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Remixpoint,inc.

Interim / Quarterly Report Nov 14, 2025

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【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月14日
【中間会計期間】 第23期中(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)
【会社名】 株式会社リミックスポイント
【英訳名】 Remixpoint,inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO                高橋  由彦
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番9号
【電話番号】 03-6303-0278
【事務連絡者氏名】 経営企画部部長代理               森村 慎一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番9号
【電話番号】 03-6303-0278
【事務連絡者氏名】 経営企画部部長代理               森村 慎一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05645 38250 株式会社リミックスポイント Remixpoint,inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E05645-000 2025-11-14 E05645-000 2025-11-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05645-000 2025-04-01 2025-09-30 E05645-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E05645-000:EnergyBusinessReportableSegmentsMember E05645-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E05645-000:FinancialInvestmentBusinessReportableSegmentMember E05645-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E05645-000:OtherBusinessReportableSegmentMember E05645-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E05645-000:ResilienceBusinessReportableSegmentMember E05645-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05645-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05645-000 2025-09-30 E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05645-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05645-000 2024-04-01 2024-09-30 E05645-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E05645-000:EnergyBusinessReportableSegmentsMember E05645-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E05645-000:OtherBusinessReportableSegmentMember E05645-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E05645-000:ResilienceBusinessReportableSegmentMember E05645-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05645-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05645-000 2024-09-30 E05645-000 2024-04-01 2025-03-31 E05645-000 2025-03-31 E05645-000 2024-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第22期

中間連結会計期間 | 第23期

中間連結会計期間 | 第22期 |
| 会計期間 | | 自    2024年4月1日

至    2024年9月30日 | 自    2025年4月1日

至    2025年9月30日 | 自    2024年4月1日

至    2025年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 11,269 | 15,013 | 21,129 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 508 | 3,937 | △541 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 427 | 4,111 | △593 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 427 | 4,111 | △593 |
| 純資産額 | (百万円) | 18,399 | 32,293 | 17,911 |
| 総資産額 | (百万円) | 21,014 | 35,892 | 20,543 |
| 1株当たり中間純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 3.55 | 30.87 | △4.92 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 3.55 | 30.59 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 87.5 | 89.9 | 87.2 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △249 | △11,624 | △7,967 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △231 | 364 | △742 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △157 | 10,493 | 236 |
| 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 | (百万円) | 12,938 | 4,336 | 5,103 |

(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.第22期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式はあるものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 ### 2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、メディカル事業を営む株式会社ゼロメディカルおよび他1社の全株式を売却し、同事業から撤退したことにより、子会社が2社減少しております。

またこれに伴い、メディカル事業の業績が連結業績に与える影響が僅少となることから、当中間連結会計期間よりメディカル事業の損益を「その他事業」に含めております。

この結果、2025年9月30日現在では、当社グループは、当社及び子会社2社により構成されることとなり、デジタルアセットマネジメント事業、エネルギー事業、蓄電ソリューション事業、その他の4つ事業を営むこととなりました。(当該4事業はセグメント情報における区分と同一であります。)

なお、当中間連結会計期間において、報告セグメントの名称を変更しております。詳細は、「第4  経理の状況  1  中間連結財務諸表  注記事項(セグメント情報等)セグメント情報」の「3.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。 

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)経営成績の分析

当中間連結会計期間(2025年4月1日~2025年9月30日)の業績につきましては、売上高15,013百万円(前年同期比33.2%増)、営業利益3,931百万円(前年同期比612.6%増)、経常利益3,937百万円(前年同期比674.1%増)、親会社株主に帰属する中間純利益4,111百万円(前年同期比861.4%増)となりました。

当中間連結会計期間におけるセグメントの業績は以下のとおりであります。なお、各セグメントの売上高の金額は、セグメント間の内部売上高を含めない数値を記載しております。また、当社グループの報告セグメントは、業績評価、事業戦略の構築、経営資源の配分等を行ううえで重要性の高い区分を基に決定しており、前連結会計年度までは、「エネルギー事業」、「レジリエンス事業」、「メディカル事業」、「金融投資事業」及び「その他事業」の5つで構成されておりました。メディカル事業につきましては、2025年4月25日付開示「連結子会社の異動を伴う株式譲渡及び特別利益の計上の見込みに関するお知らせ」に記載のとおり、2025年5月30日付でメディカル事業を営む連結子会社の株式会社ゼロメディカル(以下、「ゼロメディカル」といいます。)の全株式を株式会社ユカリアに譲渡しました。これにより、メディカル事業の業績が連結業績に与える影響は僅少となることから2025年6月12日付で事業を廃止し、当中間連結会計期間より、メディカル事業の損益は「その他事業」に含めております。なお、ゼロメディカル株式の譲渡に伴い、当中間連結会計期間において、関係会社株式売却益629百万円(特別利益)が計上されております。また、当社は、2024年7月25日付「資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、主にメディカル事業におけるメディカル・ヘルスケア領域へのマーケティング支援、BPRなどのソリューション提供及び医療データ連携に係るDX化支援等における協業を目的とし、LIDDELL株式会社との間で資本業務提携契約を締結しておりましたが、メディカル事業の廃止に伴い、本資本業務提携を解消し、当中間連結会計期間において、投資有価証券売却益158百万円(特別利益)を計上しております。

また、当社は、2025年5月19日付開示「第三者割当による第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」及び同年7月9日付開示「第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第4回無担保社債(私募債)の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、EVO FUNDを割当先とした第三者割当による新株予約権(行使価額修正条項付)及び無担保社債(私募債)を発行(以下、「本資金調達」といいます)し、2025年9月30日までに総額102億円を調達いたしました。本資金調達によって調達した資金のうち、88億円をビットコインの取得に充当し、2025年9月30日時点における暗号資産の取得総額は218億円となっております。当社は、今後、ビットコインを中心とした暗号資産を保有するのみならず、保有する暗号資産を重要な事業アセットと捉え、暗号資産を活用した収益獲得機会の創出等も図っていくことから、「金融投資事業」を「デジタルアセットマネジメント事業」に名称変更いたしました(なお、当第1四半期連結累計期間においては、一時的にビットコイン・トレジャリー事業と呼称いたしました)。

さらに、「レジリエンス事業」につきましては、今後FIP転化事業や系統用蓄電池事業に注力し、蓄電池事業を中心とした事業収益の拡大を図る方針であることから、「蓄電ソリューション事業」に名称変更いたしました。

以上のことから、当中間連結会計期間より、当社グループの報告セグメントは、「デジタルアセットマネジメント事業」、「エネルギー事業」、「蓄電ソリューション事業」及び「その他事業」となります。また前中間連結会計期間との比較・分析は変更後の区分に基づいて記載しております。

(デジタルアセットマネジメント事業)

デジタルアセットマネジメント事業は、上記記載のとおり、金融投資事業から名称変更を行いました。デジタルアセットマネジメント事業におきましては、2025年9月30日時点までに、総額218億円分のビットコインを主とした暗号資産を取得しております。

当中間連結会計期間におけるビットコインの市場環境としましては、2024年1月に承認されたビットコイン現物ETFへの継続的な資金流入が市場を下支えしつつも、直近においては、米国における雇用統計やインフレの動向、金融政策に強く影響を受けました。ビットコイン価格は、米国雇用統計の軟化やインフレ率が目標値に近づいたことを受け、米国連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ観測が強まるたびに上昇し、逆にインフレの再燃が懸念されると下落するなど一進一退の展開となりました。他方、米国における「ステーブルコイン」の規制整備に関するGENIUS法案の成立によりステーブルコイン市場拡大への期待も高まりをみせております。また、同国においては、各暗号資産が「証券」(SEC管轄)として扱われるのか、「商品」(CFTC管轄)として扱われるのかを明確に定義し、規制監督の役割分担を整理するCLARITY法(デジタル資産市場明確化法)が足下審議中となっております。今後同法案の成立によって、規制の不確実性が大幅に解消され、暗号資産市場の信頼性や安定性、長期的な成長ポテンシャルが高まると期待されています。

このような状況下、当社は、2025年9月30日時点の保有暗号資産の時価に基づき、3,747百万円の暗号資産評価益(売上高の増加)を計上いたしました。

以上の結果、当セグメントの売上高は3,739百万円、セグメント利益(営業利益)3,739百万円となりました。

(エネルギー事業)

エネルギー事業は、主に電力小売業を営んでおります。当中間連結会計期間におけるエネルギー事業の事業環境につきましては、一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます)における電力の取引価格(以下、「JEPX取引価格」といいます)が前中間連結会計期間に比べ1kWhあたり平均1.11円程度下落しました。国内の火力発電燃料として主に使用される天然ガスや石炭の取引価格も前年より低調に推移しており、電源調達面に関しては比較的平穏な事業環境が継続しました。

高圧需要家については、販売代理店網の強化により、当中間期末における総契約容量は前中間期末の水準を上回っておりますが、大口需要家の解約により当第1四半期連結会計期間に比べ総契約容量は減少いたしました。しかしながら、販売電力量は前年同四半期比で約12%増加と、順調に推移しております。また、獲得を強化している低圧法人需要家については、新規代理店の開拓、既存代理店とのリレーション強化などにより新規受注数は想定を上回って推移しており、契約口数を着実に積み上げることができております。また、低圧個人需要家につきましても、契約口数の減少傾向が続いておりましたが、需要家獲得のための販促活動を積極的に行い、前中間連結会計期間末と比較して契約口数が増加いたしました。

当中間連結会計期間においては、JEPX取引価格が前中間連結会計期間に比べ低い水準で推移したものの、高圧及び低圧の需要家数及び販売電力量が順調に増加したことから増収となりました。当社は、「市場連動型」・「固定単価型」・「市場連動と固定単価のミックス型」・「高圧ハイブリット型」等、様々な料金プランを提供しており、需要家のニーズに応えつつも、JEPX取引価格の価格変動が事業収益に与えるリスクを最小限に抑え、安定的な利益確保の基盤を整えております。他方、前連結会計年度より新たに開始された容量市場は、発電所の建設・運営に必要な固定費の一部を小売電気事業者が負担すること(以下、「容量拠出金」といいます)で、発電事業者が発電所を維持し、将来の電力供給を安定的に確保するためのものですが、当中間連結会計期間において当社が負担すべき容量拠出金298百万円が売上原価として計上されております。容量拠出金については、当期において総額516百万円の負担が生じ、前連結会計年度と比べて963百万円減額となる見込みであるものの、需要家獲得のための積極的な販促活動の実施による広告宣伝費の増加や人員の増加等により、販管費及び一般管理費が増加し減益となりました。

以上の結果、当セグメントの売上高は10,500百万円(前年同期比3.5%増)、セグメント利益(営業利益)772百万円(前年同期比4.8%減)となりました。

(蓄電ソリューション事業)

蓄電ソリューション事業は、上記記載のとおり、レジリエンス事業から名称変更を行いました。蓄電ソリューション事業は、主に省エネコンサルティング事業及び蓄電池事業から構成されております。当中間連結会計期間においては、MA-T System関連商品(「すごい水」シリーズ)や省エネ商材の販売による収益が前年同期に比べ減少したものの、蓄電池事業において、蓄電池の販売代理店の開拓や販売活動を積極的に推進し、当社オリジナルブランドの家庭用ハイブリッド蓄電システム「remixbattery」や工場や商業施設等の法人向け小型産業用ハイブリッド蓄電池の蓄電池販売台数が順調に伸長し、また補助金の採択からの売上が前中間連結会計期間と比して増加しました。さらに2024年7月1日付で株式会社ジャービス(連結子会社)から商号変更を行った株式会社シールエンジニアリングにおいても当中間連結会計期間においてDX研修サービスの提供による売上を計上したことから増収増益となりました。

蓄電ソリューション事業においては、新たに再エネアグリゲーション事業を目的としたFIP転化事業及び系統用蓄電池事業を開始しております。今後、レジリエンス事業部では、蓄電池事業のさらなる収益拡大を目指し、蓄電池システムの設計・施工・運営・保守をワンストップで提供してまいります。

以上の結果、当セグメントの売上高は619百万円(前年同期比33.1%増)、セグメント利益(営業利益)124百万円(前年同期比334.1%増)となりました。

(その他事業)

その他事業は、上記記載のとおり、2025年5月30日付でメディカル事業を営む連結子会社のゼロメディカルの全株式を株式会社ユカリアに譲渡したことに伴い、メディカル事業における2025年4月及び同年5月の損益が含まれております。

以上の結果、当セグメントの売上高は153百万円(前年同期比76.5%減)、セグメント損失(営業損失)15百万円(前年同期比はセグメント利益(営業利益)104百万円)となりました。

(2)財政状態の分析

当中間連結会計期間における資産合計は、35,892百万円となり、前連結会計年度末20,543百万円に比べ、15,348百万円増加となりました。その主な要因は、自己保有暗号資産15,614百万円、預け金1,124百万円、売掛金及び契約資産355百万円、仕掛品201百万円の増加、現金及び預金1,891百万円、投資有価証券350百万円、敷金及び保証金303百万円の減少があったこと等によるものです。

負債合計は、3,599百万円となり、前連結会計年度末2,631百万円に比べ、967百万円増加となりました。その主な要因は、未払法人税等642百万円、未払金95百万円、預り金52百万円の増加、長期借入金111百万円の減少があったこと等によるものです。

なお、純資産は32,293百万円となり、前連結会計年度末17,911百万円に比べ、14,381百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する中間純利益4,111百万円の計上、新株予約権の行使に伴い資本金及び資本準備金がそれぞれ5,128百万円の増加したこと等によるものです。

(3)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は4,336百万円となり、前連結会計年度に比べ767百万円減少しました。当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は11,624百万円(前年同期は249百万円の使用)となりました。これは主に自己保有暗号資産の増加15,614百万円、税金等調整前中間純利益4,724百万円、売上債権の増加400百万円、棚卸資産の増加223百万円、仕入債務の減少26百万円等の要因があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は364百万円(前年同期は231百万円の使用)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入529百万円、投資有価証券の売却による収入508百万円、敷金及び保証金の回収による収入115百万円等の要因があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は10,493百万円(前年同期は157百万円の使用)となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入10,213百万円、短期借入金の増加250百万円等の要因があったことによるものであります。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5)研究開発活動

該当事項はありません。

(6)生産、受注及び販売の実績

当社グループは、デジタルアセットマネジメント事業、エネルギー事業、蓄電ソリューション事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であり、かつ受注生産を行っておりませんので、生産実績及び受注実績の記載はしておりません。

当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりです。

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)
デジタルアセットマネジメント事業 3,739
エネルギー事業 10,500 103.5
蓄電ソリューション事業 619 133.1
その他事業 153 23.5
合  計 15,013 133.2

(7)従業員数

① 連結会社の状況

当中間連結会計期間において、当社グループの従業員数は、前連結会計年度末から109名減少し、163名となりました。これは主としてゼロメディカルの全株式を譲渡し、連結子会社でなくなったことに伴い、非継続事業の従業員数が減少したことによるものであります。

② 提出会社の状況

当中間会計期間において、当社従業員数の著しい増減はありません。  ### 3 【重要な契約等】

(連結子会社の異動)

当社は、2025年4月25日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社(完全子会社)であるゼロメディカルの全株式を、株式会社ユカリアに譲渡することを決議し、株式譲渡日を2025年5月30日とした株式譲渡契約を締結しております。

(第24回新株予約権の発行)

当社は、2025年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり、EVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による第24回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の発行を決議いたしました。

詳細は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 新株予約権等の状況 ②その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(第25回新株予約権の発行)

当社は、2025年7月9日開催の取締役会において、下記のとおり、EVO FUNDを割当予定先とする第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の発行を決議いたしました。

詳細は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 新株予約権の状況 ②その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(第4回無担保社債(私募債)の発行)

当社は、2025年7月9日開催の取締役会において、下記のとおり、EVO FUNDに第4回無担保社債(私募債)(以下「本社債」といいます)を発行することを決議しました。

なお、第4回無担保社債(私募債)は2025年7月11日に払込が完了しております。

また、償還条項に基づき2025年8月13日付で繰上償還を完了しております。

(1) 社債の名称 株式会社リミックスポイント第4回無担保普通社債
(2) 社債総額 2,000,000,000円
(3) 各社債の額面金額 50,000,000円
(4) 利率 なし
(5) 払込金額 額面100円につき100円
(6) 償還金額 額面100円につき100円
(7) 払込期日 2025年7月11日
(8) 償還期限 2026年7月28日
(9) 償還の方法等 本社債は、上記「償還期限」に記載の償還期日にその総額を上記「償還金額」に記載の金額で償還します。

但し当社は、繰上償還を希望する日(以下「繰上償還日」といいます)の5営業日前までに社債権者に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができます。

  また、本新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本新株予約権の発行日以降の累計額から当該時点において当社が本「償還の方法等」に基づき繰上償還した本社債の額面額の累計額を控除した額が、各社債の金額(50,000,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、本新株予約権の行使に伴い当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の3営業日後の日(当日を含みます。)又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還するものとします。
(10) 割当予定先 EVO FUND
(11) 資金使途 ビットコインへの投資
(12) その他 当社は、割当予定先との間で、ロックアップ及び先買権等を規定する本社債の買取契約を締結しております。

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 300,000,000
300,000,000
種類 中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在

発行数(株)

(2025年11月14日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 147,419,800 149,039,800 東京証券取引所

(スタンダード市場)
完全議決権株式であり権利内容に制限のない標準となる株式であります。

単元株式数は100株であります。
147,419,800 149,039,800

(注)提出日現在の発行数には、2025年11月1日から当半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第23回新株予約権

決議年月日 2025年4月10日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役           3
当社従業員           23
当社子会社取締役     1
当社子会社従業員     1
新株予約権の数(個)※ 15,650
新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ 1,565,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 331(注)1
新株予約権の行使期間※ 自 2025年8月1日

至 2028年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    334.14

資本組入額  167.07
新株予約権の行使の条件※ (注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※
(注)5

※  新株予約権の発行決議時(2025年4月10日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は331円とする。

但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。

② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合

(ⅲ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合

(ⅳ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合

(ⅴ)禁錮以上の刑に処された場合

(ⅵ)当社又は当社子会社の社会的信用を害する行為、その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が一度でも662円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。

⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が一度でも200円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の取得事由及び取得条件

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

② 本新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。

④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得条項

上記「新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。

⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

本「組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。

⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

第26回新株予約権

決議年月日 2025年7月9日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   1
新株予約権の数(個)※ 1,000
新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ 100,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 570(注)1
新株予約権の行使期間※ 自 2025年11月4日

至 2028年10月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格   575.13

資本組入額 287.57
新株予約権の行使の条件※ (注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項※
(注)5

※  新株予約権の発行決議時(2025年7月9日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は570円とする。

但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。

② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合

(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合

(ⅲ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合

(ⅳ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合

(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅵ)当社又は当社子会社の社会的信用を害する行為、その他当社又は当社子会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の取引終値が一度でも1,000円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。

⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の取引終値が一度でも250円を下回った場合には、残存する本新株予約権は消滅するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の取得事由及び取得条件

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

② 本新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。

④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得条項

上記「新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。

⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

上記「組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。

⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

第24回新株予約権

決議年月日 2025年5月19日
新株予約権の数(個)※ 125,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ 12,500,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 450
新株予約権の行使期間※ 自 2025年6月5日

至 2026年6月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格   450.29

資本組入額 225.15
新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※ 本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定めております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※  新株予約権の発行決議時(2025年5月19日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は第24回新株予約権と称し、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

本新株予約権の目的である株式の総数は12,500,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

3.新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)

4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

5.新株予約権の行使時の払込金額

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、450円とする(以下「当初行使価額」という。)。

6.行使価額の修正

行使価額は、割当日の2取引日後に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に修正後行使価額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である215円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

7.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行普通株式数 交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき当社が新株予約権を発行する場合で、当該新株予約権に係る潜在株式数が、当該新株予約権の割当日時点における当社の発行済普通株式数の3%以内である場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数 (調整前行使価格 調整後行使価格) × 調整前行使価額より

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

① 0.1円未満の端数を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第6項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7) 本欄第6項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

第25回新株予約権

決議年月日 2025年7月9日
新株予約権の数(個)※ 550,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ 55,000,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 575
新株予約権の行使期間※ 自 2025年7月28日

至 2026年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格   575.48

資本組入額 287.74
新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※ 本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定めております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※  新株予約権の発行決議時(2025年7月9日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は第25回新株予約権と称し、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

本新株予約権の目的である株式の総数は55,000,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

3.新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)

4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

5.新株予約権の行使時の払込金額

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、575円とする(以下「当初行使価額」という。)。

6.行使価額の修正

行使価額は、割当日の2取引日後に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に修正後行使価額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である342円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

7.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行普通株式数 交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき当社が新株予約権を発行する場合で、当該新株予約権に係る潜在株式数が、当該新株予約権の割当日時点における当社の発行済普通株式数の3%以内である場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数 (調整前行使価格 調整後行使価格) × 調整前行使価額より

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

① 0.1円未満の端数を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第6項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7) 本欄第6項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。  #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第24回新株予約権

中間会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 125,000
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) 12,500,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 478
当該期間の権利行使に係る資金調額(百万円) 5,980
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 125,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 12,500,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 478
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) 5,980

第25回新株予約権

中間会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 94,500
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) 9,450,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 449
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) 4,251
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 94,500
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 9,450,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 449
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) 4,251
年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2025年4月1日~

2025年9月30日
22,069,000 147,419,800 5,128 5,408 5,128 5,408

(注)新株予約権の行使による増加であります。  #### (5) 【大株主の状況】

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 2,688,000 1.85
モロフジ株式会社 福岡県みやま市瀬高町下庄1616番11号 2,352,000 1.62
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番 1,866,300 1.29
日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 1,795,300 1.24
株式会社MAYAINVESTMENT 東京都港区三田二丁目20番3号 1,115,000 0.77
トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド

(常任代理人 東海東京証券株式会社決済業務部)
18/F,33 DES VOEUX ROAD CENTRAL,HONG KONG

(東京都中央区新川一丁目17番21号)
1,012,600 0.70
株式会社MC 東京都港区西新橋三丁目24番10号 1,000,000 0.69
小田  玄紀 東京都世田谷区 900,000 0.62
渡辺  寿 東京都港区 900,000 0.62
松田  周 東京都港区 810,000 0.56
14,439,200 9.96

(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式2,435,000株があります。

2.以下の大量保有報告書(変更報告書)が公衆の縦覧に供されており、エボ ファンド(Evo Fund)及びその共同保有者が2025年10月3日現在で、次の通り当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における同グループの実質所有状況の確認ができないため、上記表に含めておりません。

大量保有者 提出書類 提出日 保有株式数(株)・保有割合
エボ ファンド

(Evo Fund)
変更報告書 2025年10月10日 2025年10月3日現在、18,524,800(11.20%)

3.以下の大量保有報告書(変更報告書)が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として2025年9月30日現在における実質所有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。

大量保有者 提出書類 提出日 保有株式数(株)・保有割合
楽天証券株式会社 変更報告書 2025年11月5日 2025年10月30日現在、7,694,100(5.22%)

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 2,435,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 144,894,900

1,448,949

単元未満株式

普通株式 89,900

発行済株式総数

147,419,800

総株主の議決権

1,448,949

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権50個)含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2025年9月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社リミックスポイント
東京都港区虎ノ門四丁目3番9号 2,435,000 2,435,000 1.65
2,435,000 2,435,000 1.65

2025年6月26日開催の定時株主総会および同定時株主総会直後の取締役会並びに監査役会終結の時から、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役職名 氏名 退任年月日
代表取締役社長CEO 田代  卓 2025年9月30日

(2) 役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
代表取締役社長CEO 代表取締役CFO 高橋  由彦 2025年9月30日

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名  女性0名(役員のうち女性の比率0%) 

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第4 【経理の状況】

1.中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、HLB Meisei有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

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1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,103 3,211
売掛金及び契約資産 3,766 4,122
製品 0 -
商品 146 166
原材料及び貯蔵品 2 0
仕掛品 0 202
未収法人税等 7 0
自己保有暗号資産 8,674 24,289
預け金 - 1,124
営業投資有価証券 415 393
その他 642 759
貸倒引当金 △103 △105
流動資産合計 18,657 34,164
固定資産
有形固定資産 487 999
無形固定資産
ソフトウエア 83 74
ソフトウエア仮勘定 5 18
無形固定資産合計 88 92
投資その他の資産
投資有価証券 350 0
繰延税金資産 9 -
敷金及び保証金 935 632
固定化債権 93 93
その他 14 3
貸倒引当金 △93 △93
投資その他の資産合計 1,310 635
固定資産合計 1,886 1,728
資産合計 20,543 35,892
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 1,233 1,202
短期借入金 200 200
未払金 322 418
預り金 223 276
1年内返済予定の長期借入金 8 -
未払法人税等 61 703
その他 470 798
流動負債合計 2,519 3,599
固定負債
長期借入金 111 -
固定負債合計 111 -
負債合計 2,631 3,599
純資産の部
株主資本
資本金 279 5,408
資本剰余金 10,932 16,060
利益剰余金 7,868 11,979
自己株式 △1,173 △1,173
株主資本合計 17,906 32,274
新株予約権 4 18
純資産合計 17,911 32,293
負債純資産合計 20,543 35,892

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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
売上高 11,269 15,013
売上原価 9,306 9,383
売上総利益 1,963 5,630
販売費及び一般管理費 ※ 1,411 ※ 1,699
営業利益 551 3,931
営業外収益
受取利息 1 4
違約金収入 5 4
投資事業組合運用益 10 6
暗号資産評価益 - 12
その他 4 8
営業外収益合計 21 35
営業外費用
支払利息 2 1
新株予約権発行費 1 5
株式交付費 - 22
暗号資産評価損 55 -
その他 4 0
営業外費用合計 64 30
経常利益 508 3,937
特別利益
投資有価証券売却益 - 158
関係会社株式売却益 - 629
新株予約権戻入益 0 0
資産除去債務履行差額 3 -
特別利益合計 3 788
特別損失
固定資産除却損 - 0
特別損失合計 - 0
税金等調整前中間純利益 511 4,724
法人税、住民税及び事業税 67 613
法人税等調整額 17 -
法人税等合計 84 613
中間純利益 427 4,111
親会社株主に帰属する中間純利益 427 4,111

 0104035_honbun_0893847253710.htm

【中間連結包括利益計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
中間純利益 427 4,111
中間包括利益 427 4,111
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 427 4,111

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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 511 4,724
減価償却費 33 46
貸倒引当金の増減額(△は減少) 25 4
新株予約権戻入益 △0 △0
関係会社株式売却損益(△は益) - △629
受取利息及び受取配当金 △1 △4
支払利息 2 1
株式交付費 - 22
新株予約権発行費 1 5
違約金収入 △5 △4
有形固定資産除却損 - 0
投資事業組合運用損益(△は益) △10 △6
売上債権の増減額(△は増加) △998 △400
棚卸資産の増減額(△は増加) 80 △223
自己保有暗号資産の増減額(△は増加) △694 △15,614
敷金及び保証金の増減額(△は増加) - 173
その他の流動資産の増減額(△は増加) △250 △195
仕入債務の増減額(△は減少) 664 △26
投資有価証券売却損益(△は益) - △158
未払金の増減額(△は減少) 157 113
預り金の増減額(△は減少) 223 54
未払消費税等の増減額(△は減少) 90 △74
その他の流動負債の増減額(△は減少) △78 571
その他 0 9
小計 △246 △11,611
利息及び配当金の受取額 1 4
利息の支払額 △2 △1
法人税等の還付額 20 7
法人税等の支払額 △27 △27
違約金の受取額 5 4
営業活動によるキャッシュ・フロー △249 △11,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △65 △693
有形固定資産の売却による収入 - 23
無形固定資産の取得による支出 △16 △21
投資有価証券の取得による支出 △350 -
投資有価証券の売却による収入 - 508
敷金及び保証金の差入による支出 △316 △114
敷金及び保証金の回収による収入 468 115
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - 529
投資事業組合出資金の払戻による収入 48 17
投資活動によるキャッシュ・フロー △231 364
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △58 -
短期借入金の純増減額(△は減少) △100 250
新株予約権の発行による収入 0 30
新株予約権の行使による株式の発行による収入 - 10,213
財務活動によるキャッシュ・フロー △157 10,493
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △638 △767
現金及び現金同等物の期首残高 13,577 5,103
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 12,938 ※ 4,336

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【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当中間連結会計期間において、連結子会社であった株式会社ゼロメディカルの全株式を売却したことに伴い、同社および他1社を連結の範囲から除外しております。 

(中間連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

至  2025年9月30日)
給与及び手当 517 百万円 436 百万円
広告宣伝費 20 百万円 174 百万円
貸倒引当金繰入額 25 百万円 4 百万円
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

至  2025年9月30日)
現金及び預金 12,188 百万円 3,211 百万円
流動資産
預け金 750 百万円 1,124 百万円
現金及び現金同等物 12,938 百万円 4,336 百万円
(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 3.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 3.株主資本の著しい変動

当社は、当中間連結会計期間において、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第21回新株予約権として当社取締役、従業員等に発行した有償ストック・オプション(新株予約権)の一部行使に伴う新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ12百万円増加しております。

また、新株予約権の割当先であるEVO FUNDが第24回新株予約権の全部と、第25回新株予約権の一部を行使したことに伴い新株式が発行されたため、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,115百万円増加しております。  ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

報告セグメント 調整額

(注)1
中間連結損益

計算書計上額

(注)2
エネルギー事業 蓄電

ソリューション

事業
その他事業
売上高
外部顧客への売上高 10,148 465 654 11,269 11,269
セグメント間の内部売上高又は振替高 2 2 △2
10,148 465 657 11,271 △2 11,269
セグメント利益又は損失(△) 811 28 104 944 △393 551

(注)1.セグメント利益の調整額△393百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

報告セグメント 調整額

(注)1
中間連結損益

計算書計上額

(注)2
デジタルアセットマネジメント事業 エネルギー

 事業
蓄電

ソリューション事業
その他事業
売上高
外部顧客への売上高 3,739 10,500 619 153 15,013 15,013
セグメント間の内部売上高又は振替高 0 5 5 △5
3,739 10,500 619 159 15,019 △5 15,013
セグメント利益又は損失(△) 3,739 772 124 △15 4,620 △689 3,931

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△689百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

3.報告セグメントの変更等に関する事項

当中間連結会計期間において、2025年6月12日付でメディカル事業を廃止し、メディカル事業の損益は「その他事業」に含めております。

前中間連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて記載しております。

また、保有する暗号資産を重要な事業アセットと捉え、暗号資産を活用した収益獲得機会の創出等も図っていくことから、「金融投資事業」を「デジタルアセットマネジメント事業」に名称変更いたしました(なお、当第1四半期連結累計期間においては、一時的にビットコイン・トレジャリー事業と呼称)。

さらに、今後FIP転化事業や系統用蓄電事業に注力し、蓄電池事業を中心とした事業収益の拡大を図る方針であることから、「レジリエンス事業」を「蓄電ソリューション事業」に名称変更いたしました。

当該変更は名称変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。 ###### (企業結合等関係)

(連結子会社の株式の売却)

当社は、2025年5月30日付で、当社の連結子会社である株式会社ゼロメディカルの株式を株式会社ユカリアへ売却いたしました。また、本件株式売却に伴い、株式会社ゼロメディカルおよび他1社を連結子会社から除外しております。

1.事業分離の概要

(1)分離先企業の名称

株式会社ユカリア

(2)分離した事業の内容

医療機関向けウェブマーケティング事業、医療コンサルティング事業及び福祉関連事業

(3)事業分離を行った主な理由

当社グループは、当社子会社の株式会社ゼロメディカルと株式会社ユカリアが協働することにより、両社のシナジーが最大限に発揮できると判断いたしました。

また、当社では、グループ全体の収益性の向上に資するべく、昨年より暗号資産投資等を推進するデジタルアセットマネジメント事業を開始するなど、経営資源の最適配分及び事業ポートフォリオの再構築を検討してまいりましたが、本株式譲渡によって、より経営資源を主要事業に集中することが企業価値の向上に資すると判断したことから、当該子会社の株式を売却することとしました。

(4)事業分離日

2025年5月30日(株式売却日)

(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

2.実施した会計処理の概要

(1)移転損益の金額

関係会社株式売却益 629 百万円

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 238 百万円
固定資産 294
資産合計 532
流動負債 372
固定負債 111
負債合計 484

(3)会計処理

当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却額との差額を関係会社株式売却益として特別利益に計上しております。

3.分離した事業が含まれていた報告セグメント

メディカル事業

4.当中間連結会計期間の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の金額

累計期間
売上高 153 百万円
営業損失 13

5.親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

該当事項はありません。 (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

(単位:百万円)

報告セグメント
エネルギー

事業
蓄電

ソリューション事業
その他事業
一時点で移転される財及びサービス 0 465 441 908
一定の期間にわたり移転される財及びサービス 10,139 213 10,352
顧客との契約から生じる収益 10,140 465 654 11,261
その他の収益 8 8
外部顧客への売上高 10,148 465 654 11,269

当中間連結会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

(単位:百万円)

報告セグメント
デジタル

アセット

マネジメント事業
エネルギー

事業
蓄電

ソリューション事業
その他事業
一時点で移転される財及びサービス 4 619 102 726
一定の期間にわたり移転される財及びサービス 10,496 51 10,547
顧客との契約から生じる収益 10,500 619 153 11,274
その他の収益 3,739 3,739
外部顧客への売上高 3,739 10,500 619 153 15,013

(注)当中間連結会計期間において、メディカル事業を廃止し、メディカル事業の収益は「その他事業」に含めており、前中間連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて記載しております。

また、「金融投資事業」を「デジタルアセットマネジメント事業」、「レジリエンス事業」を「蓄電ソリューション事業」にそれぞれ名称変更し、セグメント情報に与える影響はありません。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

至  2025年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 3円55銭 30円87銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 427 4,111
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 427 4,111
普通株式の期中平均株式数(株) 120,292,800 133,174,172
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 3円55銭 30円59銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円)
普通株式増加数(株) 15,749 1,230,453
希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(第27回新株予約権の発行)

当社は、2025年10月23日開催の当社取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき社外協力者にに対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。

第27回新株予約権

決議年月日 2025年10月23日
付与対象者の区分及び人数(名) 外部協力者  1
新株予約権の数(個)※ 500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ 50,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 310(注)1
新株予約権の行使期間※ 自 2025年12月15日

至 2028年12月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    312.64

資本組入額  156.32
新株予約権の行使の条件※ (注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項※
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5

※ 新株予約権の発行決議時(2025年10月23日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は310円とする。

但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社の社外協力者の地位(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、当社が認める正当な事由により権利行使資格を喪失した場合は、この限りではない。

② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

(ⅰ)当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又はその関係会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(ⅱ)禁錮又は拘禁以上の刑に処された場合

(ⅲ)当社又はその関係会社の社会的信用を害する行為、その他当社又はその関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも899円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。

⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が200円を下回った場合には、下回った日以降、残存する本新株予約権は消滅するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

① 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の取得事由及び取得条件

① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、若しくは当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)、又は当社が子会社となる株式交付についての株式交付親会社の定める株式交付計画が、当該親会社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当該親会社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

② 本新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。

④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得事由及び取得条件に準じて決定する。

⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

本「組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。

⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 #### 2 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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