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【表紙】
【発行登録追補書類番号】
7-関東1-1
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2026年1月16日
【会社名】
住友商事株式会社
【英訳名】
SUMITOMO CORPORATION
【代表者の役職氏名】
代表取締役 社長執行役員 CEO 上野 真吾
【本店の所在の場所】
東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】
(03)6285-5000
【事務連絡者氏名】
財務部長 加藤 洋
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】
(03)6285-5000
【事務連絡者氏名】
財務部長 加藤 洋
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| 第69回無担保社債(2年債) | 13,400百万円 |
| 第70回無担保社債(3年債) | 32,500百万円 |
| 第71回無担保社債(5年債) | 24,400百万円 |
| 第72回無担保社債(5年変動利付債) | 16,300百万円 |
| 第73回無担保社債(10年債) | 13,400百万円 |
| 計 | 100,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年11月21日 |
| 効力発生日 | 2025年12月1日 |
| 有効期限 | 2027年11月30日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 300,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 300,000百万円 | |
(300,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 住友商事株式会社 関西支社(大阪) (大阪市中央区北浜4丁目5番33号) 住友商事株式会社 中部支社(名古屋) (名古屋市中村区名駅1丁目1番3号) 住友商事株式会社 九州支社(福岡) (福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注) 上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧
に供する場所としております。
E02528 80530 住友商事株式会社 SUMITOMO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E02528-000 2026-01-16 xbrli:pure
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| 銘柄 | 住友商事株式会社第69回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金13,400,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金13,400,000,000円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.371% |
| 利払日 | 毎年1月22日及び7月22日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、発行日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれ をつけ、2026年7月22日を第1回の利息を支払うべき日(以下利息支払期日とい う。)としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日及び7月22日の2回に 各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息支払期日が本「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあ たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこ れを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 (5)銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をいい、銀行営業日 でない日を銀行休業日という。 2.利息の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年1月21日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2028年1月21日にその総額を償還する。 (2)償還期日が別記「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあた るときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程 その他の規則に別途定められる場合を除き、発行日の翌日以降いつでもこれを行う ことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2026年1月16日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2026年1月22日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し た、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第70回無 担保社債(社債間限定同順位特約付)、第71回無担保社債(社債間限定同順位特約 付)、第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第73回無担保社債(社債 間限定同順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定す る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産 につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合に は、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項により本社債のために担保権を 設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を 担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 3.当社が合併により、被合併会社の担保付社債を承継する場合には、本「財務上の特約 (担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項なし。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第69回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 3,900 | 1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金17.5銭とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 3,000 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,600 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 2,600 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,300 | |
| 計 | ― | 13,400 | ― |
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
| 銘柄 | 住友商事株式会社第70回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金32,500,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金32,500,000,000円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.640% |
| 利払日 | 毎年1月22日及び7月22日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、発行日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれ をつけ、2026年7月22日を第1回の利息を支払うべき日(以下利息支払期日とい う。)としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日及び7月22日の2回に 各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息支払期日が本「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあ たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこ れを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 (5)銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をいい、銀行営業日 でない日を銀行休業日という。 2.利息の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2029年1月22日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2029年1月22日にその総額を償還する。 (2)償還期日が別記「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあた るときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程 その他の規則に別途定められる場合を除き、発行日の翌日以降いつでもこれを行う ことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息を つけない。 |
| 申込期間 | 2026年1月16日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2026年1月22日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し た、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第69回無 担保社債(社債間限定同順位特約付)、第71回無担保社債(社債間限定同順位特約 付)、第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第73回無担保社債(社債 間限定同順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定す る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産 につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合に は、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項により本社債のために担保権を 設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を 担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 3.当社が合併により、被合併会社の担保付社債を承継する場合には、本「財務上の特約 (担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項なし。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第70回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 8,900 | 1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額6,687万5,000円とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 7,400 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 6,500 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 6,500 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 3,200 | |
| 計 | ― | 32,500 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
| 銘柄 | 住友商事株式会社第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金24,400,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金24,400,000,000円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.933% |
| 利払日 | 毎年1月22日及び7月22日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、発行日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれ をつけ、2026年7月22日を第1回の利息を支払うべき日(以下利息支払期日とい う。)としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日及び7月22日の2回に 各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息支払期日が本「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあ たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこ れを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 (5)銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をいい、銀行営業日 でない日を銀行休業日という。 2.利息の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2031年1月22日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2031年1月22日にその総額を償還する。 (2)償還期日が別記「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあた るときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程 その他の規則に別途定められる場合を除き、発行日の翌日以降いつでもこれを行う ことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息を つけない。 |
| 申込期間 | 2026年1月16日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2026年1月22日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し た、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第69回無 担保社債(社債間限定同順位特約付)、第70回無担保社債(社債間限定同順位特約 付)、第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第73回無担保社債(社債 間限定同順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定す る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産 につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合に は、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項により本社債のために担保権を 設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を 担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 3.当社が合併により、被合併会社の担保付社債を承継する場合には、本「財務上の特約 (担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項なし。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更
することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 6,800 | 1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額6,490万円とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 5,600 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 4,800 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 4,800 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 2,400 | |
| 計 | ― | 24,400 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
7 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年変動利付債)】
| 銘柄 | 住友商事株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金16,300,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金16,300,000,000円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 利率決定日(別記「利息の支払方法」欄第1項第(2)号①に定義する。)におけるTONA(日次累積複利レート)(別記「利息の支払方法」欄第1項第(2)号①に定義する。)に0.37%を加えた値(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とする。) |
| 利払日 | 毎年1月22日、4月22日、7月22日及び10月22日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 利息支払の方法 ① 本社債の利息は、発行日(当日を含む。)から償還すべき日(以下償還期日とい う。)(当日を含まない。)までこれをつけ、2026年4月22日を第1回の利息を支 払うべき日(以下利息支払期日という。)としてその日までの分を支払い、その 後毎年1月22日、4月22日、7月22日及び10月22日の4回に各々その日までの分 を支払う。 ② 利息支払期日が本「利息支払の方法」欄第1項第(1)号⑤に定められる銀行休業日 にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 ③ 各利息計算期間(下記に定義する。)に関し、各社債権者へ支払われる利息額 は、口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規 則(以下業務規程等という。)に定める口座管理機関をいう。)における各社債 権者の口座ごとの各社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて計算し、 円位未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。一通貨あたりの利子額は、業 務規程等に従い、1円に別記「利率」欄の規定に基づき決定される利率を乗じて 得られる金額に、当該利息計算期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗 じることにより、これを計算する。なお、小数点以下第13位未満の端数が生じた 場合はこれを切り捨てる。 「利息計算期間」とは、各利息支払期日について、当該利息支払期日の直前の利 息支払期日(当日を含む。)から当該利息支払期日(当日を含まない。)までの 期間をいう。ただし、初回の利息計算期間は、発行日(当日を含む。)から第1 回の利息支払期日(当日を含まない。)までの期間をいう。 ④ 償還期日後は利息をつけない。 ⑤ 銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をいい、銀行営業 日でない日を銀行休業日という。 (2) 各利息計算期間の適用利率の決定 ① 別記「利率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「TONA (日次累積複利レート)」とは、各金利参照期間(下記に定義する。)に属する 各銀行営業日のTONA(下記に定義する。)としてその翌銀行営業日において日本 銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が提供または公表する確 報値(平均として公表されている値。以下確報値という。)を参照する手法 を用いて算出される当該金利参照期間におけるTONAの日次累積複利(金利参照期 間に属する各銀行休業日についてはその前銀行営業日のTONAの確報値を複利計算 せずに適用する。)の値を、当該金利参照期間に含まれる暦日数で除し、365を乗 じて計算される利率(小数点以下第6位を四捨五入する。)をいう。別記「利 率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率は各利率決定日(下記に定義す る。)に当社がこれを決定する。 「金利参照期間」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の10 |
| 銀行営業日前の日(同日を含む。)から当該利息計算期間の利息支払期日の10銀 行営業日前の日(同日を含まない。)までの期間をいう。 「利率決定日」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の利息支払期 日の10銀行営業日前の日をいう。 「TONA」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。 ② 各利率決定日において、当該利率決定日に対応する金利参照期間に属する各銀行 営業日について、TONAの確報値が日本銀行(またはそのレートの管理を承継する その他の者)によって提供または公表されていない場合には、推奨代替レート (下記に定義する。)が存在する場合には本「利息支払の方法」欄第1項第(2)号 ③の規定に基づく通知を行ったうえでこれを参照し、推奨代替レートが存在しな い場合及び推奨代替レートは存在するものの本「利息支払の方法」欄第1項第(2) 号③の規定に基づく通知が通知期日までに間に合わない場合には、当該利率決定 日時点で提供または公表されている当該銀行営業日の直前の銀行営業日のTONAの 確報値を本「利息支払の方法」欄第1項第(2)号①において、当該銀行営業日の TONAとみなす。 当社は、本「利息支払の方法」欄第1項第(2)号②の規定に従い推奨代替レートを 参照する場合、その時点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定 める規定(利息の日割計算もしくは営業日調整に関する規定、または営業日、利 率決定日もしくはTONA(日次累積複利レート)の定義を含むが、これらに限られ ない。)について、推奨代替レートによるTONA(日次累積複利レート)の代替を 反映するために合理的に必要かつ適切と判断する変更を行うこと、及びこれに関 連する一切の行為ができるものとし、本社債権者はこれらに予め同意する。 「推奨代替レート」とは、関連当局等(下記に定義する。)によって、TONAの代 替レートとして承認または推奨されるレート(あらゆるスプレッドまたは調整を 含む。)をいう。 「関連当局等」とは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)をいう。 (ⅰ) 日本の中央銀行、財務当局、または金融当局 (ⅱ) 日本の中央銀行、財務当局、または金融当局が公式に承認する、主催するも しくは運営事務を司る、もしくはその要請により設立される会議体(作業部 会、委員会及び勉強会を含む。) ③ 当社は、本「利息支払の方法」欄第1項第(2)号②の規定に従い推奨代替レートを 参照する場合、その旨及び本社債の社債要項に定める規定の変更内容を、当該利 率決定日の前銀行営業日までに本社債権者及び財務代理人に対し通知する。 ④ 当社は、財務代理人に本「利息支払の方法」欄第1項第(2)号①及び②に定める利 率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。なお、当 該利率の計算は、利率決定日翌営業日以降は確定的であり拘束力を有するものと し、本社債権者はかかる計算に対し異議を述べない。 ⑤ 当社及び財務代理人はその本店において、各利率決定日から5日以内(利率決定 日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債 の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 2.利息の支払場所 別記(注)10.記載のとおり |
|
| 償還期限 | 2031年1月22日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2031年1月22日にその総額を償還する。 (2)償還期日が別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号⑤に定められる銀行休業日にあ たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または業務規程等に別途定められる場合を除き、発行日 の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息を つけない。 |
| 申込期間 | 2026年1月16日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2026年1月22日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し た、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第69回無 担保社債(社債間限定同順位特約付)、第70回無担保社債(社債間限定同順位特約 付)、第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第73回無担保社債(社債 間限定同順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定す る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産 につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合に は、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項により本社債のために担保権を 設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を 担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 3.当社が合併により、被合併会社の担保付社債を承継する場合には、本「財務上の特約 (担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項なし。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日(当日を含む。)から期限の利益を喪失した日(当日を含まない。)までの、当該支払期日の直前の利息支払期日に適用されている別記「利率」欄所定の利率による経過利息を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
8 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年変動利付債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 4,600 | 1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金27.5銭とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 3,700 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 3,200 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 3,200 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,600 | |
| 計 | ― | 16,300 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
9 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
| 銘柄 | 住友商事株式会社第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金13,400,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金13,400,000,000円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年2.518% |
| 利払日 | 毎年1月22日及び7月22日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、発行日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれ をつけ、2026年7月22日を第1回の利息を支払うべき日(以下利息支払期日とい う。)としてその日までの分を支払い、その後毎年1月22日及び7月22日の2回に 各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息支払期日が本「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあ たるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこ れを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 (5)銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をいい、銀行営業日 でない日を銀行休業日という。 2.利息の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2036年1月22日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2036年1月22日にその総額を償還する。 (2)償還期日が別記「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあた るときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程 その他の規則に別途定められる場合を除き、発行日の翌日以降いつでもこれを行う ことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息を つけない。 |
| 申込期間 | 2026年1月16日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2026年1月22日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し た、または国内で今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第69回無 担保社債(社債間限定同順位特約付)、第70回無担保社債(社債間限定同順位特約 付)、第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第72回無担保社債(社債 間限定同順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定す る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産 につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合に は、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項により本社債のために担保権を 設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を 担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 3.当社が合併により、被合併会社の担保付社債を承継する場合には、本「財務上の特約 (担保提供制限)」欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項なし。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更
することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
10 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 3,900 | 1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金35銭とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 3,000 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,600 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 2,600 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,300 | |
| 計 | ― | 13,400 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 100,000 | 287 | 99,713 |
(注)上記金額は、第69回無担保社債、第70回無担保社債、第71回無担保社債、第72回無担保社債及び第73回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額99,713百万円は、全額を2027年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_0314505973801.htm
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
0300000_honbun_0314505973801.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第157期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月18日関東財務局長に提出
事業年度 第158期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月6日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年1月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月23日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年1月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年7月31日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリス
ク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2026年1月16日)までの間において生
じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、文中における将来に関する情報は、将来の事象についての現時点における仮定及び予想、並びに当社が現時点で入手している情報や一定の前提に基づいているため、今後の四囲の状況等により変化を余儀なくされるものであり、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。従って、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。
住友商事株式会社 本店
(東京都千代田区大手町2丁目3番2号)
住友商事株式会社 関西支社(大阪)
(大阪市中央区北浜4丁目5番33号)
住友商事株式会社 中部支社(名古屋)
(名古屋市中村区名駅1丁目1番3号)
住友商事株式会社 九州支社(福岡)
(福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧
に供する場所としております。
0400000_honbun_0314505973801.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.