Governance Information • May 31, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年5月31日 |
| 【会社名】 | クオンタムソリューションズ株式会社 |
| 【英訳名】 | Quantum Solutions Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 マーク ピンク |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区九段北一丁目10番9号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05315 23380 クオンタムソリューションズ株式会社 Quantum Solutions Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05315-000 2023-05-31 xbrli:pure
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代表取締役社長マーク ピンクは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年2月28日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点及び当社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、連結子会社であるQuantum FOMM Limited.(以下「QF」という)において新規事業(EV事業)を開始いたしましたが、事業開始決定時の事業計画と実績に大きな乖離が生じていたため、その原因について専門家に調査を依頼いたしました。調査の結果、新規事業参入決定時の事業計画及び事業開始前に実施した資金の拠出についての検討が十分ではなかったこと、並びに事業開始後の管理体制が不十分であったことが本事案の主要因であることが判明し、これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する製造販売権の減損及び前渡金を長期立替金への振替処理と長期貸付金とともに回収が困難と考えられる部分についての貸倒引当金の計上処理が必要と判断し、2023年2月期の第2四半期報告書及び第3四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が連結会計年度の末日以後になったためです。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、主に以下の再発防止策を講じてまいります。
① 新規事業進出時のリスク管理の徹底
本件問題の発生要因は、自社に知見のない新規事業に参入するにあたり、リスクの分析・検討及びそのリスクを低減するための対応策について、取締役会において十分な検討がなされないままに事業を開始したためであると考えられます。また当社では新規事業開始後の事業に対する明確な管理体制が存在しておりませんでした。
したがって新規事業進出に関する社内規程を新設することが必要となります。新設する新規事業進出に関する社内規程では、新規事業進出に係るプロジェクトチームを編成し、リスクの洗い出しと対応策を協議し、その結果を取締役会に報告し取締役会で意思決定を行うことを想定しており、検討フローの明確化も図ります。
また、当社ではリスク管理規程が従前から定められておりましたものの、担当役員レベルでの検討に留まっているため、組織的にリスクアセスメントを実施し、その上でモニタリングやレビューが出来る体制の確立も必要と考えられ見直しを行ない、改訂を行う予定です。
新規事業進出に関する社内規程の新設やリスク管理規程の見直しは2023年5月から着手し、8月には運用開始をする予定です。
② 取締役会における審議の充実
取締役会審議の充実のため、原則として取締役会開催の3日前までに出席者に議案の内容及び検討資料を配布し、社外取締役については取締役会前に議案に対する事前の質疑応答を行う機会を設けて情報格差をなくし、十分な審議がなされるよう是正致します。
検討資料についても、担当部署等におけるリスクやその対応策についての検討過程について明らかにした資料を提出し、十分な取締役会での検討、議論が図られるよう改善を図ります。
今回のEV事業について、今後は進捗状況等について取締役会に報告を行うこととし、しっかりとした進捗管理体制を整えてまいります。
③ 監査法人との情報共有体制の強化
監査法人から、リスク管理について当社に意見が述べられておりましたが、社内において十分共有されておりませんでした。当社としては、取締役会、監査等委員会において、監査法人からの指摘事項の共有体制を強化し、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいります。
④ 新規事業における人材の登用
EV事業の進出に際しては、EV事業に精通する者を社外取締役(監査等委員)として招聘するなど、EV事業の推進のための人材登用を進めてきましたが、当社内部には精通した人材が不足していることから、その採用を進め、進捗管理体制を強化してまいります。
⑤ 取引先の信用状況に応じた債権管理の徹底
今回、EV事業に係る取引先の信用財務状況に応じた債権管理が十分なされなかったことにより、債権に対する貸倒引当金を追加計上するに至りました。今後は、取引先の信用財務状況について事前に十分な調査を行なうとともに、その履行体制の確認についても、取引先とのミーティングの回数の増加、現地視察の頻度の増加等を通じて強化を図ってまいります。
⑥ 研修の実施
今回、当社が提出しておりました四半期報告書及び公表しておりました四半期決算短信について訂正することとなりましたので、社内においても新規事業進出時のリスク管理の徹底やリスクマネジメントについての研修、投資家や株主への正確な財務情報開示の研修等を、2023年5月から着手し、8月まで当社グループ役職員に対して実施してまいります。
該当事項はありません。
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