Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SAKURAI LTD. Governance Information 2026

May 21, 2026

11764_rns_2026-05-21_b9f3fd91-a4e1-4de1-937c-aa910cee9fbc.pdf

Governance Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

2026年5月21日

各位

会社名 株式会社 桜井製作所

代表者名 代表取締役社長 櫻井成二

(コード:7255)

問合せ先 経営管理部部長 瀧山英雄

(TEL. 053-432-1711)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月21日開催の取締役会において、2026年6月26日開催予定の当社定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  1. 提案の理由

当社は、2026年10月1日付で当社株式の上場廃止を予定しており、これに伴い機関設計の見直しを行うため、監査役会設置会社から監査役設置会社へ移行することとし、定款の一部を変更するものであります。

なお、本定款変更は、当社株式の上場廃止が効力を生ずることを条件として、2026年10月1日をもって効力を生ずるものといたします。

  1. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
第4条(機関)当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人 第4条(機関)当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
(削除)
3. 会計監査人

現行定款 変更案
第25条(招集権者及び議長並びに招集の通知)取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集してその議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会において、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
2.取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。
但し緊急を要する場合においては、これを短縮することができる。
3.取締役及び監査役全員の同意あるときは、招集の手続を経ないでこれを開くことができる。 (現行どおり)
2.取締役会招集の通知は、各取締役及び監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。
但し緊急を要する場合においては、これを短縮することができる。
(現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役
第29条(監査役の員数並びに選任方法)当会社の監査役は3名以内とする。
2.監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第29条(監査役の員数並びに選任方法)当会社の監査役は1名とする。
2.監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第30条~第31条(条文省略) 第30条~第31条(現行どおり)
第32条(監査役会の招集通知)監査役会の招集通知は会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要性があるときはこの期間を短縮することができる。
2.監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (削除)
第33条(常勤の監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (削除)
第34条(監査役会規則) 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (削除)
第35条~第37条(条文省略) 第32条~第34条(現行どおり)
第38条(報酬等)会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第35条(報酬等)会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役の同意を得て定める。
第39条~第42条(条文省略) 第36条~第39条(現行どおり)
(新設) 附則
本変更は、2026年8月10日1日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、期日経過後にこれを削除する。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月26日(予定)

定款変更の効力発生日 2026年10月1日(予定)