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NITTO KOHKI CO.,LTD. — Governance Information 2021
Jun 23, 2021
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【表紙】
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月23日 |
| 【会社名】 | 日東工器株式会社 |
| 【英訳名】 | NITTO KOHKI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小形 明誠 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区仲池上二丁目9番4号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日東工器株式会社 西日本支社 (大阪市東成区深江北二丁目10番10号) 日東工器株式会社 中日本支社 (名古屋市名東区社台三丁目173番2号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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内部統制報告書_20210621125453
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である小形明誠は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「同実施基準」に準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用している。
財務報告に係る内部統制は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って連結財務諸表及び財務報告が適正に作成されることを合理的に保証する方針及び手続きが含まれる。
なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合、費用と便益の比較衡量が求められることから整備及び運用が十分でなくなる場合等、内部統制が有効に機能しない固有の限界があることから、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度末日である2021年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施した。
当社は、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価した。
本評価に当たっては、財務報告に係る内部統制について、企業集団に含まれる当社及び当社の子会社を対象として、財務諸表の表示及び開示、企業活動を構成する事業又は業務、財務報告の基礎となる取引又は事象、並びに主要な業務プロセス等について、財務報告全体に対する金額的及び質的影響の重要性を検討し、財務報告に係る内部統制の評価に関する実施基準に示されている以下の手順及び方法で、合理的な評価の範囲を決定した。
まず、全社的な内部統制について、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を対象に評価を実施した。次に、決算・財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制について、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、全社的な内部統制に準じて、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点(全社的な内部統制に同じ)について評価した。続いて、その他の業務プロセスにおける内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、売上高を指標として、連結売上高の2/3に達するまでの事業拠点を重要な事業拠点として選定し、選定した事業拠点において、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価対象とした。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別に評価対象に追加した。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2021年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。
4【付記事項】
付記すべき事項はない。
5【特記事項】
特記すべき事項はない。