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RIBOMIC Inc.

Interim / Quarterly Report Nov 12, 2025

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 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112154139

【表紙】

【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月12日
【中間会計期間】 第23期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
【会社名】 株式会社リボミック
【英訳名】 RIBOMIC Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  中村 義一
【本店の所在の場所】 東京都港区白金台三丁目16番13号
【電話番号】 03-3440-3303
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 今井 利哉
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金台三丁目16番13号
【電話番号】 03-3440-3303
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 今井 利哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E30865 45910 株式会社リボミック RIBOMIC Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E30865-000 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2024-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2024-04-01 2024-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2024-04-01 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2025-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E30865-000 2025-11-12 E30865-000 2025-09-30 E30865-000 2025-04-01 2025-09-30 E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E30865-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112154139

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第22期

中間会計期間 | 第23期

中間会計期間 | 第22期 |
| 会計期間 | | 自2024年4月1日

至2024年9月30日 | 自2025年4月1日

至2025年9月30日 | 自2024年4月1日

至2025年3月31日 |
| 事業収益 | (千円) | 2,107 | - | 2,107 |
| 経常損失(△) | (千円) | △479,431 | △513,564 | △1,014,861 |
| 中間(当期)純損失(△) | (千円) | △479,906 | △514,169 | △1,018,939 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 252,004 | 754,289 | 401,229 |
| 発行済株式総数 | (株) | 40,662,640 | 51,363,940 | 44,613,940 |
| 純資産額 | (千円) | 3,286,072 | 3,236,243 | 3,043,632 |
| 総資産額 | (千円) | 3,394,628 | 3,367,909 | 3,185,842 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △12.55 | △11.19 | △25.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 96.7 | 96.1 | 95.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △475,320 | △502,484 | △996,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △231,388 | △109,296 | 67,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 372,695 | 696,602 | 667,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 1,763,635 | 1,921,726 | 1,837,123 |

(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.持分法を適用した場合の投資利益については、非連結子会社は存在しますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため記載しておりません。

3.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。 

2【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112154139

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、2025年6月20日に提出の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、核酸医薬の一種である「アプタマー医薬」の開発を目的として創薬事業を展開している創薬プラットフォーム系バイオベンチャー企業です。医薬品開発は、研究費用及び臨床開発費用といった多額の先行投資を要するため、営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが継続的に発生する状況であり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、当該事象を解消すべく、必要に応じた資金調達を適時に実施しております。直近では、2025年7月23日開催の取締役会において、第三者割当の方法による第18回新株予約権乃至第20回新株予約権の発行を決議し、2025年8月8日に払い込みが完了しました。

なお、当該新株予約権の行使状況は「第4経理の状況 注記事項 (株主資本等関係)及び(重要な後発事象)の通りであり、順次資金確保を行っております。

また、資金面においては、当中間会計期間末において比較的換金性の高い資産として、現金及び預金1,921百万円及び有価証券1,300百万円の計3,221百万円を保有しており、当中間会計期間末から1年を超える期間についての資金を十分に確保していると判断しております。

以上の事から、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当社は、抗体に継ぐ次世代新薬として期待されているアプタマー(核酸医薬の一種)に特化して医薬品の研究開発を行うバイオベンチャーです。当社は、アプタマー創製に関する総合的な技術や知識、経験、ノウハウ等からなる創薬プラットフォームである当社独自の「RiboART SystemⓇ」を活用して、革新的なアプタマー医薬の研究開発(「アプタマー創薬」)を行っております。

当社の企業理念は「Unmet Medical Needs(未だに満足すべき治療法のない疾患領域の医療ニーズ)に応えること」であり、その実現のための最重点経営目標を、「自社での臨床Proof of Concept※1の獲得に向けた開発」として、当中間会計期間においても様々な取り組みを進めてまいりました。

その具体的な進捗を以下に要約いたします。

※1:臨床Proof of Concept(臨床POC):新薬の開発段階において、投与薬剤がヒトでの臨床試験において意図した薬効を有することが示されること。

「umedaptanib pegol」の開発について

(イ)「umedaptanib pegol」(抗FGF2アプタマー、RBM-007の国際一般名)による臨床開発の狙い

当社では、自社で創製したumedaptanib pegol(FGF2に結合し、その作用を阻害するアプタマー)を、自社での臨床開発のテーマに選び、「軟骨無形成症(Achondroplasia、ACH)」と「滲出型加齢黄斑変性(Wet Age-related Macular Degeneration、wet AMD)」の治療薬としての開発を進めております。

(ロ)開発状況、及び既存治療法との比較

a)軟骨無形成症(ACH)

・臨床試験の進捗

2021年度から3年間、AMEDの希少疾患用医薬品指定前実用化支援事業として助成を受け、ACHの小児患者(5~14歳)における、身長の伸びを含む臨床的基礎データの取得と第2相臨床試験の被験者選定を目的とした第2相観察試験、及びACHの小児患者(5~14歳)でのumedaptanib pegolの有効性と安全性を調べる第2相臨床試験と、これに引き続き実施する第2相長期投与試験の3つの臨床試験を実施しております。第2相観察試験(26週)については、2022年11月に患者の登録を開始し、東京、岡山及び関西地区の8施設で13名のACH小児患者を組み入れ、2024年12月に最終症例の観察期間が完了いたしました。第2相臨床試験については、2023年4月に投与を開始、コホート1(低用量群、6名、1回/週の0.3mg/kg皮下投与、26週)とコホート2(高用量群、6名、1回/2週の0.6mg/kg皮下投与、26週)の2群に分けて実施し、2025年9月に投与が完了いたしました。第2相臨床試験を完了した12名のうち11名は、同一投与条件の第2相長期投与試験に移行しており、継続して被験薬の有効性及び安全性を評価しております。

・試験結果の概要

コホート1については、途中休薬の1名を除いた5名のうち、3名で被験薬投与前(観察試験)に比較して身長の伸展速度の増加が確認され、うち2名は、+4.6、+3.3cm/年と顕著に増加しました。コホート1で顕著な身長の進展速度の増加が確認されていた2名においては第2相長期投与試験に移行しておりますが、1年間投与を継続した時点においても身長の伸展速度増加効果が持続されていました。

コホート2については、6名のうち、5名で被験薬投与前(観察試験)に比較して、身長の伸展速度の増加が確認され、うち2名は、+5.0、+2.0cm/年と顕著に増加しました。

第2相臨床試験の平均身長伸展速度は、コホート1、コホート2でそれぞれ+1.5、+1.4cm/年であり、現在ACH治療薬として承認されているボックスゾゴⓇ(以下、「既承認薬」という。)の平均身長伸展速度+1.7cm/年※2と同程度となりました。

また、既承認薬の治療歴を有する小児患者2名において、umedaptanib pegol投与後に身長伸展速度が、+1.1、+2.0cm/年改善しております。

なお、これまでにumedaptanib pegolを投与したACH小児患者において、安全性に関する懸念は発生しておりません。本試験の最終的な解析結果の総括は2026年3月を予定しており、現在も詳細なデータ解析を進めております。

当社は、コホート1での結果に基づいて、厚生労働省に対して、希少疾病用医薬品指定(ODD)申請を行い、2025年5月に指定承認されました。これに伴い、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(NIBN)に対して、助成金の交付申請を行い、今年度助成される金額は22,030千円を予定しております。

現在、ライセンス・アウトによる収益化や今後協業できるパートナー選定を目的とした事業開発活動を実施しておりますが、これと並行して、第2相臨床試験の成績等を考慮して、第3相臨床試験を実施する計画(1回/週の1mg/kg皮下投与、対象患者年齢:2歳程度~)を検討しており、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に相談をしております。これにより、既承認薬に比較しても大幅な治療成績の向上を期待することが可能と考えております。

第3相試験は、2026年度第1四半期に開始、2027年度に完了する予定としており、厚生労働省から希少疾病用医薬品指定を受けていることから、その優遇措置を利用して、2028年に承認申請、2029年に上市を目指します。

※2:https://clinicaltrials.gov/study/NCT03197766?tab=results

・ACHの既存治療法と課題

ACHは四肢短縮による低身長を主な症状とする希少疾患で、厚生労働省から難病指定を受けております。umedaptanib pegolは疾患モデルマウスを利用した実験で、体長の短縮を約50%回復する効果を示しました。さらに、軟骨細胞への分化誘導が欠損していることが知られているACH患者由来のiPS細胞(人工多能性幹細胞)について、umedaptanib pegol存在下で、その分化誘導が回復することも確認いたしました(非臨床POC獲得)※3。本邦ではこれまで治療薬として成長ホルモンが使用されてきましたが、その効果は十分とは言えず、骨延長術(足の骨を切断して引き離した状態で固定し、骨の形成を促す)といった非常に厳しい治療が幼い子供に施されることもあり、効果の高い新薬が待ち望まれていました。

ようやく、2022年6月にACH治療薬としてBioMarin社のボックスゾゴⓇの製造販売が承認されました。しかし、その効果は十分とは言えず、毎日の投与が必要となっているため、小児のACH患者にとって、もっと効果が強く、皮下注射の間隔が長く取れる新薬の開発が望まれています。

今般、当社のumedaptanib pegolの第2相臨床試験において、既承認薬と同程度の平均身長伸展速度が確認されたことは、ACHの小児患者にとっては朗報となるものです。今後、umedaptanib pegolの用量をさらに増やすことで、一段と優れた治療方法を確立していくことを検討しております。

※3:Kimura T, Bosakova M, Nonaka Y, et al.: RNA aptamer restores defective bone growth in FGFR3-related skeletal dysplasia. Sci. Transl. Med., 13, eaba4226 (2021)

b)滲出型加齢黄斑変性(wet AMD)

umedaptanib pegolの複数回投与による臨床POC獲得を目的とした第2相臨床試験(試験略称名:TOFU試験)を米国で実施いたしました(被験者86名)。TOFU試験は、標準治療の抗VEGF治療歴のあるwet AMD患者を対象に、①umedaptanib pegolの硝子体内注射による単剤投与群、②既存の抗VEGF薬であるaflibercept(商品名アイリーアⓇ)とumedaptanib pegolの硝子体内注射による併用投与群、及び③afliberceptの硝子体内注射による単剤投与群の3群間で、umedaptanib pegolの有効性及び安全性をafliberceptと比較評価する、無作為化二重盲検試験でした。

また、TOFU試験の進捗に基づき、長期投与に伴う本薬剤の有効性と安全性、及び瘢痕形成を含む網膜の構造異常に対する効果を評価する目的で、umedaptanib pegolを単剤で投与するオープン試験としてのTOFU試験の延長試験(試験略称名:RAMEN試験)を行いました。RAMEN試験では、TOFU試験を完了した22名の被験者に対して、追加のumedaptanib pegolの硝子体内投与を1ヶ月間隔で計4回行いました。

さらに、治療歴のないwet AMD患者を対象にumedaptanib pegolの単独投与の有効性及び安全性を評価することを目的に、米国で医師主導治験(試験略称名:TEMPURA試験)を実施いたしました(被験者5名)。

これらの結果は、英国王立眼科学会誌Eyeに2報の論文として掲載されました※4,5。

その要約は以下のとおりです。

[論文要点]

・いずれの試験においても、umedaptanib pegolによる安全性に関する問題は発生しなかった。

・治療歴のないwet AMD患者においては、umedaptanib pegolの投与により、劇的な治癒例を含め、視力や網膜厚の改善が確認された(TEMPURA試験)。

・抗VEGF標準治療歴のあるwet AMD患者においては、umedaptanib pegol単剤投与、及びumedaptanib pegolとafliberceptの併用投与において、aflibercept単剤投与を上回る臨床有効性は観察されなかったものの、umedaptanib pegolの効果はafliberceptに対して非劣勢であり、症状の進行抑制が確認された(TOFU試験)。

・すべての試験を通じ、umedaptanib pegolはすでに形成された瘢痕(線維化)を除去する作用はなかったものの、瘢痕形成を抑制する効果が確認された。

[今後の開発方針]

今般、umedaptanib pegolの臨床POCが獲得されたと同時に、umedaptanib pegolは抗VEGF薬に先立つ処方が推奨される“first-line”治療薬となる可能性が示唆されました。現在標準治療となっている抗VEGF薬には、瘢痕化抑制作用がないため、既存療法の大きな Unmet Medical Needs になっています。そのため、今後、umedaptanib pegolを用いた未治療のwet AMD患者に対する臨床試験において瘢痕化抑制効果を証明することができれば、既存療法との重要な差別化ポイントとなり、“first-line”の新薬の実現に近づくものと考えます。そのため、他企業との提携・ファンド等からの資金調達を含めて検討してまいります。

※4:Pereira DS, Akita K, et al: Safety and tolerability of intravitreal umedaptanib pegol (anti-FGF2) for neovascular age-related macular degeneration (nAMD): a phase 1, open label study. Eye, 2024 Apr;38(6):1149-1154.

※5:Pereira DS, Maturi RK, et al.: Clinical proof of concept for anti-FGF2 therapy in exudative age-related macular degeneration (nAMD): phase 2 trials in treatment-naïve and anti-VEGF pretreated patients.Eye, 2024 Apr;38(6):1140-1148.

c)眼科領域における適用疾患の拡大

umedaptanib pegolのwet AMD臨床試験におけるPOCの獲得によって、本剤が未だ治療法のない網膜疾患に対して有効であることが動物実験で示唆されれば、umedaptanib pegolの適応拡大として次の臨床試験が可能となります。その視点から、日本大学とumedaptanib pegolのPVR(後述「umedaptanib pegol以外の臨床開発優先度の高い自社パイプライン」RBM-006(抗Autotaxin(オートタキシン)アプタマー、増殖性硝子体網膜症(PVR)等の網膜疾患)にて記述)への適応拡大を目的とした共同研究を実施しておりましたが、臨床病態に近い有効な動物モデルの確立に至る事が出来ず、2025年5月31日付にて共同研究を終了しております。

umedaptanib pegolに関しては別途複数の眼科疾患モデルを用いて薬理試験を継続中であり、今後実施されるPVR薬理試験においても評価を行う予定となっております。

なお、糖尿病網膜症(DR)モデルを用いた薬理試験において、umedaptanib pegolを投与した際に、眼底出血の発生が有意に抑制されることが確認されました。これはumedaptanib pegolが血管安定化作用を有し、糖尿病網膜症の進行を抑える効果があることを強く示唆するものであります。この結果に基づいて、umedaptanib pegolの糖尿病網膜症に対する用途特許を2025年9月に特許出願をしております。

糖尿病網膜症は、糖尿病の3大合併症のひとつで、本国の成人の失明原因の上位に位置いたします。糖尿病網膜症の治療薬としては、現在、抗VEGF薬が用いられますが、その奏効率は限定的であるため、新規治療薬の開発が強く望まれており、本成果は糖尿病網膜症の新たな治療法になり得るものと考えております。

umedaptanib pegol以外の臨床開発優先度の高い自社パイプライン

当社は、既存パイプラインを継続的、重層的に拡大し、中長期的に成長するために、特に優れた薬効が確認されているRBM-006及びRBM-011を、umedaptanib pegolに次ぐ臨床開発優先度の高いパイプラインと位置づけております。

(イ)RBM-006(抗Autotaxin(オートタキシン)アプタマー、増殖性硝子体網膜症(PVR)等の網膜疾患)

RBM-006が対象とする増殖性硝子体網膜症は、網膜剥離や糖尿病網膜症の放置、網膜剥離の手術によって併発する網膜疾患です。多種の細胞が網膜表面や網膜内、硝子体腔内で増殖膜を形成し、当該増殖膜が収縮することによって網膜に皺壁(しゅうへき)形成や牽引性網膜剥離が生じ、重篤な視力障害や失明に至ります。硝子体手術などの治療によっても重篤な視力障害や失明に至る事が多く、また現在のところ有効な医薬品は存在しません。

当社は、日本大学医学部視覚科学分野・長岡泰司教授(現 旭川医科大学教授)との共同研究において、ブタPVRモデルにおける抗オートタキシンアプタマーの効果を検討した結果、当該アプタマーが網膜細胞の増殖を抑制すること、及び当該モデルにおける増殖膜の形成を抑制し網膜剥離を抑制する効果があることが明らかになり、その成果が学術誌International Journal of Molecular Sciencesに掲載されました※6。

Autotaxinは脂質メディエーターであるLPA(リゾホスファチジン酸)の合成酵素であり、緑内障や特発性肺線維症等の複数の疾患においてLPAやAutotaxinの亢進が見られることから、新規治療薬の標的として注目されております。

また、当社は2024年7月に東京大学医学部眼科学教室と眼科疾患に関する2年間の共同研究契約を締結いたしました。本共同研究では、主要な眼科疾患である緑内障や糖尿病網膜症などをターゲットに治療薬の開発を目指します。これらの共同研究の成果が眼科疾患に対して新たな薬物治療の道を切り開くことを期待しております。

※6:Hanazaki H, Yokota H, et al.: The effect of anti-autotaxin aptamers on the development of proliferative vitreoretinopathy. Int. J. Mol. Sci. 24, 15926 (2023).

(ロ)RBM-011(抗IL-21(インターロイキン21)アプタマー、肺動脈性肺高血圧症)

RBM-011が対象とする肺動脈性肺高血圧症(PAH)は、難病に指定されている病気であり、肺動脈壁が肥厚して血管の狭窄が進行した結果、高血圧をきたして全身への血液や酸素の供給に障害が生じ、最終的には心不全から死に至ることのある重篤な疾患です。

当社は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター(国循)との共同研究として、AMEDの支援のもと、抗IL-21アプタマーを用いたPAH治療薬の開発を実施してきました。その結果、抗IL-21アプタマーがPAHモデル動物において、肺動脈壁の肥厚を顕著に抑制することが明らかになり、2020年6月に特許出願をしております。

また、原薬合成を終え、毒性試験も完了して、第1相臨床試験が実施可能な準備が完了しております。

その他のプロジェクト並びに自社創薬に付随する事業

(イ)自己免疫疾患に対する治療薬の創製

国立大学法人北海道大学大学院保健科学研究院とANCA関連血管炎に対する薬理作用を検討するための共同研究契約を2023年10月に締結し、検討を進めて参りました。

本共同研究において、自己抗体の産生と炎症の増強に関与することが予想されるIL-21に着目し、抗IL-21アプタマーの薬理効果を検証した結果、肝臓で観察される死細胞の抑制を含む複数の病態指標を改善する効果が確認されました。本成果は、抗IL-21アプタマーの新しい用途の開発とANCA関連血管炎におけるIL-21の役割の一端の解明に繋がることが期待され、肝臓の病態改善が必要となる自己免疫疾患や新たな適応疾患の拡大に資するものです。

なお、本共同研究は2025年3月31日の契約満了をもって終了しております。

(ロ)AIアプタマープロジェクト

アプタマー医薬品の汎用性をさらに活かすため、国立研究開発法人科学技術振興機構から委託されているコンピューター科学を応用した技術開発(JST委託事業)等を継続して進めております。2018年度から開始されたJST委託事業において、当社は早稲田大学と共同し、バイオインフォマティクスを駆使したアプタマー探索技術RaptRankerを開発いたしました※7。さらに、2021年4月から3年間の事業として、「AIアプタマー創薬プロジェクト」がJST委託事業に採択され、当社は早稲田大学と共同で、RNAアプタマーの創薬プロセスを、深層学習などの人工知能技術を活用することで、創薬期間の短縮及び創薬成功確率の向上を実現させることを目指し、研究を進めて参りました。この研究において、変分オートエンコーダを応用した革新的な配列生成技術であるRaptGenを新たに開発いたしました。SELEXで得られた特定の標的に対する多数の標的結合アプタマーの配列を、RaptGenを用いて解析することにより、もともとのSELEXデータに含まれていない、前記標的に強く結合する新規のアプタマー配列の生成も可能となりました。RaptGenについては、2022年6月3日にNature Computational Scienceに掲載されております※8。また、JST委託事業では課題事後評価結果に基づき、研究期間延長及び研究費の追加によって戦略目標達成に大きく貢献する研究成果が期待できる課題に対し1年間の追加支援を実施しており、「AIアプタマー創薬プロジェクト」は、これまでAI(人工知能)を用いたRaptGenの開発等、革新的な成果を挙げていることから、他領域も含む課題の中から追加支援に採択されました。

共同研究を推進した結果、大規模言語モデルを用いたアプタマーの結合活性予測手法の開発に成功し、日本国特許庁に対して、2025年3月に共同で特許出願をいたしました。本手法では、従来手法では困難であった任意の配列に対してもアプタマーの活性を予測することが可能であり、SELEX実験には出現しなかった配列も含め、短鎖化や最適化などを実現することが可能となります。

また、本開発技術を当社の「RiboART SystemⓇ」に活用することで、迅速かつ正確に高活性アプタマーの取得が可能となり、研究開発スピードの向上に繋がります。

さらに、2023年度から2025年度の予定で、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する「量子・AIハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業」において、当社と産業技術総合研究所及び早稲田大学を実施予定先とする研究課題「量子・AI次世代創薬」が採択されました。本研究課題では、RNAアプタマーの最適化を題材として、量子計算技術と人工知能を組み合わせた“量子・AIハイブリッド技術”の活用により、従来技術では達成困難な医薬品創生プラットフォームの確立を目指します。

本事業は初期仮説検証フェーズと本格研究フェーズから構成されており、中間時点において約半数のプロジェクトを打切りとするステージゲート審査が設けられておりますが、2024年9月にステージゲート審査を通過し、本格研究フェーズへ移行しております。

また、本事業の取り組みにおいて、イジングマシンを活用により、SELEX実験データに基づいて、核酸配列を最適化するための定式化手法を提案し、実際に配列探索によってアプタマーを取得することに成功しており、この核酸配列を最適化するための定式化手法を日本国特許庁に対して、2024年11月に共同で特許出願をいたしました。

※7:Ishida R, Adachi T, et al.: RaptRanker: in silico RNA aptamer selection from HT-SELEX experiment based on local sequence and structure information. Nucl. Acids. Res., 48, e82 (2020).

※8:Iwano N, Adachi T, et al.: Generative aptamer discovery using RaptGen. Nat. Comput. Sci., 2, 378–386 (2022).

(ハ)DDSアプタマープロジェクト

当社では、RaptRanker及びRaptGenを含む「RiboART SystemⓇ」をさらに発展させると共に、ドラッグデリバリーシステム(DDS)用のアプタマー開発に取り組んでおります。DDSとは、体内における薬剤の分布を制御することで、薬剤の効果を最大に高める一方で、薬剤の投与回数及び副作用を軽減するための、薬剤の体内動態を制御する技術です。近年の医薬品開発を取り巻く環境は著しい変化を遂げており、ブロックバスター創出のための疾患発症の標的分子の枯渇や、Unmet Medical Needsの高まりなどを理由に、多数のモダリティ(治療手段)が生まれてきております。特に核酸医薬を中心として、さまざまな生体内バリアを突破させ、標的部位(臓器、組織、細胞等)へと効率的に送り込むにはDDSが必要不可欠となります。

アプタマーは化学合成品であり、抗体、低分子化合物、及びASO、siRNA、mRNAなどの核酸医薬等に化学的に結合させることが可能です。DDSとして利用可能なアプタマーを取得するための期間は1年から2年単位と短いため、アプタマー取得後は、大手製薬企業を含む様々な企業に提供することで、基礎段階より早期に収益をあげていきたいと考えております。

①細胞表面受容体アプタマーの光免疫療法への応用

当社の所有するアプタマーの光免疫療法への応用可能性を検討するために学校法人慈恵大学との共同研究契約を2023年9月に締結いたしました。光免疫療法は、標的特異的な薬剤送達と腫瘍に限局した光照射を組み合わせることで、正常組織へのダメージを最小限に抑えた、患者負担の少ない治療法として、がん領域を中心に注目を集めております。共同研究先である学校法人慈恵大学・光永眞人講師らのグループは光免疫療法に関する高い研究実績があり、細胞試験系、動物実験系のノウハウを保有しております。

当社では、膜タンパク質を認識する複数のアプタマーを開発しており、本共同研究においてこれらアプタマーの光免疫療法への応用可能性を検討しております。

②デングウイルス膜タンパク質アプタマーの核酸デリバリーへの応用

ウイルス感染症の1つであるデングウイルス(以下、「DENV」といいます。)に対して増殖を抑制する核酸分子の開発を東京大学医科学研究所(RNA医科学社会連携研究部門・高橋理貴特任准教授(開発当時)、アジア感染症研究拠点・山本瑞生特任講師)、東京大学医学系研究科(Moi Meng Ling教授)、早稲田大学(浜田道昭教授)と共同で進めてきました。デングウイルス感染症はワクチン開発が進んでいる一方で、未だ有効な予防薬、治療薬がないウイルス感染症です。

DENVは大きく分けて4つの種類(DENV1~DENV4の血清型)が存在しますが、全ての血清型に対して、DENV膜タンパク質に構造相補性で結合するRNAアプタマーを、人工的なウイルス様粒子(VLP,virus-like particle)を標的にした分取方法(VLP-SELEX※9)で作成し、さらにDENV由来のRNAを塩基配列相補性で分解に導くsiRNAを開発いたしました。

これらの核酸分子を1分子として結合させることで、DENVに結合し、DENV感染と共に細胞内に侵入することでウイルス由来のRNAを感染した細胞内で分解する多機能核酸分子「キメラ核酸(siRNA-aptamer複合体)」を開発し、その有効性を疑似的な感染評価系及び実際のウイルス感染評価系を用いて評価してまいりましたが、その結果、キメラ核酸はDENVの増殖を強く抑制できることが分かりました。

また、複数存在する血清型に対しても有効であることを示唆する結果も得られております。本分子の開発戦略は、DENV以外のウイルスにも適応できるものであり、幅広いウイルス感染症の予防及び治療分子の迅速な開発に新たな選択肢を提供することが期待できると考えており、開発を進めております。

これらの結果は、2024年12月25日にNucleic Acids Research Molecular Medicineに掲載されております※10。

※9:Takahashi M, Amano R, et al.: Nucleic acid ligands act as a PAM and agonist depending on the intrinsic ligand binding state of P2RY2. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 118 No. 18 e2019497118 (2021).

※10:Amano R, Takahashi M, et al.: A chimeric RNA consisting of siRNA and aptamer for inhibiting dengue virus replication. NAR Molecular Medicine. 1(4):ugae025 (2024).

③アプタマー修飾脂質ナノ粒子を利用した核酸医薬の技術開発

各種疾患における治療標的組織に対して医薬品を効率的に送達する汎用的なDDS技術の開発が世界的に大きな課題となっております。

疾患の標的遺伝子に作用する核酸医薬は、病変を示す標的組織への効率的なDDSが必要となります。そのDDS実現に有効な手段の1つとして脂質ナノ粒子(Lipid nanopartiole,LNP)の利用が注目されておりますが、LNPだけでは送達組織の指向性を制御することが困難とされております。

この課題を克服するため当社では、標的に対する高い結合活性と化学修飾が容易であるというアプタマーの利点を活かして、LNPの表面に標的指向性アプタマーを結合させることで、LNPのみでは送達が困難である脳などの組織への核酸医薬の送達を可能にするDDS技術の開発に成功いたしました。

今後、DDSを目的とした種々のアプタマーを開発することで神経変性疾患やがんなどの難治性疾患に対する核酸創薬を実現するプラットフォーム技術として確立していきます。

なお、本取り組み及び成果については、2025年6月に特許出願をするとともに、日本核酸医薬学会第10回年会にて口頭発表に採択され、成果報告を実施しております。

(二)製剤化技術開発

当社は、アプタマーとポリエチルオキサゾリン(PEOZ)とのコンジュゲートが優れた体内動態を示し、PEGの代替化合物となることを見出し、2024年4月に特許出願をいたしました。

さらに、味の素株式会社との共同研究契約を2023年10月に締結し、味の素株式会社が有する抗体-薬物複合体製造技術AJICAPⓇを利用して、免疫グロプリンの部分タンパク質であるFc領域に対して核酸アプタマーを共有結合させて、血中半減期の飛躍的な延長に成功し、2025年3月に特許出願をいたしました。

本技術により、核酸アプタマーが抗体医薬と同等の血中滞留性を獲得できれば、アプタマー医薬品の開発が飛躍的に発展するものと考えております。なお、味の素株式会社との共同研究契約は2025年3月31日に終了しております。

共同研究事業

(イ)化粧品アプタマー事業

三菱商事ライフサイエンス株式会社(旧:ビタミンC60バイオリサーチ株式会社)との共同研究開発契約に基づき、化粧品原料候補の創製・開発に関する共同研究を実施してまいりました。

紫外線やストレスなどが引き金となり過剰分泌されることでシワ形成やたるみを引き起こす原因となる可能性がある、免疫系の重要な細胞である好中球から分泌されるエラスターゼ(タンパク質分解酵素)を阻害するアプタマー(抗好中球エラスターゼアプタマー)の創製・開発に成功しており、日本国特許庁に対して、2025年1月に共同で特許出願をいたしました。先方とは引き続き実用化に向けた検討を進めております。

(ロ)サウジアラビア事業

サウジアラビア政府の招聘により、当社代表取締役社長中村義一は2024年11月に首都リヤドで開催されたRiyadh Global Medical Biotechnology Summit(RGMBS)2024で講演を行い、キング・アブドラ国際医療研究センター(KAIMRC:King Abdullah International Medical Research Center)とアプタマーを使った基礎研究や臨床試験等に関するMOUを締結いたしました(2024年11月)。現在、当社とKAIMRCとの間で、本件に関する事業提携の可能性を検討しております。

世界におけるアプタマー医薬品の臨床開発動向

MacugenⓇは世界初のwet AMD治療薬として承認されましたが、その後VEGFを標的とする抗体や可溶性のデコイ(おとり)受容体を利用した、さらに有効な医薬(LucentisⓇ、EyleaⓇ、AvastinⓇ等)が開発されて、現在、MacugenⓇはほとんど使用されなくなりました。2004年のMacugenⓇの成功の後、20年間、アプタマー医薬品の開発は停滞しましたが、ようやく最近、補体C5に対するアプタマー(ARC1905: IZERVAYTM)が萎縮型加齢黄斑変性(dry AMD)に有効であることが、第3相試験で証明され、2023年8月米国FDAは製造を承認しました。IZERVAYTMを開発したIveric Bio社は、アステラス製薬に総額約8,000億円で買収されております。

MacugenⓇやIZERVAYTM、そしてumedaptanib pegolがいずれも眼科疾患に対して奏功したことから、アプタマーは眼科疾患にフィットするモダリティ(治療手段)であることが示唆されました。眼は閉鎖系の小さな器官であるため硝子体内投与に必要な薬剤量が少なく、全身への薬剤の暴露が少なく安全性にも優れているため、眼科疾患に対する新薬の開発はアプタマーに最適な疾患だと考えております。

当社のACH治療薬開発におけるumedaptanib pegolの全身投与は、アプタマーの全身投与としては世界初の成功事例(POC)となるもので、今後は、眼科疾患にとどまらず、全身性のアプタマー医薬品の開発が推進されるものと期待するところです。

これらの結果、当中間会計期間において、事業収益の計上はありません(前年同期の事業収益は2百万円)。事業費用として研究開発費を333百万円、販売費及び一般管理費を204百万円計上し、営業損失は538百万円(前年同期の営業損失は512百万円)となりました。

また、営業外収益として、コンピューター科学を応用した技術開発を目的としたJST委託事業の研究課題成果に対して高評価が得られたことによる1年間の追加支援の助成や量子計算技術と人工知能を組み合わせた技術の活用により、医薬品創製プラットフォームの確立を目的としたNEDO委託事業等による助成金収入18百万円を計上した一方で、営業外費用として、第18回新株予約権乃至第20回新株予約権の発行及び第18回新株予約権の行使に伴う株式交付費10百万円等を計上したことにより、経常損失は513百万円(前年同期の経常損失は479百万円)となりました。これにより中間純損失は514百万円(前年同期の中間純損失は479百万円)となりました。

また、当社は創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

② 財政状態に関する説明

(イ)資産の部

当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて182百万円増加し、3,367百万円となりました。これは有価証券が100百万円、現金及び預金が84百万円増加したこと等によるものです。なお、当中間会計期間末において保有している有価証券は、第18回新株予約権等により調達した資金の一部について、研究開発への充当時期まで、一定以上の格付けが付された金融商品で元本が毀損するリスクを抑えて運用することを目的としたものです。

(ロ)負債の部

当中間会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて10百万円減少し、131百万円となりました。これは未払金が24百万円、未払法人税等が12百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

(ハ)純資産の部

当中間会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて192百万円増加し、3,236百万円となりました。これは、第18回新株予約権の行使に伴い、資本金及び資本準備金がそれぞれ353百万円増加した一方で、中間純損失514百万円を計上したこと等により、利益剰余金が同額減少したことによるものです。

(2)キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し84百万円増加し1,921百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は502百万円(前年同期は475百万円の支出)となりました。主な資金減少要因は、税引前中間純損失513百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は109百万円(前年同期は231百万円の支出)となりました。資金減少要因は、有価証券の増加額100百万円、有形固定資産の取得による支出9百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は696百万円(前年同期は372百万円の収入)となりました。資金増加要因は、第18回新株予約権が行使されたことに伴う株式の発行による収入703百万円によるものです。

(3)会計上の見積り及び見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更はありません。

(5)研究開発活動

当中間会計期間の研究開発費の総額は333百万円であります。

なお、当中間会計期間において、2025年6月20日に提出の有価証券報告書に記載した研究開発活動(研究開発に関する活動の状況(戦略、成果、特徴、並びに体制)について、新薬候補化合物の主な開発状況)に関し重要な変更はありません。 

3【重要な契約等】

当中間会計期間において、締結した重要な契約等は以下のとおりであります。

①第三者割当による第18回乃至第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行

当社は、2025年7月23日開催の取締役会において、EVO FUNDを割当先とする第三者割当の方法による第18回新株予約権乃至第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行を行うことについて決議し、2025年8月8日に当該新株予約権の買取契約を締結しております。

当該新株予約権の詳細につきましては、「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況②その他の新株予約権等の状況」をご参照ください。

②共同研究開発に関する契約

契約書名 共同研究契約書
契約相手方名 日本大学産官学連携知財センター(以下「NUBIC」)
契約締結日 2023年2月9日
契約期間 2022年12月1日から2025年5月31日まで
主な契約内容 ①当社はNUBIC対し、本契約において予め定められた研究費を支払う。

②RBM-007を含む複数のアプタマーについて、増殖性硝子体網膜症(PVR)に対する薬理作用を検証するための共同研究を行う。

(注)本中間会計期間において、本契約は契約期間満了により2025年5月31日をもって終了いたしました。

契約書名 共同研究契約書
契約相手方名 学校法人慈恵大学
契約締結日 2023年9月8日
契約期間 守秘義務により非公開
主な契約内容 ①当社は慈恵医科大学に対し、本契約において予め定められた研究費を支払う。

②当社の所有するアプタマーの光免疫療法への応用可能性を検討する。

(注)本中間会計期間において、契約期間を延長しております。  

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112154139

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 114,000,000
114,000,000
②【発行済株式】
種類 中間会計期間末現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(2025年11月12日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 51,363,940 51,613,940 東京証券取引所

(グロース市場)
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。
51,363,940 51,613,940

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日まで新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

[第18回乃至第20回新株予約権]

決議年月日 2025年7月23日
新株予約権の数(個)※ 315,000個(注)1

第18回新株予約権: 95,000

第19回新株予約権:110,000

第20回新株予約権:110,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 31,500,000株(注)1

第18回新株予約権:普通株式  9,500,000

第19回新株予約権:普通株式 11,000,000

第20回新株予約権:普通株式 11,000,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 当初行使価額 109円 (注)2
新株予約権の行使期間※ 自 2025年8月12日

至 2028年1月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)3
新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできません。
新株予約権の譲渡に関する事項※ 当該事項はありません。

ただし、本新株予約権に係る買取契約において、EVO FUNDは当社の書面による事前の同意がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡することができない旨を定めております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※新株予約権の発行時(2025年8月8日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

(2)当該行使価額修正条項付条項付新株予約権付社債券等の特質

① 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式31,500,000株、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、本注記第(4)項に記載の通り、調整されることがある。)なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

② 行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日(以下「価格算定期間」という。)が経過する毎に修正が行われる(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。かかる行使価額の修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(終値が存在しない場合、その直前取引日の終値)の100%に相当する金額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定日に(注)2.(3)項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。

上記にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない期間(以下、「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該機関を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次の行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項に準じて行使価額は修正される。

③ 行使価額の修正頻度:本新株予約権に係る行使価額は、3取引日に一度の頻度で修正される。

④ 行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限は55円とする。(ただし、(注)2.第(3)項を準用して調整される。)

⑤ 割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は31,500,000株(2025年3月31日現在の総議決権数445,801個に対する割合は70.66%)

⑥ 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(2)項④号に記載の行使価額の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,733,430,000円

(3)新株予約権の目的となる普通株式の内容は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一である。

(4)新株予約権の目的となる株式の数

① 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式の31,500,000株とする(割当株式数は、100株とする。)なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。

(注)2.本新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

① 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた金額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

② 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、109円とする。

(2)行使価額の修正

① 行使価額は、割当日の2取引日後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後価格算定期間が経過する毎に修正が行われる。かかる行使価額の修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、当該価額算定期間のいずれの取引日のおいても終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定日に本注記第(3)項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。

② 本項第①号にかかわらず、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項第①号に準じて行使価額が修正される。

(3)行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額 調整前

行使価額
既発行

普通株式数
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を発行する場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b) 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

c) 取得請求権付株式であって、その取得と引換に本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

e) 本号a)乃至c)の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号a)乃至c)の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数 (調整前行使価額 - 調整後行使価額) × 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

④ 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

a) 1円未満の端数を四捨五入する。

b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第②号e)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

c) 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1カ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

a) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由により影響を考慮する必要があるとき。

⑥ 本項②号の規定にかかわらず、本項第②号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第(3)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

⑦ 第(3)項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、本項第②号e)の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

(注)3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)1.第(4)項記載の株式の総数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

(注)4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の11取引日以上前に本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(2) 本新株予約権の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、取得する。

(注)5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容

当社はEVO FUNDとの間で、以下のとおり、資金調達の確実性を高めることを目的としたコミット条項、当社の資金需要や株価動向等を見極めながら当社の判断により、EVO FUNDが本新株予約権を行使することができない期間を指定できること、当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めた買取契約を締結しております。

(1)EVO FUNDによる本新株予約権における行使コミット条項

EVO FUNDは、買取契約において、原則として第18回新株予約権については、2025年8月12日(当日を含みます。)から2025年12月30日(当日を含みます。)、第19回新株予約権については、2026年4月1日又は行使前倒し指示が通知された日の翌取引日(当日を含みます。)以降の当社が指定したいずれかの早い日(当日を含みます。以下「第19回コミット開始日」という。)から2026年12月30日(当日を含みます。)までの期間、第20回新株予約権については、2027年4月1日又は行使前倒し指示が通知された日の翌取引日(当日を含みます。)以降の当社が指定した日のいずれか早い日(当日を含みます。以下「第20回コミット開始日」という。)から2027年12月30日(当日を含みます。)までの期間(以下「全部コミット期間」という。)にEVO FUNDが保有する各回号の本新株予約権の全てを行使することを約します。なお、当社は、EVO FUNDに対して、買取契約上定められた一定の条件を満たした場合、第19回新株予約権及び第20回新株予約権の全部について前倒しで行使を行うよう指示をすることができます。(以下、「行使前倒し指示」という。)なお、第19回新株予約権及び第20回新株予約権の発行数の一部の数量に係る行使前倒し指示はできません。

(2)当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)

当社はEVOLUTION JAPAN 証券(以下「EJS」という。)に対して通知を行うことで、EVO FUNDが本新株予約権の一部又は全部を行使することが出来ない期間(以下、「行使停止指定期間」という。)を何度でも指定(以下「行使停止指定」という。)することができます。行使停止指定期間は、本新株予約権につき、2025年8月12日から2028年1月31日までの期間中のいずれかの期間とし、当社がEVO FUNDに対して行使停止指定を通知した日の翌取引日(当日を含みます。)から起算して5取引日以降の当社が指定しる日(当日を含みます)から、当社が指定する日(当日を含みます)までとします。また、当社は、行使停止指定を行った場合、これを取り消すことが出来ます。

当社は、行使停止指定を行った場合又は行使停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

なお、本新株予約権につき、当社がEVO FUNDに対し行使停止指定の通知を行った場合、当該行使停止指定の対象となる本新株予約権について、当該回号の本新株予約権に係る全部コミットに係るEVO FUNDの義務は消滅いたします。

(3)当社による第19回新株予約権及び第20回新株予約権の前倒し指示

当社は、株価状況や資金需要状況によって、第19回新株予約権及び第20回新株予約権を前倒しして行使することが合理的であると当社が判断した場合には、EJSに対し、それぞれ第19回新株予約権及び第20回新株予約権の全部について行使前倒し指示をすることができます。当社は前倒し指示を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

(4)当社による本新株予約権の取得義務

当社は、EVO FUNDが2028年1月31日時点で保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で取得する義務を負います。

(注)6.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容

該当事項はありません。

(注)7.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取り決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、EVO FUNDは、当社株主であり、かつ代表取締役社長である中村義一との間で、株券貸借取引契約の締結を行う予定がある旨の報告を受けております。

(注)8.その他投資家の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次の通り行使されております。

中間会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数(個) 67,500
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 6,750,000
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 104
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 705,850
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 67,500
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 6,750,000
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 104
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 705,850

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
2025年4月1日~

2025年9月30日

(注)1
6,750,000 51,363,940 353,060 754,289 353,060 5,038,641

(注)1.第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使による増加であります。

2.2025年10月1日から2025年10月31日までの間に、第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が250,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ11,805千円増加しております。

3.2020年1月10日並びに2022年10月11日付の有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、以下のとおり変更が生じております。

①変更の理由

2025年7月23日付「第三者割当による第15回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第16回新株予約権(行使価額修正条項付)に係る資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」に公表の通り、2025年7月23日開催の取締役会において、第15回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下、「第15回新株予約権」という。)及び第16回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下、「第16回新株予約権」という。)の発行により調達した資金使途の変更を決議いたしました。

(イ)ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用

アプタマー・ドラッグ・コンジュゲート(ApDC)の開発においては、慈恵大学との共同研究で取り組んでいる光感受性物質とのコンジュゲートやsiRNAと組み合わせたキメラ核酸の創出に成功する等の新規分子構造の作成に成功しており、動物試験の実施の検討を始めております。

また、脂質ナノ粒子(LNP)とアプタマーを組み合わせた技術では、中枢神経系への移行を含めた概念実証が進捗しており、引き続き事業会社との提携協議を進めるとともに、産業応用のための製造技術の開発にも着手していきたいと考えております。

このように、第16回新株予約権の発行及び第15回新株予約権の資金使途変更により充当中のドラッグデリバリーシステム用アプタマーの探索研究については、要素技術の確立が進んだことから、計画していた研究開発における支出を一定程度削除可能となり、今後収益モデルとして事業化を推進するため、資金の支出予定額、支出予定時期の見直しを行ったことによるものです。

(ロ)RBM-011(肺動脈性肺高血圧症に対するアプタマー医薬)の探索研究費用

肺動脈性肺高血圧症は、いまだ、血管壁の肥厚を改善する作用を持つ薬はなく、その開発が強く望まれております。

当社は、第16回新株予約権にて、調達した資金を活用し、国立研究開発法人国立循環器病研究センターとの共同研究にて、非臨床試験を実施してまいりました。

本共同研究において、RBM-011が肺動脈性肺高血圧症モデル動物において、肺動脈壁の肥厚を顕著に抑制することが明らかにされ、本調達の目的である非臨床試験に関する薬効試験、GMP製剤合成、安全性試験を当初の支出予定額よりも支出を抑えた状態での目的達成できたことにより、この旅資金の使途変更をいたしました。

今後は、ライセンス・アウトにより臨床試験を進める方針であり、現在提携交渉を進めております。

(ハ)運転資金

安定的な収益の確保が出来るまでの当面の当社における既存事業の維持において、今後の運転資金の必要性を鑑みて、運転資金の支出予定額、支出予定時期の見直しを行ったことによるものです。

②変更の内容

変更箇所は下線で示しております。

第15回新株予約権

(変更前)

具体的な使途 充当予定額 支出予定時期
RBM-007の加齢黄斑変性及び軟骨無形成症を対象とした臨床開発費用(臨床開発のための薬剤合成費用を含む) 3,239 2020年1月

~2026年3月
RBM-003の心不全を対象とした非臨床試験費用 40 2020年1月

~2023年12月
RBM-010の変形性関節症を対象とした非臨床試験費用 80 2020年1月

~2023年12月
新規技術開発費用(製剤化技術開発・導入他) 95 2020年8月

~2024年3月
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 502 2024年3月

~2026年3月
運転資金 1,530 2020年1月

~2025年3月
合計 5,485

(変更後)

具体的な使途 充当予定額 支出予定時期
RBM-007の加齢黄斑変性及び軟骨無形成症を対象とした臨床開発費用(臨床開発のための薬剤合成費用を含む) 3,239 2020年1月

~2026年3月
RBM-003の心不全を対象とした非臨床試験費用 40 2020年1月

~2023年12月
RBM-010の変形性関節症を対象とした非臨床試験費用 80 2020年1月

~2023年12月
新規技術開発費用(製剤化技術開発・導入他) 95 2020年8月

~2024年3月
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 152 2025年6月

~2027年3月
運転資金 1,880 2020年1月

~2027年3月
合計 5,485

(注)変更後における金額は、既に行使期間が満了しているため実際に行使された総額を使途別に記載しております。

第16回新株予約権

(変更前)

具体的な使途 充当予定額 支出予定時期
RBM-011(肺動脈性肺高血圧症に対するアプタマー医薬)の研究開発費用 606 2022年10月

~2025年3月
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 494 2022年10月

~2026年3月
運転資金 239 2023年4月

~2026年3月
合計 1,339

(変更後)

具体的な使途 充当予定額 支出予定時期
RBM-011(肺動脈性肺高血圧症に対するアプタマー医薬)の研究開発費用 408 2022年10月

~2025年7月
ドラッグデリバリーシステム用アプタマーを中心とした探索研究費用 494 2022年10月

~2025年6月
運転資金 437 2023年4月

~2027年3月
合計 1,339

(注)変更後における金額は、既に行使期間が満了しているため実際に行使された総額を使途別に記載しております。

(5)【大株主の状況】

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY

(常任代理人 香港上海銀行 東京支店)
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
1,790,000 3.49
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 1,448,400 2.82
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 727,700 1.42
全薬工業式会社 東京都文京区大塚五丁目6番15号 575,800 1.12
中村義一 東京都港区 568,000 1.11
湯浅英之 東京都中野区 500,000 0.97
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 412,500 0.80
田村典朗 東京都台東区 400,000 0.78
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD

(常任代理人 三菱UFJ銀行)
ONE CHURCHILL PLACE,LONDON,E14 5HP UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)
378,188 0.74
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH,SWITZERLAND

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
363,000 0.71
7,163,588 13.95

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2025年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 23,800
完全議決権株式(その他) 普通株式 51,328,400 513,284
単元未満株式 普通株式 11,740
発行済株式総数 51,363,940
総株主の議決権 513,284

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が12株含まれております。

②【自己株式等】
2025年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有

株式数(株)
所有株式数の

合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社リボミック 東京都港区白金台三丁目16番13号 23,800 23,800 0.05
23,800 23,800 0.05

2【役員の状況】

該当事項はありません。  

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112154139

第4【経理の状況】

1.中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間財務諸表について、保森監査法人による期中レビューを受けております。

3.中間連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条第2項により、当社では、子会社(1社)の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準                   1.4%

売上高基準                 0.0%

利益基準                   0.1%

利益剰余金基準          △0.7% 

1【中間財務諸表】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,837,123 1,921,726
有価証券 1,200,000 1,300,000
貯蔵品 3,659 3,725
前渡金 26,417 30,919
前払費用 29,077 35,617
未収入金 718 840
未収消費税等 50,103 29,080
その他 418 146
流動資産合計 3,147,518 3,322,056
固定資産
有形固定資産 0 6,697
投資その他の資産 38,324 39,156
固定資産合計 38,324 45,853
資産合計 3,185,842 3,367,909
負債の部
流動負債
未払金 81,799 57,694
未払費用 11,047 13,657
未払法人税等 27,915 15,811
預り金 6,397 9,566
その他 15,050 34,935
流動負債合計 142,209 131,666
負債合計 142,209 131,666
純資産の部
株主資本
資本金 401,229 754,289
資本剰余金 4,685,581 5,038,641
利益剰余金 △2,043,177 △2,557,346
自己株式 △1 △1
株主資本合計 3,043,632 3,235,583
新株予約権 660
純資産合計 3,043,632 3,236,243
負債純資産合計 3,185,842 3,367,909

(2)【中間損益計算書】

(単位:千円)
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
事業収益 2,107
事業費用
研究開発費 ※1 321,614 ※1 333,505
販売費及び一般管理費 ※2 192,929 ※2 204,724
事業費用合計 514,544 538,230
営業損失(△) △512,436 △538,230
営業外収益
助成金収入 35,454 18,316
金銭の信託運用益 886 3,305
受取返還金 11,051
その他 665 2,440
営業外収益合計 37,006 35,114
営業外費用
株式交付費 1,837 10,177
為替差損 2,163 271
営業外費用合計 4,001 10,448
経常損失(△) △479,431 △513,564
税引前中間純損失(△) △479,431 △513,564
法人税等 475 605
中間純損失(△) △479,906 △514,169

(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△) △479,431 △513,564
減価償却費 193 1,858
受取利息 △638 △2,140
為替差損益(△は益) 2,093 218
株式交付費 1,837 10,177
株式報酬費用 1,951
金銭の信託の運用損益(△は運用益) △886 △3,305
売上債権の増減額(△は増加) △558
棚卸資産の増減額(△は増加) △188 △66
前渡金の増減額(△は増加) 4,192 △4,501
未払金の増減額(△は減少) 5,502 △23,364
その他 △9,664 28,103
小計 △475,596 △506,584
利息の受取額 1,481 5,421
法人税等の支払額 △1,205 △1,321
営業活動によるキャッシュ・フロー △475,320 △502,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △31,388 △9,296
有価証券の純増減額(△は増加) △200,000 △100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー △231,388 △109,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入 372,786 703,676
その他 △91 △7,073
財務活動によるキャッシュ・フロー 372,695 696,602
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,093 △218
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △336,107 84,603
現金及び現金同等物の期首残高 2,099,743 1,837,123
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,763,635 ※ 1,921,726

【注記事項】

(中間損益計算書関係)

※1 研究開発費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
給料手当 69,071千円 68,917千円
外注費 160,284千円 177,526千円

※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
役員報酬 61,300千円 63,300千円
給料手当 48,278千円 49,387千円
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記のとおりであります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
現金及び預金勘定 1,763,635千円 1,921,726千円
現金及び現金同等物 1,763,635 1,921,726
(株主資本等関係)

Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

SMBC日興証券株式会社を割当先とする第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、当中間会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ188,356千円増加いたしました。

その結果、当中間会計期間末において、資本金が252,004千円、資本準備金が4,536,356千円となっております。 

Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

EVO FUNDを割当先とする第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、当中間会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ353,060千円増加いたしました。

その結果、当中間会計期間末において、資本金が754,289千円、資本準備金が5,038,641千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分割した情報

単位:千円

前中間会計期間

自 2024年4月1日

至 2024年9月30日
当中間会計期間

自 2025年4月1日

至 2025年9月30日
一時点で移転される財又はサービス

一定の期間にわたり移転される財又はサービス
2,107



顧客との契約から生じる収益 2,107
その他の収益
外部顧客への売上高 2,107
(1株当たり情報)

1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
1株当たり中間純損失(△) △12.55円 △11.19円
(算定上の基礎)
中間純損失(△)(千円) △479,906 △514,169
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る中間純損失(△)(千円) △479,906 △514,169
普通株式の期中平均株式数(株) 38,238,392 45,961,439
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 新株予約権1種類

(潜在株式数 3,951,300株)
新株予約権3種類

(潜在株式数 24,750,000株)

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112154139

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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