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SANKYU INC. Governance Information 2021

Jun 25, 2021

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 山九株式会社
【英訳名】 SANKYU  INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長     中 村 公 大
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役兼常務執行役員  諸 藤 克 明

(財務担当CFO)
【本店の所在の場所】 北九州市門司区港町6番7号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

山九株式会社本社事務所

(東京都中央区勝どき六丁目5番23号)

山九株式会社千葉支店

(千葉県市原市白金町四丁目63番地)

山九株式会社横浜支店

(横浜市中区山下町193番地1 山下町コミュニティビル)

山九株式会社東海支店

(愛知県東海市東海町三丁目11番1号)

山九株式会社大阪鉄鋼支店

(堺市堺区松屋町一丁6番地7)

山九株式会社神戸支店

(神戸市中央区海岸通二丁目2番3号 東和ビル)

E04324 90650 山九株式会社 SANKYU INC. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04324-000 2021-06-25 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長中村公大及び取締役兼常務執行役員(財務担当CFO)諸藤克明は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会平成19年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであることから、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

評価の範囲は、連結ベースでの財務報告に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)並びに決算・財務報告に係る業務プロセスについては、親会社並びに重要な連結子会社を対象とし財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。また、財務報告に係る業務プロセスの評価範囲は、「全社的な内部統制」の評価を踏まえて企業の事業目的に大きく関わる勘定科目並びに金額的及び質的重要性の観点から、「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「未成作業支出金」「固定資産」「支払手形及び買掛金」「売上高」「売上原価」に至る業務プロセスを評価の対象とし、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3を超える重要な事業拠点を対象に、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって内部統制の有効性に関する評価を実施いたしました。さらに、財務報告に関わるIT統制は、IT全般統制並びにIT業務処理統制に関し当社グループとして評価を実施いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当社代表取締役社長中村公大及び取締役兼常務執行役員(財務担当CFO)諸藤克明は、2021年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

4 【付記事項】

当事業年度の末日後、当社及び一部の連結子会社で使用する基幹システムを変更しております。この変更は、 翌事業年度以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

5 【特記事項】

特記すべき事項はありません。