Quarterly Report • May 14, 2018
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年5月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第74期第1四半期(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社千趣会 |
| 【英訳名】 | SENSHUKAI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 星野 裕幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区同心1丁目8番9号 |
| 【電話番号】 | 06-6881-3100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務担当 井阪 義昭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区同心1丁目8番9号 |
| 【電話番号】 | 06-6881-3120 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務担当 井阪 義昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03092 81650 株式会社千趣会 SENSHUKAI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2018-01-01 2018-03-31 Q1 2018-12-31 2017-01-01 2017-03-31 2017-12-31 1 false false false E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp040300-q1r_E03092-000:MailOrderBusinessReportableSegmentsMember E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp040300-q1r_E03092-000:BridalBusinessReportableSegmentsMember E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp040300-q1r_E03092-000:CorporatesBusinessReportableSegmentsMember E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E03092-000:CorporatesBusinessReportableSegmentsMember E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E03092-000:BridalBusinessReportableSegmentsMember E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E03092-000:MailOrderBusinessReportableSegmentsMember E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03092-000 2018-05-14 E03092-000 2018-03-31 E03092-000 2018-01-01 2018-03-31 E03092-000 2017-03-31 E03092-000 2017-01-01 2017-03-31 E03092-000 2017-12-31 E03092-000 2017-01-01 2017-12-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20180514141124
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第73期 第1四半期 連結累計期間 |
第74期 第1四半期 連結累計期間 |
第73期 | |
| 会計期間 | 自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日 |
自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日 |
自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日 |
|
| 売上高 | (百万円) | 28,992 | 26,673 | 125,999 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △901 | △1,393 | △4,206 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △570 | △1,565 | △11,090 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △798 | △1,975 | △10,797 |
| 純資産額 | (百万円) | 51,565 | 46,572 | 41,548 |
| 総資産額 | (百万円) | 101,781 | 91,332 | 90,441 |
| 1株当たり四半期(当期) 純損失金額(△) |
(円) | △10.97 | △30.11 | △213.16 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 50.6 | 50.9 | 45.9 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
4.1株当たり四半期(当期)純損失金額の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第1四半期報告書_20180514141124
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において、営業損失42億87百万円、親会社株主に帰属する当期純損失110億90百万円を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象を解消するための対応策を実施しております。
当第1四半期連結累計期間においては、営業損失14億54百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失15億65百万円を計上しておりますが、当社グループの業績の特性として、季節要因により第1四半期連結累計期間は他の四半期連結累計期間に比較して売上・利益が低下する傾向にあります。また、当第1四半期連結会計期間末において現金及び預金191億94百万円を保有しており、当面の運転資金が十分に確保できている状況であることから、重要な資金繰りの懸念はありません。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
投資契約
| 相手先 | 契約内容 | 契約締結日 |
| --- | --- | --- |
| 地域中核企業活性化投資事業有限責任組合 | 平成30年3月、当社が第三者割当の方法により発行する総額25億円のA種優先株式と総額45億円のB種優先株式を、地域中核企業活性化投資事業有限責任組合が引受けする投資契約 (注)1 | 平成30年2月26日 |
(注)1.本投資契約による有償第三者割当増資については、平成30年3月30日に払込みが完了しております。
詳細は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」をご参照ください。
2.上記はすべて当社との契約であります。
当第1四半期連結会計期間末日後において、解消により終了した重要な契約は次のとおりであります。
資本業務提携契約の解消
当社は、平成30年4月27日開催の取締役会において、J.フロント リテイリング株式会社との資本業務提携を解消することについて決議いたしました。詳細は「第4 経理の状況 注記事項 (重要な後発事象)」をご参照ください。
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績
当第1四半期連結累計期間(平成30年1月1日~平成30年3月31日)におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策を背景として企業収益や雇用環境の緩やかな改善が続きました。小売業界におきましては、消費者の生活防衛意識は依然根強く、節約・低価格志向が継続するとともに、同業他社や他業態との競争も激化する中、原材料価格の高騰や物流費の上昇リスクが顕在化する等、依然として厳しい経営環境が続いております。
当第1四半期連結累計期間の売上高は通信販売事業の売上不振が続き、266億73百万円(前年同期比8.0%減)となりました。
利益面に関しましては、販売費及び一般管理費におきまして全般的にコスト削減を図ったものの、営業損失は14億54百万円(前年同期は13億43百万円の営業損失)となりました。
経常損失は13億93百万円(前年同期は9億1百万円の経常損失)、また親会社株主に帰属する四半期純損失は15億65百万円(前年同期は5億70百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
セグメント別の概況
(通信販売事業)
カタログ及びインターネットを中心とする通信販売事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は213億3百万円(前年同期比12.0%減)となりました。営業損失は13億18百万円(前年同期は12億75百万円の営業損失)となりました。
(ブライダル事業)
ハウスウエディングを中心とするブライダル事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は、36億80百万円(前年同期比4.2%増)となりました。営業損失は2億47百万円(前年同期は1億78百万円の営業損失)となりました。
(法人事業)
法人向けの商品・サービスを提供する法人事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は11億42百万円(前年同期比11.9%増)となりました。営業利益は73百万円(前年同期比44.9%減)となりました。
(その他)
子育て支援事業と保険・クレジットなどを主とするサービス事業等を行うその他の事業は平成29年7月に化粧品の製造販売事業を行う株式会社ユイット・ラボラトリーズを子会社化したこともあり、当第1四半期連結累計期間の売上高は5億46百万円(前年同期比126.9%増)となりました。また営業利益は37百万円(前年同期は22百万円の営業損失)となりました。
(2) 財政状態
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8億91百万円増加し、913億32百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億33百万円増加し、498億88百万円となりました。これは、未収入金が11億89百万円減少した一方で、現金及び預金が18億66百万円、商品及び製品が3億70百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。また固定資産は、有形固定資産が95百万円、無形固定資産が4百万円、投資その他の資産が42百万円それぞれ減少したことにより前連結会計年度末に比べ1億42百万円減少し、414億44百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ35億77百万円減少し、264億89百万円となりました。これは、その他が23億42百万円、電子記録債務が12億76百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ5億55百万円減少し、182億70百万円となりました。これは、長期借入金が4億13百万円減少したことが主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ50億24百万円増加し、465億72百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が15億65百万円減少した一方で、平成30年3月に実施したREVICパートナーズ株式会社が無限責任組合員として運営管理する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に対する第三者割当による優先株式の発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ35億円増加したことが主な要因であります。なお、会社法第452条の規定に基づき実施いたしました欠損填補により、資本剰余金は70億71百万円減少し利益剰余金が同額増加しております。この結果、自己資本比率は50.9%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、20百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結従業員数が229名減少し1,765名となりました。また連結臨時雇用者数が81名減少し678名となっております。
これは主として通信販売事業における事業構造改革の一環として実施した希望退職や拠点集約に伴う減少によるものであります。
(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策
当社グループは「1 事業等のリスク」に記載の継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に対処すべく、以下の対応策を実施しております。
早期の業績回復を実現するため、2017年10月27日に発表した中期経営計画(2018年から2020年)の実行に取り組んでおります。2017年度中には、経営の合理化の観点から、希望退職者募集や機能子会社の規模適正化による構造改革を実施いたしました。また、2018年度については、通信販売事業における不採算ジャンルの縮小による利益改善、調達戦略の見直しや適時値下げ実施等による売上総利益率改善、カタログ配布やポイント・値引戦略の抜本的見直しによるカタログ費用及び販売促進費の削減・効率化に取り組んでおり、収益力の回復、経営基盤の強化に、より一層努めてまいります。通販市場において専門性が高い複数の事業体による確固たるポジションの再構築、企業ビジョン「ウーマン スマイル カンパニー」にふさわしい新規事業の展開にグループを挙げて取り組むことにより、最終年度の2020年度には連結売上高1,290億円、営業利益35億円、自己資本当期純利益率(ROE)6.6%を実現してまいります。
第1四半期報告書_20180514141124
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 180,000,000 |
| A種優先株式 | 5 |
| B種優先株式 | 9 |
| 計 | 180,000,000 |
(注)発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、発行可能株式総数の合計は180,000,000株と定めております。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年5月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 52,230,393 | 52,230,393 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数100株 |
| A種優先株式 | 5 | 5 | 非上場 | (注)1、3 |
| B種優先株式 | 9 | 9 | 非上場 | (注)2、3 |
| 計 | 52,230,407 | 52,230,407 | - | - |
(注)1.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)剰余金の配当
①A種優先配当金
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき1(2)②に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(1(2)③に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当金(1(2)⑤にて定義する。以下同じ。)を含む。)が既に行われている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。
②A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、1株につき、40,000,000円とする。但し、2018年12月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金の額は、1株につき、30,356,166円とする。
③累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たり剰余金の配当(以下に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係るA種優先配当金の額に達しない場合、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降、実際に支払われるまで累積する。累積した不足額(以下「累積未払A種優先配当金」という。)については、A種優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う。
④非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、A種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤A種優先中間配当金
当社は、毎年6月30日を基準日として剰余金の配当を行う場合、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「A種優先中間配当金」という。)を配当する。但し、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(累積未払A種優先配当金の配当を除く。)が既に行われている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。
(3)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配する場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主(B種優先株式を有する株主をいう。)及びB種優先登録株式質権者(B種優先株式の登録株式質権者をいう。)と同順位で、A種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」という。)を支払う。
(基準価額算式)
1株当たりの残余財産分配価額=当初払込金額+累積未払A種優先配当金+前事業年度未払A種優先配当金+当事業年度未払A種優先配当金
上記算式における「累積未払A種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、1(2)③に従い計算される額とし、「前事業年度未払A種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下、本項において「前事業年度」という。)に係るA種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないA種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るA種優先配当金の不足額(但し、累積未払A種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払A種優先配当金」は、A種優先配当金の額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に、当該事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に支払われた配当(累積未払A種優先配当金及び前事業年度に係るA種優先配当金の配当を除く。)がある場合における当該配当の金額を控除した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(6)金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、当社に対し、払込期日以降、取得を希望する日(以下「金銭対価取得請求権取得日」という。)を定めてA種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請求権取得日における分配可能額を限度として、法令等において可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、A種優先株式の全部又は一部の取得を行い、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配可能額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(i)当初払込金額、(ii)累積未払A種優先配当金、(iii)前事業年度未払A種優先配当金及び(iv)当事業年度未払A種優先配当金の合計額とする。なお、1(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。
(7)金銭を対価とする取得条項
当社は、2021年3月30日以降であって、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価取得条項取得日」という。)が到来した場合、金銭対価取得条項取得日の到来をもって、A種優先株主又はA種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令等において可能な範囲で、金銭と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部取得する場合、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(i)当初払込金額、(ii)累積未払A種優先配当金、(ⅲ)前事業年度未払A種優先配当金及び(iv)当事業年度未払A種優先配当金の合計額とする。なお、1(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、当社に対し、1(8)①に定める取得を請求することができる期間中、1(8)②に定める条件で、普通株式を対価としてA種優先株式を取得することを請求することができる。
①取得を請求することができる期間
2018年3月30日以降
②取得と引換えに交付すべき財産
Ⅰ.当社は、A種優先株主が普通株式を対価とする取得請求権を行使した場合、当該A種優先株主の有するA種優先株式を取得するのと引換えに、当該A種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普通株式を交付する(以下、当該取得を行う日を「普通株式対価取得請求権取得日」という。)。なお、A種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
| 取得と引換えに 交付すべき普通株式数 |
= | A種優先株式1株当たりの取得価額の総額÷転換価額 |
「A種優先株式1株当たりの取得価額」とは、(i)当初払込金額、(ⅱ)累積未払A種優先配当金、(ⅲ)前事業年度未払A種優先配当金、及び(iv)当事業年度未払A種優先配当金の合計額とする。なお、1(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「普通株式対価取得請求権取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。
Ⅱ.転換価額
イ.当初転換価額
当初転換価額は、547円とする。
ロ.転換価額の修正
転換価額は、2018年9月30日及びそれ以降の6ヶ月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「転換価額修正日」という。)において、各転換価額修正日における時価に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。但し、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日(終値のない日を除く。)の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
ハ.転換価額の調整
(a)当社は、A種優先株式の発行後、以下の(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合においては、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。但し、A種優先株式の過半数に相当する株式を保有するA種優先株主が同意した場合には転換価額を調整しないものとする。
| 調整後 転換価額 |
= | 調整前 転換価額 |
× | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、算定基準日(以下の(b)(i)から(v)までの各事由に係る基準日が定められている場合はその日を指し、基準日が定められていない場合は当該事由に基づく普通株式交付の効力発生が生じる日の1ヶ月前の日を指す。以下同じ。)における当社の発行済普通株式数から算定基準日における当社の有する普通株式数を控除し、さらに、算定基準日時点における当社の普通株式以外の株式等(その取得、転換、交換又は行使により普通株式が交付されるものを指すが、A種優先株式は除く。また、当社の保有するものは除く。)が当該時点で全て取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付により増加する普通株式の数を加えた数とする。転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、以下の(b)に基づき株主に交付される普通株式数(但し、以下の(b)(v)に関しては、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付に係る普通株式数)とするが、普通株式の株式分割が行われる場合((b)(i)の場合)には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合((b)(iv)の場合)には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日(当該併合のための基準日がある場合には基準日)における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、以下の(b)(i)、(ii)及び(iv)の場合は0円とし、(b)(iii)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額とする。)、(b)(v)の場合は(b)(vi)で定める対価の額とする。
(b)転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の無償割当てをする場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(当社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられた場合は当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式併合の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の株式併合のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)が交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅵ)上記(ⅴ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(i)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日(終値のない日を除く。)の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社の取締役会が合理的に判断する場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とする場合。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(ⅲ)その他、転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行う場合、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各A種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない場合、適用の日以降速やかにこれを行う。
(g)転換価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の観点から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役は、転換価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置を講ずる。
③取得請求受付場所
大阪市北区同心1丁目8番9号
株式会社千趣会
④取得の効力発生
Ⅰ.普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、その行使に係るA種優先株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これを1(8)③に定める取得請求受付場所に提出しなければならない。
Ⅱ.普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が1(8)③に定める取得請求受付場所に到達した日に発生する。
(9)譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10)普通株式の交付方法
当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るA種優先株主が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
2.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)剰余金の配当
当社は、剰余金の配当を行う場合であっても、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して行うものとする。
(3)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配する場合、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者と同順位で、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、当初払込金額と同額を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(6)金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、金銭対価取得請求権取得日を定めてB種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請求権取得日における分配可能額を限度として、法令等において可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、B種優先株式の全部又は一部の取得を行い、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。B種優先株式1株当たりの取得価額は、金銭対価取得請求権取得日が2022年2月28日まで(当日を含む。)であれば、(i)当初払込金額及び(ii)当初払込金額に払込期日(当日を含む。)から金銭対価取得請求権取得日(当日を含む。)までの期間に対して年率8%(事業年度ごとの複利計算とし、事業年度ごと1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。)の利率で計算される金額(円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。)の合計額とし、金銭対価取得請求権取得日が2022年3月1日以降(当日を含む。)であれば、当初払込金額と同額とする。
(7)金銭を対価とする取得条項
当社は、2022年3月30日以降であって、金銭対価取得条項取得日が到来した場合、金銭対価取得条項取得日の到来をもって、B種優先株主又はB種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令等において可能な範囲で、金銭と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部取得する場合、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。B種優先株式1株当たりの取得価額は、当初払込金額と同額とする。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2(8)①に定める取得を請求することができる期間中、2(8)②に定める条件で、普通株式を対価としてB種優先株式を取得することを請求することができる。
①取得を請求することができる期間
2018年3月30日以降
②取得と引換えに交付すべき財産
Ⅰ.当社は、B種優先株主が普通株式を対価とする取得請求権を行使した場合、当該B種優先株主の有するB種優先株式を取得するのと引換えに、当該B種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普通株式を交付する。なお、B種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
| 取得と引換えに 交付すべき普通株式数 |
= | B種優先株式1株当たりの取得価額の総額÷転換価額 |
「B種優先株式1株当たりの取得価額」とは、当初払込金額と同額とする。
Ⅱ.転換価額
イ.当初転換価額
当初転換価額は、547円とする。
ロ.転換価額の調整
(a)当社は、B種優先株式の発行後、以下の(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合においては、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。但し、B種優先株式の過半数に相当する株式を保有するB種優先株主が同意した場合には転換価額を調整しないものとする。
| 調整後 転換価額 |
= | 調整前 転換価額 |
× | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、算定基準日(以下の(b)(i)から(v)までの各事由に係る基準日が定められている場合はその日を指し、基準日が定められていない場合は当該事由に基づく普通株式交付の効力発生が生じる日の1ヶ月前の日を指す。以下同じ。)における当社の発行済普通株式数から算定基準日における当社の有する普通株式数を控除し、さらに、算定基準日時点における当社の普通株式以外の株式等(その取得、転換、交換又は行使により普通株式が交付されるものを指すが、B種優先株式は除く。また、当社の保有するものは除く。)が当該時点で全て取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付により増加する普通株式の数を加えた数とする。転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、以下の(b)に基づき株主に交付される普通株式数(但し、以下の(b)(v)に関しては、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたと仮定した場合における当該交付に係る普通株式数)とするが、普通株式の株式分割が行われる場合((b)(i)の場合)には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合((b)(iv)の場合)には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日(当該併合のための基準日がある場合には基準日)における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、以下の(b)(i)、(ⅱ)及び(iv)の場合は0円とし、(b)(ⅲ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額とする。)、(b)(v)の場合は(b)(vi)で定める対価の額とする。
(b)転換価額調整式によりB種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の無償割当てをする場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(当社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ロにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本ロにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられた場合は当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式併合の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の株式併合のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)が交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅵ)上記(ⅴ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(i)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日(終値のない日を除く。)の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社の取締役会が合理的に判断する場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とする場合。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(ⅲ)その他、転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行う場合、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各B種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない場合、適用の日以降速やかにこれを行う。
(g)転換価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の観点から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役は、転換価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置を講ずる。
③取得請求受付場所
大阪市北区同心1丁目8番9号
株式会社千趣会
④取得の効力発生
Ⅰ.普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、その行使に係るB種優先株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これを2(8)③に定める取得請求受付場所に提出しなければならない。
Ⅱ.普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が2(8)③に定める取得請求受付場所に到達した日に発生する。
(9)譲渡制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10)普通株式の交付方法
当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るB種優先株主が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
3.割当先との本投資契約における合意について
当社は、割当先との本投資契約において、主に次に揚げる事項を遵守することとしております。
(1)財務制限条項
①当社単体について
Ⅰ.2019年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、2018年12月期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額又は直前の事業年度末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い金額の75%以上に維持するものとします。
Ⅱ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における直前の12か月の単体の経常損益が、2期連続して損失とならないようにするものとします。
Ⅲ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日及び各四半期会計期間の末日の直前3か月(当該末日を含む月を含みます。)の単体の月末棚卸資産残高の平均を、同期間の単体の売上高の平均で除した値が2四半期連続して3を超えないものとします。
Ⅳ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される単体有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、単体の損益計算書上に記載される当期純損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないものとします。
②当社連結について
Ⅰ.2019年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、2018年12月期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額又は直前の事業年度末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い金額の75%以上に維持するものとします。
Ⅱ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における直前の12か月の連結の経常損益が、2期連続して損失とならないようにするものとします。
Ⅲ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日及び各四半期会計期間の末日の直前3か月(当該末日を含む月を含みます。)の連結の月末棚卸資産残高の平均を、同期間の連結の売上高の平均で除した値が2四半期連続して2.5を超えないものとします。
Ⅳ.2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、各事業年度の末日における連結の貸借対照表上に記載される連結有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、連結の損益計算書上に記載される親会社株主に帰属する当期純損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないものとします。
(2)分配可能額確保義務
①2018年12月期(当該事業年度を含みます。)以降、法令等において認められる範囲内で、かつ、本投資契約に従い認められる範囲内で、常に分配可能額を7,000百万円に、(i)A種優先株式発行要項に定める、累積未払A種優先配当金、前事業年度未払A種優先配当金及び当事業年度未払A種優先配当金、並びに、(ⅱ)4,500百万円に本優先株式の発行日からB種優先株式発行要項に定める金銭対価取得請求権取得日までの期間に対して年率8%(事業年度ごとの複利計算)の利率で計算される金額(但し、2022年3月1日以降は、当該金額を除きます。)の合計額を加算した金額(但し、本優先株式を金銭対価にて取得した場合、支払対価相当額を除きます。)を維持するものとします。
②当社は法令等において認められる範囲内で、かつ、本投資契約に従い認められる範囲内で、(i)本優先株式に係る取得価額の支払いを行うものとし、(ⅱ)A種優先配当金及び本優先株式に係る取得価額の支払原資を確保するために必要とされる一切の措置を行うものとし、(ⅲ)当社のグループ会社をして、当社によるかかる資金の確保に必要な一切の措置を行わせしめるものとします。
(3)配当に関する義務
①当社は法令等及びA種優先株式発行要項に従い、法令等及びA種優先株式発行要項において認められる範囲内において、割当先に対し、2018年4月末日以降の毎年6月末日と12月末日の年2回を基準日として、当該基準日から3か月以内の日(以下「配当日」といいます。)に、A種優先配当金の支払いを行うものとします。
②当社はA種優先配当金の支払いに関連して、以下の各号を遵守します。
Ⅰ.当社はA種優先株式の株主である割当先に対し、3(3)①に定める基準日から2か月以内に、当社の最新の監査済財務諸表に基づいて算定される分配可能額及び配当日に支払われるA種優先配当金の額並びにそれらの算定根拠を書面で報告します。
Ⅱ.当社は配当日においてA種優先配当金の金額の満額が支払われない場合、A種優先株式の株主である割当先に対し、3(3)①に定める基準日から2か月以内にその理由について書面で報告します。
(4)割当先への事前協議事項
当社が以下の事項を行うために取締役会又は株主総会に議案を上程する場合、割当先の事前の書面による同意を必要とするものとします。
①本優先株式の内容を変更する定款の変更
②当社の株式の発行(自己株式の処分を含みますが、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の行使により株式を発行する場合、及び取得請求権付株式又は取得条項付株式を取得するのと引換えに株式を交付する場合は除きます。)
③新株予約権等の発行又は付与(但し、適切な行使条件と割当先が認める条件で発行される新株予約権で、当社又は当社の子会社の役職員又はアドバイザーに対して発行されるものについては、発行済みの新株予約権の目的株式数が当社の発行済株式総数の5%を超えることとならない範囲に限り、除きます。)
④前2号以外の割当先の持株比率又は議決権保有割合を減少させる効果を持つ行為
⑤合併、株式交換、株式移転、事業譲渡、事業譲受、会社分割、その他の企業結合又は第三者との資本提携(発行会社グループによる株式等の取得額が10億円を超えるものに限ります。)並びに事業の廃止
⑥当社の総株主の議決権の過半数を第三者が取得することとなるおそれのある行為
⑦自己株式の買受けその他一切の取得(買受その他取得金額の総額が累計75億円を超える議案、及び当該議案が決議された場合それ以降の議案に限ります。)、資本金又は資本準備金の額の増加(但し、株式等の発行に伴う資本金又は資本準備金の増加は除きます。)又は減少
⑧解散又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその他の倒産手続開始の申立
⑨残余財産の分配
⑩当社又は当社の子会社による投資金額が1件あたり10億円を超える投資
(5)取締役及び監査役の指名
①割当先は、当社の社外取締役を1名又は2名及び社外監査役を1名指名するものとします。
②割当先が指名する取締役及び監査役が任期満了、辞任、解任又は職務執行不能により退任した場合は、割当先が後任を指名する権利を有するものとします。
③割当先が指名する取締役及び監査役については、割当先のみが解任に関する決定を行うことができるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30年3月29日 (注)1 |
- | 普通株式 52,230,393 |
- | 22,304 | △14,809 | - |
| 平成30年3月30日 (注)2、3 |
A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
普通株式 52,230,393 A種優先株式 5 B種優先株式 9 |
3,500 | 25,804 | 3,500 | 3,500 |
(注)1.平成30年3月29日開催の定時株主総会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を14,809百万円減少しその他資本剰余金に振り替えたのち、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を7,071百万円減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填することを決議したことにより、資本準備金が14,809百万円減少しております。
2.有償第三者割当(A種優先株式)
発行価額 500百万円
資本組入額 250百万円
割当先 地域中核企業活性化投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当(B種優先株式)
発行価額 500百万円
資本組入額 250百万円
割当先 地域中核企業活性化投資事業有限責任組合
4.平成30年3月29日開催の定時株主総会決議により、平成30年4月13日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ3,500百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成30年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 24,000 |
- | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 52,166,400 | 521,664 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 39,993 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 52,230,393 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 521,664 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)及び役員向け株式交付信託が保有する当社株式177,500株(議決権の数1,775個)が含まれております。
| 平成30年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) 株式会社千趣会 |
大阪市北区同心 1丁目8番9号 |
24,000 | - | 24,000 | 0.05 |
| 計 | - | 24,000 | - | 24,000 | 0.05 |
(注)上記自己名義保有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数(177,500株)を含めておりません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20180514141124
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,328 | 19,194 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,481 | 5,141 |
| 商品及び製品 | 16,561 | 16,931 |
| 未収入金 | 7,216 | 6,026 |
| その他 | 2,413 | 2,733 |
| 貸倒引当金 | △147 | △139 |
| 流動資産合計 | 48,854 | 49,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 13,716 | 13,496 |
| 土地 | 10,451 | 10,338 |
| その他(純額) | 848 | 1,086 |
| 有形固定資産合計 | 25,016 | 24,921 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,992 | 1,928 |
| その他 | 715 | 775 |
| 無形固定資産合計 | 2,708 | 2,703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,630 | 7,678 |
| その他 | 6,497 | 6,406 |
| 貸倒引当金 | △265 | △265 |
| 投資その他の資産合計 | 13,861 | 13,819 |
| 固定資産合計 | 41,586 | 41,444 |
| 資産合計 | 90,441 | 91,332 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 9,406 | 8,129 |
| 買掛金 | 6,123 | 5,987 |
| 短期借入金 | 1,416 | 1,577 |
| 未払法人税等 | 222 | 104 |
| 販売促進引当金 | 408 | 369 |
| 賞与引当金 | 581 | 756 |
| その他 | 11,907 | 9,565 |
| 流動負債合計 | 30,066 | 26,489 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 10,613 | 10,199 |
| 退職給付に係る負債 | 81 | 85 |
| 役員株式給付引当金 | 7 | 7 |
| その他 | 3,124 | 2,978 |
| 固定負債合計 | 18,826 | 18,270 |
| 負債合計 | 48,892 | 44,760 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 22,304 | 25,804 |
| 資本剰余金 | 23,860 | 20,288 |
| 利益剰余金 | △4,859 | 724 |
| 自己株式 | △149 | △150 |
| 株主資本合計 | 41,155 | 46,667 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,216 | 1,024 |
| 繰延ヘッジ損益 | 219 | 7 |
| 土地再評価差額金 | △1,056 | △1,134 |
| 為替換算調整勘定 | △40 | △46 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △19 | △19 |
| その他の包括利益累計額合計 | 318 | △168 |
| 非支配株主持分 | 74 | 73 |
| 純資産合計 | 41,548 | 46,572 |
| 負債純資産合計 | 90,441 | 91,332 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 売上高 | 28,992 | 26,673 |
| 売上原価 | 15,922 | 15,083 |
| 売上総利益 | 13,070 | 11,589 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,413 | 13,044 |
| 営業損失(△) | △1,343 | △1,454 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 8 |
| 受取配当金 | 5 | 4 |
| 持分法による投資利益 | 428 | 263 |
| 債務勘定整理益 | 65 | 46 |
| その他 | 28 | 70 |
| 営業外収益合計 | 534 | 393 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38 | 39 |
| 支払手数料 | 25 | 254 |
| その他 | 28 | 38 |
| 営業外費用合計 | 92 | 332 |
| 経常損失(△) | △901 | △1,393 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 21 |
| 補助金収入 | 18 | - |
| 特別利益合計 | 18 | 21 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 3 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 18 | - |
| 減損損失 | 10 | 115 |
| その他 | - | 19 |
| 特別損失合計 | 32 | 134 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △915 | △1,506 |
| 法人税等 | △336 | 60 |
| 四半期純損失(△) | △578 | △1,566 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △7 | △0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △570 | △1,565 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 四半期純損失(△) | △578 | △1,566 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △96 | △192 |
| 繰延ヘッジ損益 | △304 | △212 |
| 為替換算調整勘定 | △9 | △5 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 190 | 1 |
| その他の包括利益合計 | △220 | △409 |
| 四半期包括利益 | △798 | △1,975 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △790 | △1,974 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △7 | △0 |
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度)
当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同様)及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
1.取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」)が当社株式を取得し、その役位及び業績達成度に応じて当社が当社取締役及び執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて当社取締役及び執行役員に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社取締役及び執行役員が株式受給権を取得する時期は、原則として当社取締役及び執行役員の退任時となります。また、本制度の対象となる期間は、平成28年12月末で終了する事業年度から平成30年12月末で終了する事業年度までの約3年間となります。
2.信託に残存する当社株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末134百万円及び177千株、当第1四半期連結会計期間末134百万円及び177千株であります。
1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| コミットメントラインの総額 | 200百万円 | 10,200百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 200 | 10,200 |
2.財務制限条項
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①資金調達枠200百万円に対する財務制限条項
(1)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成26年12月期の末日、又は直前の事業年度の末日において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の75%以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される負債の部の合計金額の、当該連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額に対する割合を150%以下に維持すること。
(3)平成28年12月期及びそれ以降に到来する事業年度において、連続する2つの事業年度の末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益のすべてを損失としないこと。
(4)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、連結損益計算書に記載される親会社株主に帰属する当期純損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないようにすること。
②資金調達枠10,000百万円に対する財務制限条項
(1)平成29年12月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(2)各連結会計年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成29年12月期末日、又は直前の連結会計年度の末日において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の60%以上に維持すること。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 656百万円 | 446百万円 |
(注)のれんの償却額については、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年3月30日 定時株主総会 |
普通株式 | 208 | 4 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月31日 | 利益剰余金 |
(注)平成29年3月30日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成30年3月29日開催の定時株主総会において、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を14,809百万円減少しその他資本剰余金に振り替えたのち、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を7,071百万円減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填することを決議いたしました。これに伴い、当第1四半期連結累計期間において資本剰余金が7,071百万円減少しております。
また同株主総会において、第三者割当による優先株式(A種優先株式及びB種優先株式)の発行を行うことを決議し、平成30年3月30日を払込期日としてA種優先株式5株、B種優先株式9株の発行を行いました。これに伴い、当第1四半期連結累計期間において資本金が3,500百万円、資本準備金が3,500百万円それぞれ増加しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金が25,804百万円、資本剰余金が20,288百万円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
| 通信販売 事業 |
ブライ ダル事業 |
法人事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 24,196 | 3,533 | 1,021 | 28,751 | 240 | 28,992 | - | 28,992 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 217 | 0 | 37 | 254 | 0 | 254 | △254 | - |
| 計 | 24,413 | 3,533 | 1,058 | 29,006 | 240 | 29,247 | △254 | 28,992 |
| セグメント利益又は損失(△) | △1,275 | △178 | 133 | △1,320 | △22 | △1,343 | 0 | △1,343 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険・クレジットなどを主とするサービス事業、保育事業等であります。
2.セグメント利益又は損失の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な発生及び変動はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||||
| 通信販売 事業 |
ブライ ダル事業 |
法人事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 21,303 | 3,680 | 1,142 | 26,126 | 546 | 26,673 | - | 26,673 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 209 | - | 45 | 255 | 1 | 256 | △256 | - |
| 計 | 21,513 | 3,680 | 1,188 | 26,381 | 547 | 26,929 | △256 | 26,673 |
| セグメント利益又は損失(△) | △1,318 | △247 | 73 | △1,492 | 37 | △1,454 | 0 | △1,454 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子育て支援事業、サービス事業、化粧品製造販売事業等であります。
2.セグメント利益又は損失の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な発生及び変動はありません。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △10円97銭 | △30円11銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △570 | △1,565 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | 1 |
| (うちA種優先株式配当額(百万円)) | (-) | (1) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△)(百万円) |
△570 | △1,566 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 52,026 | 52,028 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2.1株当たり四半期純損失金額の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前第1四半期連結累計期間180千株、当第1四半期連結累計期間177千株)。
Ⅰ.重要な契約の解除及び重要な自己株式の取得
当社は、平成30年4月27日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において、以下のとおり、J.フロント リテイリング株式会社(以下「JFR」といいます。)との資本業務提携を解消することについて決議いたしました。また、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得手法について決議し、平成30年5月1日に実行いたしました。
1.JFRとの資本業務提携の解消
(1)資本業務提携解消の理由
当社は平成27年4月17日にJFRとの間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結し、両社のプライベートブランド商品の共同展開による販路拡大や、百貨店WEB事業での当社の物流活用、両社のノウハウを活かしたギフトカタログ開発など、複数のプロジェクトを推進し、一定の成果につなげてまいりました。
一方、通信販売事業の業界環境につきましては、EC化がさらに進む傾向にあり、大手ECモールの市場占有率の拡大、カテゴリーキラーの台頭など、競争が激化しております。このような経営環境に対応すべく、当社は、平成30年2月26日付「第三者割当増資による優先株式の発行(以下「本優先株式の発行」といいます。)、定款の一部変更、優先株式の発行にかかる資本金及び資本準備金の額の減少(以下「本資本金及び資本準備金の額の減少」といいます。)、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分(以下「本資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分」といいます。)、役員の異動、自己株式取得並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動の予定、並びに資金使途の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、REVICパートナーズ株式会社が無限責任組合員として運営管理する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合(以下「割当先」といいます。)に本優先株式の発行を実施し、新たに割当先とのパートナーシップを構築しつつ、当社が平成29年10月27日に策定しました「千趣会グループ中期経営計画2018~2020」(以下「新中期経営計画」といいます。)を実践していくことが適切であると判断し、当社による本優先株式の発行決議に先立ち、JFRに対する意向確認を行いました。その結果、JFRからは、本優先株式の発行が当社の企業価値の拡大に資するものであるとして本優先株式の発行に賛同の意が示されました。さらに、当社とJFRの間で、本優先株式の発行後の資本関係のあり方について慎重に協議を行いました結果、今後当社が割当先とのパートナーシップを組み、新中期経営計画をより確実に実行していくためには、当社がJFRの持分法適用関連会社から外れることにより、JFRの当社株主としての影響力を軽減しつつ、当社が新中期経営計画を実行していく上でのパートナーを割当先に一本化していくことが望ましいと考えられること、仮に当社とJFRとの間の資本関係が無くなった場合でもこれまで両社で築きあげてきた良好な関係を維持し業務提携を継続させることは可能なこと等から、当社は本資本金及び資本準備金の額の減少、及び本資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力が発生することを条件に、取得総額75億円の範囲内で自己株式の取得(以下、「本自己株式取得」といいます。)を行い、JFRはそれに応じることにつき平成30年2月26日に合意いたしました。
その後、当社とJFRは両社間で本自己株式取得の実施後の資本業務提携契約のあり方について継続して協議を行いました結果、本自己株式の取得が当社の取締役会において決議された平成30年4月27日をもって、本資本業務提携契約を解消することにつき合意し、当社は同日付でJFRとの間で本資本業務提携の解消にかかる合意書を締結いたしております。
(2)資本業務提携解消の内容等
JFRは、本資本業務提携により、当社の普通株式11,815,000株(議決権所有割合22.65%)を保有しておりましたが、当社が実施する本自己株式買付(詳細は、下記「2. 自己株式の取得及び自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け」を参照ください。)に保有する全株式を応募いたしました。
また、当社とJFRは、本資本業務提携の解消後も、これまで両社で築きあげてきた良好な関係を維持し、業務提携の個々の取組みの継続も含め検討していく所存です。
なお、当社の取締役に就任しておりました、株式会社大丸松坂屋百貨店の参与(社長特命事項担当)である池田英之氏は、平成30年4月27日付で辞任により退任いたしました。
(3)資本業務提携解消の相手先名称
J.フロント リテイリング株式会社
(4)資本業務提携解消にかかる合意書の締結日
平成30年4月27日
(5)今後の見通し
本資本業務提携の解消による当社連結業績に与える影響は軽微であります。
2.自己株式の取得及び自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け
(1)自己株式の取得を行う理由
上記1.(1)に記載のとおり、平成30年2月26日に公表いたしました自己株式取得の予定につき、実施の条件としておりました本資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分、並びに、本資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生しましたため、本取締役会において、会社法165条第3項の規定により読み替えて適用される同法156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
(2)取得の方法
平成30年4月27日の終値(最終特別気配を含む)573円で、平成30年5月1日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行いました。
(3)取得の内容
| 株式の種類 | 普通株式 | |
| 株式の総数 | 11,840,800株 | |
| 株式の取得価額の総額 | 6,784,778,400円 |
Ⅱ.優先株式の発行にかかる資本金の額及び資本準備金の額の減少
当社は、早期に財務体質の健全化を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、平成30年3月29日開催の定時株主総会決議により、平成30年4月13日付で、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ3,500百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。優先株式の発行にかかる資本金の額及び資本準備金の額の減少は、「純資産の部」における勘定の振替処理であり、現金及び預金の減少を伴うものではありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20180514141124
該当事項はありません。
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