,636株は、「個人その他」に16,326単元及び「単元未満株式の状況」に36株を含めて記載しております。 

(6)【大株主の状況】

2023年6月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社ベネフィット・ワン 東京都新宿区西新宿3丁目7-1 778,000 8.54
株式会社UH PARTNERS 2 東京都豊島区南池袋2丁目9-9 776,700 8.53
光通信株式会社 東京都豊島区西池袋1丁目4-10 749,600 8.23
笹 晃弘 東京都中央区 664,100 7.29
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11-3 390,500 4.29
SUNNEXTAグループ従業員持株会 東京都新宿区箪笥町35 325,700 3.58
株式会社UH PARTNERS 3 東京都豊島区南池袋2丁目9-9 235,700 2.59
永井 詳二 東京都港区 222,200 2.44
株式会社エスアイエル 東京都豊島区南池袋2丁目9-9 200,400 2.20
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 194,000 2.13
4,536,900 49.80

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2023年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 1,632,600
完全議決権株式(その他) 普通株式 9,109,400 91,094
単元未満株式 普通株式 7,700 (注)
発行済株式総数 10,749,700
総株主の議決権 91,094

(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。 

②【自己株式等】
2023年6月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)

サンネクスタグループ

株式会社
東京都新宿区箪笥町35番地 1,632,600 1,632,600 15.19
1,632,600 1,632,600 15.19

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 当事業年度 当期間
株式数(株) 処分価額の総額

(千円)
株式数(株) 処分価額の総額

(千円)
--- --- --- --- ---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式 (注)1
合併、株式交換、株式交付、株式分割に係る移転を行った取得自己株式
その他
保有自己株式数 1,632,636 1,632,636

(注)当期間における保有自己株式数には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社の配当政策の基本的な考え方は、企業基盤の中長期的な安定に資する内部留保の充実と株主の皆様に対する利益還元を最重要政策と位置づけ、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。

株主還元につきましては、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う事を基本方針としており、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向35%以上を前提にしつつ、DOE(株主資本配当率)4.0%以上、 TSR(株主総利回り)200%以上を目標に、また、2025年6月期に向けてはDOE5.0%以上を目指し、各事業年度の連結業績などを勘案しながら、安定的かつ継続的な利益配当を行っていくことで、株主還元の充実を図ってまいります。なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

2023年6月期の期末配当につきましては、当期の業績動向に加え、内部留保の累積状況や資金需要動向等を総合的に勘案し、期首発表予想より1円増配の1株当たり19円といたしました。これにより、既に実施しました中間配当金18円と合わせ、年間配当金は1株当たり37円となりました。

2024年6月期の配当予想につきましては、経営環境や業績見込み、DOE等を総合的に勘案し、1株当たり年間配当金を、前期より1円増配の38円(中間配当19円含む)とする計画であります。

当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額

(千円)
1株当たり配当額

(円)
2023年2月6日 164,107 18.0
取締役会決議
2023年9月26日 173,224 19.0
定時株主総会決議  

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「お客様に最高の満足と集う人々の幸福の創造と拡大をし続け、夢の総和の実現をはかる」という存在理念のもと、持続的な成長と企業市民としての社会的な存在価値及び中長期的な企業価値を向上させることを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。この方針を支えるコーポレートガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性、透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努めることがコーポレートガバナンスの基本であると考えております。

当社は、引き続き企業倫理と法令遵守の徹底及び内部統制の強化を推進するとともに、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会の様々なステークホルダーに適正な利益を継続的に確保・還元するための企業価値の拡大に努め、その責任を果たしてまいります。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(イ)企業統治の体制の概要

当社は、会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。それ以外の機関として、グループ経営会議、経営会議を設置しております。

1.取締役会(月1回開催)

経営の意思決定を迅速に行うために、取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名以内、監査等委員である取締役は3名以内とし、「企業価値向上」のため、グループ全体の経営方針、資本政策、株式・株主対策、ブランディング、経営戦略、幹部人事等、経営の重要な意思決定を行い、併せて、グループ各社の経営計画及び重要な経営事項の承認並びにその進捗・業務執行状況を含む経営全般の監督を行っております。

[取締役会構成員]

取締役(監査等委員である取締役を除く)

代表取締役社長(取締役会議長)   髙木 章

独立社外取締役           長山 宏

独立社外取締役           亀川雅人

監査等委員である取締役

独立社外取締役(常勤)       阿部嘉彦

独立社外取締役           笹本憲一

独立社外取締役           山口純子

2.グループ経営会議(月1回開催)

グループ各社の代表取締役及び執行役員代表者、並びに当社の執行役員(管理部門担当)を中心とし、グループ全体にかかる以下の事項について共有・審議等を行っております。

・グループ共通の指針、方針、政策

・グループ全体最適を踏まえた執行内容・方法

・グループ各社の経営計画の進捗状況とその影響(対単年・中計業績)、問題認識と対処方針

・グループ共通の経営テーマにおける取組状況、コントロール状況、問題がある場合のリカバリー方針

・グループ全体に影響するリスク事項の発見と共有、対応方針、進捗管理

また、グループ全体に関わる重要な案件については、本会議で審議のうえ、当社の取締役会に付議・報告をしております。

3.経営会議(月2回開催)

取締役会審議における充分性確保にあたり、本経営会議の審議を通じ、論点整理や不足箇所の明確化を図るとともに、当社の業務執行全般に係る方針や施策の吟味・決定、経営計画進捗状況・問題の把握を行っております。また、内部統制及びリスク管理の状況について、経営的視点より、組織が健全かつ効率的に運営され、管理・監視ができているかを牽制し、コーポレート・ガバナンスが適切に運用・機能しているか、確認を行っております。

予算及び実績の分析に基づく経営計画の進捗状況へのモニタリング

前月度までの予算及び実績(及び今後の見通し)に係る分析報告を確認し、経営計画の進捗状況と見通し、(計画どおりに進捗していない場合の)リカバリー策を確認しております。

4.監査等委員会(月1回開催)

監査等委員で構成され、監査等委員会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行の監視、監査を行っております。

(ロ)企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査等委員会による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能かつ有効に発揮できるものと判断し、上記体制を採用しております。

■内部統制の概要図

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③企業統治に関するその他の事項

(イ)内部統制システムの整備の状況

当社は、アウトソーシングサービス産業の一員として、グループ会社の企業活動を支えている全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期にわたり持続性の高い成長を遂げていくために、コーポレート・ガバナンスの確立は不可欠と認識しております。2016年6月には当社のコーポレートガバナンスの考え方や枠組みを示し、全ての役職員の行動の指針として「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定し、適宜、改定を行ってきました。当該方針を踏まえ、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり決定し、業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、安心と信頼を高め、企業価値の向上を図ってまいります。

本基本方針の概要は次のとおりであります。

1.当社及び当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保する。取締役会は、法令、定款、取締役会規程はじめ社内規程に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。

当社は、執行役員制度を導入しており、職務の執行と監督を分離するとともに、取締役会の監督機能の強化を図る。

当社及び当社子会社の取締役及び従業員に期待する行動指針の一つとして「サンネクスタグループ行動規範」を定めて周知徹底し、高い倫理観と社会的良識をもって行動する企業風土を醸成し、堅持する。コンプライアンス体制の構築・維持については、本社に担当執行役員を任命し、取り組む。

担当執行役員は、当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び従業員の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推進し、管理する。各社及び各部門の責任者は、各社及び部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。

当社及び当社子会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対しては、社内相談・通報窓口であるホットラインと、社外通報窓口であるコンプライアンス・ホットラインの2つの形態を設置し、内部通報をしやすい環境を整備する。併せて通報したことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。

グループ内部監査室は、法令及び定款の遵守状況の有効性について監査を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、総務部門担当執行役員を主管とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査等委員会からの閲覧要請に速やかに対応する。

3.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社子会社を含むグループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。また、法令等に定める情報の開示について適切な開示のための体制を整備する。

グループ内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

4.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。

反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、行動規範等において反社会的勢力との関わりについて定め、情報収集や社内研修の実施を通して反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組む。

反社会的勢力に対しては、総務部門を担当部署とし、情報を一元管理するとともに、警察等の外部機関との連携強化に努め、情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。

5.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、グループ全体の経営上のリスクの分析及び対策について、適切なリスクマネジメントを行うために全社的なリスク管理に関する規程を定め、必要な管理機構を整備し、リスクの抽出と評価、その対応について統合的に点検管理し改善を推進する。取締役会では、明示的に抽出されたグループ全体のリスクの状況についてモニタリングを行うとともに、経営資源配分等に結び付けて体系的に統合管理を推進する。実態的にグループ全体のリスク管理を行う機関として、グループ経営会議にてグループ各社及びグループ全体のリスクアセスメント、リスク管理状況のモニタリング等を行い、重要なリスクについては取締役会等に報告を行う。

また、危機管理規程に基づき、グループにおける経営上の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機など、不測の事態が発生した場合には、当該会社及び当社に対策本部(本部長は代表取締役社長)を設置して迅速・的確な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努力する。

6.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社においては定時取締役会を毎月開催し、当社及び当社グループの経営に関する業務遂行に係る重要な意思決定を行うとともに、当社及び当社子会社の取締役の職務執行状況の監督を行い、経営状況の報告を受ける。また、当社及び当社子会社において月1回以上経営会議を適宜開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。

当社は、当社の職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行い、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとする。業務管理に関しては、当社グループ全体の中期経営計画を策定し、グループ経営会議において、その進捗状況を定期的に検証し、その達成に向けた対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。

7.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社の取締役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行に関し、事業全般に対して責任あるガバナンスが確保できるよう協議・意思決定・監督を行う。グループ企業に共通する管理機構の制定、整備及びグループ経営に関する事項全般の統括は、管理部門がこれにあたる。グループ企業の経営については、その自主性を尊重するとともに、主管部門との間で事業内容及び業績について定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行う。また、グループ共通課題並びに当社及び当社子会社の業務執行状況・業績・課題について情報共有・審議・方針決定を行うグループ経営会議を毎月開催し、適宜、取締役会に報告する。

監査等委員会及びグループ内部監査室は定期的な監査を行うものとする。

また、取締役会及び監査等委員会の機能発揮に向け、グループ内部監査室は、取締役会に定期的に直接、報告を行うものとする。

8.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

当社はもとより当社子会社も含むグループ全体の監査業務を当社監査等委員会が遂行していくため、監査等委員会の職務(監査業務)を補助すべきスタッフを置く。

9.前号の従業員の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

前号の監査等委員会を補助するスタッフは、監査等委員会の指示に従い業務を遂行し、当該スタッフの任命、人事異動及び人事評価には常勤監査等委員の同意を必要とする。

10.取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

監査等委員である取締役は、当社及び当社子会社の、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。当社及び当社子会社の代表取締役及び業務執行を担当する執行役員は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告する。

また、監査等委員会はいつでも必要に応じて当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し報告を求めることができる。

なお、監査等委員会へ報告をしたこれらの者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益をも課してはならない。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、グループ全体・全社の内部監査を実施するグループ内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じてグループ内部監査室に調査を求める。また、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。監査等委員会は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。

また、監査等委員会の職務の遂行について生ずる費用の前払い等の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。

(ロ)リスク管理体制の整備の状況

当社は、グループ全体の経営上のリスクの分析及び対策について、適切なリスクマネジメントを行うために全社的なリスク管理に関する規程を定め、必要な管理機構を整備し、リスクの抽出と評価、その対応について統合的に点検管理し改善を推進する。取締役会では、明示的に抽出されたグループ全体のリスクの状況についてモニタリングを行うとともに、経営資源配分等に結び付けて体系的に統合管理を推進する。実態的にグループ全体のリスク管理を行う機関として、グループ経営会議にてグループ各社及びグループ全体のリスクアセスメント、リスク管理状況のモニタリング等を行い、重要なリスクについては取締役会等に報告を行う。

(ハ)責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役の招聘や、期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、社外取締役の全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度としております。

(ニ)役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要

当社は、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けること、によって生ずることのある損害について補填することとされています。

ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。

(ホ)取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨、定款に定めております。また、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への寄与並びに取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的として、取締役総数のうち過半数を独立社外取締役とすることをコーポレートガバナンスに関する基本方針に定めております。

(ヘ)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(ト)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

1.自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。

2.剰余金の配当等

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

(チ)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(リ)取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を計13回開催しており、各取締役の出席状況は次のとおりです。

氏名 役職名 開催回数(回) 出席回数(回)
髙木 章 代表取締役社長 13 13
長山 宏 取締役 13 13
亀川 雅人 取締役 13 13
阿部 嘉彦 社外取締役(常勤監査等委員) 13 13
中西 康晴 社外取締役(監査等委員) 2 1
笹本 憲一 社外取締役(監査等委員) 13 13
山口 純子 社外取締役(監査等委員) 11 10

(注)1.中西康晴氏は2022年9月28日開催の当社第24期定時株主総会の終結をもって、当社社外取締役(監査等委員)を退任しております。

2.山口純子氏は2022年9月28日開催の当社第24期定時株主総会により新たに当社社外取締役(監査等委員)に選任されております。

取締役会においては、会社法等の規定を充足する取締役会規程(決議事項及び報告事項)に則ったうえで、経営方針や投資案件など経営における重要な事項の審議、決定に加えて、中期経営計画の実行状況や、経営基盤の課題等について報告を受け、経営の監督機能を踏まえた検討、審議を行っております。主な決議事項については次のとおりです。

1.経営の基本方針

2.株主総会に関する事項

3.株主還元に関する事項

4.取締役会・取締役に関する事項

5.業務執行体制に関する事項

6.決算・計算に関する事項

7.株式に関する事項

8.新株予約権に関する事項

9.事業に関する事項

10.管理に関する事項

11.子会社等に関する事項

12.その他の事項

(ヌ)取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の実効性を確保し、機能向上を図ることを目的として、本年度(2023年6月期)も「取締役会の実効性評価」を実施し、その結果の概要をホームページに以下のとおり開示しました。(2023年7月18日)

本年度の評価結果については、取締役会における活発な意見交換のもと、前年度評価にて認識された課題への対応も含め、当社取締役会は全体として有効に機能しているとの結論に到りました。

併せて、取締役会のさらなる実効性向上にあたり、執行状況の共有と監督については今後も継続課題として確認いたしました。

・執行状況の共有と監督に関するさらなる実効性向上

当社グループは、持株会社体制及び監査等委員会設置会社として執行と監督の分離を進め、監督に重きを置く当社取締役会は、執行状況の共有と監督の在り方について、過年度より重要なテーマとして強化を図ってきております。

今後も、現行中期経営計画(「NEXT STANDARD 2025」)最終年度となる2025年6月期に向け、引き続き、中期経営計画に基づく重要施策の進捗や見通し、投資への監督等、執行状況の共有と監督に努めるとともに、本年度の評価を踏まえつつ、以下の取り組み等により、さらなる実効性の向上と、企業価値の向上に努めます。

(1)中期経営計画上の重要施策等を継続確認・審議事項として毎取締役会で取り上げ、継続的に進捗をトレースできるようにする。

(2)グループ各社の執行報告の在り方を仕組化し、毎月の各社経営会議における報告から効率的に当社取締役会による監督に資する情報が提供されるようにする。

(3)各取締役の就任時期・在任期間等も踏まえ、該当の取締役会議題に係る過去取締役会での審議・報告内容や事前情報及びアーカイブを充実し、実質審議のさらなる活性化を図る。

(4)議題の選定と審議時期等についてさらなる工夫を図る。 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

1.2023年9月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

髙木 章

1973年8月28日生

2001年1月 当社入社
2007年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー
2008年7月 当社マーケティンググループ長
2009年9月 当社取締役マーケティンググループ長
2016年4月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当

及び人事担当
2016年9月 クラシテ㈱取締役
2016年9月 当社取締役人事担当兼関連事業担当
2017年7月 ㈱スリーS代表取締役社長
2018年8月 クラシテ㈱代表取締役社長

(現任)
2018年8月 クラシテ不動産㈱取締役
2018年9月 当社取締役関連事業管掌
2018年9月 当社常務取締役関連事業管掌
2019年3月 サンネクスタリーシング㈱代表取締役社長
2019年9月 当社代表取締役社長

(現任)
2020年7月 日本社宅サービス㈱代表取締役社長(現任)
2021年9月 ㈱スリーS取締役(現任)

(注)2

88,839

取締役

長山 宏

1956年7月9日生

1980年4月 阪和興業㈱入社
1991年2月 三優監査法人入所
1997年2月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱(現㈱カクシン)取締役
2003年6月 同社代表取締役
2008年11月 同社取締役
2009年9月 同社代表取締役(現任)
2010年9月 当社社外監査役
2014年9月 当社社外取締役(現任)
2016年4月 法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師(現任)

(注)1

(注)2

5,739

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

亀川 雅人

1954年11月19日生

1985年4月 東京交通短期大学助教授
1989年4月 獨協大学経済学部助教授
1995年3月 立教大学博士(経営学)取得
1995年4月 立教大学経済学部経営学科教授
2002年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
2002年4月 学校法人豊昭学園理事(現任)
2010年4月 日本ディスクロージャー研究学会副会長
2014年6月 日本経営分析学会副会長
2015年4月 ビジネスクリエーター研究学会設立 顧問(現任)
2018年6月 日本マネジメント学会会長
2018年7月 学校法人立教学院理事(現任)
2018年7月 経営行動研究学会副会長
2020年4月 立教大学名誉教授(現任)
2020年4月 文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授(現任)
2020年9月 当社社外取締役(現任)
2023年7月 日本財務管理学会副会長(現任)

(注)1

(注)2

1,640

取締役

(常勤監査等委員)

阿部 嘉彦

1954年6月7日生

1978年4月 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社
2007年6月 同社理事

日本ポリウレタン工業㈱執行役員
2008年6月 東ソー㈱取締役 海外事業企画部 富山事務所担当
2009年6月 同社取締役 経営企画・

連結経営部長
2010年6月 同社取締役 中国総代表

東曹(広州)化工有限公司董事長総経理
2013年6月 保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
2015年6月 東邦アセチレン㈱常勤監査役
2019年9月 当社常勤社外監査役
2020年9月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

2,339

取締役

(監査等委員)

笹本 憲一

1951年5月25日生

1977年9月 日本大学講師
1980年6月 監査法人中央会計事務所 入所
1992年9月 同所社員就任(当時中央新光監査法人)
1998年9月 同所代表社員就任(当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人)
2007年7月 監査法人 A&Aパートナーズ パートナー
2014年9月 当社社外監査役
2016年10月 公認会計士笹本憲一事務所代表(現任)
2018年6月 ㈱東葛ホールディングス

社外監査役
2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年6月 日進工具㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

182

取締役

(監査等委員)

山口 純子

1971年3月2日生

2010年12月 弁護士登録
2010年12月 番町総合法律事務所入所
2016年9月 飯田・鈴木法律事務所入所
2018年12月 麹町通り法律事務所パートナー
2022年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年2月 麹町山口法律事務所代表(現任)

(注)1

(注)3

889

99,628

(注)1.長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。

2.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2023年9月27日現在の執行役員は7名であり、石上 敦司、

小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 所有株式数

(株)
中西 康晴 1954年3月9日生 1980年4月 弁護士登録

市川照己法律事務所勤務
41,000
1983年4月 小林・中西法律事務所開設
1992年4月 中西法律事務所開設
1998年10月 当社社外監査役
2000年4月 扶桑合同法律事務所パートナー(現任)
2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)  6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた2023年6月30日現在の実質所有株式数を記載しております。 ② 社外役員の状況

本有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は5名であります。

当社社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

なお、当社と社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しております。

上記以外に当社と社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。

  1. 当社若しくは当社の親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者

当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者

  1. 当社グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取引先、若しくはその業務執行者

(1)当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けた者。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近5事業年度のいずれかにおいて、そうであった者

(2)当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近5事業年度のいずれかにおいて、そうであった者

(3)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高が当社の連結総資産の2%以上となる者。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近5年間において、そうであった者

(4)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近5年間において、そうであった者

  1. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

(1)当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去5年間に受けていた者

(2)前(1)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者

  1. 当該会社の主要株主

当社の現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合5%以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近5年間において、そうであった者

  1. 近親者

上記1から4に該当する者の2親等以内の親族

③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。  

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、いずれも社外監査等委員である常勤監査等委員1名と非常勤の監査等委員2名の計3名で構成し、笹本憲一監査等委員は公認会計士及び税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、専任スタッフ2名を配置しております。

監査等委員会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。

区分 氏 名 監査等委員会

出席状況
常勤社外監査等委員(独立役員) 阿部 嘉彦 全14回中14回出席
社外監査等委員(独立役員) 中西 康晴 全3回中2回出席
社外監査等委員(独立役員) 笹本 憲一 全14回中14回出席
社外監査等委員(独立役員) 山口 純子 全11回中10回出席

なお、第24期定時株主総会において中西康晴監査等委員は退任し、山口純子監査等委員が就任しました。

監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。会計監査人及びグループ内部監査室とは定期会議を開催し、会計監査人との間では、子会社資産の状況、評価を重点の一つとして、情報共有、意見交換を行いました。また、監査等委員会においては、当事業年度の具体的な検討内容として「中期計画の残存期間(3ヵ年)における予算進捗状況、リカバリー策・バックアップ策の策定・遂行状況」、「デジタル化の推進による生産性向上への取組状況」、「従業員のエンゲージメント向上、獲得(採用)・育成・定着のPDCA強化」、「特にリスク視すべき事項、コンプライアンスの継続強化」を掲げ、各月これらのテーマにつき子会社を含めた取締役、執行役員、管理職より報告を受け、意見交換を行っております。

常勤監査等委員の活動としては、経営会議をはじめとした重要な会議、委員会に常時出席し、上記の検討内容の視点もふまえた意見、提言を行うことに努め、グループ内部監査室とは月次会議も行い情報共有を行っております。

② 内部監査の状況

内部監査については、内部監査部門であるグループ内部監査室が社長直属の機関として機能しており、現在は担当者3名が専従しております。当社及び当社グループ会社を対象として「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定の上、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査を実施しております。

財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社3社を対象として全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。これら内部監査の結果については、代表取締役社長へ報告及び常勤監査等委員へ報告書を供覧し、両者出席の月次会議において監査の進捗及び改善活動の経過を報告しております。

取締役会及び監査等委員会に対しては内部監査実施状況を期中及び期末に直接報告し、社外取締役へ情報共有及び意見交換の機会としております。また、リスクアプローチ型の内部監査実施のため、年間計画策定に先立って当社執行役員及び監査等委員含む社外取締役出席の意見交換会を実施し、内部監査計画に反映しております。

会計監査人とは、財務報告に係る内部統制評価結果の報告を随時行い、評価の実施方法や進行・監査視点の共有等、期初及び期中に打合せの機会を持っております。

③ 会計監査の状況

ⅰ.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

ⅱ.継続監査期間

21年

上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。

ⅲ.業務を執行した公認会計士

業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員  金子  靖
指定有限責任社員・業務執行社員  藤岡 義博

ⅳ.監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士7名及びその他13名を主たる構成員として、システム専門家等の補助者も加えて構成されております。

ⅴ.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、当社の監査等委員会規程第3条第1項第2号(会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定)及び監査等委員会監査等基準第37条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、監査等委員会で定めた「会計監査人選任基準」に従い、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか、確認しております。その結果、現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、当社グループにおける監査品質に関し、大きな課題は認識されませんでしたので、当該事業年度における会計監査人は有限責任 あずさ監査法人を再任することが妥当と判断しております。なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任について、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針であります。

ⅵ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査実施能力を次の6つの観点から評価しております。

1) 監査計画、監査実施方法の妥当性

2) 監査チームの独立性、監査を行う者の専門性、体制等

3) 監査等委員、当社関係部門とのコミュニケーションの状況

4) 公認会計士・監査審査会等の改善指示事項の対応状況

5) 監査費用の見積、積算方法の合理性

6) 当社及び当社グループへの監査実績の状況

④ 監査報酬の内容等

ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬

区分 前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円) 監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社 29,000 34,400
連結子会社
29,000 34,400

ⅱ.監査公認会計士等の同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

ⅳ.監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの意見提案を基に、監査計画、監査内容、監査日数等をふまえ検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。

ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の会計監査計画に対する監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況の相当性を確認し、当該事業年度の監査計画並びに当社の事業規模及び業務の特性等に基づく報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、報酬額は妥当であると同意しております。 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。

ⅰ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりであります。

なお、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

a.基本方針

当社の取締役の報酬等は、株主の中長期的利益に連動するとともに、当社の持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に当該取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることを基本方針とする。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、社外取締役については、基本報酬及び非金銭報酬等を支払うこととする。

b.基本報酬に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針

業績連動報酬である賞与は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において、数値指標の達成度及び中期経営計画上の重点課題への取組み状況の組み合わせにより、賞与報酬支給総額の決議を、また、取締役個々人の業績への貢献度から個別の報酬額を決議し、毎年、一定の時期に支給する。

目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式及びストックオプションとしての新株予約権の付与とし、役職位に応じて個別の報酬額を決議し、毎年、一定の時期に支給する。

d.報酬等の割合に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、中長期の業績の安定及び向上を重視する観点に立ち、業績に連動する変動報酬の割合が過度にならないよう設定する。

取締役会は、当該設定した種類別の報酬割合を目安に取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

なお、業務執行取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の割合を6:2:2、社外取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等の割合を8:2とする。

ⅱ.役職ごとの方針

基本報酬については、役位に応じた「基本報酬テーブル表」を基に、担う役割の大小を勘案して決定しております。

ⅲ.役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

当社役員の報酬については、2020年9月25日開催の定時株主総会において、役員賞与を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額等を年額2億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、取締役(監査等委員)の報酬額等を年額1億円以内としてご承認をいただいております。

また、同株主総会において、これらとは別枠で株式報酬型ストックオプションによる当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬として年額1億円以内、取締役(監査等委員)については年額50百万円以内として、譲渡制限付株式の付与のために当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に支給する金銭報酬の総額は、年額1億円以内(うち社外取締役分は10百万円以内)としてご承認いただいております。なお、譲渡制限付株式が付与される事業年度においては、短期の賞与型インセンティブ株式報酬型ストックオプションの発行は行わないものとしております。

提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(うち社外取締役2名)、取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役3名)であります。

ⅳ.方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容、裁量の範囲

取締役会の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、「役位ごとの基本報酬テーブル表」及び「業績連動報酬額の上限の算定方法」を決定した上で、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定することとしています。

監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職責や位置づけ等を踏まえ、各監査等委員である取締役の協議により決定しております。

ⅴ.業績連動報酬

a.業績連動報酬に係る指標と選択した理由

業績連動報酬に係る主な数値指標として、営業利益目標の達成率を採用しており、加えて、定性的情報として中期経営計画上の重点課題への取組み状況を勘案することとしております。なお、当該指標を採用している理由は、単年度の業績のみならず中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めるためであります。

b.業績連動報酬の決定方法

業績連動報酬である賞与は、取締役会において、数値指標の達成度及び中期経営計画上の重点課題への取組み状況の組み合わせにより、賞与報酬支給総額の決議を、また、取締役個々人の業績への貢献度から個別の報酬額を決議しております。

c.当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益7億80百万円であり、同年度に係る実績は、連結営業利益8億65百万円でありました。

ⅵ.非金銭報酬等の内容

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式及びストックオプションとしての新株予約権を支給しております。譲渡制限付株式報酬の概要は、以下のとおりです。また、ストックオプションとしての新株予約権による報酬の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

[譲渡制限付き株式報酬の概要]

当社取締役(監査等委員である取締役を除く)は、2020年9月25日開催の定時株主総会決議及び当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年300,000株以内といたします。

ただし、当社が普通株式について、2020年9月25日開催の定時株主総会決議の日以降を効力発生日とする株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、当該効力発生日以降、次の算式により発行又は処分される当社の普通株式の総数を調整するものといたします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける当社取締役に特に有利な金額とならない範囲にて取締役会において決定されます。そして、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と当社取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます)を締結するものとします。

a.当該取締役は、1年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。

b.当該取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

c.上記aの定めにかかわらず、当社は、当該取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、上記bに定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記bに定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

d.当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記cの定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

e.上記aの定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

f.上記eに規定する場合においては、当社は、上記eの定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

ⅶ.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容

2022年9月28日開催の取締役会において役員の報酬等の額を決議しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額

(千円)
報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる

役員の員数

(人)
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 32,825 18,840 6,492 7,493 1
監査等委員(社外取締役を除く)
社外取締役 27,572 23,880 3,692 6

(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式による報酬として取締役3名 5,561千円(うち社外取締役2名 560千円)、ストックオプションとして取締役6名 5,624千円(うち社外取締役5名 3,132千円)であります。

③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に区分し、それ以外の取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、政策保有株式を取得し保有しております。保有する政策保有株式については、取締役会による定期的検討で個別銘柄ごとに保有目的の適切性及び株式保有による便益やリスクと資本コストを勘案の上、投資先企業との長期的・安定的な取引関係の維持強化を通じて投資目的の達成状況等の定性情報を総合的に勘案し、保有継続の是非を判断しております。検証の結果、保有に合理性が認められない株式については縮減を進めることとしております。

ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数

(銘柄)
貸借対照表計上額の

合計額(千円)
非上場株式 3 32,097
非上場株式以外の株式 3 1,613,430

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

銘柄数

(銘柄)
株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)
株式数の増加の理由
非上場株式
非上場株式以外の株式 1 4,913 資本業務提携による関係強化

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

ⅲ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 当事業年度 前事業年度 保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注)1

及び株式数が増加した理由
当社の株式

の保有の

有無
株式数(株) 株式数(株)
貸借対照表

計上額(千円)
貸借対照表

計上額(千円)
株式会社ベネフィット・ワン 1,041,000 1,041,000 (保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的として継続保有しております。

(業務提携等の概要)社宅管理を含む福利厚生サービスを普及拡大するための情報交換のほか、共同提案や顧客紹介等。

(定量的な保有効果)同社との取引実績、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断しております。
1,525,065 1,898,784
銘柄 当事業年度 前事業年度 保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果(注)1

及び株式数が増加した理由
当社の株式

の保有の

有無
株式数(株) 株式数(株)
貸借対照表

計上額(千円)
貸借対照表

計上額(千円)
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 117,000 117,000 (保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的として継続保有しております。

(業務提携等の概要)駆けつけサービスにおける新たなニーズへの共同商品開発やサービス導入機能の補完。

(定量的な保有効果)同社との取引実績、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断しております。
81,783 86,463
株式会社うるる 3,700 (保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的として継続保有しております。

(業務提携等の概要)不動産事業に関わる働き手不足対策、働く人の労働価値の向上を目的とした新たなサービスの共同開発。

(定量的な保有効果)同社との取引実績、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断しております。

(増加の理由)資本業務提携による関係強化
(注)2
6,582

(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載しております。

2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。 

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第5【経理の状況】

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年7月1日から2023年6月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2022年7月1日から2023年6月30日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報の入手等に努めております。

また、最新の情報を入手するため、監査法人等が開催する研修等による情報収集活動に努めております。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度

(2022年6月30日)
当連結会計年度

(2023年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,634,168 4,762,731
売掛金及び契約資産 ※ 349,051 ※ 386,253
未収入金 220,932 209,843
営業立替金 1,132,312 1,367,897
商品 1,704 1,953
販売用不動産 171,507 199,406
仕掛品 8,247 4,422
貯蔵品 10,406 10,319
その他 111,397 522,695
貸倒引当金 △3,339 △3,823
流動資産合計 7,636,390 7,461,698
固定資産
有形固定資産
建物 201,053 205,828
減価償却累計額 △105,368 △110,880
建物(純額) 95,684 94,948
工具、器具及び備品 232,057 242,736
減価償却累計額 △204,547 △213,088
工具、器具及び備品(純額) 27,509 29,647
土地 99,900 80,627
リース資産 11,809 11,809
減価償却累計額 △7,873 △10,234
リース資産(純額) 3,936 1,574
有形固定資産合計 227,031 206,798
無形固定資産
ソフトウエア 89,528 163,415
ソフトウエア仮勘定 250,224 244,263
その他 9,193 10,945
無形固定資産合計 348,945 418,624
投資その他の資産
投資有価証券 2,145,344 1,645,527
繰延税金資産 102,324 98,672
その他 165,114 240,905
投資その他の資産合計 2,412,783 1,985,105
固定資産合計 2,988,761 2,610,527
資産合計 10,625,151 10,072,226
(単位:千円)
前連結会計年度

(2022年6月30日)
当連結会計年度

(2023年6月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 164,560 180,777
未払金 297,934 305,038
未払法人税等 692,654 142,139
契約負債 297,893 356,857
営業預り金 774,367 796,469
預り金 55,283 55,943
賞与引当金 52,997 53,958
役員賞与引当金 9,520 9,346
株主優待引当金 8,055 7,348
その他 113,330 137,890
流動負債合計 2,466,595 2,045,770
固定負債
退職給付に係る負債 193,965 187,240
繰延税金負債 479,236 403,009
その他 2,170
固定負債合計 675,371 590,249
負債合計 3,141,966 2,636,020
純資産の部
株主資本
資本金 972,383 988,033
資本剰余金 727,333 742,983
利益剰余金 5,580,378 5,739,269
自己株式 △1,187,197 △1,187,197
株主資本合計 6,092,898 6,283,089
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,262,307 1,000,932
その他の包括利益累計額合計 1,262,307 1,000,932
新株予約権 127,978 152,184
純資産合計 7,483,184 7,436,206
負債純資産合計 10,625,151 10,072,226
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)
売上高 ※1 8,696,650 ※1 8,347,243
売上原価 6,462,030 6,256,180
売上総利益 2,234,619 2,091,063
販売費及び一般管理費
役員報酬 72,657 55,320
給料及び手当 432,576 399,894
賞与引当金繰入額 29,320 29,672
役員賞与引当金繰入額 12,220 9,346
貸倒引当金繰入額 1,617 507
退職給付費用 1,192 1,334
のれん償却額 25,501
その他 777,052 729,714
販売費及び一般管理費合計 1,352,137 1,225,789
営業利益 882,482 865,273
営業外収益
受取利息及び配当金 40,105 40,148
受取手数料 986 831
補助金収入 8,103 1,914
その他 4,647 1,485
営業外収益合計 53,841 44,380
営業外費用
支払利息 415 462
支払補償費 195 3,778
自己株式取得費用 1,026
その他 1,699 1,224
営業外費用合計 3,337 5,465
経常利益 932,986 904,188
特別利益
固定資産売却益 ※2 9,626
投資有価証券売却益 ※3 1,903,068
関係会社株式売却益 ※4 51,494
新株予約権戻入益 5,453 4,129
特別利益合計 1,960,016 13,755
特別損失
固定資産除却損 ※5 336 ※5 27
投資有価証券評価損 ※6 128,000
減損損失 ※7 7,758
特別損失合計 8,095 128,027
税金等調整前当期純利益 2,884,907 789,916
法人税、住民税及び事業税 935,425 261,057
法人税等調整額 △26,658 42,779
法人税等合計 908,766 303,836
当期純利益 1,976,141 486,079
親会社株主に帰属する当期純利益 1,976,141 486,079
【連結包括利益計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)
当期純利益 1,976,141 486,079
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △2,028,004 △261,375
その他の包括利益合計 ※ △2,028,004 ※ △261,375
包括利益 △51,863 224,704
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 △51,863 224,704
非支配株主に係る包括利益
③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自2021年7月1日 至2022年6月30日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 908,886 1,100,036 3,945,832 △459,582 5,495,172
当期変動額
新株の発行 63,497 63,497 126,994
剰余金の配当 △341,595 △341,595
親会社株主に帰属する当期純利益 1,976,141 1,976,141
自己株式の取得 △1,163,814 △1,163,814
自己株式の消却 △436,200 436,200
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 63,497 △372,702 1,634,545 △727,614 597,726
当期末残高 972,383 727,333 5,580,378 △1,187,197 6,092,898
その他の包括利益累計額 新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益

累計額合計
当期首残高 3,290,312 3,290,312 119,644 8,905,128
当期変動額
新株の発行 126,994
剰余金の配当 △341,595
親会社株主に帰属する当期純利益 1,976,141
自己株式の取得 △1,163,814
自己株式の消却
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △2,028,004 △2,028,004 8,334 △2,019,670
当期変動額合計 △2,028,004 △2,028,004 8,334 △1,421,944
当期末残高 1,262,307 1,262,307 127,978 7,483,184

当連結会計年度(自2022年7月1日 至2023年6月30日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 972,383 727,333 5,580,378 △1,187,197 6,092,898
当期変動額
新株の発行 15,649 15,649 31,299
剰余金の配当 △327,188 △327,188
親会社株主に帰属する当期純利益 486,079 486,079
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 15,649 15,649 158,891 190,190
当期末残高 988,033 742,983 5,739,269 △1,187,197 6,283,089
その他の包括利益累計額 新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益

累計額合計
当期首残高 1,262,307 1,262,307 127,978 7,483,184
当期変動額
新株の発行 31,299
剰余金の配当 △327,188
親会社株主に帰属する当期純利益 486,079
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △261,375 △261,375 24,206 △237,168
当期変動額合計 △261,375 △261,375 24,206 △46,978
当期末残高 1,000,932 1,000,932 152,184 7,436,206
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,884,907 789,916
減価償却費 51,013 50,218
のれん償却額 25,501
減損損失 7,758
新株予約権戻入益 △5,453 △4,129
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,617 483
賞与引当金の増減額(△は減少) △4,673 961
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 2,092 △173
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5,225 △6,725
株主優待引当金の増減額(△は減少) 2,080 △706
株式報酬費用 50,792 50,881
受取利息及び受取配当金 △40,105 △40,148
支払利息 564 462
投資有価証券売却損益(△は益) △1,903,068
投資有価証券評価損益(△は益) 128,000
関係会社株式売却損益(△は益) △51,494
固定資産売却損益(△は益) △9,626
固定資産除却損 336 27
売上債権の増減額(△は増加) △63,099 △37,201
仕入債務の増減額(△は減少) △3,939 16,217
営業立替金の増減額(△は増加) 342,545 △235,584
棚卸資産の増減額(△は増加) △94,111 △17,858
前受金の増減額(△は減少) △339,420
契約負債の増減額(△は減少) 297,893 58,964
営業預り金の増減額(△は減少) 118,025 22,102
その他 △170,199 39,182
小計 1,114,789 805,262
利息及び配当金の受取額 40,105 40,249
利息の支払額 △564 △462
法人税等の支払額 △569,493 △1,181,932
法人税等の還付額 154,899
営業活動によるキャッシュ・フロー 739,735 △336,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △0 △0
有形固定資産の取得による支出 △74,890 △52,557
無形固定資産の取得による支出 △241,023 △117,323
有形固定資産の売却による収入 669 52,482
投資有価証券の取得による支出 △97,997 △54,913
投資有価証券の売却による収入 1,946,803
投資有価証券の償還による収入 50,000
関係会社株式の売却による収入 ※2 542,243
貸付金の回収による収入 145,205 383
敷金及び保証金の差入による支出 △92,368
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,221,010 △214,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △2,558 △2,582
株式の発行による収入 89,370 9,308
自己株式の取得による支出 △1,163,814
配当金の支払額 △341,257 △326,983
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,418,259 △320,257
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,542,486 △871,437
現金及び現金同等物の期首残高 4,067,400 5,609,886
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,609,886 ※1 4,738,449
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1.連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  4社

連結子会社の名称

日本社宅サービス株式会社

クラシテ株式会社

クラシテ不動産株式会社

株式会社スリーS

(2) 主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

2.持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありません。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4.会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産

商品

移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

販売用不動産

個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

仕掛品

個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

貯蔵品

主として最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

建物(建物附属設備は除く)

定額法

建物以外

イ 2007年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ 2007年4月1日以降に取得したもの

定率法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を適用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース資産に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

④株主優待引当金

株主優待制度に係る費用の発生に備えるため、当連結会計年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。

(4)退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5)重要な収益及び費用の計上基準

①社宅マネジメント事業

社宅マネジメント事業は、主に社宅管理事務代行のサービスであり、社宅に関わる賃貸借契約、賃料等の支払い業務、解約時の精算業務等を行っております。社宅マネジメント事業における履行義務は、主として、それらの役務が提供された件数実績に応じて履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。

②マンションマネジメント事業

マンションマネジメント事業は、マンションの管理員業務、清掃・設備管理・保全の各業務、管理組合の決算・運営補助業務等のマンション管理の総合的管理業務を行っております。マンションマネジメント事業における顧客との履行業務は、マンション管理の実施計画に基づいて管理業務を実施することにより、契約期間において一定水準に管理された状態を提供することにあります。そのため契約に基づき履行義務が充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識しております。

マンションの修繕工事を請け負う事業については、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。

取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。

(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(重要な会計上の見積り)

・繰延税金資産の回収可能性

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

前連結会計年度 当連結会計年度
繰延税金資産 102,324千円 98,672千円

(2)会計上の見積りの内容の理解に資するその他の情報

繰延税金資産については、将来減算一時差異に対して、将来年度の課税所得の見込額に基づいて回収可能性を判断しております。将来年度の課税所得の見込額については、各連結子会社における過去実績の分析や外部環境予測等を踏まえて作成した事業予算を基礎として算出しております。

なお、経済状況及び経営環境の変化により、課税所得の見積りの基礎となる仮定が変動する場合、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。 

(未適用の会計基準等)

・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)

・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)

(1)概要

2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。

・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)

・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果

(2)適用予定日

2025年6月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において「無形固定資産」の「その他」に含めていた「ソフトウエア」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「無形固定資産」の「その他」に表示していた98,721千円は、「ソフトウエア」89,528千円、「その他」9,193千円として組み替えております。

当連結会計年度において、明瞭性を高めるため「前受金」を「契約負債」として表示するとともに、実態をより適切に表示させるため、流動負債の「その他」の一部を「営業預り金」に含めております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた、「前受金」321,882千円、「その他」109,227千円は、「契約負債」297,893千円、「営業預り金」133,216千円として組み替えております。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払補償費」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた195千円は、「支払補償費」195千円として組み替えております。  

(連結貸借対照表関係)

※ 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度

(2022年6月30日)
当連結会計年度

(2023年6月30日)
売掛金 349,051千円 386,253千円
契約資産 -千円 -千円
(連結損益計算書関係)

※1 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

  至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

  至 2023年6月30日)
土地 -千円 8,733千円
建物 892
9,626

※3 投資有価証券売却益

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

政策保有株式の一部を売却したことによるものであります。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

該当事項はありません。

※4 関係会社株式売却益

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

連結子会社であった株式会社全日総管理の全株式を譲渡したことによるものであります。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

該当事項はありません。 

※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

  至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

  至 2023年6月30日)
建物 308千円 -千円
工具、器具及び備品 27 0
ソフトウエア 0
商標権 27
336 27

※6 投資有価証券評価損

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

当社が保有する投資有価証券の一部(市場価格のない株式等2銘柄)について、実質価額が著しく下落したため、投資有価証券評価損128,000千円を計上しております。 

※7 減損損失

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 事業用途 種類 減損損失
東京都新宿区 保険代理店事業 顧客関連無形資産 7,758千円

当社グループは、減損の兆候を判定するにあたり、原則として事業用資産については各社事業部、サービス区分別により資産グループの単位としております。

上記、事業用資産につきましては、今後の事業計画を見直した結果、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、その帳簿価額全額を減損損失として計上しております。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

該当事項はありません。

(連結包括利益計算書関係)

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)
その他有価証券評価差額金:
当期発生額 △1,096,810千円 △376,730千円
組替調整額 △1,826,228
税効果調整前 △2,923,039 △376,730
税効果額 895,034 115,354
その他有価証券評価差額金 △2,028,004 △261,375
その他の包括利益合計 △2,028,004 △261,375
(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自2021年7月1日 至2022年6月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首

株式数

(株)
当連結会計年度

増加株式数

(株)
当連結会計年度

減少株式数

(株)
当連結会計年度末

株式数

(株)
発行済株式
普通株式 (注)1.2 11,159,800 132,900 600,000 10,692,700
合計 11,159,800 132,900 600,000 10,692,700
自己株式
普通株式 (注)3.4 1,146,888 1,085,748 600,000 1,632,636
合計 1,146,888 1,085,748 600,000 1,632,636

(注)1.普通株式の発行済株式の増加132,900株は、2021年9月28日開催の取締役会決議に基づき2021年10月27日に発行いたしました譲渡制限付株式の増加17,300株及びストックオプションの行使115,600株によるものであります。

2.普通株式の発行済株式の減少600,000株は、2022年6月3日開催の取締役会決議に基づき、2022年6月30日に自己株式を消却したものであります。

3.普通株式の自己株式の増加1,085,748株は、2022年2月7日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加1,085,500株及び2021年9月28日開催の取締役会決議に基づき2021年10月27日に発行いたしました譲渡制限付株式のうち、役員2名が退任した事による無償取得150株及び単元未満株式の買取による増加98株であります。

4.普通株式の自己株式の減少600,000株は、2022年6月3日開催の取締役会決議に基づき、2022年6月30日に消却したものであります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高

(千円)
当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末
--- --- --- --- --- --- --- ---
提出会社

(親会社)
ストック・オプションとしての新株予約権 127,978
合計 127,978

3.配当に関する事項

(1)配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり

配当額
基準日 効力発生日
2021年9月28日

定時株主総会
普通株式 170,219千円 17円 2021年6月30日 2021年9月29日
2022年2月7日

取締役会
普通株式 171,375千円 17円 2021年12月31日 2022年3月3日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2022年9月28日開催の第24期定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決議予定 株式の種類 配当金の

総額
配当の原資 1株当たり

配当額
基準日 効力発生日
2022年9月28日

定時株主総会
普通株式 163,081千円 利益剰余金 18円 2022年6月30日 2022年9月29日

当連結会計年度(自2022年7月1日 至2023年6月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首

株式数

(株)
当連結会計年度

増加株式数

(株)
当連結会計年度

減少株式数

(株)
当連結会計年度末

株式数

(株)
発行済株式
普通株式 (注)1 10,692,700 57,000 10,749,700
合計 10,692,700 57,000 10,749,700
自己株式
普通株式 1,632,636 1,632,636
合計 1,632,636 1,632,636

(注)普通株式の発行済株式の増加57,000株は、2022年9月28日開催の取締役会決議に基づき2022年10月27日に発行いたしました譲渡制限付株式の増加16,800株及びストックオプションの行使40,200株によるものであります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高

(千円)
当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末
--- --- --- --- --- --- --- ---
提出会社

(親会社)
ストック・オプションとしての新株予約権 152,184
合計 152,184

3.配当に関する事項

(1)配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり

配当額
基準日 効力発生日
2022年9月28日

定時株主総会
普通株式 163,081千円 18円 2022年6月30日 2022年9月29日
2023年2月6日

取締役会
普通株式 164,107千円 18円 2022年12月31日 2023年3月3日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当金の

総額
配当の原資 1株当たり

配当額
基準日 効力発生日
2023年9月26日

定時株主総会
普通株式 173,224千円 利益剰余金 19円 2023年6月30日 2023年9月27日
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)
現金及び預金勘定 5,634,168 千円 4,762,731 千円
預入期間が3か月を超える定期預金 △24,282 △24,282
現金及び現金同等物 5,609,886 4,738,449

※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

株式の売却により株式会社全日総管理が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産 137,746 千円
固定資産 505,291
のれん 178,722
流動負債 △229,754
固定負債 △51,910
関係会社株式売却益 51,494
株式の売却価額 591,589
現金及び現金同等物 △49,345
差引:売却による収入 542,243

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定し、また、短期的な資金調達については銀行借入による方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、未収入金及び営業立替金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金、営業預り金及び前受金は、そのほとんどが1年以内に支払期日が到来し、その支払期日に支払いができなくなる流動性リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、原則として当該債権の取扱い部門が主管部門となり、取引先の業績状況等を定期的にモニタリングするとともに、その取引先の回収期日及び残高等を管理し、回収懸念の早期把握や軽減を図るための管理体制をとっております。また、破産更生債権等は、清算手続きに基づく債権であり、定期的に清算状況のモニタリングを行い、回収可能性に基づく対応状況を図っております。

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券のうち上場株式については、主に業務上で関係を有する企業の株式であり、毎月時価の把握を行っており、四半期決算ごとに把握された時価について取締役会等の会議体に報告されております。

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

借入金は、そのほとんどが社宅マネジメント事業にともなう1ヵ月未満の短期借入金であり、事務代行の処理に合わせて資金繰り管理を実施しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2022年6月30日)

連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
投資有価証券
その他有価証券 1,985,247 1,985,247
資産計 1,985,247 1,985,247

(注)1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、営業立替金、買掛金、未払金、営業預り金、前受金については、短期間で決済されるものであるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2.市場価格のない株式等

区分 連結貸借対照表計上額(千円)
非上場株式等 160,097

上記については、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

1年以内

 (千円)
1年超

5年以内

 (千円)
5年超

10年以内

 (千円)
10年超

 (千円)
現金及び預金 5,634,168
売掛金及び契約資産 349,051
未収入金 220,932
営業立替金 1,132,312
投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの(社債)
50,000
合計 7,386,465

当連結会計年度(2023年6月30日)

連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
投資有価証券
その他有価証券 1,613,430 1,613,430
資産計 1,613,430 1,613,430

(注)1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、営業立替金、買掛金、未払金、営業預り金、契約負債については、短期間で決済されるものであるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2.市場価格のない株式等

区分 連結貸借対照表計上額(千円)
非上場株式等 32,097

上記については、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

1年以内

 (千円)
1年超

5年以内

 (千円)
5年超

10年以内

 (千円)
10年超

 (千円)
現金及び預金 4,762,731
売掛金及び契約資産 386,253
未収入金 209,843
営業立替金 1,367,897
合計 6,726,725

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

前連結会計年度(2022年6月30日)

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
投資有価証券
その他有価証券
株式 1,985,247 1,985,247
資産計 1,985,247 1,985,247

当連結会計年度(2023年6月30日)

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
投資有価証券
その他有価証券
株式 1,613,430 1,613,430
資産計 1,613,430 1,613,430

(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前連結会計年度(2022年6月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度(2023年6月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。 

(有価証券関係)

Ⅰ. 前連結会計年度(2022年6月30日)

1.その他有価証券

種類 連結貸借対照表計上額(千円) 取得原価(千円) 差額(千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (1)株式 1,985,247 165,392 1,819,854
(2)債券
①国債・地方債等
②社債
③その他
(3)その他
小計 1,985,247 165,392 1,819,854
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (1)株式
(2)債券
①国債・地方債等
②社債
③その他
(3)その他
小計
合計 1,985,247 165,392 1,819,854

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式及び社債(連結貸借対照表計上額160,097千円)は、市場価格のない株式等のため、「その他有価証券」に含めておりません。

2.売却したその他有価証券

種類 売却額(千円) 売却益の合計額

(千円)
売却損の合計額

(千円)
(1)株式 1,946,803 1,903,068
(2)債券
①  国債・地方債等
②  社債
③  その他
(3)その他
合計 1,946,803 1,903,068

3.減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

Ⅱ. 当連結会計年度(2023年6月30日)

1.その他有価証券

種類 連結貸借対照表計上額(千円) 取得原価(千円) 差額(千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (1)株式 1,613,430 170,305 1,443,124
(2)債券
①国債・地方債等
②社債
③その他
(3)その他
小計 1,613,430 170,305 1,443,124
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (1)株式
(2)債券
①国債・地方債等
②社債
③その他
(3)その他
小計
合計 1,613,430 170,305 1,443,124

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式及び社債(連結貸借対照表計上額32,097千円)は、市場価格のない株式等のため、「その他有価証券」に含めておりません。

2.売却したその他有価証券

該当事項はありません。

3.減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、市場価格のない株式等について128,000千円の減損処理を行っております。

なお、市場価格のない株式等の減損処理にあたっては、1株当たり純資産額が取得原価に比し50%以上下落した場合は原則として減損処理としますが、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。 

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

一部の連結子会社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)
退職給付に係る負債の期首残高 188,740千円 193,965千円
退職給付費用 19,157 18,990
退職給付の支払額 △13,932 △25,715
退職給付に係る負債の期末残高 193,965 187,240

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

前連結会計年度

(2022年6月30日)
当連結会計年度

(2023年6月30日)
非積立型制度の退職給付債務 193,965千円 187,240千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 193,965 187,240
退職給付に係る負債 193,965 187,240
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 193,965 187,240

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 19,157千円 当連結会計年度 18,990千円
(ストック・オプション等関係)

1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

(単位:千円)

前連結会計年度

 (自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)
当連結会計年度

 (自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)
販売費及び一般管理費 50,792 50,881

2.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名

(単位:千円)

前連結会計年度

 (自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)
当連結会計年度

 (自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)
新株予約権戻入益(特別利益) 5,453 4,129

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

2012年

ストック・オプション②

(第7回)
2012年

ストック・オプション⑤

(第10回)
2015年

ストック・オプション③

(第13回)
付与対象者の区分及び数 当社取締役 5名

当社監査役 3名
当社取締役 5名

当社監査役 3名
当社取締役 6名

当社監査役 3名
ストックオプション数 普通株式 180,000株 普通株式 156,800株 普通株式 75,600株
付与日 2012年6月12日 2012年10月25日 2015年10月30日
権利確定条件 (1)当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使することができる。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使することができる。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
対象勤務期間 特に定めはありません 特に定めはありません 特に定めはありません
権利行使期間 自 2012年6月12日

至 2042年6月11日
自 2012年10月26日

至 2042年10月25日
自 2015年10月30日

至 2045年10月30日
2016年

ストック・オプション②

(第15回)
2016年

ストック・オプション⑥

(第19回)
2017年

ストック・オプション②

(第22回)
付与対象者の区分及び数 当社取締役 4名

当社監査役 2名
当社取締役 9名

当社監査役 3名
当社取締役 10名

当社監査役 4名
ストックオプション数 普通株式 28,400株 普通株式 22,400株 普通株式 14,000株
付与日 2016年4月14日 2016年10月31日 2017年10月26日
権利確定条件 (1)当社取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
対象勤務期間 特に定めはありません 特に定めはありません 特に定めはありません
権利行使期間 自 2016年4月15日

至 2046年4月14日
自 2016年11月1日

至 2046年10月31日
自 2017年10月27日

至 2047年10月26日
2018年

ストック・オプション①

(第24回)
2018年

ストック・オプション②

(第25回)
2018年

ストック・オプション③

(第26回)
付与対象者の区分及び数 当社従業員 232名

当社子会社従業員 99名
当社取締役 10名

当社監査役 4名
当社子会社取締役 3名

当社子会社監査役 1名
ストックオプション数 普通株式 162,500株 普通株式 22,400株 普通株式 4,200株
付与日 2018年10月25日 2018年10月25日 2018年10月25日
権利確定条件 (1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。 (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
対象勤務期間 自 2018年10月25日

至 2020年10月31日
特に定めはありません 特に定めはありません
権利行使期間 自 2020年11月1日

至 2022年10月31日
自 2018年10月26日

至 2048年10月25日
自 2018年10月26日

至 2048年10月25日
2019年

ストック・オプション①

(第27回)
2019年

ストック・オプション②

(第28回)
2019年

ストック・オプション③

(第29回)
付与対象者の区分及び数 当社従業員 235名

当社子会社従業員 99名
当社取締役 10名

当社監査役 4名
当社子会社取締役 3名

当社子会社監査役 1名
ストックオプション数 普通株式 84,500株 普通株式 18,400株 普通株式 3,400株
付与日 2019年10月25日 2019年10月25日 2019年10月25日
権利確定条件 (1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。 (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
対象勤務期間 自 2019年10月25日

至 2021年10月31日
特に定めはありません 特に定めはありません
権利行使期間 自 2021年11月1日

至 2023年10月31日
自 2019年10月26日

至 2049年10月25日
自 2019年10月26日

至 2049年10月25日
2020年

ストック・オプション①

(第30回)
2020年

ストック・オプション②

(第31回)
2020年

ストック・オプション③

(第32回)
付与対象者の区分及び数 当社従業員 43名

当社子会社従業員 320名
当社取締役 6名 当社執行役員 9名
ストックオプション数 普通株式 117,800株 普通株式 8,600株 普通株式 14,600株
付与日 2020年10月23日 2020年10月23日 2020年10月23日
権利確定条件 (1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。 (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役、執行役及び執行役員のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
対象勤務期間 自 2020年10月23日

至 2022年10月31日
特に定めはありません 特に定めはありません
権利行使期間 自 2022年11月1日

至 2024年10月31日
自 2020年10月24日

至 2050年10月23日
自 2020年10月24日

至 2050年10月23日
2021年

ストック・オプション①

(第33回)
2021年

ストック・オプション②

(第34回)
2022年

ストック・オプション①

(第35回)
付与対象者の区分及び数 当社取締役 6名 当社執行役員 8名

当社子会社取締役 2名
当社従業員   40名

当社子会社従業員 287名
ストックオプション数 普通株式 7,700株 普通株式 14,600株 普通株式 109,800株
付与日 2021年10月27日 2021年10月27日 2022年3月18日
権利確定条件 (1)当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
対象勤務期間 特に定めはありません 特に定めはありません 自 2022年3月18日

至 2024年3月31日
権利行使期間 自 2021年10月28日

至 2051年10月27日
自 2021年10月28日

至 2051年10月27日
自 2024年4月1日

至 2026年3月31日
2022年

ストック・オプション②

(第36回)
2022年

ストック・オプション③

(第37回)
2022年

ストック・オプション①

(第38回)
付与対象者の区分及び数 当社取締役 6名 当社執行役員 7名

当社子会社取締役 1名
当社従業員   38名

当社子会社従業員 299名
ストックオプション数 普通株式 7,900株 普通株式 14,400株 普通株式 140,700株
付与日 2022年10月27日 2022年10月27日 2022年10月27日
権利確定条件 (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日以内に限り行使ができるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、行使できるものとする。

(2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
対象勤務期間 特に定めはありません 特に定めはありません 自 2022年10月27日

至 2024年10月31日
権利行使期間 自 2022年10月28日

至 2052年10月27日
自 2022年10月28日

至 2052年10月27日
自 2024年11月1日

至 2026年10月31日

(注)上記表に記載された株式数は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2023年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

2012年ストック・オプション②

(第7回)
2012年ストック・オプション⑤

(第10回)
2015年ストック・オプション③

(第13回)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末 78,000 67,200 28,400
付与
失効
権利確定 12,000 8,800 2,400
未確定残 66,000 58,400 26,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定 12,000 8,800 2,400
権利行使 12,000 8,800 2,400
失効
未行使残
2016年ストック・オプション②

(第15回)
2016年ストック・オプション⑥

(第19回)
2017年ストック・オプション②

(第22回)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末 10,400 12,400 9,000
付与
失効
権利確定 1,200 400 400
未確定残 9,200 12,000 8,600
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定 1,200 400 400
権利行使 1,200 400 400
失効
未行使残
2018年ストック・オプション①

(第24回)
2018年ストック・オプション②

(第25回)
2018年ストック・オプション③

(第26回)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末 14,200 400
付与
失効
権利確定 800
未確定残 13,400 400
権利確定後 (株)
前連結会計年度末 36,200
権利確定 800
権利行使 12,100 800
失効 24,100
未行使残
2019年ストック・オプション①

(第27回)
2019年ストック・オプション②

(第28回)
2019年ストック・オプション③

(第29回)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末 15,200 600
付与
失効
権利確定 600
未確定残 14,600 600
権利確定後 (株)
前連結会計年度末 63,300
権利確定 600
権利行使 600
失効 2,200
未行使残 61,100
2020年ストック・オプション①

(第30回)
2020年ストック・オプション②

(第31回)
2020年ストック・オプション③

(第32回)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末 105,300 8,600 14,000
付与
失効 1,300
権利確定 104,000 800
未確定残 7,800 14,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定 104,000 800
権利行使 800
失効 3,900
未行使残 100,100
2021年ストック・オプション①

(第33回)
2021年ストック・オプション②

(第34回)
2022年ストック・オプション①

(第35回)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末 7,700 14,000 108,300
付与
失効 6,800
権利確定 700
未確定残 7,000 14,000 101,500
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定 700
権利行使 700
失効
未行使残
2022年ストック・オプション②

(第36回)
2022年ストック・オプション③

(第37回)
2022年ストック・オプション①

(第38回)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末
付与 7,900 14,400 140,700
失効 7,000
権利確定
未確定残 7,900 14,400 133,700
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

(注)上記表に記載された株式数は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。

②単価情報

2012年ストック・オプション②

(第7回)
2012年ストック・オプション⑤

(第10回)
2015年ストック・オプション③

(第13回)
権利行使価格   (円) 0.5 0.5 0.5
行使時平均株価 (円) 920 920 920
付与日における

公正な評価単価 (円)
86.5 73.5 225
2016年ストック・オプション②

(第15回)
2016年ストック・オプション⑥

(第19回)
2017年ストック・オプション②

(第22回)
権利行使価格   (円) 0.5 1 1
行使時平均株価 (円) 920 920 920
付与日における

公正な評価単価 (円)
301.5 456 742
2018年ストック・オプション①

(第24回)
2018年ストック・オプション②

(第25回)
2018年ストック・オプション③

(第26回)
権利行使価格   (円) 768 1 1
行使時平均株価 (円) 953 920
付与日における

公正な評価単価 (円)
122.42 639.94 639.94
2019年ストック・オプション①

(第27回)
2019年ストック・オプション②

(第28回)
2019年ストック・オプション③

(第29回)
権利行使価格   (円) 1,031 1 1
行使時平均株価 (円) 920
付与日における

公正な評価単価 (円)
171.68 867.81 867.81
2020年ストック・オプション①

(第30回)
2020年ストック・オプション②

(第31回)
2020年ストック・オプション③

(第32回)
権利行使価格   (円) 1,023 1 1
行使時平均株価 (円) 920
付与日における

公正な評価単価 (円)
205.41 816.5 816.5
2021年ストック・オプション①

(第33回)
2021年ストック・オプション②

(第34回)
2022年ストック・オプション①

(第35回)
権利行使価格   (円) 1 1 1,098
行使時平均株価 (円) 920
付与日における

公正な評価単価 (円)
814.67 814.67 195.25
2022年ストック・オプション②

(第36回)
2022年ストック・オプション③

(第37回)
2022年ストック・オプション①

(第38回)
権利行使価格   (円) 1 1 951
行使時平均株価 (円)
付与日における

公正な評価単価 (円)
711.93 711.93 147.34

(注)上記表に記載された株式価格は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の価格に換算して記載しております。

4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された2022年ストック・オプション②(第36回)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

①使用した評価技法  ブラック=ショールズ・モデル

②主な基礎数値及び見積方法

2022年ストック・オプション②

(第36回)
株価変動性(注)1 31.63%
予想残存期間(注)2 7.83年
配当利回り(注)3 3.68%
無リスク利子率(注)4 0.25%

(注)1.2014年12月30日から2022年10月27日までの日次の株価実績に基づき算定しております。

2.予想残存期間については、役員の退任までの平均期間を基に見積り、算定しております。

3.2022年6月期の配当実績に基づき算定しております。

4.算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。

当連結会計年度において付与された2022年ストック・オプション③(第37回)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

①使用した評価技法  ブラック=ショールズ・モデル

②主な基礎数値及び見積方法

2022年ストック・オプション③

(第37回)
株価変動性(注)1 31.63%
予想残存期間(注)2 7.83年
配当利回り(注)3 3.68%
無リスク利子率(注)4 0.25%

(注)1.2014年12月30日から2022年10月27日までの日次の株価実績に基づき算出しております。

2.予想残存期間については、役員の退任までの平均期間を基に見積り、算定しております。

3.2022年6月期の配当実績に基づき算定しております。

4.算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。

当連結会計年度において付与された2022年ストック・オプション①(第38回)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

①使用した評価技法  ブラック=ショールズ・モデル

②主な基礎数値及び見積方法

2022年ストック・オプション①

(第38回)
株価変動性(注)1 31.41%
予想残存期間(注)2 3.02年
配当利回り(注)3 3.68%
無リスク利子率(注)4 △0.03%

(注)1.2019年10月21日から2022年10月27日までの日次の株価実績に基づき算出しております。

2.予想残存期間の合理的な見積りが困難である為、権利行使期間の中間点において行使されるものと仮定しております。

3.2022年6月期の配当実績に基づき算定しております。

4.算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。

5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

過去の従業員の就業状況等を勘案し、権利確定数の見積数を算出しております。 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度

(2022年6月30日)
当連結会計年度

(2023年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金 16,571千円 16,846千円
株式報酬費用 35,632 43,707
減価償却超過額 13,323 9,589
未払事業税 42,593 9,178
退職給付に係る負債 67,092 64,766
商品評価損 1,773 1,065
繰越欠損金 (注)2 83,237 91,893
貸倒引当金 1,146 1,307
投資有価証券評価損 39,193
その他 12,291 15,742
繰延税金資産小計 273,664 293,291
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 △77,278 △88,819
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △12,323 △47,590
評価性引当額小計 (注)1 △89,601 △136,409
繰延税金資産合計 184,062 156,881
繰延税金負債
労働保険料 △3,734 △5,580
その他有価証券評価差額金 △557,239 △441,884
未収還付事業税 △13,752
繰延税金負債合計 △560,973 △461,218
繰延税金資産(△は負債)の純額 △376,911 △304,336

(注)1 評価性引当額が46,807千円増加しております。この増加の主な理由は、連結子会社による税務上の繰越欠損金及び投資有価証券評価損に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。

(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(2022年6月30日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
合計

(千円)
税務上の繰越欠損金(※1) 125 6,101 4,172 72,837 83,237
評価性引当額

(※2)
△125 △6,101 △4,172 △66,878 △77,278
繰延税金資産 5,958 5,958

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※2)税務上の繰越欠損金83,237千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産5,958千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。

当連結会計年度(2023年6月30日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
合計

(千円)
税務上の繰越欠損金(※1) 125 6,101 4,172 81,493 91,893
評価性引当額

(※2)
△125 △6,101 △4,172 △78,419 △88,819
繰延税金資産 3,074 3,074

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※2)税務上の繰越欠損金91,893千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産3,074千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度

(2022年6月30日)
当連結会計年度

(2023年6月30日)
法定実効税率 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.26
住民税均等割額 0.81
評価性引当額の増減 5.98
その他 △0.21
税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.46
(資産除去債務関係)

当社グループは、本社及び事務所等の拠点において不動産賃貸借契約に伴う原状回復にかかる債務を有しております。

当該資産除去債務のうち、当連結会計年度に移転等を決定し退去時期が明確となった事務所等について資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を保証金から減額する方法によって計上しております。なお、当連結会計年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。

この結果、保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当連結会計年度の負担に属する金額は13,812千円であり、当連結会計年度において保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は41,437千円であります。

当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来における退去予定もない拠点については、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)及び

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

賃貸等不動産は、その総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。 

(収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

(単位:千円)

報告セグメント 合計
社宅マネジメント

事業
マンション

マネジメント事業
インキュベーション事業
--- --- --- --- ---
一時点で移転される財又はサービス 3,807,449 1,481,544 224,367 5,513,362
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 383,757 2,582,261 182,358 3,148,377
顧客との契約から生じる収益 4,191,207 4,063,806 406,726 8,661,739
その他の収益 34,910 34,910
外部顧客への売上高 4,191,207 4,098,716 406,726 8,696,650

(注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

(単位:千円)

報告セグメント 合計
社宅マネジメント

事業
マンション

マネジメント事業
インキュベーション事業
--- --- --- --- ---
一時点で移転される財又はサービス 3,681,782 1,269,036 239,644 5,190,463
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 383,598 2,555,572 193,762 3,132,933
顧客との契約から生じる収益 4,065,381 3,824,608 433,407 8,323,397
その他の収益 23,846 23,846
外部顧客への売上高 4,065,381 3,848,454 433,407 8,347,243

(注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に同様の内容を記載しているため記載を省略しております。

3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度
契約負債(期首残高) 297,893千円
契約負債(期末残高) 356,857千円

(2) 残存履行義務に配分した取引額

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは「社宅マネジメント事業」、「マンションマネジメント事業」及び「インキュベーション事業」の3つを報告セグメントとしており、「社宅マネジメント事業」は社宅管理事務に関する代行業務とそれに関わるシステム導入等のサービスを行い、「マンションマネジメント事業」はマンション等の施設管理及び修繕工事等を行い、「インキュベーション事業」はコールセンター、保険等のサービスを展開しております。

2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
合計

(注)2
社宅マネジメント事業 マンションマネジメント事業 インキュベーション事業 合計
売上高
外部顧客に対する売上高 4,191,207 4,098,716 406,726 8,696,650 8,696,650
セグメント間の内部売上高又は振替高 1,040 7,611 73,123 81,774 △81,774
4,192,247 4,106,328 479,849 8,778,425 △81,774 8,696,650
セグメント利益又は損失(△) 1,404,763 255,588 △3,274 1,657,077 △774,595 882,482
セグメント資産 2,722,443 2,205,710 156,448 5,084,603 5,540,548 10,625,151
その他の項目
減価償却費 31,710 13,510 2,722 47,944 3,069 51,013
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 83,457 173,388 64,201 321,046 7,137 328,184

(注)1.調整額の主な内容は、次のとおりであります。

(1)セグメント利益又は損失の調整額△774,595千円は、セグメント間取引消去15,658千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△790,253千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。

(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。

2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3.マンションマネジメント事業は、当社の連結子会社でありました株式会社全日総管理の全株式を売却したことにより、連結の範囲から除外しております。同社に係る売上高、セグメント利益又は損失、その他の項目の金額については連結除外日までの実績を含めております。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
合計

(注)2
社宅マネジメント事業 マンションマネジメント事業 インキュベーション事業 合計
売上高
外部顧客に対する売上高 4,065,381 3,848,454 433,407 8,347,243 8,347,243
セグメント間の内部売上高又は振替高 418 6,519 73,337 80,275 △80,275
4,065,800 3,854,974 506,744 8,427,518 △80,275 8,347,243
セグメント利益 1,278,733 292,356 16,612 1,587,702 △722,429 865,273
セグメント資産 2,674,040 2,279,152 151,203 5,104,396 4,967,830 10,072,226
その他の項目
減価償却費 35,865 6,937 4,253 47,056 3,161 50,218
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 96,553 34,793 17,225 148,572 148,572

(注)1.調整額の主な内容は、次のとおりであります。

(1)セグメント利益の調整額△722,429千円は、セグメント間取引消去19,743千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△742,172千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。

(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自  2021年7月1日  至  2022年6月30日)

1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自  2022年7月1日  至  2023年6月30日)

1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自  2021年7月1日  至  2022年6月30日)

(固定資産に係る重要な減損損失)

「インキュベーション事業」セグメントにおいて、無形固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当連結会計年度において7,758千円であります。

当連結会計年度(自  2022年7月1日  至  2023年6月30日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自  2021年7月1日  至  2022年6月30日)

(単位:千円)
社宅マネジメント事業 マンションマネジメント事業 インキュベーション事業 合計
当期償却額 25,501 25,501
当期末残高

(注)当連結会計年度に株式会社全日総管理の全株式を売却し、連結の範囲から除外したため「マンションマネジメント事業」セグメントにおいてのれんが178,722千円減少しております。

当連結会計年度(自  2022年7月1日  至  2023年6月30日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自  2021年7月1日  至  2022年6月30日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自  2022年7月1日  至  2023年6月30日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金又は出資金

(千円)
事業の内容又は職業 議決権等の所有

(被所有)

割合(%)
関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額

(千円)
科目 期末残高

(千円)
役員及び

その近親者
長友 孝祥 株式会社

全日総管理

代表取締役
(被所有)

直接 0.0
自己株式の買取

(注)1
671,724
子会社株式の譲渡

(注)2
591,589

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1.自己株式の取得は、2022年2月7日開催の取締役会決議に基づき、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSNeT-3)により取得しており、取引金額は取引前営業日の終値によるものであります。

2.子会社株式の譲渡については、当社の100%子会社であった株式会社全日総管理の全株式を譲渡したものであります。取引金額は、当社が算定した対価に基づき、決定しております。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

該当事項はありません。

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員

前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

該当事項はありません。 

(1株当たり情報)

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

至 2022年6月30日)

当連結会計年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)

1株当たり純資産額 811.82円
1株当たり当期純利益 204.80円
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
198.36円
1株当たり純資産額 798.94円
1株当たり当期純利益 53.39円
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
51.80円

1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

至 2022年6月30日)
当連結会計年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)
1株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

(千円)
1,976,141 486,079
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,976,141 486,079
期中平均株式数(株) 9,649,016 9,103,189
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益調整額

(千円)
普通株式増加数(株) 312,886 279,109
(うち新株予約権(株)) (312,886) (279,109)
(重要な後発事象)

(新株予約権の発行)

1.第39回新株予約権

2023年9月26日開催の取締役会において、下記のとおり第39回新株予約権を発行することを決議いたしました。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社従業員及び当社子会社従業員400名に対して2,488個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 248,800株

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。

(3) 新株予約権の割当日

2023年10月25日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格

1株当たりの払込み行使価額は、新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。

(6) 新株予約権の行使期間

2025年11月1日から2027年10月31日まで

2.第40回新株予約権

2023年9月26日開催の取締役会において、下記のとおり第40回新株予約権を発行することを決議いたしました。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社執行役員7名及び当社子会社取締役1名に対して152個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 15,200株

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。

(3) 新株予約権の割当日

2023年10月25日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格

1株当たりの払込金額1円

(6) 新株予約権の行使期間

2023年10月26日から2053年10月25日まで

3.第41回新株予約権

2023年9月26日開催の取締役会において、下記のとおり第41回新株予約権を発行することを決議いたしました。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6名に対して81個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 8,100株

新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。

(3) 新株予約権の割当日

2023年10月25日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格

1株当たりの払込金額1円

(6) 新株予約権の行使期間

2023年10月26日から2053年10月25日まで

(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)

2023年9月26日開催の取締役会において、下記のとおり譲渡制限付株式を発行することを決議いたしました。

(1) 払込期日

2023年10月25日

(2) 発行する株式の種類及び数

当社普通株式 17,400株

(3) 発行価格

1株につき968円

(4) 発行総額

16,843,200円

(5) 募集又は割当方法

特定譲渡制限付株式を割り当てる方法

(6) 出資の履行方法

金銭報酬債権の現物出資

(7) 割当対象者及びその人数並びに割当株式数

当社取締役3名に対して6,100株、うち社外取締役2名に対して600株

※監査等委員である取締役を除きます。

当社執行役員7名に対して10,700株

当社子会社取締役1名に対して600株

(8) 譲渡制限期間

2023年10月25日から2025年10月1日まで

⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】
区分 当期首残高

(千円)
当期末残高

(千円)
平均利率

(%)
返済期限
短期借入金
1年以内に返済予定の長期借入金
1年以内に返済予定のリース債務 2,582 2,170 0.85

(注)1
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 2,170
その他有利子負債
小計 4,752 2,170
内部取引の消去
4,752 2,170

(注) リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。 

(2)【その他】

①当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当連結会計年度
売上高(千円) 1,974,507 3,986,356 5,984,843 8,347,243
税金等調整前四半期(当期)純利益(千円) 152,163 345,672 475,799 789,916
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(千円) 100,940 228,274 304,215 486,079
1株当たり四半期(当期)純利益(円) 11.13 25.11 33.43 53.39
(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1株当たり四半期純利益(円) 11.13 13.96 8.32 19.94

②決算日後の状況

特記事項はありません。

③訴訟

特記事項はありません。

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度

(2022年6月30日)
当事業年度

(2023年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,412,113 2,948,681
貯蔵品 801 936
前払費用 16,988 14,955
未収入金 ※ 95,481 ※ 93,311
未収還付法人税等 402,655
短期貸付金 ※ 35,000 ※ 5,000
その他 ※ 18,407 ※ 18,716
貸倒引当金 △106 △63
流動資産合計 3,578,686 3,484,194
固定資産
有形固定資産
建物 11,180 9,817
工具、器具及び備品 3,939 2,691
有形固定資産合計 15,120 12,508
無形固定資産
商標権 2,549 2,000
その他 614 614
無形固定資産合計 3,164 2,615
投資その他の資産
投資有価証券 2,145,344 1,645,527
関係会社株式 1,823,261 1,823,261
敷金及び保証金 118,439 104,627
投資その他の資産合計 4,087,045 3,573,416
固定資産合計 4,105,330 3,588,540
資産合計 7,684,017 7,072,734
(単位:千円)
前事業年度

(2022年6月30日)
当事業年度

(2023年6月30日)
負債の部
流動負債
未払金 ※ 86,940 ※ 91,248
未払費用 5,254 6,290
未払法人税等 557,399 5,750
預り金 2,578 2,506
賞与引当金 25,986 27,194
役員賞与引当金 6,400 6,492
株主優待引当金 8,055 7,348
その他 8,568 8,396
流動負債合計 701,182 155,228
固定負債
預り保証金 ※ 105,741 ※ 92,619
繰延税金負債 479,236 403,009
固定負債合計 584,977 495,628
負債合計 1,286,159 650,856
純資産の部
株主資本
資本金 972,383 988,033
資本剰余金
資本準備金 719,633 735,282
その他資本剰余金 7,700 7,700
資本剰余金合計 727,333 742,983
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 4,494,743 4,724,634
利益剰余金合計 4,494,743 4,724,634
自己株式 △1,187,197 △1,187,197
株主資本合計 5,007,264 5,268,453
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,262,615 1,001,239
評価・換算差額等合計 1,262,615 1,001,239
新株予約権 127,978 152,184
純資産合計 6,397,857 6,421,878
負債純資産合計 7,684,017 7,072,734
②【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)
当事業年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)
営業収益 ※1 1,429,457 ※1 1,423,510
営業費用 ※2 790,253 ※2 742,172
営業利益 639,203 681,337
営業外収益
受取利息及び配当金 ※1 42,740 ※1 42,313
その他 2,702 435
営業外収益合計 45,443 42,749
営業外費用
支払利息 319 405
自己株式取得費用 1,026
その他 21
営業外費用合計 1,368 405
経常利益 683,278 723,681
特別利益
投資有価証券売却益 1,903,068
新株予約権戻入益 5,453 4,129
特別利益合計 1,908,521 4,129
特別損失
固定資産除却損 ※3 321
投資有価証券評価損 ※4 128,000
関係会社株式売却損 900
特別損失合計 1,221 128,000
税引前当期純利益 2,590,579 599,810
法人税、住民税及び事業税 657,191 3,604
法人税等調整額 △43,823 39,127
法人税等合計 613,367 42,731
当期純利益 1,977,211 557,078
③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金合計 その他

利益剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益剰余金
当期首残高 908,886 656,135 443,900 1,100,036 2,859,127 2,859,127 △459,582 4,408,467
当期変動額
新株の発行 63,497 63,497 63,497 126,994
剰余金の配当 △341,595 △341,595 △341,595
当期純利益 1,977,211 1,977,211 1,977,211
自己株式の取得 △1,163,814 △1,163,814
自己株式の消却 △436,200 △436,200 436,200
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 63,497 63,497 △436,200 △372,702 1,635,616 1,635,616 △727,614 598,796
当期末残高 972,383 719,633 7,700 727,333 4,494,743 4,494,743 △1,187,197 5,007,264
評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
当期首残高 3,290,619 119,644 7,818,731
当期変動額
新株の発行 126,994
剰余金の配当 △341,595
当期純利益 1,977,211
自己株式の取得 △1,163,814
自己株式の消却
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △2,028,004 8,334 △2,019,670
当期変動額合計 △2,028,004 8,334 △1,420,873
当期末残高 1,262,615 127,978 6,397,857

当事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金合計 その他

利益剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益剰余金
当期首残高 972,383 719,633 7,700 727,333 4,494,743 4,494,743 △1,187,197 5,007,264
当期変動額
新株の発行 15,649 15,649 15,649 31,299
剰余金の配当 △327,188 △327,188 △327,188
当期純利益 557,078 557,078 557,078
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 15,649 15,649 15,649 229,890 229,890 261,189
当期末残高 988,033 735,282 7,700 742,983 4,724,634 4,724,634 △1,187,197 5,268,453
評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
当期首残高 1,262,615 127,978 6,397,857
当期変動額
新株の発行 31,299
剰余金の配当 △327,188
当期純利益 557,078
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △261,375 24,206 △237,168
当期変動額合計 △261,375 24,206 24,020
当期末残高 1,001,239 152,184 6,421,878
【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)棚卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

①2007年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

②2007年4月1日以降に取得したもの

定率法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を適用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4)株主優待引当金

株主優待制度に係る費用の発生に備えるため、当事業年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。

4.収益及び費用の計上基準

純粋持株会社である当社の収益は、子会社からの経営指導料等及び受取配当金となります。経営指導料等においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点において当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。また、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。

取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。

(重要な会計上の見積り)

1.繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

前事業年度 当事業年度
繰延税金資産 78,080千円 52,725千円

なお、繰延税金資産は繰延税金負債と相殺し、貸借対照表には繰延税金負債として前事業年度479,236千円、当事業年度403,009千円を計上しております。

(2)会計上の見積りの内容の理解に資するその他の情報

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」と同一のため、記載を省略しております。

2.関係会社株式の評価

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

前事業年度 当事業年度
関係会社株式 1,823,261千円 1,823,261千円

関係会社株式のうち、実質価額が著しく低下している関係会社株式として、株式会社スリーSの株式69,088千円が含まれております。

(2)会計上の見積りの内容の理解に資するその他の情報

非上場の関係会社に対する投資等について市場価格のない株式等は、実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて評価損を認識することとしております。

当事業年度末において、連結子会社の実質価額が著しく低下しておりますが、同社の将来の事業計画に基づき、実質価額の回復が十分に裏付けられていると判断しているため、評価損を認識しておりません。同社の実質価額の回復可能性の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該計画には新規受注に伴う売上高の増加予測等の重要な仮定が含まれております。

なお、上記の仮定の変動によっては、翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。 

(貸借対照表関係)

※ 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

前事業年度

(2022年6月30日)
当事業年度

(2023年6月30日)
短期金銭債権 141,459千円 116,571千円
短期金銭債務 50,129 48,632
長期金銭債務 105,741 92,619
(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

前事業年度

(自 2021年7月1日

至 2022年6月30日)
当事業年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)
営業取引による取引高
営業収益 1,429,457千円 1,423,510千円
営業取引以外の取引高 3,038 2,602

※2 営業費用のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。

前事業年度

(自 2021年7月1日

  至 2022年6月30日)
当事業年度

(自 2022年7月1日

  至 2023年6月30日)
役員報酬 43,680千円 42,720千円
給料及び手当 95,121 90,121
賞与引当金繰入額 25,901 27,194
役員賞与引当金繰入額 6,400 6,492
減価償却費 3,069 3,161
貸倒引当金繰入額 9 △43

※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前事業年度

(自 2021年7月1日

至 2022年6月30日)
当事業年度

(自 2022年7月1日

至 2023年6月30日)
建物 294千円 -千円
工具、器具及び備品 27
321

※4 投資有価証券評価損の内容は次のとおりであります。

前事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

当社が保有する投資有価証券の一部(市場価格のない株式等2銘柄)について、実質価額が著しく下落したため、投資有価証券評価損128,000千円を計上しております。

(有価証券関係)

前事業年度(2022年6月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,823,261千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

当事業年度(2023年6月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,823,261千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(2022年6月30日)
当事業年度

(2023年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金 7,957千円 8,326千円
貸倒引当金 32 19
株式報酬費用 34,953 42,833
一括償却資産償却超過額 24 12
未払社会保険料否認 883 871
投資有価証券評価損否認 39,193
未払事業税 33,746
その他 483 661
繰延税金資産小計 78,080 91,918
評価性引当額 △39,193
繰延税金資産合計 78,080 52,725
繰延税金負債
労働保険料 △77 △97
未収還付事業税 △13,752
その他有価証券評価差額金 △557,239 △441,884
繰延税金負債合計 △557,316 △455,734
繰延税金資産(△は負債)の純額 △479,236 △403,009

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度

(2022年6月30日)
当事業年度

(2023年6月30日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.08 0.37
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △7.40 △31.85
住民税均等割額 0.09 0.38
役員賞与 0.09 0.33
株式報酬費用 0.19 0.77
評価性引当額の増減 △1.39 6.53
連結子会社合併等による影響 1.39
税額控除 △0.16
その他 0.01 0.13
税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.68 7.12
(収益認識関係)

「財務諸表等 注記事項 (重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

(重要な後発事象)

(新株予約権の発行)

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 当期首残高

(千円)
当期増加額

(千円)
当期減少額

(千円)
当期償却額

(千円)
当期末残高

(千円)
減価償却累計額

(千円)
有形固定資産 建物 11,180 1,363 9,817 49,102
工具、器具及び備品 3,939 1,248 2,691 12,116
15,120 2,611 12,508 61,219
無形固定資産 商標権 2,549 549 2,000
その他 614 614
3,164 549 2,615  
【引当金明細表】

(単位:千円)

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸倒引当金 106 63 106 63
賞与引当金 25,986 27,194 25,986 27,194
役員賞与引当金 6,400 6,492 6,400 6,492
株主優待引当金 8,055 7,348 8,055 7,348

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

(3)【その他】

該当事項はありません。 

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 7月1日から6月30日まで
定時株主総会 毎事業年度終了後3ヵ月以内
基準日 6月30日
剰余金の配当の基準日 12月31日

6月30日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り
取扱場所 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所
買取手数料 無料
公告掲載方法 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。

  公告掲載URL https://www.sunnexta.co.jp/
株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)単元未満株式についての権利

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第24期)(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)2022年9月26日関東財務局長に提出

(2)内部統制報告書及びその添付書類

2022年9月26日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第25期第1四半期)(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月11日関東財務局長に提出

(第25期第2四半期)(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月10日関東財務局長に提出

(第25期第3四半期)(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)2023年5月11日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2022年9月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

2022年9月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。

2023年9月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。

(5) 臨時報告書の訂正報告書

2022年10月27日関東財務局長に提出

2022年9月29日提出の臨時報告書(新株予約権の発行)に係る訂正報告書であります。 

 有価証券報告書(通常方式)_20230927101014

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。