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QLS Holdings Co., Ltd

AGM Information Jul 1, 2025

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 臨時報告書_20250701151731

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2025年7月1日
【会社名】 株式会社QLSホールディングス
【英訳名】 QLS Holdings Co., Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 雨田 武史
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区難波中一丁目12番5号
【電話番号】 06-6575-9845(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO管理本部長 豊田 尚孝
【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区難波中一丁目12番5号
【電話番号】 06-6575-9845(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO管理本部長 豊田 尚孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E35344 70750 株式会社QLSホールディングス QLS Holdings Co., Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35344-000 2025-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20250701151731

1【提出理由】

当社は、2025年6月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 10円  総額 74,783,800円

②効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、雨田武史氏、光田佳生氏、大畑清香氏、豊田尚孝氏、川畑大輔氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤栄治氏、赤木啓輔氏、白﨑識隆氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額について、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内)とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額について、年額50,000千円以内とするものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成

(個)
反対

(個)
棄権

(個)
可決要件 決議の結果及び

賛成割合(%)
第1号議案

剰余金処分の件
56,837 203 (注)1 可決 99.6
第2号議案

定款一部変更の件
56,889 151 (注)2 可決 99.7
第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
(注)3
雨田 武史 56,851 189 可決 99.7
光田 佳生 56,871 169 可決 99.7
大畑 清香 56,871 169 可決 99.7
豊田 尚孝 56,856 184 可決 99.7
川畑 大輔 56,846 194 可決 99.7
第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
(注)3
伊藤 栄治 56,865 175 可決 99.7
赤木 啓輔 56,851 189 可決 99.7
白﨑 識隆 56,831 209 可決 99.6
第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件
56,766 274 (注)1 可決 99.5
第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件
56,715 325 (注)1 可決 99.4

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上

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