Quarterly Report • Nov 13, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第13期第3四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
| 【会社名】 | ソレイジア・ファーマ株式会社 |
| 【英訳名】 | Solasia Pharma K.K. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荒井 好裕 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園二丁目11番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5843-8049 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 嶌田 康光 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝公園二丁目11番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5843-8049 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 嶌田 康光 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E33044 45970 ソレイジア・ファーマ株式会社 Solasia Pharma K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true CTE 2020-01-01 2020-09-30 Q3 2020-12-31 2019-01-01 2019-09-30 2019-12-31 1 false false false E33044-000 2019-09-30 jpigp_cor:ShareAcquisitionRightsIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 jpigp_cor:ShareAcquisitionRightsIFRSMember E33044-000 2018-12-31 jpigp_cor:ShareAcquisitionRightsIFRSMember E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E33044-000 2019-12-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E33044-000 2020-09-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E33044-000 2019-12-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E33044-000 2019-09-30 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E33044-000 2018-12-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E33044-000 2019-09-30 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E33044-000 2018-12-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E33044-000 2019-09-30 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E33044-000 2018-12-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E33044-000 2019-09-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E33044-000 2018-12-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E33044-000 2019-09-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E33044-000 2018-12-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 E33044-000 2019-12-31 E33044-000 2019-01-01 2019-12-31 E33044-000 2018-12-31 E33044-000 2020-07-01 2020-09-30 E33044-000 2019-07-01 2019-09-30 E33044-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E33044-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E33044-000 2020-09-30 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E33044-000 2019-12-31 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E33044-000 2020-09-30 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E33044-000 2019-12-31 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E33044-000 2020-11-13 E33044-000 2020-09-30 E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 E33044-000 2019-09-30 E33044-000 2020-09-30 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E33044-000 2019-12-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E33044-000 2020-09-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E33044-000 2020-09-30 jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember E33044-000 2019-12-31 jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember E33044-000 2020-09-30 jpigp_cor:ShareAcquisitionRightsIFRSMember E33044-000 2020-01-01 2020-09-30 jpigp_cor:ShareAcquisitionRightsIFRSMember E33044-000 2019-12-31 jpigp_cor:ShareAcquisitionRightsIFRSMember E33044-000 2019-09-30 jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember E33044-000 2019-01-01 2019-09-30 jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember E33044-000 2018-12-31 jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares
第3四半期報告書_20201112095446
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第12期 第3四半期 連結累計期間 |
第13期 第3四半期 連結累計期間 |
第12期 | |
| 会計期間 | 自2019年1月1日 至2019年9月30日 |
自2020年1月1日 至2020年9月30日 |
自2019年1月1日 至2019年12月31日 |
|
| 売上収益 | (百万円) | 291 | 287 | 1,310 |
| (第3四半期連結会計期間) | (160) | (47) | ||
| 税引前四半期(当期)利益(△損失) | (百万円) | △1,621 | △1,928 | △1,797 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期(当期)利益(△損失) | (百万円) | △1,672 | △1,937 | △1,867 |
| (第3四半期連結会計期間) | (△579) | (△665) | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期(当期)包括利益 | (百万円) | △1,675 | △1,938 | △1,868 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 5,422 | 5,285 | 6,917 |
| 総資産額 | (百万円) | 6,073 | 7,926 | 7,946 |
| 基本的1株当たり四半期(当期)利益(△損失) | (円) | △15.93 | △16.64 | △17.75 |
| (第3四半期連結会計期間) | (△5.51) | (△5.71) | ||
| 希薄化後1株当たり四半期(当期)利益(△損失) | (円) | △15.93 | △16.64 | △17.75 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 89.3 | 66.7 | 87.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,372 | △2,243 | △828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △680 | △161 | △735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △20 | 2,521 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 1,956 | 4,221 | 4,116 |
(注)1.当社グループは四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移は記載していません。
2.上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいています。
3.売上収益には、消費税等は含まれていません。
4.第11期第4四半期より、株式給付信託(J-ESOP)を導入し、信託が保有する当社株式を要約四半期連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、当該信託が保有する自己株式を基本的1株当たり四半期(当期)利益(△損失)及び希薄化後1株当たり四半期(当期)利益(△損失)の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
5.希薄化後1株当たり四半期(当期)利益(△損失)は、ストックオプション、株式給付信託が逆希薄化効果を有するため、基本的1株当たり四半期(当期)利益(△損失)と同額にて表示しています。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第3四半期報告書_20201112095446
当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
当第3四半期連結累計期間の経営成績及び分析は次のとおりです。
(1) 業績の状況
経営成績
| 前第3四半期 連結累計期間(百万円) |
当第3四半期 連結累計期間(百万円) |
前年同期比(百万円) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 売上収益 | 291 | 287 | △3 |
| 売上総利益 | 243 | 186 | △56 |
| 営業利益(△損失) | △1,585 | △1,902 | △316 |
| 四半期利益(△損失) | △1,672 | △1,937 | △265 |
前年度に中国で販売を開始したSancuso®(SP-01)及びepisil®(SP-03)は、当該感染症流行により当社グループ営業担当者(MR: 医薬情報担当者)の中国医療現場アクセス等のマーケティング諸活動が大きな制約を受け、両製品の処方及び出荷数量は本年2月に公表した業績予想数値の範囲内での影響が生じております。ただし、本書提出日現在、中国当社自販地域では営業担当者の病院訪問、医療従事者へのコンタクト実施が回復している状況にあります。また、Sancuso®(SP-01)の予定されていた本年9月の製品出荷に関し、製造委託先の事象に起因し当該出荷が本年11月にずれ込む状況が生じておりますが、これは既公表の当期通期業績予想数値には影響を及ぼすものではありません。
これら事業化に到達した製品のほか、3つの開発品が臨床開発の最終段階に位置しております。開発品SP-02の国際共同第Ⅱ相臨床試験(最終臨床試験)は、本年6月に当該試験結果として主要評価項目の達成を確認いたしました。本書提出日現在、規制当局への製造販売承認の申請準備を行っております。開発品SP-04は国際共同第Ⅲ相臨床試験の段階ですが、複数件で発現した重度のアレルギー反応および過敏症を評価した独立データ安全性モニタリング委員会の勧告に基づき、本年4月に当該試験の新規被験者登録と治験薬投与を中止し、症例データ収集の早期締め切り(データカットオフ)を本年第3四半期に行った上で当該試験を終了することを決定いたしました。本書提出日現在、被験者登録数590症例(目標症例数700症例)の状況でのデータカットオフは完了しており、当該国際共同第Ⅲ相臨床試験の早期終了によって得られる情報を中心に、本年度第4四半期以降にSP-04の安全性と有効性に関する詳細且つ強固な評価を行い、今後の開発計画を策定することとしております。新規開発品(SP-05)は日本における独占的開発販売権を本年8月に導入し、これの国際共同第Ⅲ相臨床試験の日本テリトリーを当社が引継ぎました。
本年8月13日に、当社取締役会は普通社債発行(2,500百万円、無利息、本年8月末日払込完了)と新株予約権発行資金調達(総予定額5,500百万円)にかかる決議を行っております。当該資金は、SP-05権利導入/開発資金、SP-04の現在統計解析中の第Ⅲ相臨床試験結果判明後に追加臨床開発等が必要となった場合の予備資金、SP-02の末梢性T細胞リンパ腫に引き続く適応症拡大等開発資金、新規開発候補品関連費用等への充当を予定するものです。なお、新株予約権行使による収入は当座普通社債償還に充当し、社債償還完了以降の新株予約権行使による収入は、社債発行収入2,500百万円以外の追加調達となります。本年9月末日現在、普通社債は既に250百万円償還しており、普通社債残高は2,250百万円です。
上記のとおり製品及び各開発品の進捗に注力しているものの、企業財務面においては、製品販売が未だ初期段階にあることをもって先行投資を継続している状況にあります。このため、当第3四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。
(売上収益、売上総利益)
売上収益は、Sancuso®(SP-01)及びepisil®(SP-03)の製品販売収益等により287百万円生じましたが、当初第3四半期に見込んでいた製品出荷の一部が上記のとおり第4四半期にずれ込んだことを主要因として、前第3四半期連結累計期間に比べ△3百万円減少いたしました。また売上総利益は、上記売上収益の発生により186百万円となり、セールスミックスの影響により前第3四半期連結累計期間と比べ56百万円減少いたしました。
研究開発費、販売費及び一般管理費の内訳
| 前第3四半期 連結累計期間(百万円) |
当第3四半期 連結累計期間(百万円) |
前年同期比(百万円) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究開発費 | 716 | 1,003 | 286 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,113 | 1,085 | △27 |
| 計 | 1,829 | 2,089 | 259 |
| (内訳)人件費 | 412 | 458 | 45 |
| 業務委託費 | 900 | 1,117 | 217 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 348 | 372 | 23 |
| その他 | 168 | 140 | △28 |
(研究開発費、販売費及び一般管理費、営業損益、四半期損益)
研究開発費は1,003百万円発生いたしました。これは主にSP-02第Ⅱ相臨床試験(最終試験)やSP-04第Ⅲ相臨床試験(最終試験)等への臨床開発投資によるものです。販売費及び一般管理費は、新型コロナウイルス感染症の影響によるマーケティング費用等の発生遅れを主因として、前第3四半期連結累計期間と比べ27百万円減少し、1,085百万円となりました。売上総利益より研究開発費と販売費及び一般管理費を減じた営業損益は1,902百万円の損失となり、四半期損益は1,937百万円の損失となりました。
(資産性費用の無形資産計上と償却)
当第3四半期連結累計期間において、開発パイプラインへの投資のうち資産性を有すると認識される開発費用等につき、107百万円を無形資産の増加として計上しました。当第3四半期連結累計期間のパイプラインへの投資は、当該無形資産計上額107百万円と研究開発費1,003百万円の合計額1,111百万円となります。
また、episil®(SP-03)及びSancuso®(SP-01)の無形資産の償却により、当第3四半期連結累計期間において329百万円の償却費が発生いたしました。
これらの結果、無形資産残高は3,263百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
| 前第3四半期 連結累計期間(百万円) |
当第3四半期 連結累計期間(百万円) |
前年同期比(百万円) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,372 | △2,243 | △871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △680 | △161 | 519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20 | 2,521 | 2,542 |
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,243百万円のマイナス(前第3四半期連結累計期間は1,372百万円のマイナス)であり、税引前四半期損失1,928百万円が主要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは161百万円のマイナス(前第3四半期連結累計期間は680百万円のマイナス)であり、新規開発品SP-05の導入を中心とする開発投資資産計上に関連する支出159百万円が主要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは2,521百万円のプラス(前第3四半期連結累計期間は20百万円のマイナス)であり、前掲のとおりの普通社債の発行による収入2,500百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入292百万円が主要因です。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発費の金額は1,003百万円となりました。この他、パイプラインへの投資のうち資産性を有すると認識される開発費用につき、107百万円を無形資産の増加として計上し、当第3四半期連結累計期間のパイプラインへの投資合計額は1,111百万円となりました。これら投資の結果として、当第3四半期連結累計期間の主な開発品進捗は次のとおりです。
| 2020年1月1日時点 | 当第3四半期連結累計期間中 | 本書提出日現在 | |
| SP-01中国 (Sancuso®) |
販売中 | 販売中 | 販売中 |
| SP-02日本等 | 国際共同第Ⅱ相臨床試験(最終試験、被験者組入完了) | 国際共同第Ⅱ相臨床試験(最終試験終了)において、主要評価項目達成 | 当局への承認申請準備中 |
| SP-03日本 (episil®) |
販売中 | 販売中 | 販売中 |
| SP-03中国 (episil®) |
販売中 | 販売中 | 販売中 |
| SP-04日本等 | 国際共同第Ⅲ相臨床試験(POLAR-A試験、被験者組入完了) | 国際共同第Ⅲ相臨床試験新規被験者登録及び治験薬投与の早期終了、データカットオフ完了 | 国際共同第Ⅲ相臨床試験(登録症例数590例,当初計画症例数700例)結果の統計解析準備中 |
| SP-05日本 | - | 権利導入、国際共同第Ⅲ相臨床試験中 | 国際共同第Ⅲ相臨床試験中 |
なお、開発品毎の詳細は、本日別途公表いたしました「製品開発品等の事業状況 (2020年12月期第3四半期)」をご参照ください。
(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ20百万円減少し、7,926百万円となりました。流動資産は4,507百万円であり、そのうち現金及び現金同等物は4,221百万円です。非流動資産は3,418百万円であり、そのうち開発投資にかかる資産計上額である無形資産は3,263百万円です。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ1,611百万円増加し、2,641百万円となりました。流動負債は2,542百万円であり、そのうち営業債務及びその他の債務は192百万円、社債は2,250百万円です。非流動負債は99百万円であり、繰延税金負債61百万円が主要構成要素です。
当第3四半期連結会計期間末の資本は、前連結会計年度末と比べ1,632百万円減少し、5,285百万円となりました。主な減少要因は、四半期損失1,937百万円(第3四半期連結累計損失)によるものです。
また、本書提出日現在、国内銀行との約定による融資枠(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)の金額は3,500百万円であり、すべて未使用の状態にあります。
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結は以下のとおりです。
(開発品コードSP―05)
| 契約名称 | LICENSE AGREEMENT |
| 相手先の名称 | Isofol Medical AB |
| 国名 | スウェーデン |
| 契約対象 | SP-05:arfolitixorin |
| 契約締結日 | 2020年8月13日 |
| 主な契約内容 | ①Isofol Medical ABは、当社に対し、日本における本製品の独占的開発販売権を付与する。 ②当社は、Isofol Medical ABに対して契約一時金をはじめ、開発の進捗と開発成功後の売上高達成に応じたマイルストンを支払う。 |
第3四半期報告書_20201112095446
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 165,000,000 |
| 計 | 165,000,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 118,886,210 | 121,461,210 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
| 計 | 118,886,210 | 121,461,210 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
第11回新株予約権(2020年8月13日開催取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年8月13日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 140,000(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 14,000,000(注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 203(注)3~6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年9月1日 至 2022年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 203.60 資本組入額 101.80 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※新株予約権の発行時(2020年8月31日)における内容を記載しています。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権である。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりである。
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は14,000,000株、割当株式数(下記(注)3「新株予約権の目的となる株式の数」に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記(注)4「新株予約権の行使時の払込金額」に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、下記(注)3「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
下記(注)5の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額(本項第(4)号に定める価額をいう。)を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、下記(注)7「本新株予約権の行使請求の方法」に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本項第(2)号に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、行使価額は修正される。
(4)行使価額の下限
下限行使価額は、当社普通株式1株当たり121円とする。但し、下記(注)6「行使価額の調整」の規定による調整を受ける。
(5)割当株式数の上限
14,000,000株(2020年6月30日現在の当社発行済株式総数116,879,961株に対する割合は11.98%)
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
1,702,400,000円(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の条項が設けられている(詳細は下記(注)9「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権1個当たりの目的である株式の総数は、14,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が下記(注)6「行使価額の調整」の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は下記(注)6「行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注)6「行使価額の調整」第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記(注)6「行使価額の調整」第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初203円とする。但し、行使価額は下記(注)5「行使価額の修正」に定める修正及び下記(注)6「行使価額の調整」に定める調整を受ける。
5.行使価額の修正
行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。下限行使価額は、121円とする。但し、下記(注)6「行使価額の調整」の規定による調整を受ける。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
6.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者との別途の合意がない限り、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価格調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間中に下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、本項第(1)号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求は、下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が本項第(2)号に定める口座に入金された日に効力が発生する。
8.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
(1)新株予約権の行使請求の受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(2)新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。
(3)新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 浜松町支店
9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいなかる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公開の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいなかる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公開の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
10.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は本新株予約権の割当先との間で、次の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」という。)を締結した。
(1)不行使期間
本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計6回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けるものとする。但し、注10第(2)号記載の購入保証期間中及び当社が割当先に発行した社債の未償還額が残存している場合は、不行使期間を定めることができない。
(2)株式購入保証期間
割当先は、当該株式購入保証期間において、少なくとも40億円相当額の本新株予約権の行使を保証する。但し、株式購入保証期間中に、本新株予約権の行使期間の終了日、本新株予約権発行要項第14項記載の取得事由に定める取得日又は本項第(3)号に基づく買取請求権による買取りを割当先が請求した日のいずれかの日が到来する場合、当該株式購入保証期間内に行使することを義務付けられる本新株予約権の行使義務を免除される。
「株式購入保証期間」とは、本新株予約権の発行日から起算して100適格取引期間をいい、「適格取引日」とは、以下の事由を含む一定の事由が充足する取引日をいう。
①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、下限行使価額を常に10%上回っていること
②東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、東京証券取引所が公表する、直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10%以上下落していないこと
③当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、1.75億円を超えていること
(3)買取請求
本買取契約には、①いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して下限行使価額を下回った場合、②いずれかの20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金が、2020年8月13日(なお、同日は含まない。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金の50%(165,436,635円)を下回った場合、③割当先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合等には、割当先は、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められている。
(4)エクイティ性証券の発行の制限
本買取契約において、当社は、本買取契約締結日から、①本新株予約権の行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、③当社が割当先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び④本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこととされている。但し、①当社の役員及び従業員等並びに当社子会社の役員及び従業員等を対象とするストック・オプション及び譲渡制限付株式を発行する場合(当該ストック・オプションの行使により株式を発行する場合を含む。)や、②当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合等、一定の場合を除く。
(5)制限超過行使
本買取契約において、当社と割当先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を制限するよう措置が講じられている。
具体的には、①割当先が制限超過行使を行わないこと、②割当先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、④ 割当先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。)との間で、当社と割当先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本買取契約により合意している。
11.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項なし
12.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし
13.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項なし
第12回新株予約権(2020年8月13日開催取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年8月13日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 90,000(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 9,000,000(注)2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300(注)3~6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年9月1日 至 2022年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 300.56 資本組入額 150.28 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約において、以下の旨の条件を付すものとする。 下記(注)5に定める行使価額の修正が行われていない期間においては、様々ながん治療、特に大腸がん等で標準療法に用いられる既存抗がん剤フルオロウラシル(5-FU)の抗腫瘍効果を増強せしめることが期待される新規開発品(当社開発品コード:SP-05、一般名:arfolitixorin)の第Ⅲ相臨床試験の中間解析結果が、①結果が十分に満足できるため、当社が当該中間解析で試験を成功完了させ承認申請準備に移ると当社が判断した場合、又は、②結果が良好なため、当社により中間解析以降の試験が継続可能と当社が判断した場合、本社債が償還されていない場合、行使コミットメント期間中の場合のみ、本新株予約権の行使が可能となる。 当社は、上記①又は②の判断を行った場合は、直ちにその内容と割当予定先が本新株予約権を直ちに行使することができることを適時適切に開示する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※新株予約権の発行時(2020年8月31日)における内容を記載しています。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権である。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりである。
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は9,000,000株、割当株式数(下記(注)3「新株予約権の目的となる株式の数」に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記(注)4「新株予約権の行使時の払込金額」に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、下記(注)3「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
下記(注)5の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額(本項第(4)号に定める価額をいう。)を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価格の修正を決議した後、下記(注)7「本新株予約権の行使請求の方法」に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(3)行使価額の修正頻度
当社が行使価額の修正を決定した場合、行使の際に本項第(2)号に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、行使価額は修正される。
(4)行使価額の下限
当社が行使価額の修正を決定した場合、下限行使価額は、当社普通株式1株当たり121円とする。但し、下記(注)6「行使価額の調整」の規定による調整を受ける。
(5)割当株式数の上限
9,000,000株(2020年6月30日現在の当社発行済株式総数116,879,961株に対する割合は7.70%)
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
1,094,040,000円(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の条項が設けられている(詳細は下記(注)9「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権1個当たりの目的である株式の総数は、9,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が下記(注)6「行使価額の調整」の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は下記(注)6「行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注)6「行使価額の調整」第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記(注)6「行使価額の調整」第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初300円とする。但し、行使価額は下記(注)5「行使価額の修正」に定める修正及び下記(注)6「行使価額の調整」に定める調整を受ける。
5.行使価額の修正
当社は、行使価額の修正を決定することができ、それ以後、行使価額は本項に基づき修正される。当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目(又は当社と本新株予約権者が合意するそれより短い日)以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。下限行使価額は、121円とする。但し、下記(注)6「行使価額の調整」の規定による調整を受ける。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
6.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者との別途の合意がない限り、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価格調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間中に下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、本項第(1)号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求は、下記(注)8「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が本項第(2)号に定める口座に入金された日に効力が発生する。
8.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
(1)新株予約権の行使請求の受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(2)新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。
(3)新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 浜松町支店
9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいなかる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公開の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいなかる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公開の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
10.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は本新株予約権の割当先との間で、次の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」という。)を締結した。
(1)不行使期間
本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計6回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けるものとする。但し、注10第(2)号記載の購入保証期間中及び当社が割当先に発行した社債の未償還額が残存している場合は、不行使期間を定めることができない。
(2)株式購入保証期間
割当先は、当該株式購入保証期間において、少なくとも40億円相当額の本新株予約権の行使を保証する。但し、株式購入保証期間中に、本新株予約権の行使期間の終了日、本新株予約権発行要項第14項記載の取得事由に定める取得日又は本項第(3)号に基づく買取請求権による買取りを割当先が請求した日のいずれかの日が到来する場合、当該株式購入保証期間内に行使することを義務付けられる本新株予約権の行使義務を免除される。
「株式購入保証期間」とは、本新株予約権の発行日から起算して100適格取引日間をいい、「適格取引日」とは、以下の事由を含む一定の事由が充足する取引日をいう。
①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、下限行使価額を常に10%上回っていること
②東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、東京証券取引所が公表する、直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10%以上下落していないこと
③当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、1.75億円を超えていること
(3)買取請求
本買取契約には、①いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して下限行使価額を下回った場合、②いずれかの20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金が、2020年8月13日(なお、同日は含まない。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金の50%(165,436,635円)を下回った場合、③割当先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合等には、割当先は、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められている。
(4)エクイティ性証券の発行の制限
本買取契約において、当社は、本買取契約締結日から、①本新株予約権の行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、③当社が割当先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び④本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこととされている。但し、①当社の役員及び従業員等並びに当社子会社の役員及び従業員等を対象とするストック・オプション及び譲渡制限付株式を発行する場合(当該ストック・オプションの行使により株式を発行する場合を含む。)や、②当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合等、一定の場合を除く。
(5)制限超過行使
本買取契約において、当社と割当先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を制限するよう措置が講じられている。
具体的には、①割当先が制限超過行使を行わないこと、②割当先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、④ 割当先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。)との間で、当社と割当先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと等の内容について、本買取契約により合意している。
11.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項なし
12.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし
13.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項なし
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
| 第3四半期会計期間 (2020年7月1日から 2020年9月30日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 19,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,900,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 160.05 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 304 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 19,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 1,900,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 160.05 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 304 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年7月1日~ 2020年9月30日 (注) |
普通株式 2,020,415 |
普通株式 118,886,210 |
154 | 1,115 | 154 | 4,935 |
(注) 新株予約権の行使による増加です。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
| 2020年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 118,879,000 | 1,188,790 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,210 | - | - |
| 発行済株式総数 | 118,886,210 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 1,188,790 | - |
「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託に係る信託口が所有する当社株式440,000株(議決権4,400個)が含まれています。
| 2020年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20201112095446
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けています。
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 4,116 | 4,221 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 10 | 92 | |
| 棚卸資産 | 3 | 6 | |
| その他の流動資産 | 172 | 187 | |
| 流動資産合計 | 4,302 | 4,507 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 46 | 38 | |
| 使用権資産 | 66 | 70 | |
| 無形資産 | 7 | 3,485 | 3,263 |
| その他の非流動資産 | 10 | 45 | 45 |
| 非流動資産合計 | 3,644 | 3,418 | |
| 資産合計 | 7,946 | 7,926 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 800 | 192 | |
| 社債 | 8 | - | 2,250 |
| リース負債 | 41 | 44 | |
| その他の流動負債 | 84 | 55 | |
| 流動負債合計 | 925 | 2,542 | |
| 非流動負債 | |||
| 繰延税金負債 | 65 | 61 | |
| リース負債 | 27 | 27 | |
| その他の非流動負債 | 10 | 10 | |
| 非流動負債合計 | 103 | 99 | |
| 負債合計 | 1,029 | 2,641 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 9 | 960 | 1,115 |
| 資本剰余金 | 9 | 4,630 | 4,769 |
| 利益剰余金 | 1,400 | △536 | |
| 自己株式 | △70 | △70 | |
| その他の資本の構成要素 | △4 | 6 | |
| 資本合計 | 6,917 | 5,285 | |
| 負債及び資本合計 | 7,946 | 7,926 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
|
| 売上収益 | 6、12 | 291 | 287 |
| 売上原価 | 47 | 100 | |
| 売上総利益 | 243 | 186 | |
| 研究開発費 | 716 | 1,003 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,113 | 1,085 | |
| 営業利益(△損失) | △1,585 | △1,902 | |
| 金融収益 | 0 | 0 | |
| 金融費用 | 35 | 27 | |
| その他の収益 | 0 | - | |
| その他の費用 | - | 0 | |
| 税引前四半期利益(△損失) | △1,621 | △1,928 | |
| 法人所得税費用 | 51 | 8 | |
| 四半期利益(△損失) | △1,672 | △1,937 | |
| 四半期利益(△損失)の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | △1,672 | △1,937 | |
| 1株当たり四半期利益(△損失) | 11 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益(△損失)(円) | △15.93 | △16.64 | |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(△損失)(円) | △15.93 | △16.64 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結会計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
|
| 売上収益 | 160 | 47 | |
| 売上原価 | 28 | 35 | |
| 売上総利益 | 132 | 11 | |
| 研究開発費 | 260 | 283 | |
| 販売費及び一般管理費 | 447 | 360 | |
| 営業利益(△損失) | △575 | △633 | |
| 金融収益 | 0 | 0 | |
| 金融費用 | 9 | 12 | |
| その他の収益 | 0 | - | |
| その他の費用 | - | 0 | |
| 税引前四半期利益(△損失) | △584 | △645 | |
| 法人所得税費用 | △4 | 19 | |
| 四半期利益(△損失) | △579 | △665 | |
| 四半期利益(△損失)の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | △579 | △665 | |
| 1株当たり四半期利益(△損失) | 11 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益(△損失)(円) | △5.51 | △5.71 | |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(△損失)(円) | △5.51 | △5.71 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
|
| 四半期利益(△損失) | △1,672 | △1,937 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | △2 | △0 | |
| 小計 | △2 | △0 | |
| その他の包括利益合計 | △2 | △0 | |
| 四半期包括利益 | △1,675 | △1,938 | |
| 四半期包括利益の帰属: | |||
| 親会社の所有者 | △1,675 | △1,938 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結会計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
|
| 四半期利益(△損失) | △579 | △665 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | △1 | 1 | |
| 小計 | △1 | 1 | |
| その他の包括利益合計 | △1 | 1 | |
| 四半期包括利益 | △580 | △663 | |
| 四半期包括利益の帰属: | |||
| 親会社の所有者 | △580 | △663 |
| (単位:百万円) | |||||||||
| 注記 | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | 資本合計 | |||
| 在外営業活動体の外貨換算差額 | 新株予約権 | 合計 | |||||||
| 2019年1月1日残高 | 7,632 | 7,483 | △7,975 | △48 | △3 | - | △3 | 7,087 | |
| 四半期包括利益 | |||||||||
| 四半期利益(△損失) | - | - | △1,672 | - | - | - | - | △1,672 | |
| その他の包括利益 | - | - | - | - | △2 | - | △2 | △2 | |
| 四半期包括利益合計 | - | - | △1,672 | - | △2 | - | △2 | △1,675 | |
| 所有者との取引額 | |||||||||
| 新株予約権の行使 | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
| 減資 | 9 | △7,532 | △3,712 | 11,244 | - | - | - | - | - |
| 所有者との取引額合計 | △7,526 | △3,706 | 11,244 | - | - | - | - | 10 | |
| 2019年9月30日残高 | 105 | 3,776 | 1,596 | △48 | △6 | - | △6 | 5,422 |
| (単位:百万円) | |||||||||
| 注記 | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | 資本合計 | |||
| 在外営業活動体の外貨換算差額 | 新株予約権 | 合計 | |||||||
| 2020年1月1日残高 | 960 | 4,630 | 1,400 | △70 | △4 | - | △4 | 6,917 | |
| 四半期包括利益 | |||||||||
| 四半期利益(△損失) | - | - | △1,937 | - | - | - | - | △1,937 | |
| その他の包括利益 | - | - | - | - | △0 | - | △0 | △0 | |
| 四半期包括利益合計 | - | - | △1,937 | - | △0 | - | △0 | △1,938 | |
| 所有者との取引額 | |||||||||
| 新株予約権の行使 | 9 | 154 | 139 | - | - | - | △1 | △1 | 292 |
| 新株予約権の発行 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | |
| 所有者との取引額合計 | 154 | 139 | - | - | - | 12 | 12 | 306 | |
| 2020年9月30日残高 | 1,115 | 4,769 | △536 | △70 | △5 | 12 | 6 | 5,285 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△損失) | △1,621 | △1,928 | |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 348 | 372 | |
| 金融収益 | △0 | △0 | |
| 金融費用 | 35 | 27 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 34 | △79 | |
| 棚卸資産の増減額 | 5 | △3 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △127 | △556 | |
| その他 | △47 | △60 | |
| 小計 | △1,371 | △2,228 | |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | - | △14 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,372 | △2,243 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △2 | |
| 無形資産の取得による支出 | △679 | △159 | |
| その他 | 0 | △0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △680 | △161 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債の発行による収入 | 8 | - | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | 8 | - | △250 |
| 新株の発行による収入 | 9 | 10 | 292 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 13 | |
| リース負債の返済による支出 | △31 | △34 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20 | 2,521 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △2,073 | 116 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,046 | 4,116 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956 | 4,221 |
ソレイジア・ファーマ株式会社(以下、「当社」という。)は、日本に所在する企業であり、本社の住所は東京都港区です。
当社グループは、医薬品等の開発及び販売を主な事業としています。
当社グループは、当社と当社の子会社により構成されています。
要約四半期連結財務諸表は、2020年11月13日に代表取締役社長荒井好裕及び取締役CFO管理本部長宮下敏雄によって承認されています。
(1) 連結財務諸表がIFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「3.重要な会計方針」に記載されているとおり、公正価値で測定する金融商品を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社グループの機能通貨である日本円で表示しています。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
当社グループの要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用、収益、費用、資産及び負債の報告金額並びに偶発債務の開示に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことを要求されています。しかし、これらの見積り及び仮定に関する不確実性により、将来の期間において資産又は負債の帳簿価額に重要な修正が求められる結果となる可能性があります。
当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与える見積り及び仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響を一定程度を織り込んでおりますが、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様です。
但し、今後の感染拡大の状況によっては、見積り及び仮定に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの事業内容は医薬品等の開発及び販売であり、区分すべき事業セグメントが存在しないため、報告セグメントは医薬品事業単一となっています。
当社グループの地域別の売上収益を顧客の所在地を基礎として分解しております。当第3四半期連結累計期間の売上収益は中国その他242百万円、日本45百万円です(前第3四半期連結累計期間は中国その他173百万円、日本117百万円)。
無形資産の取得原価、償却累計額の増減及び帳簿価額は次のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
|||
| --- | --- | --- | --- |
| 製品関連無形資産 | 合計 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 自己創設 無形資産 |
その他 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 取得原価 | |||
| 1月1日の残高 | 1,805 | 2,246 | 4,051 |
| 取得 | - | 107 | 107 |
| 開発投資による増加 | - | - | - |
| 9月30日の残高 | 1,805 | 2,353 | 4,159 |
| 償却累計額 | |||
| 1月1日の残高 | 409 | 157 | 566 |
| 償却費 | 238 | 90 | 329 |
| 9月30日の残高 | 647 | 247 | 895 |
| 帳簿価額 | |||
| 1月1日の残高 | 1,396 | 2,089 | 3,485 |
| 9月30日の残高 | 1,157 | 2,106 | 3,263 |
(注)製品関連無形資産の「その他」のうち、主なものはライセンス導入契約に係る一時金等の支出です。
製品関連無形資産の償却期間は5~10年です。
当第3四半期連結累計期間において、普通社債2,500百万円(年利0.00%、償還期限2021年8月)を発行し、その一部(250百万円)を、償還しています。
前第3四半期連結累計期間において、新株予約権の一部について権利行使があり、428,626株を発行し、5百万
円を資本金に、5百万円を資本剰余金にそれぞれ組み入れています。
当社は、欠損金を填補し、将来の剰余金の配当や自社株取得等の株主還元策が可能な状況に当社財政状態を近
接せしめ、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の向上を図ることを目的として、資本準備金の額の減少(3,712百
万円)及び剰余金の処分(繰越利益剰余金の欠損填補、11,244百万円)(資本準備金及び資本金の額の減少により増
加した額を含む)を2019年2月27日付けの取締役会決議において決定しました。また、2019年3月29日開催の定
時株主総会において、資本金の額の減少(7,532百万円)について承認可決されました。その後、債権者保護手続
を経て、2019年5月10日に、当該資本金の額及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分の効力が発生しました。
当第3四半期連結累計期間において、新株予約権の一部について権利行使があり、2,050,415株を発行し、154百万円を資本金に、139百万円を資本剰余金にそれぞれ組み入れています。
① 公正価値の測定方法
公正価値の測定方法は次のとおりです。
償却原価で測定する金融資産のうち営業債権及びその他の債権
主として短期間で決済されるため、帳簿価額は公正価値に近似しています。
償却原価で測定する金融資産のうち非流動資産
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 帳簿価額 | 公正価値 (百万円) |
帳簿価額 | 公正価値 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
将来キャッシュ・フローを現在の市場利子率で割り引いた現在価値等で算定しています。なお、公正価値のヒエラルキーはレベル2に該当します。
現金及び現金同等物
満期までの期間が短期であるため、帳簿価額は公正価値に近似しています。
償却原価で測定する金融負債
主として短期間で決済、償還されるため、帳簿価額は公正価値に近似しています。
② 公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値のヒエラルキーは、次のとおり分類しています。
レベル1:活発な市場における相場価格により測定された公正価値
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外の直接又は間接的に観察可能なインプットにより測定された公正価値
レベル3:観察可能でないインプットを含む、評価技法を用いて測定された公正価値
当第3四半期連結累計期間において、公正価値のヒエラルキーのレベル間の資産又は負債の振替はありません。
基本的1株当たり四半期利益(△損失)の算定上の基礎は次のとおりです。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社の普通株主に帰属する利益(△損失) | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益(△損失)(百万円) | △1,672 | △1,937 |
| 親会社の普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益(△損失)(百万円) | △1,672 | △1,937 |
| 期中平均普通株式数(株) | 105,012,839 | 116,447,636 |
| 前第3四半期連結会計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社の普通株主に帰属する利益(△損失) | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益(△損失)(百万円) | △579 | △665 |
| 親会社の普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益(△損失)(百万円) | △579 | △665 |
| 期中平均普通株式数(株) | 105,130,795 | 116,510,409 |
前第3四半期連結累計期間、当第3四半期連結累計期間においては希薄化後1株当たり四半期利益(△損失)は、ストック・オプション及び株式給付信託が逆希薄化効果を有するため、基本的1株当たり四半期利益(△損失)と同額にて表示しています。
関連当事者との重要な取引及び債権債務は次のとおりです。
| 種類 | 名称 | 取引の内容 | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取引金額 (百万円) |
未決済残高 (百万円) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要株主の子会社 | Itochu Chemicals America, Inc. | 製品の販売(注) | 212 | - |
(注)価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に当社が希望価格を提示し、価格交渉のうえで決定しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20201112095446
該当事項はありません。
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