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RISO KYOIKU CO.,LTD.

Governance Information Jul 12, 2024

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 内部統制報告書_20240712101722

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書(2024年7月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年5月29日
【会社名】 株式会社リソー教育
【英訳名】 RISO KYOIKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 天坊 真彦
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役副社長(CFO)  久米 正明
【本店の所在の場所】 東京都豊島区目白三丁目1番40号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05024 47140 株式会社リソー教育 RISO KYOIKU CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100TIGV true false E05024-000 2024-05-29 xbrli:pure

 内部統制報告書_20240712101722

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長天坊真彦および最高財務責任者である取締役副社長(CFO)久米正明は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当社グループは「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年2月29日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠致しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、他の連結子会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「営業未収入金」、「契約負債」、「人件費」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。 

3【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

したがって、2024年2月29日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社は、2024年4月23日付「会計監査人の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025年2月期より新たにEY新日本有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査を受けておりますが、2024年2月期決算までは連続して誠栄有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査により適正意見を得て、有価証券報告書を提出して参りました。

この度、2025年2月期第1四半期の四半期レビューの過程において、EY新日本有限責任監査法人より、以下の2点の指摘を受けました。

・当社の個別財務諸表において、債務超過となっている子会社の債権に対して貸倒引当金を計上するべきだったのではないか。

・当社および連結子会社の「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に際して、減損の兆候の把握方法に誤りがあるのではないか。

これらのEY新日本有限責任監査法人からの指摘に関し、前任の誠栄有限責任監査法人との確認作業を進めた結果、当社としては下記の通りの修正をすることが適切であると判断いたしました。

以上のことから、当社の単体決算においてのみ引当金を計上し、減損損失の計上する時期および金額を修正するとともに、棚卸資産の金額を修正するべき事項がありましたので、過年度の財務諸表等を訂正することとしたものであります。

債務超過となっている子会社の債権に対する引当金および固定資産の減損会計については、重要性の高い会計処理として、誠栄有限責任監査法人と協議のうえ検討を行っていましたが、当該訂正に至ったことは、当社グループの管理部門体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、重要な会計処理の判断または決定に関し、引き続き良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、債務超過となっている子会社に対する引当金および固定資産の減損会計に関するマニュアル及び業務プロセスの修正を行うことで財務報告の信頼性を確保してまいります。

当該事実が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、当事業年度の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。 

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

該当事項はありません。

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