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Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.

Registration Form Jun 24, 2024

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【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書(2024年6月24日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年6月21日

【会社名】

新日本空調株式会社

【英訳名】

Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  廣 島 雅 則

【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

【電話番号】

03-3639-2700 (代表)

【事務連絡者氏名】

取締役管理本部長 井 上  聖

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

【電話番号】

03-3639-2700 (代表)

【事務連絡者氏名】

法務部長 西 條 千 緒

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当 239,960,760円

(注) 募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額(会社法上の払込金額の総額)であります。 

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

新日本空調株式会社 関東支店

(千葉県千葉市中央区中央一丁目11番1号)

新日本空調株式会社 横浜支店

(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号)

新日本空調株式会社 名古屋支店

(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)

新日本空調株式会社 大阪支店

(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00227 19520 新日本空調株式会社 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 2 true S100TPZE true false E00227-000 2024-06-24 xbrli:pure

 0101010_honbun_0296705003606.htm

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

種類 発行数 内容
普通株式 62,166株(注1) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(注) 1.募集の目的及び理由

本募集は、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」という。)にもとづき、新日本空調従業員持株会(以下「本持株会」という。)の会員資格のある当社または当社グループ会社の従業員のうち、本制度に同意する者(以下「対象従業員」という。)に対し、対象従業員の福利厚生の拡充策として財産形成の一助とすることに加え、対象従業員が株主の皆様との価値共有を進めるとともに経営への参画意識を高めること、さらには従業員エンゲージメントの向上を図り、人的資本の向上に寄与することを目的として、2024年6月21日開催の取締役会(以下「本取締役会」という。)の決議にもとづき行われるものです。

本有価証券届出書の対象となる当社普通株式(以下「本割当株式」という。)は、本制度にもとづき、当社または当社グループ会社から対象従業員に対して支給した金銭債権(以下「本特別奨励金」という。)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が対象従業員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、自己株式が処分(以下「本自己株式処分」という。)されるものです。また、当社は、割当予定先である本持株会との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項および所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

また、対象従業員は、本持株会に係る持株会規約および持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」という。)(注)にもとづき、本持株会が発行または処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」または「RS持分」という。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。

(注) 本持株会は、本自己株式処分に係る取締役会決議日(以下「本取締役会決議日」といいます。)以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定は、理事会開催日後、本持株会規約等にもとづく本持株会会員への通知発信から2週間を経過し、かつ、本持株会の会員からの異議が本持株会会員数の3分の1未満の場合に効力が発生する予定です。

なお、本自己株式処分の対象となる当社普通株式の数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社および当社グループ会社の従業員1,282名に対して、当社または当社グループ会社が定める従業員の職制に応じて定めた1名当たりの付与株式数(パターンA:最大69名(1名当たり234株)、パターンB:最大105名(1名当たり156株)、パターンC:最大16名(1名当たり78株)、パターンD:最大1,092名(1名当たり26株))を付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる処分する株式の数および処分価額の総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みであります。

(1) 譲渡制限期間

プランA(当社および当社グループ会社の管理職向け):

2024年9月20日から本持株会の会員資格を有する当社または当社グループ会社の使用人のいずれの地位をも退職(退職と同時に本持株会の会員資格を有する当社または当社グループ会社に継続雇用される場合を除く。)する日までの間

プランB(当社および当社グループ会社の非管理職向け):

2024年9月20日から2029年6月1日までの間

(2) 譲渡制限の解除条件

対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨および譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものとする。

(3) 本持株会を退会した場合の取扱い

対象従業員が、譲渡制限期間中に、執行役員就任その他の正当な事由(プランBにおいては定年(定年退職と同時に本持株会の会員資格を有する当社または当社グループ会社に継続雇用される場合を除く。)を含む。)により、本持株会を退会(会員資格を喪失した場合または退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)した場合には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(以下「退会申請受付日」という。)において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨および譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を伝達するものとする。

(4) 非居住者となる場合の取扱い

対象従業員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、所得税法第2条に定める非居住者に該当することとなる旨の当社または当社グループ会社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」という。)における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除します。

(5) 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(3)、(4)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。この場合、当社は、本割当株式の無償取得を行う旨および無償取得を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものとする。

(6) 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について本制度にもとづかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。

(7) 組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨および譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を伝達するものとする。

2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定にもとづいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。

3.振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当
その他の者に対する割当 62,166株(注2) 239,960,760(注3)
一般募集
計(総発行株式) 62,166株(注2) 239,960,760(注3)

(注) 1.第三者割当の方法によります。

2.発行数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社および当社グループ会社の従業員1,282名に対して、当社または当社グループ会社が従業員職制に応じて定めた1名当たりの付与株式数(パターンA:最大69名(1名当たり234株)、パターンB:最大105名(1名当たり156株)、パターンC:最大16名(1名当たり78株)、パターンD:最大1,092名(1名当たり26株))を付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる処分株式の数および発行総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みであります。

3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

4.現物出資の目的とする財産は、本制度にもとづく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対して支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権であり、金銭債権の総額239,960,760円は、本取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。 #### (2) 【募集の条件】

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
3,860(注2) 1株 2024年7月10日~

2024年9月13日
2024年9月20日

(注) 1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。

2.本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本取締役会決議日の前営業日である2024年6月20日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3.本自己株式処分は、本制度にもとづく譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。

4.本自己株式処分は、払込期日の前日までに改定された本持株会規約等の効力が発生していない場合または本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社と割当予定先である本持株会との間で本割当契約を締結しない場合は、行われません。

5.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。  #### (3) 【申込取扱場所】

店名 所在地
新日本空調株式会社 管理本部 法務部 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号
店名 所在地

(注) 譲渡制限付株式インセンティブとして支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。 ### 3 【株式の引受け】

該当事項はありません。 

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
400,000

(注) 1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、金銭による払込みはありません。

2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 #### (2) 【手取金の使途】

当社は、対象従業員への福利厚生の拡充策として財産形成の一助とすることに加え、対象従業員が株主の皆様との価値共有を進めるとともに経営への参画意識を高めること、さらには従業員エンゲージメントの向上を図り、人的資本の向上に寄与することを目的として、本制度を導入いたしました。

上記決定を受け、本自己株式処分は、本制度にもとづく譲渡制限付株式インセンティブとして支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるものであり、手取金はありません。  ## 第2 【売出要項】

該当事項はありません。 ## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

当社は、2024年6月21日開催の取締役会において、本自己株式処分のほかに、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)、執行役員、従業員および子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「別件自己株式処分」という。)を行うことを決議しています。

別件自己株式処分の概要は以下のとおりです。

種類 当社普通株式
処分する株式の数 18,885株
処分価額 3,860円
資本組入額
処分価額の総額 72,896,100円
資本組入額の総額
申込期間 2024年7月12日
払込期日 2024年7月12日
割当予定先及び割当株数 当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 6名 5,963株

当社の執行役員 17名 9,082株

当社の従業員 6名 1,866株

当社の子会社の取締役 6名 1,974株

(注) 処分価額の総額は、別件自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組み入れされません。 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要

名称 新日本空調従業員持株会
所在地 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号
設立根拠 民法第667条第1項、新日本空調従業員持株会規約および運営細則
業務執行組合員

またはこれに類する者
氏名 理事長 佐藤 智昭
住所 神奈川県相模原市南区
職業の内容 当社従業員
主たる出資者、比率 当社の従業員(出資比率100%)
出資額 3,842,687,900円(注3)
組成目的 当社および当社グループ会社の従業員が、当社株式を取得し、もって従業員の財産形成の一助とすることを目的とします。

(2) 提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 割当予定先に対する出資はありません。

割当予定先は当社普通株式を995,515株(2023年7月31日現在)保有しています。
人事関係 当社の従業員7名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事5名、監事1名)を兼任しております。
資金関係 該当事項はありません。ただし、当社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含みます。)を付与しています。
取引関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。

(注) 1.(1)「割当予定先の概要」および(2)「提出者と割当予定先との間の関係」の各欄は、特記がない限り2023年7月31日現在のものであります。

2.新日本空調従業員持株会は当社および当社グループ会社の従業員を会員とする持株会であります。

3.割当予定先は、毎年7月末日をもって過去1年間の業務報告書を作成しており、監事の承認を得ています。直近(2023年7月31日)の業務報告書によれば、割当予定先が保有する当社普通株式は995,515株であり、出資額は2024年6月20日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値3,860円で算出しております。

本自己株処分は、本制度にもとづき、対象従業員に対し、当社または当社グループ会社から譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として支給された金銭債権(本特別奨励金)が支給され、対象従業員が本持株会に対して拠出し、本持株会は、対象従業員から拠出された金銭債権(本特別奨励金)を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。

[本制度の仕組み]

① 当社および当社グループ会社は、本制度に同意した対象従業員に譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として金銭債権を付与します。

② 本制度に同意した対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。

③ 本持株会は、上記②で拠出された金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。

④ 当社は、本持株会に対して本割当株式を割り当てます。

⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、本持株会が開設した専用口座へ入庫され、RS持分として譲渡制限期間中の引出しが制限されます。

⑥ RS持分に対応した譲渡制限付株式は譲渡制限解除後に、本持株会規約等の定めに従い、通常持分または対象従業員名義の証券口座いずれかへの振替手続きが行われます。

本持株会は、本取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて従業員に対する入会プロモ-ションを実施し、持株会への入会希望者を募ります。本有価証券届出書に記載しました発行数は、本持株会の加入資格を有する当社および当社グループ会社の従業員(以下「想定従業員」という。)1,282名のすべてが本持株会に加入して本制度に同意した場合の上限株数を想定しておりますが、実際は本持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者などが若干名生じえますので、最終的に処分される当社普通株式の数は上限株数の想定より少なくなる可能性があります。

(3) 割当予定先の選定理由

当社は、対象従業員の福利厚生の拡充策として財産形成の一助とすることに加え、対象従業員が株主の皆様との価値共有を進めるとともに経営への参画意識を高めること、さらには従業員エンゲージメントの向上を図り、人的資本の向上に寄与することを目的として、本持株会に対して当社普通株式を付与することにより、本持株会を通じて、当社および当社グループ会社の従業員に対して当社普通株式を付与することを決定いたしました。様々な株式付与スキームを検討して参りましたが、本持株会を通じて当社普通株式を一括付与する方法が多くの従業員を対象に最も効率的で維持費用も廉価であることに加え、本持株会の発展は、当社および当社グループ会社の従業員が株主の皆様と中長期的な企業価値を共有することにつながると判断し、本持株会を割当予定先として選定いたしました。

(4) 割り当てようとする株式の数

当社普通株式 62,166株

なお、割り当てる株式数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数(最大1,282名)および当社または当社グループ会社が従業員職制に応じて定めた1名当たりの付与株式数(パターンA:最大69名(1名当たり234株)、パターンB:最大105名(1名当たり156株)、パターンC:最大16名(1名当たり78株)、パターンD:最大1,092名(1名当たり26株))に応じて確定する見込みであります。

(5) 株式等の保有方針

本割当株式については、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式」に記載のとおり、当社と本持株会との間で本割当契約を締結し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式に係る譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式の引き出しが制限されることとなります。譲渡制限の解除後は、本持株会規約等に従い、会員である各対象従業員の判断で、本持株会の通常持分と同様に個人名義の証券口座に引出し、株式を売却することが可能です。

(6) 払込みに要する資金等の状況

本自己株式処分は、本制度にもとづく譲渡制限付株式インセンティブとして対象従業員に対し支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出された金銭債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による払込みはありません。

(7) 割当予定先の実態

本持株会は当社および当社グループ会社の従業員を会員とする持株会であり、当該割当予定先の理事長および会員(以下「割当予定先関係者等」という。)が暴力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)には該当せず、また、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しております。 ### 2 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。 ### 3 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠および合理性に関する考え方

本自己株式処分による発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主価値を適正に表していると考えられることから、2024年6月20日(本取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式終値である3,860円としております。これは、本取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。

(2) 発行数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

発行数量につきましては、本届出書提出日時点において62,166株を予定しており、当該発行数量は本制度の適用対象となり得る最大人数である当社および当社グループ会社の従業員1,282名のすべてが持株会に加入し、本制度に同意した場合に見込まれる上限株数であります。十分な周知期間を設けて本持株会未加入者に対する入会プロモ-ションを実施し、持株会への入会希望者を募りますが、実際は持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者の発生や本制度に同意しない会員が若干名生じ得ることを想定している為、発行数量および払込金額の総額は、想定より少なくなる可能性があります。

希薄化の規模は、2024年3月31日現在の発行済株式総数24,282,225株に対し0.26%(2024年3月31日時点の総議決権数227,930個に対する割合は0.27%)です(比率は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。)。なお、本有価証券届出書と同日に提出している有価証券届出書における別件自己株式処分との合計は発行済株式総数24,282,225株に対し0.33%(2024年3月31日時点の総議決権数227,930個に対する割合は0.35%)です。本制度の導入は、当社および当社グループ会社の従業員に対して、本持株会を通じて当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象従業員への福利厚生の拡充策として財産形成の一助とすることに加え、対象従業員が、株主の皆様との価値共有を進めるとともに経営への参画意識を高めること、さらには従業員エンゲージメントの向上を図り、人的資本の向上に寄与するものと考えており、本自己株式処分における処分株式数および株式の希薄化規模は合理的であり、また、その希薄化規模を踏まえても市場への影響は軽微であると判断しています。 ### 4 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。 ### 5 【第三者割当後の大株主の状況】

氏名または名称 住所 所有株式数

(千株)
総議決権数に

対する所有議

決権数の割合

(%)
割当後の

所有株式数

(千株)
割当後の総議

決権数に対す

る所有議決権

数の割合(%)
新日本空調協和会 東京都中央区日本橋浜町2-31-1 2,112 9.27 2,112 9.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1 1,521 6.67 1,521 6.65
三井物産株式会社 東京都千代田区大手町1-2-1 1,266 5.56 1,266 5.54
新日本空調従業員持株会 東京都中央区日本橋浜町2-31-1 1,027 4.51 1,090 4.77
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 841 3.69 841 3.68
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1-1-2 806 3.54 806 3.53
日本電設工業株式会社 東京都台東区池之端1-2-23 760 3.34 760 3.33
株式会社東芝 東京都港区芝浦1-1-1 627 2.75 627 2.74
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-1 600 2.63 600 2.62
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-1 500 2.20 500 2.19
10,064 44.15 10,126 44.27

(注) 1.2024年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」および「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年3月31日現在の総議決権数(227,930個)に本自己株式処分により増加する上限議決権数(621個)と別件自己株式処分により増加する議決権数を加えた数(188個)で除した数値です。 ### 6 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。 ### 7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。 ### 8 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。 ## 第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。 第2 【統合財務情報】

該当事項はありません。 第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項はありません。 

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第55期(自 2023年4月1日  至 2024年3月31日) 2024年6月21日関東財務局長に提出 ### 2 【半期報告書】

該当事項はありません。 ### 3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定にもとづく臨時報告書を2024年6月24日に関東財務局長に提出 ## 第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月24日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。 ## 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

新日本空調株式会社 本店

(東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号)

新日本空調株式会社 関東支店

(千葉県千葉市中央区中央一丁目11番1号)

新日本空調株式会社 横浜支店

(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号)

新日本空調株式会社 名古屋支店

(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)

新日本空調株式会社 大阪支店

(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  # 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

第五部 【特別情報】

第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。

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