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Star Flyer Inc.

Quarterly Report Jul 30, 2021

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 第1四半期報告書_20210729151503

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年7月30日
【四半期会計期間】 第20期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
【会社名】 株式会社スターフライヤー
【英訳名】 Star Flyer Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員  白水 政治
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番

北九州空港スターフライヤー本社ビル
【電話番号】 093-555-4500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員  柴田 隆
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番

北九州空港スターフライヤー本社ビル
【電話番号】 093-555-4500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員  柴田 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E26084 92060 株式会社スターフライヤー Star Flyer Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2021-04-01 2021-06-30 Q1 2022-03-31 2020-04-01 2020-06-30 2021-03-31 1 false false false E26084-000 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2020-04-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2021-04-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2021-07-30 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E26084-000 2021-07-30 jpcrp_cor:ClassASharesMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E26084-000 2021-07-30 E26084-000 2021-06-30 E26084-000 2021-04-01 2021-06-30 E26084-000 2021-07-30 jpcrp040300-q1r_E26084-000:ClassBSharesMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E26084-000:ClassBSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26084-000 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E26084-000:ClassASharesSharesWithNoVotingRightsMember xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 第1四半期報告書_20210729151503

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第19期

第1四半期累計期間
第20期

第1四半期累計期間
第19期
会計期間 自 2020年4月1日

至 2020年6月30日
自 2021年4月1日

至 2021年6月30日
自 2020年4月1日

至 2021年3月31日
売上高 (百万円) 3,183 4,227 18,295
経常損失(△) (百万円) △3,672 △1,897 △11,356
四半期(当期)純損失(△) (百万円) △3,773 △1,581 △10,067
持分法を適用した場合の投資利益 (百万円)
資本金 (百万円) 1,250 1,250 1,250
発行済株式総数 (千株) 2,865 2,873 2,873
純資産額 (百万円) 3,264 4,221 6,281
総資産額 (百万円) 26,235 26,906 32,769
1株当たり四半期(当期)純損失

金額(△)
(円) △1,317.04 △552.02 △3,513.61
潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円)
1株当たり配当額 (円)
普通株式
A種優先株式 3,150.70
B種優先株式 630.10
自己資本比率 (%) 12.4 15.6 19.1

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結経営指標等の推移については記載しておりません。

2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、当第1四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

4.第19期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第19期および第20期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期(当期)当期純損失であるため記載しておりません。  

2【事業の内容】

当第1四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

 第1四半期報告書_20210729151503

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

2019年末に新型コロナウイルス感染症が中国で初めて確認され、これまでに多くの国や地域へ拡大しております。国内においても、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出に伴う人流抑制措置などにより、国内線を中心とした航空運送事業を行う当社においても需要が大きく縮小した状況が継続しております。このような状況に対し、2020年3月以降、国内線および国際線の運休・減便を行うとともに、徹底した費用削減等の施策を継続することにより、業績への影響の低減を図ってまいりました。

前年同期と比較すると需要は徐々に回復し業績も確実に改善傾向にあるものの、依然として非常に厳しい状況であることに変わりなく、当第1四半期累計期間において1,581百万円の四半期純損失(前年同期の四半期純損失は3,773百万円)を計上し、当第1四半期会計期間末の純資産合計は4,221百万円となっております。

この結果、営業キャッシュ・フローのマイナスが継続するとともに、一部の借入契約に付されている財務制限条項(各事業年度末における純資産の部の合計金額)に抵触するおそれがあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

このような事象又は状況を解消するために、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(5)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・内容検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載した対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。   

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでいるため、セグメント別の記載は行っておりません。

(1)経営成績の状況

当第1四半期累計期間における当社を取り巻く環境は、前年同期に比べ新型コロナウイルス感染症の影響は縮小しつつあるものの、依然として厳しい競争環境が続いたことにより、先行きは不透明な状態が続いております。

市場の動向については、原油価格は期初から上昇傾向で推移し、前年同期と比較すると高水準となりました。また、為替相場は期初からゆるやかな円安傾向で推移し、前年同期と比較すると円安となりました。

(就航路線の状況)

就航路線の状況につきまして、当第1四半期会計期間末における路線便数は、国内定期便1日当たり6路線34往復68便、国際定期便1日当たり2路線2往復4便であります。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による航空需要の減退に伴い、2020年3月11日より順次、国内線の一部路線を減便または運休し、国際線を運休しております。

(2021年6月30日現在)

路線 便数(1日当たり)(注) 備考
--- --- ---
国内定期路線
北九州-羽田線 11往復22便 2020年3月11日から一部減便
関西-羽田線 5往復10便
福岡-羽田線 8往復16便 2020年3月26日から一部減便
福岡-中部線 6往復12便 2020年3月23日から一部減便
山口宇部-羽田線 3往復6便
北九州-那覇線 1往復2便 2020年4月21日から運休または一部減便

(2021年4月28日から5月10日は運航)
国内定期路線 計 34往復68便
国際定期路線
北九州-台北(台湾桃園)線 1往復2便 2020年3月11日から運休
中部-台北(台湾桃園)線 1往復2便 2020年3月11日から運休
国際定期路線 計 2往復4便
合計 36往復72便

(注)新型コロナウイルス感染症の拡大による航空需要減退に伴う減便および運休を含めない、本来の1日当たりの便数を記載しております。

飛行時間につきましては、依然として新型コロナウイルス感染症による航空需要減退の影響により北九州-羽田線、福岡-羽田線などの一部減便、国際定期便2路線の運休を実施したものの、当第1四半期累計期間の飛行時間は5,896時間(前年同期比30.8%増)となりました。

(就航率、定時出発率)

就航率、定時出発率につきましては、社内で継続して就航率・定時性向上プロジェクト(ON TIME FLYER活動)を推進しております。当第1四半期累計期間は、前年同期より運航便数は増加しましたが、就航率、定時出発率、ともに前年同期と同水準を維持いたしました。

項目 前第1四半期累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)
増減
--- --- --- ---
就航率(%) 99.8 99.8 +0.0pt
定時出発率(%) 99.0 98.8 △0.1pt

(注)就航率の算出において、新型コロナウイルス感染症の拡大による航空需要減退に伴う減便および運休を含めておりません。

旅客状況につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による航空需要減退に伴い、国内線の一部路線を減便および国際線を運休した影響はあるものの、需要動向を見極めながら積極的に運航したことにより自社提供座席キロは248百万席・km(前年同期比36.8%増)となりました。

北九州-羽田線、福岡-羽田線を中心とした減便、国際定期便2路線の運休による生産量調整を行う一方で、需要は徐々に回復の傾向を示し、旅客数は11万人(前年同期比90.6%増)、座席利用率は43.9%(同13.1ポイント増)となりました。

上記により、生産量(総提供座席キロ)および有償旅客数は前年同期と比べ増加し、航空運送事業収入は4,205百万円(前年同期比32.8%増)となりました。また、附帯事業収入は21百万円(前年同期比31.4%増)となり、これらの結果として、当第1四半期累計期間の営業収入は4,227百万円(前年同期比32.8%増)となりました。

一方、費用面につきましては、機材(JA08MC)減少による固定費(航空機材費)の減少、一部路線の減便および運休に伴う生産量調整による変動費(航行費や運送費など)の減少、航空業界を対象とした支援策による燃料税や着陸料などの減免による航行費の減少などがありました。さらに、全社一丸となった費用削減も期初から功を奏し、結果として、事業費ならびに販売費及び一般管理費の合計額である営業費用は、6,144百万円(前年同期比9.9%減)となりました。

これらにより、当第1四半期累計期間の営業損失は1,916百万円(前年同期は営業損失3,635百万円)、経常損失は1,897百万円(前年同期は経常損失3,672百万円)、四半期純損失は1,581百万円(前年同期は四半期純損失3,773百万円)となりました。

(2)財政状態の分析

当第1四半期会計期間末の資産合計は26,906百万円となり、前事業年度末に比べ5,863百万円減少しました。

流動資産合計は4,577百万円減少しましたが、これは主として、短期および長期借入金、リース債務の支払などにより、現金及び預金が3,533百万円減少したことによるものです。一方で、固定資産合計は1,285百万円減少しましたが、これは主として、機材(JA08MC)の減損(874百万円)と他の保有資産の減価償却(370百万円)によるものです。

当第1四半期会計期間末の負債合計は22,685百万円となり、前事業年度末に比べ3,803百万円減少しました。

これは主として、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により2,722百万円減少、7月に売却を予定している機材(JA08MC)に係る引当金の戻し入れ(1,104百万円)、および他の機材に係る引当金の繰り入れ(532百万円)の純額として定期整備引当金が572百万円減少したことによるものです。なお、当第1四半期会計期間末の有利子負債残高は8,175百万円となりました。

当第1四半期会計期間末の純資産合計は4,221百万円となり、前事業年度末に比べ2,060百万円減少しました。

これは、配当により資本剰余金が18百万円減少したことに加え、四半期純損失1,581百万円および収益認識に関する会計基準等の適用に伴う契約負債618百万円の計上などにより利益剰余金が減少した一方で、デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益が137百万円増加したことによるものです。

なお、6月29日開催の第19期定時株主総会決議に基づき、利益剰余金の欠損填補に資本剰余金4,331百万円を充当しております。

(3)生産、受注及び販売の実績

① 営業実績

前第1四半期累計期間および当第1四半期累計期間の営業実績の状況は、次のとおりであります。

なお、当社は航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおりますので、提供するサービス別に記載をしております。

科目 前第1四半期累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)
--- --- --- --- --- ---
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
--- --- --- --- --- ---
航空運送

事業収入
定期旅客運送収入 3,134 98.5 4,168 98.6
貨物運送収入 32 1.0 36 0.9
不定期旅客運送収入
小計 3,167 99.5 4,205 99.5
附帯事業収入 16 0.5 21 0.5
合計 3,183 100.0 4,227 100.0

(注)1 定期旅客運送収入および貨物運送収入には、全日本空輸株式会社への座席販売および貨物輸送分を含めております。

2 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりです。なお、当該取引の内容は、コードシェアによる座席販売および貨物輸送分であります。

相手先 前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
--- --- --- --- ---
販売高(百万円) 割合(%) 販売高(百万円) 割合(%)
--- --- --- --- ---
全日本空輸株式会社 2,228 70.0 2,476 58.6

② 輸送実績

前第1四半期累計期間および当第1四半期累計期間の輸送実績の状況は、次のとおりであります。

項目 前第1四半期累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)
増減率
--- --- --- ---
有償旅客数(千人) 60 116 +90.6%
有償旅客キロ(百万人・km) 55 109 +95.1%
提供座席キロ(百万席・km) 181 248 +36.8%
座席利用率(%) 30.8 43.9 +13.1pt

(注)1 上記輸送実績には、全日本空輸株式会社への座席販売分を含めておりません。

2 有償旅客キロは、路線区間の有償旅客数に区間距離を乗じたものであります。

3 提供座席キロは、路線区間の提供座席数に区間距離を乗じたものであります。

③ 運航実績

前第1四半期累計期間および当第1四半期累計期間の運航実績は、次のとおりであります。

項目 前第1四半期累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)
--- --- ---
運航回数(回) 2,960 3,822
飛行距離(千km) 2,509 3,268
飛行時間(時間) 4,507 5,896

(4)主要な設備

当第1四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動および主要な設備の前事業年度末における計画の著しい変動はありません。

(5)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・内容検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策

当社には、「第2 事業の状況 1 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社は、このような事象又は状況を解消するために、収益改善の施策を推進するとともに財務状況の安定化を図ることとします。具体的には下記を推進し、事業の継続、その後の成長を目指しております。

事業継続のための取り組み

・運転資金の安定的確保

・需要減少に応じた生産体制の構築(計画的減便・運休、社員の一時帰休等)

・迅速に生産調整を行える弾力的な体制の構築

・感染症拡大阻止への取り組み(組織的な全社員の健康管理、テレワークの実施等)

・プロジェクト体制での収支改善・生産性向上の取り組み

また、これらの当社独自の対応策を実施することに加え、金融機関との緊密な連携関係を高めており、当面(今後1年間)の資金繰りには問題なく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。  

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 第1四半期報告書_20210729151503

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 11,454,560
A種種類株式 5,500
B種種類株式 2,500
11,462,560
②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2021年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(2021年7月30日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 2,865,640 2,865,640 東京証券取引所

(市場第二部)
1単元の株式数は100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社の標準となる株式であります。
A種種類株式 5,500 5,500 非上場 1単元の株式数は1株であります。

また、当該株式には議決権はありません。
B種種類株式 2,500 2,500 非上場 1単元の株式数は1株であります。

また、当該株式には議決権はありません。
2,873,640 2,873,640

(注)1.A種種類株式の内容は以下の通りです。

(1)剰余金の配当

(イ)A種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、1.(9)(イ)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、次の1.(1)(ロ)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に各A種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(ロ)A種優先配当金の金額

A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率5.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(1.(1)(ニ)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(ハ)非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(1.(1)(ニ)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(ニ)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(ニ)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、1.(1)(ロ)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、1.(1)(ロ)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)まで、年利5.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(ニ)に従い累積する金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、1.(9)(イ)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)残余財産の分配

(イ)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、1.(9)(ロ)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び1.(2)(ハ)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(イ)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(ロ)非参加条項

A種種類株主等に対しては、1.(2)(イ)のほか、残余財産の分配は行わない。

(ハ)日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、1.(1)(ロ)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。

(3)金銭を対価とする取得請求権

(イ)金銭対価取得請求権の内容

A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価としてその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、分配可能額を超えてA種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は取得請求される株式数に応じた按分比例の方法により決定する。A種種類株式1株当たりの取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額をいう。なお、本1.(3)の取得価額を算出する場合は、1.(1)(ニ)に定めるA種累積未払配当金相当額の計算及び1.(2)(ハ)に定めるA種種類株式1株当たりのA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(4)金銭及び普通株式を対価とする取得請求権

(イ)金銭及び普通株式対価取得請求権の内容

A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、(i)1.(4)(ロ)に定める額の金銭(以下、「請求対象金銭」という。)及び(ii)1.(4)(ハ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭及び普通株式対価取得請求」といい、金銭及び普通株式対価取得請求をした日を、以下「金銭及び普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象金銭及び請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(ロ)A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種種類株式1株当たりのA種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額(但し、当該額が金銭及び普通株式対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を超える場合には、当該分配可能額と同額とする。)とする。なお、本1.(4)においては、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(ハ)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額を、1.(4)(ニ)及び1.(4)(ホ)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(ニ)当初取得価額

取得価額は、当初、1,651.9円とする。

(ホ)取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式の数
分割後発行済普通株式の数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式の数
併合後発行済普通株式の数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ホ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数

- 当社が保有する普通株式の数)
新たに発行する普通株式の数

× 1株当たり払込金額
調整後取得価額 調整前取得価額 × 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数 - 当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(f)本(ホ)に定める取得価額の調整は、A種種類株式と同日付で発行される当社の株式及び新株予約権については適用されないものとする。

(へ)金銭及び普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(ト)金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生

金銭及び普通株式対価取得請求の効力は、金銭及び普通株式対価取得請求に要する書類が1.(4)(ヘ)に記載する金銭及び普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(チ)普通株式の交付方法

当社は、金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生後、当該金銭及び普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

(イ)普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、1.(5)(ロ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(ロ)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額を、1.(5)(ハ)及び1.(5)(ニ)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(ハ)当初取得価額

取得価額は、当初、1,651.9円とする。

(ニ)取得価額の調整

取得価額の調整については、1.(4)(ホ)を準用する。

(ホ)普通株式対価取得請求受付場所

普通株式対価取得請求受付場所については、1.(4)(へ)を準用する。

(へ)普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力発生については、1.(4)(ト)を準用する。

(ト)普通株式の交付方法

普通株式の交付方法については、1.(4)(チ)を準用する。

(6)金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日の5年後の応当日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)①A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に、金銭対価償還日に先立つ連続する30取引日のVWAPの平均値を金銭対価償還日における1.(4)(ニ)及び1.(4)(ホ)で定める取得価額で除して算出した数値を乗じて得られる額(但し、当該額がA種種類株式1株当たりの払込金額相当額を下回る場合には、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額とする。)並びに②A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(6)においては、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

(7)譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

(8)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(イ)当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(ロ)当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(ハ)当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(9)優先順位

(イ)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

(ロ)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(ハ)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

(10)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

(11)株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、A種種類株式についての単元株式数は1株とします。

(12)議決権の有無及びその理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

(注)2.B種種類株式の内容は以下の通りです。

(1)剰余金の配当

(イ)B種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、2.(8)(イ)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、2.(1)(ロ)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(ロ)B種優先配当金の金額

B種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当((ニ)に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(ハ)非参加条項

当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額((ニ)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(ニ)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(ニ)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、2.(1)(ロ)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、2.(1)(ロ)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)まで、年利1.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(ニ)に従い累積する金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、2.(8)(イ)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)残余財産の分配

(イ)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、2.(8)(ロ)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び2.(2)(ハ)に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(イ)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(ロ)非参加条項

B種種類株主等に対しては、2.(2)(イ)のほか、残余財産の分配は行わない。

(ハ)日割未払優先配当金額

B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、2.(1)(ロ)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「B種日割未払優先配当金額」という。)。

(3)金銭を対価とする取得請求権

B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価としてその有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、B種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、分配可能額を超えてB種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきB種種類株式は取得請求される株式数に応じた按分比例の方法により決定する。B種種類株式1株当たりの取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額をいう。なお、本(3)の取得価額を算出する場合は、2.(1)(ニ)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び2.(2)(ハ)に定めるB種種類株式1株当たりのB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(4)普通株式を対価とする取得請求権

(イ)普通株式対価取得請求権

B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、2.(4)(ロ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

(ロ)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額を、2.(4)(ハ)及び2.(4)(ニ)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(ハ)当初取得価額

取得価額は、当初、2,141円とする。

(ニ)取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ニ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数

- 当社が保有する普通株式の数)
新たに発行する普通株式の数

× 1株当たり払込金額
調整後取得価額 調整前取得価額 × 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数 - 当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(f)本(ニ)に定める取得価額の調整は、B種種類株式と同日付で発行される当社の株式及び新株予約権については適用されないものとする。

(ホ)普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(へ)普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が2.(4)(ホ)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(ト)普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(5)金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日の6年後の応当日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)①B種種類株式1株当たりの払込金額相当額並びに②B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(5)においては、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

(6)譲渡制限

B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

(7)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(イ)当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(ロ)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(ハ)当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(8)優先順位

(イ)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

(ロ)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(ハ)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

(9)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

(10)株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、B種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、B種種類株式についての単元株式数は1株とします。

(11)議決権の有無及びその理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。  

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが、行使されておりませんので、該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金増減額(百万円) 資本準備金残高(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
2021年4月1日

~2021年6月30日
普通株式

2,865,640

A種種類株式

5,500

B種種類株式

2,500
1,250 750

(注)当四半期会計期間末日後から提出日までの間に、発行済株式総数、資本金・資本準備金の変動はありません。 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2021年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 A種種類株式 5,500 詳細については、(1)株式の総数等に記載のとおりであります。
B種種類株式 2,500
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)
普通株式 300
完全議決権株式(その他) 普通株式 2,862,300 28,623 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元未満株式 普通株式 3,040
発行済株式総数 2,873,640
総株主の議決権 28,623

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式58株が含まれております。 

②【自己株式等】
2021年6月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社スターフライヤー
福岡県北九州市小倉南区空港北町6番北九州空港スターフライヤー本社ビル 300 300 0.01
300 300 0.01

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

 第1四半期報告書_20210729151503

第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は、次のとおりであります。

資産基準        0.2%

売上高基準       0.0%

利益基準       △0.7%

利益剰余金基準    △2.2%

※ 会社間項目の消去後の数値により算出しております。

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

(単位:百万円)
前事業年度

(2021年3月31日)
当第1四半期会計期間

(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 16,064 12,531
営業未収入金 786 484
商品 14 13
貯蔵品 590 573
その他 2,773 2,051
貸倒引当金 △0 △0
流動資産合計 20,230 15,652
固定資産
有形固定資産
航空機材(純額) 5,465 5,753
リース資産(純額) 4,227 2,787
その他 950 912
有形固定資産合計 10,643 9,454
無形固定資産 692 645
投資その他の資産 1,202 1,153
固定資産合計 12,539 11,253
資産合計 32,769 26,906
負債の部
流動負債
営業未払金 3,236 2,953
短期借入金 ※1 2,000 ※1 500
1年内返済予定の長期借入金 ※2,※3 1,512 ※2,※3 1,512
リース債務 2,449 1,639
未払金 1,992 1,464
未払法人税等 144 56
未払消費税等 97
ポイント引当金 20
契約負債 628
その他 641 472
流動負債合計 12,096 9,227
固定負債
長期借入金 ※2,※3 4,156 ※2,※3 3,778
リース債務 779 745
定期整備引当金 9,151 8,579
その他 304 354
固定負債合計 14,392 13,457
負債合計 26,488 22,685
純資産の部
株主資本
資本金 1,250 1,250
資本剰余金 9,013 4,663
利益剰余金 △4,331 △2,179
自己株式 △1 △1
株主資本合計 5,931 3,733
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益 327 465
評価・換算差額等合計 327 465
新株予約権 22 22
純資産合計 6,281 4,221
負債純資産合計 32,769 26,906

(2)【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年6月30日)
営業収入 3,183 4,227
事業費 6,304 5,598
営業総損失(△) △3,120 △1,371
販売費及び一般管理費 514 545
営業損失(△) △3,635 △1,916
営業外収益
受取利息及び配当金 6 0
為替差益 20
業務受託料 0 0
補助金収入 0 29
その他 0 1
営業外収益合計 8 52
営業外費用
支払利息 33 30
為替差損 11
固定資産除却損 0 3
その他 0
営業外費用合計 45 33
経常損失(△) △3,672 △1,897
特別利益
補助金収入 ※1 214 ※1 132
定期整備引当金戻入額 ※2 1,104
特別利益合計 214 1,236
特別損失
減損損失 874
投資有価証券評価損 42
特別損失合計 917
税引前四半期純損失(△) △3,457 △1,578
法人税、住民税及び事業税 3 3
法人税等調整額 313 △0
法人税等合計 316 3
四半期純損失(△) △3,773 △1,581

【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

当社が旅客輸送サービス等の利用に応じて付与するマイレージについて、従来は将来利用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したマイレージ分を履行義務として認識し、契約負債に計上する方法に変更しております。

また、収益計上金額についても、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への役務提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から旅行代理店への対価の支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、利益剰余金の期首残高は597百万円減少しております。なお、当事業年度の営業収入、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。     

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて

新型コロナウイルス感染症の拡大による航空需要の急激な減退に伴い、2020年3月11日より順次、国内線の一部路線を減便または運休し、国際線を運休しております。このため、目下の緊急課題として、新型コロナウイルス感染症に伴う業績悪化を最低限に抑え込み収束次第速やかに業績を回復させるための全社横断的プロジェクトを立ち上げ、対策に取り組んでおります。

このような状況において当社は、徹底した収支改善を進めているものの、同感染症による売上悪化により一定程度の損失が発生するとの仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断や減損損失の判定を行い、会計上の見積りを会計処理に反映しております。

しかしながら、同感染症の拡大による航空需要減退に伴う影響は大きく、当事業年度における当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  

(四半期貸借対照表関係)

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。

また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関9社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

前事業年度

(2021年3月31日)
当第1四半期会計期間

(2021年6月30日)
--- --- --- ---
当座借越極度額 (百万円) 1,000 1,000
貸出コミットメントの総額 (百万円) 2,000 2,000
借入実行残高 (百万円) 2,000 500
差引額 (百万円) 1,000 2,500

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。

前事業年度(2021年3月31日)

① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、3,600百万円以上に維持すること。

② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

③ 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、13,000百万円以上としないこと。

当第1四半期会計期間(2021年6月30日)

① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、3,600百万円以上に維持すること。

② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

③ 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、13,000百万円以上としないこと。

※2 シンジケートローン契約

当社は、航空機材の購入資金の一部に充当するため、航空機材を担保として、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。

上記のシンジケートローン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。

前事業年度(2021年3月31日)

① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、3,600百万円以上に維持すること。

② 2022年3月期以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

当第1四半期会計期間(2021年6月30日)

① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、3,600百万円以上に維持すること。

② 2022年3月期以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。  

※3 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

前事業年度

(2021年3月31日)
当第1四半期会計期間

(2021年6月30日)
--- --- --- ---
航空機材 (百万円) 4,678 4,614

また、営業未収入金および未収入金合計のうち600百万円は、当座借越契約の担保として譲渡担保が

設定されております。

担保付債務は、次のとおりであります。

前事業年度

(2021年3月31日)
当第1四半期会計期間

(2021年6月30日)
--- --- --- ---
1年以内返済予定の長期借入金 (百万円) 250 250
長期借入金 (百万円) 1,062 1,000
(百万円) 1,312 1,250
(四半期損益計算書関係)

※1 補助金収入

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)であります。

※2 定期整備引当金戻入額

当社機材(JA08MC)の整備計画を精査した結果として、同機材の主要な定期整備費用の支出に備えて計上しておりました定期整備引当金を戻し入れたものであります。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第1四半期累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)
--- --- --- ---
減価償却費 (百万円) 430 370
(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

1 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の

原資
2021年6月29日

第19期定時株主総会
A種

種類株式
17 3,150.70 2021年3月31日 2021年6月30日 その他

資本剰余金
同上 B種

種類株式
1 630.10 同上 同上 同上

2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、当第1四半期会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。これに伴う影響は、「注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

当社は、航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。また、経営資源の配分の決定や業績評価は、当社全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

当社は、航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。また、経営資源の配分の決定や業績評価は、当社全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。  

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

(単位:百万円)

事業セグメント
--- ---
航空運送事業
--- ---
定期旅客運送収入 4,168
貨物運送収入 36
附帯事業収入 21
合計 4,227
(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目 前第1四半期累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2021年4月1日

至 2021年6月30日)
--- --- ---
1株当たり四半期純損失金額(△) △1,317円04銭 △552円02銭
(算定上の基礎)
四半期純損失金額(△)(百万円) △3,773 △1,581
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る四半期純損失金額(△)(百万円) △3,773 △1,581
普通株式の期中平均株式数(株) 2,865,311 2,865,282

(注) 当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。なお、前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。   

2【その他】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20210729151503

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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