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Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report Nov 13, 2025

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 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112125838

【表紙】

【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月13日
【中間会計期間】 2026年3月期(第149期)中

(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
【会社名】 信越化学工業株式会社
【英訳名】 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  斉藤 恭彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】 03(6812)2300
【事務連絡者氏名】 総務部長  足立 幸仁
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】 03(6812)2300
【事務連絡者氏名】 総務部長  足立 幸仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E00776 40630 信越化学工業株式会社 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E00776-000 2025-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00776-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00776-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00776-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00776-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00776-000 2025-11-13 E00776-000 2025-09-30 E00776-000 2025-04-01 2025-09-30 E00776-000 2024-09-30 E00776-000 2024-04-01 2024-09-30 E00776-000 2025-03-31 E00776-000 2024-04-01 2025-03-31 E00776-000 2024-03-31 E00776-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:InfrastructureMaterialsReportableSegmentsMember E00776-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:InfrastructureMaterialsReportableSegmentsMember E00776-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:ElectronicsMaterialsReportableSegmentsMember E00776-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:FunctionalMaterialsReportableSegmentsMember E00776-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:ElectronicsMaterialsReportableSegmentsMember E00776-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:FunctionalMaterialsReportableSegmentsMember E00776-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:ProcessingAndSpecializedServicesReportableSegmentsMember E00776-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E00776-000:ProcessingAndSpecializedServicesReportableSegmentsMember E00776-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row2Member iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112125838

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 2025年3月期

中間連結会計期間 | 2026年3月期

中間連結会計期間 | 2025年3月期 |
| 会計期間 | | 自 2024年4月1日

至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日

至 2025年9月30日 | 自 2024年4月1日

至 2025年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 1,266,460 | 1,284,522 | 2,561,249 |
| 経常利益 | (百万円) | 442,924 | 367,339 | 820,543 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (百万円) | 294,117 | 257,844 | 534,021 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 665,010 | 78,788 | 844,146 |
| 純資産額 | (百万円) | 4,886,187 | 4,381,431 | 4,837,585 |
| 総資産額 | (百万円) | 5,636,024 | 5,356,717 | 5,636,601 |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | 147.83 | 136.61 | 269.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | 147.68 | 136.56 | 269.28 |
| 自己資本比率 | (%) | 83.3 | 78.7 | 82.6 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 451,889 | 347,066 | 881,934 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △235,235 | △300,701 | △142,553 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △230,293 | △303,317 | △454,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 604,073 | 620,121 | 882,736 |

(注)当社は中間連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。 

2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112125838

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績

当中間連結会計期間における世界の経済と産業は、4月以降米国が自国第一主義の下で打ち出した様々な政策に翻弄されながらも、10月中旬に公表されたIMFの世界経済見通しにもあるように、何とか持ち堪えました。ただ、10月上旬に中国が発表した新たな輸出規制は、それに対する米国政府の反応が示しているように異次元の様相を呈しており、動向を注視しなければなりません。

そのような情況の中にあって当社は、顧客との意思疎通を密に保ち、求められる品質の製品を安定供給し、機敏な販売を遂行しました。その結果、業績は7月に公表した予想に対し営業利益で53%、純利益で55%の進捗となりました。事業の成長と業績の伸長に一段と力を注いでいきます。そのためにも、顧客にとって価値ある製品の開発を急ぎ、かつ顧客と市場からの要望・需要に適時に応えられるよう、中長期の展望を持って投資を積極的に実施していきます。

当中間連結会計期間の業績は、売上高は、前年同期に比べ1.4%(180億6千2百万円)増加し、1兆2,845億2千2百万円となりました。営業利益は、前年同期に比べ17.7%(717億6千8百万円)減少し、3,339億3千5百万円となり、経常利益は、前年同期に比べ17.1%(755億8千5百万円)減少し、3,673億3千9百万円となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は、前年同期に比べ12.3%(362億7千3百万円)減少し、2,578億4千4百万円となりました。

セグメントごとの状況は以下のとおりです。

[生活環境基盤材料事業]

塩化ビニルに関しては、北米で年初から年半ばにかけ需要は堅調でしたが、その後弱含み市況は軟化しました。アジアほかの海外市場で、価格の低迷が続いていますが、張り巡らされた販売網を駆使して、最善の販売を行いました。か性ソーダについては、価格、数量とも概ね安定した販売を確保しました。中国政府が供給過剰を問題視しつつあるとの報道があり、動静を注視します。

その結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ1.8%(89億8千7百万円)減少し、5,004億1千9百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ32.7%(497億7千4百万円)減少し、1,023億9千3百万円となりました。

[電子材料事業]

半導体市場は、AI関連が引き続き活況を呈する一方で、それ以外の分野の需要は精彩を欠いたままでした。そのような事情のなか、伸びの強い市場にシリコンウエハー、フォトレジスト、マスクブランクス等の半導体材料を出荷することに注力しました。希土類磁石は、堅調なハードディスクドライブ用の需要に応える一方、米国の関税政策に端を発した中国の輸出規制への対応に注力しました。

その結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ6.9%(318億3千4百万円)増加し、4,963億2千7百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ8.6%(160億9千2百万円)減少し、1,706億9千6百万円となりました。

[機能材料事業]

汎用製品群の市況回復は依然として発現しませんでしたが、引き続き機能性の高い製品群の販売を増進することに集中することで収益を補うことに努めました。

その結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ2.4%(53億8千1百万円)減少し、2,206億4千3百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ10.5%(56億4千1百万円)減少し、481億9千1百万円となりました。

[加工・商事・技術サービス事業]

半導体ウエハー関連容器はウエハー出荷用、半導体工程内用ともに需要が堅調に推移しました。自動車関連製品ではライトガイドやワイパーなどシリコーン成型品で新規の需要が伸びました。

その結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ0.9%(5億9千6百万円)増加し、671億3千1百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ8.5%(12億6千6百万円)減少し、136億5千6百万円となりました。

(2)財政状態

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,798億8千4百万円減少し5兆3,567億1千7百万円、負債合計は、1,762億7千万円増加し9,752億8千6百万円、純資産合計は、4,561億5千4百万円減少し4兆3,814億3千1百万円となりました。

円高に伴い、在外連結子会社の資産、負債、純資産の円換算額が、それぞれ減少しています。また、親会社株主に帰属する中間純利益が2,578億4千4百万円となった一方、自己株式の取得4,000億2百万円や配当金の支払1,038億8千6百万円、設備投資などにより、現金及び預金が減少したほか、長期借入金が増加しています。

その結果、自己資本比率は、前期末に比べ3.9ポイント減少し、78.7%となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、6,201億2千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,626億1千5百万円減少しました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、3,470億6千6百万円(前年同期比1,048億2千3百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前中間純利益3,770億5百万円、減価償却費1,163億1千2百万円などで資金が増加した一方、法人税等の支払額1,121億9千4百万円、売上債権の増加額576億7千2百万円などで資金が減少したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、3,007億1百万円(前年同期比654億6千6百万円の増加)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,139億2千万円、定期預金の純増額793億3千4百万円などによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は、3,033億1千7百万円(前年同期比730億2千4百万円の増加)となりました。これは、長期借入れによる収入2,300億1千万円などで資金が増加した一方、自己株式の取得による支出4,000億2百万円、配当金の支払額1,038億8千6百万円などで資金が減少したことによるものです。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(5)研究開発活動

当中間連結会計期間における当社グループ(当社及び連結子会社)の研究開発費は37,252百万円です。なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

3【重要な契約等】

該当事項はありません。   

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112125838

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 8,000,000,000
8,000,000,000
②【発行済株式】
種類 中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(2025年11月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 1,984,995,865 1,984,995,865 ㈱東京証券取引所

 プライム市場

㈱名古屋証券取引所

 プレミア市場
単元株式数

100株
1,984,995,865 1,984,995,865

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。

当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

(2025年6月27日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの)

会社法に基づき、以下の要領により特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2025年6月27日開催の定時株主総会において特別決議したものです。なお、募集事項については、2025年8月15日開催の取締役会において決議したものです。

決議年月日 2025年6月27日
付与対象者の区分及び人数 当社従業員 118名
新株予約権の数※1 20,480個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※1 普通株式 2,048,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)
新株予約権の行使時の払込金額※1 4,798円※2
新株予約権の行使期間※1 2027年9月2日から2032年8月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※1 発行価格  4,798円

資本組入額 2,399円※3
新株予約権の行使の条件※1 ※4
新株予約権の譲渡に関する事項※1 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※1 ※5

(注)※1 発行時(2025年9月1日)における内容を記載しています。

※2 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資金額(以下「行使価額」という。)を記載しています。

割当日(2025年9月1日。以下同じ。)後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行を行う場合又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げます。

既発行株式数+ 新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数+新発行株式数

(上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。)

また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

※3 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

※4 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。

イ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、執行役員及び従業員の地位のいずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。

ロ 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、執行役員及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権の割当てを受けた者が上記イに基づき権利行使可能とされた期間に限り、新株予約権を行使することができる。

ハ その他の条件は、当該定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象従業員との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めている。

※5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(8) 新株予約権の取得の条件

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。

(2025年8月15日開催の当社取締役会決議に基づくもの)

会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2025年8月15日開催の取締役会において決議したものです。

決議年月日 2025年8月15日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役(社外取締役を除く) 4名

当社執行役員(取締役の兼務者を除く) 11名
新株予約権の数※1 7,610個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※1 普通株式 761,000株(新株予約権1個につき普通株式100株)
新株予約権の行使時の払込金額※1 4,798円※2
新株予約権の行使期間※1 2027年9月2日から2032年8月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※1 発行価格  5,527円※3

資本組入額 2,763.5円※4
新株予約権の行使の条件※1 ※5
新株予約権の譲渡に関する事項※1 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※1 ※6

(注)※1 発行時(2025年9月1日)における内容を記載しています。

※2 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資金額(以下「行使価額」という。)を記載しています。

割当日(2025年9月1日。以下同じ。)後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行を行う場合又は自己株式を処分する場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げます。

既発行株式数+ 新発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数+新発行株式数

(上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。)

また、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。

※3 発行価格は、行使請求にかかる各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にかかる各新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、上記記載の新株予約権の目的となる株式の数で除した額とします。

※4 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

※5 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。

イ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、執行役員及び従業員の地位のいずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。

ロ 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その者の相続人は死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年間(ただし、権利行使期間の満了日までとする。)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が当社の取締役、執行役員及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権の割当てを受けた者が上記イに基づき権利行使可能とされた期間に限り、新株予約権を行使することができる。

ハ その他の条件は、当該取締役会決議に基づき、当社と対象取締役又は対象執行役員との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めている。

※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

(8) 新株予約権の取得の条件

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。 

②【その他の新株予約権等の状況】

当社が2025年5月21日に実施した東京証券取引所(以下「東証」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)における買付け(コミットメント型自己株式取得(FCSR)による自己株式取得)結果により、2025年5月20日開催の取締役会決議に基づく第三者割当による第20回乃至第24回新株予約権を、2025年6月4日、以下のとおり発行しました。なお、2025年9月30日までに行使された新株予約権については、その旨を注記しています。

(第20回新株予約権)

決議年月日 2025年5月20日
新株予約権の数 1個 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 1円
新株予約権の行使期間 2025年6月10日から2025年12月25日まで (注)3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1円

資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の書面による事前承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)6

(注)1.本新株予約権は、2025年8月5日にその全部が行使され、72,100株の自己株式を交付した。

(注)2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数(以下「交付株式数」という。)は、以下の計算式に従って算定される株式数(単元未満株式については切り捨てる。)とする。

交付株式数 = (ⅰ)取得済株式数 - (ⅱ)平均株価取得株式数 (0を下回る場合には、0株とする。)

(ⅰ)「取得済株式数」は、17,319,100株。ただし、平均株価算定期間(下記(ⅱ)③に定義する。)中に調整事由等(下記(2)に定義する。)が発生した場合には、取得済株式数は、下記(2)に従って調整される。

(ⅱ)「平均株価取得株式数」は、以下の計算式に従った計算の結果得られる株式数とする。

平均株価取得株式数(1株未満切り捨て) = ①自己株式買付金額 ÷ ②平均株価

①「自己株式買付金額」は、79,269,337,620円

②「平均株価」とは、平均株価算定期間の各取引日の東証が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.94%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。ただし、平均株価算定期間中に調整事由等が発生した場合には、当社は、下記(2)に従い、平均株価を調整するものとする。

③「平均株価算定期間」とは、2025年5月22日から本新株予約権の行使日の前日までの期間をいう。ただし、平均株価の算定において、以下のⅠもしくはⅡの期間における取引日またはⅢもしくはⅣに定める取引日は平均株価算定期間に含めないものとする。

Ⅰ.当社が、野村證券株式会社(以下「野村證券」という。)または野村證券の親会社の関係会社との間で元引受契約を締結して実施する株式または新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の募集または売出しにおける、当該募集または売出しに係る価格等の条件決定期間の初日から申込期日までの期間

Ⅱ.野村證券または野村證券の親会社の関係会社が公開買付代理人となる当社普通株式に対する公開買付けが実施される場合における、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間

Ⅲ.東証の取引参加者による取引行為を一般的に混乱または害する事由(下記Ⅳに定める事由を除く。)であると野村證券が判断した事由が生じた取引日(なお、野村證券が本Ⅲに定める事由の発生を了知した場合、本新株予約権に係る新株予約権者は、実務上可能な限り速やかに、当社に対して、その旨を通知するものとする。)

Ⅳ.東証の取引日において、売買高加重平均価格(VWAP)が公表されなかった取引日

(2)平均株価等の調整

(ⅰ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、平均株価は、以下の規定に従って調整された、平均株価算定期間に属する各日の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.94%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。

平均株価算定期間中に調整事由が生じた場合、発生した調整事由に係る調整事由効力発生日(以下に定義する。)の前日以前の各日の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)は、当該各日の売買高加重平均価格(VWAP)に、当該調整事由について調整割合計算式(以下に定義する。)に従って算出される調整割合を乗じた結果得られる金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)に調整される。なお、平均株価算定期間中に複数の調整事由が生じた場合、当社は、発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、関連する調整事由効力発生日の前日以前の各日の売買高加重平均価格(VWAP)に対して、上記の調整を行うものとし、ある日の売買高加重平均価格(VWAP)に対し複数回の調整が行われることがある。

「調整事由」とは、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合もしくは無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てのいずれかを行った場合をいう。

「調整事由効力発生日」とは、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行った場合には、当社普通株式の株式分割または株式併合のための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいい、また、当社が当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てを行った場合には、当該無償割当ての効力発生日の前日(効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいう。ただし、当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日(基準日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日とする。

「調整割合」は、発生した調整事由ごとに、以下の計算式(以下「調整割合計算式」という。)に従って計算される。なお、調整割合計算式の分母における交付普通株式数の加算は、株式併合の場合には、株式併合により減少した株式数を減ずるものとし、当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当ての場合には、取得または行使により交付される株式数を加算するものとして読み替えるものとする。

調整割合= 既発行普通株式数 ÷ (既発行普通株式数 + 交付普通株式数)

ただし、既発行普通株式数および交付普通株式数ともに、当社が保有する当社普通株式数および当社に交付される当社普通株式数を除く。

(ⅱ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、基準株価((注)5に定義する。)は、当初の基準株価に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合を、順次すべて乗じた結果得られる金額(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅲ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、取得済株式数は、当初の取得済株式数に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合で、順次すべて除した結果得られる株式数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅳ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合以外にも、次に掲げる場合(「調整事由」と併せて「調整事由等」という。)には、平均株価、基準株価および取得済株式数(以下「平均株価等」と総称する。)について必要な調整を行う。

Ⅰ.調整事由に含まれない当社普通株式の発行または当社が保有する当社普通株式の処分(無償割当てによる場合を含む。)のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅱ.資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅲ.その他当社既発行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により平均株価等の調整を必要とするとき。

(注)3.本新株予約権に係る新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中の権利行使期限(2025年11月27日を指す。ただし、(注)2(1)(ⅱ)③Ⅰに該当する事象が発生した場合は、条件決定期間の初日から申込期日までの期間に相当する日数、(注)2(1)(ⅱ)③Ⅱに該当する事象が発生した場合は、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間に相当する日数について、権利行使期限は延長される。)までに本新株予約権の行使を行うか否か決定するものとする。

(注)4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(注)5.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)本新株予約権の行使を行わないことを決定した場合には、本新株予約権に係る新株予約権者はその旨を当社に速やかに通知するものとする。当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。

(3)平均株価が4,577円(「基準株価」といい、平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、(注)2(2)の規定に従って調整される。)と同額または基準株価を下回る場合には、本新株予約権を行使することはできない。

(注)6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」という。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個とする。

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の普通株式とする。

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、同新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、1円とする。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金、新株予約権の取得条項の有無、新株予約権の行使の条件ならびに組織再編行為の場合の新株予約権の交付

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(7)その他の条件については、再編当事会社の条件に準じて決定する。

(第21回新株予約権)

決議年月日 2025年5月20日
新株予約権の数 1個 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 1円
新株予約権の行使期間 2025年7月8日から2026年1月21日まで (注)3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1円

資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の書面による事前承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)6

(注)1.本新株予約権は、2025年8月6日にその全部が行使され、46,900株の自己株式を交付した。

(注)2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数(以下「交付株式数」という。)は、以下の計算式に従って算定される株式数(単元未満株式については切り捨てる。)とする。

交付株式数 = (ⅰ)取得済株式数 - (ⅱ)平均株価取得株式数 (0を下回る場合には、0株とする。)

(ⅰ)「取得済株式数」は、17,319,100株。ただし、平均株価算定期間(下記(ⅱ)③に定義する。)中に調整事由等(下記(2)に定義する。)が発生した場合には、取得済株式数は、下記(2)に従って調整される。

(ⅱ)「平均株価取得株式数」は、以下の計算式に従った計算の結果得られる株式数とする。

平均株価取得株式数(1株未満切り捨て) = ①自己株式買付金額 ÷ ②平均株価

①「自己株式買付金額」は、79,269,337,620円

②「平均株価」とは、平均株価算定期間の各取引日の東証が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.90%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。ただし、平均株価算定期間中に調整事由等が発生した場合には、当社は、下記(2)に従い、平均株価を調整するものとする。

③「平均株価算定期間」とは、2025年5月22日から本新株予約権の行使日の前日までの期間をいう。ただし、平均株価の算定において、以下のⅠもしくはⅡの期間における取引日またはⅢもしくはⅣに定める取引日は平均株価算定期間に含めないものとする。

Ⅰ.当社が、野村證券または野村證券の親会社の関係会社との間で元引受契約を締結して実施する株式または新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の募集または売出しにおける、当該募集または売出しに係る価格等の条件決定期間の初日から申込期日までの期間

Ⅱ.野村證券または野村證券の親会社の関係会社が公開買付代理人となる当社普通株式に対する公開買付けが実施される場合における、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間

Ⅲ.東証の取引参加者による取引行為を一般的に混乱または害する事由(下記Ⅳに定める事由を除く。)であると野村證券が判断した事由が生じた取引日(なお、野村證券が本Ⅲに定める事由の発生を了知した場合、本新株予約権に係る新株予約権者は、実務上可能な限り速やかに、当社に対して、その旨を通知するものとする。)

Ⅳ.東証の取引日において、売買高加重平均価格(VWAP)が公表されなかった取引日

(2)平均株価等の調整

(ⅰ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、平均株価は、以下の規定に従って調整された、平均株価算定期間に属する各日の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.90%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。

平均株価算定期間中に調整事由が生じた場合、発生した調整事由に係る調整事由効力発生日(以下に定義する。)の前日以前の各日の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)は、当該各日の売買高加重平均価格(VWAP)に、当該調整事由について調整割合計算式(以下に定義する。)に従って算出される調整割合を乗じた結果得られる金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)に調整される。なお、平均株価算定期間中に複数の調整事由が生じた場合、当社は、発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、関連する調整事由効力発生日の前日以前の各日の売買高加重平均価格(VWAP)に対して、上記の調整を行うものとし、ある日の売買高加重平均価格(VWAP)に対し複数回の調整が行われることがある。

「調整事由」とは、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合もしくは無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てのいずれかを行った場合をいう。

「調整事由効力発生日」とは、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行った場合には、当社普通株式の株式分割または株式併合のための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいい、また、当社が当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てを行った場合には、当該無償割当ての効力発生日の前日(効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいう。ただし、当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日(基準日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日とする。

「調整割合」は、発生した調整事由ごとに、以下の計算式(以下「調整割合計算式」という。)に従って計算される。なお、調整割合計算式の分母における交付普通株式数の加算は、株式併合の場合には、株式併合により減少した株式数を減ずるものとし、当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当ての場合には、取得または行使により交付される株式数を加算するものとして読み替えるものとする。

調整割合= 既発行普通株式数 ÷ (既発行普通株式数 + 交付普通株式数)

ただし、既発行普通株式数および交付普通株式数ともに、当社が保有する当社普通株式数および当社に交付される当社普通株式数を除く。

(ⅱ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、基準株価((注)5に定義する。)は、当初の基準株価に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合を、順次すべて乗じた結果得られる金額(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅲ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、取得済株式数は、当初の取得済株式数に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合で、順次すべて除した結果得られる株式数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅳ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合以外にも、次に掲げる場合(「調整事由」と併せて「調整事由等」という。)には、平均株価、基準株価および取得済株式数(以下「平均株価等」と総称する。)について必要な調整を行う。

Ⅰ.調整事由に含まれない当社普通株式の発行または当社が保有する当社普通株式の処分(無償割当てによる場合を含む。)のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅱ.資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅲ.その他当社既発行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により平均株価等の調整を必要とするとき。

(注)3.本新株予約権に係る新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中の権利行使期限(2025年12月18日を指す。ただし、(注)2(1)(ⅱ)③Ⅰに該当する事象が発生した場合は、条件決定期間の初日から申込期日までの期間に相当する日数、(注)2(1)(ⅱ)③Ⅱに該当する事象が発生した場合は、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間に相当する日数について、権利行使期限は延長される。)までに本新株予約権の行使を行うか否か決定するものとする。

(注)4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(注)5.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)本新株予約権の行使を行わないことを決定した場合には、本新株予約権に係る新株予約権者はその旨を当社に速やかに通知するものとする。当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。

(3)平均株価が4,577円(「基準株価」といい、平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、(注)2(2)の規定に従って調整される。)と同額または基準株価を下回る場合には、本新株予約権を行使することはできない。

(注)6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」という。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個とする。

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の普通株式とする。

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、同新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、1円とする。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金、新株予約権の取得条項の有無、新株予約権の行使の条件ならびに組織再編行為の場合の新株予約権の交付

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(7)その他の条件については、再編当事会社の条件に準じて決定する。

(第22回新株予約権)

決議年月日 2025年5月20日
新株予約権の数 1個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額 1円
新株予約権の行使期間 2025年8月6日から2026年2月12日まで (注)2
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1円

資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の書面による事前承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数(以下「交付株式数」という。)は、以下の計算式に従って算定される株式数(単元未満株式については切り捨てる。)とする。

交付株式数 = (ⅰ)取得済株式数 - (ⅱ)平均株価取得株式数 (0を下回る場合には、0株とする。)

(ⅰ)「取得済株式数」は、17,319,100株。ただし、平均株価算定期間(下記(ⅱ)③に定義する。)中に調整事由等(下記(2)に定義する。)が発生した場合には、取得済株式数は、下記(2)に従って調整される。

(ⅱ)「平均株価取得株式数」は、以下の計算式に従った計算の結果得られる株式数とする。

平均株価取得株式数(1株未満切り捨て) = ①自己株式買付金額 ÷ ②平均株価

①「自己株式買付金額」は、79,269,337,620円

②「平均株価」とは、平均株価算定期間の各取引日の東証が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.85%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。ただし、平均株価算定期間中に調整事由等が発生した場合には、当社は、下記(2)に従い、平均株価を調整するものとする。

③「平均株価算定期間」とは、2025年5月22日から本新株予約権の行使日の前日までの期間をいう。ただし、平均株価の算定において、以下のⅠもしくはⅡの期間における取引日またはⅢもしくはⅣに定める取引日は平均株価算定期間に含めないものとする。

Ⅰ.当社が、野村證券または野村證券の親会社の関係会社との間で元引受契約を締結して実施する株式または新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の募集または売出しにおける、当該募集または売出しに係る価格等の条件決定期間の初日から申込期日までの期間

Ⅱ.野村證券または野村證券の親会社の関係会社が公開買付代理人となる当社普通株式に対する公開買付けが実施される場合における、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間

Ⅲ.東証の取引参加者による取引行為を一般的に混乱または害する事由(下記Ⅳに定める事由を除く。)であると野村證券が判断した事由が生じた取引日(なお、野村證券が本Ⅲに定める事由の発生を了知した場合、本新株予約権に係る新株予約権者は、実務上可能な限り速やかに、当社に対して、その旨を通知するものとする。)

Ⅳ.東証の取引日において、売買高加重平均価格(VWAP)が公表されなかった取引日

(2)平均株価等の調整

(ⅰ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、平均株価は、以下の規定に従って調整された、平均株価算定期間に属する各日の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.85%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。

平均株価算定期間中に調整事由が生じた場合、発生した調整事由に係る調整事由効力発生日(以下に定義する。)の前日以前の各日の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)は、当該各日の売買高加重平均価格(VWAP)に、当該調整事由について調整割合計算式(以下に定義する。)に従って算出される調整割合を乗じた結果得られる金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)に調整される。なお、平均株価算定期間中に複数の調整事由が生じた場合、当社は、発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、関連する調整事由効力発生日の前日以前の各日の売買高加重平均価格(VWAP)に対して、上記の調整を行うものとし、ある日の売買高加重平均価格(VWAP)に対し複数回の調整が行われることがある。

「調整事由」とは、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合もしくは無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てのいずれかを行った場合をいう。

「調整事由効力発生日」とは、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行った場合には、当社普通株式の株式分割または株式併合のための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいい、また、当社が当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てを行った場合には、当該無償割当ての効力発生日の前日(効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいう。ただし、当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日(基準日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日とする。

「調整割合」は、発生した調整事由ごとに、以下の計算式(以下「調整割合計算式」という。)に従って計算される。なお、調整割合計算式の分母における交付普通株式数の加算は、株式併合の場合には、株式併合により減少した株式数を減ずるものとし、当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当ての場合には、取得または行使により交付される株式数を加算するものとして読み替えるものとする。

調整割合= 既発行普通株式数 ÷ (既発行普通株式数 + 交付普通株式数)

ただし、既発行普通株式数および交付普通株式数ともに、当社が保有する当社普通株式数および当社に交付される当社普通株式数を除く。

(ⅱ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、基準株価((注)4に定義する。)は、当初の基準株価に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合を、順次すべて乗じた結果得られる金額(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅲ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、取得済株式数は、当初の取得済株式数に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合で、順次すべて除した結果得られる株式数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅳ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合以外にも、次に掲げる場合(「調整事由」と併せて「調整事由等」という。)には、平均株価、基準株価および取得済株式数(以下「平均株価等」と総称する。)について必要な調整を行う。

Ⅰ.調整事由に含まれない当社普通株式の発行または当社が保有する当社普通株式の処分(無償割当てによる場合を含む。)のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅱ.資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅲ.その他当社既発行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により平均株価等の調整を必要とするとき。

(注)2.本新株予約権に係る新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中の権利行使期限(2026年1月14日を指す。ただし、(注)1(1)(ⅱ)③Ⅰに該当する事象が発生した場合は、条件決定期間の初日から申込期日までの期間に相当する日数、(注)1(1)(ⅱ)③Ⅱに該当する事象が発生した場合は、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間に相当する日数について、権利行使期限は延長される。)までに本新株予約権の行使を行うか否か決定するものとする。

(注)3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(注)4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)本新株予約権の行使を行わないことを決定した場合には、本新株予約権に係る新株予約権者はその旨を当社に速やかに通知するものとする。当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。

(3)平均株価が4,577円(「基準株価」といい、平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、(注)1(2)の規定に従って調整される。)と同額または基準株価を下回る場合には、本新株予約権を行使することはできない。

(注)5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」という。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個とする。

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の普通株式とする。

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、同新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、1円とする。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金、新株予約権の取得条項の有無、新株予約権の行使の条件ならびに組織再編行為の場合の新株予約権の交付

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(7)その他の条件については、再編当事会社の条件に準じて決定する。

(第23回新株予約権)

決議年月日 2025年5月20日
新株予約権の数 1個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額 1円
新株予約権の行使期間 2025年9月4日から2026年3月6日まで (注)2
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1円

資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の書面による事前承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数(以下「交付株式数」という。)は、以下の計算式に従って算定される株式数(単元未満株式については切り捨てる。)とする。

交付株式数 = (ⅰ)取得済株式数 - (ⅱ)平均株価取得株式数 (0を下回る場合には、0株とする。)

(ⅰ)「取得済株式数」は、17,319,100株。ただし、平均株価算定期間(下記(ⅱ)③に定義する。)中に調整事由等(下記(2)に定義する。)が発生した場合には、取得済株式数は、下記(2)に従って調整される。

(ⅱ)「平均株価取得株式数」は、以下の計算式に従った計算の結果得られる株式数とする。

平均株価取得株式数(1株未満切り捨て) = ①自己株式買付金額 ÷ ②平均株価

①「自己株式買付金額」は、79,269,337,620円

②「平均株価」とは、平均株価算定期間の各取引日の東証が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.80%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。ただし、平均株価算定期間中に調整事由等が発生した場合には、当社は、下記(2)に従い、平均株価を調整するものとする。

③「平均株価算定期間」とは、2025年5月22日から本新株予約権の行使日の前日までの期間をいう。ただし、平均株価の算定において、以下のⅠもしくはⅡの期間における取引日またはⅢもしくはⅣに定める取引日は平均株価算定期間に含めないものとする。

Ⅰ.当社が、野村證券または野村證券の親会社の関係会社との間で元引受契約を締結して実施する株式または新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の募集または売出しにおける、当該募集または売出しに係る価格等の条件決定期間の初日から申込期日までの期間

Ⅱ.野村證券または野村證券の親会社の関係会社が公開買付代理人となる当社普通株式に対する公開買付けが実施される場合における、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間

Ⅲ.東証の取引参加者による取引行為を一般的に混乱または害する事由(下記Ⅳに定める事由を除く。)であると野村證券が判断した事由が生じた取引日(なお、野村證券が本Ⅲに定める事由の発生を了知した場合、本新株予約権に係る新株予約権者は、実務上可能な限り速やかに、当社に対して、その旨を通知するものとする。)

Ⅳ.東証の取引日において、売買高加重平均価格(VWAP)が公表されなかった取引日

(2)平均株価等の調整

(ⅰ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、平均株価は、以下の規定に従って調整された、平均株価算定期間に属する各日の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.80%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。

平均株価算定期間中に調整事由が生じた場合、発生した調整事由に係る調整事由効力発生日(以下に定義する。)の前日以前の各日の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)は、当該各日の売買高加重平均価格(VWAP)に、当該調整事由について調整割合計算式(以下に定義する。)に従って算出される調整割合を乗じた結果得られる金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)に調整される。なお、平均株価算定期間中に複数の調整事由が生じた場合、当社は、発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、関連する調整事由効力発生日の前日以前の各日の売買高加重平均価格(VWAP)に対して、上記の調整を行うものとし、ある日の売買高加重平均価格(VWAP)に対し複数回の調整が行われることがある。

「調整事由」とは、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合もしくは無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てのいずれかを行った場合をいう。

「調整事由効力発生日」とは、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行った場合には、当社普通株式の株式分割または株式併合のための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいい、また、当社が当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てを行った場合には、当該無償割当ての効力発生日の前日(効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいう。ただし、当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日(基準日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日とする。

「調整割合」は、発生した調整事由ごとに、以下の計算式(以下「調整割合計算式」という。)に従って計算される。なお、調整割合計算式の分母における交付普通株式数の加算は、株式併合の場合には、株式併合により減少した株式数を減ずるものとし、当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当ての場合には、取得または行使により交付される株式数を加算するものとして読み替えるものとする。

調整割合= 既発行普通株式数 ÷ (既発行普通株式数 + 交付普通株式数)

ただし、既発行普通株式数および交付普通株式数ともに、当社が保有する当社普通株式数および当社に交付される当社普通株式数を除く。

(ⅱ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、基準株価((注)4に定義する。)は、当初の基準株価に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合を、順次すべて乗じた結果得られる金額(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅲ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、取得済株式数は、当初の取得済株式数に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合で、順次すべて除した結果得られる株式数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅳ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合以外にも、次に掲げる場合(「調整事由」と併せて「調整事由等」という。)には、平均株価、基準株価および取得済株式数(以下「平均株価等」と総称する。)について必要な調整を行う。

Ⅰ.調整事由に含まれない当社普通株式の発行または当社が保有する当社普通株式の処分(無償割当てによる場合を含む。)のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅱ.資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅲ.その他当社既発行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により平均株価等の調整を必要とするとき。

(注)2.本新株予約権に係る新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中の権利行使期限(2026年2月4日を指す。ただし、(注)1(1)(ⅱ)③Ⅰに該当する事象が発生した場合は、条件決定期間の初日から申込期日までの期間に相当する日数、(注)1(1)(ⅱ)③Ⅱに該当する事象が発生した場合は、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間に相当する日数について、権利行使期限は延長される。)までに本新株予約権の行使を行うか否か決定するものとする。

(注)3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(注)4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)本新株予約権の行使を行わないことを決定した場合には、本新株予約権に係る新株予約権者はその旨を当社に速やかに通知するものとする。当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。

(3)平均株価が4,577円(「基準株価」といい、平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、(注)1(2)の規定に従って調整される。)と同額または基準株価を下回る場合には、本新株予約権を行使することはできない。

(注)5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」という。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個とする。

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の普通株式とする。

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、同新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、1円とする。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金、新株予約権の取得条項の有無、新株予約権の行使の条件ならびに組織再編行為の場合の新株予約権の交付

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(7)その他の条件については、再編当事会社の条件に準じて決定する。

(第24回新株予約権)

決議年月日 2025年5月20日
新株予約権の数 1個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額 1円
新株予約権の行使期間 2025年10月6日から2026年3月30日まで (注)2
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1円

資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の書面による事前承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数(以下「交付株式数」という。)は、以下の計算式に従って算定される株式数(単元未満株式については切り捨てる。)とする。

交付株式数 = (ⅰ)取得済株式数 - (ⅱ)平均株価取得株式数 (0を下回る場合には、0株とする。)

(ⅰ)「取得済株式数」は、17,319,100株。ただし、平均株価算定期間(下記(ⅱ)③に定義する。)中に調整事由等(下記(2)に定義する。)が発生した場合には、取得済株式数は、下記(2)に従って調整される。

(ⅱ)「平均株価取得株式数」は、以下の計算式に従った計算の結果得られる株式数とする。

平均株価取得株式数(1株未満切り捨て) = ①自己株式買付金額 ÷ ②平均株価

①「自己株式買付金額」は、79,269,337,620円

②「平均株価」とは、平均株価算定期間の各取引日の東証が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.78%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。ただし、平均株価算定期間中に調整事由等が発生した場合には、当社は、下記(2)に従い、平均株価を調整するものとする。

③「平均株価算定期間」とは、2025年5月22日から本新株予約権の行使日の前日までの期間をいう。ただし、平均株価の算定において、以下のⅠもしくはⅡの期間における取引日またはⅢもしくはⅣに定める取引日は平均株価算定期間に含めないものとする。

Ⅰ.当社が、野村證券または野村證券の親会社の関係会社との間で元引受契約を締結して実施する株式または新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の募集または売出しにおける、当該募集または売出しに係る価格等の条件決定期間の初日から申込期日までの期間

Ⅱ.野村證券または野村證券の親会社の関係会社が公開買付代理人となる当社普通株式に対する公開買付けが実施される場合における、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間

Ⅲ.東証の取引参加者による取引行為を一般的に混乱または害する事由(下記Ⅳに定める事由を除く。)であると野村證券が判断した事由が生じた取引日(なお、野村證券が本Ⅲに定める事由の発生を了知した場合、本新株予約権に係る新株予約権者は、実務上可能な限り速やかに、当社に対して、その旨を通知するものとする。)

Ⅳ.東証の取引日において、売買高加重平均価格(VWAP)が公表されなかった取引日

(2)平均株価等の調整

(ⅰ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、平均株価は、以下の規定に従って調整された、平均株価算定期間に属する各日の売買高加重平均価格(VWAP)の算術平均値(売買高加重平均価格(VWAP)が公表されない日は計算に含めない。)に99.78%を乗じて得られた金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)とする。

平均株価算定期間中に調整事由が生じた場合、発生した調整事由に係る調整事由効力発生日(以下に定義する。)の前日以前の各日の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)は、当該各日の売買高加重平均価格(VWAP)に、当該調整事由について調整割合計算式(以下に定義する。)に従って算出される調整割合を乗じた結果得られる金額(円位未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を切り捨てる。)に調整される。なお、平均株価算定期間中に複数の調整事由が生じた場合、当社は、発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、関連する調整事由効力発生日の前日以前の各日の売買高加重平均価格(VWAP)に対して、上記の調整を行うものとし、ある日の売買高加重平均価格(VWAP)に対し複数回の調整が行われることがある。

「調整事由」とは、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合もしくは無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てのいずれかを行った場合をいう。

「調整事由効力発生日」とは、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行った場合には、当社普通株式の株式分割または株式併合のための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいい、また、当社が当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てを行った場合には、当該無償割当ての効力発生日の前日(効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日をいう。ただし、当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日(基準日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。)の1取引日前の日とする。

「調整割合」は、発生した調整事由ごとに、以下の計算式(以下「調整割合計算式」という。)に従って計算される。なお、調整割合計算式の分母における交付普通株式数の加算は、株式併合の場合には、株式併合により減少した株式数を減ずるものとし、当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当ての場合には、取得または行使により交付される株式数を加算するものとして読み替えるものとする。

調整割合= 既発行普通株式数 ÷ (既発行普通株式数 + 交付普通株式数)

ただし、既発行普通株式数および交付普通株式数ともに、当社が保有する当社普通株式数および当社に交付される当社普通株式数を除く。

(ⅱ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、基準株価((注)4に定義する。)は、当初の基準株価に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合を、順次すべて乗じた結果得られる金額(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅲ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、取得済株式数は、当初の取得済株式数に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合で、順次すべて除した結果得られる株式数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に調整される。

(ⅳ)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合以外にも、次に掲げる場合(「調整事由」と併せて「調整事由等」という。)には、平均株価、基準株価および取得済株式数(以下「平均株価等」と総称する。)について必要な調整を行う。

Ⅰ.調整事由に含まれない当社普通株式の発行または当社が保有する当社普通株式の処分(無償割当てによる場合を含む。)のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅱ.資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために平均株価等の調整を必要とするとき。

Ⅲ.その他当社既発行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により平均株価等の調整を必要とするとき。

(注)2.本新株予約権に係る新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中の権利行使期限(2026年2月27日を指す。ただし、(注)1(1)(ⅱ)③Ⅰに該当する事象が発生した場合は、条件決定期間の初日から申込期日までの期間に相当する日数、(注)1(1)(ⅱ)③Ⅱに該当する事象が発生した場合は、当該公開買付け実施が公表された日の翌取引日から公開買付け終了日までの期間に相当する日数について、権利行使期限は延長される。)までに本新株予約権の行使を行うか否か決定するものとする。

(注)3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(注)4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)本新株予約権の行使を行わないことを決定した場合には、本新株予約権に係る新株予約権者はその旨を当社に速やかに通知するものとする。当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。

(3)平均株価が4,577円(「基準株価」といい、平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、(注)1(2)の規定に従って調整される。)と同額または基準株価を下回る場合には、本新株予約権を行使することはできない。

(注)5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」という。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個とする。

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の普通株式とする。

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、同新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、1円とする。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金、新株予約権の取得条項の有無、新株予約権の行使の条件ならびに組織再編行為の場合の新株予約権の交付

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(7)その他の条件については、再編当事会社の条件に準じて決定する。  

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金

増減額

(百万円)
資本金残高(百万円) 資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2025年4月1日

~2025年9月30日
1,984,995 119,419 120,771

(5)【大株主の状況】

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1 346,447 18.50
㈱日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 138,850 7.41
日本生命保険相互会社

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱)
東京都千代田区丸の内1-6-6

(東京都港区赤坂1-8-1)
76,765 4.10
JP MORGAN CHASE BANK 385632

(常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部)
25 BANK STREET,  CANARY WHARF,  LONDON,  E14 5JP,  UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2-15-1)
60,094 3.21
㈱八十二銀行

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱)
長野県長野市大字中御所字岡田178-8

(東京都港区赤坂1-8-1)
57,136 3.05
明治安田生命保険相互会社

(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行)
東京都千代田区丸の内2-1-1

(東京都中央区晴海1-8-12)
53,439 2.85
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部)
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS

(東京都港区港南2-15-1)
38,427 2.05
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234

(常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部)
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A.

(東京都港区港南2-15-1)
34,431 1.84
JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部)
25 BANK STREET,  CANARY WHARF,  LONDON,  E14 5JP,  UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2-15-1)
27,924 1.49
JP MORGAN CHASE BANK 385864

(常任代理人 ㈱みずほ銀行 決済営業部)
25 BANK STREET,  CANARY WHARF,  LONDON,  E14 5JP,  UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2-15-1)
25,219 1.35
858,736 45.85

(注)1. 2025年8月21日付けで野村證券株式会社より提出され、公衆の縦覧に供されている大量保有報告

書に関する変更報告書において、2025年8月15日現在、同社及び同社の共同保有者計3社で

120,710千株(株券等保有割合6.08%)を保有している旨、記載されていますが、当社として2025

年9月30日現在における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の

記載内容に基づいて記載しています。

2. 2025年9月19日付けで三井住友信託銀行株式会社より提出され、公衆の縦覧に供されている大量

保有報告書に関する変更報告書において、2025年9月15日現在、三井住友トラスト・アセットマ

ネジメント株式会社及び同社の共同保有者計2社で109,897千株(株券等保有割合5.54%)を保有

している旨、記載されていますが、当社として2025年9月30日現在における実質所有状況の確認

ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2025年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 111,916,800
完全議決権株式(その他) 普通株式 1,871,561,000 18,715,610
単元未満株式 普通株式 1,518,065 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 1,984,995,865
総株主の議決権 18,715,610
②【自己株式等】
2025年9月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

信越化学工業株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 111,875,400 111,875,400 5.64
(相互保有株式)

高信産業株式会社
群馬県高崎市問屋町三丁目6番地の5 41,400 41,400 0.00
111,916,800 111,916,800 5.64

(注)1.当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の欄に含まれてい

ます。

2.2025年4月25日開催の取締役会にて、上限200百万株(5,000億円)の自己株式を2026年4月24

日までに取得することを決議し、そのうち87,393,400株(399,999百万円)の自己株式を5月

23日に取得しました。

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112125838

第4【経理の状況】

1.中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しています。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けています。  

1【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,708,438 1,494,104
受取手形、売掛金及び契約資産 514,702 559,584
有価証券 103,240 49,869
棚卸資産 ※ 769,967 ※ 736,326
その他 123,243 94,554
貸倒引当金 △9,941 △11,342
流動資産合計 3,209,652 2,923,096
固定資産
有形固定資産
機械装置及び運搬具(純額) 1,081,151 1,002,930
その他(純額) 984,793 1,058,503
有形固定資産合計 2,065,945 2,061,434
無形固定資産 36,908 36,122
投資その他の資産
投資その他の資産 329,324 341,305
貸倒引当金 △5,228 △5,240
投資その他の資産合計 324,095 336,065
固定資産合計 2,426,949 2,433,621
資産合計 5,636,601 5,356,717
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 184,369 172,012
短期借入金 9,389 7,642
未払法人税等 84,604 77,028
引当金 6,475 6,311
その他 252,254 232,665
流動負債合計 537,094 495,661
固定負債
長期借入金 7,452 236,273
退職給付に係る負債 33,172 34,000
その他 221,296 209,350
固定負債合計 261,922 479,624
負債合計 799,016 975,286
純資産の部
株主資本
資本金 119,419 119,419
資本剰余金 125,694 125,697
利益剰余金 3,755,274 3,908,589
自己株式 △121,025 △519,219
株主資本合計 3,879,362 3,634,487
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 32,481 32,710
繰延ヘッジ損益 777 △341
為替換算調整勘定 734,201 542,883
退職給付に係る調整累計額 9,412 7,055
その他の包括利益累計額合計 776,873 582,307
新株予約権 6,237 8,182
非支配株主持分 175,112 156,455
純資産合計 4,837,585 4,381,431
負債純資産合計 5,636,601 5,356,717

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
売上高 1,266,460 1,284,522
売上原価 747,481 828,780
売上総利益 518,978 455,742
販売費及び一般管理費 ※1 113,274 ※1 121,806
営業利益 405,703 333,935
営業外収益
受取利息 44,542 31,968
その他 7,227 8,221
営業外収益合計 51,770 40,189
営業外費用
支払利息 627 1,402
為替差損 9,439 2,721
その他 4,482 2,662
営業外費用合計 14,549 6,786
経常利益 442,924 367,339
特別利益
投資有価証券売却益 1,909 9,665
段階取得に係る差益 ※2 5,421 -
特別利益合計 7,331 9,665
税金等調整前中間純利益 450,255 377,005
法人税、住民税及び事業税 116,529 105,499
法人税等調整額 15,478 △2,900
法人税等合計 132,008 102,598
中間純利益 318,247 274,406
非支配株主に帰属する中間純利益 24,130 16,562
親会社株主に帰属する中間純利益 294,117 257,844
【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
中間純利益 318,247 274,406
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △3,647 243
繰延ヘッジ損益 1,681 △1,119
為替換算調整勘定 348,920 △192,606
退職給付に係る調整額 △870 △2,362
持分法適用会社に対する持分相当額 677 226
その他の包括利益合計 346,762 △195,618
中間包括利益 665,010 78,788
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 636,743 63,277
非支配株主に係る中間包括利益 28,266 15,510

(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 450,255 377,005
減価償却費 108,421 116,312
投資有価証券売却損益(△は益) △1,909 △9,665
受取利息及び受取配当金 △46,591 △34,290
為替差損益(△は益) 22,460 △3,277
売上債権の増減額(△は増加) △4,657 △57,672
棚卸資産の増減額(△は増加) 32,051 15,642
仕入債務の増減額(△は減少) △24,754 △8,012
その他 △29,429 25,026
小計 505,846 421,068
利息及び配当金の受取額 45,339 38,786
利息の支払額 △538 △592
法人税等の支払額 △98,757 △112,194
営業活動によるキャッシュ・フロー 451,889 347,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加) 61,726 △79,334
有価証券の純増減額(△は増加) - △6,355
投資有価証券の取得による支出 △4,746 △1,742
投資有価証券の売却及び償還による収入 3,162 14,953
有形固定資産の取得による支出 △257,851 △213,920
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △33,411 -
その他 △4,114 △14,302
投資活動によるキャッシュ・フロー △235,235 △300,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 501 △864
長期借入れによる収入 456 230,010
長期借入金の返済による支出 △6,730 △1,343
自己株式の取得による支出 △100,003 △400,002
配当金の支払額 △99,802 △103,886
その他 △24,714 △27,231
財務活動によるキャッシュ・フロー △230,293 △303,317
現金及び現金同等物に係る換算差額 27,577 △5,662
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 13,937 △262,614
現金及び現金同等物の期首残高 590,135 882,736
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 604,073 ※ 620,121

【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

※ 棚卸資産の内訳は次のとおりです。

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
商品及び製品(半製品を含む) 338,621百万円 311,657百万円
仕掛品 22,963 20,408
原材料及び貯蔵品 408,382 404,260
(中間連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおりです。

前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

 至  2025年9月30日)
発送費 34,619百万円 34,886百万円

※2 段階取得に係る差益の内容は次のとおりです。

前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

 至  2025年9月30日)
段階取得に係る差益 持分法適用関連会社であった三益半導体工業株式会社の株式追加取得に伴い、同社を連結子会社としたことにより発生したものです。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりです。

前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

至  2025年9月30日)
現金及び預金勘定 1,814,531百万円 1,494,104百万円
有価証券勘定 6,611 49,869
預入期間がおおむね3カ月を超える定期預金 △1,215,458 △910,983
株式及び満期日または償還日までの期間がおおむね3カ月を超えるコマーシャルペーパー、債券等 △1,611 △12,869
現金及び現金同等物 604,073 620,121
(株主資本等関係)

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2024年6月27日

定時株主総会
普通株式 99,802 50 2024年3月31日 2024年6月28日 利益剰余金

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2024年10月25日

取締役会
普通株式 104,921 53 2024年9月30日 2024年11月19日 利益剰余金

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2025年6月27日

定時株主総会
普通株式 103,886 53 2025年3月31日 2025年6月30日 利益剰余金

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2025年10月24日

取締役会
普通株式 99,275 53 2025年9月30日 2025年11月18日 利益剰余金
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 調整額

(注)
中間連結

損益計算書

計上額

(注)
生活環境基盤

材料事業
電子材料事業 機能材料事業 加工・商事・

技術サービス

事業
売上高
外部顧客への

売上高
509,406 464,493 226,024 66,535 1,266,460 - 1,266,460
セグメント間の

内部売上高又は

振替高
2,146 1,901 7,209 81,706 92,964 (92,964) -
511,552 466,395 233,234 148,242 1,359,425 (92,964) 1,266,460
セグメント利益 152,167 186,788 53,832 14,922 407,710 (2,006) 405,703

(注)セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っており、「調整額」は、セグメント間取引消去によるものです。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 調整額

(注)
中間連結

損益計算書

計上額

(注)
生活環境基盤

材料事業
電子材料事業 機能材料事業 加工・商事・

技術サービス

事業
売上高
外部顧客への

売上高
500,419 496,327 220,643 67,131 1,284,522 - 1,284,522
セグメント間の

内部売上高又は

振替高
2,254 2,779 5,907 86,042 96,984 (96,984) -
502,674 499,106 226,551 153,174 1,381,507 (96,984) 1,284,522
セグメント利益 102,393 170,696 48,191 13,656 334,938 (1,002) 333,935

(注)セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っており、「調整額」は、セグメント間取引消去によるものです。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

報告セグメント 合計
生活環境基盤

材料事業
電子材料事業 機能材料事業 加工・商事・

技術サービス

事業
外部顧客への売上高
国内で生産 56,269 380,141 141,760 49,374 627,546
海外で生産 453,136 84,351 84,264 17,160 638,913
509,406 464,493 226,024 66,535 1,266,460

(注)中間連結損益計算書の「売上高」には「顧客との契約から生じる収益」以外の収益は含んでいません。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)

報告セグメント 合計
生活環境基盤

材料事業
電子材料事業 機能材料事業 加工・商事・

技術サービス

事業
外部顧客への売上高
国内で生産 59,353 408,055 143,530 50,303 661,242
海外で生産 441,066 88,272 77,113 16,827 623,279
500,419 496,327 220,643 67,131 1,284,522

(注)中間連結損益計算書の「売上高」には「顧客との契約から生じる収益」以外の収益は含んでいません。 

(1株当たり情報)

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益金額 147円83銭 136円61銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益金額

 (百万円)
294,117 257,844
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

 中間純利益金額(百万円)
294,117 257,844
普通株式の期中平均株式数(千株) 1,989,589 1,887,444
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 147円68銭 136円56銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額

 (百万円)
△29 △29
(うち子会社新株予約権調整額)(百万円) (△29) (△29)
普通株式増加数(千株) 1,863 520
(うち新株予約権)(千株) (1,863) (520)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 ――――― 2025年ストック・オプション

新株予約権 28,090個

(普通株式 2,809,000株)

2【その他】

2026年3月期(第149期)中間配当につき次のとおり取締役会において決議しました。

決議年月日 2025年10月24日
中間配当金の総額 99,275百万円
1株当たり中間配当金 53円

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112125838

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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