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RESORTTRUST,INC. Share Issue/Capital Change 2024

Jun 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年6月26日
【会社名】 リゾートトラスト株式会社
【英訳名】 RESORTTRUST,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  伏見 有貴
【本店の所在の場所】 名古屋市中区東桜二丁目18番31号
【電話番号】 052-933-6000(大代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 業務部門管掌 兼CCO  井内 克之
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区東桜二丁目18番31号
【電話番号】 052-933-6000(大代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 業務部門管掌 兼CCO  井内 克之
【縦覧に供する場所】 リゾートトラスト株式会社 東京本社

 (東京都渋谷区代々木四丁目36番19号 リゾートトラスト東京ビル)

リゾートトラスト株式会社 大阪支社

 (大阪市北区西天満4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル)

リゾートトラスト株式会社 横浜支社

 (横浜市港北区新横浜3-19-1 LIVMO ライジングビル)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E03969 46810 リゾートトラスト株式会社 RESORTTRUST,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03969-000 2024-06-26 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2024 年6月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、「対象取締役」といいます。)11名に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役又は執行役の報酬等として金銭の払込み又は財産の給付を要せずに、当社の普通株式204,015株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 銘柄(募集株式の種類) リゾートトラスト株式会社 普通株式

(2) 本割当株式の内容

① 発行数(募集株式の数) 204,015株

② 発行価格及び資本組入額

(i) 発行価格(募集株式の公正な評価額) 2,408.5円

(ii) 資本組入額 該当事項はありません。

注1:発行価格は、本自己株式処分に係る公正な評価額であります。なお、本自己株式処分は、対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法により行われるものです。

注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、資本組入れはありません。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(i) 発行価額の総額 491,370,127円

(ii) 資本組入額の総額 該当事項はありません。

注1:発行価額の総額は、本自己株式処分に係る普通株式の公正な評価額の総額であります。小数点以下を切り捨てしております。なお、本自己株式処分は、対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は財産の給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法により行われるものです。

注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、資本組入れはありません。

④ 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は 100 株であります。

(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役 11名 204,015株

(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

① 譲渡制限期間

対象取締役は、2024 年7月 25 日(割当日)から当社の取締役を退任する日(当該日より、本割当株式の交付日の属する事業年度経過後3月を超えた直後の時点(2025 年7月1日の到来直後の時点)が遅い場合には、その時点)までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

② 譲渡制限の解除条件

対象取締役が譲渡制限期間中、割当日の直前の当社の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時(退任時)において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その他当社が正当と認める理由により当社の取締役を退任した場合、当該退任日の翌日をもって、本役務提供期間の開始日を含む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を 12 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

③ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されない本割当株式を当然に無償で取得する。

④ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象取締役からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結する。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。

(7) 本割当株式の割当日

2024 年7月 25 日

(8) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上