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Sharp Corporation

Quarterly Report Aug 9, 2017

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 第1四半期報告書_20170808160255

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年8月9日
【四半期会計期間】 第124期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
【会社名】 シャープ株式会社
【英訳名】 Sharp Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役社長 戴 正 呉
【本店の所在の場所】 堺市堺区匠町1番地
【電話番号】 (072)282-1221(代表)
【事務連絡者氏名】 管理統轄本部 管理本部 経理部長 岸   昭 彦
【最寄りの連絡場所】 堺市堺区匠町1番地
【電話番号】 (072)282-1221(代表)
【事務連絡者氏名】 管理統轄本部 管理本部 経理部長 岸   昭 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01773 67530 シャープ株式会社 Sharp Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E01773-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01773-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01773-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:AdvanceDisplaySystemsReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:AdvanceDisplaySystemsReportableSegmentsMember E01773-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:IoTElectronicsDevicesReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:IoTElectronicsDevicesReportableSegmentsMember E01773-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:SmartBusinessSolutionsReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:SmartBusinessSolutionsReportableSegmentsMember E01773-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:SmartHomesReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:SmartHomesReportableSegmentsMember E01773-000 2017-08-09 E01773-000 2016-03-31 E01773-000 2017-06-30 E01773-000 2017-04-01 2017-06-30 E01773-000 2016-06-30 E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 E01773-000 2017-03-31 E01773-000 2016-04-01 2017-03-31 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares

 第1四半期報告書_20170808160255

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

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回次 第123期

第1四半期

連結累計期間
第124期

第1四半期

連結累計期間
第123期
会計期間 自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日
自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
売上高 (百万円) 423,397 506,427 2,050,639
経常利益又は経常損失(△) (百万円) △22,369 17,183 25,070
親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△)
(百万円) △27,452 14,477 △24,877
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △43,652 22,735 △21,703
純資産額 (百万円) △75,039 331,849 307,801
総資産額 (百万円) 1,413,426 1,808,318 1,773,682
1株当たり四半期純利益

又は四半期(当期)純損失(△)
(円) △17.28 2.15 △6.86
潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益
(円) 1.77
自己資本比率 (%) △6.0 17.5 16.6
営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 9,486 △345 127,231
投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △14,724 △23,420 △90,677
財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △15,706 △2,465 272,199
現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(百万円) 113,610 428,557 453,477

(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 第123期第1四半期連結累計期間及び第123期の「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」欄については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(IoTエレクトロデバイス)

前連結会計年度まで持分法非適用関連会社であったカンタツ㈱は、当第1四半期連結会計期間において重要性が高まったことから、持分法適用の範囲に含めております。

さらに、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 第1四半期報告書_20170808160255

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更があった事項は、以下のとおりであります。

継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、平成29年3月期において、引き続き親会社株主に帰属する当期純損失を計上しました。こうした状況により、前連結会計年度まで継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、これらの事象又は状況に対応すべく以下の対応策を実施いたしました。

平成28年8月12日に鴻海精密工業股份有限公司等へ第三者割当による新株発行を行ったことを受け、取締役社長に戴正呉を迎えた新たな経営体制に移行いたしました。新経営体制の発足に伴い、鴻海精密工業股份有限公司グループとのシナジーの発揮、重点事業への積極投資など、事業拡大に向けた取り組みへと軸足を移してまいりました。その結果、前連結会計年度の業績は、営業利益、経常利益のいずれも利益に転じました。

資金面においては、第三者割当増資により総額3,888億円の新株式を発行したことにより、連結及び単体の債務超過は解消されました。シンジケートローン契約については、平成28年4月26日に主力行の㈱みずほ銀行、㈱三菱東京UFJ銀行及び他の参加行の合意を得て契約更改を行い、平成28年8月12日には、主力2行との間で借入総額3,000億円のシンジケート・コミットメントラインを設定いたしました。

当第1四半期連結累計期間の業績については、前連結会計年度の業績改善に引き続き、営業利益、経常利益の計上に加え、親会社株主に帰属する四半期純利益についても利益に転じました。

これらのことより、当第1四半期連結会計期間末において、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は、解消したと判断しております。  

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等は、次のとおりであります。

(その他の契約)

相手先 国名

又は

地域
契約内容
--- --- ---
ソフトバンクグループ㈱、同社の子会社及び他の出資者 日本等 平成29年5月、ソフトバンクグループ㈱設立の私募ファンド「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」へ当社が出資者として参画する契約を締結いたしました。

(注)上記は当社との契約であります。  

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用情勢が改善し、輸出や生産も持ち直すなど、緩やかな回復を続けました。また海外は、米国やユーロ圏で景気の回復が続く中、中国でも持ち直しの動きが見られるなど、引き続き回復基調での推移となりました。

こうした中、当社グループでは、平成29年5月26日に「2017年度~2019年度 中期経営計画※1」を発表し、「8KとAIoTで世界を変える」という事業方針のもと、「人に寄り添うIoT」「8Kエコシステム」をキーワードに事業拡大に取り組みました。

8K(スーパーハイビジョン)規格に準拠した70型8K映像モニター※2、HEMS機能を搭載した「クラウド連携エネルギーコントローラ※3」など、独自商品・特長デバイスの創出に努めました。また、スマートフォンのフラグシップモデルの統一名称「AQUOS R※4」を発表するなど、ブランド力の強化を図りました。

当第1四半期連結累計期間の業績は、アドバンスディスプレイシステムなどの売上が増加したことにより、売上高が506,427百万円(前年同四半期比119.6%)となりました。営業利益は、スマートホーム、IoTエレクトロデバイス、アドバンスディスプレイシステムが大きく改善し、17,108百万円(前年同四半期は2,517百万円の営業損失)となりました。経常利益は、営業利益に加え、持分法による投資損失が持分法による投資利益に転じるなど営業外損益も改善したことから17,183百万円(前年同四半期は22,369百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は14,477百万円(前年同四半期は27,452百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。

※1 詳細につきましては、2017年5月26日公表の「2017~2019年度 中期経営計画」をご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/policy_meeting/index.html

※2 8K(スーパーハイビジョン)規格に準拠し、業界で初めて8K解像度でのHDR規格(HLG・PQ方式)にも対応した高精細・高画質な70型8K映像モニター。詳細につきましては、2017年4月12日公表の「70型8K映像モニター<LV-70002>を発売」をご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/170412-a.html

※3 太陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー関連機器の制御や家電の電力使用状況の“見える化”ができるエネルギーコントローラ。詳細につきましては、2017年4月6日公表の「「クラウド連携エネルギーコントローラ」を発売」をご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/170406-b.html

※4 徹底したリアリティ(臨場感のある映像美)の追求など、「4つのR」で表す新たな価値をユーザーに提供する、スマートフォン フラグシップモデルのシリーズ名称。詳細につきましては、2017年4月18日公表の「フラグシップスマートフォンのシリーズ名を「AQUOS R」に統一」をご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/170418-a.html

セグメントの業績は、概ね次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同四半期との比較については、前年同四半期の数値を変更後の区分に組替えた数値で比較しております。報告セグメントの変更については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に詳細を記載しております。

①スマートホーム

携帯電話のほか、国内でプラズマクラスターイオン関連商品や洗濯機などの販売が増加しました。利益面では、売上の増加に加え、コストダウンや経費削減により、収益性が大幅に改善しました。この結果、売上高は130,218百万円(前年同四半期比 104.2%)、セグメント利益は9,920百万円(前年同四半期比 422.3%)となりました。

②スマートビジネスソリューション

複合機の販売が減少した結果、売上高は72,186百万円(前年同四半期比 93.1%)、セグメント利益は3,043百万円(前年同四半期比 51.2%)となりました。

③IoTエレクトロデバイス

スマートフォン向けカメラモジュールや半導体、レーザなどの販売が増加し、売上高は83,259百万円(前年同四半期比 111.0%)、セグメント利益は1,757百万円(前年同四半期比 349.3%)となりました。

④アドバンスディスプレイシステム

液晶テレビやスマートフォン向け中小型液晶パネル、パソコン・タブレット向けの中型液晶パネルなどの販売が増加しました。利益面では、売上が増加したほか、コストダウンに取り組んだこともあり収益性が大きく改善しました。この結果、売上高は249,659百万円(前年同四半期比 149.4%)、セグメント利益は6,770百万円(前年同四半期は6,851百万円のセグメント損失)となりました。

当第1四半期連結会計期間末の財政状態については、資産合計が、前連結会計年度末に比べ34,636百万円増加の1,808,318百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が増加したことなどによるものであります。負債合計は、支払手形及び買掛金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ10,588百万円増加の1,476,469百万円となりました。また、純資産合計は利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ24,048百万円増加し、331,849百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ24,920百万円(5.5%)減少し、428,557百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間において営業活動による資金の支出は、345百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ9,832百万円増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、税金等調整前四半期純損失が税金等調整前四半期純利益に転じたほか、仕入債務の増加額が32,739百万円増加したものの、売上債権の増減額が減少から増加に転じたことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、23,420百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ8,696百万円(59.1%)増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、定期預金の払戻による収入が4,269百万円増加したものの、定期預金の預入による支出が13,162百万円増加したことなどによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間において財務活動による資金の支出は、2,465百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ13,240百万円(84.3%)減少しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、長期借入れによる収入が328,673百万円減少したものの、短期借入金の純減少額が330,275百万円減少したほか、長期借入金の返済による支出が12,123百万円減少したことなどによるものであります。

(3) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、経営方針、経営環境及び対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費は28,736百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 第1四半期報告書_20170808160255

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 10,000,000,000
A種種類株式 200,000
C種種類株式 11,363,636
10,000,000,000

(注)1 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は10,011,563,636株であり、当社定款に定める発行可能株式総数10,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。

2 平成29年6月20日開催の当社第123期定時株主総会において、定款の一部変更及び株式併合に関する議案が承認可決されたことにより、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数を、平成29年10月1日を効力発生日として、以下のとおり、変更いたします。

発行可能株式総数:10,000,000,000株から1,000,000,000株へ変更。

発行可能種類株式総数:

普通株式:  10,000,000,000株から1,000,000,000株へ変更。

A種種類株式:200,000株から変更ありません。

C種種類株式:11,363,636株から1,136,363株へ変更。 

② 【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成29年8月9日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容
--- --- --- --- ---
普通株式 4,983,165,584 4,983,165,584 東京証券取引所

(市場第二部)
(注)1

単元株式数

1,000株
A種種類株式

(当該種類株式は行使

価額修正条項付新株予約

権付社債券等です。)
200,000 200,000 非上場 (注)2、3、4

単元株式数

1株
C種種類株式 11,363,636 11,363,636 非上場 (注)5

単元株式数

1株
4,994,729,220 4,994,729,220

(注)1  平成29年6月20日開催の当社第123期定時株式総会において、定款の一部変更に関する議案が承認可決されたことにより、平成29年10月1日をもって、普通株式の1単元の株式数を1,000株から100株に変更いたします。

2  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。

(A種種類株式)

(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加いたします。

(2) 取得価額の修正基準及び修正頻度

下記(注)4 4.(3)及び(4)をご参照ください。

(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(a) 取得価額の下限

100円とします。ただし、下記(注)4 4.(5)により調整されます。

(b) 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

2,000,000,000株(下記(注)4 1.(4)に定義されるA種累積未払配当金相当額及び下記(注)4 2.(3)に定義される日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とします。また、下記(注)4 4.(5)による調整を考慮しておりません。)

(4) 当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

下記(注)4 6.をご参照ください。

3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。

(A種種類株式)

(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はありません。

(2) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(5) その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

4 A種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記10.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、それぞれの半期事業年度毎に下記算式により算定される年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+2.5%

「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各半期事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下、「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。当該日時に日本円TIBOR(6か月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として、インターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値又はこれに準ずると認められる数値を、日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。なお、A種優先配当金の算出に際しては、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が平成28年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、平成27年6月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各半期事業年度に係るA種優先配当年率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記10.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記10.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。

3. 議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、平成31年7月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

平成31年7月1日に先立つ連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)。但し、当初取得価額が100円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当該30取引日の間に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(4) 取得価額の修正

取得価額は、平成32年1月1日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の95%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下、「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、また、修正後取得価額が当初取得価額の150%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償

割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

新たに発行する

普通株式の数
× 1株当たり

  払込金額
(発行済普通株式数

  -当社が保有する

    普通株式の数)
調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

             +新たに発行する普通株式の数

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、予め書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「上限取得価額」、「下限取得価額」又は「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、平成33年7月1日以降、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下、「償還請求可能額」という。)が正の値であるときに限り、毎月1日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下、「償還請求日」という。)として、償還請求日の60取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下、「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2) 償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(3) 償還請求の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6. 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成28年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

7. 譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

9. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

10.優先順位

(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

12. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

5 C種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1. 剰余金の配当

当社は、ある事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主等と同順位で、C種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種種類配当金」という。)を行う。なお、C種種類配当金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

2. 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、C種種類株式1株当たりにつき、普通株式1株当たりの残余財産の分配額に下記4.(2)に定める取得比率を乗じた額の金銭による残余財産の分配(かかる分配によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種残余財産分配金」という。)を行う。なお、C種残余財産分配金に各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

3. 議決権

C種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会及びC種種類株主を構成員とする種類株主総会において、議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得条項

(1) 当社は、平成29年7月1日以降、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令の許容する範囲内において、C種種類株式1株当たりにつき、下記(2)に定める取得比率を乗じた数の普通株式を交付するのと引換えに、C種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきC種種類株式を決定する。

(2) C種種類株式の取得比率は100とする。

5. 譲渡制限

C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

6. 株式の併合又は分割、株式無償割当て等

(1) 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、C種種類株式につき、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。

(2) 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(2)において同じ。)無償割当てを行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式の株式無償割当て又はC種種類株式を目的とする新株予約権無償割当てを、普通株式を有する株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で行う。

(3) 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。)又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行(自己新株予約権の処分を含む。)を行うときは、C種種類株主に対し、C種種類株式又はC種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株式を有する株主に対して与える普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合(新株予約権における行使の目的たる株式数を同一にすることを含む。)で、実質的に公平な払込金額又は新株予約権の行使に際して出資される財産の価額により与える。

(4) 上記(1)、(2)、(3)に定める場合を除き、当社は、C種種類株式について株式の分割若しくは併合又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てを行わず、また、C種種類株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

8. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

9. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。  

(2) 【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

決議年月日 平成29年4月19日
新株予約権の数(個) 811
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 811,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 412(注)2
新株予約権の行使期間 平成31年4月21日から平成36年4月21日まで

(ただし、平成36年4月21日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 1.「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に同じ。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の取得の事由及び取得の条件 1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割契約、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会)で承認された場合

2.新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」欄記載の条件に該当しなくなった場合

3.新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。

(注)2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
株式分割・株式併合の比率

また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(注)3 1 新株予約権者が、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあること。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。

2 割り当てられた新株予約権が50個を超える場合は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。

ⅰ)割当日からその2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。

ⅱ)割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。

ⅲ)割当日の3年後の応当日から割当日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の80%又は新株予約権50個のいずれか多い方の個数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。

ⅳ)割当日の4年後の応当日から割当日の7年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。

3 新株予約権の相続は認められない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が書面により特例として認めた場合はこの限りではない。

4 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められない。

5 以下のいずれかの一に該当する場合、新株予約権を行使することができない。

ⅰ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

ⅱ)新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇の制裁を受けた場合

ⅲ)新株予約権者が退任又は退職した場合(新株予約権者が退任又は退職後ただちに当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位に就く場合を除く。)。ただし、当社が諸般の事情を考慮の上特例として当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。

ⅳ)新株予約権者が当社と競業する会社の役職員に就任した場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)

ⅴ)新株予約権者に、法令又は当社の内部規律若しくは当社と新株予約権者が締結する契約に違反する行為があった場合等、本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認定した場合

ⅵ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

(注)4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

1 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

2 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

3 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄及び「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載に準じて決定する。

4 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に準じて決定する。

5 新株予約権の権利行使期間

平成31年4月21日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成36年4月21日(ただし、平成36年4月21日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までとする。

6 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄の記載に準じて決定する。

7 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。

8 新株予約権の行使条件及び取得事由等

「新株予約権の行使条件」欄及び「新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の記載に準じて決定する。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成29年4月1日~

平成29年6月30日
4,994,729 5,000 1,250

(注)平成29年6月20日開催の当社第123期定時株主総会において、普通株式及びC種種類株式についての株式併合に係る議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって、発行済株式総数は499,652千株となります。

[発行済株式残高]

平成29年6月30日現在 平成29年10月1日(予定)

普通株式:    4,983,165千株      498,316千株

A種種類株式:     200千株        200千株

C種種類株式:    11,363千株       1,136千株

合計:      4,994,729千株      499,652千株 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。

① 【発行済株式】
(平成29年3月31日現在)
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 A種種類株式     200,000

 C種種類株式  11,363,636
(1)株式の総数等に記

  載のとおり
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式      10,556,000
(相互保有株式)

普通株式          75,000
完全議決権株式(その他) 普通株式   4,966,988,000 4,966,988
単元未満株式 普通株式       5,546,584
発行済株式総数 4,994,729,220
総株主の議決権 4,966,988

(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が8個含まれています。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が161株含まれています。 

② 【自己株式等】
(平成29年3月31日現在)
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計(株)
発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)
シャープ㈱ 堺市堺区匠町

1番地
10,556,000 10,556,000 0.21
(相互保有株式)
カンタツ㈱ 栃木県矢板市片岡

1150番地23
65,000 65,000 0.00
シャープタカヤ電子工業㈱ 岡山県浅口郡里庄町大字

里見3121番地の1
10,000 10,000 0.00
10,631,000 10,631,000 0.21

(注)当第1四半期会計期間末日現在の自己保有株式数(単元未満株式を除く。)は10,560,000株です。  

2 【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20170808160255

第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」といいます。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 ※2 482,117 ※2 466,092
受取手形及び売掛金 ※2 375,564 ※2 414,135
たな卸資産 ※2 217,892 ※2 219,600
その他 ※2 126,697 ※2 125,208
貸倒引当金 △8,562 △8,498
流動資産合計 1,193,709 1,216,538
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 ※2 625,139 ※2 626,138
機械装置及び運搬具 ※2 1,155,188 ※2 1,159,186
工具、器具及び備品 ※2 250,872 ※2 243,862
その他 ※2 165,096 ※2 176,970
減価償却累計額 △1,846,683 △1,847,865
有形固定資産合計 349,614 358,290
無形固定資産 42,359 42,260
投資その他の資産 ※1,※2 187,962 ※1,※2 191,195
固定資産合計 579,936 591,746
繰延資産 36 33
資産合計 1,773,682 1,808,318
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 306,007 332,286
電子記録債務 44,560 43,751
短期借入金 ※2 113,534 ※2 114,540
賞与引当金 21,137 12,851
製品保証引当金 18,930 19,881
買付契約評価引当金 48,618 42,471
その他の引当金 26,267 24,996
その他 222,581 212,591
流動負債合計 801,637 803,370
固定負債
社債 40,000 40,000
長期借入金 ※2 490,333 ※2 490,275
引当金 482 455
退職給付に係る負債 110,074 108,970
その他 23,353 33,397
固定負債合計 664,243 673,098
負債合計 1,465,881 1,476,469
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 5,000 5,000
資本剰余金 576,792 576,792
利益剰余金 △148,597 △133,924
自己株式 △13,902 △13,908
株主資本合計 419,292 433,960
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 14,474 16,842
繰延ヘッジ損益 39 △430
為替換算調整勘定 △44,355 △40,664
退職給付に係る調整累計額 △95,296 △92,461
その他の包括利益累計額合計 △125,138 △116,713
新株予約権 19
非支配株主持分 13,646 14,583
純資産合計 307,801 331,849
負債純資産合計 1,773,682 1,808,318

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
売上高 423,397 506,427
売上原価 349,793 413,860
売上総利益 73,604 92,566
販売費及び一般管理費 76,121 75,457
営業利益又は営業損失(△) △2,517 17,108
営業外収益
受取利息 264 517
受取配当金 506 700
固定資産賃貸料 876 1,092
為替差益 2,352
持分法による投資利益 582
その他 1,576 1,041
営業外収益合計 3,222 6,287
営業外費用
支払利息 2,453 1,248
為替差損 4,255
持分法による投資損失 11,037
その他 5,329 4,964
営業外費用合計 23,074 6,212
経常利益又は経常損失(△) △22,369 17,183
特別利益
固定資産売却益 701 352
特別利益合計 701 352
特別損失
固定資産除売却損 204 169
減損損失 ※1 1,506
段階取得に係る差損 931
特別損失合計 1,710 1,101
税金等調整前四半期純利益

又は税金等調整前四半期純損失(△)
△23,378 16,434
法人税、住民税及び事業税 3,539 2,957
法人税等調整額 553 △728
法人税等合計 4,092 2,229
四半期純利益又は四半期純損失(△) △27,470 14,205
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △18 △272
親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
△27,452 14,477
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △27,470 14,205
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △947 2,367
繰延ヘッジ損益 830 △674
為替換算調整勘定 △19,225 4,085
退職給付に係る調整額 3,475 2,828
持分法適用会社に対する持分相当額 △315 △76
その他の包括利益合計 △16,182 8,530
四半期包括利益 △43,652 22,735
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △42,320 22,901
非支配株主に係る四半期包括利益 △1,332 △166

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益

又は税金等調整前四半期純損失(△)
△23,378 16,434
減価償却費 15,250 15,941
受取利息及び受取配当金 △770 △1,218
支払利息 2,453 1,248
固定資産除売却損益(△は益) △497 △182
減損損失 1,506
段階取得に係る差損益(△は益) 931
持分法による投資損益(△は益) 11,037 △582
売上債権の増減額(△は増加) 45,011 △32,575
たな卸資産の増減額(△は増加) △12,856 834
仕入債務の増減額(△は減少) △23,972 8,767
その他 4,668 △4,518
小計 18,452 5,079
利息及び配当金の受取額 986 1,366
利息の支払額 △2,272 △1,884
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △7,680 △4,908
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,486 △345
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △13,162
定期預金の払戻による収入 1 4,270
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 1,308
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 541
有形固定資産の取得による支出 △12,719 △14,179
その他 △2,547 △1,657
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,724 △23,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △331,148 △871
長期借入れによる収入 328,674
長期借入金の返済による支出 △12,149 △25
社債の償還による支出 △616
その他 △467 △1,569
財務活動によるキャッシュ・フロー △15,706 △2,465
現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,979 1,792
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △35,923 △24,440
現金及び現金同等物の期首残高 149,533 453,477
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

(△は減少)
△480
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 113,610 ※1 428,557

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

前連結会計年度まで持分法適用関連会社であったエスアンドオー・エレクトロニクス・(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディーは、当第1四半期連結会計期間において、支配力基準により実質的に支配していると認められる状況となったため、連結の範囲に含めております。一方、前連結会計年度まで連結子会社であった夏普高科技研発(上海)有限公司は、当第1四半期連結会計期間において重要性が低下したため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

前連結会計年度まで持分法非適用関連会社であったカンタツ㈱は、当第1四半期連結会計期間において重要性が高まったことから、持分法適用の範囲に含めております。

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
投資その他の資産 2,548百万円 2,542百万円

※2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

担保に供している資産

前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
--- --- ---
現金及び預金 24,637百万円 13,259百万円
受取手形及び売掛金 48,199百万円 40,978百万円
たな卸資産 71,306百万円 82,016百万円
流動資産のその他 8,640百万円 9,062百万円
建物及び構築物 138,647百万円 137,143百万円
機械装置及び運搬具 15,045百万円 14,859百万円
工具、器具及び備品 1,373百万円 1,252百万円
有形固定資産のその他 82,354百万円 82,421百万円
投資その他の資産 34,479百万円 37,899百万円
424,683百万円 418,893百万円

担保付債務

前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
--- --- ---
短期借入金 11,527百万円 11,055百万円
長期借入金 426,693百万円 426,693百万円
438,221百万円 437,748百万円

前連結会計年度末において担保に供している現金及び預金のうち20,122百万円及び当第1四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち9,703百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しております。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を長期借入金の担保に供しております。 

3 偶発債務

(1) 保証債務

前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
--- --- ---
従業員住宅資金借入に対する保証 9,542百万円 9,138百万円

(2) 生産拠点で使用する電気等の供給に係る長期契約関連

前連結会計年度(平成29年3月31日)

堺工場において太陽電池を生産するために必要な電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結しております。当該契約の当連結会計年度末の未経過残高は合計で32,528百万円(残年数は0.5年から11.75年)となっており、いずれも中途解約は不能であります。

当該電気等の供給に関する長期契約により、年間480メガワットの太陽電池生産が可能となっておりますが、堺工場における実際の生産量は現在年間160メガワット程度に留まっており、これらの長期契約は、エネルギーソリューション事業の割高な生産コストの原因となっております。しかし、堺工場における電気等の市場価格や当該契約によらない場合の電気等の調達価格及びそれらに基づく適正な生産コストの算定はできないため、当該契約に係る損失の見積りは困難であります。

当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)

堺工場において太陽電池を生産するために必要な電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結しております。当該契約の当第1四半期連結会計期間末の未経過残高は合計で31,138百万円(残年数は0.25年から11.5年)となっており、いずれも中途解約は不能であります。

当該電気等の供給に関する長期契約により、年間480メガワットの太陽電池生産が可能となっておりますが、堺工場における実際の生産量は現在年間160メガワット程度に留まっており、これらの長期契約は、スマートホームセグメントでの割高な生産コストの原因となっております。しかし、堺工場における電気等の市場価格や当該契約によらない場合の電気等の調達価格及びそれらに基づく適正な生産コストの算定はできないため、当該契約に係る損失の見積りは困難であります。

4 出資コミットメント

平成29年5月、当社はソフトバンク・ビジョン・ファンドへ出資者として参画する契約を締結いたしました。当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
--- --- ---
出資コミットメントの総額 -百万円 111,000百万円
払込実行残高 -百万円 -百万円
差引額 -百万円 111,000百万円
(四半期連結損益計算書関係)

※1 減損損失

前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

用途 種類 場所
--- --- ---
事業用資産

(エネルギーソリューション

生産設備等)
建設仮勘定、

ソフトウェア等
エネルギーソリューション

カンパニー

奈良県葛城市

大阪府堺市他
事業用資産

(ディスプレイデバイス

生産設備等)
建設仮勘定、

ソフトウェア等
ディスプレイデバイスカンパニー

三重県亀山市

三重県多気町
遊休資産 建物及び構築物、

機械装置及び運搬具等
栃木県矢板市

奈良県天理市他

当社グループは、事業用資産については事業所及び事業の種類等を総合的に勘案してグルーピングを行い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

エネルギーソリューションの当社事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(168百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建設仮勘定46百万円、ソフトウェア109百万円、その他13百万円であります。なお、回収可能価額の算定は、建物、土地については鑑定評価に基づく正味売却価額によっております。また、その他の資産については正味売却価額を零としております。

ディスプレイデバイスの当社事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,125百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建設仮勘定1,091百万円、ソフトウェア30百万円、その他4百万円であります。なお、回収可能価額の算定は、建物、機械装置、土地については鑑定評価等に基づく正味売却価額によっております。また、その他の資産については正味売却価額を零としております。

当社遊休資産については、将来使用見込みがなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(213百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物100百万円、機械装置及び運搬具54百万円、その他59百万円であります。なお、回収可能価額の算定は、正味売却価額を零としております。  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
--- --- ---
現金及び預金勘定 239,304百万円 466,092百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △25,694百万円 △37,043百万円
引出制限及び使途制限付預金 (注)1 △100,000百万円 -百万円
使途制限付預金 (注)2 -百万円 △492百万円
現金及び現金同等物 113,610百万円 428,557百万円

(注)1 前第1四半期連結累計期間の引出制限及び使途制限付預金は、生産能力拡大等を含むディスプレイデバイスカンパニーの新製品展開のために必要な場合などに引出及び使途が制限されている預金であります。

2 当第1四半期連結累計期間の使途制限付預金は、関係会社株式の公開買付に使途が制限されている預金であります。

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
スマート

ホーム
スマート

ビジネス

ソリューション
IoT

エレクトロ

デバイス
アドバンス

ディスプレイ

システム
調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
売上高
外部顧客への売上高 123,670 74,825 68,974 155,928 423,397 423,397
セグメント間の内部売上高又は振替高 1,343 2,731 6,041 11,215 21,330 △21,330
125,013 77,556 75,015 167,143 444,727 △21,330 423,397
セグメント利益又は

損失(△)
2,349 5,942 503 △6,851 1,943 △4,460 △2,517

(注)1 セグメント利益又は損失の調整額△4,460百万円には、セグメント間取引消去332百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△5,363百万円が含まれております。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び当社の本社部門に係る費用であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「スマートホーム」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった当社事業用資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては168百万円であります。

「スマートビジネスソリューション」セグメントにおいて、将来使用見込がなくなった当社遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては89百万円であります。

「アドバンスディスプレイシステム」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった当社事業用資産及び将来使用見込がなくなった当社遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては1,249百万円であります。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
スマート

ホーム
スマート

ビジネス

ソリューション
IoT

エレクトロ

デバイス
アドバンス

ディスプレイ

システム
調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
売上高
外部顧客への売上高 127,169 71,228 75,903 232,125 506,427 506,427
セグメント間の内部売上高又は振替高 3,049 958 7,356 17,534 28,899 △28,899
130,218 72,186 83,259 249,659 535,326 △28,899 506,427
セグメント利益 9,920 3,043 1,757 6,770 21,493 △4,384 17,108

(注)1 セグメント利益の調整額△4,384百万円には、セグメント間取引消去17百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△3,653百万円が含まれております。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び当社の本社部門に係る費用であります。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2.報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において、当社グループの報告セグメントは、「IoT通信」、「健康・環境システム」、「ビジネスソリューション」、「カメラモジュール」、「電子デバイス」、「エネルギーソリューション」及び「ディスプレイデバイス」の7区分としておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、「スマートホーム」、「スマートビジネスソリューション」、「IoTエレクトロデバイス」及び「アドバンスディスプレイシステム」の4区分に変更しております。

この変更は、平成29年6月1日付で、平成30年3月期から平成32年3月期までの中期経営計画にて定めた新たな事業ドメインに沿った新組織体制を整備したことに伴うものであります。

主な変更点として、従来の「IoT通信」、「健康・環境システム」、「エネルギーソリューション」は「スマートホーム」に、従来の「ビジネスソリューション」は「スマートビジネスソリューション」に、従来の「カメラモジュール」、「電子デバイス」は「IoTエレクトロデバイス」に、従来の「ディスプレイデバイス」は「アドバンスディスプレイシステム」にそれぞれ含まれております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の4区分により作成したものを記載しております。  

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
--- --- ---
(1)1株当たり四半期純利益

又は四半期純損失(△)
△17円28銭 2円15銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
△27,452 14,477
普通株主に帰属しない金額(百万円) 1,768 1,330
(うち優先配当額(百万円)) (1,768) (1,330)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益又は親会社株主に帰属する

四半期純損失(△)(百万円)
△29,220 13,146
普通株式の期中平均株式数(千株) 1,690,675 6,108,942
(うち普通株式(千株)) (1,690,675) (4,972,578)
(うち普通株式と同等の株式(千株)) (-) (1,136,363)
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 1円77銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) 1,330
(うち優先配当額(百万円)) (-) (1,330)
普通株式増加数(千株) 2,053,533
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 平成29年4月19日取締役会決議の新株予約権

(新株予約権の数811個)

なお、概要は「第3 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)1 前第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

2 C種種類株式は、剰余金の配当について普通株式と同順位であるため、その普通株式相当数を普通株式と同等の株式の株式数としております。  

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2 【その他】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20170808160255

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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