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SECOM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 21, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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FASF
2026年5月21日
各位
会社名 セコム株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 保幸
(コード:9735、東証プライム)
問合せ先 I R部長 余慶 徹
(TEL. 03-5775-8225)
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、当社株主であるロンシャン・SICAV(代理人ダルトン・インベストメンツ・インク。以下、「本提案株主」といいます。)より2026年6月26日開催予定の第65回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において株主提案(以下、「本株主提案」といいます。)を行う旨の書面(以下、「本株主提案書」といいます。)を受領し、その内容について検討を重ねてまいりました。その結果、本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
I.本株主提案の内容および理由
1.議題
① 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件
② 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
2.議案の要領および提案の理由
別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。
なお、別紙「本株主提案の内容」は、本提案株主から提出された本株主提案書の該当記載を原文のまま掲載したものであります。
II.本株主提案に対する当社取締役会の意見
議題① 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件
1.当社取締役会の意見
当社取締役会としては、本株主提案議案に、反対いたします。
- 反対の理由
当社は今後の目指すべき方向性をより明確化し、成長をさらに確かなものとするために「セコムグループ Road Map 2027」を策定し、資本コストを意識した成長投資の実施を財務戦略の一つとして掲げております。また、取締役会において資本政策等について継続して議論を行うとともに、統合報告書等においても、資本効率の向上に係る取り組みを開示しています。
なお、当社の株主資本コストは2026年3月期の決算説明資料に記載のとおり、5~7%程度と認識しております。今後も株式市場との対話を重ねながら、「セコムグループ Road Map 2027」の施策を実行することで、資本コストを上回る収益性の達成により、中長期的な企業価値向上および株主共同の利益に寄与する経営を目指してまいります。
本株主提案は、東京証券取引所の要請する「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の取り組みに関して、定款に条文を新設することを求めていますが、当社は既に同要請に関する取り組みを推進しております。加えて、それらは常に変化する市場環境に迅速かつ柔軟に対応していくために都度決定する事項であり、定款に規定することは適切ではないと判断しております。
また、2026年3月期の決算説明資料に記載のとおり、当社グループのキャピタルアロケーション方針および事業ポートフォリオの最適化に向けた継続的な取り組み方針についても開示いたしました。今後も最適な事業ポートフォリオを継続的に検討し、積極的な人財投資やM&Aを含む「成長投資」と、事業基盤の強化に向けた「継続投資」へ適切に資金を配分いたします。これらにより持続的な成長を実現するとともに、安定的かつ継続的な株主還元の向上を図ってまいります。
以上のことから、当社取締役会としては本株主提案に反対いたします。
(ご参考)セコムグループ Road Map 2027
https://www.secom.co.jp/corporate/pdf/roadmap_2027.pdf
(ご参考)2026年3月期 決算説明資料
https://www.secom.co.jp/corporate/ir/lib_2026/kessan38-3-p.pdf
(ご参考)株主還元の状況
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たりの年間配当金 | 185円 | 190円 | 195円 | ||
| (分割前換算) | 200円 | ||||
| (分割前換算) | 240円 | ||||
| (分割前換算) | |||||
| 自己株式取得実施額 | 297.8億円 | 439.9億円 | 300.0億円 | 600.0億円 | 1,000.0億円 |
| (予定) |
(注)1.2025年度の1株当たり年間配当金については、本株主総会において、会社提案が承認可決されることが条件となります。
2.2026年度の1株当たり年間配当金については、配当予想額となります。
議題② 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
1.当社取締役会の意見
当社取締役会としては、本株主提案議案に、反対いたします。
2.反対の理由
本株主提案の趣旨は、議決権行使基準日を5月15日に変更することにより、株主の皆様が、有価証券報告書を含む重要な情報を十分な時間をもって検討できる環境を整備するところにあります。
当社におきましても、そのような環境整備の重要性を認識し、株主の皆様が議決権行使を行うにあたり必要となる情報提供の充実を図ってまいりました。
具体的には、定時株主総会開催日の3週間以上前に開示する招集通知において、当社の対処すべき課題、取締役および監査役の報酬額やその決定方針等を事業報告に記載し、計算書類や監査報告書とともに開示しております。また、経営戦略、ガバナンス体制、資本政策等については、統合報告書に詳細を記載し、議決権行使に必要な情報を相応の時間的余裕をもって提供いたしました。
加えて、有価証券報告書の早期開示を推進し、2026年3月期の有価証券報告書につきましても、総会開催日前の開示に向けた取り組みを継続しております。
一方、当社は定時株主総会の招集時期を6月と定めており(※1)、議決権行使基準日を5月15日としても、本株主提案が期待する株主総会開催日の分散という副次的効果は見込めません。かえって、議決権行使基準日から総会当日までの期間が最長でも現在の約半分となることで、招集通知の発送が現在よりも総会当日に近接した時期になるおそれがあり、そうなれば本株主提案の趣旨に沿わない結果となります。
加えて、当社の期末配当の基準日は3月31日(※2)であるため、本株主提案の趣旨に沿って、期末配当の決定機関である定時株主総会の開催時期を7月以降にする場合は、配当の
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効力発生日は配当の基準日から3カ月以内という会社法の定め(※3)に抵触いたします。
このように、本株主提案は、会社法や当社定款の他の規定との関係が十分に考慮されておりません。
以上のことから、当社取締役会としては本株主提案に反対いたします。
なお、当社は今後につきましても、株主の皆様の判断に資する情報提供の拡充と迅速化に引き続き取り組んでまいります。
※1:定款第12条(総会の招集の時期)
定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。
※2:定款第48条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
※3:会社法第124条(基準日)
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
② 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
③~⑤ (略)
以上
(別紙「本株主提案の内容」)
※提出された本株主提案の該当記載を原文のまま記載しております。
第1提案する議題
- 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件
- 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
第2議案の要領及び提案の理由
- 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件
(1) 議案の要領
以下の条項を当社の定款に追加で規定する。なお、定時株主総会における他の議案(会社提案に係る議案を含む。)の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。)が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。
(下線は変更部分を示します。)
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| (新設) | 第8章 開示 |
| (資本コストや株価を意識した経営に関する開示) | |
| 第51条 当会社は上場会社である限り、東京証券取引所が2024年2月1日に公表した「投資者の視点を踏まえた『資本コストや株価を意識した経営』のポイントと事例」(以下、ポイントと事例)に基づく、取り組み・開示内容の妥当性を検証し、当該ポイントと事例の項目に従った取り組み内容をコーポレート・ガバナンス報告書及び当会社のウェブサイトに開示する。 |
(2) 提案の理由
弊社は2023年3月31日に東京証券取引所がプライム市場及びスタンダード市場の全上場会社を対象として要請している「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」(以下「東証要請」)の趣旨に賛同しております。また、その対応が形式面にとどまらず実効性の高いものとなるために、2024年2月1日に東京証券取引所が発表した「投資者の視点を踏まえた『資本コストや株価を意識した経営』のポイントと事例」(以下「ポイントと事例」)
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に基づき、取組みを継続的に検証することが有効であると考えます。
当社は、東証要請に基づく開示は開示済となっており、2028年3月期にROE10%を目標として掲げるとともに、2022年以降、資本効率の向上に向けた自己株式取得を継続して実施してきました。しかし、当社は、株主還元の金額規模を含む経営資源の配分方針や、ROE10%達成に向けた具体的な施策やその進捗、さらにはROEを要素ごとに分解した開示はなされておらず、投資者の視点を踏まえた開示としては不十分であり、開示の具体性及び実効性の観点から課題が認められます。
ポイントと事例では、「経営資源の適切な配分を意識した抜本的な取り組み」や「中長期的に目指す姿と紐づけて取組みを説明」が求められています。単に目標数値を示すだけでなく、その達成に至る具体的な道筋を明確に示すことが重要です。当社においては、ROEを構成する要素ごとに分解したうえで将来目指すバランスシートの姿を検討し、成長投資及び株主還元を含むキャッシュアロケーションの方針を明確に開示するとともに、各取組みが目標の実現にどのように結びつくのかを具体的に示すことが求められます。当社がこれらの具体的な内容を開示することによって、東証要請の趣旨に沿った中長期的な企業価値向上に向けた取組みが明確となり、株主・投資者の期待に応えることが可能になると考えます。
2 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
(1) 議案の要領
当社の定款第13条を下記の通り変更する。なお、定時株主総会における他の議案(会社提案に係る議案を含む。)の可決により、本議案として記載した条文に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。)が必要となる場合は、本議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものとする。
(下線は変更部分を示します。)
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| (定時株主総会の基準日) | |
| 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 | |
| 2 (新設) | (定時株主総会の基準日) |
| 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月15日とする。 | |
| 2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告して基準日を定めることができる。 |
(2) 提案の理由
現在、定時株主総会の議決権基準日は3月31日とされており、株主総会の開催時期は会社法の定めにより6月末となります。他方、株主が議決権行使を判断するうえで重要な情報を
含む有価証券報告書は、実務上、総会後または総会前日など開催日に極めて近接したタイミングでの開示にとどまらざるを得ません。その結果、投資家が内容を十分に分析し、議決権行使の判断に反映させることは事実上困難であり、実質的な検討期間は確保されていないのが現状です。
有価証券報告書は、事業リスク、経営戦略、ガバナンス体制、報酬額とその決定方針、資本政策等、株主総会の重要議案の判断に不可欠な情報を網羅する法定開示書類です。これらの情報が総会直前ではなく、相応の時間的余裕をもって開示されることには、責任ある議決権行使の前提条件であると考えます。
議決権基準日を5月中旬へ変更することにより、会社は有価証券報告書および関連情報を総会に先立ち十分な期間をもって開示するスケジュールを設計することが可能となります。これにより、投資家、議決権行使助言機関およびアナリストが情報を精査し、その分析結果を各議案の賛否判断に適切に反映させる環境が整備されます。本提案は形式的な前倒しを求めるものではなく、実質的な情報提供の充実を図るための制度的基盤を整えるものです。
加えて、本変更は副次的効果として、これまで過度に集中してきた6月下旬の株主総会開催日の分散を促すことが期待されます。開催日の集中は、多くの株主が複数企業の総会に参加することを事実上困難にしてきました。総会日程の分散が進むことにより、株主がより多くの企業の総会に参加し、経営陣との直接対話や議論に参画できる機会が拡大します。これは株主の主体的関与を促進し、弊社が掲げる「株主民主主義」の実現にも資するものと考えます。
以上
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