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Sharp Corporation — Share Issue/Capital Change 2026
Mar 10, 2026
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年2月10日 |
| 【会社名】 | シャープ株式会社 |
| 【英訳名】 | Sharp Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 沖津 雅浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 堺市堺区匠町1番地 |
| 【電話番号】 | (072)282-1221(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 財務部 財務グループ 部長 中尾 佳永 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 堺市堺区匠町1番地 |
| 【電話番号】 | (072)282-1221(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 財務部 財務グループ 部長 中尾 佳永 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本町兜町2番1号) |
E01773 67530 シャープ株式会社 Sharp Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100XKAC true false E01773-000 2026-02-10 xbrli:pure
訂正臨時報告書_20260310090830
1【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき2026年2月10日開催の当社取締役会において、当社又は当社子会社の従業員に対して新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の割当てを行うことを決議(以下「付与決議」という。)いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄 シャープ株式会社 第6回新株予約権
(2)発行数 10,915個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当 てる本新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(3)発行価格 金銭の払込みを要しない。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。ただし、以下(14)において定める本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整する。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額)
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた価額とし、行使価額は、748.3円と割当日の東京証券取引所の終値(当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうち、いずれか高い方の価格とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||
| 新規発行前の株価 | |||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整する。
(7)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、割当日の2年後の応当日から付与決議の日の10年後の応当日までとする。ただし、行使期間の初日又は最終日が当社の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)割当日からその2年後の応当日の前日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ)割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた本新株予約権の50%について権利行使することができる(権利行使可能となる本新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅲ)割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた本新株予約権の75%について権利行使することができる(権利行使可能となる本新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
ⅳ)割当日の4年後の応当日から付与決議の日の10年後の応当日までは、割り当てられた本新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
③ 本新株予約権の相続は認められない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額(株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の従業員 189名 8,225個
当社完全子会社の従業員 58名 2,690個
(12)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決め内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(14)新株予約権を割り当てる日(割当日)
2026年3月10日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
該当なし。
(16)新株予約権の取得に関する事項
次のいずれかに該当する場合、当社は取締役会が別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会)で承認された場合。
② 新株予約権者が権利行使をする前に上記(8)に規定する条件に該当しなくなった場合。
③ 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合。
(17)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の本新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(6)に準じて決定する。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
前記(7)に定める本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(7)に定める本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
前記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使条件及び取得事由等
前記(8)及び(16)に準じて決定する。
(18)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
以 上