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Prodelight Co.,Ltd. AGM Information 2024

Nov 29, 2024

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 臨時報告書_20241129112331

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年11月29日
【会社名】 株式会社プロディライト
【英訳名】 Prodelight Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  小南 秀光
【本店の所在の場所】 大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号淀屋橋フレックスタワー2階
【電話番号】 (06)6233-4555
【事務連絡者氏名】 取締役  金森 一樹
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号淀屋橋フレックスタワー2階
【電話番号】 (06)6233-4555
【事務連絡者氏名】 取締役  金森 一樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E38641 55800 株式会社プロディライト Prodelight Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38641-000 2024-11-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20241129112331

1【提出理由】

2024年11月28日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1)当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

(2)資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を変更案第42条(剰余金の配当等の決定機関)として新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)及び現行定款第48条(中間配当)を削除する等所要の変更を行うものであります。

(3)その他、上記の各変更に伴う条数の変更、字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として小南秀光、川田友也、金森一樹、田中健作の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として田坂哲史、大井理、桂真理子の3名を選任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額250,000千円以内(うち、社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 10,955 132 0 (注)1 可決 98.60
第2号議案
小南 秀光 10,871 216 0 可決 97.84
川田 友也 10,871 216 0 (注)2 可決 97.84
金森 一樹 10,941 146 0 可決 97.47
田中 健作 10,941 146 0 可決 97.47
第3号議案 (注)2
田坂 哲史 10,931 156 0 可決 98.38
大井  理 10,931 156 0 可決 98.38
桂 真理子 10,932 155 0 可決 98.39
第4号議案 10,929 158 0 (注)3 可決 98.37
第5号議案 10,927 160 0 (注)3 可決 98.35

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上