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NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION

Governance Information Jun 16, 2025

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 内部統制報告書_20250616080356

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月16日
【会社名】 日本酸素ホールディングス株式会社
【英訳名】 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  濱田 敏彦
【最高財務責任者の役職氏名】 常務執行役員 財務・経理室長

財務報告に係る内部統制管理責任者  Alan David Draper
【本店の所在の場所】 東京都品川区小山一丁目3番26号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00783 40910 日本酸素ホールディングス株式会社 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00783-000 2025-06-16 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250616080356

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長濱田敏彦及び常務執行役員財務・経理室長Alan David Draperは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を決定するにあたっては、金額的及び質的影響の重要性を考慮した。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は、会社並びに連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、合理的に決定した。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲として重要な事業拠点は、量的基準及び質的基準の両面から選定した。量的基準では、当社グループ全体の経営成績及び財政状態を総合的に把握する上で、最も基本的かつ重要な経営指標であるコア営業利益、売上収益(連結会社間取引消去後)及び総資産を指標として設定し、当社グループ全体に占める比率が概ね10%を超える事業拠点を選定した。質的基準では、「当社グループ内での事業の独自性」及び「買収や事業統合等による事業環境の変化」や、「長期間にわたり評価範囲外としていた事業拠点」を考慮し、事業拠点を選定した。その結果、日本・米国・欧州の中核事業会社に加え、サーモス株式会社を重要な事業拠点として選定した。なお、選定した重要な事業拠点の母集団に対するカバー率は、結果として全体の概ね2/3に達している。

選定した重要な事業拠点は専ら製造・販売を主軸とした事業会社であるため、重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、営業債権及び棚卸資産に至る業務プロセス、例えば、販売・購買・棚卸資産管理プロセスを主な評価対象とした。また、選定した重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽表示の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目にかかる業務プロセスとして、のれんの減損プロセス等を個別に評価対象とした。

その他、全社的な内部統制のうち、良好でない項目がある場合には、それに関連する事業拠点及び業務プロセスの追加について検討を行うが、当事業年度の評価において追加の事業拠点及びプロセスはない。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

4【付記事項】

該当事項なし。 

5【特記事項】

該当事項なし。

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