Registration Form • Jun 28, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 訂正有価証券届出書(参照)_20240626165518
【提出書類】
有価証券届出書(2024年6月28日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2024年6月25日
【会社名】
セイコーエプソン株式会社
【英訳名】
SEIKO EPSON CORPORATION
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 小川 恭範
【本店の所在の場所】
東京都新宿区新宿四丁目1番6号
(同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】
該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】
該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】
長野県諏訪市大和三丁目3番5号
【電話番号】
0266(52)3131(代表)
【事務連絡者氏名】
コーポレートコミュニケーション部 部長 藤崎 康二郎
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
株式
【届出の対象とした募集金額】
| | |
| --- | --- |
| その他の者に対する割当 | 149,703,496円 |
【安定操作に関する事項】
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E01873 67240 セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 3 true S100TSBU true false E01873-000 2024-06-25 xbrli:pure
訂正有価証券届出書(参照)_20240626165518
| 種類 | 発行数 | 内容 |
|---|---|---|
| 普通株式 | 61,091株 | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株 |
(注)1.募集の目的および理由
当社は、当社の取締役(ただし、社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来以上に高めることを目的として、2022年6月28日開催の当社第80回定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2024年6月25日開催の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の処分は、本制度に基づき、当社の取締役(ただし、社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除きます。)に対しては、当社第82回定時株主総会から2025年6月開催予定の当社第83回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社の執行役員(ただし、海外居住者は除きます。)に対しては、当社第83期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(ただし、社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除きます。)4名および執行役員(ただし、海外居住者は除きます。)19名(以下、「割当対象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われるものです。また、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項および所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
① 譲渡制限期間
2024年7月17日から割当対象者が当社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職する日までの間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日)の前日までに当社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任または退職の日の終了をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間の末日が終了した時点(以下、「期間終了時点」といいます。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間終了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日)まで継続して、当社の取締役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間終了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日)の前日までに当社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、2024年7月(割当対象者が当社の執行役員の場合には、2024年4月)から割当対象者が当社の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任または退職の日の終了をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ マルス・クローバック条項
当社は、本譲渡制限期間中および譲渡制限の解除後において、割当対象者が法令または社内規程等に重要な点で違反したと当社取締役会が認めた場合および重大な不正会計や巨額損失等を含む当社取締役会が定める一定の事由が生じた場合、割当対象者に割当てられた本割当株式または譲渡制限が解除された当社普通株式の全部または一部を無償取得することや、本割当株式または譲渡制限が解除された当社普通株式の相当額を支払わせる条項を定めるものといたします。
⑤ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、当社が予め指定する金融商品取引業者に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑥ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2024年7月(割当対象者が当社の執行役員の場合には、2024年4月)から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|---|---|---|---|
| 株主割当 | ― | ― | ― |
| その他の者に対する割当 | 61,091株 | 149,703,496 | ― |
| 一般募集 | ― | ― | ― |
| 計(総発行株式) | 61,091株 | 149,703,496 | ― |
(注)1.第1 (募集要項) 1 (新規発行株式) (注)1.「募集の目的および理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、当社の取締役(ただし、社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除きます。)に対する当社第82回定時株主総会から2025年6月開催予定の当社第83回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬および当社の執行役員(ただし、海外居住者は除きます。)に対する当社第83期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
| 割当株数 | 払込金額 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 当社の取締役:4名(※) | 16,894株 | 41,398,747円 | 当社第82回定時株主総会から2025年6月開催予定の当社第83回定時株主総会までの期間分 |
| 当社の執行役員:19名(※) | 44,197株 | 108,304,749円 | 当社第83期事業年度分 (2024年4月1日~2025年3月31日) |
※ 社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除きます。
| 発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金 (円) |
払込期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,450.5 | ― | 1株 | 2024年7月16日 | ― | 2024年7月17日 |
(注)1.第1 (募集要項) 1 (新規発行株式) (注)1.「募集の目的および理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の取締役(ただし、社外取締役および監査等委員である取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除きます。)に対する当社第82回定時株主総会から2025年6月開催予定の当社第83回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬および当社の執行役員(ただし、海外居住者は除きます。)に対する当社第83期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| セイコーエプソン株式会社 秘書室 | 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 |
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| ― | ― |
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
|---|---|---|
| ― | 320,000 | ― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
本自己株式処分は、金銭報酬債権の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第82期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月28日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
セイコーエプソン株式会社本店
(東京都新宿区新宿四丁目1番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.