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NIRECO CORPORATION

Governance Information Jun 20, 2025

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 内部統制報告書_20250620093707

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月20日
【会社名】 株式会社ニレコ
【英訳名】 NIRECO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中杉 真一
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2951番地4
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02411 68630 株式会社ニレコ NIRECO CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02411-000 2025-06-20 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250620093707

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長 中杉真一は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しています。

なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合、費用と便益の比較衡量が求められることから整備及び運用が十分でなくなる場合等固有の限界があることから、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社代表取締役社長 中杉真一は、2025年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

評価にあたっては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、原則として、当社及び連結子会社のすべてについて対象としますが、当連結会計年度の期中で連結子会社となった1社を含む連結子会社2社については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から対象外としました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社5社の合計6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループの事業が機器の製造販売であることから事業拠点の重要性を判断する指標として、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している点及び各セグメントの事業の基幹を担っている点などの質的重要性を考慮したうえで、当社及び連結子会社1社の合計2社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、生産活動及び販売活動において多額に計上される、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当社代表取締役社長 中杉真一は、2025年3月31日現在における、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。  

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

該当事項はありません。

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