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SoftBank Corp. — M&A Activity 2024
Jun 12, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年6月12日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | ソフトバンク株式会社 |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6889-2000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 野田 真 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません |
| 【縦覧に供する場所】 | ソフトバンク株式会社 (東京都港区海岸一丁目7番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ソフトバンク株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、SBテクノロジー株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
E04426 94340 ソフトバンク株式会社 SoftBank Corp. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E04426-000 2024-06-12 xbrli:pure
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1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
SBテクノロジー株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
イ 2018年9月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「2018年度第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年10月1日から2024年9月30日まで)
ロ 2021年9月29日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「2021年度第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2023年10月1日から2025年9月30日まで)
ハ 2022年6月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「2022年度第1回新株予約権」といい、2018年度第1回新株予約権、2021年度第1回新株予約権及び2022年度第1回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2025年7月1日から2028年6月30日まで)
(3) 【公開買付期間】
2024年4月26日(金曜日)から2024年6月11日(火曜日)まで(30営業日)
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます)の総数が買付予定数の下限(2,815,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(7,180,978株)が買付予定数の下限(2,815,600株)以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書(2024年5月27日に提出された公開買付届出書の訂正届出書による訂正後のもの。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年6月12日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
| 株券 | 7,180,978(株) | 7,180,978(株) |
| 新株予約権証券 | ― | ― |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― |
| 株券等信託受益証券 ( ) |
― | ― |
| 株券等預託証券 ( ) |
― | ― |
| 合計 | 7,180,978 | 7,180,978 |
| (潜在株券等の数の合計) | (―) | (―) |
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
| 区分 | 議決権の数 |
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 179,159 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | ― |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | ― |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 689 |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | 581 |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | ― |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2023年9月30日現在)(個)(g) | 198,863 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) |
88.48 |
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年2月13日に提出した第36期第3四半期報告書に記載された2023年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者の普通株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、①対象者が2024年4月25日に公表した2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2024年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(22,757,800株)に、②対象者が2023年6月19日に提出した第35期有価証券報告書に記載された本新株予約権のうち2024年3月31日現在残存するすべての本新株予約権(対象者によれば、2018年度第1回新株予約権1,580個(目的となる株式数:158,000株)、2021年度第1回新株予約権2,160個(目的となる株式数:216,000株)及び2022年度第1回新株予約権502個(目的となる株式数:50,200株)であるとのことです。)合計4,242個の目的となる株式数(合計424,200株)を加え、③対象者決算短信に記載された2024年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(2,856,067株)を控除した株式数(20,325,933株)に係る議決権数(203,259個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。