Registration Form • Aug 29, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_8047305973608.htm
【表紙】
【発行登録追補書類番号】
6-関東1-2
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2024年8月29日
【会社名】
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
【英訳名】
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】
取締役執行役社長 高 倉 透
【本店の所在の場所】
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】
03(6256)6000(大代表)
【事務連絡者氏名】
総務部文書チーム長 加 藤 祐 一
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】
03(6256)6000(大代表)
【事務連絡者氏名】
財務企画部統括主任調査役 林 剛
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| 第23回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(10年債) | 30,000百万円 |
| 第24回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(10年債) | 10,000百万円 |
| 計 | 40,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年7月26日 |
| 効力発生日 | 2024年8月3日 |
| 有効期限 | 2026年8月2日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 7,000億円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注)1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
2.今回の募集とは別に、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(券面総額又は振替社債の総額40,000百万円(発行価額の総額40,000百万円))及び三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべく、2024年8月29日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 6-関東1-1)を関東財務局長へ提出しましたが、2024年9月17日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2024年8月29日)現在払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の算出には加算されておりません。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 7,000億円
(7,000億円) | |
(注)1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
2.今回の募集とは別に、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(券面総額又は振替社債の総額40,000百万円(発行価額の総額40,000百万円))及び三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべく、2024年8月29日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号 6-関東1-1)を関東財務局長へ提出しましたが、2024年9月17日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2024年8月29日)現在払込みが完了していないため、上記残額欄の算出には加算されておりません。
該当事項なし
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E03611 83090 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E03611-000 2024-08-29 xbrli:pure
0100000_honbun_8047305973608.htm
| 銘柄 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第23回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金30,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金30,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 1 2024年9月4日の翌日から2029年9月4日まで 年1.475% 2 2029年9月4日の翌日以降 別記「利息支払の方法」欄第2項第(1)号又は第(2)号の規定に基づき定められる6ヶ月日本円タイボー(ただし、同項第(3)号の規定に基づき代替参照レート(同号①に定義する。)が決定された場合は、かかる代替参照レートにスプレッド調整(同号⑦に定義する。)を反映させたもの)に0.725%を加算したものとする。 |
| 利払日 | 毎年3月4日及び9月4日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(期限前償還しようとする場合の期限前償還しようとする日を含み、以下「償還期日」という。)までこれをつけ、毎年3月4日及び9月4日(以下「支払期日」という。)に本項第(2)号及び第(3)号に定める方法によりこれを支払う。 (2) 払込期日の翌日から2029年9月4日までの本社債の利息については、以下により計算される金額を、2025年3月4日を第1回の支払期日として以後の各支払期日に支払う。支払期日が銀行休業日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたるときは、支払はその前銀行営業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれを繰り上げる。 各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額(ただし、1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)。本号において一通貨あたりの利子額とは、別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄第1項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算し、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。 (3) 2029年9月4日の翌日以降の本社債の利息については、各支払期日に以下により計算される金額を支払う。支払期日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| 各社債権者が各口座管理機関に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額(ただし、1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)。本号において一通貨あたりの利子額とは、別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される利率及び当該利息計算期間(以下に定義する。)の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じて得られる金額(ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。 「利息計算期間」とは、2029年9月4日の翌日に開始し、その直後に到来する支払期日に終了する期間及び以降のいずれかの支払期日の翌日に開始しその次の支払期日又は償還期日に終了する連続する各期間をいう。 (4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 (5) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注) 6 劣後特約」に定める劣後特約及び別記「(注) 7 実質破綻時債務免除特約」に定める実質破綻時債務免除特約に従う 2 適用利率の決定 (1) 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算期間の開始直前の支払期日の2銀行営業日前(以下「利率基準日」という。)の午前11時現在のレートとしてリフィニティブ17097頁(一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(又は日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標の運営を承継するその他の者。以下総称して「タイボー運営機関」という。)が運営する日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標を表示するリフィニティブの17097頁又はその承継頁をいい、以下「リフィニティブ17097頁」という。)に表示される日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標のうち6ヶ月物の金利(以下「6ヶ月日本円タイボー」という。)に別記「利率」欄第2項に定める所定のスプレッドを加算したものとし、各利率基準日に当社がこれを決定する。 (2) ①利率基準日に、リフィニティブ17097頁に6ヶ月日本円タイボーが表示されない場合又はリフィニティブ17097頁が利用不能となった場合には、利率基準日に、当社は、利率照会銀行(日本の無担保コール市場における主要銀行であって、タイボー運営機関が市場実勢金利の提示を受ける先として選定しているリファレンス・バンクの中から当社が指定する銀行4行をいい、以下「利率照会銀行」という。)の主たる店舗に対し、利率基準日の午前11時現在のレートとされた6ヶ月日本円タイボーの提示を求め、その算術平均値(小数点以下第5位を四捨五入する。本号において以下同じ。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーとする。 ②本号①の場合で、当社に6ヶ月日本円タイボーを提示した利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率照会銀行の6ヶ月日本円タイボーの算術平均値とする。 ③本号①の場合で、当社に6ヶ月日本円タイボーを提示した利率照会銀行が2行に満たない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率基準日の前銀行営業日の午前11時現在のレートとしてリフィニティブ17097頁に表示されていた6ヶ月日本円タイボーとする。 (3) 当社が、6ヶ月日本円タイボーの算出若しくは運営又はタイボー運営機関による提供が恒久的に中止されたために6ヶ月日本円タイボーがリフィニティブ17097頁に公表されなくなったと判断するか、又は、6ヶ月日本円タイボーが存続しているにもかかわらず、従来6ヶ月日本円タイボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率債に適用される債券資本市場における市場慣行が6ヶ月日本円タイボー以外の基準レートを参照するように変更された(又は次回の利率基準日までに変更される)と合理的に判断する場合、本項第(2)号の規定にかかわらず、以下の規定を適用する。なお、本号により6ヶ月日本円タイボーの代替がなされた後においても、当社が、その時点における市場慣行を考慮し、代替参照レート(本号①に定義する。)を変更することが適切であると誠実かつ商業上合理的に判断する場合には、以下の規定を再適用できるものとする。 |
| ①当社は、すべての将来の利息計算期間に関し、6ヶ月日本円タイボーを代替するレート(以下「代替参照レート」という。)、代替参照レートを表示する情報サービスのスクリーン頁又は情報源(もしあれば)(以下「代替スクリーン頁」という。)及びスプレッド調整(本号⑦に定義する。)を、次回の利率基準日までに決定するため、独立アドバイザー(本号⑦に定義する。)を選任する合理的な努力をする。 ②代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために6ヶ月日本円タイボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、又は、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、独立アドバイザーがその単独の裁量で、6ヶ月日本円タイボーに最も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとする。 ③本号①に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合又は本号②に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照レートを決定できない場合、(i)本号②の規定にかかわらず、当社は、その単独の裁量で、6ヶ月日本円タイボーに最も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートをもって、代替参照レートを決定することができ、(ⅱ)当社が利率基準日までに代替参照レートを決定できない場合には、適用利率は、本項第(2)号に従って定められる6ヶ月日本円タイボーに基づき、別記「利率」欄第2項の規定に従って、当社がこれを決定する。 ④代替参照レートが本号②又は③に従い決定される場合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反映させたものがすべての将来の利息計算期間に係る6ヶ月日本円タイボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スクリーン頁がリフィニティブ17097頁を代替する。 ⑤独立アドバイザー又は当社が、代替参照レートを本号②又は③に従って決定する場合、当社は、独立アドバイザー(もしいれば)と協議のうえ、代替参照レートに関する市場慣行に従うために、利率基準日、銀行営業日の定義、レート又はその見積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する規定及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い(併せて以下「代替的取扱い」という。)を定めることができ、また、本社債の社債要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更(以下「本変更」という。)を行うことができる。適用ある日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替スクリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取扱い、本変更又はその他の必要な変更及び措置(必要な場合、当社による契約書類の締結又はその他の措置の実行を含む。)に関して、社債権者はこれらにあらかじめ同意する。 ⑥当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整及び本変更を決定した後実務上可能な限り速やかに、その旨を別記「(注)8 社債権者に通知する場合の公告」に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。 ⑦本号における用語の定義は、以下のとおりとする。 「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する定評のある独立した金融機関又は債券資本市場における実績を有するその他の独立したアドバイザーをいう。 「スプレッド調整」とは、6ヶ月日本円タイボーを代替参照レートで代替する結果として社債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況において合理的な範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レートの調整に必要となるスプレッド(正、負又は零のいずれもあり得る。)又はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるものをいう。 (i)独立アドバイザー又は当社が、6ヶ月日本円タイボーを参照する債券資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、6ヶ月日本円タイボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用されていると認識又は確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算方法 |
| (ⅱ)上記(i)の市場慣行が認識又は確認されない場合は、独立アドバイザー又は当社が、その裁量により、商業上合理的かつ適切であると誠実に判断するスプレッド、計算式又は計算方法 (4) 当社は、別記「(注)4 財務代理人」に定める財務代理人に本項第(1)号及び第(2)号に定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率基準日に当該利率を確認する。 (5) 当社及び財務代理人は、各利息計算期間の開始日から5銀行営業日以内(利息計算期間の開始日を含む。)に、本項第(1)号ないし第(3)号により決定された本社債の利率を、その本店において、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 3 利息の支払場所 別記「(注) 12 元利金の支払」記載のとおり。 |
|
| 償還期限 | 2034年9月4日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2034年9月4日にその総額を償還する。 (2) 当社は、2029年9月4日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合の金額で、期限前償還がなされる日(同日を含む。)までの経過利息を付して期限前償還することができる。 (3) 本項第(2)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場合、当社は、その旨及び期限前償還しようとする日その他必要な事項を、別記「(注)4 財務代理人」に定める財務代理人に通知した後、当該期限前償還しようとする日前の30日以上60日以下の期間内に、別記「(注)8 社債権者に通知する場合の公告」に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。 (4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)又は資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合の金額で、期限前償還がなされる日(同日を含む。)までの経過利息を付して期限前償還することができる。 「税務事由」とは、日本の税制又はその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所又は税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を別記「(注) 4 財務代理人」に定める財務代理人に交付する。 「資本事由」とは、本社債の全部又は一部が現在又は将来において当社のTier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこととする内容の当社に適用のある自己資本比率規制に関する法令等(法令、規則、告示又は金融庁その他の監督当局の監督指針若しくは当該法令、規則又は告示に関する公式見解(金融庁が公表し、都度改正する自己資本比率規制に関するQ&Aと題する文書を含む。)をいい、これらを改正又は変更するものを含む。)が公布又は公表された場合、その他当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、当社に適用のある自己資本比率規制上現在又は将来において当社のTier2資本に係る基礎項目の額に、本社債の全部又は一部が算入されないこととなると判断した場合をいう。 |
| (5) 本項第(4)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場合、当社は、その旨及び期限前償還しようとする日その他必要な事項を、同号に基づく意見書を添えて別記「(注) 4 財務代理人」に定める財務代理人に通知した後、当該期限前償還しようとする日前の30日以上60日以下の期間内に、別記「(注) 8 社債権者に通知する場合の公告」に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。かかる財務代理人に対する通知及び社債権者に対する公告又はその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(4)号に定める意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。 (6) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。ただし、2029年9月4日以前に期限前償還される場合において、当該日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (7) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。 (8) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでも金融庁長官の事前の確認を受けたうえでこれを行うことができる。 (9) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注) 6 劣後特約」に定める劣後特約及び別記「(注) 7 実質破綻時債務免除特約」に定める実質破綻時債務免除特約に従う。 3 償還元金の支払場所 別記「(注) 12 元利金の支払」記載のとおり。 |
|
| 募集の方法 | 国内における一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2024年8月29日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2024年9月4日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 本社債には一切の財務上の特約を付さない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には一切の財務上の特約を付さない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年8月29日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年8月29日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下「財務代理人」という。)との間に2024年8月29日付三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第23回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)財務及び発行・支払代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 別記「振替機関」欄に定める振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)8に定める公告の方法により社債権者に通知する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債には期限の利益喪失に関する特約を付さない。
(2) 本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
6 劣後特約
(1) 本社債の償還及び利息の支払は、当社に関し、破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ずる手続が外国において行われる場合に、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された最後配当の手続に参加することができる債権のうち、当該本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について、更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ簡易再生又は同意再生の決定がなされることなく民事再生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、当該本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ずる手続が外国において本(注)6(1)①ないし③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本(注)6(1)①ないし③の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、当該条件に係ることなく発生する。
(2) 本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、本社債及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
(3) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)6(1)①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)6(1)①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5) 本(注)6(1)の規定により、当社について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
7 実質破綻時債務免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄第1項及び別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。以下同じ。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日(同日を含む。)までに期限が到来したものを除く。以下本(注)7において同じ。)の支払債務に係る支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払債務の全額を免除される。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第126条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社は、その旨、債務免除日及び本(注)7(1)に従い当社が本社債の元利金の支払債務を免除されることその他必要事項を、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)4に定める財務代理人に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)8に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。ただし、債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)4に定める財務代理人に通知を行うことができないときは、当該通知を行うことが可能になった時以降すみやかにこれを行い、また、債務免除日の前日までに社債権者に通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
(3) 実質破綻事由が生じた後、本社債に基づく元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4) 実質破綻事由が生じた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
8 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の方法によりこれを行う。
9 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4に定める財務代理人を除く。)の変更(ただし、別記「利息支払の方法」欄第2項第(3)号⑤に定める事項を除く。)は、本(注)6(2)の規定に反しない範囲で、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 本(注)10(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
11 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債についての各社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 16,800 | 1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 7,500 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 3,900 | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | 1,200 | |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 600 | |
| 計 | ― | 30,000 | ― |
該当事項なし
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(第24回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(10年債))】
| 銘柄 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第24回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.927% |
| 利払日 | 毎年3月4日及び9月4日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年3月4日を第1回の利息を支払うべき日(以下「支払期日」という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年3月4日及び9月4日に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 (2) 支払期日が銀行休業日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたるときは、支払はその前銀行営業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 (4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注) 6 劣後特約」に定める劣後特約及び別記「(注) 7 実質破綻時債務免除特約」に定める実質破綻時債務免除特約に従う。 2 利息の支払場所 別記「(注) 12 元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2034年9月4日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2034年9月4日にその総額を償還する。 (2) 本社債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)又は資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合の金額で、期限前償還がなされる日(同日を含む。)までの経過利息を付して期限前償還することができる。 「税務事由」とは、日本の税制又はその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所又は税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を別記「(注) 4 財務代理人」に定める財務代理人に交付する。 |
| 「資本事由」とは、本社債の全部又は一部が現在又は将来において当社のTier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこととする内容の当社に適用のある自己資本比率規制に関する法令等(法令、規則、告示又は金融庁その他の監督当局の監督指針若しくは当該法令、規則又は告示に関する公式見解(金融庁が公表し、都度改正する自己資本比率規制に関するQ&Aと題する文書を含む。)をいい、これらを改正又は変更するものを含む。)が公布又は公表された場合、その他当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、当社に適用のある自己資本比率規制上現在又は将来において当社のTier2資本に係る基礎項目の額に、本社債の全部又は一部が算入されないこととなると判断した場合をいう。 (4) 本項第(3)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場合、当社は、その旨及び期限前償還しようとする日その他必要な事項を、同号に基づく意見書を添えて別記「(注) 4 財務代理人」に定める財務代理人に通知した後、当該期限前償還しようとする日前の30日以上60日以下の期間内に、別記「(注) 8 社債権者に通知する場合の公告」に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。かかる財務代理人に対する通知及び社債権者に対する公告又はその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(3)号に定める意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。 (5) 本項第(4)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。 (6) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでも金融庁長官の事前の確認を受けたうえでこれを行うことができる。 (7) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注) 6 劣後特約」に定める劣後特約及び別記「(注) 7 実質破綻時債務免除特約」に定める実質破綻時債務免除特約に従う。 3 償還元金の支払場所 別記「(注) 12 元利金の支払」記載のとおり。 |
|
| 募集の方法 | 国内における一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2024年8月29日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2024年9月4日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 本社債には一切の財務上の特約を付さない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には一切の財務上の特約を付さない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年8月29日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年8月29日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 振替社債
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下「財務代理人」という。)との間に2024年8月29日付三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第24回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)財務及び発行・支払代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 別記「振替機関」欄に定める振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)8に定める公告の方法により社債権者に通知する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債には期限の利益喪失に関する特約を付さない。
(2) 本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
6 劣後特約
(1) 本社債の償還及び利息の支払は、当社に関し、破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ずる手続が外国において行われる場合に、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された最後配当の手続に参加することができる債権のうち、当該本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について、更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ簡易再生又は同意再生の決定がなされることなく民事再生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、当該本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ずる手続が外国において本(注)6(1)①ないし③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本(注)6(1)①ないし③の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、当該条件に係ることなく発生する。
(2) 本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、本社債及び本(注)6(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)6(1)③を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
(3) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)6(1)①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)6(1)①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5) 本(注)6(1)の規定により、当社について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
7 実質破綻時債務免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄第1項及び別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。以下同じ。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日(同日を含む。)までに期限が到来したものを除く。以下本(注)7において同じ。)の支払債務に係る支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払債務の全額を免除される。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第126条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社は、その旨、債務免除日及び本(注)7(1)に従い当社が本社債の元利金の支払債務を免除されることその他必要事項を、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)4に定める財務代理人に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)8に定める公告その他の方法により社債権者に通知する。ただし、債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)4に定める財務代理人に通知を行うことができないときは、当該通知を行うことが可能になった時以降すみやかにこれを行い、また、債務免除日の前日までに社債権者に通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
(3) 実質破綻事由が生じた後、本社債に基づく元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4) 実質破綻事由が生じた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
8 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の方法によりこれを行う。
9 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4に定める財務代理人を除く。)の変更は、本(注)6(2)の規定に反しない範囲で、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 本(注)10(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
11 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債についての各社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(第24回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(10年債))】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 5,600 | 1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,500 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,300 | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | 400 | |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 200 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 40,000 | 216 | 39,784 |
(注)上記金額は、第23回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)及び第24回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)の合計金額であります。
上記の差引手取概算額39,784百万円は、三井住友信託銀行株式会社への貸出(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)として、2024年度上期中を目途に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第23回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)及び三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第24回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)(以下個別に又は総称して「本社債」という。)に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書及び本発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時及び処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスク及び留意事項を網羅したものではありません。
以下に示すリスク及び留意事項は、「第三部 参照情報 第1 参照書類」に掲げた有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」と併せて読む必要があります。
なお、以下に示すリスク及び留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
(1) 本社債に付された信用格付に関するリスク
本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況又は財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格及び市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況又は財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。
(3) 本社債の流動性に関するリスク
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、又は希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況又は財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。
(4) 元利金免除に関するリスク
当社について、実質破綻事由が生じた場合、当社は、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに期限が到来したものを除く。本(4)において以下同じ。)の全部の支払債務を免除されます。この場合、支払債務を免除された元利金が、その後に回復することはなく、また、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本社債の償還金及び経過利息の全部について、支払を受けられないことが確定します。
実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)の適用要件を満たす場合には、当社に対して特定第二号措置に係る特定認定及び特定管理を命ずる処分が行われる可能性があります。この場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債に基づく元利金のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段及び本社債以外のTier2資本調達手段の全額についても、債務免除又は普通株式への転換等が行われることとなります。
(5) 本社債の劣後性に関するリスク
本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由(以下「劣後事由」という。)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債に基づく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部又は一部の支払を受けられない可能性があります。
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
(6) 償還に関するリスク
当社は、払込期日以降、税務事由又は資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で、期限前償還することができます。また、その他に、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第23回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)には、当社の任意による期限前償還条項が付されており、当社は、2029年9月4日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で、期限前償還することができます。かかる期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利と同等の利回りを達成できない可能性があります。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし
0200000_honbun_8047305973608.htm
該当事項なし
0300000_honbun_8047305973608.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第13期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月21日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年8月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月21日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年8月29日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 本店
(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
0400000_honbun_8047305973608.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.