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SoftBank Corp. Share Issue/Capital Change 2024

Jul 19, 2024

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書(2024年7月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年6月20日
【会社名】 ソフトバンク株式会社
【英訳名】 SoftBank Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事本部 本部長 源田 泰之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事本部 本部長 源田 泰之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04426 94340 ソフトバンク株式会社 SoftBank Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100TOQ6 true false E04426-000 2024-07-19 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2024年6月20日付当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役員及び従業員に対して、ストックオプションを目的として、新株予約権(以下「本新株予約権」)を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 銘柄

ソフトバンク株式会社2024年7月新株予約権証券

(2) 発行数

3,839個(新株予約権1個につき普通株式100株)

(3) 発行価格

新株予約権1個あたり183,400円(1株当たり1,834円)

なお、上記金額は、本新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。

また、本新株予約権を引き受けようとする者は、当該発行価格の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と本新株予約権の払込債務を相殺することをもって、本新株予約権を取得するものとする。

(4) 発行価額の総額

704,456,500円

(5) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」)は、100株とする(なお、本新株予約権全体の目的である株式の総数は385,000株が当初の上限となる。)。

ただし、当社が当社普通株式の株式分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

(6) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個あたりの価額は、行使価額を1円とし、これに上記(5)に定める付与株式数を乗じた金額とする。

ただし、当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整するものとし、調整による新株予約権1個当たりの1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷分割(または併合)の比率)

(7) 本新株予約権の行使期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」)は、2026年8月1日から2031年7月31日までとする。

(8) 本新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」)は、本新株予約権の付与時における当社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位(以上を総称して以下「権利行使資格」)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

② 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が当社都合または当社子会社都合の退職等並びに本新株予約権者の自己都合または休職期間満了による退職等(当社グループの事業と競合する他社に対する移籍等の場合を除く)により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の全部または一部の行使を書面により承認した場合は、かかる承認の範囲内において、当該本新株予約権者は、当該承認を得た数の本新株予約権を行使することができる。

③ 上記①及び②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の全部または一部の行使を書面により承認した場合は、かかる承認の範囲内において、当該本新株予約権者は、当該承認を得た数の本新株予約権を行使することができる。

④ 上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑤ 上記①及び④の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑥ 上記④及び⑤に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。

⑦ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

⑧ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

ア 本新株予約権者が当社または当社子会社の使用人(執行役員を含む。)である場合において、当該会社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分をうけた場合(但し、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の全部または一部の行使を書面により承認した場合を除く。)

イ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項第3号及び第4号に規定する欠格事由に該当するに至った場合

ウ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合

エ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合

オ 禁錮以上の刑に処せられた場合

カ 当社または当社子会社もしくは関連会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社子会社もしくは関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

(9) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) 本新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。

(11) 申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の執行役員及び従業員 111名 3,839個

(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(13) 当社と勧誘の相手方との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

(14) 当社が本新株予約権を取得することができる事由

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約または当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

② 本新株予約権者が、上記(8)の規定により、本新株予約権の全部または一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 本新株予約権者が、その保有する本新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

④ 当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)が当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

⑥ 特別支配株主による株式売渡請求が当社取締役会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(15) 組織再編行為の際の本新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(6)に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記(7)に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記(8)に定める行使条件に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(9)に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得条項

上記(14)に準じて決定する。

⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

本(15)に準じて決定する。

⑪ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(16) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(17) 本新株予約権の割当日

2024年7月19日