Prospectus • Sep 11, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 6-関東1-1 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年9月11日 |
| 【会社名】 | 双日株式会社 |
| 【英訳名】 | Sojitz Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長CEO 植 村 幸 祐 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6871-5000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務第二部長 杉 浦 知 実 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6871-5000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務第二部長 杉 浦 知 実 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 10,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年11月20日 |
| 効力発生日 | 2024年11月28日 |
| 有効期限 | 2026年11月27日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 150,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | |
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| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 150,000百万円
(150,000百万円) |
| | | (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 |
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 双日株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦一丁目10番20号) 双日株式会社関西支社 (大阪市北区梅田三丁目3番10号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02958 27680 双日株式会社 Sojitz Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E02958-000 2025-09-11 xbrli:pure
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| 銘柄 | 双日株式会社第39回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.523% |
| 利払日 | 毎年3月18日及び9月18日 |
| 利息支払の方法 | 1.本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、償還期日という。)までこれをつけ、2026年3月18日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月18日及び9月18日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 2.利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 3.半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 4.償還期日後は、利息をつけない。 |
| 償還期限 | 2030年9月18日 |
| 償還の方法 | 1.償還価額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2030年9月18日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行 営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年9月11日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年9月18日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行 後、当社が既に国内で発行した、または、今後国内で発行 する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他 の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも、担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。 2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合 は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、 かつ、当社は、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の 規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年9月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
JCR:電話番号 03-3544-7013
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に定める場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2025年9月11日付双日株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき、本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6.に定めるところにより社債権者に通知する。
当社は、次の事由に該当した場合には、本社債について期限の利益を失い、当社は本(注)6.に定めるところによりその旨公告するものとする。
(1) 当社が、別記「利息支払の方法」欄または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすることができないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する方法によりこれを行う。
当社は、本社債が残存する期間中、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。
(2) 前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する当該種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる社債を有する社債権者は、関連法令により要求される手続きを履践したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債及び本社債と同一の種類の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
10. 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 4,000 | 1.引受人は本社債の 全額につき連帯し て買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,000 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2,000 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 2,000 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 52 | 9,948 |
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
上記の差引手取概算額9,948百万円は、2026年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_0559705973709.htm
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
0300000_honbun_0559705973709.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第22期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月16日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年9月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月19日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年9月11日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本発行登録追補書類提出日(2025年9月11日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書における将来に関する事項は、その作成時点において入手可能な情報から当社が合理的であるとした判断及び仮定に基づいて記載しております。従いまして、内外主要市場の経済環境や為替相場の変動など様々な要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。
双日株式会社本社
(東京都千代田区内幸町二丁目1番1号)
双日株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目10番20号)
双日株式会社関西支社
(大阪市北区梅田三丁目3番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
0400000_honbun_0559705973709.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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