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Qol Holdings Co.,Ltd.

Quarterly Report Feb 12, 2016

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年2月12日
【四半期会計期間】 第24期第3四半期 (自  平成27年10月1日  至  平成27年12月31日)
【会社名】 クオール株式会社
【英訳名】 Qol Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    中村  勝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号  城山トラストタワー37階
【電話番号】 03-6430-9060
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部副本部長  緒方  伸一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号  城山トラストタワー37階
【電話番号】 03-6430-9060
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部副本部長  緒方  伸一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E0347630340クオール株式会社Qol Co.,Ltd.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2015-04-012015-12-31Q32016-03-312014-04-012014-12-312015-03-311falsefalsefalseE03476-0002016-02-12E03476-0002014-04-012014-12-31E03476-0002014-04-012015-03-31E03476-0002015-04-012015-12-31E03476-0002014-12-31E03476-0002015-03-31E03476-0002015-12-31E03476-0002014-10-012014-12-31E03476-0002015-10-012015-12-31E03476-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E03476-000:HealthInsurancePharmacyReportableSegmentsMemberE03476-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E03476-000:HealthInsurancePharmacyReportableSegmentsMemberE03476-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E03476-000:BPOReportableSegmentsMemberE03476-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E03476-000:BPOReportableSegmentsMemberE03476-0002014-04-012014-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberE03476-0002015-04-012015-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberE03476-0002014-04-012014-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberE03476-0002015-04-012015-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第23期

第3四半期

連結累計期間 | 第24期

第3四半期

連結累計期間 | 第23期 |
| 会計期間 | | 自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日 | 自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日 | 自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 85,199 | 91,477 | 114,363 |
| 経常利益 | (百万円) | 3,051 | 4,700 | 4,262 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,556 | 2,950 | 2,155 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,552 | 3,170 | 2,209 |
| 純資産額 | (百万円) | 19,885 | 20,265 | 19,152 |
| 総資産額 | (百万円) | 61,293 | 70,808 | 59,573 |
| 1株当たり四半期(当期)

純利益金額 | (円) | 46.27 | 85.77 | 63.33 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | 82.57 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 32.4 | 28.3 | 32.1 |

回次 第23期

第3四半期

連結会計期間
第24期

第3四半期

連結会計期間
会計期間 自 平成26年10月1日

至 平成26年12月31日
自 平成27年10月1日

至 平成27年12月31日
1株当たり四半期純利益金額 (円) 24.73 31.23

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高に消費税等は含まれておりません。

3.第23期第3四半期連結累計期間及び第23期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

4.当社は、従業員持株ESOP信託制度を導入しており、当該信託にかかる従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式については、四半期連結財務諸表において自己株式として計上しております。従って、1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額の算定にあたっては、当該株式数を自己株式に含めて「普通株式の期中平均株式数」を算定しております。

5.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。

6.「(会計方針の変更)」に記載のとおり、第1四半期連結累計期間より企業結合会計基準を適用し、企業結合会計基準58-2項(3)、連結会計基準第44-5項(3)及び事業分離等会計基準第57-4項(3)に定める経過的な取扱いに従っております。 

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日~平成27年12月31日)において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または、締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、企業収益及び雇用・所得環境の着実な改善を背景に緩やかな回復を続けております。

保険薬局業界においては、医療費抑制を背景に、国策としてジェネリック医薬品の使用拡大やセルフメディケーション推進の動きが加速しております。加えて、「かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師」として多様化する医療ニーズへの速やかな対応が求められております。

このような環境のもと、当第3四半期連結累計期間における当社グループ連結業績は、売上高91,477百万円(前年同期比7.4%増加)、営業利益4,634百万円(前年同期比52.3%増加)、経常利益4,700百万円(前年同期比54.0%増加)、親会社株主に帰属する四半期純利益2,950百万円(前年同期比89.6%増加)となりました。

なお、第1四半期連結累計期間より、報告セグメントを従来の「保険薬局事業」「その他」から、「保険薬局事業」「BPO受託事業」に変更しております。従来「その他」に区分していたグループ内業務代行を「保険薬局事業」へ移管し、医療・医薬情報資材制作関連事業、医薬品治験関連事業、労働者派遣・紹介事業を「BPO受託事業」へ移管しております。 

※BPO:Business Process Outsourcingの略

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①  保険薬局事業

当第3四半期連結累計期間においては、C型肝炎治療薬による処方箋応需の増加を主な要因とした既存店での売上増加、前期開局の新店及び新規子会社の取得による売上増加等の要因により堅調に推移いたしました。

新規出店9店舗、事業譲受による取得1店舗、子会社化による取得31店舗の計41店舗を出店するとともに、1店舗閉店し、店舗運営の効率化を図った結果、売上高は84,479百万円(前年同期比9.8%増加)、営業利益は4,567百万円(前年同期比43.9%増加)となりました。

②  BPO受託事業

当第3四半期連結累計期間においては、事業の選択と集中を行い、事業上の重要性が低くなった連結子会社1社を譲渡いたしました。その結果、売上高は6,997百万円(前年同期比15.6%減少)となりましたが、収益性が改善したことにより営業利益は779百万円(前年同期比28.4%増加)となりました。

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、70,808百万円となり、前連結会計年度末から11,235百万円増加しております。  

これは主に、現金及び預金が9,064百万円、受取手形及び売掛金が2,042百万円、商品及び製品が1,319百万円増加し、流動資産合計が11,919百万円増加したことによるものであります。一方、のれんが1,370百万円減少し、無形固定資産が1,323百万円減少したことによるものであります。 

(負債)

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、50,543百万円となり、前連結会計年度末から10,122百万円増加しております。 

これは主に、社債が9,808百万円、買掛金が4,699百万円増加した一方、長期借入金が2,795百万円減少したことによるものであります。 

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、20,265百万円となり、前連結会計年度末から1,112百万円増加しております。

これは主に、利益剰余金が2,124百万円増加した一方、資本剰余金が1,534百万円減少したことによるものであります。 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 70,000,000
70,000,000
種類 第3四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成27年12月31日)
提出日現在

発行数(株)

(平成28年2月12日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 35,845,500 35,845,500 東京証券取引所

市場第一部
単元株式数

 100株
35,845,500 35,845,500

当第3四半期会計期間において、会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成27年10月9日取締役会決議 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)

新株予約権付社債の残高(百万円) 10,000
新株予約権の数(個) 100
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,558,700
新株予約権の行使時の払込金額 1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は本社債の払込金額及び以下の計算式で算出された金額の合計額とし、出資される財産は当該本新株予約権に係る本社債及び以下の計算式で算出された金額の金銭であり、当該本社債の価額はその払込金額と同額とする。

 

 交付株式数 × 行使価額(ただし、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項乃至第6項(8)号によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の行使価額) - 各本社債の払込金額

 

2 行使価額

行使価額は、当初1,799円とする。ただし、行使価額は、本欄第3項乃至第6項(8)号の規定に従って修正又は調整されるものとする。

3 行使価額の修正

(1)平成27年10月28日以降、本新株予約権の各行使請求に係る行使請求書が行使請求受付場所に提出された日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が1,799円(ただし、本欄第4項乃至第6項(8)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2)本項(1)号により行使価額が修正される場合には、当社は、払込み(本新株予約権の行使に際して出資される財産が、当該本新株予約権に係る本社債及び金銭となる場合には、前号の行使請求に要する手続きとともに、本欄第1項において算出される金銭の全額を現金にて新株予約権の行使に関する払込取扱場所(野村信託銀行株式会社 商品サービス開発部)の当社の指定する口座に払込む)の際に、本新株予約権付社債権者に対し、修正後行使価額を通知する。

4 行使価額の調整

当社は、本新株予約権付社債の発行後、本欄第5項に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

                                                   交付普通株式数× 

                  既発行    1株当たりの払込金額

                  普通株式数+ ――――――――――

                                        時価

 調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――――――

                   既発行普通株式数+交付普通株式数

 

5 行使価額調整式により本新株予約権付社債の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(1)時価(本欄第6項(2)号に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(2)当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(3)取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本欄第6項(5)号に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

(4)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本項(3)号又は(5)号による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本欄第6項(6)号に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本欄第6項(3)号に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本号の調整は行わないものとする。
(5)取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本号において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本欄第6項(7)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が、当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合

①当該取得請求権付株式等に関し、本項(3)号による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本項(3)号の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降、これを適用する。

②当該取得請求権付株式等に関し、本項(3)号又は上記①による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

(6)本項(1)号乃至(3)号の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(1)号乃至(3)号にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権付社債権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する方法を準用する。

 

     (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該

                        期間内に交付された株式

                                   数 

 株式数= ――――――――――――――――――――――――――――――

                 調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、その端数に調整後行使価額を乗じた金額を返還する。

(7)本項(1)号乃至(5)号に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本項(1)号乃至(6)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

6 (1)行使価額調整式の計算については、円位未満を切り捨てる。

(2)行使価額調整式及び本欄第5項において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本欄第5項(6)号の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満を切り捨てる。

(3)行使価額調整式及び本欄第5項において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本欄第5項又は本項(7)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

(4)当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。

(5)本欄第5項において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本欄第5項(3)号における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
(6)本欄第5項において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、①(本欄第5項(4)号においては)当該行使価額の調整前に、本欄第5項又は本項次号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また②(本欄第5項(5)号においては)当該行使価額の調整前に、本欄第5項又は本項次号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

(7)本欄第5項で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整及び交付株式数の調整を行う。

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(8)本欄第4項乃至本項前号の規定にかかわらず、本欄第4項乃至本項前号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(9)本欄第3項乃至本項前号により行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。ただし、本欄第5項(6)号の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
新株予約権の行使期間 本新株予約権付社債権者は、平成27年10月28日から平成30年10月29日までの間(以下「行使可能期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使すること(以下「行使請求」という。)ができる。ただし、行使可能期間のうち以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。

(1)当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日

(2)株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日

(3)当社が、別記(注)8.「償還の方法及び期限」(2)乃至(6)に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日以降

(4)当社が、別記(注)10.「期限の利益喪失に関する特約」に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時以降
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項記載の行使価額(ただし、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項によって行使価額が修正された場合は修正後又は調整後の発行価額)とする。

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
代用払込みに関する事項 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は本社債の払込金額及び以下の計算式で算出された金額の合計額とし、出資される財産は当該本新株予約権に係る本社債及び以下の計算式で算出された金額の金銭であり、当該本社債の価額はその払込金額と同額とする。

 

 交付株式数 × 行使価額(ただし、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項乃至第6項(8)号によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の行使価額) - 各本社債の払込金額
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項はありません。

(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債等に該当いたします。

2.本新株予約権付社債の主な特質は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権付社債は、従来の行使価額修正条項付の新株予約権付社債と異なり、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数が固定されていることから、本新株予約権の行使価額が修正又は調整により変動した場合、当該変動に伴って本新株予約権の行使による調達金額も変動します。なお、本新株予約権の下限行使価額は当初行使価額(発行決議日の東証終値)と同額に設定されているため、本新株予約権の行使価額が当初行使価額を下回る水準に修正されることはなく、行使価額の修正を原因として、上記資金調達の額が減少することはありません。

(2)本新株予約権の行使価額は、当初1,799円(発行決議日の東証終値)ですが、平成27年10月28日以降、本新株予約権の各行使請求に係る行使請求書が行使請求受付場所に提出された日の直前取引日の東証終値の92%に相当する価額に修正されます。ただし、行使価額の下限は1,799円(発行決議日の東証終値)であり、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。

(3)下限行使価額は1,799円ですが、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は固定されており、下限行使価額においても、潜在株式数は5,558,700株(発行決議日現在の発行済株式数35,845,500株の15.51%)と一定であります。

(4)資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、本新株予約権付社債が残存する期間中を通じて、残存する本新株予約権付社債の全部を本新株予約権付社債の発行要項記載の手続きに従って繰上償還することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。

3.本新株予約権付社債に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権付社債の所有者との間の取決めの内容

当社は、本新株予約権付社債の所有者である野村證券株式会社(以下「割当先」という。)との間で、以下について合意しております。

<割当予定先による行使制限措置>

(1)当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項、同規程施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権付社債の払込日時点における当社上場抹式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。

(2)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。

なお、上記買取契約には、上記「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づき、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における当社普通株式の終値以上の場合においては、制限超過行使を行うことができる旨が規定される予定です。本新株予約権付社債の下限行使価額は発行決議日の東証終値と同額に設定されているため、本新株予約権が行使される場合の行使価額は、常に「発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における当社普通株式の終値以上」となるため、上記規定により、実際には上記(1)及び(2)の規定が適用される場面はないこととなります。

4.当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権付社債の所有者との間の取決め

本新株予約権付社債に関して、本新株予約権付社債の割当予定先は本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

5.その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものといたします。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で(注)3.「本新株予約権付社債に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権付社債の所有者との間の取決めの内容」の内容等について約させるものとし、当該譲渡先となるものがさらに第三者に譲渡する場合も同様の内容を約させるものといたします。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

6.新株予約権の行使請求の方法

本新株予約権の行使請求受付事務は、野村信託銀行株式会社 商品サービス開発部(以下「行使請求受付場所」という。)においてこれを取り扱います。

(1)本新株予約権の行使請求は、当社の定める行使請求書に、行使請求しようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、その行使に係る本新株予約権の内容及び数、新株予約権を行使する日等を記載してこれに記名捺印した上、行使可能期間中に財務代理人(野村信託銀行株式会社)を通じて行使請求受付場所に提出しなければなりません。

(2)本新株予約権を行使するに際して、本新株予約権の行使に際して出資される財産が、当該本新株予約権に係る本社債及び金銭となる場合には、前号の行使請求に要する手続きとともに、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項において算出される金銭の全額を現金にて新株予約権の行使に関する払込取扱場所(行使請求受付場所と同じ)の当社の指定する口座に払込むものといたします。

(3)本号に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することができません。

7.株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付いたします。

8.償還の方法及び期限

(1)本社債は、平成30年10月31日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還いたします。

(2)当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社の株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可)を各社債の金額100円につき(7)に定める金額で繰上償還いたします。この場合、当社は、本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して、償還日に先立つ1か月以上前に事前通知するものといたします。

(3)本新株予約権付社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、当社が吸収分割又は新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、その選択により、当社に対して、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の2週間前まで(当日を含む。)に事前通知を行うことにより、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日以前に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき(7)に定める金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します。

(4)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄もしくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日の翌銀行営業日に、残存する本社債の全部(一部は不可)を各社債の金額100円につき(7)に定める金額で繰上償還いたします。

(5)当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債権者に対して、毎月第4金曜日(ただし、第4金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。)まで(当日を含む。)に事前通知を行った上で、当該月の翌月の第2金曜日に、残存する本社債の全部(一部は不可)を各社債の金額100円につき(7)に定める金額で繰上償還することができます。

(6)本新株予約権付社債権者は、平成27年10月28日以降平成30年9月28日までの間のいずれかの5連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)の東証における当社普通株式の普通取引の終値の全てが899円(ただし、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項乃至第6項(8)号による調整を受ける。)を下回った場合、当該5連続取引日の最終日の翌取引日以降、その選択により、当社に対して、償還日の2週間前までに事前通知を行うことにより、その保有する本社債の全部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します。

(7)当社は、(2)乃至(5)の定めに従い本社債を繰上償還する場合には、繰上償還を行う日が、平成27年10月28日以降平成28年10月27日まで(当日を含む。)の場合には、各社債の金額100円につき金101円、平成28年10月28日以降平成29年10月27日まで(当日を含む。)の場合には、各社債の金額100円につき金102円、平成29年10月30日以降平成30年10月30日まで(当日を含む。)の場合には、各社債の金額100円につき金103円を、本新株予約権付社債権者に支払います。

(8)本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。

(9)当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本新株予約権付社債について消却を行う場合、本社債又は本新株予約権の一方のみを消却することはできません。

9.財務上の担保(担保提供制限)

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定します。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第2条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいいます。

10.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失います。

(1)当社が(注)8.「償還の方法及び期限」の規定に違背したとき。

(2)当社が、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項乃至第6項(8)号に定める規定もしくは(注)7.「株式の交付方法」又は(注)9.「財務上の担保(担保提供制限)」に違背し、本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその履行又は補正をしないとき。

(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(5)当社又は当社の取締役もしくは監査役が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、又は当社の取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(6)当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
平成27年10月1日~

平成27年12月31日
35,845,500 2,828 2,487

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

#### (7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】

平成27年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式   1,348,800
完全議決権株式(その他) 普通株式  34,494,100 344,941
単元未満株式 普通株式       2,600 一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 35,845,500
総株主の議決権 344,941

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、従業員持株ESOP信託口名義の株式83,600株が含まれてお

ります。また、「議決権の数(個)」欄には、同名義の完全議決権株式に係る議決権の数836個が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

平成27年12月31日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
クオール株式会社 東京都港区虎ノ門

四丁目3番1号

城山トラストタワー37階
1,348,800 83,600 1,432,400 4.00
1,348,800 83,600 1,432,400 4.00

(注) 他人名義で所有している理由等

平成24年3月14日開催の取締役会決議により導入した従業員持株ESOP信託による株式の取得として、日

本マスタートラスト信託銀行株式会社((従業員持株ESOP信託口・75524口)東京都港区浜松町二丁目11

番3号)が所有しております。 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 8,236 17,300
受取手形及び売掛金 12,079 14,122
商品及び製品 4,125 5,445
仕掛品 58 23
貯蔵品 123 105
繰延税金資産 737 478
その他 1,176 982
貸倒引当金 △4 △4
流動資産合計 26,534 38,454
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 4,737 4,930
工具、器具及び備品(純額) 1,128 1,197
土地 2,275 2,565
その他(純額) 134 96
有形固定資産合計 8,276 8,790
無形固定資産
のれん 19,477 18,106
ソフトウエア 724 757
その他 177 192
無形固定資産合計 20,380 19,056
投資その他の資産
投資有価証券 641 933
敷金及び保証金 2,531 2,572
繰延税金資産 323 263
その他 872 709
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 4,366 4,477
固定資産合計 33,023 32,324
繰延資産
社債発行費 15 29
繰延資産合計 15 29
資産合計 59,573 70,808
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 15,212 19,912
短期借入金 ※1 256 ※1 210
1年内返済予定の長期借入金 5,138 4,697
未払法人税等 1,232 965
賞与引当金 1,354 781
繰延税金負債 - 0
その他 3,118 3,171
流動負債合計 26,312 29,739
固定負債
社債 1,331 11,139
長期借入金 11,462 8,666
繰延税金負債 50 40
役員退職慰労引当金 561 229
退職給付に係る負債 141 146
資産除去債務 483 513
その他 79 66
固定負債合計 14,108 20,803
負債合計 40,420 50,543
純資産の部
株主資本
資本金 2,828 2,828
資本剰余金 10,880 9,345
利益剰余金 6,938 9,063
自己株式 △1,588 △1,490
株主資本合計 19,059 19,746
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 92 291
その他の包括利益累計額合計 92 291
非支配株主持分 - 227
純資産合計 19,152 20,265
負債純資産合計 59,573 70,808

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
売上高 85,199 91,477
売上原価 75,797 80,090
売上総利益 9,401 11,386
販売費及び一般管理費 6,358 6,752
営業利益 3,042 4,634
営業外収益
受取家賃 32 15
受取手数料 39 35
保険解約返戻金 2 58
補助金収入 16 13
その他 70 85
営業外収益合計 160 208
営業外費用
支払利息 101 92
その他 51 50
営業外費用合計 152 143
経常利益 3,051 4,700
特別利益
固定資産売却益 1 1
役員退職慰労引当金戻入額 - 317
その他 0 0
特別利益合計 1 318
特別損失
固定資産売却損 4 25
固定資産除却損 54 43
減損損失 35 -
特別損失合計 94 69
税金等調整前四半期純利益 2,957 4,949
法人税等 1,393 1,977
四半期純利益 1,564 2,971
非支配株主に帰属する四半期純利益 7 21
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,556 2,950

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【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
四半期純利益 1,564 2,971
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △12 198
その他の包括利益合計 △12 198
四半期包括利益 1,552 3,170
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,544 3,149
非支配株主に係る四半期包括利益 7 21

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【注記事項】
(会計方針の変更)

######      (税金費用の計算方法の変更)

税金費用については、従来、連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り算出された見積実効税率に税引前四半期純利益を乗ずる方法で計算しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、より合理的かつ正確な損益計算を行うため、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な方法を適用しております。

なお、当該会計方針の変更による前第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であるため、遡及適用しておりません。    (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(3)、連結会計基準第44-5項(3)及び事業分離等会計基準第57-4項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、過去の期間すべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の第1四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を資本剰余金及び利益剰余金に加減しております。

この結果、第1四半期連結会計期間の期首において、のれん1,791百万円及び資本剰余金1,579百万円が減少するとともに利益剰余金が212百万円減少しております。また、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ19百万円減少しております。 #### (追加情報)

(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

BPO受託事業において、第1四半期連結会計期間より人件費等の原価計算を精緻化いたしました。それに伴い、売上高と発生費用の関連を見直すことで経営成績をより適正に表示するべく、従来販売費及び一般管理費として計上していたBPO受託事業関連費用の一部を売上原価へと表示区分を変更することといたしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組替えを行っております。この結果、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、販売費及び一般管理費に表示していた763百万円を売上原価に組替えております。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行16行(前連結会計年度16行)と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
当座貸越極度額の総額 12,150百万円 12,250百万円
借入実行残高 190 60
差引額 11,960 12,190

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(当第3四半期連結会計期間末残高10,000百万円)には年1%

の利率が付されており、平成30年10月30日(償還日の直前取引日)において残存している本新株予約権付社

債については、平成30年10月31日(償還日)に一括して利息が支払われます。ただし平成30年10月30日(償

還日の直前取引日)よりも前に償還又は行使等により消滅した本新株予約権付社債については、上記利息

を支払う必要はありません。従って、現時点で金額を合理的に見積もることができないため、引当金を計上

しておりません。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)
減価償却費 1,174百万円 1,147百万円
のれんの償却額 1,098 1,165
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成26年5月15日

取締役会
普通株式 326 10 平成26年3月31日 平成26年6月10日 利益剰余金
平成26年10月31日

取締役会
普通株式 262 8 平成26年9月30日 平成26年12月1日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。 3.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。 

当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成27年5月14日

取締役会
普通株式 412 12 平成27年3月31日 平成27年6月9日 利益剰余金
平成27年10月29日

取締役会
普通株式 344 10 平成27年9月30日 平成27年12月1日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。 3.株主資本の金額の著しい変動

第1四半期連結会計期間より、企業結合会計基準等を適用しております。これに伴う影響については、「(会計方針の変更)」に記載しております。  ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
保険薬局事業 BPO受託事業
売上高
(1) 外部顧客への売上高 76,907 8,292 85,199 85,199
(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
13 198 212 △212
76,921 8,490 85,411 △212 85,199
セグメント利益 3,173 607 3,781 △738 3,042

(注) 1.セグメント利益の調整額の内容は、次のとおりであります。

(単位:百万円)
セグメント間取引消去 △23
全社費用※ △714
合計 △738

※全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

2.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「保険薬局事業」セグメントにおいて、株式会社ペガサス他3社の全株式を取得し、連結子会社といたしました。また、株式会社セントフォローカンパニーを株式交換により完全子会社化しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第3四半期連結累計期間においては4,282百万円であります。 

Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
保険薬局事業 BPO受託事業
売上高
(1) 外部顧客への売上高 84,479 6,997 91,477 91,477
(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
18 149 167 △167
84,497 7,147 91,644 △167 91,477
セグメント利益 4,567 779 5,347 △712 4,634

(注) 1.セグメント利益の調整額の内容は、次のとおりであります。

(単位:百万円)
セグメント間取引消去 4
全社費用※ △716
合計 △712

※全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  2.報告セグメントの変更等に関する事項

(セグメント区分の変更)

第1四半期連結会計期間より、業績管理区分の見直しを行ったことに伴い、報告セグメントを従来の「保険薬局事業」から、「保険薬局事業」「BPO受託事業」に変更しております。従来「その他」に区分していたグループ内業務代行を「保険薬局事業」に区分し、医療・医薬情報資材制作関連事業、医薬品治験関連事業、労働者派遣・紹介事業を「BPO受託事業」に区分しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「(会計方針の変更)」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間から「企業結合会計基準」等を適用しております。

この変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間のセグメント利益は、「保険薬局事業」で25百万円減少し、「BPO受託事業」で6百万円増加しております。 3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

第1四半期連結会計期間から「企業結合会計基準」等を適用したことにより、のれんの金額が減少しております。

この変更によるのれんの減少額は、第1四半期連結会計期間の期首においては「保険薬局事業」で1,684百万円、「BPO受託事業」で107百万円であります。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額 46円27銭 85円77銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 1,556 2,950
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

 四半期純利益金額(百万円)
1,556 2,950
普通株式の期中平均株式数(株) 33,638,325 34,397,722
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 82円57銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)
(うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円))
普通株式増加数(株) 1,334,088
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

該当事項はありません。 #### 2 【その他】

平成27年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、以下のとおり決議いたしました。

(1)中間配当による配当金の総額       344百万円

(2)1株当たりの金額             10円00銭

(3)支払請求の効力発生日及び支払開始日   平成27年12月1日

(注)平成27年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。 

0201010_honbun_7025847502801.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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