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SANKYU INC. Remuneration Information 2025

Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 山九株式会社
【英訳名】 SANKYU INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO  中 村 公 大
【本店の所在の場所】 北九州市門司区港町6番7号

(同所は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)
【電話番号】 03(3536)3939
【事務連絡者氏名】 秘書部長  小 川 昌 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき六丁目5番23号(本社事務所)
【電話番号】 03(3536)3939
【事務連絡者氏名】 秘書部長  小 川 昌 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

証券会員制法人福岡証券取引所

 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

山九株式会社本社事務所

 (東京都中央区勝どき六丁目5番23号)

山九株式会社千葉支店

 (千葉県市原市白金町四丁目63番地)

山九株式会社横浜支店

 (横浜市中区本牧ふ頭9番88)

山九株式会社東海支店

 (愛知県東海市東海町三丁目11番1号)

山九株式会社関西支店

 (堺市堺区松屋町一丁6番地7)

山九株式会社神戸支店

 (神戸市中央区海岸通二丁目2番3号 東和ビル)

E04324 90650 山九株式会社 SANKYU INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04324-000 2025-06-26 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2025年4月25日開催の当社取締役会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」に基づき、当社の取締役(社外取締役を含みます)及び当社執行役員(以下、「割当対象者」といいます。)に対して譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)を割当てること、あるいは譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式(本割当株式)を割当てること(以下、「本株式割当」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

(1)銘柄(種類)  山九株式会社 普通株式

(2)処分株式の内容

①処分数 22,318株

②処分価額及び資本組入額

(ⅰ)処分価額  7,762円

(ⅱ)資本組入額 該当ありません

③処分価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ)処分価額の総額  173,232,316円

(ⅱ)資本組入額の総額 該当ありません

④株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

(3)勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役(社外取締役を除く)  5名   8,632株

当社の社外取締役          4名     800株

当社の執行役員           27名  12,886株

(4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、割当対象者との間で譲渡制限付株式の割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

なお、本自己株式処分は、2025年6月26日開催の当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

① 譲渡制限期間

割当対象者は、2025年7月25日(以下、「本払込期日」といいます。)から当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人のいずれの地位からも退任若しくは退職する日又は本払込期日の属する事業年度に係る甲の有価証券報告書(本払込期日が甲の事業年度開始後6ヵ月以内の日である場合には甲の半期報告書)が提出される日のいずれか遅い日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。

② 譲渡制限付株式の無償取得

割当対象者が、本譲渡制限期間中、正当な理由によらず当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人のいずれの地位からも退任若しくは退職した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。また、下記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。

③ 譲渡制限の解除

割当対象者が本払込期日の直前の甲の定時株主総会を含む月の翌月から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの期間(以下、「本役務提供期間」といいます。)、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。

但し、割当対象者が本役務提供期間中に、正当な理由により退任若しくは退職した場合又は死亡により退任若しくは退職した場合、割当対象者が保有する本割当株式のうち本払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から割当対象者が退任若しくは退職した日を含む月までの月数を12で除した数(但し、計算の結果1を超える場合は、1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。

④ 組織再編等における取扱い

上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日の直前の定時株主総会(割当対象者が当社子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人の場合には、当該子会社の定時株主総会)の開催日を含む月の翌月から本払込期日の直前の定時株主総会(割当対象者が当社子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人の場合には、当該子会社の定時株主総会)の開催日を含む月の翌月から当該承認の日(以下、「組織再編等承認日」といいます。)を含む月までの月数を12で除した数(但し、その数が1を超える場合は、1とします。)に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。

(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。

(7)本割当株式に係る払込期日(財産の給付の期日)

2025年7月25日

(8)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以上