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Nomura Holdings, Inc.

Governance Information Jun 23, 2025

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 内部統制報告書_20250623093334

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月23日
【会社名】 野村ホールディングス株式会社
【英訳名】 Nomura Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 グループCEO  奥田 健太郎
【最高財務責任者の役職氏名】 執行役 財務統括責任者(CFO)  北村 巧
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E03752 86040 野村ホールディングス株式会社 Nomura Holdings, Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03752-000 2025-06-23 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250623093334

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表執行役社長 グループCEO 奥田健太郎及び執行役 財務統括責任者(CFO) 北村巧は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。

財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際には、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的な枠組み(2013)」で確立された規準(以下「COSO規準」)に基づいております。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。  

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は2025年3月31日を基準日として、COSO規準に基づき、1934年証券取引所法規則 13a-15(f)及び15d-15(f)で定義される当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価しました。

当社は、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)評価を行った上で、重要な連結子会社および連結財務諸表上の重要な勘定科目を特定し、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを特定しております。

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社及び当社グループの重要な連結子会社において財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しております。

評価対象範囲に含めるべき当社グループの重要な連結子会社の決定にあたっては、以下の定量基準を設けています。

・連結財務諸表の収益ないし総資産の上位80%に含まれる、または

・全体に占める収益ないし総資産の割合が単独で5%を超える

さらに、以下の定性基準を設け、最終的な評価対象範囲を決定しています。

・業務特性を考慮し、財務諸表に重要な虚偽表示が生じるリスクが存在し、かつ他の連結子会社によりカバー出来ない業務プロセスを有する連結子会社

・重要なシェアード・サービス・センター (野村グループのコーポレート機能の一部を集約した事業センター)

・財務報告に係る不正の発生可能性が高いと考えられる連結子会社

上記の基準をもとに、当社及び19の連結子会社を重要な連結子会社とし、財務報告に係る内部統制の評価範囲と決定しました。

また、これらの評価対象範囲における事業目的に大きくかかわる勘定科目として、主にトレーディング資産・負債、売戻条件付買入・買戻条件付有価証券、委託・投信募集手数料、トレーディング損益、金融収益・費用等を選定しております。

3【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、2025年3月31日における当社の財務報告に係る内部統制は有効であるとの結論を下しました。  

4【付記事項】

当社が採用しております米国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準と、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準との主要な相違点は次のとおりであります。

・米国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は連結財務諸表を前提としています。わが国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は、連結財務諸表を含む財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等と規定されています。

・米国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる事業体の範囲には親会社及びその連結子会社等が含まれます。わが国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる事業体の範囲は、親会社、その連結対象となる子会社等及び持分法適用となる関連会社と規定されています。  

5【特記事項】

該当事項はありません。

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