内部統制報告書_20250807125619
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
内部統制報告書(2025年8月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社創建エース |
| 【英訳名】 |
Souken Ace Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役会長兼社長 西山 由之 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
取締役 南條 和広 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00288 17570 株式会社創建エース Souken Ace Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100TY1Y true false E00288-000 2024-06-28 xbrli:pure
内部統制報告書_20250807125619
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長兼社長西山由之は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、当社グループの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行ないました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行なった全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行なっている業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2025年3月19日付け「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」で開示しました通り、当社子会社と特定取引先との取引の実在性及び当該取引先に対する債権の資産性について疑義がある旨、証券取引等監視委員会開示検査課から指摘を受けました。
そこで、当社は指摘を受けた事項について、社外の独立した弁護士及び公認会計士から構成される特別調査委員会を設置し、調査をすすめて参りました。
2025年6月30日に特別調査委員会より調査報告書を受領しましたが、特別調査委員会の調査の結果、2021年9月から2023年6月までの調査対象期間において、経済実態を反映しない売上高の計上があるため、該当する子会社の売上高・売上原価及び貸倒引当金等の取り消しの会計処理が必要であると判断し、会計監査人による指摘に基づき、当社は過去に提出済みの有価証券報告書等(半期報告、四半期報告書)について訂正報告書を提出いたしました。
当社は、特別調査委員会からの本件事案に関する原因分析及び再発防止策に関する提言も踏まえ、当社としての対応を行っていく所存であります。本件事案の原因としましては、当社グループの取締役会において、建設業法をはじめとした関連法令の遵守、工事の品質管理、社内体制の構築・人員の整備等をクリアできるか慎重に議論が重ねられる必要があったにもかかわらず、取引先相手の業務遂行能力や工事の品質管理、資金状況、リスク管理等を勘案せず、売上高の拡大のみを追求し、当該取引を推し進めたことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言を踏まえ、以下のとおり、再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1.取締役会における積極的な情報共有及び活発な議論
2.管理部門・統制機能等の強化
3.内部統制、内部監査体制の強化
4.教育・研修の実施(法令順守の意識)
5.内部通報制度の強化
以上
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。