Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Nulab Inc. Remuneration Information 2026

May 20, 2026

14506_rns_2026-05-20_3632906c-2afd-4a38-b150-4bfc20d80eff.pdf

Remuneration Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

FASF

各位

2026年5月20日

会社名 株式会社ヌーラボ

代表者名 代表取締役 橋本正徳

(コード番号:5033 東証グロース市場)

問合せ先 経営管理本部長 内田 祥彦

E-mail: [email protected]

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2026年6月24日開催予定の第23回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本制度の導入目的等

本制度は、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下、「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。

2. 本制度の概要

(1) 対象取締役に対して支給される報酬

本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、①当社の普通株式、あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。

本制度に基づき対象取締役に対して支給される当社の普通株式又は金銭債権の総額は、年額14,520千円以内(うち社外取締役分は年額1,320千円以内)といたします。

(2) 対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数

本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される株式の種類は、当社における標準となる普通株式とし、その総数は年26,900株以内(うち、社外取締役分は年2,500株以内)といたします。ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。

(3) 譲渡制限付株式の払込金額

本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬として、①金銭債権を支給せずに当社の普通株式を支給する場合、当該普通株式は、取締役の報酬として発行又は処分されるものであり、当該普通株式と引き


換えにする金銭の払込みを要しないものといたしますが、対象取締役に対して支給する上記報酬額は、当該普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの金額として算出いたします。

一方、本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬として、②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権を支給する場合には、本制度に基づき支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当該普通株式の発行又は処分を受けるものといたします。この場合における当社の普通株式1株当たりの払込金額は、当該普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。

なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定することといたします。

(4) 譲渡制限付株式割当契約の締結

本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。

① 一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定、生前贈与その他一切の処分を禁止する。

② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得する。

③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。

3. 本制度の導入の条件

本制度の導入に当たり、原則として毎事業年度、対象取締役に対して、①当社の普通株式、あるいは②当社の普通株式を取得するための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。具体的には、当社の取締役(社外取締役を含みます。)の報酬等の額は、2025年6月27日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)とご承認いただいておりますが、本制度を新たに導入し、当該報酬枠とは別枠として、本制度に基づき対象取締役に対して支給される当社の普通株式又は金銭債権の総額は年額14,520千円以内(うち社外取締役分は年額1,320千円以内)、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年26,900株以内(うち、社外取締役分は年2,500株以内)と設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

以上