内部統制報告書_20250623112943
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月23日 |
| 【会社名】 |
株式会社シード |
| 【英訳名】 |
SEED Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 浦壁 昌広 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都文京区本郷二丁目40番2号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02414 77430 株式会社シード SEED Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02414-000 2025-06-23 xbrli:pure
内部統制報告書_20250623112943
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長浦壁昌広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスの内容や手順等を分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行なった。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。範囲を決定する基準は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定している。なお、金額的及び質的影響の重要性がない連結子会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い会社から合算して、連結売上高の概ね2/3を超えている1社「株式会社シード」を「重要な事業拠点」とした。なお、重要な事業拠点の選定にあたっては当社及び連結子会社においてもっとも重要な指標である売上高を利用し、全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、その概ね2/3を一定割合とした。
また、選定した重要な事業拠点においての「企業の事業目的に大きく関わる勘定科目」として、当社が製造販売を主たる業務としていることを踏まえ、売上高、売掛金、棚卸資産、及び固定資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして株式会社シードの貸倒引当金、投資有価証券、繰延税金資産、未払法人税等、退職給付引当金等に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。