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Sharp Corporation

Quarterly Report Aug 9, 2016

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 第1四半期報告書_20160808155123

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 平成28年8月9日
【四半期会計期間】 第123期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
【会社名】 シャープ株式会社
【英訳名】 Sharp Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 橋 興 三
【本店の所在の場所】 堺市堺区匠町1番地
【電話番号】 (072)282-1221(代表)
【事務連絡者氏名】 経理・財務本部 経理部長 青 山 孝 次
【最寄りの連絡場所】 堺市堺区匠町1番地
【電話番号】 (072)282-1221(代表)
【事務連絡者氏名】 経理・財務本部 経理部長 青 山 孝 次
【縦覧に供する場所】 シャープ株式会社東京支社

(東京都港区芝浦一丁目2番3号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01773 67530 シャープ株式会社 Sharp Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2016-04-01 2016-06-30 Q1 2017-03-31 2015-04-01 2015-06-30 2016-03-31 1 false false false E01773-000 2016-08-09 E01773-000 2015-03-31 E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01773-000 2016-06-30 E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 E01773-000 2015-06-30 E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 E01773-000 2016-03-31 E01773-000 2015-04-01 2016-03-31 E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:DisplayDevicesReportableSegmentsMember E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:DisplayDevicesReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:ElectronicComponentsAndDevicesReportableSegmentsMember E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:ElectronicComponentsAndDevicesReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:BusinessSolutionsReportableSegmentsMember E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:BusinessSolutionsReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:EnergySolutionsReportableSegmentsMember E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:EnergySolutionsReportableSegmentsMember E01773-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:ConsumerElectronicsReportableSegmentsMember E01773-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01773-000:ConsumerElectronicsReportableSegmentsMember xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares

 第1四半期報告書_20160808155123

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |
--- --- --- --- ---
回次 第122期

第1四半期

連結累計期間
第123期

第1四半期

連結累計期間
第122期
会計期間 自 平成27年4月1日

至 平成27年6月30日
自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日
自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日
売上高 (百万円) 618,301 423,397 2,461,589
経常損失(△) (百万円) △33,360 △22,369 △192,460
親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△)
(百万円) △33,982 △27,452 △255,972
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △25,330 △43,652 △296,714
純資産額 (百万円) 243,055 △75,039 △31,211
総資産額 (百万円) 1,869,954 1,413,426 1,570,672
1株当たり四半期(当期)

純損失(△)
(円) △20.11 △17.28 △154.64
潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益
(円)
自己資本比率 (%) 12.3 △6.0 △2.7
営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △51,408 9,486 △18,866
投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △18,108 △14,724 △40,513
財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 20,667 △15,706 △15,360
現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(百万円) 188,244 113,610 149,533

(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。

2 売上高には、消費税等は含まれていない。

3 「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」欄については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載していない。

2 【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

 第1四半期報告書_20160808155123

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は次のとおりであり、変更後の「事業等のリスク」の全文を一括して記載している。

以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応している。

(6)財務状態の及ぼす影響について

当社グループは、事業資金を銀行・生命保険会社等の金融機関からの借入及び社債の発行等により調達しており、総資産に対するこうした借入金等の割合は当第1四半期連結会計期間末において49.0%となっている。このうち当該借入金等に対する短期借入金等の占める割合は24.0%となっており、前連結会計年度末の88.7%から大幅に長期化しているものの、当社グループは、こうした借入金等の返済のためキャッシュ・フローの使途に制限を受け、また、金利水準が上昇した場合に費用の増加を招く可能性は残っている。また、既存債務のリファイナンスも含め、必要な資金を必要な時期に適当と考える条件で調達できない等、資金調達が制約されるとともに、資金調達コストが増加する可能性があり、それにより、当社グループの事業、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性がある。当社グループが複数の金融機関との間で締結している借入金に係る契約には財務制限条項が定められているものもあり、今後当社グループの連結純資産が財務制限条項に定める水準を下回ることとなった場合又は連結営業利益及び連結当期純利益が一定の水準を下回ったにもかかわらず、これに伴い当社が誠実に協議しなかったような場合には、借入先金融機関の請求により、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性がある。さらに、当社が当該財務制限条項に違反する場合、社債その他の借入金についても期限の利益を喪失する可能性がある。

また、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行は、当社の主たる借入金融機関であり、必要に応じて両行に対して財政状態の改善策等に関する相談も行っている。

こうした当社グループの借入金等への依存及びこれに関連した信用格付けの低下、又は当社グループの財政状態の悪化は、財務状態の強固な競業他社との競争において不利に働く可能性があり、また、借入先又は取引先との契約関係上の問題を生じさせる可能性も存する。

(18)継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、当第1四半期連結累計期間において、営業損失、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上し、単体及び連結ともに引き続き債務超過となっている。そのため、シンジケートローン契約の期限の利益の喪失事由に該当している。

こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているが、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を実施しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められない。従って、「継続企業の前提に関する事項」には該当していない。 

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等は、次のとおりである。

(その他の契約)

相手先 国名

又は

地域
契約内容
--- --- ---
鴻海精密工業股份有限公司 台湾 平成28年4月、当社が第三者割当の方法により発行する総額3,888億円の普通株式及びC種種類株式を、鴻海精密工業股份有限公司等が引受けする契約を締結した。
フォックスコン・(ファー・イースト)・リミテッド 英領ケイマン諸島
フォックスコン・テクノロジー・プライベート・リミテッド シンガポール
エスアイオー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド 英領ケイマン諸島
(アレンジャー兼エージェント)

㈱みずほ銀行

㈱三菱東京UFJ銀行
日本

日本
平成28年4月、平成28年4月30日期日となっていた既存シンジケートローン契約について、シンジケートローン貸付人各行との間で契約の更改を行なった。
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合 日本 平成28年6月、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合が保有している、当社発行のB種種類株式に係る引受契約を合意により解約した。

(注)上記はすべて当社との契約である。  

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用情勢が改善し、設備投資にも持ち直しの動きがみられるなど、緩やかな回復を続けた。また海外では、中国経済が減速傾向にあるものの、全体としては、米国やユーロ圏などを中心に引き続き回復基調での推移となった。

こうした中、当社グループでは、モバイル型ロボット電話「RoBoHoN※1」やプラズマクラスター空気清浄機「蚊取空清※2」、住宅用単結晶太陽電池モジュール「BLACKSOLAR」の新製品※3など、独自商品・特長デバイスの創出と販売強化に努めた。さらに、戦略的提携を進めている鴻海精密工業グループとの間で第三者割当増資に関する株式引受契約を締結するなど、経営再建に向けた取り組みを行った。

当第1四半期連結累計期間の業績は、コンシューマーエレクトロニクス、電子デバイス、ディスプレイデバイスの売上が減少したことなどにより、売上高が423,397百万円(前年同四半期比68.5%)となった。営業損失は、コンシューマーエレクトロニクスとディスプレイデバイスが改善し、2,517百万円(前年同四半期は28,760百万円の営業損失)、経常損失は22,369百万円(前年同四半期は33,360百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は27,452百万円(前年同四半期は33,982百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となった。

※1 小型で手軽に携帯できるモバイル型ロボット電話。詳細は2016年4月14日公表の「モバイル型ロボット電話『RoBoHoN(ロボホン)』の販売を開始」参照。

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/160414-a.html

※2 蚊の習性と空気清浄機の吸引力を利用し、薬剤を使わずに粘着式「蚊取りシート」で捕獲する蚊取り機能を搭載したプラズマクラスター空気清浄機。詳細は2016年3月17日公表の「プラズマクラスター空気清浄機『蚊取空清』を発売」参照。

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/160317-a.html

※3 業界トップクラスのモジュール変換効率19.6%を実現した住宅用単結晶太陽電池モジュール。詳細は2016年5月25日公表の「住宅用 単結晶太陽電池モジュール「BLACKSOLAR」を発売」参照。

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/160525-b.html

セグメントの業績は、概ね次のとおりである。

なお、前第3四半期連結累計期間より報告セグメントの区分を変更している。以下の前年同四半期との比較については、前年同四半期の数値を変更後の区分に組替えた数値で比較している。報告セグメントの変更については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に詳細を記載している。

①コンシューマーエレクトロニクス

液晶テレビや携帯電話などの販売が減少した。利益面では、欧米における液晶テレビ事業のブランドライセンスビジネスへの移行など構造改革の取り組みにより改善した。この結果、売上高は153,234百万円(前年同四半期比 75.9%)、セグメント利益は12,547百万円(前年同四半期は11,701百万円のセグメント損失)となった。

②エネルギーソリューション

太陽電池の販売が減少した。利益面では、売上減少に対してコストダウンや経費削減を推進したものの、ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の評価価格の引き下げに伴い、契約上の購入価格との差額が拡大したため、買付契約評価引当金繰入額4,475百万円を追加で売上原価に計上したことにより収益性が悪化した。この結果、売上高が21,883百万円(前年同四半期比 59.3%)、セグメント損失は6,307百万円(前年同四半期は3,965百万円のセグメント損失)となった。

③ビジネスソリューション

複合機の販売が減少した結果、売上高は77,556百万円(前年同四半期比 96.2%)、セグメント利益は5,942百万円(前年同四半期比 87.2%)となった。

④電子デバイス

カメラモジュールの販売が減少した結果、売上高は75,015百万円(前年同四半期比 54.9%)、セグメント利益は503百万円(前年同四半期比 17.7%)となった。

⑤ディスプレイデバイス

テレビ用大型液晶パネルやスマートフォン向け中小型液晶パネルの販売が減少した。利益面では、テレビ用大型液晶パネルの売上減少による稼働率低下の影響があったが、中小型液晶パネルのコストダウンや固定費削減の取り組みにより収益性は改善し、損失額は縮小した。この結果、売上高は117,039百万円(前年同四半期比 62.3%)、セグメント損失は10,742百万円(前年同四半期は13,706百万円のセグメント損失)となった。

当第1四半期連結会計期間末の財政状態については、資産合計が、前連結会計年度末に比べ157,246百万円減少の1,413,426百万円となった。これは、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことなどによるものである。なお、固定資産は、減価償却などにより23,087百万円減少の581,568百万円となった。一方、負債合計は、長期借入金が増加する一方、短期借入金や支払手形及び買掛金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ113,418百万円減少の1,488,465百万円となった。また、純資産合計は、利益剰余金や為替換算調整勘定の減少などにより、前連結会計年度末に比べ43,828百万円減少し、75,039百万円のマイナスとなった。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ35,923百万円(24.0%)減少し、113,610百万円となった。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、9,486百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ60,894百万円増加した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、非資金項目である持分法による投資損益が利益から損失に転じたにもかかわらず、税金等調整前四半期純損失が減少したほか、仕入債務の減少額が19,611百万円減少したことなどによるものである。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、14,724百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ3,384百万円(18.7%)減少した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、有形固定資産の取得による支出が1,606百万円減少したことなどによるものである。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間において財務活動による資金の支出は、15,706百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ36,373百万円増加した。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、長期借入れによる収入が328,673百万円増加したものの、短期借入金の純減少額が150,992百万円増加したほか、前第1四半期連結累計期間には種類株式の発行による収入が224,606百万円あったことなどによるものである。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はない。

また、当社グループは、「1 事業等のリスク」に記載の継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に対処すべく、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載した対応策を実施している。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。

① 基本方針の内容

当社取締役会は、当社グループのように製造業を営む企業が、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるためには、中長期的な視点により先端技術や製造技術を自社内で開発、活用し、また、この間に顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの良好な協力関係を構築することが必要不可欠であると考えている。

また、当社グループの買収を企図した当社取締役会の賛同を得ない当社株式の買付行為であっても、これに応じるか否かは、最終的には当社株主において判断されるべきものであると考えているが、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に明白な侵害をもたらすものや、株主に株式の売却を強要するおそれのあるものなどの不適切な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えており、このような不適切な買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置を発動することも必要であると考えている。

② 基本方針の実現に資する特別の取り組み

当社グループは、「誠意と創意」の経営信条の下、時代を先取りする独自商品の開発を通じて、企業価値の向上に努めるとともに、社会への貢献を果たしてきた。

また、当社グループは、先進のエレクトロニクス技術を駆使し、顧客のニーズを捉えた革新的な商品やサービスを創出することが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考えている。

こうした考えの下、「2015~2017年度 中期経営計画」では、以下の3つの重点戦略を着実に実行し、「抜本的構造改革の断行による安定的収益基盤の構築」を目指してきた。

イ 事業ポートフォリオの再構築

当社の事業を、顧客や事業特性に応じた下記の5つのカンパニーに再編。

・コンシューマーエレクトロニクスカンパニー

・エネルギーソリューションカンパニー

・ビジネスソリューションカンパニー

・電子デバイスカンパニー

・ディスプレイデバイスカンパニー

ロ 固定費削減の断行

事業構造・拠点改革の推進、希望退職や海外拠点縮小に伴う人員削減、本社のスリム化や緊急人件費対策などを実行。

ハ 組織・ガバナンスの再編・強化

上記カンパニー制導入のほか、以下の人事改革を実行。

(a)等級・報酬制度の見直し

(b)処遇の適正化

(c)実力ベースの人材登用徹底

(d)組織のフラット化・シンプル化

このほか、コンプライアンス意識やステークホルダーの視点をもって事業活動に取り組むことにより企業の社会的責任を果たすとともに、環境・教育・社会福祉の分野を中心とした様々な社会貢献活動の推進により、広く社会からの期待に応え、信頼と評価を高めるよう推進していく。また当社は、株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考えており、連結業績と財務状況並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し、長期的な視点に立って、株主への利益還元に取り組んでいく。

これらのほか、③の取り組みを行っている。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取り組み

当社は、特定の株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株式の買付行為(以下、「大量買付行為」といい、そのような買付行為を行う者を「大量買付者」という。)に関するルールを『当社株式の大量買付行為に関する対応プラン』(以下、「本プラン」という。)として定めており、その概要は次のとおりである。

イ ①の基本方針に記載のとおり、当社取締役会は、当社株式の大量買付行為に応じるか否かについては、最終的には当社株主において判断されるべきものであると考えているが、株主が適切な判断を行うためには、大量買付者及び当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供される必要があると考えており、そのためには、大量買付行為が行われる際の一定の合理的なルールを設定しておくことが不可欠であると考えている。

ロ 当社取締役会が設定するルールでは、大量買付者に対して、a)一定の期間内に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報提供をすること、b)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大量買付行為を開始することを求めている。ハ 当社取締役会は、大量買付者がルールを遵守しない場合、あるいは、ルールを遵守していてもその行為が当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうと判断される場合には、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保するため、対抗措置を発動することがある。

ニ 当社取締役会による大量買付行為の検討・対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役及び外部の有識者の中から選任される3名以上の委員により構成される特別委員会の勧告を最大限尊重し、最終決定する。なお、以下の場合には、原則として株主意思確認総会を開催し、当社取締役会はその決議に従う。

・特別委員会が、対抗措置発動についてあらかじめ株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合

・当社取締役会が株主の意思を確認することが適切であると判断した場合

ホ 当社取締役会が、対抗措置の発動を決定した後、大量買付者から必要かつ十分な情報の提供があり、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると特別委員会が勧告し、当社取締役会が判断した場合は、対抗措置を取り止める。

④ 本プランに対する取締役会の意見

当社取締役会は、以下の理由から、本プランが①の基本方針に沿っており、また、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断している。

イ 本プランは、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会の評価期間が経過した後にのみ当該大量買付行為を開始することを求め、これを遵守しない場合、あるいは、遵守していても当社グループの企業価値・株主共同の利益を著しく損なうような不適切な大量買付行為が行われる場合には、当社取締役会が大量買付者に対して相当の対抗措置を発動することがあることを明記している。

ロ 本プランは、当社株主が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の代替案の提示を受ける機会の提供をルール化し、当社株主及び投資家が適切な投資判断を行える環境を整えるものである。また、本プランの発効・継続は、当社株主の承認を条件としている。

ハ 本プランは、不適切な大量買付行為に対して、当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示するものであり、対抗措置の発動は本プランに従って行われる。さらに、大量買付行為に関して当社取締役会が評価、検討、対抗措置の発動等を行う際には、外部専門家等から助言を得るとともに、特別委員会の意見を最大限尊重すること、株主の意思を確認することが適切と判断した場合は株主意思確認総会を開催し、取締役会はその決議に従うことを定めており、本プランには当社取締役会による適正な運用を担保するための手続が盛り込まれている。

⑤ 本プランの有効期間

本プランは、平成26年6月25日に開催された当社第120期定時株主総会において株主の承認を得ており、その有効期間は平成29年6月30日までに開催される第123期定時株主総会終結の時までとなっている。

(注) 本プランの詳細については、当社ホームページに掲載のニュースリリース参照。

・平成27年5月14日付ニュースリリース

http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2015/150514-1.pdf

なお、鴻海精密工業股份有限公司、Foxconn(Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd.及び

SIO International Holdings Limitedを割当先とする第三者割当による新株式(普通株式及びC種種類株式)の発行を予定しており、当該株式の発行後においては、本プランを継続する必要性が小さくなると考えられることから、廃止することを検討している。

(4) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費は29,736百万円である。

なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

(5) 生産、受注及び販売の実績

当第1四半期連結累計期間において、エネルギーソリューション、電子デバイス及びディスプレイデバイスの生産及び販売の実績が著しく減少している。これらは、エネルギーソリューションでは、主に太陽電池の国内需要の減少、電子デバイスでは、主に大手スマートフォン顧客向けカメラモジュールの需要の減少等、ディスプレイデバイスでは、主に需給バランス悪化による売価ダウンに伴いコモディティゾーンのテレビ用大型液晶の販売を控えたことや、大手顧客向け中小型液晶の需要の減少等によるものである。

(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策

当社グループは「1 事業等のリスク」に記載の継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に対処すべく、以下の対応策を実施している。

当社は、鴻海精密工業股份有限公司等を割当先とする第三者割当による総額約3,888億円の新株式の発行に関する株式引受契約を、平成28年4月2日に締結した。その後、平成28年6月23日開催の第122期定時株主総会及び種類株主総会で、関連する議案(定款変更、第三者割当による募集株式発行)の承認を得た。

第三者割当増資により新たに調達する資金は、各事業の成長に向けた設備投資等及び当社のブランド価値向上・新規事業分野拡大のための経費(運転資金)に充当する予定としている。これにより、現下の財政状況により抑制せざるを得なかった成長投資に資金を充当するとともに、検討中の構造改革の実行に備えることができるなど、確実な経営基盤が整備されることとなる。

また、平成28年4月30日期日となっていたシンジケートローン契約について、平成28年4月26日に主力行の㈱みずほ銀行、㈱三菱東京UFJ銀行及び他の参加行の合意を得て、契約更改を行った。単体及び連結において債務超過であるものの、主たる金融機関からは期限の利益を喪失させることは検討していない旨の内諾を得られている。

これらの諸施策により、継続的な支援のもと、資金不足となるリスクを回避し、財務基盤の安定化を図ることができる。 

 第1四半期報告書_20160808155123

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 5,000,000,000
A種種類株式 200,000
B種種類株式 25,000
C種種類株式 11,363,636
5,000,000,000

(注)1 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は5,011,588,636株であり、当社定款に定める発行可能株式総数5,000,000,000株を超過するが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されていない。

2 平成28年6月23日開催の定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会、A種種類株主による種類株主総会及びB種種類株主による種類株主総会において、当社の発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を各5,000,000,000株増加し、それぞれ10,000,000,000株とする定款の変更が行われているが、当該定款変更の効力の発生は、第三者割当の方法による募集株式の発行に係る鴻海精密工業股份有限公司、

Foxconn (Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd.及びSIO International Holdings Limited

への普通株式並びに鴻海精密工業股份有限公司へのC種種類株式による新株発行の全てが発行されることを条件としている。 

② 【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成28年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成28年8月9日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容
--- --- --- --- ---
普通株式 1,701,214,887 1,701,214,887 東京証券取引所

(市場第二部)
単元株式数

1,000株
A種種類株式

(当該種類株式は行使

価額修正条項付新株予約

権付社債券等である。)
200,000 200,000 非上場 (注)1、2、3

単元株式数

1株
B種種類株式

(当該種類株式は行使

価額修正条項付新株予約

権付社債券等である。)
25,000 25,000 非上場 (注)1、2、4

単元株式数

1株
1,701,439,887 1,701,439,887

(注)1 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりである。

(A種種類株式)

(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。

(2) 取得価額の修正基準及び修正頻度

下記(注)3 4. (3)及び(4)を参照。

(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(a) 取得価額の下限

100円

(b) 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

2,000,000,000株(下記(注)3 1. (4)に定義されるA種累積未払配当金相当額及び下記(注)3 2. (3)に定義される日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)

(4) 当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

下記(注)3 6. を参照。

(B種種類株式)

(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。

(2) 取得価額の修正基準及び修正頻度

下記(注)4 4. (3)及び(4)を参照。

(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(a) 取得価額の下限

100円

(b) 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

350,000,000株(下記(注)4 1. (4)に定義されるB種累積未払配当金相当額及び下記(注)4 2. (3)に定義される日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)

(4) 当社の決定によるB種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

下記(注)4 5. を参照。

2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりである。

(A種種類株式)

(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項なし。

(2) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項なし。

(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項なし。

(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項なし。

(5) その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項なし。

(B種種類株式)

(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項なし。

(2) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項なし。

(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項なし。

(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項なし。

(5) その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項なし。

3 A種種類株式の内容は、以下のとおりである。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記10. (1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、それぞれの半期事業年度毎に下記算式により算定される年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+2.5%

「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各半期事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下、「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。当該日時に日本円TIBOR(6か月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として、インターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値又はこれに準ずると認められる数値を、日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。なお、A種優先配当金の算出に際しては、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が平成28年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、平成27年6月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各半期事業年度に係るA種優先配当年率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記10. (1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記10. (2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1. (2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。

3. 議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、平成31年7月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

平成31年7月1日に先立つ連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)。但し、当初取得価額が100円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当該30取引日の間に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(4) 取得価額の修正

取得価額は、平成32年1月1日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の95%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下、「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、また、修正後取得価額が当初取得価額の150%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数

-当社が保有する

普通株式の数)
新たに発行する

普通株式の数
× 1株当たり

払込金額
調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、予め書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、上限取得価額、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「上限取得価額」、「下限取得価額」又は「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、平成33年7月1日以降、(a)償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。)から、(b)償還請求日において発行済の全てのB種種類株式(当社が有するものを除く。)の数にB種残余財産分配額(下記(注)4 2. (1)に定義される。)を乗じた額を控除した額(以下、「償還請求可能額」という。)が正の値であるときに限り、毎月1日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下、「償還請求日」という。)として、償還請求日の60取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下、「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2) 償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(3) 償還請求の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6. 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成28年7月1日以降、金銭対価償還日(以下に定義される。)の開始時において、B種種類株式の発行済株式(当社が有するものは除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に110%を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

7. 譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

9. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

10. 優先順位

(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金(下記(注)4 1. (1)に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(下記(注)4 1. (4)に定義される。)及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、B種累積未払配当金相当額が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金相当額が第3順位、A種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

11. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

12. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

4 B種種類株式の内容は、以下のとおりである。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対し、下記9. (1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

B種優先配当金の額は、配当基準日が平成30年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、7.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が平成30年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、8.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が平成28年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、平成27年6月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当におけるB種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がB種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が平成30年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率7.0%の利率で、当該事業年度が平成30年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率8.0%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「B種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9. (1)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記9. (2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1. (2)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。

3. 議決権

B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

B種種類株主は、平成27年7月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

(2) B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、B種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が下記①乃至⑥の日に該当するか又はいずれの期間に属するかの区分に応じて、下記①乃至⑥に定める数値をいう。

① 平成27年7月1日から平成28年6月30日まで :1.05

② 平成28年7月1日から平成29年6月30日まで :1.12

③ 平成29年7月1日から平成30年6月30日まで :1.19

④ 平成30年7月1日から平成31年6月30日まで :1.26

⑤ 平成31年7月1日から平成32年6月30日まで :1.33

⑥ 平成32年7月1日以降           :1.40

(3) 当初取得価額

248.3円

(4) 取得価額の修正

取得価額は、平成27年9月15日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が100.0円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下、「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、また、修正後取得価額が(ⅰ)初回の取得価額修正日より前においては、当初取得価額(但し、下記(5)の調整を受ける。)、(ⅱ)初回の取得価額修正日以降、第2回の取得価額修正日より前においては、当初取得価額(但し、下記(5)の調整を受ける。)又は初回の取得価額修正日に係る取得価額算定期間の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)のうち低い方の額、(ⅲ)第2回の取得価額修正日以降においては、当初取得価額(但し、下記(5)の調整を受ける。)、初回の取得価額修正日に係る取得価額算定期間の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)又は第2回の取得価額修正日に係る取得価額算定期間の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)のうち最も低い額(但し、いずれも下限取得価額を下回らず、かつ、下記(6)の調整を受ける。以下、「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数

-当社が保有する

普通株式の数)
新たに発行する

普通株式の数
× 1株当たり

払込金額
調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、予め書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 上限取得価額及び下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、上限取得価額及び下限取得価額についても、「取得価額」を「上限取得価額」又は「下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成28年7月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、B種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

「償還係数」とは、金銭対価償還日が下記①乃至⑤の日に該当するか又はいずれの期間に属するかの区分に応じて、下記①乃至⑤に定める数値をいう。

① 平成28年7月1日から平成29年6月30日まで :1.12

② 平成29年7月1日から平成30年6月30日まで :1.19

③ 平成30年7月1日から平成31年6月30日まで :1.26

④ 平成31年7月1日から平成32年6月30日まで :1.33

⑤ 平成32年7月1日以降           :1.40

6. 譲渡制限

B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってB種種類株主との合意により当該B種種類株主の有するB種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9. 優先順位

(1) A種優先配当金(上記(注)3 1. (1)に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(上記(注)3 1. (4)に定義される。)、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、B種累積未払配当金相当額が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金相当額が第3順位、A種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

11. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年4月1日~

平成28年6月30日
1,701,439 500 125

(注)  平成28年10月5日を払込期日とする第三者割当増資により、普通株式3,281,950,697株及びC種種類株式11,363,636株のすべてが発行されれば、会社法第447条第1項及び第3項並びに第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金の額を189,905百万円及び資本準備金の額を193,280百万円減少し、それぞれの金額をその他資本準備金に振り替えることにより、資本金残高は5,000百万円、資本準備金残高は1,250百万円となる予定である。 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はない。

(7) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年5月15日)に基づく株主名簿による記載をしている。

① 【発行済株式】
(平成28年6月30日現在)
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 A種種類株式     200,000

 B種種類株式      25,000
(1)株式の総数等に記

  載のとおり
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式      10,538,000
(相互保有株式)

普通株式     75,000
完全議決権株式(その他) 普通株式   1,685,111,000 1,685,111
単元未満株式 普通株式       5,490,887
発行済株式総数 1,701,439,887
総株主の議決権 1,685,111

(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれている。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が8個含まれている。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が311株含まれている。 

② 【自己株式等】
(平成28年6月30日現在)
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計(株)
発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)
シャープ㈱ 大阪市阿倍野区長池町

22番22号
10,538,000 10,538,000 0.62
(相互保有株式)
カンタツ㈱ 栃木県矢板市片岡

1150番地23
65,000 65,000 0.00
シャープタカヤ電子工業㈱ 岡山県浅口郡里庄町大字

里見3121番地の1
10,000 10,000 0.00
10,613,000 10,613,000 0.62

2 【役員の状況】

該当事項なし。 

 第1四半期報告書_20160808155123

第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成している。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代している。

第122期連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人

第123期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 PwCあらた有限責任監査法人

また、PwCあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年7月1日をもってPwCあらた有限責任監査法人となっている。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 ※2 275,399 ※2 239,304
受取手形及び売掛金 ※2 287,271 ※2 220,473
たな卸資産 ※2 184,313 ※2 186,277
その他 ※2 224,325 ※2 190,553
貸倒引当金 △5,349 △4,800
流動資産合計 965,959 831,807
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 ※2 643,926 ※2 632,100
機械装置及び運搬具 ※2 1,244,065 ※2 1,230,867
工具、器具及び備品 ※2 275,678 ※2 270,245
その他 ※2 147,654 ※2 151,236
減価償却累計額 △1,960,118 △1,938,812
有形固定資産合計 351,205 345,636
無形固定資産 41,640 42,147
投資その他の資産
投資有価証券 ※2 166,427 ※2 153,033
その他 ※1 45,383 ※1 40,752
投資その他の資産合計 211,810 193,785
固定資産合計 604,655 581,568
繰延資産 58 51
資産合計 1,570,672 1,413,426
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 212,556 186,885
電子記録債務 66,131 53,769
短期借入金 ※2 612,593 ※2 145,990
1年内償還予定の社債 20,000 20,545
賞与引当金 12,614 7,198
製品保証引当金 18,718 16,402
販売促進引当金 26,120 22,171
買付契約評価引当金 57,124 58,834
その他の引当金 14,756 11,860
その他 334,250 296,838
流動負債合計 1,374,862 820,492
固定負債
社債 40,000 40,000
長期借入金 40,251 ※2 486,397
引当金 426 383
退職給付に係る負債 117,341 115,100
その他 29,003 26,093
固定負債合計 227,021 667,973
負債合計 1,601,883 1,488,465
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 500 500
資本剰余金 222,457 222,457
利益剰余金 △123,644 △151,096
自己株式 △13,899 △13,900
株主資本合計 85,414 57,961
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 11,634 10,686
繰延ヘッジ損益 △843 △13
為替換算調整勘定 △38,456 △56,686
退職給付に係る調整累計額 △100,799 △97,319
その他の包括利益累計額合計 △128,464 △143,332
非支配株主持分 11,839 10,332
純資産合計 △31,211 △75,039
負債純資産合計 1,570,672 1,413,426

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
売上高 618,301 423,397
売上原価 547,791 349,793
売上総利益 70,510 73,604
販売費及び一般管理費 99,270 76,121
営業損失(△) △28,760 △2,517
営業外収益
受取利息 260 264
固定資産賃貸料 956 876
持分法による投資利益 1,700
その他 2,811 2,082
営業外収益合計 5,727 3,222
営業外費用
支払利息 5,540 2,453
持分法による投資損失 11,037
その他 4,787 9,584
営業外費用合計 10,327 23,074
経常損失(△) △33,360 △22,369
特別利益
固定資産売却益 167 701
投資有価証券売却益 1,709
訴訟損失引当金戻入額 2,046
受取和解金 6,288
特別利益合計 10,210 701
特別損失
固定資産除売却損 278 204
減損損失 ※1 6,521 ※1 1,506
訴訟損失引当金繰入額 378
特別損失合計 7,177 1,710
税金等調整前四半期純損失(△) △30,327 △23,378
法人税、住民税及び事業税 5,586 3,539
法人税等調整額 △2,450 553
法人税等合計 3,136 4,092
四半期純損失(△) △33,463 △27,470
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 519 △18
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △33,982 △27,452
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
四半期純損失(△) △33,463 △27,470
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 2,288 △947
繰延ヘッジ損益 △807 830
為替換算調整勘定 3,042 △19,225
退職給付に係る調整額 3,546 3,475
持分法適用会社に対する持分相当額 64 △315
その他の包括利益合計 8,133 △16,182
四半期包括利益 △25,330 △43,652
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △25,989 △42,320
非支配株主に係る四半期包括利益 659 △1,332

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△) △30,327 △23,378
減価償却費 20,330 15,250
受取利息及び受取配当金 △723 △770
支払利息 5,540 2,453
固定資産除売却損益(△は益) 111 △497
減損損失 6,521 1,506
投資有価証券売却損益(△は益) △1,709
持分法による投資損益(△は益) △1,700 11,037
訴訟損失引当金戻入額 △2,046
受取和解金 △6,288
売上債権の増減額(△は増加) 37,798 45,011
たな卸資産の増減額(△は増加) △3,092 △12,856
仕入債務の増減額(△は減少) △43,583 △23,972
その他 △15,720 4,668
小計 △34,888 18,452
利息及び配当金の受取額 1,060 986
利息の支払額 △5,397 △2,272
和解金の受取額 3,418
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △15,601 △7,680
営業活動によるキャッシュ・フロー △51,408 9,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 1,409 541
有形固定資産の取得による支出 △14,325 △12,719
その他 △5,192 △2,546
投資活動によるキャッシュ・フロー △18,108 △14,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △180,156 △331,148
長期借入れによる収入 1 328,674
長期借入金の返済による支出 △22,043 △12,149
社債の償還による支出 △448 △616
種類株式の発行による収入 224,606
その他 △1,293 △467
財務活動によるキャッシュ・フロー 20,667 △15,706
現金及び現金同等物に係る換算差額 4,882 △14,979
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △43,967 △35,923
現金及び現金同等物の期首残高 232,211 149,533
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 188,244 ※1 113,610

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

該当事項なし。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項なし。 

(会計方針の変更)

当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微である。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

該当事項なし。 

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用している。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は、次のとおりである。

前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
投資その他の資産のその他 2,259百万円 2,108百万円

※2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。

担保に供している資産

前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
--- --- ---
現金及び預金 25,958百万円 25,679百万円
受取手形及び売掛金 49,491百万円 42,687百万円
たな卸資産 87,217百万円 93,639百万円
流動資産のその他 9,943百万円 10,117百万円
建物及び構築物 156,500百万円 154,063百万円
機械装置及び運搬具 9,936百万円 9,056百万円
工具、器具及び備品 2,502百万円 2,233百万円
有形固定資産のその他 81,908百万円 81,812百万円
投資有価証券 30,409百万円 29,234百万円
453,864百万円 448,520百万円

担保付債務

前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
--- --- ---
短期借入金 433,998百万円 31,924百万円
長期借入金 -百万円 401,080百万円
433,998百万円 433,004百万円

前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち23,913百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供している。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を前連結会計年度末では短期借入金の担保に、当第1四半期連結会計期間末では短期借入金及び長期借入金の担保に供している。 3 偶発債務

(1) 保証債務

前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
--- --- ---
従業員住宅資金借入に対する保証 11,866百万円 11,232百万円

(2) ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の購入契約関連

前連結会計年度(平成28年3月31日)

ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の購入契約については、買付契約評価引当金を設定しているが、ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の期末における購入契約には転売が禁止されているものがあるため、将来使用見込みが無くなった場合には回収が困難となり、追加の損失が発生する可能性がある。当該転売が禁止されている原材料の購入契約の買付契約評価引当金控除後の契約残高は19,437百万円である。

当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)

ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の購入契約については、買付契約評価引当金を設定しているが、ソーラーパネルの原材料(ポリシリコン)の当第1四半期連結会計期間末における購入契約には転売が禁止されているものがあるため、将来使用見込みが無くなった場合には回収が困難となり、追加の損失が発生する可能性がある。当該転売が禁止されている原材料の購入契約の買付契約評価引当金控除後の契約残高は11,023百万円である。

(3) 生産拠点で使用する電気等の供給に係る長期契約関連

前連結会計年度(平成28年3月31日)

堺工場において太陽電池を生産するために必要な電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結している。当該契約の当連結会計年度末の未経過残高は合計で38,064百万円(残年数は1.5年から12.75年)となっており、いずれも中途解約は不能である。

当該電気等の供給に関する長期契約により、年間480メガワットの太陽電池生産が可能となっているが、堺工場における実際の生産量は現在年間160メガワット程度に留まっており、これらの長期契約は、エネルギーソリューション事業の割高な生産コストの原因となっている。しかし、堺工場における電気等の市場価格や当該契約によらない場合の電気等の調達価格及びそれらに基づく適正な生産コストの算定はできないため、当該契約に係る損失の見積りは困難である。

当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)

堺工場において太陽電池を生産するために必要な電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結している。当該契約の当第1四半期連結会計期間末の未経過残高は合計で36,666百万円(残年数は1.25年から12.5年)となっており、いずれも中途解約は不能である。

当該電気等の供給に関する長期契約により、年間480メガワットの太陽電池生産が可能となっているが、堺工場における実際の生産量は現在年間160メガワット程度に留まっており、これらの長期契約は、エネルギーソリューション事業の割高な生産コストの原因となっている。しかし、堺工場における電気等の市場価格や当該契約によらない場合の電気等の調達価格及びそれらに基づく適正な生産コストの算定はできないため、当該契約に係る損失の見積りは困難である。

(4) その他

前連結会計年度(平成28年3月31日)

TFT液晶事業に関し、欧州委員会競争総局等による調査を受けており、また、北米等において損害賠償を求める民事訴訟が提起されている。

当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)

同上 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 減損損失

前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

用途 種類 場所
--- --- ---
事業用資産

(デジタル情報家電

生産設備等)
金型、長期前払費用等 デジタル情報家電事業本部

栃木県矢板市
事業用資産

(エネルギーソリューション

生産設備等)
建物及び構築物、

ソフトウエア等
エネルギーシステム

ソリューション事業本部

奈良県葛城市

大阪府堺市他
事業用資産

(電子デバイス

生産設備等)
建物及び構築物等 電子デバイス事業統轄

広島県三原市他
事業用資産

(ディスプレイデバイス

生産設備等)
建物及び構築物、機械装置

及び運搬具、フォトマスク等
ディスプレイデバイス事業統轄

三重県亀山市

三重県多気町他
事業用資産

(デジタル情報家電

生産設備等)
建物及び構築物等 米国、メキシコ
遊休資産 機械装置及び運搬具 中国

当社グループは、事業用資産については事業所及び事業の種類等を総合的に勘案してグルーピングを行い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っている。

デジタル情報家電事業本部の事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(609百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、金型68百万円、長期前払費用483百万円、その他58百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。

エネルギーシステムソリューション事業本部の事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,526百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物546百万円、ソフトウエア659百万円、その他321百万円である。なお、回収可能価額の算定は、一部建物については鑑定評価に基づく正味売却価額によっている。また、その他の資産については正味売却価額を零としている。

電子デバイス事業統轄の事業用資産の一部については、生産体制の見直し及び集約予定であることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(2百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物2百万円、その他0百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。

ディスプレイデバイス事業統轄の事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,892百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物142百万円、機械装置及び運搬具672百万円、フォトマスク928百万円、その他150百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。

一部の連結子会社における米国、メキシコの事業用資産については、売却予定であることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(2,337百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物1,894百万円、その他443百万円である。なお、回収可能価額の算定は、売却予定額に基づく正味売却価額によっている。

一部の連結子会社における中国の遊休資産については、将来使用見込みがなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(155百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、機械装置及び運搬具155百万円である。なお、回収可能価額は使用価値により測定しているが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価している。

当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

用途 種類 場所
--- --- ---
事業用資産

(エネルギーソリューション

生産設備等)
建設仮勘定、

ソフトウエア等
エネルギーソリューション

カンパニー

奈良県葛城市

大阪府堺市他
事業用資産

(ディスプレイデバイス

生産設備等)
建設仮勘定、

ソフトウエア等
ディスプレイデバイスカンパニー

三重県亀山市

三重県多気町
遊休資産 建物及び構築物、

機械装置及び運搬具等
栃木県矢板市

奈良県天理市他

当社グループは、事業用資産については事業所及び事業の種類等を総合的に勘案してグルーピングを行い、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っている。

エネルギーソリューションの当社事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(168百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建設仮勘定46百万円、ソフトウエア109百万円、その他13百万円である。なお、回収可能価額の算定は、建物、土地については鑑定評価に基づく正味売却価額によっている。また、その他の資産については正味売却価額を零としている。

ディスプレイデバイスの当社事業用資産については、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(1,125百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建設仮勘定1,091百万円、ソフトウエア30百万円、その他4百万円である。なお、回収可能価額の算定は、建物、機械装置、土地については鑑定評価等に基づく正味売却価額によっている。また、その他の資産については正味売却価額を零としている。

当社遊休資産については、将来使用見込みがなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(213百万円)を減損損失として特別損失に計上している。その内訳は、建物及び構築物100百万円、機械装置及び運搬具54百万円、その他59百万円である。なお、回収可能価額の算定は、正味売却価額を零としている。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日)
--- --- ---
現金及び預金勘定 214,257百万円 239,304百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △22,470百万円 △25,694百万円
使途制限付預金 (注)1 △3,543百万円 -百万円
引出制限及び使途制限付預金 (注)2 -百万円 △100,000百万円
現金及び現金同等物 188,244百万円 113,610百万円

(注)1 前第1四半期連結累計期間の使途制限付預金は、使途が次世代MEMSディスプレイの実用化技術

の開発に係る支払いに限定されている預金である。

2 当第1四半期連結累計期間の引出制限及び使途制限付預金は、生産能力拡大等を含むディスプ

レイデバイスカンパニーの新製品展開のために必要な場合などに引出及び使途が制限されてい

る預金である。

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

1 配当金支払額

該当事項なし。

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項なし。

3 株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成27年6月30日を払込期日とする第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式を発行した。この結果、資本金が112,500百万円、資本剰余金が112,500百万円増加している。

また、平成27年6月23日開催の定時株主総会の決議により、平成27年6月30日付で会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づく資本金及び資本準備金の額の減少並びに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行い、欠損を填補した。この結果、資本金が233,885百万円減少し、資本剰余金が14,104百万円増加している。

これらを主因として、前連結会計年度末に比べ、資本金が121,385百万円減少、資本剰余金が126,603百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末においては、資本金が500百万円、資本剰余金が222,548百万円となっている。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1 配当金支払額

該当事項なし。

2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項なし。

3 株主資本の金額の著しい変動

該当事項なし。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
コンシュー

マーエレク

トロニクス
エネルギーソリューション ビジネスソリューション 電子

デバイス
ディスプレイデバイス 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
売上高
外部顧客への売上高 201,953 36,888 80,605 126,866 171,989 618,301 618,301
セグメント間の内部売上高又は振替高 △1 5 3 9,752 15,886 25,645 △25,645
201,952 36,893 80,608 136,618 187,875 643,946 △25,645 618,301
セグメント利益又は損失(△) △11,701 △3,965 6,811 2,835 △13,706 △19,726 △9,034 △28,760

(注)1 セグメント利益又は損失の調整額△9,034百万円には、セグメント間取引消去35百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△8,444百万円が含まれている。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び親会社の本社管理部門に係る費用である。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「コンシューマーエレクトロニクス」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった当社事業用資産及び一部の連結子会社における売却予定の事業用資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては2,946百万円である。

「エネルギーソリューション」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった当社事業用資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては1,526百万円である。

「電子デバイス」セグメントにおいて、生産体制の見直し及び集約予定の当社事業用資産及び一部の連結子会社における遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては16百万円である。

「ディスプレイデバイス」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった当社事業用資産及び一部の連結子会社における遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては2,033百万円である。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
コンシュー

マーエレク

トロニクス
エネルギーソリューション ビジネスソリューション 電子

デバイス
ディスプレイデバイス 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
売上高
外部顧客への売上高 148,663 21,421 74,825 68,974 109,514 423,397 423,397
セグメント間の内部売上高又は振替高 4,571 462 2,731 6,041 7,525 21,330 △21,330
153,234 21,883 77,556 75,015 117,039 444,727 △21,330 423,397
セグメント利益又は損失(△) 12,547 △6,307 5,942 503 △10,742 1,943 △4,460 △2,517

(注)1 セグメント利益又は損失の調整額△4,460百万円には、セグメント間取引消去332百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△5,363百万円が含まれている。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び親会社の本社管理部門に係る費用である。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。

2.報告セグメントの変更等に関する事項

前第2四半期連結累計期間において、当社グループの報告セグメントは、「プロダクトビジネス」及び「デバイスビジネス」の2区分としていたが、前第3四半期連結累計期間より、「コンシューマーエレクトロニクス」、「エネルギーソリューション」、「ビジネスソリューション」、「電子デバイス」、「ディスプレイデバイス」の5区分に変更した。この変更は、平成27年10月1日付で、顧客ニーズや市場の変化に迅速に対応可能な競争力のある組織体への変革を実現するために、5つの事業体を母体に、カンパニー制を導入したことによるものである。主な変更点として、従来のセグメント区分において「プロダクトビジネス」に含まれていた各製品は、変更後の区分において、主として「コンシューマーエレクトロニクス」、「エネルギーソリューション」、「ビジネスソリューション」に含まれている。また、従来のセグメント区分において「デバイスビジネス」に含まれていた各製品は、変更後の区分において、主として「電子デバイス」、「ディスプレイデバイス」に含まれている。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の5区分により作成したものを記載している。カンパニー制の導入に伴い、各報告セグメントの外部顧客への売上高及びセグメント間の内部売上高又は振替高は各カンパニー別に集計することとなるが、前第1四半期連結累計期間においては、これらの数値を集計する仕組みがないため、概算額として各カンパニーで生産している製品別に集計している。

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「コンシューマーエレクトロニクス」セグメントにおいて、将来使用見込がなくなった当社遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては124百万円である。

「エネルギーソリューション」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった当社事業用資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては168百万円である。

「ビジネスソリューション」セグメントにおいて、将来使用見込がなくなった当社遊休資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては89百万円である。

「ディスプレイデバイス」セグメントにおいて、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった当社事業用資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては1,125百万円である。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日)
--- --- ---
1株当たり四半期純損失(△) △20円11銭 △17円28銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

(百万円)
△33,982 △27,452
普通株主に帰属しない金額(百万円) 20 1,768
(うち優先配当額(百万円)) (20) (1,768)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失(△)(百万円)
△34,002 △29,220
普通株式の期中平均株式数(千株) 1,690,719 1,690,675
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 A種種類株式  200,000株

B種種類株式  25,000株

なお、概要は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等」に記載している。

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載していない。  

(重要な後発事象)

該当事項なし。

2 【その他】

該当事項なし。 

 第1四半期報告書_20160808155123

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

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