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Rentracks CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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FASF

2026年5月29日

各位

会社名 株式会社 レントラックス

代表者名 代表取締役社長 山崎 大輔

(コード番号:6045 東証グロース)

問合せ先 取締役管理本部長 相尾 幸介

(TEL. 03-3878-4159)

取締役候補者の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年3月19日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2026年6月26日開催予定の第21回定時株主総会(以下「本株主総会」)における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する予定です。

これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、本株主総会に付議する取締役候補者の選任及び定款の一部変更の内容について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者(定時株主総会に付議予定)

氏名 新役職名 現役職名
山崎 大輔 代表取締役社長 同左
金子 英司 取締役会長 同左
相尾 幸介 取締役 同左
横山 早苗 取締役 同左
福田 秀樹 取締役 同左
森戸 義裕 社外取締役 同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者(定時株主総会に付議予定)

氏名 新役職名 現役職名
河鳴 茂 社外取締役 監査等委員 社外取締役
五十部 紀英 社外取締役 監査等委員 社外取締役
山本 賢志 社外取締役 監査等委員 社外監査役

(3) 退任予定である監査役(定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名 退任後役職名 現役職名
織茂 俊六 社外監査役
大西 正義 社外監査役

2. 定款の変更について

(1) 定款変更の理由

① 当社は、2026年2月に井鳴金銀工業株式会社を連結子会社化したことに伴い、同社の事業内容に対応するため、事業目的を追加するものであります。

② 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び意思決定の迅速化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

③ 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第38条を新設するものであります。

④ その他、上記の変更に伴い、所要の変更を行うものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款 変更後
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)~(26) (条文省略)
(新 設)
(新 設)
(新 設)
(新 設)
(新 設)
(新 設)
(27) 前各号に附帯又は関連する一切の業務 (目的)
第2条 (現行どおり)
(1)~(26) (現行どおり)
(27) 貴金属の地金の販売
(28) 貴金属の溶解、圧延、伸線、パイプ等の加工
(29) 貴金属の精製回収
(30) 宝飾用貴金属製品の製造及び販売
(31) 工業用貴金属製品の製造及び販売
(32) 医療用具の製造及び販売
(33) 不動産の賃貸、売買、所有
(34) 前各号に附帯又は関連する一切の業務
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役の他、
次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人 (機関)
第4条 (現行どおり)
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人

| (株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 | (株主名簿管理人)
第10条 (現行どおり)
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役によって選定する。
3. (現行どおり) |
| --- | --- |
| (株式取扱規程)
第11条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 | (株式取扱規程)
第11条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役の定める株式取扱規程による。 |
| 第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(新 設) | 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会
(取締役の員数)
第19条 (現行どおり)
2. 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。 |
| (取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 | (取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
2. (現行どおり)
3. (現行どおり) |
| (取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(新 設)
2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(新 設)
(新 設) | (取締役の任期)
第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 増員又は補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の在任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとする。
4. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
5. 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 |


| (代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

2.取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 | (代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のなかから代表取締役を選定する。
2.(現行どおり) |
| --- | --- |
| (取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 | (取締役会の招集)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 |
| (新設) | (監査等委員会の招集)
第25条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

2.監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。 |
| 第25条~第26条
(条文省略) | 第26条~第27条
(内容は現行どおりとし、条文番号を1つずつ繰り下げる。) |
| (新設) | (重要な業務執行の決定の委任)
第28条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 |
| (取締役会規程)
第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款の他、取締役会において定める取締役会規程による。 | (取締役会規程及び監査等委員会規程)
第29条 取締役会及び監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款の他、取締役会規程及び監査等委員会規程による。 |
| (取締役の報酬等)
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 | (取締役の報酬等)
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 |
| 第29条
(条文省略) | 第31条
(内容は現行どおりとし、条文番号を2つ繰り下げる。) |
| 第5章 監査役及び監査役会
第30条~第39条
(条文省略) | (削除) |


| 第6条 会計監査人
第40条~第41条
(条文省略) | 第5章 会計監査人
第32条~第33条
(内容は現行どおりとし、条文番号を
8つずつ繰り上げる。) |
| --- | --- |
| (新設) | (会計監査人の報酬等)
第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得てこれを定める。 |
| 第42条
(条文省略) | 第35条
(内容は現行どおりとし、条文番号を
7つ繰り上げる。) |
| 第7章 計算
第43条~第44条
(条文省略) | 第6章 計算
第36条~第37条
(内容は現行どおりとし、条文番号を
7つずつ繰り上げる。) |
| (新設) | (剩余金の配当等の決定機関)
第38条 当会社は、剩余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 |
| 第45条~第46条
(条文省略) | 第39条~第40条
(内容は現行どおりとし、条文番号を
6つずつ繰り上げる。) |
| (新設) | 附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、第21回定時株主総会終結前の行為に関して任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2. 第21回定時株主総会終結前の行為に関する任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第39条第2項の定めるところによる。 |

(3)日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 2026年6月26日(金)

定款変更の効力発生日(予定)     2026年6月26日(金)